用語 用語の意味 フレッツ光 当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成 12 年東企営第 00- 51号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係るIP通信網サービス(「光コラボレーション モデルに関する契約」(当社が別段の合意により締結するものをいいます。)に基づき提供されるものを含みます。)但し、メニュー5-1の10Gb/s の品目は除きます。 フレッツ光回線 フレッツ光に係る契約者回線 フレッツ光契約...
xxxクラウドPBX利用規約
実施:平成 27 年 12 月 21 日
目次
第 1 章 総則 3
第 1 条(本規約の目的) 3
第 2 条(本規約の変更) 3
第 3 条(用語の定義) 3
第 2 章 本サービスの提供 4
第 4 条(xxxクラウドPBXサービスの種類) 5
第 5 条(提供区域) 5
第 3 章 契約 5
第 6 条(契約の単位) 5
第 7 条(契約申込の方法) 5
第 8 条(契約申込の承諾) 5
第 9 条(契約申込内容の変更) 6
第 10 条(種類の変更) 6
第 11 条(権利の譲渡の禁止) 6
第 12 条(契約者の地位の承継) 7
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出) 7
第 4 章 禁止行為 7
第 14 条(第三者に対する本サービスの提供等の禁止) 7
第 15 条(著作xx) 7
第 5 章 利用中止等 8
第 16 条(利用中止) 8
第 17 条(利用停止) 8
第 18 条(利用の制限) 9
第 19 条(本サービス提供の終了) 9
第 20 条(契約者による解約) 9
第 21 条(当社による解約) 9
第 6 章 料金等 10
第 22 条(料金及び工事に関する費用) 10
第 23 条(利用料金の支払義務) 10
第 24 条(工事費の支払い義務) 11
第 25 条(割増金) 11
第 26 条(延滞利息) 11
第 27 条(料金計算方法等) 12
第 28 条(端数処理) 12
第 29 条(料金等の支払) 12
第 30 条(料金の一括後払) 12
第 31 条(消費税相当額の加算) 12
第 32 条(料金等の臨時減免) 13
第 7 章 損害賠償 13
第 33 条(責任の制限) 13
第 34 条(免責) 13
第 8 章 個人情報等の取扱い 14
第 35 条(個人情報の取扱い) 14
第 36 条(データ等の取扱い) 15
第 9 章 保守 15
第 37 条(ボイスハードウェア等の使用に係る責任) 15
第 10 章 雑則 15
第 38 条(承諾の限界) 15
第 39 条(利用に係る契約者の義務) 16
第 40 条(設備等の準備) 16
第 41 条(フレッツ光契約者に係る事項) 16
第 42 条(まるらくオフィスサービス契約者に係る事項) 16
第 43 条(法令に規定する事項) 17
第 44 条(準拠法) 17
第 45 条(紛争の解決) 17
第 46 条(債権の譲渡) 17
第 11 章 附帯サービス 17
第 47 条(附帯サービス) 17
別紙 1 xxxクラウドPBXの提供条件等 18
別紙 2 附帯サービスの取扱い 20
別紙 3 料金表 23
別紙 4 当社が別に定めることとする事項 34
第1章 総則
第 1 条(本規約の目的)
東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、xxxクラウドPBX利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「xxxクラウドPBX(以下「本サービス」といいます。)」を提供します。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
第 3 条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
フレッツ光 | 当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成 12 年東企営第 00-51号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に定めるメニュー5(以下の各号に定めるものに限ります。)に係るIP通信網サービス (「光コラボレーションモデルに関する契約」(当社が別段の合意により締結するものをいいます。)に基づき提供されるものを含みます。) 但し、メニュー5-1の10Gb/s の品目は除きます。 |
フレッツ光回線 | フレッツ光に係る契約者回線 |
フレッツ光契約 | フレッツ光の提供を受けるための契約 |
フレッツ光契約者 | xxxxxの契約を締結している者 |
まるらくオフィスサー ビス | 当社が別に定めるまるらくオフィスサービス利用規約(平成 29 年東ビ開 1アク第 16-00302 号。)に基づき提供されるサービス |
まるらくオフィスサー ビス対応装置 | まるらくオフィスサービスを利用するために必要な専用端末 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事務所 (2)当社の委託により本サービスに関する業務を行う者の事務所 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を 含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通 信設備であって、端末設備以外のもの |
xxxクラウドPBX (本サービス) | インターネット等を介して同一のオンネットグループにおいて内線通話 を行うことができるサービス |
メニュー1契約者 | 当社と本サービスのメニュー1契約を締結している者 |
メニュー2契約者 | 当社と本サービスのメニュー2契約を締結している者 |
オンネットグループ | xxxクラウドPBX契約者からあらかじめ申出に基づき当社にて設定 を行い、相互に通信を行うことができるグループ |
拠点番号 | 拠点を特定するオンネット番号であって当社が管理するもの |
拠点内線番号 | 拠点番号の配下のオンネット番号であってxxxクラウドPBX契約者 が管理するもの |
オンネット番号 | 拠点番号と拠点内線番号との組合せであって、同一のオンネットグループ に係る利用回線等への通信に利用される番号 |
ボイスハードウェア | 本サービスを利用するために必要な端末設備 |
VoIPゲートウェイ 装置 | 自営電気通信設備に接続して、xxxクラウドPBXに係る通信ができる ようにするために使用する装置及びそれに準ずるもの |
LAN給電装置 | LANケーブルを介し、IP電話機に対して電源を供給する装置 |
IP電話機 | LAN給電装置等に接続して、xxxクラウドPBXに係る通信ができる 機能を有する電話機 |
全体通信チャネル | 1のオンネットグループに割り当てられる同時接続可能数 |
拠点番号通信チャネル | VoIPゲートウェイ装置に係るxxxクラウドPBX契約者からの申出及び当社の承諾により利用可能となる1のVoIPゲートウェイ装置 あたりの同時接続数 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同 法に関する法令の規程に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの提供
第 4 条(xxxクラウドPBXサービスの種類)
種別 | 内容 |
メニュー1 | インターネットを介してのみ利用可能もの |
メニュー2 | メニュー1以外のもの |
第 5 条(提供区域)
本サービスは、インターネット通信が利用可能な区域において提供します。第3章 契約
第 6 条(契約の単位)
区分 | 内容 |
メニュー1 | (1) 当社は、1 のフレッツ光契約につき、1 の本契約を締結することとします。 (2) 契約者は、本サービスに係るフレッツ光契約者(そのフレッツ光回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、そのフレッツ光の契約を締結している者が指定する者 とします。)と同一の者に限ります。 |
メニュー2 | (1) 1 のまるらくオフィスサービス契約につき、1 の本契約を締結するこ ととします。 |
第 7 条(契約申込の方法)
本サービスの利用を希望する者は本サービスを申込むときにおいて、本規約の内容を承諾した上で、 次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 本サービスに係るフレッツ光の契約者回線等番号又はまるらくオフィスサービス契約番号
(2) 種類等
(3) オンネット番号
(4) 全体通信チャネル追加数
(5) その他申込みの内容を特定するための事項
第 8 条(契約申込の承諾)
1 当社は、本サービスの利用を希望する者から本サービスの申込みがあった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、本サービスの利用を希望する者に対して書面をもって通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
区分 | 内容 |
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
メニュー1 | (1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 (2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3) フレッツ光(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを含みます。以下本条で同じとします。)契約者でない者が申込みを行ったとき、又は 1 のフレッツ光契約につき 2 以上の申込みを行ったとき。 (4) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。 (5) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。 |
メニュー2 | (1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 (2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3) まるらくオフィスサービス契約者でない者が申込みを行ったとき、又は1 のまるらくオフィスサービス契約につき2 以上の申込みを行ったとき。 (4) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。 (5) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。 |
3 当社が、前 2 項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第 9 条(契約申込内容の変更)
1 契約者は、第 7 条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 10 条(種類の変更)
1 本サービス契約者は、本サービスの種類の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 11 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づき本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は第 12 条
(契約者の地位の継承)、及び、第 41 条(フレッツ光契約者に係る事項)の定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第 12 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 前 3 項の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において第 1 項の届出がないときは、当社は 、第 41 条(フレッツ光契約者に係る事項)第 2 項に定めるとおりフレッツ光契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継があったものとみなします。
5 本条第 1 項又は第 4 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 契約者から前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 禁止行為
第 14 条(第三者に対する本サービスの提供等の禁止)
契約者は、第三者に対して本サービスの提供等をすることはできません。
第 15 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下、「NTT コミュニケーションズ」という。)又は、本サービスを提供する上で必要となる物品の使用を NTT 東日本及び NTT コミュニケーションズに対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、又、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第5章 利用中止等
第 16 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備及びNTT コミュニケーションズ社設備(以下「、当社の電気通信設備等」といいます)の障害、保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第 18 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、第 1 項の規定により本サービスの利用中止をしたことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第 17 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 46 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のフレッツ光等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(その当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 46 条
(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 14 条(第三者に対する本サービスの提供等の禁止)、第 15 条(著作xx)及び第 39 条
(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 当社の業務の遂行、又は当社の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6) 当社に損害を与えたとき。
(7) 当社から提供された ID 及びパスワードを第三者に譲渡、貸与したとき。
(8) 契約者が第 11 条(権利の譲渡の禁止)に違反していたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、前2項、の規定により本サービスの利用停止をしたことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第 18 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
第 19 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。又、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 20 条(契約者による解約)
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により申し出ていただいた解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
第 21 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。但し、メニュー1において、本条第 2 項に該当する場合には、フレッツ光契約(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを含みます。以下本条で同じとします。)の解約(フレッツ光回線に係るIP通信網サービスの転用及び事業者変更に伴うものを除きます。以下本条で同じとします。)、又は第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツ光以外のIP 通信網サービスの品目又は細目への変更が完了した時点で、本契約は自動的に解約されます。又、メニュー2において、本条第 3 項に該当する場合には、まるらくオフィスサービス契約の解約が完了した時点で、本契約は
自動的に解約されます。本条第 5 項に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
1 第 17 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 本契約に係るフレッツ光契約について、第 41 条(フレッツ光契約者に係る事項)に定めるフレッツ光契約の解約があったとき。
3 本契約に係るまるらくオフィスサービス契約について、第 42 条(まるらくオフィスサービス契約者に係る事項)に定めるまるらくオフィスサービス契約の解約があったとき。
4 第 3 条(用語の定義)に定めるフレッツ光以外のIP通信網サービスの品目又は細目への変更があったとき。
5 第 19 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
6 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第6章 料金等
第 22 条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供する本サービスの料金及び工事に関する費用は、別紙 3 料金表に定めるところによります。
第 23 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解約があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解約があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、当社が別紙3に定める利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、第17条(利用停止)により利用を停止する場合等、本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 第17条(利用停止)により利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 契約者は、当社が設置するサーバ装置へ接続するための電気通信サービス等を利用することができなくなった場合であっても、その本契約に係る利用料金の支払いを要します。
前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、 本サービスを全く利用できない状態が生 | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなか った時間(24 時間の倍数である部分に限ります。) |
じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算し、24 時間以上その状態が連続した とき | について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数 に対応する本サービスの月額利用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 24 条(工事費の支払い義務)
1 本サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙 3 料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解約又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解約等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にこの工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後は、前項の規定に関わらず、本サービス契約者はその工事に関して解約等があったときまでに着手した工事に部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当を加算した額となります。
第 25 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 3 料金表)の規定
により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 26 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 46 条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に限り、本条に規定する年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第 27 条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙 3 料金表に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に本契約の等があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解約等があったとき。
(4) 第 23 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
(5) 料金月の初日以外の日に本サービスのプラン変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
3 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 23 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる営業日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 2 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
5 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 4 当社が別に定めることとする事項に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第 28 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 29 条(料金等の支払)
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第 30 条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 31 条(消費税相当額の加算)
第 23 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 3 料金表に定める料金の支払い
を要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 32 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第7章 損害賠償
第 33 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る当社の電気通信設備等によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。又以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、当社の電気通信設備等に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
第 34 条(免責)
1 当社は、この規約の変更により生ずるいかなるお客様設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
2 当社は、第 33 条(責任の制限)第 2 項の場合を除き、契約者に係る一切の損害の賠償をしないものとし、契約者は当社にその損害の賠償を請求しないものとします。
3 前条の規定に係らず、契約者は本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自
己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
4 前条の規定に係らず、当社は本サービスの利用により生じる結果について、契約者に対し、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分及びその他の原因を問わずいかなる責任も負担しないものとします。
5 契約者が使用するボイスハードウェア等の種類又は通信先が使用するボイスハードウェア等の種類によって、本サービスを利用することができない場合があります。
6 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業及び内容について保証するものではありません。
7 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
8 当社は、第 16 条(利用中止)、第 17 条(利用停止)、第 18 条(利用の制限)、第 19 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
9 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
第8章 個人情報等の取扱い
第 35 条(個人情報の取扱い)
1 契約者は、当社、及び当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下、「当社の委託会社」といいます。)及び、NTT コミュニケーションズ社、NTT コミュニケーションズ社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下、「NTT コミュニケーションズの委託会社」)が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、IDやパスワード等の本サービスの利用に必要な設定情報(以下、「個人情報」といいます。)を知り得ることについて、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により当社が契約者から知り得た個人情報については、当社が別に定める
「プライバシーポリシー」および「アプリケーションプライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 本サービスの利用に際して、NTT コミュニケーションズ社が提供する SmartPBX アプリケーションを活用する場合は、NTT コミュニケーションズ社の定める『050 plus for Biz 及び Smart PBXアプリケーション使用許諾に関する利用規約(Android)』、『050 plus for Biz 及び Smart PBXアプリケーション使用許諾に関する利用規約(iOS)』、『050 plus for Biz 及び Smart PBX アプリケーション使用許諾に関する利用規約(WindowsPC)』に定めるところに従うものとします。
4 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と
同様に扱うこととします。
5 当社は、個人情報保護法第 23 条第 4 項第 1 号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
6 契約者は、当社が第 46 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係るフレッツ光の契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 17 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 契約者は、当社が第 43 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 36 条(データ等の取扱い)
1 当社、当社の委託会社及び NTT コミュニケーションズの委託会社は、当社の電気通信設備等の故障若しくは停止等の復旧等の設備保全又は本サービスの維持運営又は、本サービスに係るお客様設備の故障箇所を特定するため、当社の電気通信設備等又は本サービスに係るお客様設備に保存されたデータ等を確認、複写又は複製することがあります。
2 第 37 条(ボイスハードウェア等の使用に係る責任)第 1 項に規定するほか、当社は、第 19 条
(本サービス提供の終了)、第 20 条(契約者による解約)、第 21 条(当社による解約)による本契約の解約があったときは、当社の電気通信設備等に保存されているデータを削除します。この場合において、当社は、本サービス契約者又は第三者に発生した直接又は間接の損害について一切の責任を負わないものとします。
第9章 保守
第 37 条(ボイスハードウェア等の使用に係る責任)
1 当社は、当社が必要と判断したときは、当社が指定するボイスハードウェア等を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定によりボイスハードウェア等を変更するときは、そのことを本サービス契約者に通知します。
3 本サービス契約者は、前 2 項の規定によりボイスハードウェア等が変更されたときは、その使用するボイスハードウェア等を速やかに変更するものとします。
第10章 雑則
第 38 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
第 39 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
(2) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3) 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(4) 当社が契約に基づき付与したID及びパスワードを善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な自営端末設備、通信回線その他の設備をホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
第 40 条(設備等の準備)
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金、及びその他の設備の維持管理に要する費用は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 41 条(フレッツ光契約者に係る事項)
1 メニュー1契約者が利用するフレッツ光(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを含みます。以下本条で同じとします。)を解約する場合は、
本サービスも同時に解約となります。
2 メニュー1契約者において、xxxxxの譲渡・承継があった場合は、当社は、本サービスの譲渡・承継を承認します。
第 42 条(まるらくオフィスサービス契約者に係る事項)
1 メニュー2契約者が利用するまるらくオフィスサービスを解約する場合は、本サービスも同時に解約となります。
2 メニュー2契約者において、まるらくオフィスサービスの譲渡・承継があった場合は、当社は、本サービスの譲渡・承継を承認します。
第 43 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 44 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 45 条(紛争の解決)
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 46 条(債権の譲渡)
契約者は、当社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別に定める事業者
(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第11章 附帯サービス
第 47 条(附帯サービス)
本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別紙 2 に定めるところによります。
別紙 1 xxxクラウドPBXの提供条件等
1 サービスの区別
xxxクラウドPBXサービスには、次の区別があります。
区別 | 内容 |
タイプ1 | 1のオンネット番号につき1の通信チャネルを利用できるもの |
タイプ2 | 1のオンネット番号(1の拠点番号)につき任意の通信チャネル数 を利用できるもの |
備考 (1) 当社は本サービスが本サービス契約者の期待どおりの通話に関する品質を有すること及び接続が中断されないことを保証するものではありません。 (2) 契約者が利用することができる端末設備は、その区別ごとに当社が別に定めるところにより ます。 |
2 xxxクラウドPBX契約者のオンネット番号
(1) 本サービス契約者は、オンネット番号に係る拠点番号及び拠点内線番号を設定することができます。
(2) 本サービス契約者は、オンネット番号を変更することができます。
(3) オンネット番号の桁数等は、1のオンネットグループごとに当社がそのオンネットグループの契約者と協議して定めます。この場合において、本サービス契約者が設定可能なオンネット番号の桁数その他の条件は、当社が別に定めるところによります。
(4) 当社は本サービス契約者から請求があったときは、1の本サービス契約に複数のオンネット番号を提供します。この場合において、本サービス契約者が利用できるオンネット番号の数は9
99を上限とします。
3 xxxクラウドPBX契約者の全体通信チャネル数の変更
(1) 本サービス契約者は、全体通信チャネル数の変更の請求をすることができます。
(2) 全体通信チャネル数は、タイプ1のオンネット番号の数及びタイプ2のVoIPゲートウェイ装置の数を合算した値50あたり10の通信チャネルをあらかじめ割り当てるものとします。
(3) 全体通信チャネル数の上限は200とします。
4 xxxクラウドPBX契約者の発信番号通知
オンネットグループに係る本サービス利用回線相互間の通信については、発信元のオンネット番号を着信先へ通知します。
5 お客様設定代行
(1) 本サービス契約者から申し出があった場合、オンネット番号変更、着信グループ設定等をお客様に代わって当社が設置するサーバ装置等へ設定します。
(2) 前項の設定等は本サービス契約者が指定する日(年末年始を除く9:00から21:00までの時間帯)に行います。ただし、当日のお客様設定代行の予約が混み合っている場合はご希望に添えない場合があります。
別紙 2 附帯サービスの取扱い
1 (VoIPゲートウェイ装置の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、次のとおり本サービス契約に係るVoIPゲートウェイ装置を提供します。
1 当社は、契約者から請求があったときは、VoIPゲートウェイ装置を提供します。この場合、本サービス契約者は、別紙 3 料金表第 3 表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、VoIPゲートウェイ装置の設置若しくは移転、VoIPゲートウェイ装置に係る変更又はその他の変更に係る工事を行います。この場合、本サービス契約者は、別紙 3 料金表第 3 表に規定する工事費の支払いを要します。
3 VoIPゲートウェイ装置を設置するために必要な場所は、本サービス契約者から提供していただきます。
4 VoIPゲートウェイ装置に必要な電気は、本サービス契約者から提供していただきます。
5 本サービス契約者がVoIPゲートウェイ装置を使用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
6 当社は、当社が設置したVoIPゲートウェイ装置を善良な管理者の注意をもって本サービス契約者に保管していただきます。
7 契約者は、前項の規定に違反して当社が提供するVoIPゲートウェイ装置を亡失又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、本サービスの契約又はVoIPゲートウェイ装置の請求を終了したときは、Vo IPゲートウェイ装置を原状に復したうえで、当社が指定する期限までに当社が指定する場所に送付することにより当社へ返還するものとします。
9 前項で定める期限までにVoIPゲートウェイ装置が返還されない場合、当社は、契約者に対し、違約金として当社が別途指定する当該VoIPゲートウェイ装置の購入代金に相当する額を請求することができます。
10 次項(VoIPゲートウェイ装置の区別)に定めるタイプ2は、タイプ2を利用する拠点にまるらくオフィスサービス対応装置がある場合に提供します。
11 次項(VoIPゲートウェイ装置の区別)に定めるタイプ2の料金は、まるらくオフィスサービスに合算して請求することとします。この場合、本サービス契約者は、利用する拠点のフレッツ光契約者の合意の上で、当社所定の書面を提出いただきます。
12 VoIPゲートウェイ装置に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
2 (VoIPゲートウェイ装置の区別)
VoIPゲートウェイ装置には、次の区別があります。
区別 | 内容 |
タイプ1 | タイプ2以外のもの |
タイプ2 | まるらくオフィスサービス対応装置の下部に接続して利用するもの |
3 (LAN給電装置及びIP電話機の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、次のとおり本サービス契約に係るLAN給電装置及びIP電話機を提供します。
1 当社は、契約者から請求があったときは、LAN給電装置及びIP電話機を提供します。この場合、本サービス契約者は、別紙 3 料金表第 3 表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
2 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、LAN給電装置及び IP 電話機の設置若しくは移転、IP電話機に係る変更又はその他の変更に係る工事を行います。この場合、本サービス契約者は、別紙 3 料金表第 3 表に規定する工事費の支払いを要します。
3 LAN給電装置及びIP電話機を設置するために必要な場所は、本サービス契約者から提供していただきます。
4 LAN給電装置及びIP電話機に必要な電気は、本サービス契約者から提供していただきます。
5 本サービス契約者がLAN給電装置及びIP電話機を使用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
6 当社は、当社が設置したLAN給電装置及びIP電話機を善良な管理者の注意をもって本サービス契約者に保管していただきます。
7 契約者は、前項の規定に違反して当社が提供するLAN給電装置及びIP電話機を亡失又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、本サービスの解約又はLAN給電装置及びIP電話機の請求を終了したときは、L AN給電装置及びIP電話機を原状に復したうえで、当社が指定する期限までに当社が指定する場所に送付することにより当社へ返還するものとします。
9 前項で定める期限までにLAN給電装置及びIP電話機が返還されない場合、当社は、契約者に対し、違約金として当社が別途している当該LAN給電装置及びIP電話機の購入代金に相当する額を請求することができます。
10 LAN給電装置及びIP電話機は、LAN給電装置及びIP電話機を利用する拠点にフレッツ光がある場合に提供します。
11 LAN給電装置及びIP電話機の料金は、LAN給電装置及びIP電話機を利用する拠点のフレッツ光もしくはまるらくオフィスサービスに合算して請求することとします。この場合、本サービス契約者は、利用する拠点のフレッツ光契約者の合意の上で、当社所定の書面を提出いただきます。
12 LAN給電装置及びIP電話機の提供上限は、本サービス契約者が利用しているオンネット番号の数とします。
13 LAN給電装置及びIP電話機に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
別紙 3 料金表
第 1 表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)
1 適用
区分 | 内容 |
xxxクラウドPBX契約に係る料金の適用 | 1-2-1 利用料に規定する利用料は、xxxクラウドPBX(オンネットグループ)ごとに適用します。 |
タイプ1に係る料金の適 用 | タイプ1に係る料金は、オンネット番号ごとにオンネット番号利用料 を適用します。 |
タイプ2に係る料金の適用 | タイプ2に係る料金は、VoIPゲートウェイ装置ごとに、利用する通信チャネル数が1までの場合はオンネット番号利用料を適用し、追加する1の通信チャネルごとに拠点番号通信チャネル追加料を計算し、オンネット番号利用料に拠点番号通信チャネル追加料を合算して 適用します。 |
全体通信チャネル追加料 | 1-2-2 利用料の加算額に規定する全体通信チャネル追加料は、別紙 1 第 3 項(xxxクラウドPBX契約者の全体通信チャネル数の変更)に規定する全体通信チャネル数に対して追加した 10 の通信チャネルごとに適用します。 |
2 料金額 2-1 利用料
区分 | 単位 | 料金額 | |
メ ニ ュー 1 に係 る もの | オンネット番号利用料(10 番号パック) | 1 のxxxクラウドPB X契約(オンネットグル ープ)ごとに月額 | 10,000 円 (税込価格 11,000 円) |
オンネット番号利用料(20 番号) 全体通信チャネル追加料(10 チャネル)パック | 1 のxxxクラウドPB X契約(オンネットグル ープ)ごとに月額 | 19,000 円 (税込価格 20,900 円) | |
オンネット番号利用料(30 番号) 全体通信チャネル追加料(10 チャネル)パック | 1 のxxxクラウドPB X契約(オンネットグル ープ)ごとに月額 | 25,000 円 (税込価格 27,500 円) | |
オンネット番号加算料※ | 1 のオンネット番号(1 の通信チャネルを含みます。)ごとに月額 | 600 円 (税込価格 660 円) | |
備考 (1) タイプ1のオンネット番号の数及びタイプ2のVoIPゲートウェイ装置の数を合算した値の上限は 999 とします。 (2) 1 のxxxクラウドPBX契約に対し、10 番号パック又は 20 番号パック又は 30 番号パックのいずれか1つのみを利用することができます。 ※31 以上のオンネット番号を利用する場合、31 以上のオンネット番号に対して適用しま す。 | |||
メ ニ ュー 2 に係 る もの | オンネット番号利用料(10 番号パック) | 1 のxxxクラウドPB X契約(オンネットグル ープ)ごとに月額 | 15,000 円 (税込価格 16,500 円) |
オンネット番号利用料(20 番号) 全体通信チャネル追加料(10 チャネル)パック | 1 のxxxクラウドPB X契約(オンネットグル ープ)ごとに月額 | 24,000 円 (税込価格 26,400 円) | |
オンネット番号利用料(30 番号) 全体通信チャネル追加料(10 チャネル)パック | 1 のxxxクラウドPB X契約(オンネットグル ープ)ごとに月額 | 30,000 円 (税込価格 33,000 円) | |
オンネット番号加算料※ | 1 のオンネット番号(1の通信チャネルを含みま す。)ごとに月額 | 600 円 (税込価格 660 円) |
備考
(1) タイプ1のオンネット番号の数及びタイプ2のVoIPゲートウェイ装置の数を合算した値の上限は 999 とします。
(2) 1 のxxxクラウドPBX契約に対し、10 番号パック又は 20 番号パック又は 30 番号パックのいずれか1つのみを利用することができます。
※31 以上のオンネット番号を利用する場合、31 以上のオンネット番号に対して適用しま
す。
2-2 利用料の加算額
区分 | 単位 | 料金額 |
全体通信チャネル追加料 | 10 の通信チャネルごとに月額 | 5,000 円 (税込価格 5,500 円) |
拠点番号通信チャネル追 加料 | 1 の通信チャネルごとに月額 | 500 円 (税込価格 550 円) |
第 2 表 工事に関する費用(工事費(附帯サービスの工事費を除きます。))
1 適用
区分 | 内容 |
基本工事費の適用 | ア 機器工事に関する工事費の額が 29,000 円(税込価格 31,900円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円(税込価格 31,900 円)を超える場合は 29,000 円(税込価格 31,900 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費 を適用します。 |
交換機等工事費の適用 | 本サービス取扱所に設置される交換設備、主配線盤又は蓄積装置 等において工事を要する場合に適用します。 |
機器工事費の適用 | 当社が提供する宅内機器(当社が別に定める機器に限ります。)の 工事を要する場合に適用します。 |
割増工事費の適用 | 当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、本サービスに係る業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、2 (工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。 |
工事を施工する時間帯 | 割増工事費の額 |
午後 5 時から午後 10 時ま で(1 月 1 日から 1 月 3 日 まで及び 12 月29 日から 12 月 31 日までの日にあって は、午前 8 時 30 分から午 後 10 時までとします。) | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込価格 1,100 円) を差し引いて 1.3 を乗 じた額に 1,000 円(税 込価格 1,100 円)を加算した額 |
午後 10 時から翌日の午前 8 時 30 分まで | その工事に関する工事費の合計額から 1,000 円(税込価格 1,100 円) を差し引いて 1.6 を乗 じた額に 1,000 円(税 込価格 1,100 円)を加算した額 |
2 工事費の額
区分 | 単位 | 工事費の額 | ||
(1) 基本工事費 | (3) の工事の場合 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに 基本額 加算額 | 4,500 円 (税込価格 4,950 円) 3,500 円 (税込価格 3,850 円) |
(イ) 遠隔工事の場合 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | ||
(2) 交換機等工事費 | 利用の開始に関する工事の場合 | (ア) お客様設定代行を 行う場合 | 1の工事ごとに | 15,000 円 (税込価格 16,500 円) |
(イ) (ア)以外に関する 工事の場合 | 1の工事ごとに | 13,000 円 (税込価格 14,300 円) | ||
上記以外に関する工事の場合 | (ア) お客様設定代行に 関する工事の場合 | 1の工事ごとに | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) | |
(イ) (ア)以外に関する 工事の場合 | 1の工事ごとに | 5,000 円 (税込価格 5,500 円) | ||
(3)機器工事費 | 1の工事ごとに | 3,000 円 (税込価格 3,300 円) |
xxxクラウドPBXサービスの提供の開始若しくは変更、オンネット番号の登録若しくは変更、通信チャネル数等の設定内容の変更又はその他の契約内容の変更に関する工事
備考
(1) まるらくオフィスサービス対応装置の設置等に関する工事はまるらくオフィスサービス利用規約に定めるとおりです。
(2) 遠隔工事は当社がお客様宅に伺わず設定する工事です。
第 3 表 附帯サービスに関する料金
1 適用
区分 | xx |
附帯サービスの提供等に係る料金の 適用 | 当社は、xxxクラウドPBX契約者について、附帯サービスの提供等に係る料金を適用します。 |
基本工事費の適用 | ア VoIPゲートウェイ装置 タイプ2、LAN給電装置及びIP電話機の提供等に関する工事費の額が 29,000 円(税込価格 31,900 円)までの場合は基本額のみを適用し、29,000 円(税込価格 31,900 円)を超える場合は 29,000 円(税込価格 31,900 円)までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合 は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
割増工事費の適用 | 当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であって、本サービスに係る業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は、3(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。 区分 工事を施工する時間帯 割増工事費の額 V o I 午後 5 時から午前 0 時まで及び その工事に関する工事費の額 P ゲ ー 午前 0 時から午前 8 時 30 分ま に 1.6 を乗じた額 ト ウ ェ で(1 月 1 日から 1 月 3 日までイ 装 置 及び 12 月 29 日から 12 月 31 日タ イ プ までの日にあっては、終日とし 1 ます。) V o I 午後 5 時から午後 10 時まで その工事に関する工事費の P ゲ ー (1 月 1 日から 1 月 3 日まで 合計額から 1,000 円(税込ト ウ ェ 及び 12 月 29 日から 12 月 31 価格 1,100 円)を差し引いイ 装 置 日までの日にあっては、午 て 1.3 を乗じた額に 1,000タ イ プ 前 8 時 30 分から午後 10 時 円(税込価格 1,100 円)を 2、LA までとします。) 加算した額 |
N 給 電 午後 10 時から翌日の午前 8 その工事に関する工事費の装 置 及 時 30 分まで 合計額から 1,000 円(税込 び I P 価格 1,100 円)を差し引い 電話機 て 1.6 を乗じた額に 1,000円(税込価格 1,100 円)を加算した額 | |
VoIPゲートウェイ装置の保守の区別に係る料金の適用 | 当社は、VoIPゲートウェイ装置の提供等に係る料金を適用するにあたって、次表のとおりVoIPゲートウェイ装置の保守の区別を定めます。 |
区別 | 内容 |
センドバック | そのVoIPゲートウェイ装置の修理又は復旧について当社の係員を派遣しないものであって、本サービス取扱所の営業時間外にそのVoIPゲートウェイ装置の修理の請求を受け付けた場合に、その受け付けた時刻以後の直近の営業時間においてその修理又は復旧の 手配を行うもの |
オンサイト | そのVoIPゲートウェイ装置の修理の請求を受け付けた場合、本サービス取扱所の営業時間にかかわらず その修理又は復旧を行うもの |
2 料金額
2-1 VoIPゲートウェイ装置に係る利用料
区分 | 単位 | 使用料 | |||
センドバック | オンサイト | ||||
VoI Pゲートウェイ装置タイプ 1に係るもの | 音声インタフェースがCOT(F XS)インタフェ ースのもの | 通信チャネルが 4 チャネルのもの | 1 台あ たり | 1,800 円 (税込価格 1,980 円) | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) |
通信チャネルが 8 チャネルのもの | 1 台あ たり | 3,600 円 (税込価格 3,960 円) | 4,000 円 (税込価格 4,400 円) | ||
音声インタフェースが基本インタフェース(BR I)のもの | 通信チャネルが 4 チャネルのもの | 1 台あ たり | 1,800 円 (税込価格 1,980 円) | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) | |
通信チャネルが 8 チャネルのもの | 1 台あ たり | 3,600 円 (税込価格 3,960 円) | 4,000 円 (税込価格 4,400 円) | ||
音声インタフェースが 1 次群インタ フェース(PRI)のもの | 1 台あ たり | - | 5,300 円 (税込価格 5,830 円) |
VoI Pゲートウェイ装置タイプ 2に係るもの | 音声インタフェースがCOT(F XS)インタフェ ースのもの | 通信チャネルが 8チャネルのもの | 1 台あたり | - | 4,000 円 (税込価格 4,400 円) |
音声インタフェースが基本インタフェース(BR I)のもの | 通信チャネルが 8チャネルのもの | 1 台あたり | - | 4,000 円 (税込価格 4,400 円) |
2-2 LAN給電装置及びIP電話機に係る利用料
区分 | 単位 | 使用料 | |
IP電話機 | 1 台あたり | 850 円(税込価格 935 円) | |
LAN給電装置 | 1 のIP電話機を収容できるもの | 1 台あたり | 200 円(税込価格 220 円) |
7 のIP電話機を収容できるもの | 1 台あたり | 1,500 円(税込価格1,650 円) |
3 附帯サービスの提供等に関する工事費
3-1 VoIPゲートウェイ装置に係るもの
区分 | 単位 | 工事費の額 | |||
タイプ1 | 音声イン | 通信チャネルが 4 | お客様設置 | 1 台あたり | 8,000 円 |
に係るも | タフェー | チャネルのもの | (税込価格 8,800 円) | ||
の | スがCO | オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 25,000 円 | |
T(FX | (税込価格 27,500 円) | ||||
S)イン | オンサイト設置2 台目 | 1 台あたり | 16,000 円 | ||
タフェー | 以降 | (税込価格 17,600 円) | |||
スのもの | 通信チャネルが 8 | お客様設置 | 1 台あたり | 8,000 円 | |
チャネルのもの | (税込価格 8,800 円) | ||||
オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 25,000 円 | |||
(税込価格 27,500 円) | |||||
オンサイト設置2 台目 | 1 台あたり | 16,000 円 | |||
以降 | (税込価格 17,600 円) | ||||
音声イン | 通信チャネルが 4 | お客様設置 | 1 台あたり | 8,000 円 | |
タフェー | チャネルのもの | (税込価格 8,800 円) | |||
スが基本 | オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 25,000 円 | ||
インタフ | (税込価格 27,500 円) | ||||
ェ ー ス | オンサイト設置2 台目 | 1 台あたり | 16,000 円 | ||
( B R | 以降 | (税込価格 17,600 円) |
I)のもの | 通信チャネルが 8チャネルのもの | お客様設置 | 1 台あたり | 8,000 円 (税込価格 8,800 円) | |
オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 25,000 円 (税込価格 27,500 円) | |||
オンサイト設置2 台目 以降 | 1 台あたり | 16,000 円 (税込価格 17,600 円) | |||
音声インタフェースが 1 次群インタフェース(PRI)のもの | オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 40,000 円 (税込価格 44,000 円) | ||
オンサイト設置2 台目 以降 | 1 台あたり | 32,000 円 (税込価格 35,200 円) | |||
タイプ2に係るもの | 基本工事費 | 1 の工事ごとに 基本額 加算額 | 4,500 円 (税込価格 4,950 円) 3,500 円 (税込価格 3,850 円) | ||
音声インタフェースがCO T(FX S)インタフェー スのもの | 通信チャネルが 8チャネルのもの | オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 20,500 円 (税込価格 22,550 円) | |
オンサイト設置2 台目以降 | 1 台あたり | 16,000 円 (税込価格 17,600 円) | |||
音声インタフェースが基本インタフェ ー ス ( B R I)のもの | 通信チャネルが 8チャネルのもの | オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 20,500 円 (税込価格 22,550 円) | |
オンサイト設置2 台目以降 | 1 台あたり | 16,000 円 (税込価格 17,600 円) |
3-2 LAN給電装置及びIP電話機に係るもの
区分 | 単位 | 工事費の額 |
基本工事費 | 1 の工事ごとに 基本額 加算額 | 4,500 円 (税込価格 4,950 円) 3,500 円) (税込価格 3,850 円) |
IP電話機に関する工事費 | 1 台あたり | 6,000 円 (税込価格 6,600 円) |
LAN給電装置に関する工事費 | 1 台あたり | 7,200 円 (税込価格 7,920 円) |
備考 (1) IP電話機及びLAN給電装置に関する工事費は当社が設置した場合に限ります。 (2) LAN給電装置(1 のIP電話機を収容できるもの)の当社設置は、IP電話機と同時工事の場合に限ります。この場合のLAN給電装置(1 のIP電話機を収容できるもの)の工事費は適用しません。 |
区分 | 単位 | 工事費の額 | |||
タイプ1 | 音声イン | 通信チャネルが 4 | お客様設置 | 1 台あたり | 8,000 円 |
に係るも | タフェー | チャネルのもの | (税込価格 8,800 円) | ||
の | スがCO | オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 15,000 円 | |
T(FX | (税込価格 16,500 円) | ||||
S)イン | オンサイト設置2 台目 | 1 台あたり | 6,000 円 | ||
タフェー | 以降 | (税込価格 6,600 円) | |||
スのもの | 通信チャネルが 8 | お客様設置 | 1 台あたり | 8,000 円 | |
チャネルのもの | (税込価格 8,800 円) | ||||
オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 15,000 円 | |||
(税込価格 16,500 円) | |||||
オンサイト設置2 台目 | 1 台あたり | 6,000 円 | |||
以降 | (税込価格 6,600 円) | ||||
音声イン | 通信チャネルが 4 | お客様設置 | 1 台あたり | 8,000 円 | |
タフェー | チャネルのもの | (税込価格 8,800 円) | |||
スが基本 | オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 15,000 円 | ||
インタフ | (税込価格 16,500 円) | ||||
ェ ー ス | オンサイト設置2 台目 | 1 台あたり | 6,000 円 | ||
( B R | 以降 | (税込価格 6,600 円) | |||
I)のも | 通信チャネルが 8 | お客様設置 | 1 台あたり | 8,000 円 | |
の | チャネルのもの | (税込価格 8,800 円) | |||
オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 15,000 円 | |||
(税込価格 16,500 円) | |||||
オンサイト設置2 台目 | 1 台あたり | 6,000 円 | |||
以降 | (税込価格 6,600 円) |
4 附帯サービスの設定変更等に関する工事費 4-1 VoIPゲートウェイ装置に係るもの
音声インタフェースが 1 次群インタフェース(PRI)のもの | オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 40,000 円 (税込価格 44,000 円) | ||
オンサイト設置2 台目 以降 | 1 台あたり | 32,000 円 (税込価格 35,200 円) | |||
タイプ2に係るもの | 基本工事費 | 1 の工事ごとに 基本額 加算額 | 4,500 円 (税込価格 4,950 円) 3,500 円 (税込価格 3,850 円) | ||
音声インタフェースがCO T(FX S)インタフェー スのもの | 通信チャネルが 8チャネルのもの | オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 10,500 円 (税込価格 11,550 円) | |
オンサイト設置2 台目以降 | 1 台あたり | 6,000 円 (税込価格 6,600 円) | |||
音声インタフェースが基本インタフェ ー ス ( B R I)のも の | 通信チャネルが 8チャネルのもの | オンサイト設置1 台目 | 1 台あたり | 10,500 円 (税込価格 11,550 円) | |
オンサイト設置2 台目以降 | 1 台あたり | 6,000 円 (税込価格 6,600 円) |
4-2 IP電話機に係るもの
区分 | 単位 | 工事費の額 |
基本工事費 | 1 の工事ごとに 基本額 加算額 | 4,500 円 (税込価格 4,950 円) 3,500 円 (税込価格 3,850 円) |
IP電話機に関する工事費 | 1 台あたり | 6,000 円 (税込価格 6,600 円) |
5 VoIPゲートウェイ装置の提供等に関する付加工事費
区分 | 単位 | 工事費の額 |
お客様試験サポート (工事担当者派遣) | 基本料金 | 1 の工事ごとに (同一拠点番号内において開始から 6 時間以内) | 36,000 円 (税込価格 39,600 円) |
加算額 | 1 台あたり | 9,000 円 (税込価格 9,900 円) |
別紙 4 当社が別に定めることとする事項
第 11 条(権利の譲渡の禁止)における当社が別に定める方法は以下のとおりです。
規定内容 | 当社が別に定める方法 |
当社が別に定める方法 | フレッツ光回線に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社がxxxクラウドPBX契約者にそのxxxクラウドPBXサービス契約者の地位の承継があった事実について確認し、その確認をもって、そのxxxクラウドPBX契約者の地位の承継の届出が あったものとみなします。 |
第 13 条(契約者の氏名等の変更の届出)における当社が別に定める方法は以下のとおりです
規定内容 | 当社が別に定める方法 |
当社が別に定める方法 | フレッツ光回線に係るIP通信網契約者の指定するところにより、当社がxxxクラウドPBX契約者にその氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があった事実について確認し、その確認をもって、そのxxxクラウドPBX契約者の氏名、名称又は住所若しくは居 所に変更があったものとみなします。 |
第 27 条(料金計算方法等)における当社が別に定める方法は以下のとおりです
規定内容 | 当社が別に定める方法 |
当社が別に定める方法 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用 が過大となると見込まれる場合 |
第 46 条(債権の譲渡)における当社が別に定める方法は以下のとおりです
規定内容 | 当社が別に定める方法 |
当社が別に定める事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める方法 | 以下のいずれかの場合とします。 ①当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 ②契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |
別紙 3 第 2 表第 1 工事費における当社が別に定める機器
規定内容 | 当社が別に定める方法 |
当社が別に定める機器 | 当社が別に定めるまるらくオフィスサービス利用規約に規定するまるらくオフィスサービス対応装置 |
附 則(平成 27 年 12 月 18 日東ビ開 1 ネサ第 15-00300 号)
(実施期日)
1 この利用規約は、平成 27 年 12 月 21 日から実施します。
附 則(平成 29 年 3 月 29 日東ビ開 1 ネサ第 16-00562 号)
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年 3 月 31 日から実施します。
附 則(平成 30 年 4 月 23 日東ビ開 1 ネサ第 18-00028 号)
(実施期日)
この改正規定は、平成 29 年4月 24 日から実施します。
附 則(平成 31 年1月 21 日東ビ開1ネサ第 18-00319 号)
(実施期日)
この改正規定は、平成 31 年 2 月 1 日から実施します。
附 則(令和元年 6 月 27 日東ビ開 4 コ推第 19-00210 号)
(実施期日)
この改正規定は、令和元年 7 月 1 日から実施します。
附 則(令和元年 9 月 13 日東ビ開 2 ビ企第 19-00070 号)
(実施期日)
この改正規定は、令和元年 10 月 1 日から実施します。
附 則(令和 2 年 1 月 29 日東ビ開2ビ企第 19-00137 号)
(実施期日)
この改正規定は、令和 2 年 3 月 13 日から実施します。
附 則(令和 2 年 3 月 9 日 東ビ開1ネサ第 19-00407 号)
(実施期日)
この改正規定は、令和 2 年 3 月 13 日から実施します。
附 則(令和 2 年 3 月 12 日 東ビ開2ビ企第 19-00158 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 2 年 3 月 13 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(利用料金の割引)
3 当社は、次のとおり本サービスの利用料金を割引きます。 (1)割引の内容
当社は、本サービスに係る「オンネット番号利用料(10 番号パック)」、「オンネット番号利用料(20 番号)全体通信チャネル追加料(10 チャネル)パック」及び「オンネット番号利用料(30 番号)全体通信チャネル追加料(10 チャネル)パック」について、令和 2 年 3 月 14 日から令和 2 年 6 月 30 日(以
下、「割引対象期間」という)の間、「別紙 3 料金表 第 1 表 料金 2 料金額 2-1 利用料」に定める利用料金に代えて無償で提供します。
(2)割引対象
令和 2 年 3 月 14 日から令和 2 年 5 月 31 日までの間に新たに申込みがあったもの
(工事費の割引)
4 当社は、次のとおり本サービスの工事費を割引きます。 (1)割引の内容
当社は、「基本工事費」及び「交換機等工事費 利用の開始に関する工事の場合」の (イ)及び (ウ)の工事費を「別紙 3 料金表 第 2 表 工事に関する費用 工事費の額」に定める額に代えて無償とします。
(2)割引対象
本項3の規定により利用料金の割引が適用されるもの
附 則(令和 2 年 3 月 27 日 東ビ開1ネサ第 19-00454 号)
この改正規定は、令和 2 年 4 月 1 日から実施します。