納入者 (以下「甲」という)と発注者 国立循環器病研究センター(以下「乙」という)は、甲が所有する医療機器メドトロニック製 CryoConsole(メドトロニック製 CryoConsole およびかかる機器の付属品を個別にまたは総称して以下「本件機器」という)の賃貸借に関して、次のとおり医療機器賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。
医療機器賃貸借契約書(案)
納入者 (以下「甲」という)と発注者 国立循環器病研究センター(以下「乙」という)は、甲が所有する医療機器メドトロニック製 CryoConsole(メドトロニック製 CryoConsole およびかかる機器の付属品を個別にまたは総称して以下「本件機器」という)の賃貸借に関して、次のとおり医療機器賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(本契約の目的)
1. 甲は本契約および仕様書に基づき、本件機器を乙に賃貸する。
2. 本契約に基づく賃貸借は、乙において本件機器を治療または診断、検査、解析等のために使用することを目的とする。
医療機関名:国立研究開発法人国立循環器病研究センター
〒565-8565 大阪府xx市xx台5-7-1
第2条(本契約の内容)
1. 本件機器の賃貸として、甲はメドトロニック製 CryoConsole1台につき、以下に定める数量の付属品を乙に貸与し、甲乙が合意する所定の期日までに本件機器を乙に引き渡すものとする。
(本件機器)
品名 | 型式 | 数量 | |
本体 | メドトロニック製 CryoConsole | 106A3 | 1 台 |
付属品 | オートコネクションボックス | 2037A | 2 |
ECG ケーブル | 2035W | 2 | |
電源コード | 1038N | 1 | |
フットスイッチ | 104FS | 1 | |
排気ホース(白) | - | 1 | |
レンチ | 1036W | 1 |
第3条(賃貸借契約期間)
1. 本契約は平成30年7月 1 日から平成32年6月30日まで有効とする。
第4条(賃料)
1. 乙は、本件機器の賃料として以下の金額を甲に支払うものとする。賃料: 月額 \ .-(内消費税額 \ .-)
2. 甲は毎月末に当月の賃借料について請求書を発行し、乙は翌々月末までに甲の指定する口座へ支払うものとする。
第5条(設置・検収作業)
1. 本件機器の設置場所への搬入及び設置は甲またはメドトロニックが行う。乙は、前項に基づく設置が完了した後、14日以内に検収を完了し、甲が指定する動作確認書に検収日を記入の上捺印し、甲に提出する。なお、かかる動作確認書がかかる期間内に提出されなかった場合には、当該期間の満了をもって検収の完了とみなし、当該満了日を検収日とする。本件機
器の破損、瑕疵又は数量不足については、乙が本条で定める検収日までにその旨を通知しなければ、甲はその責を負わない。
2. 甲は、前項の通知を受けた本件機器の破損、瑕疵又は数量不足があると判断した場合、乙に対し、当該本件機器の取替え(但し、数量不足の場合は不足分の提供)を行うが、甲は、乙に対しこれ以外の責を負わない。
第6条(禁止行為)
1. 乙は、本件機器を貸与以外の目的に転用又は流用してはならない。
2. 乙は、本件機器の修理、構成部品の取外し、部品の付加、改造、その他一切の原状を変更する行為(以下「改造等」という)してはならない。なお、乙が本条項に違反したときは、正当な理由がない限り、甲は直ちに本契約を解除し、損害賠償を請求できるものとする。
3. 乙は、本契約に関連する一切の権利を第三者に譲渡し、又は本件機器を第三者に譲渡し、若しくは第三者のために担保に供してはならない。
第7条(保証)
1. 甲は、次の各号に掲げる場合を除き、本件機器に故障等が生じた場合、無償で修繕、修復を行う。但し、かかる修繕・修復の際に乙の亜酸化窒素ガス、電力、水の使用が必要な場合、乙は第9条第6項に定める必要な手配を行う。
① 甲又はメドトロニック以外の者が本件機器又は甲が別紙1で指定する併用医療機器を修理又は改造したとき。
② 甲の定めた取扱い指示に従わないで本件機器又は甲が別紙1で指定する併用医療機器が取り扱われ、又は使用されたとき。
③ 本件機器との適合性が検証されている冷却剤以外の冷却剤を使用した場合。
④ 火災・水害・交通事故・地震、その他天災地変の場合。
⑤ 本件機器の使用および保管条件をこえた苛酷な環境下で使用あるいは保管していた場合。
⑥ 納入後の輸送または移動中に生じた故障又は損傷。
⑦ 賃貸借使用中に生じる外観上の変化。
但し、本件機器の故障および故障の修理に際して本件機器に蓄積されたデータが消去されてしまうことがあっても、甲はデータの消失等の損失についての補償はしない。またいかなる場合においても、甲はかかる故障および修理に際して特別損害、偶発的損害、および機会損失(修理の遅延に起因するものを含む)については一切の責任を負わない。
2. 既に乙に賃貸されている本件機器につき、品質上の理由その他の理由により甲が交換を必要と判断した場合、乙は、甲の指定するところに従い、本件機器の返還その他必要な措置を講ずる。
3. 前項の場合、甲は、代替品の提供につき合理的に努力する。また、本契約の他の規定にかかわらず、乙は、甲が本件機器の代替品を使用先病院に直接引き渡すことができることを了解し、また、使用先病院等をして了解せしめる。
4. 乙の責に帰すべき事由による故障または損傷の場合には、乙は、修理または代替品への交換にかかる費用を甲に支払うとともに、甲に生じる損害を賠償するものとする。
5. 本件機器のソフトウェアのアップグレードが必要な場合には、甲の費用負担でアップグレードを行う。アップグレード作業の間、甲は代替機の貸与等、乙の本件機器の利用が制限されないために必要な措置を講ずる。
第8条(乙の責任)
1. 乙は、本件機器を善良な管理者の注意をもって、本件機器が常時十分な機能を果たしうる状態に維持管理するものする。
2. 事由の如何を問わず、本件機器の紛失、滅失、破損等が発生して修理不能になった場合、乙は、遅滞なく甲に通知する。かかる事由が乙の責めに帰する場合、乙は、甲における本件機器の通常販売価格(甲が指定するところによる)に相当する額を甲に支払うものとする。
3. 乙は、甲の指示するところに従い、本件機器の使用方法、不具合情報その他の情報を適切に使用先病院等に提供する。
4. 乙は、乙による本件機器の使用に対して一切の責任を負う。甲は、乙による本件機器の使用により生じた損害について、いかなる責任も負わない。
5. 乙は、本件機器の保守点検が適切に実施されるよう必要な措置(甲が指定した措置がある場合、当該措置を含む)を講ずる。
6. 乙は、本件機器の保守点検、修理作業を行う際、必要な亜酸化窒素ガス、電気、水、作業場所などが利用できるよう必要な手配を行う。
第9条(安全管理業務)
1. 乙の医療関係者が、甲が指定するトレーニングの受講を完了するまでの間は、本件機器を用いた臨床使用が行われることのないようにする。
2. 乙は、本件機器について保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあるときは、甲と協力してこれを防止するための廃棄、回収、販売の停止、情報の収集・提供その他の必要な安全確保措置を取る。
3. 乙は、本件機器の安全管理に関する情報を保管する。甲は、必要に応じて、乙が保管する安全管理記録を監査することができる。
第10条(中途解約)
1. 甲又は乙は、本契約期間中であっても30日前の事前通知により、本契約を解約することができる。
2. 乙による前項に基づく賃貸借契約終了の意思表示は、乙から提出された賃貸借契約終了申込書の提出をもって行う。
第11条(返還)
1. 乙は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、直ちにその旨を甲に通知の上、本件機器の使用停止のため必要な措置を講じるとともに、甲の指示する方法により、乙の責任により甲に本件機器の返還を行うものとする。当該返還に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
① 本件機器が故障し、甲またはメドトロニックによる修理対応が使用先病院で不可能なとき。
② 使用先病院が本件機器の使用を中止したとき。
③ 本契約が終了したとき。
④ 品質上の理由その他の理由により甲が本件機器の交換が必要と判断したとき、又は、その他甲が返還を求めたとき。
2. 前項各号に定める事項が生じてから1ヶ月が経過した日(甲が別途文書により別の日を指定した場合は、その日)までに乙が本件機器を甲に返還しない場合、乙は、以後、第4条に定める月額賃料を、返還されるまでの期間に応じて、支払わなければならない。また、当該額を超える損害が甲に生じた場合、乙は、当該損害の賠償も行うものとする。
第12条(表示等)
1. 乙は、本件機器の所有権の表示その他の表示を消去又は修正してはならない。
2. 第三者が本件機器について所有権その他の権利を主張し、又は仮差押え若しくは強制執行の申立て等をしようとした場合は、乙は直ちに甲にその旨を通知し、甲の指示に従い、当該本件機器の取戻しその他必要な措置を講ずる。
第13条(商号および商標)
1. 乙は、本件機器に表示された商号又は商標を甲の書面による事前の承諾なしに使用してはならない。
2. 乙は、商標又はこれに類似する商標を登録申請したり、又はこれらの商標を複合して登録申請してはならない。
第14条(特許権侵害)
1. 甲が本件機器の賃貸に関し第三者から特許権侵害の主張を受けたときは、乙は、甲に対し全面的に協力する。
2. 乙は、第三者が甲又は甲の関係会社の特許権を侵害していることを知った時は直ちにその旨を甲に通知し、甲と協力してその侵害の排除に努める。
第15条(期限の利益喪失・解除)
1. 乙が、次の各号のいずれかに該当したときは、甲に対して負担する一切の債務につき直ちに期限の利益を喪失するとともに、甲は、何らの通知催告なしに本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 乙が本契約上の債務を履行せず、甲が14日の猶予期間を定めて催告をしたにもかかわらず当該期間内にこれを履行しないとき。
② 甲に対し1回でも賃料の支払を怠ったとき。
③ 支払停止、支払不能に陥ったとき、発行した手形若しくは小切手を不渡とし、又は金融機関から取引停止処分を受けたとき。
④ 第三者より仮差押、仮処分、強制xxxの債権保全行為を受けたとき。
⑤ 破産、会社法上の特別清算、民事再生および会社更生手続の申立を受け若しくは自ら申し立てたとき。
⑥ その他前各号に準ずる事態が発生したとき。
2. 前項の場合、乙は、甲に対し、未払債務につき、期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで日歩5銭の割合による遅延損害金を支払う。
第16条(不可抗力)
1. 天災、地変、その他やむを得ない事由により甲が乙に対し本件機器を賃貸することができない事態が生じ、このため乙に損害が生じても、甲は、損害賠償の責を負わない。
第17条(不xx取引の防止・法令遵守)
1. 乙は、本契約の履行にあたり、法令(米国海外腐敗行為防止法(FCPA)を含む。以下同じ。)、xx競争規約等の関係諸規定、甲の制定した行動規範および取引基本契約において乙の遵守義務が定められた腐敗行為防止関連方針を遵守し、甲がその社会的企業責任を遂行できるよう適切な措置をとるものとする。
2. xがコンプライアンスに関するトレーニングその他のセッション(原則としてxx回、継続実施)の参加を要求した場合、乙は、これに参加するものとする。
3. 甲は、乙に対して、事前に書面により通知することにより、乙の本店および支店、営業所その他事業所において監査(記録の閲覧・複写、インタビュー等)を実施することができ、乙は、甲による当該監査に協力する。
4. xは、前項の監査により知りえた乙の情報については、第三者に開示しない。但し、入手時点で公知の情報、甲の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報および当該監査によらずに甲が知りえた情報は、この限りではない。
5. 乙が法令又は本契約に違反した場合、乙は、甲による本契約の全部又は一部の解除その他の甲が指定する措置に従うものとする。また、甲が是正措置、再発防止策等の実施を要請した場合は、乙は、当該措置等を実施し、甲にその結果を報告する。
6. 乙は、甲が米国海外腐敗行為防止法(FCPA)を遵守しなければならないことを理解し、甲によるその遵守に協力する。
第18条(守秘義務・個人情報の保護)
1. 乙は、甲の書面による事前の同意を得ることなく、本契約の内容及び本契約に関連して入手した甲の製品情報、顧客情報、財務情報を含む一切の情報を第三者に開示してはならず、また、本契約の履行に必要不可欠な範囲以外に使用してはならない。但し、入手時点で公知の情報および乙の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報は、この限りではない。
2. 乙は、本契約の履行に関して患者の個人情報(患者登録書を含む)を扱う場合には、個人情報保護法等の関連する法令に従い適正にこれを使用し、患者のプライバシー保護に細心の注意を払うものとする。
3. 甲は、必要に応じ、本契約の履行に関する個人情報の扱い又は保管状況につき、乙に対する監査を行うことができる。
第19条(その他本契約に定めのない事項)
1. 本契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲乙間において協議して定める。
第20条(管轄裁判所)
1. 甲および乙は、本契約に関して生ずる一切の紛争について、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第21条(存続条項)
1. 事由の如何を問わず、本契約が終了した後も、第6条第2項、第8条第2項及び同条第4項、第11条並びに第18条の規定は効力を有するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙は各自記名押印の上甲乙各一通を保管する。
平成 30 年 月 日
甲:
乙: xxxxxxxxx 0-0-0
国立研究開発法人国立循環器病研究センター理事長 xx xx
(別紙1)
本件機器と併用するカテーテル
型式番号 | 製品名 | 医療機器承認番号 |
2AF234 | Arctic Front Advance 冷凍アブレーション カテーテル 23mm | 22600BZX00062000 |
2AF238 | Arctic Front Advance 冷凍アブレーション カテーテル 28mm | 00000XXX00000000 |
000X0 | Xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xx X xxx/x | 00000XXX00000000 |
000X0 | Freezor MAX 冷凍アブレーションカテー テル L カーブ/オレンジ | 22600BZX00060000 |
上記カテーテルと併用する医療機器
型式番号 | 製品名 | 医療機器承認番号 |
4FC12 | FlexCath Advance ステアラブルシース | 22600BZX00064000 |
Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテルと併用する医療機器
型式番号 | 製品名 | 医療機器承認番号 |
990063-015 | Achieve®マッピングカテーテル 15 mm | 22600BZX00063000 |
990063-020 | Achieve®マッピングカテーテル 20 mm | 22600BZX00063000 |