ウ.当社は本項「(1)の2のア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差引いて払い戻しいたします。また本項「( 1)の2のイの a 〜 h」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い