Contract
金銭消費貸借契約証書規定(資産活用ローン/教育タイプ) | |
借主は本借入金を事業の用に供するものではないことを確約します。 | 第11条(借主からの相殺) 1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月のご返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各ご返済日のxxxについては第5条(繰上返済)に準じるものします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。 |
第1条(基準金利の変動) 1.借入利率変更の基準 金銭消費貸借契約証書記載の当初借入利率は、「教育ローンタイプ」の場合、銀行の定める住宅ローン基準金利 (以下、「基準金利」という。)を基準として、基準金利の変更にともなって 引上げまたは引下げられます。なお、基準金利については、銀行の短期プライムレート等の変動等を勘案の上決定するものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、基準金利は一般に行われる程度のものに変更されます。 2.借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出基準日と適用開始日 (1)借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日および10月1日(以下、「基準日」という。)に行うものとし、借入利率の引上げ幅または引下げ幅は、前回基準日 (借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準金利と、現在基準日における基準金利との差とします。 (2)前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。 ①半年ごとの加算返済を併用しない場合 基準日以後最初に到来する6月、または12月の約定ご返済日の翌日とし、以後最初に到来する約定ご返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。 ②半年ごとの加算返済を併用する場合 基準日以後、最初に到来する加算ご返済日の翌日とし、以後最初に到来する約定ご返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。 (3)利率が変更された場合、銀行は原則として変更後第1回の約定ご返済日までに、変更後の利率、ご返済額に占める元金および約定利息の割合等を文書により通知するものとします。 | |
第12条(債務の返済等にあてる順序) 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全 上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。 4.本条第2項または本条第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。 | |
第13条(代り証書の差し入れ) 事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書を差し入れるものとします。 | |
第2条(最終回ご返済日の取扱い) 1.最終のご返済額見直し以降、基準金利変更にともない最終期限に借入金の一部、および未払利息が残る場合には、最終期限に一括して支払うものとします。 2.前項の場合、最終期限に一括して支払うことが困難なときは、銀行の同意を得て返済方法、返済期日を変更することができるものとします。 | |
第14条(印鑑照合) 銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影またはご返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任負わないものとします。 | |
第3条(長期プライムレートを基準とする利率への変更) 本件ローンについては、その最終返済期限前に長期プライムレートを基準金利とする変動基準金利型または固定基準金利型住宅ローンに変更しないものとします。 | |
第15条(費用の負担) 1.借主または保証人に対する権利の行使または保全に要した費用は、借主が負担するものとします。 (1)抵当権の設定、抹消、または変更の登記に関する費用。 (2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。 (3)借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。 (4)借主が自己の権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用。 2.銀行が前項の費用を立て替えて支払った場合には、借主および連帯保証人は、その立替金につき、年14%の割合(年365日の日割計算)による損害金を支払います。 | |
第4条(元利金ご返済額等の自動支払) 元利金ご返済額等を借主名義預金口座からの自動支払いの方法による場合は次によります。 1.借主は、元利金の返済のため、各ご返済日(ご返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金ご返済額(半年ごと加算返済併用の場合には、加算ご返済日に加算ご返済額を毎月のご返済額に加えた額。以下同じ。)相当額をご返済用預金口座に預け入れておくものとします。 2.銀行は、各ご返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらずご返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、 ご返済用預金口座の残高が毎回の元利金のご返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3.毎回の元利金返済相当額の預入れが各ご返済日より遅れた場合には、銀行は元利金ご返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 | |
第16条(届出事項) 1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。 2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。 | |
第5条(繰上返済) 1.借主が、この契約による債務を期限前に繰上て返済できる日は借入要項に定める毎月のご返済日とし、この場合には繰上ご返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします。 2.繰上返済により毎月返済部分の未払利息がある場合、および半年ごとの加算返済部分の未払利息がある場合には、繰上ご返済日に支払うものとします。 3.借主が繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。 4.一部繰上返済をする場合は、前3項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごとの加算返済併用 下記のイとロの合計額 イ 繰上ご返済日につづく6ヶ月単位にとりまとめ 繰上返済できる金額 繰上ご返済日につづく月単位の返済元金の合計 た毎月の返済元金 ロ その期間中の半年ごと加算返済元金 | |
第17条(xx後見人の届け出) 1.借主または保証人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。 2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。 3.借主は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に銀行へ届け出るものとします。 4.借主は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出るものとします。 5.前四項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。 | |
返済期日の繰上または 以降の各返済期日を上記に基づき繰上げて返済した月数だけ繰上がるか、以降の毎回ご返済額を減額するかは、繰上返済申込み時に選択できることとします。 ご返済額の減額 ただし繰上返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします。 5.連帯債務者が全部繰上返済、一部繰上返済(期間短縮方式または返済額軽減方式で、いずれも最終返済日が延長とならないもの)を行う場合は、その他の連帯債務者、連帯保証人らの同意を要せず、連帯債務者のみで 返済条件が変更できるものとします。 | 第18条(報告および調査) 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。 |
第19条(債権譲渡) 1.銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む。)することがxxxx。 2.前項により債権が譲渡された場合、借主は譲渡先に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金ご返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。 | |
第6条(担保) 1.担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人を立て、またはこれを追加、変更するものとします。 2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行はその変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。 3.この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保および銀行の占有している借主の動産、手形その他の有価証券(その名義で記録されている借主の振替株式、振替社債、電子記録債権その他の有価証券を含む。)は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかか わらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主はただちに返 済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰を生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保等の所有者に返還するものとします。 4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。 | |
第20条(団体信用生命保険) 1.借主は、銀行が必要と認めた場合、銀行(または全国地方銀行協会)を保険契約者、保険受取人とする団体信用生命保険契約の被保険者となることに同意します。 2.前項の生命保険契約に関する細目は、銀行と生命保険会社との間の生命保険契約に定めるところに従い、生命保険事故発生の場合、借主またはその相続人は、遅滞なく銀行に通知のうえその指示に従うものとします。 3.生命保険事故が発生し、保険金が有効に支払われる場合、借主またはその相続人は、借入金の最終弁済期限の前でも、期限の利益を放棄し、その保険金をもってこの債務の弁済に充当するものとします。なお、残債務がある場合はただちに弁済するものとします。 4.借主が第7条(期限の利益の喪失)もしくは第8条(反社会的勢力の排除・期限の利益の喪失)の規定に該当し 期限の利益を喪失したとき、または銀行が本契約による債権を他に譲渡(または代位弁済による債権の移転)したことにより借主が銀行の割賦債務者でなくなったときは、本条の生命保険契約から脱退するものとします。 | |
第7条(期限の利益の喪失) 1.連帯債務者のいずれか一人について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、銀行からの通知催告がなくても、すべての連帯債務者はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの債務全額を返済するものとします。 (1)破産、民事再生手続開始の申立があったとき、または借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき。 (2)借主が前号の準備中を表明したとき等支払いを停止したと認められる事実が発生したとき。 (3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 (4)借主またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 (5)行方不明となり、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 2.次の各場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、ただちにこの債務全額を返済するものとします。 (1)借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。 (2)借主が第6条(担保)第1項もしくは第2項または第13条(代り証書の差し入れ)の規定に違反したとき。 (3)担保の目的物(この債務の保証提携先に差し入れた担保物件を含む。)について差押または競売手続の開始があったとき。 (4)借主が銀行との取引約定に違反したとき、あるいは第16条(届出事項)に基づく銀行への報告または銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。 (5)借主が借入の際に銀行に申し出たお使いみちと異なるものにこの契約による融資金を充てたとき。 (6)銀行に対する借主の保証人が前項第5号または本項前各号の一にでも該当したとき。 (7)この債務の保証会社、保証提携先から保証の中止または解約の申し出があったとき。 (8)前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 3.前項において、借主が銀行に対する住所変更の届出を怠り、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に 期限の利益が失われたものとします。 | 第21条(保証) 1.保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主および他の保証人と連帯して保証債務を負い、その履行について、この契約に従うものとします。 2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。 3.保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の証書を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。 4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するもの とします。 5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、他に限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。 6.連帯保証人から銀行または保証会社に対して、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)の提供の請求があったときは、借主は、銀行が当該情報を連帯保証人に提供することに同意するものとします。 |
第21条の2(履行の請求の効力) 銀行が連帯債務者又は連帯保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主、他の連帯債務者及び他の連帯保証人に対しても、その効力が生じるものとします。 | |
第22条(合意管轄) 本契約に基づく債務に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 | |
第23条(規定の変更) 1.この規定の各条項は、以下の場合、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定にもとづき変更するものとします。 (1)本契約の変更が借主の一般の利益に適合する場合 (2)本契約の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的で ある場合 2.前項による本規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。 3.前二項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。 | |
第8条(反社会的勢力の排除・期限の利益の喪失) 1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将 来にわたっても該当しないことを確約します。 (1)自己、もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 (2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜の供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 (3)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.借主または保証人は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を棄損し、または銀行の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。 4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんら請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。 5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。 | |
(お知らせ) 規定第7条(期限の利益の喪失)により、借主にこの債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの債務の保証会社にこの債務全額の返済を請求することになります。保証会社が借主に代ってこの債務全額を銀行に返済した場合には、借主は保証会社にこの債務全額を返済することとなります。また、この場合、規定第20条団体信用生命保険の 適用もされなくなります。 | |
以上 | |
2020.7月改定 | |
第9条(諸費用の引き落し) 本取引に関し借主が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日に表記の預金口座から自動引落しされることとします。 | |
第10条(銀行からの相殺) 1.銀行は、この契約による債務のうち各ご返済日が到来したもの、または第7条(期限の利益の喪失)によって返 済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。 2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。 |