Contract
委託契約書
1 件 名
2
百万
千
円
(うち取引に係る消費税額 )
3 契約期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
4 履行場所 公益財団法人東京観光財団の指定する場所
公益財団法人東京観光財団を甲とし、 を乙とし、甲乙間において、裏面の条項により委託契約を締結する。
<電子の場合>甲と乙とは、本書の電磁的記録を作成し、合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保有する。
<紙の場合>甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
甲(委託者) 〒162-0801
xxxxxxxxx000xx0 xxxx0x
公益財団法人東京観光財団
理事長 印
乙(受託者)
印
(総則)
第1条 甲及び乙は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書等に従い、法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって、甲の指示する日時(以下「指定期日」という。)までにこの契約を履行するものとし、甲は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
4 乙は、この契約の履行にあたって取扱う個人情報についてその漏洩、滅失・毀損の防止、その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約に係る訴訟については、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
7 この契約は、契約締結日にかかわらず、〇年〇月〇日に遡及して適用する。
(権利の譲渡等の禁止)
第2条 乙は、甲の書面による承諾なしにこの契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。
(一括再委託の禁止)
第3条 乙は、甲のあらかじめの書面による承諾なしに本委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
(一般的損害等)
第4条 乙は、甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き、この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)について一切の責任を負うものとする。
(履行報告)
第5条 甲は、乙に対し、甲が必要と認めるときには何時でも(或いは「随時」のいずれか)契約の履行状況等について書面による報告を求めることができる。
(検査)
第6条 乙は、甲に対し、本委託業務を履行したときにはその完了届を提出して履行内容の確認のための確認検査(以下、「確認検査」という。)を受けなければならない。
2 乙は、あらかじめ指定された日時において前項の確認検査に立ち会わなければならない。
3 乙は、第1項の確認検査に立ち会わなかったときは、その検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 乙は、第1項の確認検査に合格したときをもって合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第7条 甲は、乙が前条第1項の確認検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 乙は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、甲に届け出て、その確認検査を受けなければならない。
3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の確認検査に準用する。
(代執行)
第8条 甲は、乙が再履行、その他この契約に基づく義務を履行しないときには、乙の責任と負担でこれを執行することができるものとする。なお、xは、この執行をすることによる一切の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第9条 乙は、甲に対し、乙の責に帰することのできない理由により指定期日までに本委託業務を終了することができないときには、指定期日前に書面をもってその理由を明示してその指定期日の延期を申し出ることができる。
2甲は、前項の規定による申出があった場合、その申出を相当と認めたときにはこれを承認することができる。
(遅延違約金)
第10条 甲は、乙の責に帰すべき理由により本委託業務を指定期日までに履行することができない場合においても指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から本委託業務を終了した日までの日数に応じ、契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令 (昭和31年政令第337号) 第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3乙は、第7条第1項の規定による再履行が同項で指定した期限を超えるときにも、前項の規定に基づく違約金を支払わなければならない。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、確認検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額の変更を必要とするときは、甲乙協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後、天災事変その他不測の事由に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、甲又は乙は、相手方と協議の上、その実情に応じ契約金額その他契約内容を変更することができるものとする。
(契約代金の支払い)
第13条 甲は、確認検査合格後、乙の請求書を受理した日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。ただし、仕様書等により代金の支払方法を別に定める場合はこの限りでない。
2 甲は、乙に対し、前項の期間内に代金を支払わないときには、支払金額に遅延損害金として政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額を附加して支払わなければならない。
(甲の催告による解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと甲が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第7条第1項の再履行がなされないとき。
(4) xxxその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) xxxその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は確認検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙が、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第14条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第16条の規定によらないで、乙がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) xx取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第14条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(協議解除)
第15 条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第16 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第11条の規定により、甲が履行を一時中止させ又は一時中止させようとする場合、その中止期間が3月以上若しくは契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 甲が第11条の規定により契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第17条 契約が解除された、又は乙がその債務の履行を拒否し、若しくは、乙の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、確認検査に合格した履行部分があるときは、甲は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 乙は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 乙は、契約が解除された場合等において、履行場所等に乙が所有する材料、工具その他の物件があるときは、乙は遅滞なく当該物件を撤去(甲に返還する貸与品、支給材料等については、甲の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、第14条、第14条の2又は第14条の3第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては甲が定め、第15条又は前条の規定により契約が解除されたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第18条 乙は、第14条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第11号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第19条 甲は、乙に対する金銭債権をもって、乙の甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権を相殺することができる。
2 甲は、乙に対し、前項の相殺後なお不足があるときは、これを乙に請求することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第20条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(暴力団関係者の排除に係る特約条項)
第21条 暴力団関係者の排除に係る特約条項については、別紙に定めるところによる。
(環境により良い自動車利用)
第22条 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
1ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
2自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出すること。
(疑義の決定等)
第23条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
暴力団関係者の排除に係る特約条項(契約書別紙)
(暴力団関係者に係る契約解除)
第1条 甲は乙が、xxx暴力団排除条例(平成23年3月18日xxx条例第54号)に定める暴力団関係者又はxxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとして(乙が事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置を受けた者(以下「暴力団関係者等」という。)であることが判明した場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
3 契約書第14条の3(契約が解除された場合等の違約金)の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
4 契約書第17条(契約解除に伴う措置)に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が定めるものとする。
5 契約解除に伴う措置等については、契約書の関係規定を準用する。
(再委託禁止等)
第2条 乙は、暴力団関係者等にこの業務の全部又は一部を再委託してはならない。
2 乙が暴力団関係者等に再委託していたことが判明した場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除その他必要な措置を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
4 甲は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が正当な理由がなく
これを拒否したと認められるときは、甲の契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から不当介入を受けた場合(再委託した者が暴力団関係者等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面を提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 乙は、再委託した者が暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく乙に対して報告するよう当該再委託した者に指導しなければならない。
4 甲は、乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、甲の契約から排除する措置を講ずることができる。