Contract
市 有 財 産 売 買 契 約 書
平成 年 月 日
住所
売渡人 氏名
xxxxxx 0 xx
豊橋市長 x x x x
住所
実印
買受人
氏名
下記売買物件について、売渡人と買受人とは、次の条項により豊橋市市有財産の売買契約を締結する。この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
記
1 売買物品
車名 | |
年式 | |
車台番号 | |
型式 | |
乗車定員 | |
総排気量 |
2 売買金額
x x
(xxxxの義務)
第1条 売渡人及び買受人両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 売渡人及び買受人両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(契約保証金)
第2条 買受人は、この契約締結と同時に契約保証金(入札保証金を充当)を売渡人に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第10条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
3 第1項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
(代金の支払)
第3条 買受人は、売渡人から納入通知書により売買代金の請求を受けたときは、その納入通知書に記載されている納期限までに、その指定する場所において納付しなければならない。
2 前項の支払いを遅延したときは、買受人は、売渡人に対し、前項の納期限から納付の日までの日数に応じ、売買代金に豊橋市契約規則(昭和39年豊橋市規則第11号。以下「規則」という。)第10条に規定する履行遅延による損害金の率を乗じて計算した額(1円未満の端数がある場合はその端数額を切り捨てる。)を支払うものとする。
3 買受人が第1項の売買代金の支払いに当たり、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を売渡人に支払うことにより、売買代金の全額の支払いがあったものとする。
(所有権の移転等)
第4条 売買物件の所有権は、買受人が売買代金を完納した時に、売渡人から買受人に移転するものとする。
2 売渡人は、前項により売買物件の所有権が移転した後、買受人の請求に基づき、売渡人が準備すべき移転登録等に要する書類を買受人に渡すものとし、買受人は、当該書類の受領書を売渡人に提出するものとする。
(売買物件の引渡し)
第5条 売渡人は、売買物件の所有権が移転した日から30日以内で両者の定める日に、当該物件を売渡人の指定する場所において現況有姿のまま買受人に引渡すものとする。 引渡しにあたり、買受人は、売買契約書及び売払金額領収書の原本を提示のうえ、当該 物件の受領書を売渡人に提出するものとする。
2 買受人は、売買物件の引受け及び搬出の実施については、関係法令を遵守し、売渡人の指示に従うとともに、これにかかる保険加入、輸送手配等の手続きについては、買受
人が行わなければならない。
3 前2項に要する費用は、買受人の負担とする。
(引受け遅延の承認)
第6条 買受人は、売買物件の引受けについて、天災その他正当な理由により引受け遅延のおそれがあるときは、直ちにその事由を届けて延期の承認を受けるものとする。
(危険負担等)
第7条 買受人は、この契約締結の時から引渡しの時までにおいて当該物件が売渡人の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合は、売買代金の減免を請求することができないものとする。
2 買受人は、この契約締結後売買物件に数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
(保証金の帰属)
第8条 売渡人は、買受人が第3条に定める義務を履行しないときは、第2条第1項に定める契約保証金を違約金として売渡人に帰属させるものとする。
(契約解除)
第9条 売渡人は、買受人がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(損害賠償)
第10条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないことにより、売渡人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として売渡人に支払わなければならない。
(談合その他不正行為に係る解除)
第11条 売渡人は、買受人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため買受人に損害が生じても、売渡人は、 その責を負わないものとする。
(1)買受人が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は買受人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が買受人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第5
1条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体(以下「買受人等」
という。)に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものをいい、買受人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が買受人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第12条 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができるものとし、このため買受人に損害が生じても、売渡人はその責を負わないものとする。
(1)法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2)暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4)法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 売渡人は、前項の規定により契約を解除したときは、これによって生じた売渡人の損害の賠償を買受人に請求することができる。
(談合その他の不正行為の場合における賠償金)
第13条 買受人は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、売渡人に対し契約金額の10分の2に相当する額(損害の額が契約金額の10分の2に相当する額を超える場合は、当該損害の額)の賠償金に、契約金額の支払いが完了した日から年
2.9パーセントの割合による利息を付して、売渡人が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、売渡人が契約の性質上賠償金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1)xx取引委員会が、買受人に違反行為があったとして独占禁止法第7条第1項若し くは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による排除 措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、買受人に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項
(同法第7条の2第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、買受人に独占的状態があったとして独占禁止法第65条又は第
67条の規定による審決(同法第67条第2項の規定による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(同法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4)買受人が、xx取引委員会が買受人に独占的状態があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えに ついて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5)買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第96条の6又は 独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(6)買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合のう
ち、排除措置命令、課徴金の納付命令又は審決の対象となる行為が独占禁止法第2条第
9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときは、前項の規定は適用しない。
3 前2項の規定は、契約の履行が完了した後又は契約が解除された後においても適用するものとする。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第14条 買受人は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、売渡人に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 買受人が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は契約の相手方としない措置を講じることがある。
(包括同意)
第15条 売渡人は、買受人がこの契約による売り払い料金または、支払遅延に伴う損害金を期日までに納付しない場合、その解消のため、買受人の個人情報を必要な範囲に限り収集保有し、利用することができる。
(契約の費用)
第16条 この契約に要する費用は買受人の負担とする。
(疑義の決定)
第17条 この契約に関し疑義のあるときは、売渡人及び買受人協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第18条 この契約に関して生じた売渡人買受人間の紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。