Contract
都市防災推進協議会 規約
(名 称)
第 1 条 この協議会は、都市防災推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(組 織)
第 2 条 この協議会は、次条の目的に賛同する地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び防災街区整備推進機構をもって組織する。
(目 的)
第 3 条 この協議会の目的は、都市の防災構造化に関する制度の設置及び拡充並びに防災構造化事業の推進を図るとともに、都市の防災問題について調査研究し、または情報、意見を交換すること等により、安全な都市の形成に資することを目的とする。
(役 員)
第 4 条 この協議会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 3 名
理 事 若干名
監 事 2 名
2 役員は、総会において選任する。
(役員の職務)
第 5 条 会長は、この協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、この協議会の事業に参画し、これを推進する。
4 監事は、この協議会の業務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第 6 条 役員の任期は、選任された日から、2年後の総会開催日までとし、再任を妨げない。ただし、会長は2期までとする。
(会 議)
第 7 条 会議は、総会及び役員会とし、必要の都度会長が招集する。
(部 会)
第 8 条 この協議会に特定の問題に関し調査研究する部会を置くことができる。
2 部会は、会員の要請により会長が設置する。
(▇ ▇)
第 9 条 この協議会に幹事を置き、会長が委嘱する。
2 幹事は、幹事会を構成し、会務の推進にあたる。
(経 費)
第 10 条 この協議会の運営に要する経費は、会員の負担金をもってあてる。
2 負担金の額は、総会において定める。
(会計年度)
第 11 条 この協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第 12 条 この協議会の事務を処理するため、会長の属する地方公共団体に事務局を置く。
(その他)
第 13 条 この規約に定めるもののほか、この協議会の運営に必要な事項は会長が定める。
附 則
この規約は、昭和53年8月19日から施行する。一部改正 平成7年11月30日
一部改正 平成9年11月27日一部改正 平成10年8月27日一部改正 平成15年6月12日一部改正 平成16年6月17日一部改正 平成18年11月1日
都市防災推進協議会 運営要領
1、協議会を円滑に運営するため、役員及び研修会開催団体は、次の要領により選出することを基本とする。
(1) ブロック割と輪番制
○地域バランス及び機会均等の観点から、役員及び研修会開催団体は、(表1)のブロック順に持ち回る輪番制とする。
(表1)ブロック割
ブロック | 都府県 | 市 区 等 |
東ブロック | ▇▇▇、埼玉県、▇▇県 | 墨田区、▇▇区、新宿区、文京区、台東区、品川区、▇▇区、 世田谷区、▇▇区、杉並区、北区、▇▇区、▇▇区、葛飾区、江戸川区、さいたま市、▇▇市、▇▇市、▇▇市、浦安市 |
中ブロック | 神奈川県、静岡県、愛知県 | 横浜市、静岡市、浜松市、名古屋市、▇▇市、▇▇市、岐阜市、都市再生機構、▇▇市、▇▇市、▇▇▇市 |
西ブロック | 大阪府、兵庫県、熊本県 | 大阪市、堺市、▇▇市、神戸市、姫路市、京都市、広島市、坂町、益城町 |
※▇▇▇▇▇▇▇は政令市
(2) 役員の選出
○会長は、原則、都府県とする。ただし、特別な理由がある場合は、政令市とすることができる。
○副会長は、都府県、政令市及び都市再生機構の3名とする。
○監事は、都府県及び市区の2名とする。
○各役員は、(表2)の順に選出する。
○役員の交代は、原則、2期(4年)毎に行う。
○この運営要領による役員の選出は、平成22年度から行う。
(表2)役員の選出
会 | 長 | 都府県 | : | 東ブロック→中ブロック→西ブロックの順に持ち回り、2期(4年)毎に交代 |
副会長 | 都府県 : 中ブロック→西ブロック→東ブロックの順に持ち回り、2期(4年)毎に交代政令市 : 西ブロック→東ブロック→中ブロックの順に持ち回り、2期(4年)毎に交代 都市再生機構 : 常 任 | |||
監 | 事 | 都府県市 区 | : : | 会長ブロック、2期(4年)毎に交代会長ブロック、2期(4年)毎に交代 |
(3) 研修会開催団体の選出
○研修会開催団体は、原則、市区等とする。ただし、特別な理由がある場合は、都府県とすることができる。
○研修会開催団体は、(表3)の順に選出する。
○研修会開催団体の交代は、毎年行う。
○この運営要領による研修会開催団体の選出は、平成19年度から行う。
(表3)研修会開催団体の選出
東ブロック→中ブロック→西ブロックの順に持ち回り、毎年交代
研修会開催団体
2、協議会の運営を円滑にするため、各役員の業務分担は(表4)のとおりとする。
〇協議会の会計事務は、原則、会長の会計基準によるものとする。ただし、事業計画に定める場合は、この限りでない。
〇この運営要領による業務分担は、平成31年度から行う。
(表4)役割分担
役職 | 業務内容 |
会長 | 総会と役員会の運営、国要望活動、会計事務、協議会活動に係る国との調整その他事業の実施に係る事務 |
副会長(都府県) | 国要望に係る要望書(案)の作成 |
副会長(政令市) | 新規事業に係る事業計画の企画、立案等(案の策定以降は会長)、ホームペー ジの企画・更新・保守管理(業者との契約締結・保守管理等に要する金銭の支払等は除く) |
副会長(都市再生機構) | 研修会開催市区の決定、研修会の企画等 |
附則
この運営要領は平成19年4月 1日から施行する。一部改正: 平成20年6月13日
一部改正: 平成23年8月12日一部改正: 平成31年3月22日
