Contract
入 札 説 明 書
件 名
ダスト処理剤(1)ほか
仙 台 市
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第 67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年xxxxxx00x。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(平成 7年xxxxxx00x。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平 成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」 という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札 参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 令和4年2月9日
2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所
(1) 所 在 地:〒980-8671 仙台市青葉区xx町三丁目7番1号
(2) 担 当 課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000
(3) 調達責任者:仙台市長
3 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量 ダスト処理剤(1)ほか 390トン(予定)
(内訳)①仙台市環境局xx工場 90トン
②仙台市環境局xx工場 150トン
③仙台市環境局xx工場 150トン
(2) 案件内容 別添仕様書のとおり
(3) 納入場所 仙台市環境局xx工場・仙台市環境局xx工場・仙台市環境局xx工場
(4) 契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
4 入札参加者に必要な資格
一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をす
べて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。
(1) 仙台市における令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。また,当該資格において営業種目を「工業薬品」で登録している者であること。
(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。
(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(7) 資本金10,000,000円以上であること。
5 入札参加者に必要な資格の確認等
(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けな
ければならない。
4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。
ア 申請書類: 一般競争入札参加申請書
(添付書類)なし
イ 提出期間:令和4年2月9日から令和4年2月28日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和4年2月28日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和4年3月16日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。
(3) 上記(2)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。
6 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き
(1) 本入札の参加希望者で,令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4 (1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。
ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/ buppin.html
イ 提出期間:令和4年2月9日から令和4年2月18日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和4年2月18日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。
エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。
(3) 4(1)に掲げる令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲
げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる申請書類等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
7 仕様書に対する質問
(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。
ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。
(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和4年3月9日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。
8 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時:令和4年3月23日 10時20分
ただし,郵便による入札の受領期限は令和4年3月22日とする。
(2) 場 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x仙台市財政局財政部契約課入札x
xxx,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号000-000-0000)。
9 入札保証金及び契約保証金 (1)入札保証金:免除
(2)契約保証金:免除
10 入札及び開札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。
(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札
関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状
(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。
(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア xxな競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者
(9) 入札参加者又はその代理人は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。
ア 件名 (ダスト処理剤(1)ほか)
イ 入札金額(1トン当たりの単価(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))
・1トン当たりの単価を入札書に記載すること。なお,単価には,消費税及び地方消費税相当額は加算しないこと。
・契約は単価契約になるので,入札参加者又はその代理人はそのことに留意すること。な お,予定数量は,あくまでも想定される数量であり,発注することを約束する数量では ない。実際の発注が,予定数量に満たない場合であっても,本市は一切の責を負わない。
ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)
オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)
カ 入札者氏名及び押印(押印は,外国人にあっては,署名をもって代えることができる。)
(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。
(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,
8(2)に示した場所において提出しなければならない。
郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。
(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。
(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した単価(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約予定金額)とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった希望単価から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。
(14) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限
る)は,入札書に使用する印鑑を持参し,再度入札等に備えること。
(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。
(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。
(17) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(18) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(19) 入札xxxx者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。
(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入
札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。
11 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,
4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。
(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)
(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正した入札書
(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(13) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(14) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)
(15) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定方法等
(1) 本入札は,令和4年度予算の成立を前提とした契約準備行為であるため,落札決定は令和4年度予算が発効する令和4年4月1日に,次の(2)(3)において決定した落札候補者に対し行うものとする。ただし,当該調達にかかる令和4年度予算が成立しない場合,本入札は無効とする。
(2) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を一旦落札候補者とする。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札候補者を決定する。
(4) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。
(5) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。
13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い
開札日から落札決定までの間に,次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該入札を無効とする。落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより,落札候補者又は落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。
(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。
14 苦情申立
本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。
15 留保条項
(1) 本入札は,事業実施の前年度に契約準備行為として行うものであり,落札の効果は令和4年度予算が発効する令和4年4月1日に生じる。ただし,当該調達にかかる令和4年度予算が成立しない場合は,本入札は無効とする。
(2) 契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。
16 契約書の作成
(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,本市と契約書の取交わしを行うものとする。なお,契約書は,落札金額をもとに,「ダスト処理剤(1)」「ダスト処理剤(2)」「ダスト処理剤(3)」の3件の契約書を作成する。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
17 支払いの条件
別添契約書案による。
18 契約条項
別添契約書案,規則及び特例規則による。
19 その他必要な事項
(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。
留意事項
入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。
1 一般競争入札参加申請時の提出書類
□ 一般競争入札参加申請書
2 入札時の必要書類等(持参の場合)
□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)
□ 身分を確認できるもの
(免許証・パスポート,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付名刺,健康保険証は不可。)
□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)
□ 入札書(本市様式に限る。)
□ 入札用封筒
□ 再度入札等に使用する印
一般競争入札参加申請書
令和 年 月 日
(宛て先) 仙 台 市 長
申請 人住 所商号又は名称
氏 名 印
電 話 番 号
物品等又は特定
役務の名称(件名)
上記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,申請します。
なお,本申請書の記載事項については,事実と相違ないことを誓約いたします。
連絡先 担当者氏名
電 話 番 号
E-mail:
(注)申請は,原則として本店の代表者名で行って下さい。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において,支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請してください。
質 疑 応 答 書
別添様式
件名
整理番号 (仙台市記入欄) | ||||||||
質 問 事 項 | 回 答(仙台市記入欄) | |||||||
注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。
注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。
注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。
印
入 札 書
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件名
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
年 月 日
(宛て先)
様
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名 印
記載例(本人の場合)
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
入 札 書
※本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合の支店xxが入札を行う場合。
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
令和 ○ 年 00 月 00 日
様
競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。
○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
印印
※支店長が入札を行う場合は,「支店長 ○○ ○○」等とすること。
※支店長が入札を行う場合は,支店名も記載すること。
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
入
記載例(代理人の場合)
印印
捨印
・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。
札 書
※本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
様
本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。なお,入札時に提出する委 任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。
○○○○○株式会社
○○ ○○
印印
本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。
令和 ○ 年 00 月 00 日
(宛て先)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名
印
委 任 状
年 月 日
( 宛 て 先 )
様
住 所委任者
氏 名 印
私は を代理人と定め, 年 月 日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名
受任者は次の印鑑を使用します。
使 用 印 鑑
記載例
印
委 任 状
令和○○年○○月○○日
( 宛 て 先 )
様
住 所 仙台市青葉区xx町3丁目7番 1 号委任者 株式会社 ○○○○
・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店xxに入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店xx)名で作成し,押印すること。
・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出
した「使用印鑑届」により届け
氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印
出した印を使用すること。
私は○○○○○を代理人と定め,令和○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。
記
件 名 ○○○○○○○業務委託
受任者は次の印鑑を使用します。
この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の
使 用 印 鑑
私印を押印すること。
入札書にはこの印を押印すること。
(案)
○印
契 | 約 | 番 | 号 | |||||
単 | 価 | 契 | 約 | 書 | ○単 第 | 号 |
1 物件の名 称
上記の物件について,仙台市を発注者,消費税及び地方消費税に係る
課 税業者 を受注者とし,次のとお免
り単価契約を締結する。
2 単価・規 格 別記内訳書記載のとおり
3 納 入 場 所 発注者の指定する場所
4 契約保証 金 免 除
5 契 約 期 x
x 月 日 か ら
年 月 日 ま で
6 その他の事項 別記記載条項のとおり
年 月 日
発注者
受注者
住 所
氏 名 ○印
住 所
氏 名 ○印
(第11号様式(特定調達):R2-10版)
(総則)
第1条 受注者は,表記の契約期間内において,発注者より表記物件の発注があった場合は,その発注された数量を発注者の指定する納入期限までに表記納入場所に納入しなければならない。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
8 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
9 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
10 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(納入の通知)
第2条 受注者は,物件を納入したときは,直ちに検査調書によりその旨を発注者に通知しなければならない。
(検査)
第3条 発注者は,前条の規定により納入の通知を受けたときは,受注者の立会いを求めて物件の検査を行うものとする。
2 受注者は,前項の検査に立会わないときは,その検査の結果につき,立会わないことによる異議を申し立てることはできない。
3 第1項の検査に合格しないときは,受注者は直ちに取り替え又は補修等を行い,納入期限内又は発注者の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における物件の納入及び再検査等については,前条及び前2項の規定を適用する。
(物件の引渡)
第4条 受注者は,納入物件が発注者の行う検査に合格したときは,納入場所において遅滞なく当該物件を発注者に引渡さなければならない。
(一般的損害)
第5条 物件の引渡し前に,納入物件について生じた損害は受注者の負担とする。ただし,その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りでない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第6条 受注者は,天災地変その他その責めに帰することができない事由により,納入期限内に納入することができないときは,納入期限内に発注者に対して,その事由を付して納入期限の延長を求めることができる。
(契約代金の支払い等)
第7条 受注者は,物件の引渡し後,別記の契約単価に基づき,第8条に従って契約代金の支払いを請求するものとする。
2 発注者は,前項の請求があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,その受理した日から30日以内にこれを支払わなければならない。
(契約代金の計算)
第8条 契約代金は,別記記載の方法により算出した額とする。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は,引き渡された物件が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,物件の修補,代替物の引渡し又は不足物の引 渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者と協議のうえ,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物件の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第10条 発注者は,物件が納入されるまでの間は,次条又は第12条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成7年12月25日市長決裁)第5条第2項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。
(発注者の催告による解除権)
第11条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告を し,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時 における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。一 納入期限内に物件を納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に物件を納入する見込みがない
と認められるとき。
二 正当な理由なく,第9条第1項の履行の追完がなされないとき。三 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第12条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第22条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の物件を納入させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の物件の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思 を明確に表示した場合において,既納入部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
六 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
七 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
八 暴力団(仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下「要綱」という。)第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
九 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者の代表役員等(要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加しているとxx県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
ロ 受注者(その使用人(要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第13条 第11条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団等排除に係る報告義務)
第 14 条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の催告による解除権)
第15条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,同条の規定による契約の解除をすることができない。
(損害賠償の予定)
第 17 条 受注者は,第 12 条第6号のいずれかに該当するときは,物件の納入の前後を問わず,又は発注者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,契約単価に予定数量を乗じて得た額(消費税及び地方消費税額が含まれた額)の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第
9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 18 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 納入期限内に物件を納入することができないとき。二 この物件に契約不適合があるとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,契約単価に予定数量を乗じて得た額(消費税及び地方消費税額が含まれた額)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 11 条又は第 12 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 発注のあった物件の納入完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号において,納入期限後に納入の見込のあるときは,発注者は,第1項の損害賠償に代えて,受注者に対して期限を定めてその履行を催告するとともに,違約金を請求することができる。
6 前項の違約金は,遅延物件の代金につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 19 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第 15 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第7条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求すること ができる。
(契約不適合責任期間等)
第 20 条 発注者は,納入された物件に関し,第4条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合 責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 引き渡された物件の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(契約単価の改定)
第21条 表記契約期間内において経済情勢の変動等により契約単価が時価に比し著しく不適当であることを発注者と受注者双方が認めたときは,協議のうえ契約単価を改定することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第22条 受注者は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保に供することができない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
(契約外の事項)
第23条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じ発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
発注者及び受注者は,本書2通を作成し,それぞれ記名押印のうえ各自1通を保有する。
○印
【別記】契約単価及び契約代金等
(受注者が消費税及び地方消費税の課税業者の場合)
1 下記内訳書の単価には,消費税及び地方消費税額を(含まない・含む)。
2 契約代金は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める金額とする。
(1) 単価に消費税及び地方消費税額を含まない場合
下記内訳書の品目ごとに単価に数量を乗じて得た金額(以下「品目別金額」という。)を算出し,各品目別金額を合計した金額に課税時点での消費税率を乗じて得た金額を加えた金額
(その金額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた金額)
(2) 単価に消費税及び地方消費税額を含む場合
下記内訳書の品目ごとに単価に数量を乗じて得た金額を算出し,各品目別金額を合計した金額(その金額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた金額)
(受注者が消費税及び地方消費税の免税業者の場合)
契約代金は,下記内訳書の品目ごとに単価に数量を乗じて得た金額を算出し,各品目別金額を合計した金額(その金額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた金額) とする。
内 訳 書
品 名 | 規 格 | 単 位 | 単 価 |
件名 ダスト処理剤(1)(2)(3)共通仕様書
仙台市環境局施設部xx工場・xx工場・xx工場
この共通仕様書は、環境局施設部 xx工場・xx工場・xx工場のダスト処理剤単価契約に適用する。なお、本仕様書に明記のない事項については、工場別特記仕様書による。
1 品 名 ダスト処理剤
2 | 規 | 格 | |
(1) | 主成分 | ピペラジンビスジチオカルバミン酸塩(40%以上) | |
(2) | 比 重 | 1.1~1.4 (25℃) | |
(3) | 粘 度 | 25mPa・s以下 (25℃) | |
(4) | 凝固点 | -10℃以下 |
3 調達物品の概要
ごみ焼却工場の集じん設備から排出する飛灰(ばいじん)を最終処分するにあたり、廃棄物の埋立処分に関する基準(注1)に適合したものとするための処理に使用する薬品。
(注1): 廃棄物の埋立処分に関する基準とは、「特別管理一般廃棄物等を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準(平成4年7月3日環境庁告示第42号)」をいう。
4 提出書類
納入に当たり下記の(1)から(10)に定める書類を発注課に提出すること。これらの書類に使用する言語は日本語に限る。
なお、(1)~(6)の書類については、すべて第1回目の薬品納入までに発注課に提出すること。
(1) 品質検査証・・・・・・提出部数:1部
契約締結後、発注課から提供される飛灰に薬品を添加した処理灰(特記仕様書「3 保証性能」参照)が、法的資格を有する検査機関における定められた検定方法(注2)により、廃棄物の埋立処分に関する基準(注1)に適合することを示すもの。
ア 重金属溶出試験結果
測定項目:pH、鉛、カドミウム、アルキル水銀、総水銀、六価クロム、ヒ素、セレン、 1,4-ジオキサン
イ 試験実施機関名、場所ウ 試験年月日
エ 薬品添加率(特記仕様書「3 保証性能」参照)オ 加湿水添加率(適量を添加)
カ 混錬方法キ 養生時間ク 試験温度
(注2): 定められた検定方法とは、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)」をいう。
(2) 定量分析結果報告書・・・・・・提出部数:1部
薬品原液を法的資格を有する検査機関にて定量分析し、チウラムを含まないことを示すもの
(6ヶ月以内のもの)。なお、定量にあたってはその定量下限を0.005mg/ℓ 未満とする。
(3) 有害ガス発生試験結果報告書・・・・・・提出部数:1部
契約締結後、発注課から提供される飛灰に、薬品を添加し処理(特記仕様書「3 保証性能」参照)する際に発生する二硫化炭素等の有害ガスの濃度が、作業環境評価基準等(注3)を下回ることを示すもの。
ア 有害ガス発生濃度測定結果イ 試験実施機関名、場所
ウ 試験年月日エ 測定方法 オ 混練方法
(注3):「作業環境評価基準(昭和63年9月1日労働省告示第79号)」、もしくはこれに規定のないアンモニア等の悪臭物質については、「ACGIHのTWA値」及び「日本産業衛生学会の許容濃度」をいう。
ACGIH:American Conference of Governmental Industrial Hygienists
TWA値:1日8時間、週40時間の労働における時間加重平均の許容濃度
(4) 薬品納入計画書・・・・・・提出部数:1部ア 納入車両形態
イ 納入予想期間ウ 緊急連絡体制
エ 薬品製造業者及び製造工場に関する情報(名称、所在地、連絡先)等
(5) 製品の安全性に関する資料・・・・・・提出部数:1部ア ラットを用いた急性経口毒性試験成績書
イ 変異原性試験成績書
ウ 安全データシート(SDS)
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」による官報公示整理番号等及びその他法規制等の該当について確認出来ること。
エ 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」により、新規化学物質となる場合は関係省庁への届出の写し
(6) 既存薬品との混合試験結果報告書・・・・・・提出部数:1部試験終了後、速やかに提出すること。
ア 混合試験結果:混合試験は3ないし5検体調製し、測定すること
イ 試験項目:混合による結晶の析出、沈殿物の生成、異臭、発熱、凝固、分解、有毒ガスの発生等の有無
ウ 試験実施機関名、場所エ 試験年月日
(7) 混練処理前・後の飛灰等を試料とした試験結果成績書・・・・・・提出部数:1部
当該試験は、月1~2回(xx工場、xx工場は月1回、xx工場は月2回)及び発注課の指示があった場合に実施するもので、下記の各項目について法的資格を有する検査機関にて行うものとする。成績書の提出は、試料受領後、溶出試験(試料が混錬処理前・後の飛灰に限る。)については1週間以内、その他の試験については3週間以内に提出すること。
ア 溶出試験結果
(ア) 試験試料:混錬処理xx灰、混錬処理後飛灰、薬品最適添加量処理飛灰
薬品最適添加量処理飛灰の上記試験に関しては、薬剤添加量の異なる試料を
3ないし4検体調製し、測定する。
(イ) 試験項目:pH、鉛
(ウ) 試験実施機関名、場所
(エ) 試験年月日
イ 含有量試験結果 試料:混練処理前の飛灰
(ア) 試験試料:混錬処理xx灰
(イ) 試験項目:鉛、カドミウム、全クロム、全水銀、ヒ素、セレン、銅、水分
(ウ) 試験実施機関名、場所
(エ) 試験年月日
なお、試験結果について本市が必要と判断した時は、本市の指定する法的資格を有する第三者機関において再度試験を行うこと。
(8) 現地簡易試験報告書・・・・・・提出部数:1部
当該試験は、薬品の適正な添加量を簡易に把握できるように、混練処理前・後の飛灰について、環境局3工場の現地で月1~2回(xx工場、xx工場は月1回、xx工場は月2回)及び発注課の指示があった場合に実施(発注課が行う場合も有り)するもので、報告書は試験終了後速やかに提出すること。
なお、簡易試験装置の分析時間は、1検体あたり50分程度とし、各工場に設置すると共に、機器の調整を実施すること。
また、混練処理後の飛灰については、純水にて溶出液をビーカーにとり、1%硫酸銅溶液を加えて、茶色の着色度を確認する残存ダスト処理剤量の定性試験も実施すること。
ア 薬品必要量試験結果
イ 埋立処分可否確認試験結果ウ 薬品最適添加率の提案
エ 試験担当者オ 試験年月日
(9) 有害ガス濃度測定結果報告書・・・・・・提出部数:1部
当該測定は、発注課立会いの上で、混練機点検口の内外部、排出コンベア内部及びダスト処理室内において、二硫化炭素・硫化水素・アンモニア・アミン類等の有害ガス濃度を、ガス検知管を用いて、初回納入後に1回実施するもので、報告書は測定終了後速やかに提出すること。ア 有害ガス発生濃度測定結果
イ 測定箇所
ウ 測定年月日・時刻・立会い者
(10) 品質規格書(試験成績書)・・・・・・提出部数:1部薬品納入時ごとに提出すること。
ア 薬品製造工場に関する事項(名称、所在地、連絡先)
イ 納入製品に関する事項(製品名、成分、分子量、比重、pH、粘度、濃度、凝固点)
5 納入薬品の条件
(1) 有害成分
当該薬品で処理した灰の溶出液の水質が,当該薬品の成分に起因して,水質汚濁防止法による排水基準(注4)を超えないものであること。また,薬品原液にチウラムを含有しないこと。
(注4):水質汚濁防止法による排水基準とは,水質汚濁防止法による「排水基準を定める総理府
令(昭和46年6月21日総理府令第35号)」別表第一に定める各項目の基準をいう。
(2) 有害xx
xxx処理設備において飛灰を当該薬品で処理する際,当該薬品に起因して発生する二硫化炭素等の有害ガスについて,ダスト処理装置内(混練機点検口を開放している場合も含む)における発生ガス濃度が,作業環境評価基準等(注3)を常に達成するものであること。また薬品納入時の,ダスト処理剤貯留タンク室内における作業環境への影響についても同様であること。
(3) 粘度,凝固点及び析出点
冬期間の使用において,薬品の粘度,凝固点及び析出点から薬剤移送ポンプ及びバルブ,配管中で詰まり等を起こさないこと。
(4) スケールの生成
薬剤移送ポンプ,バルブ,配管中,ダスト処理設備において当該薬品に起因してスケールの生成のために詰まり等を起こさないこと。
(5) 薬品処理灰
当該薬品で処理した後の灰は,混練機に固着しないよう粒状又は塊状の形状をなし,風等で飛散しないものであること。
(6) 水溶性,揮発性,引火性
水溶性があること。また,薬品の揮発,腐敗等により引火性,危険性の物質を発生させ貯留タンク室付近の雰囲気を悪化させないこと。
(7) 腐敗及び劣化
納入する薬品は,腐敗,分解,分離,劣化等による性能低下を起こさないこと。
(8) ダスト処理設備
ダスト処理設備及び排出される飛灰性状にあった薬品であること。
(9) pH調整
薬品は排出される飛灰のpHに対応できるものであること。
6 納入依頼等
(1) 納入依頼
発注課が電話、FAX等により依頼する。
(2) 納入日
発注課と協議の上、期日に納入することとし、原則として土曜日、日曜日、及び祝日を除いた日に納入すること。またゴールデンウィーク・年末年始等、長期休暇の場合は、各工場担当者と協議し工場運営に支障のないよう納入すること。
(3) 納入時間
9時から16時15分までとする。また、搬入車両の場内乗入時間も同様とする。
(4) 納入作業
発注課が指定した者の立会いのもと、その指示に従い作業を行うこと。
7 品質保証、納入受領の中止、契約解除、事故等の対応及び特許xxの使用について
(1) 発注課が当該薬品を特記仕様書「3 保証性能」に示した条件に適合しないと判断した場合には受注者の負担と責任において、本仕様書に適合する薬品に直ちに全量交換するものとし、その際本仕様書「4 提出書類」の第1回目までに提出する書類を発注課担当者あて速やかに提出し、その了承を得た後に交換すること。
なお、交換前には、当工場のダスト処理剤貯留タンクの洗浄を行うこと。
(2) 受注者が本仕様書に定める性能を満たす薬品を供給出来ない場合、または本仕様書「4 提出書類」による書類に不備等があった場合には契約を解除することがある。
(3) 国、地方公共団体、大学等の公的研究機関において、当該薬品に使用されている物質に有害性が認められた場合は、一方的に納品の受領を中止する場合がある。このとき、受注者の負担と責任において、本仕様書に適合した薬品に直ちに全量交換するものとし、その際本仕様書「4提出書類」の第1回目までに提出する書類を発注課担当者あてに速やかに提出し、その了承を得た後に交換すること。
なお、交換前には、当工場のダスト処理剤貯留タンクの洗浄を行うこと。
(4) ダスト処理設備において、爆発・中毒事故・悪臭等による作業環境の悪化等が発生し、その原因が、当該薬品の性質もしくは受注者の対策の不備であることが明らかな場合には、直ちに原因を究明した上で報告書及び改善策を提出して、発注課の指示により受注者の責において、策を講じるものとし、この際設備に破損を生じた場合についても同様とする。その他、事故等に関する対応については発注課と協議すること。
(5) 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うこと。
(6) 原則として1工場に1メーカーとする。なお、災害発生等で調達が困難な場合は、複数メーカーの製品納入も可能する。また、納入が想定されるすべての製造メーカーについて、本仕様書の「4 提出書類」による書類を契約後、第一回目の薬品を納入するまでに提出すること。
8 現場作業の安全対策について
有害ガス濃度測定や薬品納入時にダイオキシン類によりばく露する恐れがある場合は、担当者の指示に従い、ダイオキシン類ばく露防止対策を講じること。
9 情報提供
当該薬品について、安全性、有効性又は有害性について新たに情報が得られたときには、直ちにその情報を発注課に提供すること。
10 その他
(1) 各提出物については、期限を厳守すること。
(2) 当該薬品の適正添加量を簡易に測定できる装置のカタログを提出すること。
件名 ダスト処理剤(1)特記仕様書
仙台市環境局施設部xx工場
1 納入場所
仙台市xx区xx字上xx103 TEL022-289-4671
仙台市環境局施設部xx工場内 ダスト処理剤貯留タンク(容量:5.2m3)
2 納入予定数量
(1) 納入予定総数量 90t
(2) 月別納入予定数量 表1のとおり
(3) 1回の納入予定数量 約 5t(臨時的に少数納入の場合あり)
表1 月別納入予定数量
月 | 納 入 量 (t) | 月 | 納 入 量 (t) |
4 | 約 5 | 10 | 約10 |
5 | 約10 | 11 | 約 5 |
6 | 約 5 | 12 | 約10 |
7 | 約10 | 1 | 約 5 |
8 | 約 5 | 2 | 約 5 |
9 | 約10 | 3 | 約10 |
合 計 90t |
3 保証性能
発注課から排出する飛灰(参考値:鉛含有量1,000~3,000mg/kg程度(※)、 鉛溶出量40~120mg/l程度、pH12.3程度)をダスト処理装置にて薬品添加率2~
5%(重量%)で処理した後の処理灰が、廃棄物の埋め立て処分に関する基準(共通仕様書注1)に適合するものであること。
(※)xx工場から提出される飛灰の鉛含有量が参考数値より高い場合は担当者と協議し、薬品添加率8.5%(重量%)以下で処理し埋め立て基準に適合するものであること。
4 納入方法等
(1) 納入方法
1回の納入数量は、最大約5tとする。(タンク容量からm3換算で最大4.2m3とする。) タンクローリー車等にて搬入し、発注課のダスト処理剤タンク受け入れ口(50Aフランジ)に接続のうえ、タンク内に納入すること。
(2) 計量
納入数量については、発注課の計量器により納入前と納入後の2回、計量するものとする。なお、納入(薬品積載)時の車両は、発注課の計量設備(「6 計量設備」参照)に対応 できる車両で納入すること。
5 ダスト処理設備
(1) クッションホッパ
ア 形 式 縦形溶接鋼板製
イ 容 量 1m3
ウ 材 質 SS400
エ 数 量 3基
オ 付属品
レベル検出器 形式 パドル式
検出 HH、 H、 L
数量 3台
バイブレータ 形式 電動回転式
駆動 0.15kW×400V×50Hz数量 1台
伸縮継手(入口) 寸法 350×100mm
材質 ネオプレンクロス数量 1式
加温ヒータ 形式 シーズヒータ
容量 3kW
熱電対 形式 K形熱電対数量 1本
保温 材質 ロックウール保温厚 50mm
ダスト定量
供給装置 形式 スクリューコンベア
能力 200~800kg/h(可変、但し比重0.35の時)
(2) ダスト混練機
ア 形 式 二軸強制混練式
イ 能 力 450kg/h(ダスト比重0.35の時)
ウ 駆 動 パラマックス減速機
30kW×400V×50Hz
エ 数 量 3基
(3) 重金属安定剤貯留槽
ア 形 式 縦形溶接鋼板製
イ 容 量 5.2m3
ウ 材 質 SUS304
エ 流 体 ダスト処理剤(液体キレート系重金属固定剤)
オ 数 量 1基
カ 付属品 液面計、レベルスイッチ、点検口、点検口梯子配管及びバルブ類
(4) 重金属安定剤注入ポンプ
ア 形 式 ダイヤ➚ラム式定量ポンプ
イ 能 力 0.1~0.6L/min(可変)×0.49MPa(5kg/cm2)
ウ 材 質 ヘッド PVC
ダイヤ➚ラム PTFE
ボールバルブ ハステロイC276 | |||
エ | 駆 | 動 | インバーターモータ 0.4kW×400V |
オ | 流 | 体 | ダスト処理剤(液体キレート系重金属固定剤) |
カ | 数 | 量 | 4基(常用3基+予備1基) |
キ 付属品 圧力計、エアチャンバー、ボール式サイトグラス安全弁、配管(HIVP)およびバルブ類
(5) 添加水タンク
ア 形 式 縦形溶接鋼板製
イ 能 力 1m3
ウ 材 質 SUS304
エ 流 体 プラント用水
オ 数 量 1基
カ 付属品 液面計、レベルスイッチ、点検口、電磁弁配管(HIVP)及びバルブ類、井水軟水装置
(6) 添加水ポンプ
ア 形 式 ダイヤ➚ラム式定量ポンプ
イ 能 力 0.83~3.3L/min(可変)×0.49MPa(5kg/cm2)
ウ 材 質 ヘッド PVC
ダイヤ➚ラム PTFE
ボールバルブ セラミックス
エ 駆 動 インバーターモータ
0.4kW×400V
オ 流 体 プラント用水
カ 数 量 4基(常用3基+予備1基)
キ 付属品 薬液混合器、圧力計、エアチャンバー、安全弁
ボール式サイトグラス、配管(HIVP)およびバルブ類
6 計量設備 | |||
ア | 形 式 | マルチロードセル式 | 埋め込み式 |
イ | ひょう量 | 25,000kg | |
ウ | 使用範囲 | 200~25,000kg | |
エ | 積載台寸法 | 2700×6500mm |
特 記 仕 様 書
件名 ダ ス ト 処 理 剤(2)
発 注 課 仙台市環境局施設部xx工場
1 納入場所
xxxxxxxxxxx00-0 ℡022-277-5399
仙台市環境局施設部xx工場内 ダスト処理剤貯留タンクA・B(容量:5m3×2基)
2 納入予定数量
(1) 納入予定総数量 150t
(2) 月別納入予定数量 表1のとおり
(3) 1回の納入予定数量 約10t(臨時的に納入数量変更の場合あり)
表1 月別納入予定数量
月 | 納 入 量 (t) | 月 | 納 入 量 (t) |
4 | 10 | 10 | 20 |
5 | 10 | 11 | 10 |
6 | 10 | 12 | 20 |
7 | 10 | 1 | 10 |
8 | 10 | 2 | 10 |
9 | 20 | 3 | 10 |
合 計 150t |
3 保証性能
発注課から排出する飛灰(参考値:鉛含有量最大3000~4000mg/kg程度(※),鉛溶
出量40~210mg/l程度,pH12.3程度)をダスト処理装置にて薬品添加率3~5%(重量%)で処理した後の処理灰が,廃棄物の埋立処分に関する基準(共通仕様書 注1)に適合するものであること。
(※)xx工場から提供される飛灰の鉛含有量が参考数値より高い場合は担当者と協議し,薬品添加率7.0%(重量%)以下で処理し埋立基準に適合するものであること。
4 納入方法等
(1) 納入方法
1回の納入数量は,最大約10tとする。(タンク容量からm3換算で最大8m3とする。) タンクロ-リ-車等にて搬入し,発注課のダスト処理剤タンク受け入れ口(50Aワンタッチカプラ-)に接続のうえ,タンク内に納入すること。
(2) 計量
納入数量については、発注課の計量器により納入前及び納入後の 2 回計量するものとする。納入(薬品積載)時の車両は、当工場に設置している計量器(「6 計量設備」参照)に対応できる車両で納入すること。
5 ダスト処理設備
(1) ア | ダスト貯槽・ダスト供給設備 ダスト貯槽型 式 | 鋼板製 |
有効容量 | 6m3 | |
主要材質 | SS400 | |
イ | ダスト供給機 | |
型 式 | スクリュ-フィ-ダ-×2基 | |
供給能力 | 1.5t/Hr | |
主要材質 | SS400 | |
ウ | ダスト供給コンベア | |
型 式 | チェ-ンコンベア×2基 | |
供給能力 | 1.5t/Hr | |
主要材質 | SS400 |
(2) 混 練 機
型 式 2軸パドル式×2基
原灰処理能力 | 1.5t/Hr | |
主要部材質 | 本体 | SS400 |
パドル | SS400+超硬合金 | |
スクリュ- | SS400+硬化肉x | |
x 動 機 | 45kW |
寸 法 4074×1750×1130H
回転数約 44rpm 50Hz
(3) 薬剤注入ポンプ
型 式 ダイヤフラム式(流量可変型)×2台
吐出量 0.9L/min
吐出圧 1.0Mpa
電動機 0.2kW+インバ-タ制御
主要部材質 ポンプヘッド PVC
(4) 薬剤クッションタンク
型 式 円筒形ポリエチレン製×1基
有効容量 1.0m3
(5) 加湿水ポンプ
型 式 ダイヤフラム式(流量可変型)×2台
吐出量 10L/min
吐出圧 0.7Mpa
電動機 0.75kW+インバ-タ制御
主要部材質 ポンプヘッド PVC
(6) 加湿水タンク
型 式 円筒形ポリエチレン製×1基
有効容量 1.0m3
(7) ダスト処理剤貯留タンク
型式 FRPタンク
容量 5m3×2基(A,B)
材質 FRP
設置場所 屋内(開放型)換気設備有
(8) ダスト処理剤移送ポンプ
型式 マグネットポンプ
揚程 20m
吐出量 20l/min
出力 1.5kw
材質 スピンドル 高純度セラミックス
軸受 高密度カ-ボン
Oリング EPDM
(9) 加湿水
発注課排水処理設備での処理水平均成分
SS COD BOD | 3mg/L 7mg/L 4mg/L |
Na | 330mg/L |
Ca | 56mg/L |
Mg | 2mg/L |
CI- | 620mg/L |
SO42- 45mg/L
全シリカ 23mg/L
6 計量設備
型式 マルチロ-ドセル式 埋込タイプ
ひょう量 25,000kg
使用範囲 630~25,000kg積載台寸法 幅 3m×長さ 8m
件名 ダスト処理剤(3)特記仕様書
仙台市環境局施設部xx工場
1 納入場所
仙台市泉区xx字城前135 ℡022-373-5399
仙台市環境局施設部xx工場x x灰処理薬剤タンク(容量:10m3)
2 納入予定数量
(1) 納入予定総数量 150t
(2) 月別納入予定数量 表1のとおり
(3) 1回の納入予定数量 約 6t
表1 月別納入予定数量
月 | 納 入 量 (t) | 月 | 納 入 量 (t) |
4 | 12 | 10 | 0 |
5 | 18 | 11 | 6 |
6 | 12 | 12 | 12 |
7 | 18 | 1 | 24 |
8 | 18 | 2 | 12 |
9 | 6 | 3 | 12 |
合 計 150t |
3 保証性能
発注課から排出する飛灰(参考値:鉛含有量700~2000mg/kg程度、鉛溶出量5~4
0程度mg/l、pH12.3程度)をダスト処理装置にて薬品添加率3~5%(重量%)で処理した後の処理灰が、廃棄物の埋め立て処分に関する基準(共通仕様書 注1)に適合するものであること。
4 納入方法等
(1) 納入方法
タンクローリー車等にて搬入し、発注課のダスト処理剤タンク受け入れ口(50Aワンタッチカプラーまたはフランジ)に接続のうえ、タンク内に納入すること。
(2) 計量
納入数量については、発注課の計量器により納入前と納入後の2回、計量するものとする。なお、納入(薬品積載)時の車両は、発注課の計量設備(「6 計量設備」参照)に対応 できる車両で納入すること。
5 ダスト処理設備
(1) ダスト貯槽・ダスト切出機
ア | 飛灰サービスタンク | |
型式 有効容量 | 円筒形鋼板製 1.3m3 | |
主要材質 | SS400 | |
数量 | 2基 | |
イ | 飛灰定量供給機 | |
型式 | テーブルフィーダー | |
供給能力 | 1.8t/h | |
主要材質 | SS400 | |
数量 | 2基 | |
ウ | 飛灰供給コンベア 型式 | スクレーパー式 |
供給能力 | 1.8t/h | |
主要材質 | SS400 | |
数量 | 1基 | |
エ | 飛灰振分けコンベア | |
型式 | スクリューコンベアー | |
供給能力 | 1.8t/h | |
主要材質 | SS400 | |
数量 | 1基 | |
オ | 混練供給コンベア | |
型式 | スクリューコンベアー | |
供給能力 主要材質 | 2.34t/h SS400 | |
数量 | 2基(2) 混練機 | |
型式 | 2軸パドル式 | |
飛灰処理能力 | 2.34t/h | |
主要部材質 | 本体 FCD―7 | |
パドル SC450 | ||
スクリュー SC450 | ||
電動機 | 75kW | |
寸法 | 4010×2190×1420H | |
回転数 | 約49rpm 50Hz | |
数量 | 2基 | |
(2) 飛灰処理薬剤ポンプ | ||
型式 | ダイヤフラム式(流量可変型) | |
吐出量 | 300L/h | |
吐出圧 | 0.5Mpa | |
電動機 | 0.4kW+インバータ制御 | |
主要部材質 | SUS304 | |
数量 | 2台 |
(3) 飛灰処理給水ポンプ
型式 ダイヤフラム式(流量可変型)
吐出量 1.1t/h
吐出圧 0.3Mpa
電動機 0.75kW+インバータ制御
主要部材質 SUS304
数量 2台
(4) 飛灰処理給水タンク
型式 円筒形ポリエチレン製
容量 1.0m3
数量 1基
(5) 飛灰処理薬剤タンク
型式 円筒形
容量 10m3
材質 FRP
設置場所 屋内(開放型)換気設備有
数量 1基
(6) セメント定量供給装置
型式 テーブルフィーダー
供給能力 0.54t/h
主要材質 SS400
数量 1基
(7) №1・№2養生コンベア
型式 ベルトコンベア
供給能力 3.3t/h
主要材質 SS400
数量 2基
6 計量設備
型 式 4点ロードセル式 ピット埋込み型ひょう量 30,000kg
目 量 10kg
使用範囲 200~30,000kg積載台寸法 幅3m×長さ8m