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島ケ原地域まちづくり協議会規約
第 1 章 総則
(名称)
第1条 本会は、島ヶ原地域まちづくり協議会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、島ヶ原地域(以下「地域」という。)住民を主体とする自立と協働に依拠し地域的な合意に努め、住民の安全安心と福祉の増進に必要かつ効果的な活動を行うとともに、地域の自然を活かし、伝統文化の継承と民主的で持続可能な地域社会の形成を推進していくことを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務処理を行うため、事務局を次のとおり置く。xxxxxx 0000 xx 島ヶ原会館内
(活動の範囲)
第4条 本会の活動範囲は地域内とする。ただし、他の協議会と協力・連携して活動する場合はこの限りではない。
(活動)
第5条 本会は第 2 条の目的を達成するため次に掲げる活動を行う。
(1) 健康・福祉活動
(2) 安全・防災活動
(3) 環境保全活動
(4) 人権啓発の活動
(5) 文化伝承・スポーツ推進・生涯教育活動
(6) 地域振興活動
(7) 交流活動
(8) その他目的達成のために必要な活動
2 本会は、前項に定める活動のほか、xx市との間で締結した「まちづくりに関する基本協定書」に基づく業務を行う。
第2章 組織
(会員)
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 島ヶ原地域に居住する住民及び地域に所在地を置く事業所
(2) 島ヶ原地域住民で活動する区(自治会)及び団体
(3) その他会長が必要と認める者
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 4 名以内
(3)事務局長 1名
(4)会 計 1名
(5)監 事 2名
2 会長、副会長及び監事は総会において承認を得る。 なお、選出方法については、別途定める役員選出規定による。
3 会長は、副会長のうち会長代行順位を定め、運営委員会の承認を得るものとする。 また、代行順位1位の者を会長代行に指名することができる。
4 事務局長及び会計は、会長が任命し総会の同意を得る。
(役員の職務)
第8条 本会の役員の職務は次のとおりとする。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 会長代行は、会長に事故あるとき、その職務を代行する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長の命により特命活動を総理することができる。
5 事務局長は、本会の事務を総括する。
6 会計は、本会の会計事務を処理する。
7 監事は、本会の会計及び活動の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。
(役員の任期)
第9条 前条の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(特別委員)
第10条 本会の特別委員は、役員の選考により運営委員会が推薦し、総会において承認された者とする。
2 特別委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前任者に欠員が生じたとき、補充で選出された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 会議
(会議)
第11条 本会の会議は、総会、役員会、運営委員会、区長委員会、部会及び専門委員会(以下「会議」 という。)とする。
(会議の開催及び運営)
第12条 会議は過半数以上の委員の出席がなければ開催できない。
2 会議を開催するにあたっては、開催日時、場所及び議題について、事前に周知することを原則とする。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(総会)
第13条 総会は、役員、運営委員会構成員及び部会員(以下、「総会構成員」という。)で構成する。
2 総会は、毎年1回、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。また、総会構成員の3分の1以上が協議すべき内容を明示して、臨時総会開催の請求があった場合は、会長は臨時総会を開催しなければならない。
3 総会欠席者は、出席者に託した委任状をもって出席したものとする。
4 総会は、会長が招集する。
5 総会の議長は、その総会における、出席者のなかから選出する。
6 書記1名は議長が指名する。議事録署名人2名は出席会員のなかから選出し、議長が指名する。
7 書記は、総会の議事について、会議の運営状況、発言内容、議事の進行等を記載した議事録を作成し、議長及び議事録署名人2名の署名押印を得なければならない。なお、議事録は事務局が保管する。
8 総会は、次の事項を決定する。
(1) 地域まちづくり計画
(2) 会長、副会長、監事及び特別委員の選出に関すること。
(3) 会計及び事務局長等の任命の同意に関すること。
(4) 協議会の各部会活動等に関する活動計画、予算、決算に関すること。
(5) その他、重要事項に関すること。
(役員会)
第14条 役員会は、会長、副会長、事務局長及び会計をもって構成する。
2 役員会は、本会の管理運営事項を審議決定する。
3 役員会は、運営委員会に諮る事項を審議決定する。
4 役員会は、専門委員会に諮る事項を審議決定する。
5 役員会は、火急的事案を処理決定する。この場合、直近の運営委員会に報告する。
6 役員会の座長は、会長が務める。
7 会長は、必要と認めたときは、役員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(運営委員会)
第15条 運営委員会は、会長、副会長、事務局長、会計、区(自治会)長、部会長、特別委員、専門委員会委員長、実行委員会委員長及び市民センターxxで構成し、次の事項を審議決定する。
(1) 本会運営の基本的な事項
(2) 地域まちづくり計画案の策定及び調整
(3) 総会に付議する事項
(4) 緊急を要する重要事項
(5) その他必要な事項
2 運営委員会は、会長が招集する。
3 会長代行は、運営委員会の議長となる。
4 会長は、必要あると認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
5 運営委員会は、緊急の事項を決議することができる。ただし、その決議事項は、次の総会に報告し、承認を受けなければならない。
6 運営委員会を構成する副会長及び特別委員は、部会活動に参加することを基本とする。
7 運営委員会は、議事録を作成しなければならない。
(区長委員会)
第16条 区長委員会は、区長(自治会長)をもって構成する。
2 区長委員会は、区(自治会)の自治に関する事項を審議決定する。
3 区長委員会は、「まちづくりに関する基本協定書」に定める必須項目活動を履行する。
4 区長委員会は、区長会長が委員長となり、委員を招集し会議を総括する。
5 区長委員会の副委員長は、区長会副会長とし委員長を補佐する。また、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
7 委員会は、まちづくりに関する必要な情報を運営委員会に報告するものとする。
(部会)
第17条 「島ヶ原地域まちづくり計画」に基づき、総会及び運営委員会で決定された施策を実施するため、本会に次の部会(別表1)を置く。
2 総会構成員は、(別表 1)に定めるいずれかの部会に所属する。ただし、会長、事務局長、会計を除く。
(専門委員会)
第18条 専門委員会は重要な地域課題解決のため役員会において設置することができる。設置後は直近の運営委員会に報告し承認を得る。なお、緊急な事案は、会長の承認を得て処理し直近の運営委員会に報告し承認を得る。
2 専門委員会の委員は、役員を中心に組織し、関連する行政機関や専門家等、広く有為な人材を求める。なお、選任後は直近の運営委員会に報告し承認を得る。
3 専門委員会は、委員のなかから委員長を互選する。
4 委員長は、必要あると認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(公募委員・団体推薦委員)
第19条 公募委員・団体推薦委員は部会に参加する。応募方法及び退部については別途定める。
(区長推薦委員)
第20条 区長推薦委員は役員、区長、副区長・代理区長、特別委員を除く。選出方法は(別表 2)に定める。
2 区長推薦委員の任期は1年とする。なお、再任を妨げない。
(実行委員会)
第21条 各種行事の開催・運営には実行委員会を設置することができる。実行委員会は原則単年度活動とする。継続する場合は、その年度末の運営委員会において、実行委員会組織及び活動計画の決議を得、総会の承認を得る。
第4章 財務
(会計)
第22条 本会の運営等に要する経費は、会費、交付金、補助金、委託料及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費)
第23条 会費の取扱いについては、運営委員会で検討し総会において決定する。
第5章 その他
(情報等の公開)
第24条 本会の会議等は、公開を原則とし、活動計画、予算及び決算についても、会員に周知するものとする。
2 会員は、本会の会計帳簿及び議事録の閲覧を事務局長に申請することができる。
3 前項の規定による閲覧申請があった場合は、事務局長は会長の許可を得て、請求に係る帳簿あるいは書類作成者等の関係者立会いの上、閲覧させなければならない。
4 会長は、定期的に本会の活動内容等について、会員に広報しなければならない。
(個人情報の保護)
第25条 本会の会員は、本会の活動を通じて知り得た個人情報の保護を厳守する。
(実費支弁、必須項目実施費、役員等報酬)
第26条 役員及び委員の活動は、原則として無報酬とする。ただし、実費弁償については、別にこれを定める。
(規約の変更)
第27条 この規約を改正するときは、総会において出席会員の過半数の同意を得なければならない。
(解散)
第28条 本会の解散については、総会において出席会員の4分の3以上の賛成を得なければならない。
附則(平成17年3月12日)
1 この規約は、平成17年3月12日から施行する。
2 役員の任期については、第9条の規定にかかわらず、平成17年度に選出された役員の任期を平成19年度総会までとする。
3 平成17年度の会計年度については、第16条第2項の規定に関わらず、本会設立日から平成18年
3月31日までとする。
附則(平成18年1月22日) この規約は、平成18年4月1日から施行する。附則(平成22年1月22日) この規約は、平成22年4月1日から施行する。附則(平成23年2月22日) この規約は、平成23年4月1日から施行する。附則(平成24年5月12日)
1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
2 第7条第2項の役員選出規程については、平成24年12月末までに制定する。
3 役員の任期については、第9条の規定にかかわらず、平成23年度に選出された役員の任期を平成25年度総会までとする。 また、平成24年度に補充選出された副会長(区長会長)の任期を平成25年度総会までとする。
4 運営委員の任期については、第10条の規定にかかわらず、平成23年度に選出された運営委員及び平成24年度に補充選出された運営委員の任期を平成25年度総会までとする。
附則(平成28年5月28日) この規約は、平成29年4月1日から施行する。附則 この規約は、令和6年4月1日から施行する。
別表1 (第 17 条関係)
部 会 名 | 主 な 活 動 | |
生活の 基盤的分野 | 健康福祉部会 | 健康増進、福祉向上、絆づくり(助けあいネット) 、リクレーション的スポーツ及び関連活動 |
安全防災部会 | 防災、防犯、交通安全、災害時の後方支援活動及び関連活動 | |
生活を豊かにする分野 | 地域振興部会 | 産業振興(地場産業、観光、地域振興)、生活環境、美化活動、自然との共生活動及び関連活動 |
文化教育スポーツ部会 | 文化伝承、人権啓発、青少年育成、文化サークル活動支援及び関連活動 | |
スポーツ推進、スポーツ大会の企画・運営、体力推進及び関連活動 | ||
広報部会 | 広報紙発行、HP 更新、情報収集、地域生活情報及び関連活動 |
2 部会員は入部及び退部に際しては事務局に対し、所定の書面をもって意思表示をする。
3 推薦母体における任期が終了した部会員は、その任期をもって退部となり、事務局に対し所定の書面を提出する。ただし、再任を妨げない。
4 部会長、副部会長は、部会員の中から選出する。 5 部会長は、部会を代表し会務を総括する。
6 部会長は、部会の議長となる。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
8 部会長は、必要あると認めたときは、部会員以外のものを出席させ、意見を求めることができる。
9 部会の活動状況並びに活動予定を、直近の運営委員会に報告し承認を得る。
別表 2 (第 18 条、第 19 条、第 20 条関係)
委 員 の 選 出 方 法
職 名 | 員 数 | 選 出 方 法 | |
1 | 専門委員 | 必要人数 | 本部役員で選考し、運営委員会の承認を得る。 |
2 | 公募委員・団体推薦委員 | 自主的参加:区長推薦委員に含むことができる。 | |
3 | 区長推薦委員(団体等推薦委員を含む) | 組数を基準にした人数 | 区長選出(定時総会までに選出する) 自主防災会、xx委員、消防団 OB、見守り支援員を含むものとする。 |
島ヶ原地域まちづくり協議会組織図
総 会 |
定時総会 (年1回) |
<臨時総会> |
役 員 会 |
・会長 |
・副会長 ( 区長会長含む) |
・事務局長 |
・会計 |
監 事
運 営 委 員 会 | |
・役員(監事除く) | |
・各区長 | |
・各部会長 | |
・特別委員 | |
・各専門委員会委員長 | |
・各実行委員会委員長 | |
・市民センター長 | |
・見識者等 (必要に応じ) | |
区 長 委 員 会
5 部 会
事 務 局 | |
・事務局長 | |
・会計 |
専 門 委 員 会
生活を守る基盤的活動 生活を豊かにする活動
健 x x x x
x 全 域 ス化 報
福 防 振 ポ教 部
祉 災 興 ー育 会部 部 部 ツ
会 会 会 部会
※ 区長、副区長・代理区長、公募委員、区長推薦委員は5部会のいずれかに属するものとする。
会員:地域全住民・地域内の事業所等
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島ヶ原地域まちづくり協議会役員選出規程
第1章 会長の選出
(選挙管理委員会の設置と組織・職務)
第1条 規約第7条第2項に定める役員選出に関わる事務管理のため、選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員は事務局員が行い、委員長は事務局長が執る。
3 選挙管理委員会の設置は 2 年毎の改選期とし、年度末 30 日以前に組織する。
4 選挙管理委員会は次の職務を行う。(様式1)
(1)立候補者の氏名、年齢、住所その他必要な事項を会員に告示
(2)立候補者の受付、選挙事務、選挙結果の告示
(3)その他選挙に必要な事項
(資格と届出)
第2条 会長になろうとする者(以下「候補者」と言う。)は規約第6条に定める会員で、島ヶ原に住民登録をした住民とする。
2 立候補の届出は、告示期間内に住民票写しを添えて選挙管理委員会に届け出る。
3 候補者は改選時における運営委員会委員5名の推薦人署名を添えて届け出る。(様式2)
(選挙)
第3条 立候補者が複数の場合は、指定場所において選挙を行う。
2 選挙は規約第13条第1項に定める総会構成員で行う。
3 立会演説会、投票、開票作業はすべて公開とする。
4 投票場所、選挙活動等は選挙管理委員会が別途定める。
(立会演説会)
第4条 指定場所において、総会構成員の参集のもと立会演説会を開催する。
2 立会演説会は、各候補 10 分以内とする。
3 候補者の演説内容について質問等は行わない。
(投票)
第5条 立会演説会終了後、直ちに投票を行う。
2 投票は単記、無記名とする。
(開票)
第6条 投票終了後、直ちに開票を行う。
2 開票作業は選挙管理委員会が行う。
(当選者の確定)
第7条 選挙により当選した者。得票数が同数の場合は、くじ引きにより決定する。
2 立候補者が複数に及ばなかった場合は、当該立候補者。
3 立候補者がいない場合は、選挙管理委員会はその旨告示を行い、運営委員会で選考し、直近の総会で承認を得た者。
第2章 副会長の選出
第8条 規約第7条第2項の定めにより、会長は副会長を選考し運営委員会で推薦を得たのち、直近の総会で承認を得る。
第3章 監事の選出
第9条 規約第7条第2項の定めにより、運営委員会で推薦したのち直近の総会で承認を得る。
第4章 規程の改正
第10条 この規程は、運営委員会の発議により総会の承認で改正することができる。
附則 この規程は、 平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月4日)一部改正 この規程は、平成27年3月4日から施行する。附則 この規程は、令和6年 4 月1日 一部改正。
島ヶ原地域まちづくり協議会委員定数規程
第1条 運営委員会を構成する役員・委員の定数及び選出基準は別表1のとおりとする。
(別表1)
運 営 委 員 会 | ||
名 称 | 定 数 | 構 成 員 |
役 員 | 7名以内 | 総会により選出された役員のうち、会長、副会長4 名以内(区長会長を 含む)。事務局長及び会計とする。 |
区 長 | 7 名 | 当該年度の区長とする(区長会長を除く)。 |
特 別 委 員 | 5名以内 | 本部役員が選考し運営委員会で推薦され、総会で承認された者 |
部 会 長 | 5名 | 各部会から選出された者 |
専門委員会 | 各専門委員会委員長 | |
市民センター長 | 1名 | |
実行委員会 | 各実行委員会委員x | |
x x 者 | 会長が認めた者 | |
事 務 局 | 事務局長1 名、会計1 名 |
附則 この規程は、平成22年4月1日から施行する。附則 この規程は、平成24 年4 月1 日から施行する。
附則 この規程は、令和6 年4 月1 日から施行する。
(執行)
島ヶ原地域まちづくり協議会会計管理規程
第1条 協議会予算の執行は、収入受入通知書(様式第1号)及び支出命令書兼支払依頼書(様式第2号)により支出費目、金額、使途等を明確にし、必要な決裁を得て行うものとする。
(交付金使途の制限)
第2条 住民自治協議会支援交付金の使途については、別途xx市が定める判定基準により支出を管理するものとする。
(旅行命令等)
第3条 旅行は、会長若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼によって行わなければならない。
(旅費の支出)
第4条 前条に基づく旅費の支出費目は、交通費・宿泊費とし、その額はxx市が定める規程に準じるものとする。ただし、実費支出が市規程の額を下回る場合はその額とする。
(流用)
第5条 予算の各費目に不足が生じたときは、役員会の決定を得て流用することができる。
(必須項目活動実施費等)
第6条 規約第26 条に定める必須項目活動実施費等は別に定める額の範囲内とする。
(帳簿書類の保存)
第7条 会計に関する帳簿、書類の保存期間は次のとおりとする。
(1)収支予算書及び決算書 10年
(2)会計帳簿及び会計伝票 5年
(3)証拠書類 5年
(計算書類の作成)
第8条 毎会計年度終了後、速やかに収支計算書を作成し、監事の監査及び総会の承認を得なければならない。
(規程の改正)
第9条 この規程は、運営委員会の承認により改正することができる。
附則 この規程は、平成18年4月1日から施行する。附則 この規程は、平成23年4月1日から施行する。附則 この規程は、平成24年4月1日から施行する。附則 この規程は、令和6 年4 月1 日 一部改正。