Contract
(総則)
医療器材洗浄・滅菌及び中央手術部等関連業務委託仕様書
第1条 受託者は、契約書記載の委託契約に関し、「病院、診療所等の業務委託について(平成5年2月15日付指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)」を遵守し、本仕様書による業務を遅滞なく誠実に遂行しなければならない。
(目的)
第2条 本業務委託は、大阪市立総合医療センター医療従事者の滅菌・洗浄等業務及び手術準備の軽減や清潔保持を図ることにより患者サービスの向上を図ることを目的とする。
(履行場所)
第3条 所在地:大阪市都島区都島xx2丁目13番22号大阪市立総合医療センター
(履行期間)
第4条 平成27年4月1日から平成30年3月31日まで
(就業条件)
第5条 業務日及び業務時間は下記のとおりとする。
(1) 手術室使用器材等洗浄、滅菌等業務
1) 業務日
月曜日から土曜日まで
2) 業務時間
月曜日から金曜日まで 8時45分から18時15分まで
土曜日、祝日及び年末年始 8時45分から17時15分まで
15時までに回収された滅菌物については、翌日午後に使用できるよう洗浄・滅菌を行うこと。ただし、15時までに回収された滅菌物のうち、翌日午前中に使用予定で他に使用できる器
材がないものについては、洗浄・滅菌をその日のうちに完了すること。病棟・外来等使用器材を含む。
洗浄、滅菌装置等の日常管理、工程管理を含む。
(2)内視鏡室器材洗浄・滅菌依頼等関連業務
1) 業務日
月曜日から金曜日まで
ただし、祝日及び年末年始は除く。
2) 業務時間
8時45分から17時45分まで
(3)手術準備・後片付け等に係る業務
1) 業務日
月曜日から金曜日まで
ただし、祝日及び年末年始は除く。
2) 業務時間
7時から17時15分までは標準的な配置とする。
17時15分から21時までは当該時間帯における手術実施状況に応じた必要最低限の配置とする。なお、洗浄・滅菌の前処理業務を含む。
(手術終了時間別平均件数:17時~6.8件・18時~4.6件・19時~2.9件・20時~1.8件・21時以降3.3件)
大阪市立総合医療センターが大阪府災害拠点病院に指定されていることから、災害発生時においては前記の業務日・時間によらず真摯に対応すること。
(業務内容)
第6条 受託者の業務内容は下記のとおりとする。
(1)手術室使用器材等洗浄、滅菌等業務
〔中央滅菌材料室での作業内容〕
①回収器材点検業務
②洗浄・乾燥業務
③コンテナ・カート洗浄業務
④器材洗浄後の検査業務
⑤包装業務
⑥滅菌業務
⑦滅菌点検業務
⑧ケースカート積載業務
⑨ケースカート搬送業務
⑩その他手術物品搬送業務
⑪滅菌済器材の点検補充業務
⑫バッテリー充電業務
⑬バーコード運用業務
〔3階中央手術部での作業内容〕
①手術終了後の物品の確認・回収
②手術終了後のケースカートの洗浄室への回収
③器械台の片付け・清拭業務
④吸引器の後片付け・準備業務
⑤手術室内備品等の洗浄業務
〔病棟・外来等使用器材の搬送・回収〕
①使用後回収器材点検業務
②ワゴン積載及び搬送業務
ア 滅菌ワゴン(血管造影室)イ 滅菌物(手術室を除く)
③払い出し業務
④依頼滅菌対応及び滅菌物に関する窓口業務
⑤病棟等の器材管理に係る看護師の補助業務
(2)内視鏡室器材洗浄・滅菌依頼等関連業務
①内視鏡検査・治療に関連するスコープ洗浄業務や、付属器機の準備・点検等の業務
②各関連部門へのメッセンジャー業務ア 病理検査室
イ SPD
③内視鏡検査・治療に必要な材料等の作成業務
④内視鏡検査・治療終了後の後片付け業務
(3)手術準備・後片付け等に係る業務
①翌日の手術に必要な診療材料・滅菌器材・滅菌済みリネン(以下「医材」という。)の準備業務等
②当日の手術に必要な医材の準備等業務
③ベッド清拭・作成業務
④手術に必要な機材・備品のセッティング補助業務
⑤使用物品等の片付け業務
⑥手術終了後の未使用物品の整理・回収業務
⑦ブラシ回収・ブラシケース補充業務
⑧滅菌器材の点検・管理及び所在確認業務
(4)環境整備等業務
①中央手術部等環境整備業務標準作業書に係る委託者との協議及び作業書の作成
②実施計画及び年間計画に係る委託者と協議及び計画の作成
③清潔管理に係る委託者との協議及びその理解に基づく業務遂行
④清潔管理に係る改善提案(一足制等の考え方等に基づく、より効率的で清潔管理上も問題のない業務設計の提案等)
⑤院内感染防止の理解に基づく業務遂行(点検、報告等)
(洗浄・滅菌等の対象物品)
第7条 対象物品は次のとおりとする。
(1) 滅菌物
1) 手術・診療器材(鋼製小物・光学視管などの再使用器材)
2) リネン(術衣・覆布等)
3) 各部門からの依頼滅菌物
4) その他衛生材料等
(2) その他
1) xxxx・xxxxxx等
2) 麻酔・人工呼吸器関連セット等
(履行方法)
第9条 受託者は、各担当の業務効率を考慮した本委託業務の実施に必要な業務手順書及び実施計画書・年間計画書(以下「手順書等」という。)を委託者と協議の上作成し委託者に提出した上で、手順書等に基づき誠実に実施すること
2 業務手順に変更の必要が生じた時は、委託者受託者双方で協議の上手順書等の変更を行い、委託者に提出すること
(管理体制)
第10条 受託者は、以下の管理(責任)体制を明確にし、受託責任者を配置して円滑に本業務を遂行すること
受託者は業務遂行にあたり、特定化学物質等作業xx者を1名以上、普通第一種圧力容器取扱作業xx者を1名以上、第2種以上の滅菌技士(日本医療機器学会)の有資格者を常時1名以上配置すること(重複しても可)
また、上記以外に病院での滅菌業務経験3年以上の者を5名以上配置すること
(1) 受託責任者
受託者は、院内に常勤の受託責任者を1名配置すること。受託責任者は、第2種以上の滅菌技士
(日本医療機器学会)の資格を有し、かつ、10年以上病院での滅菌業務の実務経験を有する者で、委託業務を総括管理できる者とすること。受託責任者は委託者と緊密な連携をとり、計画等の策定、人員の適正配置、業務の質や安全の管理、効率化、教育研修等を行うこと
(2) 業務従事者
受託者は、各業務に適正な業務従事者を配置し、主として下記に記載した業務を行なうこと
1) 手順書等に従い担当業務を遂行すること
2) 業務上発生した問題点を直ちに受託責任者に報告し、その指示に従うこと
3) その他、業務上必要な事項を受託責任者に報告すること
(従事者名簿等)
第11条 受託者は、全従事者の氏名、性別、配置先を記載した名簿、及び組織図を本件業務開始前に委託者に提出すること。また、変更があれば直ちに届出ること
2 委託者は、前項名簿の個人情報を本委託契約に関する業務にのみ使用し、本人の同意なしに第三者に開示・提供することはしない。
(業務点検及び報告)
第12条 受託者は、常に業務内容の点検・見直しを行い業務改善に努めるとともに、軽微な不良箇所については、速やかに改善を行うこと。また、次の各号について委託者に文書で報告すること(1) 業務日報
各担当業務を点検し状況を把握した後、翌日までに委託者に報告すること
(2) 業務月報
業務日報に基づき業務内容を集約した業務月報を作成し、翌月10日までに委託者に報告すること
(3) 日常業務点検
業務遂行及び点検中に発見した重大な不良箇所は、速やかに委託者へ報告すること
(4) 保管等
業務日報,業務月報,その他の報告書(副本)は、作成日より1年間を越える年度末まで保管し、委託者から開示の要求があれば応じること
(連絡体制)
第13条 受託者は、委託者と緊密な連絡体制を構築し、業務遂行上の問題点の整理・解決等に努めること
(従事者の心得等)
第14条 受託者は、十分な業務知識をもち、品質、衛生、健康、危険等について全従事者に十分な訓練を行い、本委託業務を遅滞なく誠実に遂行すること
(研修)
第15条 受託者は、業務遂行を適正に実施する上で必要な時期に、全従事者に対する十分な研修計画を立案し、実施しすること。委託者に対して、研修の実施状況や内容等の詳細について報告を行うこと
(1) 業務研修
(2) 院内感染防止
(3) その他(接遇xxx、個人情報、人権等)
(秘密の保持等)
第16条 受託者は、職務上知りえた情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。また、業務に関する一切の書類や備品等を持ち出さないこと
(施設の利用)
第17条 委託者は、本委託業務の履行に必要な事務室及び従事者控室を受託者に使用させるものとする。
(支給品・貸与品)
第18条 委託者は光熱水費を負担するものとし、業務にかかる支給品・貸与品は以下のとおりとする。
(1) 支給品
1) 消耗品(コンピュータ関連消耗品含む)
2) 環境整備等業務については、手指用消毒液、手洗い用液体石鹸、医療廃棄物容器については委託者より支給することとする。清掃用具、トイレットペーパー、ゴミ袋、消毒薬、洗剤等については受託者が準備することとする。
(2) 貸与品
1) 内線電話機
2) 什器家具備品類
(業務環境)
第19条 受託者は、指定された事務室・従事者控室等については、整理整頓を心がけ職場環境の美化に努めなければならない。
(密接に関連する他業務の理解)
第20条 密接に関連する他業務を十分理解し、委託者の業務に支障を起こさないよう協力すること
(保険)
第21条 本件業務の実施にあたっては、高額医療機器等を取り扱う内容があるので、業務遂行時における受託者の責により損害が生じた場合の賠償にかかる受託者の負担に備えるために、契約期間中は、受託者の責任及び費用負担において、賠償責任保険に加入しなければならない。
(業務内容の変更)
第22条 本契約期間中であっても業務内容を見直す場合があるので、委託者の求めにより契約金額の変更を含め契約内容の変更について協議に応じること
(契約の解除)
第23条 第4条の規定にかかわらず、委託者受託者双方協議の上、6か月の猶予をもって契約を解除することができる。
(一括再委託等の禁止)
第24条 医療器材洗浄・滅菌及び中央手術部等関連業務契約書第10条第1項に規定する「主たる部分」とは次の各号に掲げるものをいい、受託者はこれを再委託することはできない。
(1) 委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等
(2) 医療器材の取り扱い・搬送、看護関連、環境整備の実施等
2 受託者は、コピー、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、委託者の承諾を必要としない。
3 受託者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により委託者の承諾を得なければならない。
なお、元請けの契約金額が1,000万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容再委託金額を公表する。
4 受託者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方と契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。
(疑義)
第25条 この仕様書に疑義が生じた場合については、委託者受託者双方で協議の上定める。
暴力団等の排除に関する特記仕様書
1 暴力団等の排除について
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ)は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員または暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、個の契約の履行にあたり暴力団員または暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員または暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札指名停止措置要綱による指名停止を行うことがある。
(5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員または暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
2 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員及び暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
コンプライアンス条例の遵守に関する特記仕様書
1 コンプライアンス条例の遵守について
発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法または不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに病院局総務部総務課(総務)に報告しなければならない。
地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター総務部総務課 : 00-0000-0000