Contract
平成26年度
電力卸供給入札募集要綱
(別冊) 【標準契約書(案)】
平成26年 4月10日
標準契約書について
当社は、落札者を選定した後、当該落札者との間で、この「標準契約書」にもとづき発電所の建設および卸供給電力受給の諸条件等についての協議を行ないます。
「標準契約書」には、次の2つのパターンがあります。各事業者は自身の態様に該当する「標準契約書」をあらかじめ了解いただいたうえで、入札していただくようお願いいたします。なお、複数の電源を集約して一体的に供給を行なう場合、既設設備の場合、
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」におけるバイオマスをエネルギー源とした再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける場合、契約供給期間が15年以外の場合等については、「標準契約書」にもとづき必要な事項を別途協議で定めるものといたします。
(標準契約書A)
当社の系統に連系する場合
(標準契約書B)
当社以外の一般電気事業者の系統に連系する場合
標 準 契 約 書 A
当社の系統に連系する場合
目 次
第1章 発電所の建設第1条 発電所の建設第2条 工程表の作成
第3条 営業運転開始年月
第4条 営業運転開始年月の変更第5条 営業運転開始日
第6条 試運転電力の扱い
第2章 系統連系および発電機の並列運転
第7条 系統連系設備
第8条 電力受給上の協力
第9条 設備の設置ならびに維持管理第10条 設備の確認および改善
第3章 電力の受給
第11条 電力の受給
第12条 契約最大電力、年間契約基準電力量および年間契約基準利用率第13条 受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数
第14条 送電時間第15条 停止計画
第16条 年間供給可能電力量
第17条 年間通告電力量および通告計画第18条 電力量の通告および通告変更 第19条 受給電力量の計量
第20条 記 録
第4章 料 金
第21条 料金の算定
第22条 通告未達割戻料金第23条 停電割戻料金
第24条 超過停止割戻料金
第25条 年間未達通告補償料金第26条 発電余力の活用
第27条 余力活用補償料金
第28条 二酸化炭素排出係数補償料金第29条 料金等の支払い
第5章 契約期間、契約の終了および承継
第30条 契約有効期間第31条 契約供給期間
第32条 契約供給期間満了後の扱い第33条 契約の解約
第34条 契約の解除
第35条 反社会的勢力の排除第36条 契約の承継
第6章 契約保証金、補償金および違約金
第37条 契約保証金
第38条 運転開始遅延の補償金第39条 営業運転開始前の解約第40条 営業運転開始後の解約
第7章 保 安
第41条 送電上の責任の分界点
第42条 財産分界点および管理補修第43条 設備の賠償
第44条 第三者に対する損害第●条 表明保証、損害賠償
第8章 雑 則
第45条 再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける場合の扱い第46条 天変地異等やむを得ない事由
第47条 消費税等相当額第48条 日割計算
第49条 単位および端数処理第50条 平日
第51条 天変地異等やむを得ない事由による被災設備の復旧第52条 運用細目
第53条 合意管轄および準拠法第54条 秘密保持義務
第55条 協議事項
別紙1 運転パターン
別紙2 基本料金
別紙3 1 運転維持費補正係数および燃料関係諸経費調整率
2 燃料本体費調整率
3 資本費に含まれる電源線等工事費の調整
別紙4 入札価格計算書
別紙5 合成比率の算定書
別紙6 耐震設計および津波対策
別紙7 系統連系に関する確認事項
収入印紙
4,000 円
電力受給契約書
○○株式会社(以下「甲」という。)と東北電力株式会社(以下「乙」という。)とは、西暦2014年●月●日に乙が公表した平成26年度電力卸供給入札募集要綱(以下「要綱」という。)に応じて甲が落札した卸供給電力の受給について次のとおり契約する。なお、この契約に定めのない事項については、要綱によるものとする。
第1章 発電所の建設
(発電所の建設)
第1条 甲は、乙の一般電気事業の用に供するための電気を乙に供給することを目的とし、下記の発電設備(以下「発電設備」という。)およびそれに付帯する電気設備(以下総称して「電力設備」という。)を建設するものとする。
所在地 | |
発電所x | |
x x | キロワット |
(工程表の作成)
第2条 甲は、甲の電力設備について、また乙は第7条の系統連系設備について、それぞれの建設工事の工程を時系列に明らかにした工事予定表を、この契約を締結後xxxxに、甲乙協議のうえ作成し、互いに提出するものとする。
2 甲および乙は、前項の工程が効率的に進捗するよう相互に協力するものとする。
3 甲または乙が、第1項の工程を変更する場合には、直ちに相手方に通知するとともに工程の変更が工期に影響を与えないかどうかを説明しなければならない。
(営業運転開始年月)
第3条 甲は、甲の電力設備を西暦20**年*月に営業運転開始(第5条に定める営業運転開始をいう。以下同じ。)するものとする。
(営業運転開始年月の変更)
第4条 甲乙のいずれか一方が、やむを得ない事由により営業運転開始年月を変更する必要が生じた場合は、あらかじめ相手方に文書をもってその旨を申し出て第38条に定める補償を行なうことにより、営業運転開始年月を変更することができるも
のとする。ただし、原則として、営業運転開始年月を第3条に定める月より12カ月を超える期間繰り延べることはできないものとする。
2 営業運転開始年月を第3条に定める月より繰り上げる必要が生じた場合は、甲乙別途協議するものとする。ただし、繰り上げは西暦2020年6月1日*(注)募集
電源2の場合は2023年6月1日を限度とする。
(営業運転開始日)
第5条 甲の電力設備の営業運転開始日は、甲が電気事業法第51条の規定にもとづき自主検査を行ない、同条第2項の各号のいずれにも適合していることを確認した日の翌日とする。ただし、当該日が西暦2020年6月1日*(注)募集電源2の場合は2023
年6月1日より前であった場合の営業運転開始日は、西暦2020年6月1日*(注)募集電源2の場合は2023年6月1日とする。
2 甲は、前項の営業運転開始を証明するため、前項の確認後すみやかに、自主検査の記録を乙に提出するものとする。
(試運転電力の扱い)
第6条 甲は、前条の営業運転開始日の前に甲の電力設備の健全性等を確認するために必要な期間、試験運転(以下「試運転」という。)を行なうことができるものとする。
2 甲は、試運転を開始する30日前までに、試運転計画を乙に提出し、乙の承認を受けるものとする。
3 乙は、電力需給上の必要がある場合は、甲に試運転計画の変更を求めることができるものとし、甲乙合意のうえこれを行なうものとする。
4 甲が試運転にともない発生する電力を乙に供給することを希望する場合は、乙が購入するものとする。この場合、契約最大電力に相当する電力については、第1種電力量料金単価(第21条第1項第2号②aに定める第1種電力量料金単価をいう。)で購入するものとし、その他の供給条件は甲乙別途協議により定めるものとする。
第2章 系統連系および発電機の並列運転
(系統連系設備)
第7条 甲の電力設備と乙の供給設備を接続するために必要な送電設備等(以下「系統連系設備」という。)は、乙の所有とし、甲が工事費負担金として負担する金額を除き、乙の負担により建設するものとする。
2 甲は、乙が系統連系設備を建設するにあたり、用地の提供、工事の施工等に協力するものとする。また、この場合、用地使用料は無償とする。なお、工事の施工等に支障となる甲の物件移転等は、甲が甲の費用負担により実施するものとする。
3 甲は、系統連系設備の建設にあたり、地域住民への対応等で乙に協力するものと
する。
(電力受給上の協力)
第8条 甲および乙は、電力受給を円滑に行うため、周波数・電圧および力率を正常な値に保つ等、常に誠意をもって互いに協力するものとし、乙の系統運用上必要な事項については、甲乙別途協議のうえ定めるものとする。
(設備の設置ならびに維持管理)
第9条 甲は、甲の電力設備を施設するにあたっては、法令等(別紙6『耐震設計および津波対策』の内容を含む。)を遵守するとともに別紙7『系統連系に関する確認事項』にもとづくものとする。
2 乙は、乙の系統連系設備を施設するにあたっては、法令等を遵守するとともに、甲乙の協議の結果、書面により合意した内容にもとづくものとする。
3 甲および乙は、自らが施設した自らの電力設備を常に健全な状態に保つべく維持管理に努めるものとする。
【周波数調整に参加する場合】
4 甲は、ガバナフリー運転、自動周波数制御機能(以下「AFC機能」という。)、周波数変動補償機能を具備し、周波数調整に参加するものとする。
(設備の確認および改善)
第10条 乙は、甲の電力設備が前条に照らして適正に設置され、健全な状態を保つべく維持管理されているかを確認するための調査を行なうことができるものとする。なお、乙が甲の電力設備の調査を行なう場合は、甲の電力設備の運転に支障を 与えない範囲において実施するものとし、乙は、原則として当該調査の工程等について書面等をもって事前に甲に通知したうえで実施するものとする。ただし、
緊急を要する場合についてはこの限りではない。
2 乙は、前項の調査により、甲の電力設備が前条第1項にもとづき適正に設置されていないため乙の供給設備に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがあると判断される場合、または甲が前条第3項に定める維持管理に努めない場合は、甲に対して改善を求めることができるものとする。
3 乙から前項ならびに合理的な根拠にもとづく申し出があり、かつ当該根拠が書面等により乙から示された場合、甲乙誠意をもって協議したのち、甲は甲の費用負担により、すみやかに改善のための措置を講じなければならない。
第3章 電力の受給
(電力の受給)
第11条 甲は、甲の発電設備の発生電力のうち次条に定める電力および電力量を本章の定めに従い乙に供給し、乙はこれを受電する。
(契約最大電力、年間契約基準電力量および年間契約基準利用率)
第12条 甲が乙に供給する契約最大電力、受給電力量の基準(以下「年間契約基準電力量」という。)および利用率の基準(以下「年間契約基準利用率」という。)は次のとおりとする。
契約最大電力 | キロワット |
年間契約基準電力量 | キロワット時 |
年間契約基準利用率 | パーセント |
(受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)
第13条 この契約による電力の受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数は次のとおりとする。
受電地点 | |
電圧 | ボルト |
力率 | パーセント |
電気方式 | 交流三相三線式 |
周波数 | ヘルツ |
(送電時間)
第14条 甲は、第18条の通告にもとづき、乙の必要とする時間継続して送電するものとする。ただし、甲は甲の電力設備の点検または補修を要するとき、その他必要があるときは、あらかじめ乙と協議したうえで送電の全部または一部を停止することができる。
2 甲は、乙とあらかじめ協議しないで送電の全部または一部を停止した場合は、直ちにその旨を乙に通知するとともに、可能な限り早期に復旧しなければならない。
(停止計画)
第15条 甲は、毎年10月末日までに、翌年度以降4年間の停止計画を乙に提出し、原則として毎年12月末日までに、当該停止計画のうち翌年度の計画について乙の承認を受けるものとする。
2 甲は、前項の停止計画の策定にあたっては、次の事項を遵守するものとする。
(1) 停止時期は、原則としてxx(7月から9月までをいう。以下同じ。)および
冬季(12月、1月、2月をいう。以下同じ。)を除く時期に設定すること。ただし、事前の協議により、乙がxxまたは冬季の平日(第50条において定義する。以下同じ。)に停止時期を設定することを認めた場合は、この限りではない。
(2) 定期事業者検査または定期検査を実施する時期は、前回の検査の実施日から法令で定める期間を考慮して設定すること。
(3) 設備都合上、停止または出力抑制が必要な場合は、原則としてxxおよび冬季については平日を除く日に設定すること。
(4) 停止および出力抑制の期間は、できる限り短縮に努めること。
(5) 翌年度の属する特定期間において、第16条に定める年間供給可能電力量の平均値が第12条の年間契約基準電力量を下回らないこと。
なお、特定期間とは、定期事業者検査の周期と同一とすることを原則として、第31条に定める契約供給期間のうち以下の期間とするものとする。*(注)契約供
給期間が15年間の場合の例。甲の希望により特定期間を増やすことは可能とするが、特定期間は2年以上とする。
第1期間: 第1年度から第4年度までの4年間
第2期間: 第5年度から第8年度までの4年間第3期間: 第9年度から第12年度までの4年間第4期間: 第13年度から第15年度までの3年間
3 乙は、第1項にもとづき甲が提出した停止計画が第2項に従い策定されているときは、原則としてこれを承認するものとする。ただし、乙は電力需給上の必要があるときあるいは関連系統の作業停止があるときは、甲に対して停止計画の変更を求めることができるものとし、この場合、甲は可能な限り協力するものとする。
(年間供給可能電力量)
第16条 甲は、毎年10月末日までに、翌年度以降4年間の甲から乙へ供給可能な年間電力量(以下「年間供給可能電力量」という。)を乙に提出し、当該年間供給可能電力量のうち翌年度について乙の承認を受けるものとする。
2 甲は、前項の年間供給可能電力量を、前条の停止計画および別紙1に定める運転パターン等にもとづき、年間契約基準電力量から大幅に逸脱しない範囲で年度毎に策定する。
(年間通告電力量および通告計画)
第17条 乙は、原則として、前条の年間供給可能電力量にもとづき、乙が甲に通告する年間電力量(以下「年間通告電力量」という。)を設定するものとする。ただし、乙は、電力需給の状況、電力設備の状況および甲の発電設備の経済性その他の事情がある場合は、年間供給可能電力量から○○○○キロワット時 *(注)契約最大電力に8,760時間を乗じた値の募集電源1は20%、募集電源2は10%に相当する電力量とする。(以下
「年間許容通告調整電力量」という。)を限度として減じた範囲内で、年間通告電力量を設定することができるものとする。なお、この場合、乙は甲に対し、設
定する予定の年間通告電力量および当該設定が合理的であることを説明するものとする。
2 乙は、前項にともなう甲の計画上の発電効率の低下に対する補正(以下「利用率低下補正」という。)を行なうものとし、補正の内容については、甲乙別途協議によりあらかじめ定めるものとする。
3 乙は、翌年度の年間通告電力量を設定するにあたり、通告パターンに関する計画
(以下「通告計画」という。)を策定するものとする。
4 乙は、原則として毎年12月末日までに、翌年度の年間通告電力量および通告計画ならびに翌々年度の年間通告電力量の見込み値を、甲に提示するものとする。
【日間起動停止が年間120回以上可能な事業者の場合】
5 乙は、甲に対し、1日において停止の状態から契約最大電力まで運転し、その後停止すること(以下「日間起動停止」という。)を求めることができるものとする。
なお、乙は年間120回以上、日間起動停止を求めることができるものとする。
(電力量の通告および通告変更)
第18条 乙は、別に定めるところにより、原則として通告計画にもとづき、乙の必要とする30分ごとの電力量を甲に通告するものとする。ただし、乙は、電力の需給状況、電力設備の状況および甲の発電設備の経済性その他の事情がある場合は、通告計画によらない通告(以下「通告変更」という。)をすることができるものとする。
【募集電源1の場合】
2 通告変更を行なう場合は、乙は、原則として毎週月曜日(月曜日が平日でない場合は、それより前で直近の平日)までに、翌週分(土曜日から金曜日まで)の通告変更を行なうものとする。
ただし、乙の電力需給上やむを得ないと判断したときは、甲乙協議により、甲の発電設備に係るこの契約以外の電力受給契約に影響しない範囲で本項前段の期日以降の通告変更ができるものとする。
【募集電源2の場合】
2 通告変更を行なう場合は、乙は、原則として実受給日の2日前(実受給日の2日前が平日でない場合は、それより前で直近の平日)までに、通告変更を行なうものとする。
ただし、乙の電力需給上やむを得ないと判断したときは、甲乙協議により、甲の発電設備に係るこの契約以外の電力受給契約に影響しない範囲で本項前段の期日以降の通告変更ができるものとする。
【直前通告許容事業者(当日まで)の場合】
2 通告変更を行なう場合は、乙は、原則として実受給の1時間前までに、通告変更
を行うものとする。
ただし、乙の電力需給上やむを得ないと判断したときは、甲乙協議により、甲の発電設備に係るこの契約以外の電力受給契約に影響しない範囲で本項前段の期日以降の通告変更ができるものとする。
【直前通告許容事業者(前日まで)の場合】
2 通告変更を行なう場合は、乙は、原則として実受給の前日の午前12時までに通告変更を行うものとする。
ただし、乙の電力需給上やむを得ないと判断したときは、甲乙協議により、甲の発電設備に係るこの契約以外の電力受給契約に影響しない範囲で本項前段の期日以降の通告変更ができるものとする。
3 通告変更にもとづく電力量と当該時間における通告計画にもとづく電力量の差の年間合計値は、±○○○○キロワット時 *(注)契約最大電力に8,760時間を乗じた値の
10%(利用率変動許容性を±15%まで許容される場合は15%)に相当する電力量とする。(以下「年
間許容通告変更電力量」という。)を超えることはできないものとする。ただし、甲がこれを超えることを承認した場合は、この限りでない。
【利用率変動許容性を±15%まで許容される場合は、第4項を削除する】
4 通告電力量(通告変更した場合は変更後の通告電力量)の年間合計値は、停止計画の短縮等により甲と協議したうえで応分の増通告をする場合を除き、年間供給可能電力量を超えないものとする。
(受給電力量の計量)
第19条 受給電力量の計量は、受電地点に乙が施設した記録型計量器により受電電圧と同位の電圧で計量するものとし、30分ごとの受給電力量の算定は、当該記録型計量器の30分ごとの値により行なうものとする。
2 記録型計量器の計量日は、毎月1日とし、乙は同日、検針を行なうものとする。また、乙は、1月における30分ごとの受給電力量ならびにその1月の受給電力量
(30分ごとの受給電力量をその1月において合計した値)をすみやかに甲に通知するものとする。
3 記録型計量器の故障等により受給電力量を正しく計量できない場合には、受給電力量は、そのつど甲乙協議のうえ決定するものとする。
4 記録型計量器、その他計量に必要な付属装置(計量器箱、変成器、変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいう。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は、原則として、乙の所有とし、乙が取り付けるものとする。また、乙は、その工事費(その他計量に必要な付属装置を共用する場合は、当該共用設備の設置に要する工事費を折半したものとする。)の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。
5 記録型計量器、その付属装置および区分装置の取付位置は、適正な計量ができ、
かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、協議によって定めるものとする。
6 記録型計量器、その付属装置および区分装置の取付場所は、甲は乙に無償で提供するものとする。
7 甲の希望により記録型計量器、その付属装置および区分装置の取付位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、乙は実費(その他計量に必要な付属装 置を共用する場合も実費相当額の全額とする)を甲から申し受けるものとする。
8 法令により記録型計量器およびその付属装置を取り替える場合には、乙は、その工事費(その他計量に必要な付属装置を共用する場合は、当該共用設備の取り替えに要する工事費を折半したものとする。)の全額を工事費負担金として甲から申し受けるものとする。
(記 録)
第20条 甲は、電力の受給について乙が必要とする事項を記録するものとし、乙の求めに応じてこれを提出するものとする。
第4章 料 金
(料金の算定)
第21条 料金は、次の基本料金と電力量料金を合計した金額に第47条で定める消費税等相当額を加算した金額とする。
(1) 基本料金
基本料金は、第5条の営業運転開始日以降、次の各号により算定した金額を適用するものとし、収入課税の場合は事業税相当額を加算する。
なお、別紙2の資本費は、甲の負担する電源線等工事費の確定精算後、精算額を反映し別紙3にもとづき置き換えるものとし、運転維持費については、毎年度
4月に別紙3にもとづき算定した運転維持費補正係数を乗じた値に置き換えるものとする。
① 営業運転を開始した年度の基本料金は、次により算定した金額とする。 (イ) 当該年度に支払う基本料金の総額(基本料金の年額)は、別紙2の第1年
度の合計金額を第5条の営業運転開始日からその年度の3月31日までの暦日数(以下「日割日数」という。)で日割計算した値とする。
(ロ) 営業運転を開始した月の基本料金は、(イ)の基本料金の年額を第5条の営業運転開始日からその月の末日までの暦日数で日割計算した値とする。
(ハ) 営業運転を開始した月の翌月以降の毎月の基本料金は、(イ)から(ロ)を差し引いた値を残りの月数で月割した金額とする。なお、端数は年度末の3月分で調整するものとする。
② 営業運転開始年度の翌年度以降、第31条に定める契約供給期間満了の日(以下「契約供給期間満了日」という。)の属する年度を除く各年度の基本料金
は、次により算定した金額とする。
(イ) 営業運転開始年度の翌年度の基本料金の年額は、別紙2の第1年度の合計金額から前①(イ)の金額を差し引いた金額に、別紙2の第2年度の合計金額を日割日数で日割計算した金額を加算した値とし、次年度以降これにならい算定するものとする。
(ロ) 毎月の基本料金は、(イ)の基本料金の年額を12等分した金額とする。なお、端数は年度末の3月分で調整するものとする。
③ 契約供給期間満了日の属する年度の基本料金は、次により算定した金額とする。
(イ) 基本料金の年額は、別紙2の第15年度の合計金額から第15年度の合計金額を日割日数で日割計算した金額を差し引いた金額とする。
(ロ) 契約供給期間満了日の属する月の基本料金は、(イ)の基本料金の年額をそ の月の1日から契約供給期間満了日までの暦日数で日割計算した値とする。
(ハ) 契約供給期間満了日の属する年度の4月分から契約供給期間満了日の属する月の前月までの毎月の基本料金は、(イ)から(ロ)を差し引いた値を該当する月数で月割した金額とする。なお、端数は契約供給期間満了日の属する月の前月で調整するものとする。
(2) 電力量料金
第19条により算定された受給電力量を、30分ごとに、①により区分し、それぞれの区分に応じた電力量の1月の合計値に②の電力量料金単価を乗じて得た金額とする。
①受給電力量の区分 a.第1種電力量
乙の通告にもとづき甲から乙に供給した電力量とする。 b.第2種電力量
乙の通告を超過して甲から乙に供給した電力量とする。
ただし、第18条第1項に定める通告または通告変更にもとづき当該30分間に供給すべき電力量(以下「通告電力量」という。)を超過した電力量のうち、30分ごとに○○○キロワット時 *(注)契約最大電力の3%相当を2で除した値に相当する電力量 以下の電力量は、第1種電力量とみなすものとする。
≪AFC機能を具備する場合に追記≫
なお、甲の発電設備がAFC機能を具備している場合で、乙がAFC機能による出力変動を要請している時間帯については、通告電力量を超過した電力量のうち、30分ごとに○○○キロワット時 *(注)AFC機能による調整幅が±5%の場合は契約最大電力の8%相当を2で除した値に相当する電力量 を超過した場合は、30分ごとに○○○キロワット時 *(注)AFC機能による調整幅が±5%の場合は契約最大電力の8%相当を2で除した値に相当する電力量以下の電力量は、第1種電力量とみなすも
のとする。
②電力量料金単価
a.第1種電力量料金単価
第1種電力量に適用する料金単価は、次により算定された燃料本体費単価および燃料関係諸経費単価の合計とする。
なお、収入金課税の場合は事業税相当額を加算する。イ 燃料本体費単価
1キロワット時につき○円○○銭*(注)入札価格計算書(別紙4)の燃料本体費年
額を年間契約基準電力量で除した値に別紙3により算定した燃料本体費調整率を
乗じた単価とする。なお、第17条第2項に定める利用率低下補正を行なう場合は、これを加味するものとする。
ロ 燃料関係諸経費単価
1キロワット時につき○円○○銭*(注)入札価格計算書(別紙4)の燃料関係諸
経費年額を年間契約基準電力量で除した値に別紙3により算定した燃料関係諸経費
調整率を乗じた単価とする。なお、第17条第2項に定める利用率低下補正を行なう場合は、これを加味するものとする。
b.第2種電力量料金単価
第2種電力量に適用する料金単価は、第1種電力量料金単価に0.5を乗じて得た単価とする。
(通告未達割戻料金)
第22条 乙の必要とする電力量を甲に通告している期間(以下「通告期間」という。)中において、乙の責めとならない事由により、通告電力量に対し未達を生じた場合(甲の電力設備の事故等の場合に未達が生じた場合を除く)は、30分ごとにおける当該未達分電力量のうち、○○○○キロワット時 *(注)契約最大電力の3%相当を
2で除した値に相当する電力量 を超えて未達となった電力量を「通告未達電力量」とする。
≪AFC機能を具備する場合に追記≫
なお、甲の発電設備がAFC機能を具備している場合で、乙がAFC機能による出力変動を要請している場合は、30分ごとにおける当該未達分電力量のうち、○
○○キロワット時 *(注)AFC機能による調整幅が±5%の場合は契約最大電力の8%相当を2で除した値に相当する電力量 を超えて未達となった電力量を通告未達電力量とする。
ただし、次の場合には、当該通告未達分は通告未達電力量の算定対象としないものとする。
(1) 第18条第2項ただし書きにより乙が通告変更を行なった場合
(2) 甲が公害規制等の法令上の要請にもとづき、甲の責めによらずに出力を抑制した場合
第21条第1項第1号の当該年度の基本料金年額を当該年度の年間通告電力量で除して得た値
×1.5
通告未達割戻料金単価
2 通告未達電力量1キロワット時につき、次の通告未達割戻料金単価を乗じて得た金額を、その月の基本料金から割引くものとする。
(停電割戻料金)
第23条 乙の通告期間中において、乙の責めとならない甲の電力設備の事故等の事由により、あらかじめ協議しないで送電の全部または一部を停止した場合は「停電」とし、停電を生じた時刻から2時間の間における通告電力量と受給電力量との差を「停電電力量」とする。なお、乙の責によらず通告変更した場合は、通告運転が可能となるまでの期間において、通告変更前の通告電力量により停電電力量を算定するものとする。ただし、停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由
(第46条において定義する。以下同じ。)である場合は、停電電力量の対象としないものとする。
2 前項の停電電力量について、甲が代替供給力を調達し乙に供給を行なった場合は、当該電力量に相当する電力量を停電電力量から控除できるものとし、具体的な運 用方法等については、甲乙別途協議によりあらかじめ定めるものとする。
第21条第1項第1号の当該年度の基本料金年額を当該年度の年間通告電力量で除して得た値
×1.5
停電割戻料金単価
3 前二項による停電電力量1キロワット時につき、次の停電割戻料金単価を乗じて得た金額を、その月の基本料金から割引くものとする。
(超過停止割戻料金)
第24条 第15条第3項にもとづき乙が承認した停止計画にもとづく場合を除き、甲の力設備の事故等により送電の全部または一部を停止した場合、通告電力量に対する未達分電力量から前条第1項の停電電力量を差し引いた値を「停止電力量」とし、乙の責によらず通告変更した場合は、通告運転が可能となるまでの期間において、通告変更前の通告電力量により停止電力量を算定するものとする。
2 未達を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由である場合は、前項によらず停止電力量の対象としないものとする。
ただし、以下については、停止電力量の対象とする。
(1) 耐震設計で想定している一般的な地震動および津波対策で想定している頻度の高い津波による停止。
(2) 耐震設計で想定している高レベルの地震動および津波対策で想定している最大クラスの津波に起因する事故等による停止であって、被災日から12ヶ月間を基準とし甲の復旧計画を踏まえて協議により決定した期間を超える期間。
3 甲が代替供給力を調達し乙に供給を行なった場合は、当該電力量に相当する電力量を停止電力量から控除できるものとし、具体的な運用方法等については、甲乙別途協議によりあらかじめ定めるものとする。
4 第14条第2項に従わずに発生した通告電力量に対する未達分電力量については、停止電力量ではなく、第22条第1項の通告未達電力量として取り扱うものとする。
5 停止電力量の年間合計値が当該年度の年間通告電力量の3%に相当する電力量
(以下「年間許容停止電力量」という。)を超えた場合は、その超過した停止電
力量を「超過停止電力量」とする。
第21条第1項第1号の当該年度の基本料金年額
を当該年度の年間通告電力量で除して得た値
超過停止割戻料金単価
6 超過停止電力量1キロワット時につき、次の超過停止割戻料金単価を乗じて得た金額を、甲から乙に対し割り戻すものとし、当該年度xxの基本料金にて精算する。
(年間未達通告補償料金)
第25条 第18条第1項ただし書きにもとづき通告変更した場合の通告電力量の年間合計値が、当該時間帯における通告計画にもとづく電力量の年間合計値を下回り、その差が第18条第3項の年間許容通告変更電力量を超えた場合は、その超過した電力量を「年間未達通告電力量」とする。ただし、乙が通告変更した理由が天変地異等やむを得ない事由による送電設備の停止である場合等は、年間未達通告電力量の対象としないものとする。
第21条第1項第2号の第1種電力量料金に適
用する単価の当該年度の実績平均値
年間未達通告補償料金単価
2 乙は、年間未達通告電力量1キロワット時につき、次の年間未達通告補償料金単価を乗じて得た金額を、当該年度xxの電力量料金に加算して支払うものとする。
(発電余力の活用)
第26条 乙の30分ごとの通告電力量が契約最大電力を2で除した値に相当する電力量を下回る場合、甲は、その差分について、この契約の履行に支障が生じない限りにおいて、乙以外に供給(以下「余力活用」という。)できるものとする。
2 甲および乙は余力活用を行なうにあたり、運用上必要な事項を協議によって定めるものとする。
(余力活用補償料金)
第27条 前条にもとづき乙の通告期間中に甲が余力活用を行なうにあたって、通告電力量に対し未達が生じた場合であって、その未達の発生事由が、甲の故意または過失によることが判明した場合には、30分ごとの当該未達分電力量については、第 22条に定める通告未達電力量とせず、「余力活用補償電力量」とする。
第21条第1項第1号の当該年度の基本料金年額を当該年度の年間通告電力量で除して得た
値×3
余力活用補償料金単価
2 余力活用補償電力量1キロワット時につき、次の余力活用補償料金単価を乗じて得た金額を、その月の基本料金から割引くものとし、あわせて乙は甲に対して、乙の通告を遵守するよう催告するものとする。
『当社が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を行なう場合』
(二酸化炭素排出係数補償料金)
第28条 甲は、甲の発電設備の発生電力のうち、この契約の電力受給にかかる毎年度の二酸化炭素排出量および二酸化炭素排出係数の実績を、乙の定める様式により毎年5月上旬を目途に乙に報告するものとする。
2 前項にて甲が報告する二酸化炭素排出係数(以下「実績排出係数」という。)は、
1キロワット時あたり○二酸化炭素トン*応札時の二酸化炭素排出係数(以下「契約排出係数」という。)を超過しないものとする。
3 実績排出係数が契約排出係数を超過した場合は、甲は次のいずれかを選択するものとする。ただし、超過した理由が、甲の責めとならない事由である場合は、この限りではないものとする。
(1) 炭素クレジットを調達すること等によって実績排出係数を契約排出係数に調整すること。
(2) 実績排出係数と契約排出係数との差に当該年度の受給電力量および炭素クレジットの市場価格を乗じて得た金額を、甲から乙に対し割り戻すものとし、当該年度の翌年度xxの基本料金にて精算すること。
『落札者が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を行なう場合』
(二酸化炭素排出係数補償料金)
第28条 甲は、甲の発電設備の発生電力のうち、この契約の電力受給にかかる毎年度の二酸化炭素排出量および二酸化炭素排出係数の実績ならびに炭素クレジット等による排出量調整分の根拠を当社の定める様式により毎年5月上旬を目途に報告するものとする。
2 前項にて甲が報告する二酸化炭素排出係数において、炭素クレジットを反映した調整後の二酸化炭素排出係数(以下「実績排出係数」という。)が、当該年度の地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定に用いる代替値(以下「基準排出係数」という。)を上回る場合は、実績排出係数と基準排出係数との差に当該年度の受給電力量および炭素クレジットの市場価格を乗じて得た金額を、甲から乙に対し割り戻すものとし、当該年度の翌年度xxの基本料金にて精算する。
(料金等の支払い)
第29条 第21条ないし第28条により算定した各月の料金等を、甲は翌月10日までに乙に請求し、乙は同月20日(20日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)までにこの金額を甲に支払うものとする。ただし、請求書の受領が11日以降であった場合は、請求書受領後10日以内に支払うものとする。
第5章 契約期間、契約の終了および承継
(契約有効期間)
第30条 この契約の有効期間は、契約締結の日からこの契約の全ての債務の履行が完了した日までとする。
(契約供給期間)
第31条 この契約の供給期間は、第5条の営業運転開始日から満○*事業者ごとの契約期間 年目の日までとする。
(契約供給期間満了後の扱い)
第32条 前条の契約供給期間満了日の3年前までに、甲または乙が、文書をもって相手方に契約の延長を申し出た場合、相手方はその申し出に応じて契約延長の協議を行なうものとする。
2 甲は、契約供給期間満了以降、この契約に係る電力の全部または一部を乙以外の第三者へ販売することができるものとする。
(契約の解約)
第33条 甲乙のいずれか一方が、やむを得ない事由によりこの契約を解約する必要が生じた場合は、あらかじめ文書をもって相手方にその旨を申し出て第39条または第 40条に定める補償を行なうことにより、この契約を解約することができるものとする。この場合、解約の時期が第5条の営業運転開始日以降である場合は、原則として解約する日の7年前までに相手方に申し出るものとする。
(契約の解除)
第34条 甲または乙は、相手方に以下のいずれかの事由が生じた場合には、相手方に対する書面による通知により、この契約を解除することができる。
(1) この契約の規定を遵守することを著しく怠った場合で、甲または乙がその相手方に対して、文書をもってこの契約の履行の催告を行なったのち、相手方が 30日を経過してもこの契約を履行しなかった場合または相手方が繰り返しこの契約の規定を遵守することを著しく怠った場合
(2) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別精算もしくはその他の倒産関連法規にもとづく手続(以下総称して「倒産手続」という。)開始の申立て、または解散の決議を行なったとき
2 前項にもとづきこの契約を解除する場合、その責めに帰すべき者は、相手方に対し、第39条または第40条にもとづく補償を行なわなければならない。
3 甲または乙は、本条の規定の行使にあたっては、電力の安定供給に支障を来たさないよう最大限の配慮をするものとする。
(反社会的勢力の排除)
第35x xまたは乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であってはならないものとする。
2 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、催告することなくこの契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が反社会的勢力である場合
(2) 相手方が反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(3) 相手方の下請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用する者が、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係を速やかに遮断しまたは当該相手方もしくはその下請負人が使用する者を本契約履行から速やかに排除するなど、適切な対応をとらないとき
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため自らもしくは自らの下請負人が使用する者が、前項第3号に該当することが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項によりこの契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを一切賠償する責を負わないものとする。
5 甲または乙が本条第2項によりこの契約を解除した場合、その責に帰すべき者は、相手方に対し、第39条または第40条にもとづく補償を行なわなければならない。
(契約の承継)
第36条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくはこの契約に関係のある部分を、第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、この契約にもとづく権利義務の一切を当該第三者に承継させるものとする。
《落札者がプロジェクトファイナンス手法等により資金調達を行なう場合には、以下の条文とすることができるものとする。》
(契約の承継)
第36条 甲および乙は、相手方の事前の書面による同意を得た場合を除き、この契約に定める自己の権利もしくは義務またはこの契約上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継(合併等、一般承継を含む。)させてはならないものとする。ただし、甲が甲の資金調達先に対する担保として、この契約に定める甲の乙に対する権利を譲渡することまたはこの契約にもとづく地位の譲渡予約契約を締結することおよびこれらの担保権の実行により、この契約にもとづく甲の乙に対する
権利または甲の地位が担保権者またはその他の第三者(当該第三者(法人である場合にあっては、その役員またはその経営に関与している者を含む。)が、反社会的勢力に該当する者である場合を除く。)に移転することについて、甲から事前の書面による申込があった場合、乙は原則としてこれを承諾するものとする。なお、甲は、当該移転が生じた場合においては、遅滞なく移転の事実および移転の相手方につき、乙に書面により通知するものとする。また乙は当該移転に際し、甲から当該移転に係る本条にもとづく承諾についての書面の作成を求められた場合には、これに協力するものとする(ただし、乙は民法第468条第1項に定める異議を留めない承諾を行なう義務を負うものではなく、また当該書面の作成に係る費用は甲の負担とする。)。
第6章 契約保証金、補償金および違約金
(契約保証金)
第37条 甲は、契約履行の担保のため、この契約締結後20日以内に○○○○千円 *(注)契約最大電力に5,000円を乗じて得た金額 を保証金(以下「契約保証金」という。)として乙に預けるものとする。
2 甲が契約保証金を契約締結後20日以内に乙に預けなかった場合は、この契約は無効とする。
3 第5条の営業運転が開始された場合、乙は営業運転開始日から20日以内に、契約保証金に単利法年○.○%*(注)契約締結時点にxx定期(7年)のある都市銀行のxx定期(7年)の平均利率 の利息相当を付した金額から次条第1項に定める補償金を差し引いた金額を、甲に返却するものとする。
4 第33条にもとづき甲の申し出により本契約を解約する場合であって第39条第2項が適用されるとき、または乙の申し出により本契約を解約する場合は、乙は本契約の解約の日から20日以内に契約保証金を甲に返却するものとする。なお、この場合、前項の利息相当は付さないものとする。
5 甲は、次項に定める保証書(以下「保証書」という。)を乙に提出することにより、第1項の契約保証金の預託に代えることができるものとする。この場合は、第2項の「契約保証金を」とあるのは「保証書を」と、第3項の「契約保証金に単利法年○.○%の利息相当を付した金額から次条第1項に定める補償金を差し引いた金額を」とあるのは「次条第1項に定める補償金が支払われるのと引き換えに保証書を」と、第4項の「契約保証金を」とあるのは「保証書を」と、それぞれ読み替えるものとする。
6 保証書は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) 乙の指定する金融機関が発行する保証書等であること
(2) 乙を保証金の受取人に指定していること
(3) 保証金額が第1項に定める金額以上の金額であること
(4) いかなる理由をもっても取消不可能なものであること
(運転開始遅延の補償金)
第38条 第4条にもとづき営業運転開始年月を変更した場合は、その変更を申し出た者
(相手方の責めに帰すべき事由にもとづき営業運転開始年月を変更した場合は、その相手方とする。)は相手方に対して、営業運転開始日から20日以内に、○年
○月*(注)営業運転開始年月の翌月の年月1日を起算日として第5条の営業運転開始日まで1日につき契約最大電力に13円70銭を乗じた金額を、補償金として支払うものとする。
2 営業運転開始年月の変更が次に掲げる事由による場合は、前項に定める補償は免責されるものとする。
(1) 天変地異等やむを得ない事由による場合で甲乙合意した場合
(2) 甲の責めとならない地域事情等の事由により甲の発電設備の建設が遅延した場合で、甲が営業運転開始年月の変更を申し出た時期が本契約締結後1年以内の場合
(3) 乙の責めとならない用地事情等の事由により第7条の系統連系設備の建設が遅延した場合で、乙が営業運転開始年月の変更を申し出た時期が本契約締結後
1年以内の場合(※甲の発電設備の建設について地元の同意が得られていないため、契約締結後すみやかに乙が用地交渉に入れない場合は、「本契約締結後
1年以内」を「甲の電力設備の建設について地元同意が得られた後1年以内」とする場合があります。)
3 甲が契約保証金を乙に預け入れていた場合、第1項における甲から乙への支払いは、当該契約保証金から充当することにより行なうものとする。
(営業運転開始前の解約)
第39条 第33条にもとづきこの契約を解約する場合で、その解約の時期が第5条の営業運転開始日前の場合は、その解約を申し出た者は相手方に対して次に定める補償を行なわなければならない。
(1) 甲の申し出により解約する場合は、甲は、第37条第1項の契約保証金に相当する金額を解約を申し出た日から20日以内に違約金として乙に支払うとともに、第7条の系統連系設備の工事に要した費用の実費およびその撤去費用から庫入あるいは流用価額相当および甲の工事費負担金相当額を控除したものを乙に補償するものとする。
(2) 乙の申し出により解約する場合は、乙は解約により通常生ずべき甲の損失(ただし、逸失利益を除くものとする。)を甲に補償するものとする。
2 契約の解約が次に掲げる事由による場合は、前項に定める補償は免責されるものとする。
(1) 天変地異等やむを得ない事由による場合で甲乙合意した場合
(2) 甲の責めとならない地域事情等の事由により甲の発電設備の建設の見通しがたたないためやむを得ず解約する場合で、甲が契約の解約を申し出た時期が本契約締結後1年以内の場合
(3) 乙の責めとならない用地事情等の事由により第7条の系統連系設備の建設の見通しがたたないためやむを得ず解約する場合で、乙が契約の解約を申し出た時期が本契約締結後1年以内の場合(※甲の発電設備の建設について地元の同意が得られていないため、契約締結後すみやかに乙が用地交渉に入れない場合は、「本契約締結後1年以内」を「甲の電力設備の建設について地元同意が得られた後1年以内」とする場合があります。)
3 甲が契約保証金を乙に預け入れていた場合、第1項第1号に定める第37条第1項の契約保証金に相当する金額の支払いは、当該契約保証金を乙が違約金として充当することにより行なうものとする。
(営業運転開始後の解約)
第40条 第33条にもとづき解約する場合で、解約の時期が第5条の営業運転開始日後の場合は、次によるものとする。
(1) 甲の申し出により解約する場合は、次に掲げる精算および補償を行なうものとする。ただし、解約の事由が甲の責めとならない事由であるときは、②は適用しないものとする。
① 甲は、別紙4(入札価格計算書)における各年度の合計(I欄)と○○○
○千円 *(注)別紙4(入札価格計算書)における耐用年均等化年経費(P欄) との差額であって、第5条の営業運転開始日から解約時点までの期間に対応する金額を、年を単位とする複利法により年率2.9%の利率で解約時点の価値に換算した金額を精算するものとする。
② 甲は、1年につき○○○千円 *(注)上限価格と甲の判定価格との差額に年間契約基準電力量を乗じた額 として、残存契約期間に対応する金額を、年を単位とする複利法により年率2.9%の利率で解約時点の価値に換算した金額を乙に補償するものとする。
ただし、残存契約期間が7年を超える場合は、解約時点から7年間に相当する金額を上限とする。
③ 甲は、第7条の系統連系設備について、工事費の残存価額およびその撤去費用から庫入あるいは流用価額相当を控除したものを乙に補償するものとする。
(2) 乙の申し出により解約する場合は、乙は解約により通常生ずべき甲の損失(なお、逸失利益を含むものとする。)を甲に補償するものとする。
第7章 保 安
(送電上の責任の分界点)
第41条 送電上の責任の分界点は、○○○○○○○とする。
(財産分界点および管理補修)
第42条 財産分界点は、前条の送電上の責任の分界点と同一とし、この分界点より甲側は甲が、また乙側は乙がそれぞれ管理補修するものとする。
(設備の賠償)
第43条 甲または乙が、故意または過失によって、相手方の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その原因者は相手方に対し、その設備に係る相手方の損害を賠償するものとする。
(第三者に対する損害)
第44条 甲または乙が、この契約にもとづく電力受給にともない、その責めに帰すべき事由により第三者に対し損害を生ぜしめた場合は、その者が賠償の責めを負うものとする。
《落札者がプロジェクトファイナンス手法等による資金調達を行なう場合には以下の条文を挿入することができるものとし、以降の各条は順送りとする。》
(表明保証、損害賠償)
第●条 甲および乙は、相手方に対し、本契約締結日において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 自らは、日本法に準拠して適法に設立され、有効に存在する法人であること。
(2) 自らは、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行ない、かつ、この契約を締結し、この契約にもとづく義務を履行するために必要とされる完全な権能および権利を有していること。
(3) この契約の締結および履行は、自らの会社の目的の範囲内の行為であり、この契約に署名または記名捺印する者は、適用法令、定款その他の社内規則で必要とされる手続にもとづき、自らを代表して本契約に署名または記名捺印する権限を付与されていること。
(4) この契約の締結および履行ならびに事業遂行に必要とされる一切の許認可、届出等(電気事業法にもとづく許認可、届出を含むが、これに限られない。)を関連する適用法令の規定に従い適法かつ有効に取得、履践している、またはその意思を有すること。
(5) この契約の締結および履行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾もしくは同意等またはそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、この契約の締結および履行は、適用法令、自らの定款その他の社内規則、自らを当事者とする、または自らもしくは自らの財産を拘束し、もしくはこれに影響を与える第三者との間の契約または証書等に抵触または違反するものでは ないこと。
(6) この契約にもとづく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、または及ぼすおそれのある自らに対する判決、決定もしくは命令はなく、自らがこの契約にもとづく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、または及ぼすおそれのある自らに対
する訴訟、仲裁、調停、その他の法的手続または行政手続が裁判所もしくは公的機関に係属しまたは開始されておらず、自らの知る限り、提起または開始されるおそれもないこと。
(7) 自らの資産状況、経営状況または財務状態について、この契約にもとづく自らの義務の履行に重大な悪影響を及ぼす事由が存在していないこと。
(8) 自らが支払停止、支払不能または債務超過の状態ではないこと、または倒産手続、解散または清算手続が係属していないこと。また、それらの手続は申し立てられておらず、自らの知る限り、それらの開始原因または申立原因は存在していないこと。
2 甲または乙による前項の表明保証事項がxxに反しもしくは不正確であることにより、相手方が損害等を被った場合には、甲または乙はこれを賠償するものとする。
第8章 雑 則
(再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける場合の扱い)
第45条 甲の発電設備において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」におけるバイオマスをエネルギー源とした再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける場合は、甲および乙は、別途同法における特定契約を締結するとともに、この契約に必要な事項について、協議のうえ定めるものとする。
(天変地異等やむを得ない事由)
第46条 第23条(停電割戻料金)、第24条(超過停止割戻料金)、第25条(年間未達通告補償料金)、第38条(運転開始遅延の補償金)および第39条(営業運転開始前の解約)(以下「対象条項」という。)にいう「天変地異等やむを得ない事由」とは、次の各号の全ての条件を満たす例外的な事由を指し、主に地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争、テロ、騒擾、内乱、反乱や甲または乙の責めとならない事故等を指すものとする。
(1) 甲または乙によって制御できない事由であること。
(2) その発生が、甲または乙の責めとならない事由であること。
(3) 甲または乙が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令および要綱等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、対象条項で規定される状況を回避できなかったこと。
(4) 甲または乙が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、対象条項で規定される状況を回避できなかったこと。
(消費税等相当額)
第47条 この契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税
および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
(日割計算)
第48条 第5条の営業運転開始日の属する年度については、第12条の年間契約基準電力量、第17条第1項の年間許容通告調整電力量および第18条第3項の年間許容通告変更電力量は、当該年度の暦日数により日割計算するものとする。
2 この契約が年度の途中で終了する場合もしくは解約される場合は、第12条の年間契約基準電力量、第17条第1項の年間許容通告調整電力量および第18条第3項の年間許容通告変更電力量は、当該年度の暦日数により日割計算するものとする。
3 この契約が月の途中で解約される場合は、その月の基本料金は、当該月分を暦日数により日割計算するものとする。
(単位および端数処理)
第49条 この契約において、料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次のとおりとする。
(1) 受給電力量、通告未達電力量、停電電力量、停止電力量、超過停止電力量、 年間未達通告電力量および余力活用補償電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2) 基本料金の単位は、千円単位とし、千円未満の端数は、百円の位で四捨五入するものとする。
(3) 電力量料金単価、通告未達割戻料金単価、停電割戻料金単価、超過停止割戻料金単価、年間未達通告補償料金単価および余力活用補償料金単価の単位は、それぞれ1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てるものとする。ただし、第47条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数は、それぞれ切り捨てるものとする。
(平日)
第50条 この契約において、平日とは次の日を除いた日をいうものとする。土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日。
(天変地異等やむを得ない事由による被災設備の復旧)
第51条 天変地異等やむを得ない事由のうち、耐震設計で想定している高レベルの地震動および津波対策で想定している最大クラスの津波により甲の電力設備の損傷等があった場合は、甲および乙は早期の復旧を前提に協議するものとする。この場合、甲は乙に対して復旧計画を提出するものとする。
(運用細目)
第52条 この契約の運用上必要な細目については、別途、甲乙で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第53条 この契約に関する訴訟については、仙台地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
2 この契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第54条 甲および乙は、この契約の内容ならびにこの契約の締結および履行に際して知り得た相手方の秘密情報について、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に対して開示しないものとする。
(協議事項)
第55条 この契約に定めのない事項またはこの契約により難い特別な事情が生じた場合は、甲および乙は誠意をもって協議し、その処理にあたるものとする。
以上の契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
西暦○○○○年○月○日
甲 (住所)
○○株式会社
取締役社長 ○ ○ ○ ○
乙 xx県仙台市青葉区本町一丁目7番1号東北電力株式会社
取締役社長 x x x
別紙1(募集電源1)
運転パターン
《 契約最大電力 600,000kWの場合 》
運転日 | 契約最大電力での通告時間帯 600,000kW 300,000kW 0kW 0:00 24:00 |
計画停止日 | 600,000kW 300,000kW 0kW 0:00 24:00 |
※上記はあくまで一例であり、個別協議により決定する。
※運転パターンが複数ある場合は、それぞれを記載する。
別紙1(募集電源2)
運転パターン
《 契約最大電力 600,000kWの場合 》
運転日 | 契約最大電力での通告時間帯 600,000kW 300,000kW 0kW 0:00 24:00 |
計画停止日 | 600,000kW 300,000kW 0kW 0:00 24:00 |
※上記はあくまで一例であり、個別協議により決定する。
※運転パターンが複数ある場合は、それぞれを記載する。
【日間起動停止が年間120回以上可能な事業者の場合】
(年間通告および通告変更において)年間120回以上、日間起動停止を可能とする。
別紙2
基 本 料 金
(単位:千円)
年 度 | 資 本 費 (再掲:電源線等工事費) | 運 転 維 持 費 | 合 計 |
第1年度 | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | ||
第2年度 | |||
第3年度 | |||
第4年度 | |||
第5年度 | |||
第6年度 | |||
第7年度 | |||
第8年度 | |||
第9年度 | |||
第10年度 | |||
第11年度 | |||
第12年度 | |||
第13年度 | |||
第14年度 | |||
第15年度 | ( ) |
(注)資本費は、電源線等工事費の工事費確定精算後に、精算額を反映し別紙3にもとづき置き換えるものとし、また、運転維持費については、毎年度4月までに別紙
3にもとづき算定した運転維持費補正係数を乗じた値に置き換えるものとする。なお、この場合、単位は千円単位とし、千円未満の端数は、百円の位で四捨五入するものとする。
別紙3
1 運転維持費補正係数および燃料関係諸経費調整率
①運転維持費補正係数
別紙2の運転維持費補正係数は、毎年度4月までに次の算式により算定するものとする。
なお、単位は、小数点以下第4位とし、その端数は小数点以下第5位で四捨五入するものとする。
運転維持費補正係数 = α × a
+ β×
b + γ × c
+ 1 × d
100
100
100
100
②燃料関係諸経費調整率
第21 条(料金の算定)(2)の燃料関係諸経費調整率は、毎年度4月までに次の算式により算定するものとする。なお、単位は、小数点以下第4位とし、その端数は小数点以下第5位で四捨五入するものとする。
燃料関係諸経費調整率 = α × h
+ β×
i + γ × j
+ 1 × k
100
100
100
100
α:2013年度を1とした場合の一人あたり雇用者報酬指数とし、次の算式により算定する。当該年度の一人あたり雇用者報酬(注1)
2013年度の一人あたり雇用者報酬(注2)
(注1)当該年度の一人あたり雇用者報酬は、内閣府が公表する当該年度の「経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(以下「政府経済見通し」という。)により、次の算式により算定する。
当該年度の一人あたり雇用者報酬(万円/人) =
当該年度の雇用者報酬当該年度の雇用者総数
(注2)2013年度の一人あたり雇用者報酬は、平成26 年度の政府経済見通しの2013年度の一人あたり雇用者報酬(万円/人)とする。
β:2013年度を1とした場合の企業物価指数とし、次の算式により算定する。当該年度の前年度の企業物価指数(注3)
2013年度の企業物価指数(注4)
× { 1 + ( 政府経済見通しの当該年度の企業物価指数・騰落率 )/100 )}
(注3)日本銀行調査統計局が作成する「企業物価指数」(当該年の3月速報)で公表する国内企業物価指数の年度平均値とする。
(注4)日本銀行調査統計局が作成する「企業物価指数」(2014年3月速報)で公表する国内企業物価指数の2013年度の平均値とする。
γ:2013年度を1とした場合の消費者物価指数とし、次の算式により算定する。当該年度の前年度の消費者物価指数(注5)
2013年度の消費者物価指数(注6)
× { 1 +( 政府経済見通しの当該年度の消費者物価指数・騰落率 )/100 )}
(注5)総務省統計局が作成する「消費者物価指数 全国」(当該年の3月分および前年度平均)で公表する全国総合指数の年度平均値とする。
(注6)総務省統計局が作成する「消費者物価指数 全国」(平成26年3月分および平成25年度平均)で公表する全国総合指数の2013年度の平均値とする。
a:入札時に卸供給事業者が申し出た運転維持費補正に用いる一人あたり雇用者報酬指数の適用比率。 ※別紙5のa値を記載する。 b:入札時に卸供給事業者が申し出た運転維持費補正に用いる企業物価指数の適用比率。 ※別紙5のb値を記載する。 c:入札時に卸供給事業者が申し出た運転維持費補正に用いる消費者物価指数の適用比率。 ※別紙5のc値を記載する。 d:入札時に卸供給事業者が申し出た運転維持費補正に用いる変動なしの適用比率 ※別紙5のd値を記載する。 h:入札時に卸供給事業者が申し出た燃料関係諸経費調整に用いる一人あたり雇用者報酬指数の適用比率。 ※別紙5のh値を記載する。 i:入札時に卸供給事業者が申し出た燃料関係諸経費調整に用いる企業物価指数の適用比率。 ※別紙5のi値を記載する。 j:入札時に卸供給事業者が申し出た燃料関係諸経費調整に用いる消費者物価指数の適用比率。 ※別紙5のj値を記載する。 k:入札時に卸供給事業者が申し出た燃料関係諸経費調整に用いる変動なしの適用比率 ※別紙5のk欄を記載する。
2 燃料本体費調整率
第21 条(料金の算定)(2)の燃料本体費調整率は、次の算式により算定するものとする。
なお、単位は、小数点以下第4位とし、その端数は小数点以下第5位で四捨五入するものとする。
e f g
燃料本体費調整率 = X × + Y× + Z ×
100
100
100
X:10,811 円/t(2013 年1月から2013 年12月の財務省の日本貿易統計「石炭(一般炭)」の平均値)を1とした場合の、各月における1トン当たりの平均石炭価格の比率とし、次の算式により算定する。
A
X=
10,811円/t
※A:関税法にもとづき公表される貿易統計の輸入品の数量および価額の値から算定された、各月における1トン当たりの平均石炭価格。なお、平均石炭価格の算定は、一般炭の平均値とし、適用期間は、第1種電力量料金単価の算定対象月の前々月の1ヶ月間とする。
Y:67,223 円/kl(2013 年1月から2013 年12月の財務省の日本貿易統計「原油(原油・祖油)」の平均値) を1とした場合の、各月における1キロリットル当たりの平均原油価格の比率とし、次の算式により算定する。
B
Y=
67,223円/kl
※B:関税法にもとづき公表される貿易統計の輸入品の数量および価額の値から算定された、各月における1キロリットル当たりの平均原油価格。なお、平均原油価格の算定は、原油と粗油の平均値とし、適用期間は、第1種電力量料金単価の算定対象月の前々月の1ヶ月間とする。
Z:80,779 円/t(2013 年1月から2013 年12月の財務省の日本貿易統計「液化天然ガス」の平均値) を1とした場合の、各月における1トン当たりの平均液化天然ガス価格の比率とし、次の算式により算定する。
Z= C
80,779円/t
※C:関税法にもとづき公表される貿易統計の輸入品の数量および価額の値から算定された、各月における1トン当たりの平均液化天然ガス価格。なお、平均液化天然ガス価格の適用期間は、第1種電力量料金単価の算定対象月の前々月の1ヶ月間とする。
e:入札時に卸供給事業者が申し出た石炭(一般炭)の適用比率。 ※別紙5のeの値を記載する。 f:入札時に卸供給事業者が申し出た原油(原油・粗油)の適用比率。 ※別紙5のfの値を記載する。 g:入札時に卸供給事業者が申し出た液化天然ガスの適用比率。 ※別紙5のgの値を記載する。
3 資本費に含まれる電源線等工事費の調整
別紙2の資本費に含まれる電源線等工事費は、工事費の確定精算後、精算額を反映し、次の算式により算定するものとする。なお、単位は、千円単位とし、千円未満の端数は、百円の位で四捨五入するものとする。
各年度の電源線等工事費(調整後) = l ×
電源線等工事費の精算額(甲の要因以外によるもの)受電側接続検討回答時の電源線等工事費 注
注:電源線等工事費の再算定を行った場合は、再算定に用いた電源線等工事費
l:入札時に卸供給事業者が申し出た各年度の資本費に含まれる電源線等工事費の額。 ※別紙4のA欄の再掲を記載する。
別紙4
入 札 価 格 計 算 書
(単位:千円、円/kWh)
年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 合 計 | 備 | 考 | |||||
固 定 費 | 資 本 費 | |||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||
(再掲:電源線等工事費) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
運転維持費 | B | |||||||||||||||||||||
小計 | ||||||||||||||||||||||
C=A+B | ||||||||||||||||||||||
(再掲:電源線等工事費) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
複利現価係数 | D=(1+0.029)-y | 0.97182 | 0.94443 | 0.91781 | 0.89195 | 0.86681 | 0.84238 | 0.81864 | 0.79557 | 0.77315 | 0.75136 | 0.73018 | 0.70960 | 0.68960 | 0.67017 | 0.65128 | - | (資本回収係数) N=0.08316 | (固定費価格) | |||
現在価値 | ( L ) | (P=L×N) | (Q=O/K) | |||||||||||||||||||
E=C×D | ||||||||||||||||||||||
(再掲:電源線等工事費) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
可 変 費 | 燃料本体費 | F | ||||||||||||||||||||
燃料関係諸経費 | G | (可変費価格) | ||||||||||||||||||||
小計 | H=F+G | (R=S-Q) | ||||||||||||||||||||
合 計 | 合 | 計 | I=C+H | (入札価格) | ||||||||||||||||||
現 在 価 値 | J=I×D | ( M ) | (P=M×N) | (S=P/K) | ||||||||||||||||||
資本費の年度回収率の上限(%) | 15年契約 | 13.8% | 25.8% | 36.1% | 45.1% | 52.9% | 59.6% | 65.5% | 70.5% | 75.2% | 79.6% | 84.0% | 88.2% | 92.3% | 96.2% | 100.0% | ||||||
年間契約基準電力量の計算根拠 | (契約最大電力) (年間契約基準利用率) L= kW × 8,760h × | = | (年間契約基準電力量) kWh | |||||||||||||||||||
備 | 考 | y:供給開始年度からの経過年数(供給開始初年度を1とする) | 要綱提出様式7で選択した二酸化炭素排出係数の調整方法 : | (イ) 又は (ロ) |
別紙5
1.運転維持費
2.可 変 費
指 標 | 比 | 率 | |
燃料本体費 (CIF価格連動分) | 貿易統計における石炭(一般炭)価格変動率 | e | % |
貿易統計における原油(原油・粗油)価格変動率 | f | % | |
貿易統計における液化天然ガス価格変動率 | g | % | |
合 計 | 100.0% |
指 標 | 比 | 率 | |
燃料関係諸経費 (CIF価格非連動分) | 一人あたり雇用者報酬指数 | h | % |
企業物価指数 | i | % | |
消費者物価指数 | j | % | |
変動なし | k | % | |
合 計 | 100.0% |
合成比率の算定書
指 標 | 比 率 |
一人あたり雇用者報酬指数 | a % |
企業物価指数 | b % |
消費者物価指数 | c % |
変動なし | d % |
合 計 | 100.0 % |
別紙6
1 耐震対策
耐震設計および津波対策
甲の電力設備の耐震設計については、「JEAC3605火力発電所の耐震設計規定(2009)」および「JEAG5003変電所等における電気設備の耐震設計指針(2010)」に準拠するものとする。想定する地震と対策については、表1のとおりとする。
表1 想定する地震と対策
地震の種類 | 対策 | |
LNG タンク、油タンク | 発電所建屋・煙突、 タービン、ボイラー及び付属設備、 変電設備、送電設備、配電設備等 | |
一般的な地震動※1 | 設備の防御 (重大な損傷を受けないこと) | 同左 |
高レベルの地震動※2 | 人命に重大な影響を 与えないこと | 設備の減災 (早期復旧:12ヶ月) |
※1:設備の供用期間中に数回発生する一般的な地震動
※2:発生確率は低いが直下型地震または海溝型巨大地震に起因する更に高レベルな地震動
2 津波対策
津波対策については、以下によるものとする。
・ 「総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全小委員会電気設備地震対策ワーキンググループ報告書(平成24年3月)」において示された「電気設備の津波への対応の基本的な考え方」および「電気設備の津波対策」に示される内容にもとづくこと。
・ 上記の内容にもとづき、頻度の高い津波に対しては「設備の防御(重大な損傷を受けないこと)」、最大クラスの津波に対しては「設備の減災(早期復旧:12ヶ月)」を基本とすること。なお、最大クラスの津波に対して、復旧に長期間を要する電気・制御設備は浸水のない設計とすること。
・ 対策検討に用いる頻度の高い津波および最大クラスの津波については、国・自治体等の公的機関(たとえば、中央防災会議、地震調査研究推進本部など)が公表している情報を踏まえ、立地点における影響が最も大きいものを設定すること。
想定するxxと対策については、表2のとおりとする。
表2 想定する津波と対策
津波の種類 | 対策 |
頻度の高い津波※1 | 設備の防御(重大な損傷を受けないこと) |
最大クラスの津波※2 | 設備の減災(早期復旧:12ヶ月) |
※1:自治体が地域防災計画で想定しているハザードマップ等で示す津波高さ
※2:立地点における影響が最も大きい津波高さ
別紙7
系統連系に関する確認事項
発電機 | 容量: | kVA | 個数: | 電圧: | V 直軸過渡リアクタンス: | pu |
主要変圧器 | 容量: | kVA | 個数: | 電圧: | / V インピーダンス: | % |
連系送電線方式 | ||||||
連系線事故検出用 保護継電装置 | ||||||
過負荷保護装置 | ||||||
励磁方式 | ||||||
系統安定化装置 (PSS) | ||||||
連系用遮断器の 遮断容量 | kA | |||||
その他 |
【送電線接続形態図】
*上記の他、一般事項については「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」「系統連系規定」、当社の「系統連系技術要件【託送供給約款別冊】」「流通設備計画ルール」「系統アクセスルール[特別高圧版]」「系統アクセスルール[高圧版]」等に従うものとし、詳細については、本契約締結後に実施する詳細協議において、甲・乙間で別途調整のうえ確認するものとする。
標 準 契 約 書 B
当社以外の一般電気事業者の系統に連系する場合
目 次
第1章 発電所の建設第1条 発電所の建設第2条 工程表の作成
第3条 営業運転開始年月
第4条 営業運転開始年月の変更第5条 営業運転開始日
第6条 試運転電力の扱い
第2章 振替供給
第7条 基本原則
第8条 振替供給契約等
第9条 振替供給の円滑な実施第10条 振替供給の実施細目
第3章 電力の受給
第11条 電力の受給
第12条 契約最大電力、年間契約基準電力量および年間契約基準利用率第13条 受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数
第14条 送電時間
第15条 設備の設置ならびに維持管理第16条 設備の確認および改善
第17条 停止計画 第18条 発電計画等
第19条 年間供給可能電力量
第20条 年間通告電力量および通告計画第21条 電力量の通告および通告変更 第22条 受給電力量の計量
第23条 記 録
第4章 料 金
第24条 料金の算定
第25条 通告未達補償料金第26条 停電補償料金
第27条 超過停止割戻料金
第28条 年間未達通告補償料金第29条 変更賦課金補償料金 第30条 発電余力の活用
第31条 余力活用補償料金
第32条 二酸化炭素排出係数補償料金第33条 料金等の支払い
第5章 契約期間、契約の終了および承継
第34条 契約有効期間第35条 契約供給期間
第36条 契約供給期間満了後の扱い第37条 契約の解約
第38条 契約の解除
第39条 反社会的勢力の排除第40条 契約の承継
第6章 契約保証金、補償金および違約金
第41条 契約保証金
第42条 運転開始遅延の補償金第43条 営業運転開始前の解約第44条 営業運転開始後の解約
第7章 保 安
第45条 送電上の責任の分界点
第46条 財産分界点および管理補修第47条 設備の賠償
第48条 第三者に対する損害第●条 表明保証、損害賠償
第8章 雑 則
第49条 再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける場合の扱い第50条 天変地異等やむを得ない事由
第51条 消費税等相当額第52条 日割計算
第53条 単位および端数処理第54条 平日
第55条 天変地異等やむを得ない事由による被災設備の復旧第56条 運用細目
第57条 合意管轄および準拠法第58条 秘密保持義務
第59条 協議事項
別紙1 運転パターン
別紙2 基本料金
別紙3 1 運転維持費補正係数および燃料関係諸経費調整率
2 燃料本体費調整率
3 資本費に含まれる電源線等工事費の調整
別紙4 入札価格計算書
別紙5 合成比率の算定書
別紙6 耐震設計および津波対策
別紙7 系統連系に関する確認事項
収入印紙
4,000 円
電力受給契約書
○○株式会社(以下「甲」という。)と東北電力株式会社(以下「乙」という。)とは、西暦2014年●月●日に乙が公表した平成26年度電力卸供給入札募集要綱(以下「要綱」という。)に応じて甲が落札した卸供給電力の受給について次のとおり契約する。なお、この契約に定めのない事項については、要綱によるものとする。
第1章 発電所の建設
(発電所の建設)
第1条 甲は、乙の一般電気事業の用に供するための電気を乙に供給することを目的とし、下記の発電設備(以下「発電設備」という。)およびそれに付帯する電気設備(以下総称して「電力設備」という。)を建設するものとする。
所在地 | |
発電所x | |
x x | キロワット |
(工程表の作成)
第2条 甲は、甲の電力設備について、建設工事の工程を時系列に明らかにした工事予定表を、この契約を締結後xxxxに作成し、乙に提出するものとする。
2 甲が、前項の工程を変更する場合には、直ちに乙に通知するとともに工程の変更が工期に影響を与えないかどうかを説明しなければならない。
(営業運転開始年月)
第3条 甲は、甲の電力設備を西暦20**年*月に営業運転開始(第5条に定める営業運転開始をいう。以下同じ。)するものとする。
(営業運転開始年月の変更)
第4条 甲乙のいずれか一方が、やむを得ない事由により営業運転開始年月を変更する必要が生じた場合は、あらかじめ相手方に文書をもってその旨を申し出て第42条に定める補償を行なうことにより、営業運転開始年月を変更することができるものとする。ただし、原則として、営業運転開始年月を第3条に定める月より12カ月を超える期間繰り延べることはできないものとする。
2 営業運転開始年月を第3条に定める月より繰り上げる必要が生じた場合は、甲乙別途協議するものとする。ただし、繰り上げは西暦2020年6月1日*(注)募集
電源2の場合は2023年6月1日を限度とする。
(営業運転開始日)
第5条 甲の電力設備の営業運転開始日は、甲が電気事業法第51条の規定にもとづき自主検査を行ない、同条第2項の各号のいずれにも適合していることを確認した日の翌日とする。ただし、当該日が西暦2020年6月1日*(注)募集電源2の場合は2023
年6月1日より前であった場合の営業運転開始日は、西暦2020年6月1日*(注)募集電源2の場合は2023年6月1日とする。
2 甲は、前項の営業運転開始を証明するため、前項の確認後すみやかに、自主検査の記録を乙に提出するものとする。
(試運転電力の扱い)
第6条 甲は、前条の営業運転開始日の前に甲の電力設備の健全性等を確認するために必要な期間、試験運転(以下「試運転」という。)を行なうことができるものとする。
2 甲は、試運転を開始する30日前までに、試運転計画を乙に提出し、乙の承認を受けるものとする。
3 乙は電力需給上の必要がある場合は、甲に試運転計画の変更を求めることができるものとし、甲乙合意のうえこれを行なうものとする。
4 甲が試運転にともない発生する電力を乙に供給することを希望する場合は、乙が購入するものとする。この場合、契約最大電力に相当する電力については、第1種電力量料金単価(第24条第1項第2号②aに定める第1種電力量料金単価をいう。)で購入するものとし、その他の供給条件は甲乙別途協議により定めるものとする。
第2章 振替供給
(基本原則)
第7条 甲および乙は、この契約にもとづき電力受給を行なうにあたり、一般電気事業者の会社間連系線等(以下「連系線等」という。)の利用に関する法令ならびに電力系統利用協議会ルール、関連一般電気事業者(第8条において定義する。)の託送供給約款、その他の電力系統利用に関するルール(以下総称して「系統利用ルール」という。)を遵守するものとする。
2 法令または系統利用ルールに改廃が行なわれた場合、当該法令または系統利用ルールの改廃に準じて、この契約に必要な改変がなされたものとみなす。
3 法令または系統利用ルールの改廃により、本契約の義務の履行または権利の行使に支障が生じる場合は、甲および乙は、すみやかに協議のうえ、その取扱いを決
定するものとする。
(振替供給契約等)
第8条 振替供給契約その他振替供給にあたり必要となる契約(以下「振替供給契約等」という。)は、甲の電力設備と系統連系する○○電力会社(以下「丙」という。)ならびに送電系路上の他の一般電気事業者(以下これらを総称して「関連一般電気事業者」という。)の託送供給約款にもとづき、乙と各関連一般電気事業者との間で締結するものとする。
(振替供給の円滑な実施)
第9条 甲は、前条にもとづく乙と各関連一般電気事業者との振替供給契約等を前提に、甲と乙との電力の受給が行なわれることを認識し、各関連一般電気事業者の託送供給約款における発電者に関する事項を遵守するとともに、振替供給が円滑に行なわれるように努めなければならない。
(振替供給の実施細目)
第10条 振替供給を実施するうえで必要な細目的事項については、別途甲、乙および関連一般電気事業者の間で定めるものとする。
第3章 電力の受給
(電力の受給)
第11条 甲は、甲の発電設備の発生電力のうち次条に定める電力および電力量を本章の定めに従い乙に供給し、乙はこれを受電する。
(契約最大電力、年間契約基準電力量および年間契約基準利用率)
第12条 甲が乙に供給する契約最大電力、受給電力量の基準(以下「年間契約基準電力量」という。)および利用率の基準(以下「年間契約基準利用率」という。)は次のとおりとする。
契約最大電力 | キロワット |
年間契約基準電力量 | キロワット時 |
年間契約基準利用率 | パーセント |
(受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数)
第13条 この契約による電力の受電地点、電圧、力率、電気方式および周波数は次のと
おりとする。
受電地点 | |
電圧 | ボルト |
力率 | パーセント |
電気方式 | 交流三相三線式 |
周波数 | ヘルツ |
(送電時間)
第14条 甲は、第21条の通告にもとづき、乙の必要とする時間継続して送電するものとする。ただし、甲は甲の電力設備の点検または補修を要するとき、その他必要があるときは、あらかじめ乙と協議したうえで送電の全部または一部を停止することができる。
2 甲は、乙とあらかじめ協議しないで送電の全部または一部を停止した場合は、直ちにその旨を乙に通知するとともに、可能な限り早期に復旧しなければならない。
3 乙は、甲から前項の通知を受けたのち、すみやかに連系線等利用計画(第18条で定義する。以下同じ。)の変更手続きをしなければならない。
(設備の設置ならびに維持管理)
第15条 甲は、甲の電力設備を施設するにあたっては、法令等(別紙6『耐震設計および津波対策』の内容を含む。)を遵守するとともに別紙7『系統連系に関する確認事項』にもとづくものとする。
2 乙は、乙の系統連系設備を施設するにあたっては、法令等を遵守するとともに、甲乙の協議の結果、書面により合意した内容にもとづくものとする。
3 甲および乙は、自らが施設した自らの電力設備を常に健全な状態に保つべく維持管理に努めるものとする。
(設備の確認および改善)
第16条 乙は、甲の電力設備が前条に照らして適正に設置され、健全な状態を保つべく維持管理されているかを確認するための調査を行なうことができるものとする。なお、乙が甲の電力設備の調査を行なう場合は、甲の電力設備の運転に支障を与えない範囲において実施するものとし、乙は、原則として当該調査の工程等について書面等をもって事前に甲に通知した上で実施するものとする。ただし、緊急を要する場合についてはこの限りではない。
2 乙は、前項の調査により、甲の電力設備が前条第1項にもとづき適正に設置さ
れていないため乙または関連一般電気事業者の供給設備に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがあると判断される場合、または甲が前条第3項に定める維持管理に努めない場合は、甲に対して改善を求めることができるものとする。
3 乙から前項ならびに合理的な根拠にもとづく申し出があり、かつ当該根拠が書面等により乙から示された場合、甲乙誠意をもって協議したのち、甲は甲の費用負担により、すみやかに改善のための措置を講じなければならない。
(停止計画)
第 17 条 甲は、乙が連系線等利用計画策定の用に供するために、毎年9月末日まで※(注)
当社が関連一般電気事業者へ停止計画を提出するためのリードタイムを考慮して設定いたします。に、翌年度以降4年間
の発電設備の停止計画を乙に提出し、原則として毎年 12 月末日までに、当該停止計画のうち翌年度の計画について乙の承認を受けるものとする。
2 甲は、前項の停止計画の策定にあたっては、次の事項を遵守するものとする。
(1) 停止時期は、原則としてxx(7月から9月までをいう。以下同じ)および冬季(12 月、1月、2月をいう。以下同じ)を除く時期に設定すること。ただし、事前の協議により、乙がxxまたは冬季の平日(第 54 条において定義する。以下同じ)に停止時期を設定することを認めた場合は、この限りではない。
(2) 定期事業者検査または定期検査を実施する時期は、前回の検査の実施日から法令で定める期間を考慮して設定すること。
(3) 設備都合上、停止又は出力抑制が必要な場合は、原則としてxxおよび冬季については平日を除く日に設定すること。
(4) 停止および出力抑制の期間は、できる限り短縮に努めること。
(5) 翌年度の属する特定期間において、第 19 条に定める年間供給可能電力量の平均値が第 12 条の年間契約基準電力量を下回らないこと。
なお、特定期間とは、定期事業者検査の周期と同一とすることを原則として、第 35 条に定める契約供給期間のうち以下の期間とするものとする。*(注)契約
供給期間が 15 年間の場合の例。甲の希望により特定期間を増やすことは可能とするが、特定期間は2年以上
とする。
第1期間: 第1年度から第4年度までの4年間 第2期間: 第5年度から第8年度までの4年間 第3期間: 第9年度から第 12 年度までの4年間第4期間: 第 13 年度から第 15 年度までの3年間
3 乙は、第1項にもとづき甲が提出した停止計画が第2項に従い策定されているときは、原則としてこれを承認するものとする。ただし、乙は電力需給上の必要があるとき、あるいは乙または関連一般電気事業者の連系線等の作業停止があるときは、甲に対し、停止計画の変更を求めることができるものとし、この場合、甲は可能な限り協力するものとする。
(発電計画等)
第 18 条 乙は、各関連一般電気事業者との振替供給契約等にもとづき、連系線等の利用
計画(以下「連系線等利用計画」)という。)を各関連一般電気事業者に提出するものとする。なお、連系線等利用計画の提出の期限および内容は、各関連一般電気事業者の託送供給約款の定めによるものとする。
2 甲は、乙による連系線等利用計画の策定の用に供するため、乙に対し連系線等利用計画の提出に必要となる発電計画を提出するものとし、この場合の提出の期限、内容は下表のとおりとする。
対象期間 | 長期計画 (第3年度から第 10 年度) | 年間計画 (第1年度、第2年度) | 月間計画 (翌月、翌々月) | 週間計画 (翌週、翌々週) | 翌日計画 | |
通知の期限 | 調整用 | 毎年 12 月 15 日 | 毎年 11 月 20 日 | 毎月1日 | ― | ― |
空容量算定用 | 毎年 2月 10 日 | 毎年 2月1日 | 毎月 10 日 | 毎週月曜日 | 毎日 午前 10 時 | |
通知の内容 | 各年度の受給電力の最大値 | 各月の平日および休日の昼間帯、夜間帯の受給電力の最 大値 | 各週の平日お よび休日の昼 間帯、夜間帯の受給電力の最 大値 | 30 分ごとの受給電力量 |
※(注)当社が関連一般電気事業者に連系線利用計画を提出するリードタイムを考慮し設定いたします。
(注)連系線等利用計画は、乙の指定する様式によるものとする。
(注)昼間帯とは毎日午前8時から午後 10 時までの時間をいい、夜間帯とは昼間帯以外の時間をいう。
(年間供給可能電力量)
第19条 甲は、毎年10月末日までに、翌年度以降4年間の甲から乙へ供給可能な年間電力量(以下「年間供給可能電力量」という。)を乙に提出し、当該年間供給可能電力量のうち翌年度について乙の承認を受けるものとする。
2 甲は、前項の年間供給可能電力量を、第17条の停止計画および別紙1に定める運転パターン等にもとづき、年間契約基準電力量から大幅に逸脱しない範囲で年度毎に策定する。
(年間通告電力量および通告計画)
第20条 乙は、原則として、前条の年間供給可能電力量にもとづき、乙が甲に通告する年間電力量(以下「年間通告電力量」という。)を設定するものとする。ただし、乙は、電力需給の状況、電力設備の状況および甲の発電設備の経済性その他の事情がある場合は、年間供給可能電力量から○○○○キロワット時 *(注)契約最大電力に8,760時間を乗じた値の募集電源1は20%、募集電源2は10%に相当する電力量とする。(以下
「年間許容通告調整電力量」という。)を限度として減じた範囲内で、年間通告電力量を設定することができるものとする。なお、この場合、乙は甲に対し、設定する予定の年間通告電力量および当該設定が合理的であることを説明するものとする。
2 乙は前項にともなう甲の計画上の発電効率の低下に対する補正(以下「利用率低
下補正」という。)を行なうものとし、補正の内容については、甲乙別途協議によりあらかじめ定めるものとする。
3 乙は、翌年度の年間通告電力量を設定するにあたり、通告パターンに関する計画
(以下「通告計画」という。)を策定するものとする。
4 乙は、原則として毎年12月末日までに、翌年度の年間通告電力量および通告計画ならびに翌々年度の年間通告電力量の見込み値を、甲に提示するものとする。
【日間起動停止が年間120回可能な事業者の場合】
5 乙は、甲に対し、1日において停止の状態から契約最大電力まで運転し、その後停止すること(以下「日間起動停止」という。)を求めることができるものとする。
なお、乙は年間120回以上、日間起動停止を求めることができるものとする。
(電力量の通告および通告変更)
第21x xは、別に定めるところにより、原則として通告計画にもとづき、乙の必要とする30分ごとの電力量を甲に通告するものとする。ただし、乙は、電力の需給状況、電力設備の状況および甲の発電設備の経済性その他の事情がある場合は、通告計画によらない通告(以下「通告変更」という。)をすることができるものとする。
【募集電源1の場合】
2 通告変更を行なう場合は、乙は、原則として毎週月曜日(月曜日が平日でない場合は、それより前で直近の平日)までに、翌週分(土曜日から金曜日まで)の通告変更を行なうものとする。
ただし、乙の電力需給上やむを得ないと判断したときは、甲乙協議により、甲の発電設備に係るこの契約以外の電力受給契約に影響しない範囲で、本項前段の期日以降の変更通告ができるものとする。
【募集電源2の場合】
2 通告変更を行なう場合は、乙は、原則として実受給日の2日前(実受給日の2日前が平日でない場合は、それより前で直近の平日)までに、通告変更を行なうものとする。
ただし、乙の電力需給上やむを得ないと判断したときは、甲乙協議により、甲の発電設備に係るこの契約以外の電力受給契約に影響しない範囲で、本項前段の期日以降の変更通告ができるものとする。
【直前通告許容事業者(当日まで)の場合】
2 通告変更を行なう場合は、乙は、原則として実受給の1時間前までに、通告変更を行うものとする。
ただし、乙の電力需給上やむを得ないと判断したときは、甲乙協議により、甲の発電設備に係るこの契約以外の電力受給契約に影響しない範囲で、本項前段の期
日以降の変更通告ができるものとする。
【直前通告許容事業者(前日まで)の場合】
2 通告変更を行なう場合は、乙は、原則として実受給の前日の午前12時までに通告変更を行うものとする。
ただし、乙の電力需給上やむを得ないと判断したときは、甲乙協議により、甲の発電設備に係るこの契約以外の電力受給契約に影響しない範囲で、本項前段の期日以降の変更通告ができるものとする。
3 通告変更が関連一般電気事業者の振替供給上の事由による場合は、乙は前項の通告変更時にその旨を甲に通知するものとする。
4 通告変更にもとづく電力量(通告変更が関連一般電気事業者の振替供給上の事由による場合であって乙が甲に前項の通知をした場合は除く)と当該時間における通告計画にもとづく電力量の差の年間合計値は、±○○○○キロワット時*(注)
契約最大電力に8,760時間を乗じた値の10%(利用率変動許容性を±15%まで許容される場合は1
5%)に相当する電力量とする。(以下「年間許容通告変更電力量」という。)を超えるこ
とはできないものとする。ただし、甲がこれを超えることを承認した場合は、この限りでない。
【利用率変動許容性を±15%まで許容される場合は、第5項を削除する】
5 通告電力量(通告変更した場合は変更後の通告電力量)の年間合計値は、停止計画の短縮等により甲と協議したうえで応分の増通告をする場合を除き、年間供給可能電力量を超えないものとする。
(受給電力量の計量)
第 22 条 この契約にもとづく毎月の受給電力量は、乙と関連一般電気事業者の間の振替供給契約等にもとづく受電地点における計量値、振替受電電力、振替受電電力量、振替補給電力量、託送余剰電力量(以下これらを総称して「計量値等」という。)により確認するものとする。
2 乙は、関連一般電気事業者から計量値等を受領したのち、3営業日以内にその内容を甲に通知するものとする。甲は、通知の内容に疑義のある場合、通知を受領した日から2営業日以内にその理由を付して乙に申し出るものとする。
3 計量の方法、計量器の故障時の取扱いその他計量に関する事項については、乙と関連一般電気事業者の間の振替供給契約等の定めに従うものとする。
(記 録)
第23条 甲は、電力の受給について乙が必要とする事項を記録するものとし、乙の求めに応じてこれを提出するものとする。
第4章 料 金
(料金の算定)
第24条 料金は、次の基本料金と電力量料金を合計した金額に第51条で定める消費税等相当額を加算した金額とする。
(1) 基本料金
基本料金は、第5条の営業運転開始日以降、次の各号により算定した金額を適用するものとし、収入課税の場合は事業税相当額を加算する。
なお、別紙2の資本費は、甲の負担する電源線等工事費の確定精算後、精算額を反映し別紙3にもとづき置き換えるものとし、運転維持費については、毎年度
4月に別紙3にもとづき算定した運転維持費補正係数を乗じた値に置き換えるものとする。
① 営業運転を開始した年度の基本料金は、次により算定した金額とする。 (イ) 当該年度に支払う基本料金の総額(基本料金の年額)は、別紙2の第1年
度の合計金額を第5条の営業運転開始日からその年度の3月31日までの暦日数(以下「日割日数」という。)で日割計算した値とする。
(ロ) 営業運転を開始した月の基本料金は、(イ)の基本料金の年額を第5条の営業運転開始日からその月の末日までの暦日数で日割計算した値とする。
(ハ) 営業運転を開始した月の翌月以降の毎月の基本料金は、(イ)から(ロ)を差し引いた値を残りの月数で月割した金額とする。なお、端数は年度末の3月分で調整するものとする。
② 営業運転開始年度の翌年度以降、第35条に定める契約供給期間満了の日(以下「契約供給期間満了日」という。)の属する年度を除く各年度の基本料金は、次により算定した金額とする。
(イ) 営業運転開始年度の翌年度の基本料金の年額は、別紙2の第1年度の合計金額から前①(イ)の金額を差し引いた金額に、別紙2の第2年度の合計金額を日割日数で日割計算した金額を加算した値とし、次年度以降これにならい算定するものとする。
(ロ) 毎月の基本料金は、(イ)の基本料金の年額を12等分した金額とする。なお、端数は年度末の3月分で調整するものとする。
③ 契約供給期間満了日の属する年度の基本料金は、次により算定した金額とする。
(イ) 基本料金の年額は、別紙2の第15年度の合計金額から第15年度の合計金額を日割日数で日割計算した金額を差し引いた金額とする。
(ロ) 契約供給期間満了日の属する月の基本料金は、(イ)の基本料金の年額をそ の月の1日から契約供給期間満了日までの暦日数で日割計算した値とする。
(ハ) 契約供給期間満了日の属する年度の4月分から契約供給期間満了日の属する月の前月までの毎月の基本料金は、(イ)から(ロ)を差し引いた値を該当
する月数で月割した金額とする。なお、端数は契約供給期間満了日の属する月の前月で調整するものとする。
(2) 電力量料金
第22条により算定された受給電力量を、30分ごとに、①により区分し、それぞれの区分に応じた電力量の1月の合計値に②の電力量料金単価を乗じて得た金額とする。
① 受給電力量の区分 a.第1種電力量
受電地点における計量値と通告値のうち小さい値とする。 b.第2種電力量
受電地点における計量値が通告値を上回る場合で、受電地点における計量値から通告値を差し引いた電力量とする。
② 電力量料金単価
a.第1種電力量料金単価
第1種電力量に適用する料金単価は、次により算定された燃料本体費単価および燃料関係諸経費単価の合計とする。
なお、収入課税の場合は事業税相当額を加算する。イ 燃料本体費単価
1キロワット時につき○円○○銭*(注)入札価格計算書(別紙4)の燃料本体費
年額を年間契約基準電力量で除した値に別紙3により算定した燃料本体費調整率
を乗じた単価とする。なお、第20条第2項に定める利用率低下補正を行なう場合は、これを加味するものとする。
ロ 燃料関係諸経費単価
1キロワット時につき○円○○銭*(注)入札価格計算書(別紙4)の燃料関係諸
経費年額を年間契約基準電力量で除した値に別紙3により算定した燃料関係諸経費
調整率を乗じた単価とする。なお、第20条第2項に定める利用率低下補正を行なう場合は、これを加味するものとする。
b.第2種電力量料金単価
第2種電力量に適用する料金単価は、次の料金単価のうち低位の単価とする。
第2種単価 | 第 1 種電力量料金単価に0.50を乗じて得た単価 |
託送余剰購入料金実績単価 | 乙と丙の振替供給契約等にもとづき、丙が乙から受電した当該月の託送余剰購入実績単価(当該月の託送余剰購入料金を余剰電力量(無償分を含む)で除した値、燃料費調整反映後、消費税等相当額を除く) |
(通告未達補償料金)
第25条 乙の必要とする電力量を甲に通告している期間(「通告期間」という。)中に
おいて、乙の責めとならない事由により、30分ごとの受電地点における計量値が通告値を下回る場合(甲の電力設備の事故等の場合に未達が生じた場合を除く)は、30分ごとの当該未達分電力量を「通告未達電力量」とする。
2 通告未達電力量1キロワット時につき、次の料金単価のうち高位の単価を乗じて得た金額を、その月の基本料金から控除するものとする。
通告未達割戻料金単価 | 第 24 条第1項第1号の当該年度の基本料金年額を当該年度の年間通告電力量で除して得た値 ×1.5 |
振替補給料金補償実績単価 | 乙と丙の振替供給契約等にもとづき、乙が丙から受電した振替補給電力に係る実績単価(燃料費調整後、消費税等相当額を除く)から、第1種電力量単価を控除した値 |
(停電補償料金)
第26条 乙の通告期間中において、乙の責めとならない甲の電力設備の事故等の事由により、あらかじめ協議しないで送電の全部または一部を停止した場合は「停電」とし、停電を生じた時刻から2時間の間における通告電力量と受給電力量との差を「停電電力量」とする。なお、乙の責によらず通告変更した場合は、通告運転が可能となるまでの期間において、通告変更前の通告電力量により停電電力量を算定するものとする。ただし、停電を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由
(第50条において定義する。以下同じ。)である場合は、停電電力量の対象としないものとする。
2 前項の停電電力量について、甲が代替供給力を調達し乙に供給を行なった場合は、当該電力量に相当する電力量を停電電力量から控除できるものとし、具体的な運 用方法等については、甲乙別途協議によりあらかじめ定めるものとする。
3 前二項により算定された停電電力量は、30分ごとに①により区分し、それぞれの区分に応じた停電電力量1キロワット時につき、②の停電補償料金単価を乗じて得た金額を、その月の基本料金から控除するものとする。
①停電電力量の区分
a.連系線等利用計画変更手続き完了前の停電電力量
事故発生時刻から、関連一般電気事業者における連系線等利用計画の変更
(通告変更)手続きが完了するまでの間の停電電力量 b.連系線等利用計画変更手続き完了後の停電電力量
連系線等利用計画変更手続き完了前の停電電力量以外の停電電力量
②停電補償料金
a.連系線通告変更前の停電電力量
次の料金単価のうち高位の単価とする。
停電割戻料金単価 | 第24 条第1項第1号の当該年度の基本料金年額を当該年度の年間通告電力量で除して得た 値×1.5 |
振替補給料金補償単価 | 乙と丙との振替供給契約等にもとづき、乙が丙から受電した振替補給電力に係る実績単価 (燃料費調整後、消費税等相当額を除く)か ら、第1種電力量料金単価を控除した値 |
第 24 条第1項第1号の当該年度の基本料金年額を当該年度の年間通告電力量で除して得
た値×1.5
停電割戻料金単価
b.連系線通告変更後の停電電力量次の単価とする。
(超過停止割戻料金)
第27条 第17条第3項にもとづき乙が承認した停止計画にもとづく場合を除き、甲の 電力設備の事故等により送電の全部または一部を停止した場合、通告電力量に対 する未達分電力量から、前条の停電電力量を差し引いた値を「停止電力量」とし、 乙の責によらず通告変更した場合は、通告運転が可能となるまでの期間において、通告変更前の通告電力量により停止電力量を算定するものとする。
2 未達を生じた理由が天変地異等やむを得ない事由である場合は、前項によらず停止電力量の対象としないものとする。
ただし、以下については、停止電力量の対象とする。
(1)耐震設計で想定している一般的な地震動および津波対策で想定している頻度の高い津波による停止。
(2)耐震設計で想定している高レベルの地震動および津波対策で想定している最大クラスの津波に起因する事故等による停止であって、被災日から12ヶ月間を基準とし甲の復旧計画を踏まえて協議により決定した期間を超える期間。
3 甲が代替供給力を調達し乙に供給を行なった場合は、当該電力量に相当する電力量を停止電力量から控除できるものとし、具体的な運用方法等については、甲乙別途協議によりあらかじめ定めるものとする。
4 第14条第2項に従わずに発生した通告電力量に対する未達分電力量については、停止電力量ではなく、第25条第1項の通告未達電力量として取り扱うものとする。
5 停止電力量の年間合計値が当該年度の年間通告電力量の3%に相当する電力量
(以下「年間許容停止電力量」という。)を超えた場合は、その超過した停止電力量を「超過停止電力量」とする。
6 超過停止電力量1キロワット時につき、次の超過停止割戻料金単価を乗じて得た金額を、甲から乙に対し割り戻すものとし、当該年度xxの基本料金にて精算する。
第24条第1項第1号の当該年度の基本料金年額を当該年度の年間通告電力量で除して
得た値
超過停止割戻料金単価
(年間未達通告補償料金)
第28条 第21条第1項ただし書にもとづき通告変更した場合の通告電力量の年間合計値が、当該時間帯における通告計画にもとづく電力量の年間合計値を下回り、その差が第21条第4項の年間許容通告変更電力量を超えた場合は、その超過した電力量を「年間未達通告電力量」とする。ただし、乙が通告変更した理由が天変地異等やむを得ない事由による送電設備の停止である場合等は、年間未達通告電力量の対象としないものとする。
第24条第1項第2号の第1種電力量料金に
適用する単価の当該年度の実績平均値
年間未達通告補償料金単価
2 乙は、年間未達通告電力量1キロワット時につき、次の年間未達通告補償料金単価を乗じて得た金額を、当該年度xxの電力量料金に加算して支払うものとする。
(変更賦課金補償料金)
第29条 甲の責めに帰すべき事由により、乙が第18条の連系線等利用計画の値を減少することにともない、乙が関連一般電気事業者から変更賦課金の請求を受けた場合は、甲が当該変更賦課金を負担するものとし、この場合、甲は乙に対し、関連一般電気事業者からの請求にもとづき乙が支払った変更賦課金相当額を、乙の請求に従ってすみやかに支払うものとする。
(発電余力の活用)
第30条 乙の30分ごとの通告電力量が契約最大電力を2で除した値に相当する電力量を下回る場合、甲は、その差分について、この契約の履行に支障が生じない限りにおいて、乙以外に供給(以下「余力活用」という。)できるものとする。
2 甲および乙は余力活用を行なうにあたり、運用上必要な事項を協議によって定めるものとする。
(余力活用補償料金)
第31条 前条にもとづき乙の通告期間中に甲が余力活用を行なうにあたって、通告電力量に対し未達が生じた場合であって、その未達の発生事由が、甲の故意または過失によることが判明した場合には、30分ごとの当該未達分電力量については、第 25条に定める通告未達電力量とせず、「余力活用補償電力量」とする。
2 余力活用補償電力量1キロワット時につき、次の余力活用補償料金単価を乗じて得た金額を、その月の基本料金から割引くものとし、あわせて乙は甲に対して、乙の通告を遵守するよう催告するものとする。
第24条第1項第1号の当該年度の基本料金年額を当該年度の年間通告電力量で除して得た
値×3
余力活用補償料金単価
『当社が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を行なう場合』
(二酸化炭素排出係数補償料金)
第32条 甲は、甲の発電設備の発生電力のうち、この契約の電力受給にかかる毎年度の二酸化炭素排出量および二酸化炭素排出係数の実績を乙の定める様式により毎年
5月上旬を目途に乙に報告するものとする。
2 前項にて甲が報告する二酸化炭素排出係数(以下「実績排出係数」という。)は、
1キロワット時あたり○二酸化炭素トン*応札時の二酸化炭素排出係数(以下「契約排出係数」という。)を超過しないものとする。
3 実績排出係数が契約排出係数を超過した場合は、甲は次のいずれかを選択するものとする。ただし、超過した理由が、甲の責めとならない事由である場合は、この限りではないものとする。
(1) 炭素クレジットを調達すること等によって実績排出係数を契約排出係数に調整すること。
(2) 実績排出係数と契約排出係数との差に当該年度の受給電力量および炭素クレジットの市場価格を乗じて得た金額を、甲から乙に対し割り戻すものとし、当該年度の翌年度xxの基本料金にて精算すること。
『落札者が最終的な二酸化炭素排出係数の調整を行なう場合』
(二酸化炭素排出係数補償料金)
第32条 甲は、甲の発電設備の発生電力のうち、この契約の電力受給にかかる毎年度の二酸化炭素排出量および二酸化炭素排出係数の実績ならびに炭素クレジット等による排出量調整分の根拠を当社の定める様式により毎年5月上旬を目途に報告するものとする。
2 前項にて甲が報告する二酸化炭素排出係数において、炭素クレジットを反映した調整後の二酸化炭素排出係数(以下「実績排出係数」という。)が、当該年度の地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)に基づく政府及び地方公共団体実行計画における温室効果ガス総排出量算定に用いる代替値(以下「基準排出係数」という。)を上回る場合は、実績排出係数と基準排出係数との差に当該年度の受給電力量および炭素クレジットの市場価格を乗じて得た金額を、甲から乙に対し割り戻すものとし、当該年度の翌年度xxの基本料金にて精算するものとする。
(料金等の支払い)
第33条 第24条ないし第32条により算定した各月の料金等を、甲は翌月10日までに乙に請求し、乙は同月20日(20日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)までにこの金額を甲に支払うものとする。ただし、請求書の受領が11日以降であった場合は、請求書受領後10日以内に支払うものとする。
第5章 契約期間、契約の終了および承継
(契約有効期間)
第34条 この契約の有効期間は、契約締結の日からこの契約の全ての債務の履行が完了した日までとする。
(契約供給期間)
第35条 この契約の供給期間は、第5条の営業運転開始日から満○*事業者ごとの契約期間 年目の日までとする。
(契約供給期間満了後の扱い)
第36条 前条の契約供給期間満了日の3年前までに、甲または乙が、文書をもって相手方に契約の延長を申し出た場合、相手方はその申し出に応じて契約延長の協議を行なうものとする。
2 甲は、契約供給期間満了以降、この契約に係る電力の全部または一部を乙以外の第三者へ販売することができるものとする。
(契約の解約)
第37条 甲乙のいずれか一方が、やむを得ない事由によりこの契約を解約する必要が生じた場合は、あらかじめ文書をもって相手方にその旨を申し出て第43条または第 44条に定める補償を行なうことにより、この契約を解約することができるものとする。この場合、解約の時期が第5条の営業運転開始日以降である場合は、原則として解約する日の7年前までに相手方に申し出るものとする。
(契約の解除)
第38条 甲または乙は、相手方に以下のいずれかの事由が生じた場合には、相手方に対する書面による通知により、この契約を解除することができる。
(1) この契約の規定を遵守することを著しく怠った場合で、甲または乙がその相手方に対して、文書をもってこの契約の履行の催告を行なったのち、相手方が 30日を経過してもこの契約を履行しなかった場合または相手方が繰り返しこの契約の規定を遵守することを著しく怠った場合
(2) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別精算もしくはその他の倒産関連法規にもとづく手続(以下総称して「倒産手続」という。)開始の申立て、または解散の決議を行なったとき
2 前項にもとづきこの契約を解除する場合、その責めに帰すべき者は、相手方に対し、第43条または第44条にもとづく補償を行なわなければならない。
3 甲または乙は、本条の規定の行使にあたっては、電力の安定供給に支障を来たさないよう最大限の配慮をするものとする。
(反社会的勢力の排除)
第39x xまたは乙は、その役員、責任者もしくは実質的に経営権を有する者(以下「その役員等」という。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であってはならないものとする。
2 甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、催告することなくこの契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が反社会的勢力である場合
(2) 相手方が反社会的勢力との間に、社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(3) 相手方の下請負人もしくはその役員等(下請負が数次にわたる場合は、そのすべての下請負人もしくはその役員等を含む。以下同じ。)または本契約履行のために相手方もしくはその下請負人が使用する者が、反社会的勢力である場合または反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合で、相手方が、当該下請負人との関係を速やかに遮断しまたは当該相手方もしくはその下請負人が使用する者を本契約履行から速やかに排除するなど、適切な対応をとらないとき
3 甲または乙は、自らの下請負人もしくはその役員等または本契約履行のため自らもしくは自らの下請負人が使用する者が、前項第3号に該当することが判明した場合、相手方に速やかに報告するものとする。
4 甲または乙が本条第2項によりこの契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを一切賠償する責を負わないものとする。
5 甲または乙が本条第2項によりこの契約を解除した場合、その責に帰すべき者は、相手方に対し、第43条または第44条にもとづく補償を行なわなければならない。
(契約の承継)
第40条 甲または乙が第三者と合併し、またはその事業の全部もしくはこの契約に関係のある部分を、第三者に譲渡するときは、あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し、相手方の承認を受けたうえで、この契約にもとづく権利義務の一切を当該第三者に承継させるものとする。
《落札者がプロジェクトファイナンス手法等により資金調達を行なう場合には、以下の条文とすることができるものとする。》
(契約の承継)
第40条 甲および乙は、相手方の事前の書面による同意を得た場合を除き、この契約に定める自己の権利もしくは義務またはこの契約上の地位を第三者に譲渡し、担保に供し、または承継(合併等、一般承継を含む。)させてはならないものとする。ただし、甲が甲の資金調達先に対する担保として、この契約に定める甲の乙に対する権利を譲渡することまたはこの契約にもとづく地位の譲渡予約契約を締結す
ることおよびこれらの担保権の実行により、この契約にもとづく甲の乙に対する権利または甲の地位が担保権者またはその他の第三者(当該第三者(法人である場合にあっては、その役員またはその経営に関与している者を含む。)が、反社会的勢力に該当する者である場合を除く。)に移転することについて、甲から事前の書面による申込があった場合、乙は原則としてこれを承諾するものとする。なお、甲は、当該移転が生じた場合においては、遅滞なく移転の事実および移転の相手方につき、乙に書面により通知するものとする。また乙は当該移転に際し、甲から当該移転に係る本条にもとづく承諾についての書面の作成を求められた場合には、これに協力するものとする(ただし、乙は民法第468条第1項に定める異議を留めない承諾を行なう義務を負うものではなく、また当該書面の作成に係る費用は甲の負担とする。)。
第6章 契約保証金、補償金および違約金
(契約保証金)
第41条 甲は、契約履行の担保のため、この契約締結後20日以内に○○○○千円 *(注)契約最大電力に5,000円を乗じて得た金額 を保証金(以下「契約保証金」という。)として乙に預けるものとする。
2 甲が契約保証金を契約締結後20日以内に乙に預けなかった場合は、この契約は無効とする。
3 第5条の営業運転が開始された場合、乙は営業運転開始日から20日以内に、契約保証金に単利法年○.○%*(注)契約締結時点にxx定期(7年)のある都市銀行のxx定期(7年)の平均利率 の利息相当を付した金額から次条第1項に定める補償金を差し引いた金額を、甲に返却するものとする。
4 第37条にもとづき、甲の申し出により本契約を解約する場合であって第43条第2項が適用されるとき、または乙の申し出により本契約を解約する場合は、乙は本契約の解約の日から20日以内に契約保証金を甲に返却するものとする。なお、この場合、前項の利息相当は付さないものとする。
5 甲は、次項に定める保証書(以下「保証書」という。)を乙に提出することにより、第1項の契約保証金の預託に代えることができるものとする。この場合は、第2項の「契約保証金を」とあるのは「保証書を」と、第3項の「契約保証金に単利法年○.○%の利息相当を付した金額から次条第1項に定める補償金を差し引いた金額を」とあるのは「次条第1項に定める補償金が支払われるのと引き換えに保証書を」と、第4項の「契約保証金を」とあるのは「保証書を」と、それぞれ読み替えるものとする。
6 保証書は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) 乙の指定する金融機関が発行する保証書等であること
(2) 乙を保証金の受取人に指定していること
(3) 保証金額が第1項に定める金額以上の金額であること
(4) いかなる理由をもっても取消不可能なものであること
(運転開始遅延の補償金)
第42条 第4条にもとづき営業運転開始年月を変更した場合は、その変更を申し出た者
(相手方の責めに帰すべき事由にもとづき営業運転開始年月を変更した場合は、その相手方とする。)は相手方に対して、営業運転開始日から20日以内に、○年
○月*(注)営業運転開始年月の翌月の年月1日を起算日として第5条の営業運転開始日まで1日につき契約最大電力に13円70銭を乗じた金額を、補償金として支払うものとする。
2 営業運転開始年月の変更が次に掲げる事由による場合は、前項に定める補償は免責されるものとする。
(1) 天変地異等やむを得ない事由による場合で甲乙合意した場合
(2) 甲の責めとならない地域事情等の事由により甲の発電設備の建設が遅延した場合で、甲が営業運転開始年月の変更を申し出た時期が本契約締結後1年以内の場合
(3) 乙の責めとならない事由で、関連一般電気事業者の振替供給開始日が、用地事情、天変地異等やむを得ない事由により遅延した場合
3 甲が契約保証金を乙に預け入れていた場合、第1項における甲から乙への支払いは、当該契約保証金から充当することにより行なうものとする。
(営業運転開始前の解約)
第43条 第37条にもとづきこの契約を解約する場合で、その解約の時期が第5条の営業運転開始日前の場合は、その解約を申し出た者は相手方に対して次に定める補償を行なわなければならない。
(1) 甲の申し出により解約する場合は、甲は、第41条第1項の契約保証金に相当する金額を解約を申し出た日から20日以内に違約金として乙に支払うものとする。
(2) 乙の申し出により解約する場合は、乙は解約により通常生ずべき甲の損失(ただし、逸失利益を除くものとする。)を甲に補償するものとする。
2 契約の解約が次に掲げる事由による場合は、前項に定める補償は免責されるものとする。
(1) 天変地異等やむを得ない事由による場合で甲乙合意した場合
(2) 甲の責めとならない地域事情等の事由により甲の電力設備の建設の見通しがたたないため、やむを得ず解約する場合で、甲が契約の解約を申し出た時期が本契約締結後1年以内の場合
(3) 乙の責めとならない事由で、関連一般電気事業者の振替供給開始が、用地事情、天変地異等やむを得ない事由により見通しがたたないため、やむを得ず解約する場合
3 甲が契約保証金を乙に預け入れていた場合、第1項第1号に定める第41条第1項の契約保証金に相当する金額の支払いは、当該契約保証金を乙が違約金として充
当することにより行なうものとする。
(営業運転開始後の解約)
第44条 第37条にもとづき解約する場合で、解約の時期が第5条の営業運転開始日後の場合は、次によるものとする。
(1) 甲の申し出により解約する場合は、次に掲げる精算および補償を行なうものとする。ただし、解約の事由が甲の責めとならない事由であるときは、②は適用しないものとする。
① 甲は、別紙4(入札価格計算書)における各年度の合計(I欄)と○○○○千円 *(注)別紙4(入札価格計算書)における耐用年均等化年経費(P欄) との差額であって、第5条の営業運転開始日から解約時点までの期間に対応する金額を、年を単位とする複利法により年率2.9%の利率で解約時点の価値に換算した金額を精算するものとする。
② 甲は、1年につき○○○千円 *(注)上限価格と甲の判定価格との差額に年間契約基準電力量を乗じた額 として、残存契約期間に対応する金額を、年を単位とする複利法により年率2.9%の利率で解約時点の価値に換算した金額を乙に補償するものとする。
ただし、残存契約期間が7年を超える場合は、解約時点から7年間に相当する金額を上限とする。
(2) 乙の申し出により解約する場合は、乙は解約により通常生ずべき甲の損失(なお、逸失利益を含むものとする。)を甲に補償するものとする。
第7章 保 安
(送電上の責任の分界点)
第45条 送電上の責任の分界点は、○○○○○○○*甲と丙の電力設備の接続点とする。
(財産分界点および管理補修)
第46条 財産分界点は、前条の送電上の責任の分界点と同一とし、この分界点より甲側は甲が、また乙側は乙がそれぞれ管理補修するものとする。ただし、乙側の管理補修については、乙と関連一般電気事業者との振替供給契約にもとづき関連一般電気事業者が管理補修することを妨げない。
(設備の賠償)
第47条 甲または乙が、故意または過失によって、相手方の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その原因者は相手方に対し、その設備に係る相手方の損害を賠償するものとする。
(第三者に対する損害)
第48条 甲または乙が、この契約にもとづく電力受給にともない、その責めに帰すべき事由により第三者に対し損害を生ぜしめた場合は、その者が賠償の責めを負うものとする。
《落札者がプロジェクトファイナンス手法等による資金調達を行なう場合には以下の条文を挿入することができるものとし、以降の各条は順送りとする。》
(表明保証、損害賠償)
第●条 甲および乙は、相手方に対し、本契約締結日において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 自らは、日本法に準拠して適法に設立され、有効に存在する法人であること。
(2) 自らは、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行ない、かつ、この契約を締結し、この契約にもとづく義務を履行するために必要とされる完全な権能および権利を有していること。
(3) この契約の締結および履行は、自らの会社の目的の範囲内の行為であり、この契約に署名または記名捺印する者は、適用法令、定款その他の社内規則で必要とされる手続にもとづき、自らを代表して本契約に署名または記名捺印する権限を付与されていること。
(4) この契約の締結および履行ならびに事業遂行に必要とされる一切の許認可、届出等(電気事業法にもとづく許認可、届出を含むが、これに限られない。)を関連する適用法令の規定に従い適法かつ有効に取得、履践している、またはその意思を有すること。
(5) この契約の締結および履行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾もしくは同意等またはそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、この契約の締結および履行は、適用法令、自らの定款その他の社内規則、自らを当事者とする、または自らもしくは自らの財産を拘束し、もしくはこれに影響を与える第三者との間の契約または証書等に抵触または違反するものではないこと。
(6) この契約にもとづく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、または及ぼすおそれのある自らに対する判決、決定もしくは命令はなく、自らがこの契約にもとづく義務の履行に重大な悪影響を及ぼし、または及ぼすおそれのある自らに対する訴訟、仲裁、調停、その他の法的手続または行政手続が裁判所もしくは公的機関に係属しまたは開始されておらず、自らの知る限り、提起または開始されるおそれもないこと。
(7) 自らの資産状況、経営状況または財務状態について、この契約にもとづく自らの義務の履行に重大な悪影響を及ぼす事由が存在していないこと。
(8) 自らが支払停止、支払不能または債務超過の状態ではないこと、または倒産手続、解散または清算手続が係属していないこと。また、それらの手続は申し立てられておらず、自らの知る限り、それらの開始原因または申立原因は存在していないこと。
2 甲または乙による前項の表明保証事項がxxに反しもしくは不正確であることにより、相手方が損害等を被った場合には、甲または乙はこれを賠償するものとする。
第8章 雑 則
(再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける場合の扱い)
第49条 甲の発電設備において、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」におけるバイオマスをエネルギー源とした再生可能エネルギー発電設備としての認定を受ける場合は、甲および乙は、別途同法における特定契約を締結するとともに、この契約に必要な事項について、協議のうえ定めるものとする。
(天変地異等やむを得ない事由)
第50条 第26条(停電補償料金)、第27条(超過停止割戻料金)、第28条(年間未達通告補償料金)、第42条(運転開始遅延の補償金)および第43条(営業運転開始前の解約)(以下「対象条項」という。)にいう「天変地異等やむを得ない事由」とは、次の各号の全ての条件を満たす例外的な事由を指し、主に地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争、テロ、騒擾、内乱、反乱や甲または乙の責めとならない事故等を指すものとする。
(1) 甲または乙によって制御できない事由であること。
(2) その発生が、甲または乙の責めとならない事由であること。
(3) 甲または乙が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令および要綱等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず、対象条項で規定される状況を回避できなかったこと。
(4) 甲または乙が、当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず、対象条項で規定される状況を回避できなかったこと。
(消費税等相当額)
第51条 この契約において消費税等相当額とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
(日割計算)
第52条 第5条の営業運転開始日の属する年度については、第12条の年間契約基準電力量、第20条第1項の年間許容通告調整電力量および第21条第4項の年間許容通告変更電力量は、当該年度の暦日数により日割計算するものとする。
2 この契約が年度の途中で終了する場合もしくは解約される場合は、第12条の年間契約基準電力量、第20条第1項の年間許容通告調整電力量および第21条第4項の年間許容通告変更電力量は、当該年度の暦日数により日割計算するものとする。
3 この契約が月の途中で解約される場合は、その月の基本料金は、当該月分を暦日数により日割計算するものとする。
(単位および端数処理)
第53条 この契約において、料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次のとおりとする。
(1) 受給電力量、通告未達電力量、停電電力量、停止電力量、超過停止電力量、年間未達通告電力量および余力活用補償電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(2) 基本料金の単位は、千円単位とし、千円未満の端数は、百円の位で四捨五入するものとする。
(3) 電力量料金単価、通告未達補償料金単価、停電補償料金単価、超過停止割戻料金単価、年間未達通告補償料金単価および余力活用補償料金単価の単位は、それぞれ1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入するものとする。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てるものとする。ただし、第51条で定める消費税等相当額を加算して授受する場合は、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数は、それぞれ切り捨てるものとする。
(平日)
第54条 この契約において、平日とは次の日を除いた日をいうものとする。土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日。
(天変地異等やむを得ない事由による被災設備の復旧)
第55条 天変地異等やむを得ない事由のうち、耐震設計で想定している高レベルの地震動および津波対策で想定している最大クラスの津波により甲の電力設備の損傷等があった場合は、甲および乙は早期の復旧を前提に協議するものとする。この場合、甲は乙に対して復旧計画を提出するものとする。
(運用細目)
第56条 この契約の運用上必要な細目については、別途甲乙で定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第57条 この契約に関する訴訟については、仙台地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
2 この契約は、すべて日本法に従って解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第58条 甲および乙は、この契約の内容ならびにこの契約の締結および履行に際して知
り得た相手方の秘密情報について、事前に相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に対して開示しないものとする。
(協議事項)
第59条 この契約に定めのない事項またはこの契約により難い特別な事情が生じた場合は、甲および乙は誠意をもって協議し、その処理にあたるものとする。
以上の契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。
西暦○○○○年○月○日
甲 (住所)
○○株式会社
取締役社長 ○ ○ ○ ○
乙 xx県仙台市青葉区本町一丁目7番1号東北電力株式会社
取締役社長 x x x
別紙1(募集電源1)
運転パターン
《 契約最大電力 600,000kWの場合 》
運転日 | 契約最大電力での通告時間帯 600,000kW 300,000kW 0kW 0:00 24:00 |
計画停止日 | 600,000kW 300,000kW 0kW 0:00 24:00 |
※上記はあくまで一例であり、個別協議により決定する。
※運転パターンが複数ある場合は、それぞれを記載する。
別紙1(募集電源2)
運転パターン
《 契約最大電力 600,000kWの場合 》
運転日 | 契約最大電力での通告時間帯 600,000kW 300,000kW 0kW 0:00 24:00 |
計画停止日 | 600,000kW 300,000kW 0kW 0:00 24:00 |
※上記はあくまで一例であり、個別協議により決定する。
※運転パターンが複数ある場合は、それぞれを記載する。
【日間起動停止が年間120回以上可能な事業者の場合】
(年間通告および通告変更において)年間120回以上、日間起動停止を可能とする。
別紙2
基 本 料 金
(単位:千円)
年 度 | 資 本 費 (再掲:電源線等工事費) | 運 転 維 持 費 | 合 計 |
第1年度 | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) | ||
第2年度 | |||
第3年度 | |||
第4年度 | |||
第5年度 | |||
第6年度 | |||
第7年度 | |||
第8年度 | |||
第9年度 | |||
第10年度 | |||
第11年度 | |||
第12年度 | |||
第13年度 | |||
第14年度 | |||
第15年度 | ( ) |
(注)資本費は、電源線等工事費の工事費確定精算後に、精算額を反映し別紙3にもとづき置き換えるものとし、また、運転維持費については、毎年度4月までに別紙
3にもとづき算定した運転維持費補正係数を乗じた値に置き換えるものとする。なお、この場合、単位は千円単位とし、千円未満の端数は、百円の位で四捨五入するものとする。
別紙3
1 運転維持費補正係数および燃料関係諸経費調整率
①運転維持費補正係数
別紙2の運転維持費補正係数は、毎年度4月までに次の算式により算定するものとする。
なお、単位は、小数点以下第4位とし、その端数は小数点以下第5位で四捨五入するものとする。
運転維持費補正係数 = α × a
+ β×
b + γ × c
+ 1 × d
100
100
100
100
②燃料関係諸経費調整率
第24 条(料金の算定)(2)の燃料関係諸経費調整率は、毎年度4月までに次の算式により算定するものとする。なお、単位は、小数点以下第4位とし、その端数は小数点以下第5位で四捨五入するものとする。
燃料関係諸経費調整率 = α × h
+ β×
i + γ × j
+ 1 × k
100
100
100
100
α:2013年度を1とした場合の一人あたり雇用者報酬指数とし、次の算式により算定する。当該年度の一人あたり雇用者報酬(注1)
2013年度の一人あたり雇用者報酬(注2)
(注1)当該年度の一人あたり雇用者報酬は、内閣府が公表する当該年度の「経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(以下「政府経済見通し」という。)により、次の算式により算定する。
当該年度の一人あたり雇用者報酬(万円/人) =
当該年度の雇用者報酬当該年度の雇用者総数
(注2)2013年度の一人あたり雇用者報酬は、平成26 年度の政府経済見通しの2013年度の一人あたり雇用者報酬(万円/人)とする。
β:2013年度を1とした場合の企業物価指数とし、次の算式により算定する。当該年度の前年度の企業物価指数(注3)
2013年度の企業物価指数(注4)
× { 1 + ( 政府経済見通しの当該年度の企業物価指数・騰落率 )/100 )}
(注3)日本銀行調査統計局が作成する「企業物価指数」(当該年の3月速報)で公表する国内企業物価指数の年度平均値とする。
(注4)日本銀行調査統計局が作成する「企業物価指数」(2014年3月速報)で公表する国内企業物価指数の2013年度の平均値とする。
γ:2013年度を1とした場合の消費者物価指数とし、次の算式により算定する。当該年度の前年度の消費者物価指数(注5)
2013年度の消費者物価指数(注6)
× { 1 +( 政府経済見通しの当該年度の消費者物価指数・騰落率 )/100 )}
(注5)総務省統計局が作成する「消費者物価指数 全国」(当該年の3月分および前年度平均)で公表する全国総合指数の年度平均値とする。
(注6)総務省統計局が作成する「消費者物価指数 全国」(平成26 年3月分および平成25年度平均)で公表する全国総合指数の2013年度の平均値とする。
a:入札時に卸供給事業者が申し出た運転維持費補正に用いる一人あたり雇用者報酬指数の適用比率。 ※別紙5のa値を記載する。 b:入札時に卸供給事業者が申し出た運転維持費補正に用いる企業物価指数の適用比率。 ※別紙5のb値を記載する。 c:入札時に卸供給事業者が申し出た運転維持費補正に用いる消費者物価指数の適用比率。 ※別紙5のc値を記載する。 d:入札時に卸供給事業者が申し出た運転維持費補正に用いる変動なしの適用比率 ※別紙5のd値を記載する。 h:入札時に卸供給事業者が申し出た燃料関係諸経費調整に用いる一人あたり雇用者報酬指数の適用比率。 ※別紙5のh値を記載する。 i:入札時に卸供給事業者が申し出た燃料関係諸経費調整に用いる企業物価指数の適用比率。 ※別紙5のi値を記載する。 j:入札時に卸供給事業者が申し出た燃料関係諸経費調整に用いる消費者物価指数の適用比率。 ※別紙5のj値を記載する。 k:入札時に卸供給事業者が申し出た燃料関係諸経費調整に用いる変動なしの適用比率 ※別紙5のk欄を記載する。
2 燃料本体費調整率
第24条(料金の算定)(2)の燃料本体費調整率は、次の算式により算定するものとする。
なお、単位は、小数点以下第4位とし、その端数は小数点以下第5位で四捨五入するものとする。
e f g
燃料本体費調整率 = X × + Y× + Z ×
100
100
100
X:10,811 円/t(2013 年1月から2013 年12月の財務省の日本貿易統計「石炭(一般炭)」の平均値)を1とした場合の、各月における1トン当たりの平均石炭価格の比率とし、次の算式により算定する。
A
X=
10,811円/t
※A:関税法にもとづき公表される貿易統計の輸入品の数量および価額の値から算定された、各月における1トン当たりの平均石炭価格。なお、平均石炭価格の算定は、一般炭の平均値とし、適用期間は、第1種電力量料金単価の算定対象月の前々月の1ヶ月間とする。
Y:67,223 円/kl(2013 年1月から2013 年12月の財務省の日本貿易統計「原油(原油・祖油)」の平均値) を1とした場合の、各月における1キロリットル当たりの平均原油価格の比率とし、次の算式により算定する。
B
Y=
67,223円/kl
※B:関税法にもとづき公表される貿易統計の輸入品の数量および価額の値から算定された、各月における1キロリットル当たりの平均原油価格。なお、平均原油価格の算定は、原油と粗油の平均値とし、適用期間は、第1種電力量料金単価の算定対象月の前々月の1ヶ月間とする。
Z:80,779 円/t(2013 年1月から2013 年12月の財務省の日本貿易統計「液化天然ガス」の平均値) を1とした場合の、各月における1トン当たりの平均液化天然ガス価格の比率とし、次の算式により算定する。
Z= C
80,779円/t
※C:関税法にもとづき公表される貿易統計の輸入品の数量および価額の値から算定された、各月における1トン当たりの平均液化天然ガス価格。なお、平均液化天然ガス価格の適用期間は、第1種電力量料金単価の算定対象月の前々月の1ヶ月間とする。
e:入札時に卸供給事業者が申し出た石炭(一般炭)の適用比率。 ※別紙5のeの値を記載する。 f:入札時に卸供給事業者が申し出た原油(原油・粗油)の適用比率。 ※別紙5のfの値を記載する。 g:入札時に卸供給事業者が申し出た液化天然ガスの適用比率。 ※別紙5のgの値を記載する。
3 資本費に含まれる電源線等工事費の調整
別紙2の資本費に含まれる電源線等工事費は、工事費の確定精算後、精算額を反映し、次の算式を基準に協議のうえ決定する。なお、単位は、千円単位とし、千円未満の端数は、百円の位で四捨五入するものとする。
各年度の電源線等工事費(調整後) = l ×
電源線等工事費の精算額(甲の要因以外によるもの)受電側接続検討回答時の電源線等工事費 注
注:電源線等工事費の再算定を行った場合は、再算定に用いた電源線等工事費
l:入札時に卸供給事業者が申し出た各年度の資本費に含まれる電源線等工事費の額。 ※別紙4のA欄の再掲を記載する。
別紙4
入 札 価 格 計 算 書
(単位:千円、円/kWh)
年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 合 計 | 備 | 考 | |||||
固 定 費 | 資 本 費 | |||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||
(再掲:電源線等工事費) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
運転維持費 | B | |||||||||||||||||||||
小計 | ||||||||||||||||||||||
C=A+B | ||||||||||||||||||||||
(再掲:電源線等工事費) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
複利現価係数 | D=(1+0.029)-y | 0.97182 | 0.94443 | 0.91781 | 0.89195 | 0.86681 | 0.84238 | 0.81864 | 0.79557 | 0.77315 | 0.75136 | 0.73018 | 0.70960 | 0.68960 | 0.67017 | 0.65128 | - | (資本回収係数) N=0.08316 | (固定費価格) | |||
現在価値 | ( L ) | (P=L×N) | (Q=O/K) | |||||||||||||||||||
E=C×D | ||||||||||||||||||||||
(再掲:電源線等工事費) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||
可 変 費 | 燃料本体費 | F | ||||||||||||||||||||
燃料関係諸経費 | G | (可変費価格) | ||||||||||||||||||||
小計 | H=F+G | (R=S-Q) | ||||||||||||||||||||
合 計 | 合 | 計 | I=C+H | (入札価格) | ||||||||||||||||||
現 在 価 値 | J=I×D | ( M ) | (P=M×N) | (S=P/K) | ||||||||||||||||||
資本費の年度回収率の上限(%) | 15年契約 | 13.8% | 25.8% | 36.1% | 45.1% | 52.9% | 59.6% | 65.5% | 70.5% | 75.2% | 79.6% | 84.0% | 88.2% | 92.3% | 96.2% | 100.0% | ||||||
年間契約基準電力量の計算根拠 | (契約最大電力) (年間契約基準利用率) L= kW × 8,760h × | = | (年間契約基準電力量) kWh | |||||||||||||||||||
備 | 考 | y:供給開始年度からの経過年数(供給開始初年度を1とする) | 要綱提出様式7で選択した二酸化炭素排出係数の調整方法 : | (イ) 又は (ロ) |
別紙5
1.運転維持費
2.可 変 費
指 標 | 比 | 率 | |
燃料本体費 (CIF価格連動分) | 貿易統計における石炭(一般炭)価格変動率 | e | % |
貿易統計における原油(原油・粗油)価格変動率 | f | % | |
貿易統計における液化天然ガス価格変動率 | g | % | |
合 計 | 100.0% |
指 標 | 比 | 率 | |
燃料関係諸経費 (CIF価格非連動分) | 一人あたり雇用者報酬指数 | h | % |
企業物価指数 | i | % | |
消費者物価指数 | j | % | |
変動なし | k | % | |
合 計 | 100.0% |
合成比率の算定書
指 標 | 比 率 |
一人あたり雇用者報酬指数 | a % |
企業物価指数 | b % |
消費者物価指数 | c % |
変動なし | d % |
合 計 | 100.0 % |
別紙6
1 耐震対策
耐震設計および津波対策
甲の電力設備の耐震設計については、「JEAC3605火力発電所の耐震設計規定(2009)」および「JEAG5003変電所等における電気設備の耐震設計指針(2010)」に準拠するものとする。想定する地震と対策については、表1のとおりとする。
表1 想定する地震と対策
地震の種類 | 対策 | |
LNG タンク、油タンク | 発電所建屋・煙突、 タービン、ボイラー及び付属設備、 変電設備、送電設備、配電設備等 | |
一般的な地震動※1 | 設備の防御 (重大な損傷を受けないこと) | 同左 |
高レベルの地震動※2 | 人命に重大な影響を 与えないこと | 設備の減災 (早期復旧:12ヶ月) |
※1:設備の供用期間中に数回発生する一般的な地震動
※2:発生確率は低いが直下型地震または海溝型巨大地震に起因する更に高レベルな地震動
2 津波対策
津波対策については、以下によるものとする。
・ 「総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会電力安全小委員会電気設備地震対策ワーキンググループ報告書(平成24年3月)」において示された「電気設備の津波への対応の基本的な考え方」および「電気設備の津波対策」に示される内容にもとづくこと。
・ 上記の内容にもとづき、頻度の高い津波に対しては「設備の防御(重大な損傷を受けないこと)」、最大クラスの津波に対しては「設備の減災(早期復旧:12ヶ月)」を基本とすること。なお、最大クラスの津波に対して、復旧に長期間を要する電気・制御設備は浸水のない設計とすること。
・ 対策検討に用いる頻度の高い津波および最大クラスの津波については、国・自治体等の公的機関(たとえば、中央防災会議、地震調査研究推進本部など)が公表している情報を踏まえ、立地点における影響が最も大きいものを設定すること。
想定するxxと対策については、表2のとおりとする。
表2 想定する津波と対策
津波の種類 | 対策 |
頻度の高い津波※1 | 設備の防御(重大な損傷を受けないこと) |
最大クラスの津波※2 | 設備の減災(早期復旧:12ヶ月) |
※1:自治体が地域防災計画で想定しているハザードマップ等で示す津波高さ
※2:立地点における影響が最も大きい津波高さ
別紙7
系統連系に関する確認事項
発電機 | 容量: | kVA | 個数: | 電圧: | V 直軸過渡リアクタンス: | pu |
主要変圧器 | 容量: | kVA | 個数: | 電圧: | / V インピーダンス: | % |
連系送電線方式 | ||||||
連系線事故検出用 保護継電装置 | ||||||
過負荷保護装置 | ||||||
励磁方式 | ||||||
系統安定化装置 (PSS) | ||||||
連系用遮断器の 遮断容量 | kA | |||||
その他 |
【送電線接続形態図】
*上記の他、一般事項については「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」「系統連系規定」等に従うものとし、詳細については、本契約締結後に実施する詳細協議において、甲・乙間で別途調整のうえ確認するものとする。