ウ.当社は本項「(1)の2のア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差引いて払い戻しいたします。また本項「( 1)の2のイの a 〜 h」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い
国内募集型企画旅行条件書
旅行業xx取引協議会
旅行企画・実施:
観光庁長官登録旅行業第1937号
旅行業xx取引協 議 会 会 員
※この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。旅行契約が成立した場合は同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1.国内募集型企画旅行契約
(1)この契約は、日通旅行株式会社(xxxxxxx0-0-0 観光庁長官登録旅行業第1937号)の支店(以下「当社」といいます。支店名及び所在地はパンフレットに明記します。)が企画・募集し実施する旅行に係る契約であり、当該の旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行サービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容、条件は、パンフレット、ホームページ、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます)及び当社旅行業約款・募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。当旅行条件書は当社が企画し実施する各コースに共通する旅行条件を説明するものであり、各コース固有の次の条件はパンフレットに記載いたします。
◎ツアー(コース)名
◎出発日・旅行日程・ご旅行内容
◎旅行代金に含まれるもの
◎旅行のお申込方法(申込金等)
◎旅行契約解除に関すること(取消料等)
◎最少催行人員
◎旅程管理方法(添乗員の同行の有無等)
◎最終日程表の交付時期
(4)この旅行条件書で、「通信契約」とは、当社が当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジッ卜カード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員であるお客様との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申し込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、お客様との旅行代金などの精算を提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、お客様があらかじめ承認し且つ旅行条件書に定める方法により支払うことを内容とする契約をいいます。
(5)この旅行条件書で「カード利用日」とはお客様又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
2.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社又は旅行業法で規定された受託営業所(以下「当社ら」といいます)のそれぞれにおいて、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
(2)通信契約をしようとするお客様は、前項の規定にかかわらず申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」「出発日」などに加えて「カード名」「会員番号」「カードの有効期限」などを当社らに通知していただきます。
(3)当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合、契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払又は会員番号等を通知していただきます。この期間内に申込金の支払または会員番号の通知がなされない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱うことがあります。
(4)旅行契約は、当社らがお客様との旅行契約の締結を承諾する旨の通知を発し、申込金の受理又は会員番号の通知を受けたときに、成立いたします。
(5)申込金
パンフレットに明示いたします。
(6)当社らは、同一のコースに同時にご予約される複数のお客様の場合、そのうちのお一人を「代表者」としてご指定させていただくことがございます。その場合、皆様とのご旅行契約成立からご出発までの間における当社らからのご連絡については、「代表者」の方を窓口とさせていただきます。
(7)お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様を当該コースの空席待ち(以下「ウェイティング」といいます)のお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社らは預り金を申し受けます。ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該預り金を全額払い戻します。
(8)本項(7)の場合で、ウェイティングコースの契約の成立は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
3.お申込条件
(1)お申込時点で、20才未満の方は保護者の同意書が必要です。また旅行開始日時点で、15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます(但し、一部のコースを除きます)。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年令、資格、技能その他の当社が指定する条件に合致しない場合は、ご參加をお断りする場合があります。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用者の方その他特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。
なお、この場合、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただく等の特別な措置を講ずることがあります。それに要する費用はお客様のご負担となります。又、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合もございます。
(4)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。その際には、離団届を提出していただきます。届け出のない場合はお受けできません。
4.契約締結の拒否
当社は次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じない場合があります。
(1)お客様が、当社があらかじめ明示した、性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件をみたしていないとき。
(2)応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
(3)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4)通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有す
るクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金等により旅行代金をお支払いいただいた場合はこの限りではありません。
(5)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(6)お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(7)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(8)その他当社の業務上の都合があるとき。
5.契約書面と確定書面(最終旅行日程表)のお渡し
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
(2)(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします(原則として旅行開始日の2週間前〜7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします)。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
お渡し方法には、送付を含みます。又、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ、当社らは手配状況についてご説明致します。
6.旅行代金のお支払い
(1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。
旅行開始日の前日起算でさかのぼって13日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、申込時にご旅行代金を全額お支払いただきます。
(2)通信契約を希望された時は、当社らは、お客様の提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして契約書面に記載する旅行代金の支払を受けます。またカード利用日は旅行契約成立日とします。
7.お支払対象旅行代金
「お支払対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の(5)「申込金」、第14項(1)の1のアの「取消料」、第14項(1)の2のアの「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金。コースにより等級が異なります。特に注釈のない場合は普通座席またはエコノミークラスとなります。
(2)旅行日程に含まれる送迎自動車等の料金。但し、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。
(3)旅行日程に明示した観光の料金。但し、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(1部屋への宿泊人数はパンフレッ卜に記載いたします)。
(5)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
(6)手荷物の運搬料金。
利用運送機関の規程内の無料手荷物運搬料金(詳しくは係員におたずね下さい)。なお手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
(7)団体行動中に必要となる団体としての心付け。
(8)添乗員同行コースの添乗員の同行費用。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、払戻しはいたしません。
9.旅行代金に含まれないもの
前第8項のほかは旅行代金には含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)。
(2)クリーニング代、電報電話料、ホテルや旅館のボーイ・メイド・部屋係等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)料金。
(4)空港施設使用料、旅客保安サービス料。
(5)自宅等から発着空港等、集合・解散地点までの交通費、及び旅行開始日の前日や旅行終了日当日等の宿泊費。
(6)お客様の傷害疾病に関する医療費等。
(7)任意の国内旅行傷害保険料。
10.追加代金と割引代金
(1)第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)。
①客室を定員未満で利用される場合の追加代金。
②パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」等と称する宿泊施設又は部屋夕イプのグレードアップのための追加代金。
③「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の追加代金。
④パンフレット等で当社が「延泊プラン」等と称する宿泊施設の宿泊延長のための追加代金。
⑤パンフレット等で当社が「スーパーシート・デラックスシー卜追加代金」等と称する航空座席の等級変更に要する差額運賃。
⑥その他パンフレット等で「××××追加代金」等と称するも の(ス卜レー卜チェックイン追加代金、航空便名指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)。
(2)第7項でいう「割引代金」は、パンフレット等で「○○○割引代金」等と称するものをいいます(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます)。
11.旅行契約内容の変更
当社は旅行締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかる
ためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他旅行契約の内容
(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
12.旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぽって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額します。旅行に要する費用には、当該変更によりお客様が提供を受けなかった旅行サービスに対して既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を含みます。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得た場合に限って、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様は所定のお申込書を当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料として3,240円いただきます。ただし、お客様の交替に伴い航空券の再発券が必要とされその航空運賃に差額が生じる場合は、それらもお客様の負担とさせていただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお、当社は利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により交替をお断りする場合があります。
14.旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前の解除・払い戻し 1.お客様の解除権
ア.お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合には、当社らは、提携カードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして取消料の支払を受けます。ただし、契約解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けします。
イ.各種ローン取扱手続上その他の事由による旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。
ウ.お客様は次の各号に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.第11項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項xxに掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合に おいて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又
は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社らがお客様に対し、第5項(2)の期限までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由によりパンフレツ卜に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。
エ.当社は、本項「(1)の1のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の1のウ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
2.当社の解除権
ア.お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)の1のア」に規定する取消料に相当する額の違約料をお支払いただきます。
イ.次の各号に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を
求めたとき。
e.お客様の人数がパンフレツ卜に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
f.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送 • 宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレツ卜に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
h.お客様が4項(5)から(7)のいずれかに該当することが判明したとき。
i.通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
ウ.当社は本項「(1)の2のア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差引いて払い戻しいたします。また本項「(1)の2のイの a 〜 h」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い
戻しいたします。
エ.本項「(1)の2のイのiにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様は、解除通知日より3日以内に取消料に相当する額の違約料を現金等にてお支払いいただきます。ただし、当該期間内に現金等にて旅行代金をお支払いただいた場合はこの限りではありません。
(2)旅行開始後の解除・払い戻し 1.お客様の解除権
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、取消料を支払うことなく不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。ただし、当該事由が当社の責に帰さないものであるときには、不可能になった旅行サービスの提供にかかる部分の金額から、当該旅行サービスに対して既に支払い又はこれから支払うべき取消料、違約科その他の名目による費用を差引いて払い戻すことになります。
2.当社の解除権
ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行継続に耐えられないとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による指示に従わないときや、これらの者又 は他のお客様に対する暴行・脅迫等により団体行動の規 律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない 事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になっ
たとき。
d.お客様が4項(5)から(7)のいずれかに該当することが判明したとき。
イ.解除の効果及び払い戻し
本項「(2)の2のア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除した場合、当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービスに対してすでに支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差引いて払い戻しいたします。
ウ.本項「(2)の2のア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.当社が本項「(2)の2のア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消減します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3)取消料表
旅行契約成立後、お客様の都合で旅行を取り消される場合には、お一人につき次の取消料をお支払いいただきます。本表の適用にあたって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定す る「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
取消日(旅行契約の解除日) | 取消料(お一人) | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 20日目〜8日目 (日帰り旅行は10日目〜8日目) | 旅行代金の 20% |
7日目〜前々日 | 旅行代金の 30% | |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% | |
旅行開始日当日 | 旅行代金の 50% | |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
◎賃切船舶を利用する旅行契約の場合は、パンフレット等に明示する当社約款に基づく取消料によります。
◎お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。
15.旅行代金払い戻しの時期
(1)当社らは、「第12項の(2)、(3)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後にあたってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)当社らは、お客様と通信契約を締結した場合であって、第 12項の(2)、(3)、(4)の規定により旅行代金が減額された場合又は第14項の規定により通信契約が解除された場合において、お客様に対して払い戻すべき金額が生じたときは、お客様の提携会社のカード会員規約に従って、お客様に対し当該金額を払い戻します。この場合において、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後にあたってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対して払戻額を通知し、その通知日をカード利用日といたします。
16.旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また旅行サービス内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
17.当社の指示
お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
18.添乗員等およびその業務
(1)添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
(2)「添乗員」同行コースには全行程添乗員が同行いたしますが、
「現地添乗員」同行コースの場合は、原則として旅行目的地到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。
(3)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
(5)添乗員が同行しないコースにおいて、お客様に旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しする場合は旅行サービスの提供を受けるための手続を、お客様ご自身で行っていただきます。悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じたときも、代替サービスの手配や必要な手続等に関しては、お客様ご自身で行っていただきます。
19.保護措置
当社は、お客様が企画旅行参加中に疾病、傷害等により医師の診断又は加療を必要とする状態にあると認められた場合には、必要な保護措置を講ずることがあります。この場合において、保護事由が当社の責に帰さないものであるときには、当該措置に要した費用はお客様の負担となりますので、お客様は当社の指定期日までにその費用をお支払いたただくことになります。
20.当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償する責に任じます。
ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)次に掲げる事項は、通常の場合当社又は手配代行者に故意又は過失がなく、これらによってお客様が損害を被られたときでも、当社に責任が無い場合を例示するものです。
ア.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行の中止。イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのた
めに生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
ウ.運送・宿泊機関等の事故、火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
エ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮。
オ.官公署の命令、感染症による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
カ.自由行動中の事故。キ.食中毒。
ク.盗難。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償の責に任じます。但し、損害額の如何にかかわらず、当社が支払う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします。(当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)
(4)航空運送約款または航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。
21.特別補償
(1)当社は前第20項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が国内募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害につきまして、当社約款の特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により1万円〜5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジッ卜カード、貴重品、宝石・貴金属類(腕時計や眼鏡等日常実用的に使用されるものは除きます)、パソコン等のデーター及びこれに準ずるもの、ゴルフ、フィッシング、サーフィン、ウインドサーフィン、スキューバ一ダイビング、スキー、スノーボード等を行うための用具、撮影ずみのフィルム、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については、補償いたしません。
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、当該旅行日程に含まれない自由行動中のスカイダイビング、八ングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が当該旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前第20項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務ともに履行されたものといたします。
(4)当社募集型企画旅行参加中のお客様を対象として別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が企画・実施するものについては、主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。
(5)当社は、お客様が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、損害補償金を支払わないことがあります。
a.反社会的勢力に該当すると認められるとき。
b.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
c.反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。 d.法人である場合において、反社会的勢力がその法人を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していると
認められること。
e.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
22.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合、お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利、義務その他の旅行契約の内容について十分に理解するよう努めなけれぱなりません。
(3)お客様は、旅行中に提供された旅行サービスが契約書面に記載されたものと異なると認識したときは、旅行地において速やかに当社、手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
23.旅程保証
(1)当社は、右表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①、②で規定する変更を除きます)は、第 7項で定める「お支払対象旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。ア.天災地変。
イ.戦乱。ウ.暴動。
エ.官公署の命令。
オ.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。 力.当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
②第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=1件につき下記の率×お支払い対象旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧上記①〜⑦に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1:1件とは、運送機関の場合1乗車船等毎に、宿泊機関及び宿泊を伴う運送機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合は1該当毎に1件とします。
注2:④又は⑥もしくは⑦に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3:最終旅行日程表が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えてこの表を適用します。
注4:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:⑧に掲げる変更については、①〜⑦の料率を適用せず、⑧の料率を適用します。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社が一つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また一つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払に替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第20項(1)の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合当社は、第20項(1)の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金とお客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
24.旅行条件・旅行代金の変更
この旅行条件および旅行代金の基準はパンフレッ卜等に基準日として明示した日となります。
25.その他
(1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いたださます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがあります。当社ではお店の選定には、万全を期しておりますが、購入に際しては、お客様ご自身の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますので卜ラプルが生じないように商品の確認及びレシ一卜の受け取りなどを必ず行ってください。
(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関する登録 • マイル換算等のお問い合わせは、お客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合でも、理由の如何にかかわらず当社は第20項(1)ならびに第23項(1)の責任は負いません。
(5)「航空会社指定/選択コース」を除き、お客様のご希望による航空会社の指定はお受けできません。
26.募集型企画契約約款について
この条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款は、当社ホームページからご覧になることができます。
ホームページ URL:xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xx.xx/
27.個人情報の取扱について
当社及びパンフレッ卜に記載の受託販売店は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきましたお客様の個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行の手配において必要な範囲内で運送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただきます。このほか、当社及び受託販売店では、お客様の利便性を考慮の上、①当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン等のご案内、②説明会参加後及び旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③アンケートのお願い、④特典サービスの提供、⑤将来のよりよい旅行商品の開発・造成およびマーケッ卜分析のための統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
上記のほか、当社の個人情報の取扱に関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認願います。
ホームページ URL:xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xx.xx/
※国内旅行傷害保険のおすすめ
企画旅行契約の特別補償規程により、当社は、お客様がご旅行中に被られた損害について、一定の範囲で補償させていただきますが、怪我や病気の治療費等については補償がございません。安心してご旅行していただくためにも、お客様自身及び携行品などには必ず国内旅行傷害保険をかけられますようお薦めいたします。詳細は販売店係員までお尋ねください。
(2014.11.S)