Contract
<標準様式第 3-3> 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約書
行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約書
x xx機関等匿名加工情報の作成に用いる個人情報ファイルの名称二 作成する行政機関等匿名加工情報の名称
三 手数料等の額
円
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 115 条の規定に基づき、上記に掲げる行政機関等匿名加工情報を提供する(行政機関のxx)
(甲)と(行政機関等匿名加工情報を事業に利用しようとする者の名称)(乙)とは、行政機関等匿名加工情報の利用に関して、次のとおり合意し、当該利用に関する契約(以下
「本契約」という。)を締結する。
本契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名の上、各自一通を保有する。
年 月 日
(甲) 住 所
名 称
代表者氏名
(乙) 住 所
氏 名(名称)代表者氏名
(定義)
第 1 条 本契約中に用いられる用語は、特段の定めがない限り、次の定義によるものとする。
一 「xxx機関等匿名加工情報」とは、本契約に基づいて甲が作成し、乙がその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報であって、別紙 1【行政機関等匿名加工情報の詳細】にその詳細を定めるものをいう。
二 「本利用条件」とは、xxx機関等匿名加工情報の利用目的、利用方法その他利用条件として別紙 2 に定めるものをいう。
(契約期間)
第 2 条 本契約の契約期間は、契約締結の日から第 5 条第 1 項に規定するxxx機関等匿名加工情報の利用期間の終了日までとする。
(xxx機関等匿名加工情報の作成及び提供)
第 3 条 甲は、別紙 1 に定める仕様によるxxx機関等匿名加工情報を作成するものとする。
2 甲は、xxx機関等匿名加工情報の作成を完了したときは、別紙 1【行政機関等匿名加工情報の提供方法】に定める方法により、乙に対してxxx機関等匿名加工情報を提供するものとする。
3 前項の規定により、乙が甲からxxx機関等匿名加工情報を受領したときは、甲から別紙 1【行政機関等匿名加工情報の詳細】に関する説明を受け、これを承諾するものとする。ただし、この説明は書面の交付をもってこれに代えることができるものとする。
(欠陥及び障害等)
第 4 条 乙は、xxx機関等匿名加工情報を受領した後、直ちにその物理的欠陥又は障害その他の問題等の有無について検査をし、当該検査の結果、読み取りエラー等の物理的欠陥又は障害その他の問題等を発見したときは、直ちに甲に対してその旨を報告しなければならない。
2 乙は、xxx機関等匿名加工情報に問題を発見し、甲に対して前項の報告をしたときは、xxx機関等匿名加工情報を受領した日から起算して 14 日以内に、甲に対し、理由を明示してxxx機関等匿名加工情報の交換を求めることができる。
3 甲は、前項の求めに合理的な理由があると認めるときは、これに応じなければならない。
4 前項の規定により甲が応じた場合、甲は、この間に発生した損害の責を負わないものとする。ただし、甲に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではない。
(利用期間)
第 5 x xは、乙に対し、●年●月●日から○年○月○日までの間、xxx機関等匿名加工情報を本利用条件の範囲内で利用することを許諾するものとする。
2 乙は、本利用条件に記載された利用目的、利用方法その他利用条件以外の利用目的、利用方法その他利用条件でxxx機関等匿名加工情報の加工、編集、第三者への提供その他の利用をしてはならない。
3 甲と乙は、以下の事項を相互に確認する。
一 xxx機関等匿名加工情報に関する原著作権は甲に帰属すること
二 本契約において明示したものを除き、本契約の締結によって甲が乙に対してxxx機関等匿名加工情報に関する原著作権を譲渡、移転及び利用許諾するものではないこと
(受領者の義務)
第 6 x xは、第 3 条第 2 項の規定によりxxx機関等匿名加工情報を受領したときは、
甲から、xxx機関等匿名加工情報が、法第 2 条第 6 項に規定する匿名加工情報に含まれ、匿名加工情報取扱事業者に係る規律を受ける旨の説明を受け、これを承諾するものとする。ただし、この説明は書面の交付をもってこれに代えることができるものとする。
2 乙は、xxx機関等匿名加工情報を他の情報と明確に区別し、善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、法その他関連法令並びに個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成 28 年個人情報保護委員会告示第 6 号)及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)(平成 28 年個人情報保護委員会告示第 9 号)に従い、適切な安全管理の措置を講じなければならない。
3 乙は、xxx機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、本人を識別するためにxxx機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
4 乙は、xxx機関等匿名加工情報の漏えいその他の安全管理に支障を及ぼすおそれがあ るときは、直ちに甲にその旨を報告し、是正のために必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、法第 113 条に規定する欠格事由に該当することとなったときは、直ちに甲にその旨を報告しなければならない。
(秘密保持)
第 7 条 甲及び乙は、本契約に基づいて相手方から秘密として開示されたもの(以下本条において「秘密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理し、事前に相手方の書面による同意がない限り、第三者に開示してはならない。
2 次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。一 開示された時点で、既に公知となっている情報
二 開示された後、情報を開示された者(以下「受領当事者」という。)の責めによらず公知となった情報
三 開示された時点で、既に受領当事者が保有していた情報
四 開示された後、受領当事者が、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
3 受領当事者は、秘密情報を本契約の目的以外の目的に使用してはならず、本契約のため必要な限度を超えて秘密情報を複製してはならない。
4 乙は、本契約のために必要な場合に限り、秘密情報を再委託先に開示することができる。その場合、乙は、乙が遵守すべき義務と同一の義務を再委託先に課さなければならない。この場合において、乙は、再委託先に対する監督を行わなければならない。
(契約終了後の措置等)
第 8 条 乙は、本契約が終了した日以後は、xxx機関等匿名加工情報を利用してはならない。
2 乙は、本契約が終了したときは、直ちに、xxx機関等匿名加工情報を甲に返却しなければならない。
3 乙は、前項の規定に従って甲に返却する際、乙が保有、管理する記録媒体に保存したxxx機関等匿名加工情報を削除し、かつ削除した情報を読み取ることができないように処理しなければならない。ただし、法令上の義務に基づいて保存が義務付けられている場合はこの限りでない。
4 甲は、乙に対し、前項に従ってxxx機関等匿名加工情報が全て削除処理されたことを証する書面の提出を求めることができる。
5 乙は、本契約が終了した後も、xxx機関等匿名加工情報を利用して作成した二次加工物や統計情報、又はxxx機関等匿名加工情報の分析結果について、本利用条件に記載された利用目的、利用方法その他利用条件の範囲内で利用することができる。
(甲による契約解除)
第 9 条 甲は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本契約を解除することができる。
一 乙に本契約に違反する行為があり、相当期間を定めて行った催告後もその行為が是正されないとき。
二 乙が本契約の締結に当たって、xに対して虚偽の書面及び書類を提出したことが判明したとき。
三 乙が法第 113 条(個人情報の保護に関する法律施行規則(平成 28 年個人情報保護委
員会規則第 3 号)における法の委任規定を含む。)に掲げる欠格事由に該当することとなったとき。
四 乙に重大な契約違反行為があったとき。
2 前項の場合において、乙が甲に対して納付したxxx機関等匿名加工情報に関する手数料等は返還しない。
(属性要件に基づく契約解除)
第 10 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人その他の団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他業務執行の意思決定に影響を及ぼす者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど
しているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第 11 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(損害賠償)
第 12 条 甲は、前二条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しないものとする。
2 乙は、甲が前二条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を甲に賠償しなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 13 x xは、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 14 条 乙は、甲の書面による事前の承諾がなければ、本契約の契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約に基づく自己の権利義務の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡し、承継させ、又は担保に供することができない。
(免責)
第 15 条 甲は、乙がxxx機関等匿名加工情報の利用により受けた不利益若しくは損失について、乙に対し責任を負わないものとする。
2 甲は、乙によるxxx機関等匿名加工情報の利用により、第三者との間で権利侵害等の問題が発生した場合、乙に対して一切の責任を負わないものとする。
(準拠法)
第 16 条 本契約の解釈及び適用に当たっては日本法が適用される。
(管轄)
第 17 条 この契約について裁判上の紛争が生じた場合は、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第 18 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項に疑義が生じた場合は、本契約の趣旨に従い、双方誠意をもって協議し、決定する。
(存続条項)
第 19 条 本契約が終了した後も、第 6 条から第 8 条まで、第 12 条、第 13 条及び第 15 条
から第 18 条までについては有効に存続するものとする。
(別紙1)
1.行政機関等匿名加工情報の詳細
(1)作成に用いる個人情報ファイルの名称
(2)行政機関等匿名加工情報の名称
(3)行政機関等匿名加工情報に含まれる本人の数(データ量)
(4)行政機関等匿名加工情報に含まれる記録項目及び各記録項目の内容(下表のとおり。)
記録項目 | 情報の内容 |
2.行政機関等匿名加工情報の提供方法
(別紙2)
行政機関等匿名加工情報の利用目的、利用方法その他利用条件
・ 提供された行政機関等匿名加工情報について、個人・団体等を特定しようとする試みは行わないこと。
・ 提供された行政機関等匿名加工情報を提案書に記載した目的以外に利用しないこと。また、第三者に提供しないこと。
・ 提供された行政機関等匿名加工情報は、他に漏れないよう厳重に管理すること。
・ 不適切利用を行った場合、行政機関等が措置する提供禁止措置に合意すること。
・ その他、行政機関等匿名加工情報の取扱いに関し甲の指示に従うこと。