Contract
釧路工業高等専門学校学寮給食業務委託契約書(案)
独立行政法人 国立高等専門学校機構 釧路工業高等専門学校 事務部長 xx xx(以下
「甲」という。)と,○○○○○○○(以下「乙」という。)との間において,釧路工業高等専門学校学寮給食業務(以下「給食業務」という。)の実施に関し,次のとおり契約を締結するものとする。
第1条 甲は,釧路工業高等専門学校学生寮の適正かつ円滑な運営を図るため,乙に給食業務を委託するものとする。
第2条 委託期間は,平成28年4月1日から平成29年3月31日までとする。
2 ただし受託者が希望し,委託者が適当と認めた場合は,期間を1年間延長することができるものとする。なお最大延長期間は3年間とし,平成31年3月31日までとする。
第3条 乙は,給食業務の実施に当たり食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令等を遵守し,教育機関における給食業務であることを十分認識して,その品位と秩序を乱すことのないよう配慮するものとする。
第4条 給食業務は,別紙仕様書及び別冊「釧路工業高等専門学校学寮給食業務委託実施要項」
(以下「実施要項」という。)に基づき実施するものとする。
2 乙は,前項の実施要項を遵守するほか,甲の職員の指示に従い,給食業務を実施するものとする。
第5条 乙は給食費として,甲の承認する金額を毎月寮生から徴収するものとする。
2 給食費として寮生から徴収する金額は,実施要項に定めるところによる。
3 甲は給食費の未納金について,その責を負わないものとする。
第6条 甲は,給食業務に必要と認める施設,設備及び備品並びに消耗品(以下「施設等」という。)として,実施要項に定める施設等を,乙に無償で使用させるものとする。
第7条 乙は,善良な管理者としての注意をもって,施設等を使用しなければならない。
2 施設等の維持,保全のために必要とする経費は,甲の負担とする。
第8条 乙は,その責に帰すべき事由により,施設等を滅失し又は毀損した場合,その損害を賠償しなければならない。
第9条 乙は,施設等を給食業務以外に使用し,又は第三者に貸与してはならない。
2 乙は,自己の負担において施設等の修繕,模様替等をしようとするときは,予め甲の承認を受けなければならない。
第10条 乙は,この契約による給食業務を第三者に実施させてはならない。
第11x xは,その責に帰すべき事由により,喫食した者に対して食中毒,又は感染症等の被害を与えたときは,その損害を賠償するものとする。
第12条 乙は,当該業務をめぐる個人情報の取り扱いに関し,個人情報の保護に関する法律及びその他の個人情報保護に関する法令等を遵守するものとする。
2 乙は,この契約期間中において知り得た情報について,これを第三者に漏らし,又は他の目的に使用してはならない。これは,この契約が終了した後も同様とする。
第13条 甲は,乙がこの契約に定める契約を履行しなかったとき,又は正当な理由なく甲の指示に従わなかったときは,この契約を解除することができる。
第14x x又は乙が自己の都合により,この契約を解除しようとするときは,2か月前までに文書により相手方に申し出て,その同意を得なければならない。
第15条 委託期間が満了したとき,又は前2条の規定によりこの契約が解除されたときは,乙は施設等を原状に回復して返還しなければならない。ただし,xの承認を受けた場合はこの限りでない。
第16条 この契約について,甲・乙間に紛争を生じた時は,双方協議のうえ,これを円満に解決するものとする。
第17条 この契約に定めのない事項について,これを定める必要がある場合は,甲・乙間において協議のうえ,書面により定めるものとする。
第18条 この契約に関する訴えの管轄は,甲の所在地を管轄地域とする釧路地方裁判所とする。
上記契約の締結を証するため本契約書を2通作成し,甲・乙は記名のうえ押印し,各自1通を所持するものとする。
平成28年2月 日
甲 釧路市大楽毛西2丁目32番1号
独立行政法人国立高等専門学校機構釧路工業高等専門学校
事務部長 x x x x
乙