卒 FIT 買取サービス電気需給約款
卒 FIT 買取サービス電気需給約款
銚子電力株式会社
目次
(1) この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に、発電者の太陽光発電設備(以下「当該発電設備」といいます。)を電気的に接続(以下「系統連系」といいます。)し、発電者自らが消費する電力を除いた電力(当該発電設備から発生する電気に限るものとし、以下
「買取電力」といいます。)を一般送配電事業者の供給設備を介して銚子電力株式会社(以下「当社」といいます。)が受給するときの契約(以下「買取契約」といいます。)条件を定めたものです。
(2) 本約款は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(以下「再エネ特措法」といいます。)の適用期間が満了した発電出力が 10kW 以下の太陽光発電設備に適用します。
一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款の変更が必要となった場合、そのほか当社が必要と判断した場 合、当社は本約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であって も、本約款に定める買取料金その他の受給条件は、変更後の電力受給約款によりま す。なお、当社は本約款を変更する際には、その効力発生日を定めたうえで、当社所定のウェブサイトへの掲載その他当社が適当と判断した方法を通じて、発電者にあらかじめお知らせします。
次の言葉は、本供給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 ただし、下記に定めのない言葉については、電力会社の定める約款等に準ずるものとします。
(1) 太陽光発電設備
太陽光エネルギー源を電気に変換する設備およびその付属設備といいます。
(2) 一般送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める事業者をいいます。
(3) 託送供給等契約
一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等にもとづく契約をいいます。
(4) 発電者
当該発電設備により電気を発電する者をいいます
(5) 発電場所
当該発電設備により電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所にかかる規定に準ずるものとします。
(6) 接続契約
当該発電設備を一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に系統連系するための契約をいいます。
(7) 買取電力
買取電力当該発電設備において発電した電気のうち、発電者が当社に供給する電力(キロワット)をいいます。
(8) 買取電力量
当該発電設備において発電した電気のうち、発電者が当社に供給する電力量(キロワット時)をいいます。
(9) 設備ID
当該発電設備または事業計画の認定時に当該発電設備に割り振られるIDをいいます。
(10)発電出力
当該発電設備の定格発電出力(キロワット)をいい、本約款においては、太陽電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力とします。ただし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列における太陽電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値とします。
(11)発電バランシンググループ
託送供給等約款に定める発電量調整受電計画差対応電力等を算定する対象となる単位で、当社と一般送配電事業者において設定するものをいいます。
(12)給電指令
当該発電設備の運用について、一般送配電事業者から指令することをいいます。
(13)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(14)環境価値
非化石価値(高度化法の非化石電源比率算定時に計上できる価値をいいま
す。)、ゼロエミ価値(温対法上のCO2排出係数が0kg-CO2/kWhである価値をいいます。)、環境表示価値(小売電気事業者が需要家に対して付加価値を表示・主張することができる価値をいいます。)等、二酸化炭素の排出量が少ない電気に付随する価値をいいます。
本約款において買取料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。
(1) 買取電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入します。
(2) 買取料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
(1) 本供給約款の実施上必要な細目事項は、その都度発電者と当社との協議によって定めます。
(2) 本供給約款に定めのない事項は、その都度発電者と当社との協議によって定めます。
発電者は、新たに買取契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款および託送供給等約款を承認のうえ、次の事項を明らかにして、原則としてそのご本人から、当社所定の方法により申込みをしていただきます。
(1) 発電場所(受電地点特定番号等を含みます。)
(2) 当該発電設備等の概要
(3) 電気供給契約等の内容
(4) 買取開始希望日
(5) 買取料金の振込先口座等の必要事項
(6) これまで売電実績がある場合は、その実績がわかる書類等
(7) その他当社が必要と判断した事項
(1) 発電者が当社との買取契約を希望する場合は、次の要件を満たしていただきます。イ. 一般送配電事業者との接続契約を締結していること。
ロ. 一般送配電事業者からの給電指令にしたがうこと。
ハ. 託送供給等約款における発電者に関する事項について遵守すること。
ニ. 電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統技術要件、一般送配電事業者との系統連系に関する運用申し合わせ事項および系統連系に係る設備設計のほか、監督官庁、業界団体または一般送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等を遵守すること。
ホ. 託送供給等約款に定めるところにより、当社の発電バランシンググループに属していただくこと。
ヘ. 当該発電設備が発電した電気が有する環境価値等が当社に帰属することを承諾していただくこと。
(2) 当社は、以下の場合には、その申込みを承諾しないものとします。イ. 発電者が本約款の内容に承諾していただけないとき。
ロ. 発電者が本約款の内容に承諾していただけないとき。
ハ. 本条第 1 項各号に定める申込みの条件を満たしていないとき。ニ. 31(反社会的勢力の排除)に抵触するとき。
ホ. その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
買取契約は、発電者が 7(買取契約の要件)(1)の要件を満たしたときに、買取契約の定めに従い、発電者と当社との間に成立し、締結されます。
契約期間は、次によります。
(1) 契約期間は、買取契約が成立した日から、料金適用開始の日が属する年度(4月
1日から翌年の3月31日までの期間をいいます。)の末日までとします。
(2) 発電者または当社のいずれかから、契約期間満了の 1 か月前までに買取契約の終了または、変更等にかかる別段の意思表示がない場合は、買取契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。
当社は、原則として、1発電場所につき、1買取契約を結びます。
当社は、発電者の買取契約の申込を承諾した際には、発電者との協議により買取開始日を定め、買取開始にかかる準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電力買
取を開始します。なお、買取開始日は、原則として再生可能エネルギー特別措置法第
3条第1項にもとづき経済産業大臣が定める調達期間の満了月以降の検針日であって、発電者の買取開始希望日以降最初に到来する日とします。
電気方式、標準周波数、標準電圧、責任分界点および財界分界点は、発電者と一般送配電事業者との接続契約と同一とします。
当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電設備の供給設備の状況、発電者の債務の支払状況その他当社所定の審査によって、買取契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
特別の事情がある場合で、当社が必要とするときは、電力受給に関する必要な事項について、当社所定の様式により買取契約書を作成します
17(買取料金の算定)(1)に定める買取電力量料金単価は、11(電力買取の開始)に定める買取開始日から適用します。
(1) 買取電力量は、一般送配電事業者が設置する記録型電力量計(スマートメータ ー)により検針または計量(以下「計量」といいます。)するものとし、その値は当社が一般送配電事業者から入手するものとします。
(2) 記録型電力量計は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者が取り付けるものとします。
(3) 記録型電力量計の故障等により買取電力量が正しく計量できない場合には、発電者はすみやかに一般送配電事業者にその旨を連絡するものとし、その故障期間内の買取電力量は、当社と一般送配電事業者との協議によって決定するものとします。この場合、当社はすみやかに協議により決定された値について、発電者に通知するものとします。
(4) 記録型電力量計の計量、修理、交換または検査のために、一般送配電事業者が発電場所に立ち入ることがあります。発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
(5) 記録型電力量計による計量は、当社が発電者に対しあらかじめお知らせした日
(一般送配電事業者の供給地点の属する計量区域に応じて定めた毎月一定の日
(以下「計量の基準となる日」といいます。)および休日等を考慮して定められます。)において各月ごとに一般送配電事業者により行われます(以下「計量日」といいます。)。
買取料金は、買取料金の算定期間を「1月」として、当月の買取電力量に、以下の買取電力量料金単価を乗じて得た金額とします。なお、買取電力量料金単価には、環境価値等および消費税等相当額を含むものとします。
買取電力量料金単価 | ||
東京電力管内 | 1キロワット時につき | 8.00 円 |
「1月」とは、以下の各号の場合を除き、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)とします。
イ. 買取を開始し、または買取契約が終了した場合ロ. 買取電力量料金単価に変更があった場合
買取料金の支払期日は、当月の計量日の前日を起点とし、翌月末日とします。ただし、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日
(以下、「休日」といいます。)の場合には、その前日(休日に該当する場合はさらにその前日)を支払期日とします。
(1) 買取料金は、発電者が指定する金融機関の指定口座に振込みによってお支払いします。なお、振込手数料は当社が負担します。
(2) 買取料金の支払いは、当社がその金融機関に払込したときになされたものとします。
(3) 当社または発電者は、17(買取料金の算定)により適用される買取電力量料金単
価または算定方法に誤りが判明した場合は、その原因に問わず、その料金の差額を精算するものとします。
(4) 買取電力量と買取料金については、算定期間ごとにお客さまにお知らせいたします。
当社は、発電者との買取契約が、電力受給の状態または従前の再生可能エネルギー発電事業計画の認定の内容に比べて不適当と認められる場合には、発電者の費用と責任において、発電者がなすべき必要な諸手続きを行なっていただき、当社との買取契約の内容について、当社と協議のうえ、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、発電者の承諾を得て発電設備等の設置場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、当社または一般送配電事業者が発電者の発電設備等の設置場所に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
(1) 一般送配電事業者の供給設備または太陽光発電設備設置場所内の電気工作物の設計、 施工、改修または検査
(2) 不正な電力受給の防止等に必要な、発電者の発電設備等またはその他電気工作物の確認または検査
(3) 計量器の検針または計量値の確認
(4) 一般送配電事業者による受給の停止に必要な処理
(5) その他本約款によって、買取契約の成立、変更または終了等に必要な業務、または、一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) 当社は、当社との電気受給契約、一般送配電事業者との電気需給契約もしくは接続供給契約、または託送約款等にもとづく契約の契約上の債務不履行により、電気の供給または託送約款等にもとづく託送供給等を停止する場合には、電力受給を停止します。
(2) 託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者が、電力受給を制限または中止することがあります。
(3) 当社または一般送配電事業者が、電力受給の停止、制限または中止を求めた場 合、発電者の費用と責任において、発電者がなすべき必要な措置をすみやかに講じていただきます。
(1) 買取契約に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、相手方に対して、当該損害の賠償を請求することができます。ただし、当該損害は、逸失利益等の間接損害を除き、通常かつ現実に発生した損害の範囲に限り、かつ、当該事由発生前1年間において、当社が発電者に支払った買電料金を限度とします。
(2) 前項の規定は、債務不履行、瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、適用されるものとします。
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回路の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動、その他当社の責めに帰すことのできない事由による買取契約の全部または一部の履行遅延、履行不能または不完全履行について、当社は一切責任を負いません。
(1) 当該発電設備の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合には、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(2) 相続その他の原因によって、新たな発電者が、それまでの買取契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電力買取を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
(3) 発電者が買取契約の変更を希望される場合には、Ⅱ(買取契約の申込み)に定める新たに買取契約を希望される場合の手続きに準ずるものとします。
(1) 買取契約の成立後、発電者が買取契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその希望する日(以下、「解約希望日」といいます。)を定めて、当社所定の方
法で解約希望日の1カ月前までに当社に通知していただきます。ただし、他の小売電気事業者との間で買取契約を締結するために当社との買取契約を解約する場合は、原則として発電者が新たに買取契約を締結する他の小売電気事業者の買取開始日を当社との買取契約の解約日とします。
(2) 買取契約は、原則として発電者が当社に通知された解約希望日に終了します。ただし、場合により発電者の指定した解約希望日までに解約手続きが終了させるための措置をとることが困難であると当社が判断する場合、当社が解約希望日に変えて、代わりの日を解約日として定めることがあります。この場合については、当社は、合理的に可能な限り解約希望日に近い期日を新たに解約日と定め、発電者に書面その他の方法により通知します。
(3) 当社は、次の場合には、買取契約を解約することがあります。
イ. 22(買取の停止、制限または中止)によって電力買取を停止された発電者 が、当社または一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ. 発電者が、本約款によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合、または他の買取契約(すでに終了しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
ハ. 当該発電設備の更新等について適切な申込みをされない場合等、20(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
ニ. その他本約款に規定された措置を講じていただけない場合、または本約款に反した場合
ホ. 当社は、一般送配電事業者の定める託送供給等約款等が改定された場合、またはその他当社が必要と判断した場合、当社が指定する買取契約の解約日の 3ヶ月前までの書面による解約申入れによって買取契約を解約することができるものとします。
(4) 発電者が、(1)による通知をされないで、その発電場所から移転される等、当社との電力買取がなされていないことが明らかな場合には、当社または一般送配電事業者が、電力買取を終了させるための処置を行なった日に買取契約は終了するものとします。
契約期間中の買取料金その他の債権債務は買取契約の終了によっては消滅しません。
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して発電者が受給電力を当社に供給し、当社がこれを受電する方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものとします。
(1) 当社が一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に発電者から申し受けます。
(2) 当社が一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに発電者に対して精算するものとします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている次の設備等については、原則として発電者の負担で施設し、または取り付けていただきます。
イ. 発電者の発電設備等から一般送配電事業者の系統への逆潮流等により生じる当該一般送配電事業者の低圧配電系統の常時電圧変動が、101±6ボルト、または202±20ボルト内になるようにするための自動電圧調整装置等(自動電圧調整装置等の動作にともない、発電者の発電設備等の出力が抑制される場合があります。)
ロ. 再生可能エネルギー特別措置法施行規則第14条第1項第8号チにおいて特定契約電気事業者からの求めに応じ特定契約申込者が出力の抑制を行なうために必要な機器
ハ. その他一般送配電事業者が求める設備等
(1) 当社は、発電者の個人情報を、法令により認められた場合のほか、以下の目的で利用することができるものとします。
イ. 当社と発電者との間で締結する契約の審査及び履行をすること。
ロ. 商品の故障診断、リコール、改善対策を実施すること。
ハ. 商品の保守・点検のご案内などを提供するため、宣伝印刷物の郵便、電話、電子メール、訪問などの方法によりお知らせすること。
ニ. 取り扱う製商品、サービス、保険などあるいは各種イベント、キャンペーンなどの開催について、宣伝印刷物の郵便、電話、電子メール、訪問などの方法によりご案内すること。
ホ. 製商品及びサービスの企画・研究開発、販売促進及び営業活動、顧客満足度向上策検討のため、アンケート調査を実施すること。
ヘ. 発電者からの各種のお問い合せ、ご要望、ご相談、苦情にお応えすること。ト. 法令、条例、その他の規則などを遵守すること。
チ. 発電者の個人情報を、書面又は電子媒体により、当社の関連会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令第59 号。その後の改正を含む。)で定義される関連会社をいう。)並びに商品の製造業者、販売業者、仲介業者及び取次業者に提供すること。ただし、当社は、発電者の申し出により第三者提供を停止する。
(2) 発電者は、法令により認められた場合のほか、次に示した範囲において、当社が発電者の個人情報を、書面又は電子媒体により第三者に提供することに同意す る。ただし、発電者は、第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができるものとする。
イ. 提供内容:購入した商品の名称、機種・機番、納入日等の商品に関する情報及びお客様の氏名・住所等の個人情報その他本契約書に記載された情報
ロ. 提供先及びその利用目的
① 提供先:商品の製造業者、販売業者、仲介業者及び取次業者
提供先の利用目的:商品の修理・交換の連絡、商品に関連する製品のご案内
②提供先:当社の関連会社
提供先の利用目的:(1)ロからトと同じ
(1) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものとします。ほ イ 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。)も
しくは、実質的に経営関与する者、又は自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もしくは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者」という。)が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、総会屋等、社会運
動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会勢力又はその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。)に該当しないこと。
ロ 各当時者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又 は、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
ハ 各当事者等が、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有していないこと。
二 各当事者が供給契約の締結及び履行につき必要な許認可等を取得していること。
(2) 当社は、お客さまに、供給契約の締結交渉開始時から供給契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自ら又は第三者をして、次の各号に1つでも該当する行為を行わないことを確約していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
二 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用を毀損し、又は相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
お客さまとの電気供給契約に関する一切の紛争については千葉地方裁判所または千葉簡易裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
本供給約款は2023年6月26日より施行するものとします。