研究項目a 研究項目b 研究項目c
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり共同研究契約(以下「契約」という。)を締結する。
目 的 甲及び乙は、「令和4年度吉乃鉱山における発生源対策を見据えた基礎的検討に係る共同研究(以下「本研究」又は「調査研究」という。)」を本契約の定めるところに従い遂行するものとする。
研究費 金○○○○円
(消費税及び地方消費税額金○○○○円を含む。)を限度とする。
実施期間 契約締結日から令和5年2月28日までとする。
調査研究終了日の翌日から10日以内の日
期限
納 入 物 実施計画書6.に記載のとおり
納入場所 実施計画書7.に記載のとおり
その他 約定のとおり
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和4年・・月・・日
甲 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 五十嵐 吉昭
乙
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「発明等」とは、発明、考案、意匠及びその創作、半導体集積回路の回路配置及びその創作、著作物並びに案出をいう。
(2) 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路の回路配置利用権、著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、著作権ノウハウを使用する権利、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権の設置の登録を受ける権利等の知的財産に関する権利並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。
(3) 「研究成果」とは、調査研究の実施期間中又は調査研究の結果得られた発明等の成果をいう。
「本件成果等」とは、研究成果及び研究成果についての知的財産権の総称をいう。
(研究内容)
第2条 調査研究の実施内容、スケジュール、実施体制及び支出計画は、末尾添付の「実施計画書」(以下「実施計画書」という。)のとおりとする。
2 甲及び乙の研究内容の分担は原則として次のとおりとする。
(1) 甲の分担:本研究の計画の検討、修正、評価、並びに実施の管理、調整、検査
(2) 乙の分担:本研究の計画の立案、検討、修正、評価、並びに実施、報告
3 乙は、実施計画書中の研究代表者を本調査研究の研究代表者とするものとする。
(研究費の使用)
第3条 乙は、実施計画書に記載されたところに従って研究費を使用しなければならない。当該実施計画書が変更された場合も同様とする。
2 乙は、調査研究に係る経費の支払いについて、契約期間終了日までに完了しなければならない。
3 前項の定めについて、支出額が確定している調査研究に係る経費の内、実施期間中に支払われていないことに相当な事由があると認められるものについては、その限りではない。
(必要事項の承認等)
第4条 乙は、調査研究を実施するうえで、甲が特に必要と定める事項については、甲の指示するところにより、あらかじめ甲に必要な書類等を提出し、その承認を得なければならない。当該事項を変更する場合も同様とする。
2 乙は、調査研究の実施期間中において、事故その他重要な事態が発生したときは、その旨を遅滞なく甲に通知し、その指示を受けなければならない。
(再委託)
第5条 乙は、本契約を第三者に再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、実施計画書において第三者も調査研究の実施主体として定められている場合又は甲が書面により承認した場合には、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書により第三者に委託した場合、委託先との間で個別に乙の本契約における義務と同様の義務を当該第三者に負わせる契約を締結しなければならない。ただし、甲の事前の承認を得た場合には、当該義務の全部又は一部を負わせないことができる。
3 乙は、第1項ただし書により第三者に委託した場合、第三者の行為の一切について、甲に対して責任を負うものとする。
(帳簿の記載等)
第6条 乙は、研究費について、帳簿を備え支出額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、研究費の支出額を、実施計画書別表に定める経費及び項目に従って帳簿に記載し、その支出内容を証する書類を整理して調査研究の終了の年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(進捗状況報告書の提出)
第7条 乙は、調査研究の進捗状況について、甲から求めがあった場合は、様式第1による進捗状況報告書を作成し、甲に書面で提出しなければならない。
2 前項の進捗状況報告書の提出に加え、乙は、甲が要求したときに、本研究の進捗の状況を甲に説明しなければならない。
(完了報告書の提出)
第8条 乙は、契約期間終了日までに、様式第2による調査研究の成果を詳細に記載した完了報告書を甲に書面で提出しなければならない。
2 甲は、契約期間終了日までに、研究報告書を提出しなければならない。研究報告書は電子記録媒体で作成することとする。
3 甲は前項の研究報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な説明資料等の提出を求めることができる。
(実績報告書の提出)
第9条 乙は、調査研究終了日の翌日から10日以内の日に、様式第3による研究費の実績を記載した実績報告書(以下「実績報告書」という。)を作成し、甲に書面で提出しなければならない。
2 甲は、前項の実績報告書に関し、必要に応じ、さらに詳細な支出内容を証する書類等の提出を求めることができる。
(著作権等の保証)
第10条 乙は、調査研究の結果又は遂行過程において甲に提出する研究関連資料が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。
2 前項について第三者から権利侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。
(検査及び報告)
第11条 甲は、研究報告書及び実績報告書を受理したときは、当該報告書の内容について 10日以内に検査を行うものとする。
2 甲は前項のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができるものとする。
(1) 研究実施に要した経費の支出状況についての研究実施期間中の検査
(2) その他甲が必要と認めた検査
3 甲は、第1項又は第2項の検査を行うときは、物品、帳簿及び支出内容を証する書類等の検査について、乙の工場又は事業所(乙が調査研究の一部を委託した第三者の工場又は事業所を含む。以下同じ。)で実施するか、郵送で対応することとし、参考となるべき報告及び資料の提出を乙に対して求めることができる。
4 甲は、前項に規定する検査を行う場合は、事前に乙に通知しなければならない。なお、乙が調査研究の一部を第三者に委託した場合には乙が通知するものとする。
(研究費の確定)
第12条 甲は、前条の検査を行った結果、本契約及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、研究費の額を確定するとともに、様式第4による研究費通知書により乙に対して書面で通知するものとする。
2 前項の確定額は、研究費に係る適正な支出額と実施計画書別表の費用とのいずれか低い額とする。
(研究費の請求及び支払)
第13条 乙は、研究費を請求するときは、甲が前条の規定により研究費の額を確定し、乙に通知した後、様式第5による研究費精算払請求書を甲に書面で提出しなければならない。
2 甲は、前項に規定する精算払請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、乙に確定した金額を支払うものとする。
3 前項の場合において、損害金、違約金、履行遅滞金その他徴収すべき金額があるときは、これらの金額を控除し、なお不足が生ずるときは、当該不足額を乙から徴収できるものとする。
(概算払)
第14条 甲は、実績報告書の提出以前において、乙に研究経費の一部又は全部を支払う必要があると認めた場合は、概算払を実施することができるものとする。
2 乙は概算払を受ける必要が生じ、かつ甲がその必要性を認めた場合は、甲の指示するところにより研究費に係る概算払請求書を、様式第6をもって作成し、甲に書面で提出するものとする。
3 甲は、乙の提出する前項の概算払請求書に基づき、概算払を行うものとする。
(支払遅延利息)
第15条 甲は、第13条第2項に定める約定期間内に支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未払額に対して年2.5%の割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、支払遅延利息として乙に支払うものとする。
(取得財産の帰属及び管理)
第16条 実施計画書別表に掲げる調査研究の経費により取得価格10万円以上の備品等(以下「取得財産」という。)を購入しようとするときは、事前に甲の同意を得ることとする。取得財産は、乙が検収又は竣工の検査をした時をもって甲に帰属するものとし、同時に甲は甲に帰属した取得財産を乙に使用することを認めることとする。また、調査研究の経費により取得価格20万円以上の備品を購入することはできないものとする。
2 乙は、取得財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。また、乙が取得財産を管理する期間は乙が財産の検収又は竣工の検査をした日から、甲の指示に基づき甲が指定する相手先に引き渡す日までとする。
3 乙は、第1項に指定する取得財産について、様式第12による取得財産管理台帳を書面で備え、様式第13による取得財産明細書を実績報告書に書面で添付しなければならない。
4 乙が取得財産を亡失又は毀損したときは、その損害はすべて乙の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りでない。
5 乙は、取得財産について他の財産と区分するために、甲の所有財産である旨の標示票を貼付して管理しなければならない。
6 乙は、取得財産を調査研究以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
7 乙は取得財産について甲が使用する場合を除き、当該実施期間終了時点における残存簿価にて引き取るものとする。ただし、甲が当該財産に経済的価値がないと判断した場合には、廃棄処分することができる。
8 甲は取得財産が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第8条第3項に規定する不要財産に該当する場合には、同法の定めに従い、処分するものとする。
(封印)
第17条 調査研究開始前から存在した発明等で、調査研究に用いられるものについて、甲又は乙が必要と認めた場合は、本契約締結後1か月以内に、甲及び乙により封印を施すものとする。
(研究成果の権利化)
第18条 乙は、本研究により知的財産権の対象となり得る発明等が得られた場合は、速やかに様式第7による発明等通知書を甲に書面で提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知があった場合、誠実に協議の上、当該発明等(研究成果)の範囲・内容等を特定する。
3 研究成果の権利化に必要な手続き及び維持管理等は、事前に甲の同意を得た上で、乙が行うものとする。また、これらにかかる費用については第19条第2項に規定する持分割合で甲及び乙が負担するものとする。
(本件成果等の帰属)
第19条 本件成果等は、甲及び乙の共有とする。
2 本件成果等の甲及び乙の持分比率は、甲及び乙の調査研究への貢献度(費用負担額等含む。)を勘案して定める。
3 甲及び乙は、本件成果等については、調査研究の完了後及び契約の解除後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該本件成果等を相手方の承認を受けないで、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
4 第1項の規定にかかわらず、第7条及び第8条に基づき甲に提出された進捗状況報告書、研究報告書の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は甲に帰属する。
5 乙は、研究成果等について有する著作者人格権を行使しない。
(職務発明規程等の整備)
第20条 乙は、乙の研究従事者の発明等に係る知的財産権が乙に帰属する旨の契約又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。
(本件成果等の指定、改良発明)
第21条 甲及び乙は第8条の研究報告書の作成時或いはそれ以降に、当該報告書に記載された以外に本件成果等がある場合には、当該本件成果等を指定する。
2 甲及び乙は研究成果に基づく改良発明等が生じた場合には相手方に通知する。
(本件成果等の実施)
第22条 甲及び乙は、第三者に本件成果等の実施を許諾するときは、予め相手方の同意を得るものとする。
2 甲及び乙は、本件成果等を自ら実施し又は第三者に実施を許諾することにより収入を得る場合には、互いに相手方に実施料を支払うこととする。当該実施料の額、支払条件等は、当該収入の規模等を踏まえつつ、別途協議する。
(技術上の協力義務等)
第23条 乙は、甲が第三者に本件成果等の実施を許諾するときは、当該第三者が本件成果等を円滑に実施できるよう、当該第三者に技術上の協力を行うものとする。協力の内容、対価等の条件は、甲、乙及び当該第三者で協議する。
(秘密の保持)
第24条 甲及び乙は、本契約若しくはこれに付随して知り得た相手方の業務、技術、営業上の情報は秘密として取り扱い、本契約の実施期間内並びに期間終了後も、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、本条第4項に定めるものについては、この限りでない。
2 甲及び乙は、本件成果等を含め調査研究若しくはこれに付随して知り得た関連技術、技術情報のうち、甲又は乙が様式第8による秘密指定書を相手方に書面で提出して秘密として取り扱うものと指定したものは、調査研究の研究期間終了後5年間(甲及び乙の合意により延長することができる。)は、これを第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、本条第4項に定めるものについては、この限りでない。
3 第1項及び第2項により秘密として取り扱わなければならないものについて、甲及び乙は、必要がある場合、甲及び乙の内部で当該秘密を保持できる者の範囲を書面で特定する。
4 第1項から第3項において次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。
(1) 相手方から提供される以前に公知となっていたもの
(2) 相手方から提供される以前にすでに自己が所有していたもの
(3) 相手方から文書による同意を得たもの
(4) 相手方から提供された後に自己の責によらず公知となったもの
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの
(6) 法令又は政府若しくは裁判所等の指示等により開示を求められたもの
(研究成果の発表等)
第25条 甲及び乙は、相手方の事前の承諾を得て、研究成果の全部又は一部(前条により秘密として取り扱わなければならないものを除く)を独自に発表することができる。
2 前項の発表の内容及び方法等については、甲及び乙が事前に協議する。
3 乙は、本研究が完了した日の属する事業年度以降5年間に第1項の発表をした場合、当該発表の内容を甲に届け出る。
(契約変更)
第26条 甲は、日本国政府の予算又は方針の変更等により、本契約の変更を行う必要が生じたときは、乙と協議の上、本契約の内容を変更できるものとする。
(実施計画書の変更等)
第27条 乙は、前条の規定に基づき本契約の内容を変更する場合、及び調査研究の実施期間中において、実施計画書の内容を変更しようとする場合(事業内容の軽微な変更の場合及び支出計画の区分経費の10パーセント以内の流用(人件費への流用及び一般管理費への流用を除く。)の場合を除く。)は、甲と協議の上、速やかに様式第9による実施計画変更申請書を甲に書面で提出し、甲の承認を受けなければならない。ただし、実施計画書の変更内容が軽微なものについては、様式第10による実施計画変更届出書を甲に書面で提出するものとする。
2 甲は、前項の承認をする場合は、条件を付することができる。
(研究継続が不可能となった場合)
第28条 乙は、本研究の全部又は一部の継続が不可能となった場合は、遅滞なくその旨を様式第11により甲に書面で通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受けた場合は、速やかに乙と協議し、研究費用に係る精算等について決定するものとする。
3 甲は、前2項において研究継続が不可能となった理由が乙の責に帰すべき事由によるとともに、これにより甲が損害を被った場合は、その損害賠償を乙に対して請求することができるものとする。
(損害の負担)
第29条 前条の場合において、甲の責に帰すべき理由により生じた損害については甲の負担とする。
2 前条の場合において、甲の責に帰すべき理由によらずに生じた損害については乙の負担とする。ただし、損害の発生が乙の責に帰することができない場合は、当該損害の負担については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
3 前2項の場合の損害額は、甲乙協議して決定するものとする。
(契約の解除等)
第30条 甲又は乙は、相手方が本契約に違反したときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合において甲又は乙に損害が生じた場合にはその損害額について甲乙協議して決定するものとする。
3 甲は第1項の規定により本契約を解除した場合において、研究費の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(違約金等)
第31条 甲は、乙の責に帰すべき理由により、この契約を全部又は一部解除した場合は、解除部分に対して100分の10を乗じて得た金額(円単位未満は切り捨て。)を、乙から違約金として徴収するものとする。
2 甲は、乙が前項の違約金を甲の指定する納期までに納付しないときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に対して年3%の割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、違約金に付して乙から徴収するものとする。
(履行遅滞金)
第32条 乙は、乙の責に帰すべき理由により、研究報告書及び実績報告書をそれぞれの提出期日内に提出できなかった場合は、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(引渡しを受けた部分があるときは、その部分に相当する契約金額を除く。)に対して、年3%の割合で計算した金額(円単位未満は切り捨て。)を、履行遅滞金として甲に支払わなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第33条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲の請求に基づき、契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合には変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに甲に支払わなければならない。なお、本契約の履行が完了した後においても同様とする。
(1) 乙又は乙の代理人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。ただし、乙が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2条第9項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条項第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と関係があることが判明したとき。
2 前項の規定に該当する場合は、甲は、本契約を解除することができる。
3 乙は、本契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
4 第1項に規定する場合において、乙は、甲が指定する期日までに違約金を支払わなかった場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
5 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過する損害の額につき乙に賠償を請求することを妨げない。
6 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(研究活動の不正行為及び公的研究費の不正な使用等に関する対応)
第34条 乙は、甲の「研究活動の不正行為への対応について(2008年(総務)通達第133号)」及び「研究資金の運営・管理に関する通達(2010年(総務)通達第143号)」を承認し、かつ上記通達中の研究機関が講ずべき必要な措置を実施するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第35条 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を第三者に再委託する場合は、本条に定める、個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者に求め、かつ当該第三者がそれを遵守することにつき約定しなければならない。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 甲から預託された個人情報を第三者(前項に該当する場合を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託された個人情報について、本契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
4 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めるとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
6 乙は、業務を完了、又は契約を解除したときは、甲から預託された個人情報を速やかに甲に返還するとともに、各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により当該情報を消去又は廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、乙はその指示に従わなければならない。
7 乙は、相手方から預託された個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。
(保証)
第36条 甲は、研究報告書及び実績報告書を受領した後、その内容が甲の承認した実施計画書と著しく異なることを発見したときは、乙に対して乙の費用で再研究させ、又はこれを修正させることができるものとする。
(相手方に対する通知発効の時期)
第37条 甲から乙に対する文書の通知は発信の日から、乙から甲に対する文書の通知は受信の日から、それぞれ効力を発生するものとする。
(代表者の変更等の届出)
第38条 乙は、乙の代表者又は住所を変更したときは、速やかに甲に通知しなければならない。
(契約の公表)
第39条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(存続条項)
第40条 甲又は乙は本研究期間が終了し、又は本契約が解除された場合であっても次の各条項については引き続き効力を有するものとする。
(1) 第6条第2項は条項で定める期間は効力を有する
(2) 第11条第2項第2号、第3項及び第4項は本研究の終了の年度の翌年度から起算して5年間効力を有する
(3) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの
第16条第2項から第7項、第18条、第19条、第21条から第25条、第33条並びに第35条第1項、第3項及び第7項
(協議)
第41条 本契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(紛争の処理)
第42条 前条の協議によっても、なお紛争が円満に解決できない場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
(様式第1)
文 書 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
組 織 名
代表者名
「・・・・・・・・・」に関する進捗状況報告書
契約書第7条第1項の規定に基づき、調査研究の進捗状況を別紙のとおり報告します。
(用紙サイズA4)
別紙
1.研究内容
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研究項目 |
進捗状況 |
得られた成果等 |
研究実施上の問題点 |
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研究項目a |
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研究項目b |
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研究項目c |
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2.スケジュール
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令和4年 |
令和5年 |
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研究項目 |
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備考 |
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4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
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研 究項目a |
例) |
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研究項目b |
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研究項目c |
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3.支出内訳
(単位:円)
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実 績 額 |
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研究項目 |
項目・費目 |
予算額 |
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備考 |
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今期分 |
計 |
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研究項目a |
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研究項目b |
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研究項目c |
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(用紙サイズA4)
(様式第2)
文 書 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
組 織 名
代表者名
完了報告書
契約書第8条第1項の規定に基づき、調査研究の成果を下記のとおり報告します。
記
1.名:
2.研究報告書: 電子記録媒体 部
(用紙サイズA4)
(様式第3)
文 書 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
組 織 名
代表者名
実績報告書
契約書第9条第1項の規定に基づき、研究費の実績を下記のとおり報告します。
記
1.名:
2.調査研究に要した費用:
1)実績額
2)支出内訳(別紙のとおり)
(用紙サイズA4)
(様式第4)
文 書 番 号
令和 年 月 日
組 織 名
代表者名 殿
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 廣川 満哉
研究費通知書
下記のとおり実績額が確定したので、契約書第12条第1項の規定に基づき、通知いたします。
記
1.研究課題名:
2.確定額:金 円
(用紙サイズA4)
(様式第5)
文 書 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
組 織 名
代表者名
研究費精算払請求書
契約書第13条第1項の規定に基づき、研究費を下記のとおり請求します。
記
1.研究課題名:
2.:
3.概算払を受けた金額:
4.精算払を受けようとする金額:
5.:
(用紙サイズA4)
(様式第6)
文 書 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
組 織 名
代表者名
研究費概算払請求書
契約書第14条第2項の規定に基づき、研究費を下記のとおり請求します。
記
1.研究課題名:
2.:
3.概算払を受けた金額:
4.概算払を受けようとする金額:
5.概算払を受けようとする理由:
6.:
(用紙サイズA4)
(様式第7)
文 書 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
組 織 名
代表者名
発明等通知書
契約書第18条第1項の規定に基づき、知的財産権の対象となり得る発明等を行ったので、下記のとおり報告します。
記
1.研究課題名:
2.発明等の名称:
3.発明者の氏名及び住所:
4.添付書類
・発明等についての説明書(説明、図面等)
(注)「発明等についての説明書」は、特許出願時の明細書及び図面の体裁をとる必要はなく、論文発表や学会講演等の原稿、職務発明届出書、発明等の概念図とその説明など、発明内容について理解できるものであればよい。
(用紙サイズA4)
(様式第8)
文 書 番 号
令和 年 月 日
組 織 名
代表者名 殿
組 織 名
代表者名
秘密指定書
契約書第24条第2項の規定に基づき、下記を秘密として取り扱うものと指定いたします。
記
1.研究課題名:
2.秘密として取り扱うもの:
(用紙サイズA4)
(様式第9)
文 書 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
組 織 名
代表者名
実施計画変更申請書
契約書第27条第1項の規定に基づき、実施計画書の内容を変更したいので、下記のとおり申請します。
記
1.研究課題名:
2.調査研究の進捗状況:
3.計画変更の内容:
4.計画変更の理由:
5.変更が実施計画に及ぼす影響:
(注)①変更契約を締結しようとする場合には、この様式に準じて申請すること。
②この契約を解除(一部解除を含む)する場合には、その後の措置を含めて、
この様式に準じて申請すること。
(用紙サイズA4)
(様式第10)
文 書 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
組 織 名
代表者名
実施計画変更届出書
契約書第27条第1項ただし書きの規定に基づき、実施計画書の内容を変更したので、下記のとおり届け出します。
記
1.研究課題名:
2.計画変更の内容:
3.計画変更の理由:
4.計画変更の期日:
(用紙サイズA4)
(様式第11)
文 書 番 号
令和 年 月 日
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
契約担当役
金属環境・海洋・石炭本部長 殿
組 織 名
代表者名
研究業務の中止(一部又は全部)について
契約書第28条第1項の規定に基づき、研究業務の(一部又は全部)について継続実施が不可能となりましたので、下記のとおり通知いたします。
記
1.研究課題名:
2.中止の内容(一部又は全部):
3.中止の理由:
(用紙サイズA4)
(様式第12)
取得財産管理台帳(令和4事業年度)
(単位:円)
物品管理番号 |
名 称 又 は 構 造 |
耐用年数 |
数 量 |
取得年月日 |
取得価額(税抜) |
保 管 場 所 |
備 考 |
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合 計 |
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(様式第13)
取得財産明細書(令和4事業年度) ( 単位:円)
物品管理番号 |
名 称 又 は 構 造 |
耐用年数 |
数 量 |
取得年月日 |
取得価額(税抜) |
保 管 場 所 |
備 考 |
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(注)1件10万円以上(耐用年数1年以上)の資産については、機器等の全体写真を撮影し、添付すること。
実施計画書
1.研究テーマ
2.研究課題
3.目的・概要
4.実施内容
5.研究報告書
4.で実施した業務内容を取りまとめた報告書を作成する。
6.納入物
(1)研究報告書原稿(電子記録媒体(CD-RまたはDVD-R)) 一式
(2)その他機構職員が必要と認めたもの 一式
7.納入場所
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 金属環境事業部調査技術課
8.支出計画
別表の支出計画書のとおり。
9.研究代表者
○○○○
別表
支出計画書
単位(円)
区分 |
項目 |
金額 |
1.人件費 |
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2.事業費 |
旅費交通費 |
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消耗品費 |
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・・・費 |
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事業費計 |
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3.再委託・外注費 |
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4.一般管理費 ( %) |
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5.中計(1.+2.+3.+4.) |
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6.消費税及び地方消費税相当額 |
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7.合計(5.+6.) |
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