NeoCharge 加盟店規約
NeoCharge 加盟店規約
本規約は、株式会社 NeoCharge(以下「当社」という。)が運営するクレジットカード決済代行サービス及びオプションシステム(以下「本カードシステム」という。)に加盟する加盟店(第 1 条第 1 項に定義)における信用販売(第 1 条第 5 項に定義)の取扱いに関する権利義務について定めるもので、NeoCharge 加盟店規約といいます。
第 1 条(定義)
本規約において使用される用語の定義は、以下のとおりとする。
1.「加盟店」とは、本カードシステムの加盟を申込み、当社が加盟を承認した法人または個人をいいます。
2.「カードホルダー」とは、カード(第 3 項に定義)を正当に所持する個人または法人をいいます。
3.「カード」とは、提携会社(第 4 項に定義)または提携会社からクレジットカードに関するライセンスを受けた法人その他の団体が発行する提携会社所定のサービスマークが表示されているクレジットカード(以下「提携ブランドカード」という。)のうち、当社が加盟店における取扱いを認めたものをいいます。
4.「国際ブランド」とは、次のいずれかに該当する者をいう。[加盟店において取扱いが可能となる国際ブランドの範囲に合わせて規定すること。【VISA・MASTER・JCB・AMEX】または各ブランドのグループ企業。
5.「提携会社」とは、クレジットカードの取扱いに関し、当社が提携または加盟する法人その他の団体(現在および将来提携または加盟する法人その他団体を含む。)をいいます。
6.「カード番号等」とは割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16 第 1 項に定める
「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード)をいいます。
7.「実行計画」とは、 クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であってその時々における最新のものをいいます。
8.「信用販売」とは、本規約および当社所定の手続きに基づき、クレジットカード等購入あっせんに係る販売又は加盟店が会員に対して商品、権利の販売またはサービス、役務の提供(以下、商品、権利、サービスおよび役務を総称して「商品等」という。)を行う場合に、加盟店が会員から該当商品等代金を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売、提供することをいいます。
9.「信用販売代金」とは、当該信用販売に係る商品等代金、税金および当社が認める料金等であって、加盟店が当社に対して請求すべきものをいいます。
10.「立替払い金」とは、信用販売代金から第 4 条に定める所定のサービス利用料を差引いた金額をいいます。
11.「チャージバック」とは、提携会社またはカードホルダーが、当該信用販売について、何らかの理由(サービス停止、紛争、決済間違い、返品、偽造カード、詐欺取引など。)異議を出すことで、信用販売における「代金の強制差し戻し」を意味します。
12.「デポジット」とは、信用販売取引における、加盟店への立替払い金から、当社が相当額として定める金額(信用販売代金の 5%から 10%の間で当社が定める。)を、当社が定める期間(6 ヶ月間)預かることができる「預かり保証金」をいいます。
13.「システム障害」とは当社および提携会社システムの不具合により、加盟店およびカードホルダーが本カードシステム(インターネット決済、端末機決済、電話決済サービス等)をご利用いただけない状態、受託したご注文の執行が遅延・不能となった状態と当社が判断した場合をいいます。
なお、加盟店およびカードホルダーのパソコン、インターネット、電話、通信回線の不具合等の障害が原因の場合はシステム障害に含まれません。
第 2 条(本カードシステムの利用)
加盟店は、下記 1 項から 6 項を遵守のうえ、本規約に従い、本カードシステムの及び当社が加盟店に対して今後提供するサービス等を利用できるものとする。
1. 加盟店は、本カードシステムを本規約の定める範囲内で、かつ本規約に違反しない範囲で利用することができるものとする。
2. 本規約において定める場合を除き、加盟店は、当社が有する著作権、商標権、意匠権、特許権肖像権、その他の権利を侵害してはならない。
3. 加盟店は、カードホルダーに対し、取引の当事者は加盟店とカードホルダーであって当社は当事者ではなく、商品等の販売または役務の提供に伴う権利義務は加盟店と当該カードホルダーの間で発生することを明確に表示するとともに、カードホルダーとの紛争等が生じた場合は誠実に対応しなければならない。加盟店は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情問合せに対して速やかに対応を行わなければならない。
4. 加盟店は、カードホルダーのクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報を保持する場合、これらに関するすべての情報(以下「カード情報」という。)を第三者に閲覧、漏洩、改竄されないための措置をあらかじめ講じなければならず、かつ、そのような事態が生じないようにカード情報に類する重要な情報を取り扱う物に通常要求される注意義務に従いカード情報を取り扱わなければならない。なお、加盟店は、情報保護に関する各種の義務および責任を負っていることを確認し、本規約に定めるものの他、これらの義務を遵守し、責任を履行しなければならない。
5. 加盟店が保持するカード情報の漏洩等が生じた場合、その責任は加盟店のみに存することを確認し、加盟店は、誠意をもって問題を解決しなければならない。
6. 加盟店は、クレジットカードが名義人の信用を基礎として成り立っていることを理解の上、クレジットカードの利用に際しては、利用者と名義人の同一性に関する確認を徹底しなければならない。
第 3 条(本カードシステムの申込と規約の適用)
1. 加盟店は、次の各号の事項について、本サービスとして提供される範囲内で、その取扱いを希望するところに従い、当社所定の手続方法に従って申請し、当社の承認を得るものとする。これらの事項の変更を希望する場合も、同様とする。承認を得られなかった決済手段、決済方法、決済場所、商材での決済は、認められない。
(1) 取り扱う対象決済手段の種類
(2) 対面・非対面の別
(3) 対面の対象取引を行う場合の決済の場所(店舗・施設等)、決済の方法
(4) 非対面の対象取引を行う場合に当該取引を管理する店舗・施設 等、及びその決済の方法(取扱ウェブサイト等)
(5) 取り扱う商材の種類
(6) 特商法 5 類型(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務、連鎖販売、又は業務提供誘引販売)のうち、対象取引として取り扱う類型がある場合は、その取り扱う類型
(7) その他、当社ウェブサイト又は通知により当社が事前承認を要する事項として指定する事項
2. 当社は、法令提携会社との契約の遵守、行政対応、セキュリティ対応、苦情対応、与信管理対応等の目的のために必要と認めた場合、第 1 項各号の承認に際して条件を付すことができるものとする。また、第 1 項に基づく承認後においても、当社は、係る目的のために必要と認めた場合、将来に向かって、当該承認の全部又は一部を撤回し、又は当該承認の条件を追加/変更できるものとする。
3. 加盟店は、商号・代表者・所在地・電話番号・支払用の預金口座・法人番号・その他当社所定の届出事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の届出書の様式により当社への届出を行うものとする。項の届出がないため、当社からの通知、送付書類等が延着し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべき時に加盟店に到着したものと扱う。
4. 当社は、本規約のほかに必要に応じて別規約(誓約書・覚書等)・細則を定めることがで
きる。なお、当社が別規約を定める場合、別段の定めがない限り、別規約の効力が優先するものとする。
第 4 条(サービスの利用料など)
1. 加盟店の負担する本サービス利用に関する費用は、別途作成する同意書に定める金額及び支払方法とする。
2. 加盟店が振込みにより当社に対する利用料等を支払う場合の銀行等の振込手数料その
他費用、及びxx証書作成費用とう債権の保全、実行のために要した諸費用については、加盟店の負担とする。
第 5 条(デポジット)
1. 当社はデポジット期間中(第 1 条第 11 項に定義)、チャージバックに基づく返還請求の発生等により、加盟店が、当社に対し、当社から受領した立替払い金等の返還義務その他名目のいかんを問わず債務を負担することとなった場合、当社は、当社の加盟店に対する立替払い金及びデポジット等の支払債務と加盟店の当社に対する債務とを対当額にて相殺することができる。
第 6 条(加盟店の立替払い金の返還義務又は当社による立替払い金、およびデポジット支払いの拒否)
1. 次の各号のいずれかの事由が生じた場合、加盟店は、当社に対し、直ちに、当該取引に関して当社から受領した金銭の返還義務を負い、または、当社は、加盟店に対し、立替払い金およびデポジット、その他当該取引に関して当社が加盟店に支払うべき金銭の支払いを拒むことができる(この場合、支払延期期間の利息は一切発生しないものとする。)。なお、本規約に基づく当社、加盟店間の契約が終了した場合においても、各号記載の事由が発生した場合には、同様とする。
(1) チャージバックが生じた場合またはその恐れが高いと当社が判断した場合。
(2) 加盟店とカードホルダー間の契約において、加盟店による債務の不履行が発生し
た場合又はその可能性が高いと当社が判断した場合。
(3) 他人名義のカード利用、偽造カードの利用であると当社が判断した場合。
(4) 本契約の解約又は本契約の終了後に加盟店の本カードシステム等の利用を原因としてチャージバックが発生すると当社が判断した場合。
(5) 提携会社等、当社が本カードシステムを提供する前提として直接的・間接的に関連のある企業(以下、関連企業という。)等の破産、会社更生、民事再生等により、当社に支払われるべき立替払い金およびデポジット等の全部ないし一部が支払われない場合。
(6) 関連企業から、当社に対し、立替払い金もしくはデポジットを支払わない旨、通知された場合。
(7) 不正カードであるにもかかわらず、第 15 条第 1 項又は第 2 項によることなく信用販売を行った場合
2. 前項(1)ないし(6)に定める事由が生じた場合において、後日、関連企業から当社に対し立替払い金もしくはデポジット等が支払われた場合、当社は加盟店に対し、当社から加盟店に支払われるべき立替払い金及びデポジット等の留保金合計額から、その 20%~100%の範囲内で当社が決定する違約金(ペナルティー)を控除した残金を支払うものとする。
第 7 条(本サービスの提供停止)
1. 当社は、加盟店について次の各号に定める事由のいずれかが発生したときには、何らかの通知又は催告を要せず、直ちに当社と加盟店間で締結された加盟店契約を解除し、加盟店に対する本サービスの全部または一部の提供を停止することができる。
(1) 破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続開始の申し立てがなされた場合。
(2) 振り出した手形または小切手が不渡りとなった場合。
(3) 差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合または担保権の実行を受けた場合。
(4) 支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じた場合。
(5) 代金決済におけるカードの不正利用が著しく多いと当社が判断した場合。
(6) 取扱商品およびそれに関して提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービスの内容等につき、当社が不適切であると判断した場合。
(7) 加盟店と購入者または第三者との紛争について、当社に対し損害賠償請求等なんらかの請求がなされた場合。
(8) 重大な背信行為があった場合。
(9) 本契約に違反し、違反状態が解消されない場合。
(10) 当社に対し加盟店が届け出た連絡先に連絡しても、3日間以上連絡が取れない場合。
(11) 加盟店が当社に対し、当社の業務(本サービスのみならず当社の一般業務を含む)を妨害する行為又はその恐れのある行為を行った場合。
(12) 加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本号及び次号において同じとします。)が、暴力団員等に該当した場合、又は次の①から⑤のいずれかに該当したことが判明した場合。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしてい
ると認められる関係を有すること。
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
第 8 条(支払いの留保)
1. 当社は、次の各号に定める場合には、加盟店に支払うべき立替払い金およびデポジット等の全部または一部の支払いを7ヶ月間留保することができる。
(1) 第 7 条 1 項各号に定める事由が発生した場合。
(2) 理由の如何を問わず本規約に基づく契約が終了した場合。
2. 第 1 項で定めた支払留保期間中(第 3 項で延長した場合を含む)に、加盟店が当社に対して負担する債務がある場合には、当社は、加盟店の当社に対する債務と前項で支払いを留保した金員の返還債務とを、対当額で相殺することができる。
3. 当社は、第 1 項で定めた留保期間中または留保期間満了後、当社の判断により、留保期間をさらに延長することができる。
4. 加盟店が当社に対して負担する債務の総額が、第 1 項で当社が留保した金額(立替払い金及びデポジット等の合計額)を超過する場合、当社は、加盟店に対し、当該不足金額の支払いを請求できるものとし、加盟店は、当社に対し、当社が指定した支払期限までに、当社が請求する金額を支払わなければならない。
5. 当社は、第 1 項に定める留保期間が満了し、かつ、当社が加盟店に対して支払うべき金員の支払債務と加盟店が当社に対して負担する債務とを対当額にて相殺してもなお当社から加盟店に対して支払われるべき金員がある場合には、その残金を、当社が定める方法に従って、加盟店に返還するものとする。但し、第 1 項及び第 3 項の支払留保期間中、当社から加盟店に対して支払われるべき金員に対する利息等は一切発生しないものとする。
6. 前項の場合、当社は、加盟店に対し、当社から加盟店に支払われるべき留保金残金から、さらに、同残金の 20%~100%の範囲内で当社が決定する違約金(ペナルティー)を控除することができる。
第 9 条(セキュリティ対応措置)
1. 加盟店は、会員の個人情報を、善良な管理者の注意をもって厳重に保管するものとし、会員から同意を得た目的又は法令に基づき認められた目的以外の目的に利用してはならず、個人情報が漏洩しないよう適切なセキュリティ措置を講ずるものとする。
2. 加盟店は、当社が加盟店に当社ウェブサイトにログインするための ID・仮パスワード付与した場合には、直ちにパスワードを設定するものとする。
3. 加盟店は、ID・パスワードが漏洩等しないよう、善良なる管理者の注意をもってこれらを安全に管理するものとする。
4. 加盟店は、担当者の変更・退職があった場合、又はパスワードが漏洩したおそれがある場合には、速やかに、パスワード.変更するものとする。
5. 加盟店は、パスワードの設定・変更に際しては、当社所定の基準(想定例:7 文字以上、英数双方を含む)を遵守するものとする。
6. 加盟店に係るID・パスワードが漏洩・盗難等により流失し、第三者が加盟店を装って当社ウェブサイトにログインした場合においても、当社は、当該第三者による行為について、責任を負わないものとする。
7. 加盟店は、加盟店が入力したパスワードが当社所定の回数を超えて、誤って入力された場合には、アカウントがロックされ、当社ウェブサイトにログインできなくなる場合があることを了承するものとする。
第 10 条(免責事項)
本カードシステムは、システム障害(第 1 条第 13 項に定義)により、加盟店およびカードホルダーに通知することなくサービスの内容を変更、停止または中断することがあるものとする
サービスの変更、停止または中断により、加盟店およびカードホルダーまたは第三者が被ったいかなる損害についても当社は責任を負わないものとする。
アクセス過多、その他予期せぬ要因で表示速度の低下や障害等が生じた場合も同様とする。
当社は、利用者間の紛争には関知せず、その責任を負わないものとする。
第 11 条(契約上の地位の譲渡禁止)
1. 加盟店は、本契約および本規約に基づくカード加盟店契約上の地位を第三者に譲渡し、貸与し、または引き受けさせてはならない。
2. 加盟店は、加盟店の当社またはカード会社に対する債権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならず、また当社に対する債務を第三者に引き受けさせてはならない。
第 12 条(守秘義務および個人情報の取扱い)
1. 当社および加盟店は、業務上知り得た相手方の取引先、提携企業、事業戦略等に関するすべての機密情報を相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に開示してはならない。但し、当社が加盟店、カードホルダーその他第三者との紛争になった場合、及び、裁判所の文書送付嘱託、弁護士からの照会、捜査機関による犯罪捜査のための照会等に応じる場合には、この限りではない。
2. 当社および加盟店は、個人情報の保護に関する法律およびそれに関連するガイドライン
(以下、「個人情報保護法等」という)に従い、利用目的を公表する等、個人情報の取扱いに関して適切な措置をとらなければならない。
3. 当社は、加盟店が保有する個人情報が前 2 項に反するなど不適切に取扱われていると判断した場合、加盟店に対し個人情報が適切に取扱われるよう必要な措置を請求することができ、加盟店はこれに従うものとする。
4. 本条は、本規約終了後も効力を有するものとする。
第 13 条(加盟店における個人情報取扱)
1. 加盟店は、加盟店が知りえた個人情報を、安全な方法で管理し、会員の承諾なく、法令に反して第三者に提供・開示・漏洩せず、目的外利用しないものとする。
2. 前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとする。
(1)加盟店及び当社間で書類、記録媒体等を通じてオフラインで交換される会員の個人に関する情報
(2)加盟店が当社からオンラインで直接受け取った会員の個人に関する情報(申込書等)
(3)当社を経由せず、加盟店が受け取った会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
(4)カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される会員の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
3. 加盟店は、その保有する個人情報を減失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という。)に関
して責任を負うものとする。
4. 加盟店は、会員の個人情報の漏洩等が生じた場合又は加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、速やかに当社に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をしなければならないものとする。
第 14 条(加盟店におけるカード会員番号等の適切な管理)
1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。また、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を会員に対し提供するように求めてはならないものとします。
2. 加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。
3. 加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置又はそれと同等の措置を講じるものとします。
4. 加盟店が前項の規定によりカードの会員番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様(加盟店が第三者にカードの会員番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカードの会員番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置の具体的方法及び態様を含みます。)を当社に届け出るものとします。なお、加盟店が、「カードの会員番号等の非保持」の措置を選択する場合(非保持型の当社サービスを選択する場合を含みます。)には、加盟店によるカードの会員番号等の取得・保持・処理ができないこととなります。この場合、当社は、加盟店から、カードの会員番号等の開示の請求を受けても、加盟店に対し、開示を行いません。
5. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置又はこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
6. 加盟店は、カードの会員番号等の漏洩等が生じた場合又は加盟店において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があると当社が判断した場合には、速やかに漏洩等の原因を調査の上、当社に対し報告し、二次被害の拡大及び再発防止のための必要な措置(加盟店の従業員に対する必要かつ適切な指導を含むものとします。)を講じた上で、その内容を当社に書面で報告しなければならないものとします。
7. 当社は、(ⅰ)前項の措置が不十分であると認めた場合、(ⅱ)他の加盟店でのカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要があるとき、(ⅲ)その他当社が必要と認める場合には、加盟店に対し、当該措置の改善
の要求その他必要な措置・指導を行えるものとし、加盟店はこれに従うものとします。但し、当社による指導は、加盟店を免責するものではありません。当社が行う措置・指導には次の各号の措置を含みますが、これに限られません。
(1)当社が指定する監査会社を用いたシステム診断 (2)信用販売の停止
8. 加盟店の保有する会員の個人情報又はカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合にお
いて、加盟店が遅滞なく公表等の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、(ⅰ)自らその事実を公表し、(ⅱ)提携カード会社若しくは監督官庁等に対して報告し、又は、(ⅲ)自ら若しくは提携カード会社の判断で漏洩等が生じたカードの会員番号等に係る会員に対して通知する(若しくは通知させる)ことができるものとします。
第 15 条 (カード番号等の不正利用の防止と対応)
1. 加盟店は、対面決済にて信用販売を実施するに当たっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認し、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことの確認をしなければならない。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。
(1)提示されたクレジットカードの有効性
(2)クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性
2. 加盟店は、非対面決済にて信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならない。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置[又はこれと同等の措置を講じてこれを行うものとする。
(1)通知されたカード番号等の有効性
(2)当該信用販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないこと。
3. 加盟店が前項の確認のために講じる実行計画に掲げられた措置[又はこれと同等の措置]の具体的方法及び態様は、[表記/別紙記載]のとおりとする。
4. 加盟店は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならない。
5. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければならない。
第 16 条 (委託)
1. カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならない。
(1)カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であること を確認すること。
(2)受託者に対して、第 14 条第 1 項から第 3 項の義務と同等の義務を負担させること。
(3)受託者が第 14 条第4項で定めた具体的方法及び態様によるカード番号等の適切管置
処置を講じなければならない旨、及び当該方法又は態様について、第 14 条第 5 に準
じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4)受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
(5)受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6)受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、第 14 条第 6 項から第 8 項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7)加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第 17 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8)受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第 17 条 (加盟店調査等義務)
1. 加盟店は、本契約締結後、以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨及び変更後の当該各号に掲げる事項を当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければならない。加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 39 条第 2 項に定める者であって、新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とする。
(1)加盟店の氏名又は名称、住所及び電話番号。
(2)加盟店が法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)である場合には、当該法人の代表者又はこれに準ずる者の氏名及び生年月日。
(3)加盟店の取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法。
(4)前各号に掲げるもののほか当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項。
2. 加盟店は、第 14 条第 4 項[(加盟店が非対面型の加盟店である場合には)又は第 15 条第 2項]の具体的方法又は態様を変更しようとする場合には、あらかじめ当社と協議しなければならない。
3.当社は、加盟店に対し、別に指定する事項につき[定期的に/別に指定する期間ごとに]報告を求めることができる。
4. 次の各号のいずれかに事由があると当社が判断したときは、当社は、自ら又は当社が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1)加盟店又は委託先においてカードの会員番号等又は個人情報が漏えい、減失若しくは毀損し、又はそのおそれが生じたとき。
(2)加盟店が行った対象取引について不正利用が行われ、又はそのおそれがあるとき
(3)加盟店が法令又は本契約に違反し、又は違反しているおそれがあるとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の対象取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が法令等遵守、又は与信管理の観点から加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
5. 前項の調査は、その必要に応じて次の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1)必要な事項の書面又は口頭による報告を受ける方法。
(2)カードの会員番号等の適切な管理又は不正利用の防止のため措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法。
(3)加盟店若しくは委託先又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法。
(4)加盟店又は委託先においてカードの会員番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カードの会員番号等の取扱いに係る業務について調査する方法。
6. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれる場合があります。
7. 当社は、本条第 1 項第 1 号又は第 2 号の調査を実施するために当社が負担することが必要となる費用であって当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。
但し、本条第 1 項第 1 号に基づく調査につていは、加盟店が本契約を遵守している場合、
本条第 1 項第 2 号に基づく調査については、加盟店が第 1 項に定める調査及び第 2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
8. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとする。
(1)加盟店が第 14 条第 3 項、第 5 項若しくは第 16 条の義務を履行せず、又は受託者が第
16 条第 2 号若しくは同条第 3 号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき。
(2)加盟店又は受託者の保有するカード番号等が漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第 14 条第 6 項第の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3)加盟店が第 15 条に違反し又はそのおそれがあるとき。
(4)加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 15 条第 4 項
又は第 5 項の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
9. 当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとする。
第 18 条(有効期限)
1. 本規約に基づく契約の有効期間は、加盟店による本サービスの申込みがされた日より 1年間とする。
2. 各本サービスの提供機関満了 3 ヶ月前までに当社もしくは加盟店いずれからも契約満了の意思表示がなく、かつ関連企業会社から特段の異議がない場合には、本契約はさらに 1 年間延長されるものとし、以降もどうようとする。
3. 本規約に基づく当社加盟店間の契約が終了した後、チャージバックに基づく返還請求等、本契約に基づいて当社に対する加盟店の債務が発生した場合、その処理に関しては、本 規約に基づいて処理されるものとする。
4. 前項の場合のほか、当社が必要と認める場合については、本規約は依然として効力を有するものとする。
第 19 条(規約の変更)
1. 当社は、規約の変更をしようとする改定日の 15 日前までに変更内容を当社ホームページ上(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx)に通知することにより、本規約を変更す
ることができる。
2. 本規約または本規約に付随する規約の変更については、当社が当該変更を通知した後において、加盟店が本サービスの利用を継続した場合には、加盟店は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約が適用されるものとする。
第 20 条(競業の禁止)
加盟店は、本規約の有効期間中および本規約終了後 5 年間、本規約で当社が提供する本サービスと同一または類似の事業を行いまたは第三者に行わせてはならない。
第 21 条(準拠法)
本規約の解釈および適用は日本国法によるものとする。
第 22 条(裁判管轄)
本規約に基づく契約に関し、両社間で訴訟その他の紛争が生じた場合には、日本国を専属的な国際裁判管轄とした上で、横浜地方裁判所相模原支部のみを第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
株式会社 NeoCharge
神奈川県相模原市緑区xx6-4-15 Flos xx4F
TEL : 000-000-0000