Contract
xxxx美術大学著作xx取扱規程
平成25年4 月1 日規 程 第 1 1 0 号
( 目的)
第1 条 この規程は、公立大学法人xx公立美術大学( 以下「法人」という。) の教職員等が作成した著作物等の取扱いについて規定し、その作成者としての権利を保障するとともに、著作物等の作成および利用を促進し、学術研究の振興に資することを目的とする。
( 定義)
第2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 著作物 著作xx( 昭和45年法律第48号) に定める著作物をいい、以下に例示するものを含む。
ア 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物イ 音楽の著作物
ウ 舞踊又は無言劇の著作物
エ 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物オ 建築の著作物
カ 地図又は学術的な性質を有する図画、図表、模型その他の図形の著作物
キ 映画の著作物ク 写真の著作物
ケ プログラムの著作物
コ 情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物
サ 素材の選択又は配列によって創作性を有する編集著作物( データベースの著作物を除く。)
(2) 著作者 著作物を創作する者をいう。
(3) ソフトウエア著作物等 著作xx第10条第9 号に掲げるプログラムの著作物、同法第12条の2 に掲げるデータベースの著作物、その他デジタルデータによって構成された映像、画像等の表現物であって第1号の著作物に該当するもの、半導体集積回路に組み込まれる電子回路ブロックを記述するデータ、半導体集積回路に組み込まれる回路素子や導線の配置パターンを表現するデータおよびそれらの取扱いを説明する文書をいう。
(4) 著作者人格権 以下の著作xx第18条第1 項、第19条第1 項および第20条第1 項に規定する権利( 外国におけるこれらの権利に相当する権利を含む。) をいう。
ア 未公表の著作物を公衆に提供および提示する公表権
イ 著作物の原作品に著作者の実名又は変名を表示する、又は表示しない氏名表示権
ウ 著作物の同一性を保持し、その意に反して変更、切除その他の改変を受けない同一性保持権
(5) 著作権 以下の著作xx第21条から第28条までに規定する権利( 外国におけるこれらの権利に相当する権利を含む。) をいう。
ア 著作物を複製する複製権
イ 著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する上演権および演奏権
ウ 著作物を公に上映する上映権
エ 著作物について、公衆送信を行う公衆送信xxオ 言語の著作物を公に口述する口述権
カ 美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物を、これらの原作品により公に展示する展示権
キ 映画の著作物を、その複製物により頒布する頒布権
ク 著作物を、その原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する譲渡権
ケ 著作物を、その複製物の貸与により公衆に提供する貸与権
コ 著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、又は脚色し、映画化
し、その他翻案する翻訳権、翻案xx
サ 原著作物の著作者が、その二次的著作物の利用に関して有する、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
(6) 職務著作物 法人の発意に基づいて教職員等が職務上作成する著作物( プログラムの著作物を除き、データベースの著作物は含む。) であって、法人の著作の名義の下に公表するもの、ならびに法人の発意に基づいて教職員等が職務上作成するプログラムの著作物および半導体集積回路に組み込まれる電子回路ブロックを記述するデータ、半導体集積回路に組み込まれる回路素子や導線の配置パターンを表現するデータをいう。
(7) 職務関連著作物 公的研究資金もしくは法人が資金その他の支援をして行う研究、又は法人が管理する施設を利用して行った研究等につき、当該教職員等が作成したソフトウエア著作物等( ただし、学術論文、個人名義の出版物、講演およびそれらに付随する実験データの図表等は除く。) であって、職務著作物以外のものをいう。
(8) 教職員等 次に掲げる者をいう。
ア 法人の役員、常勤教職員、嘱託職員および臨時職員
イ ア以外の者であって、職務関連著作物につき法人との間で契約が締結されている者
(9) その他の研究者等 教職員等以外の者であって、教育、研修および研究を目的として本学が受入れているものをいう。
( 職務著作物の帰属)
第3 条 教職員等の作成した職務著作物の著作者は法人とし、法人はその著作者人格権および著作権を保有する。
2 職務著作物について疑義を生じた場合は、第11条に準じて理事長が決定するものとし、その決定に対しては、第13条に定める異議申立てを行うことができる。
( 職務関連著作物の帰属)
第4 条 教職員等の作成した職務関連著作物の著作者は、当該著作物を作成した教職員等とし、当該教職員等は当該著作物の著作者人格権および
著作権を保有する。
2 職務関連著作物を教職員等およびその他の研究者等以外の第三者( 以下「学外者」という。) に有償で提供しもしくは利用の許諾を行う必要が生じた場合( 発明等その他の知的財産権の実施許諾等に伴って提供等する場合を含む。) 又は当該職務関連著作物の著作権の譲渡を有償で行う必要が生じた場合、当該教職員等は法人に届け出るものとし、第12条の規定に従い法人が譲渡を受けると決定したときは、当該著作物の著作権を法人に譲渡しなければならない。ただし、当該著作物を無償で学外者に提供し又は利用の許諾を行うことが社会貢献上適切であると判断される場合は、この限りではない。
3 前項に該当しない場合であって、教職員等が職務関連著作物の著作権を法人に譲渡することを希望した場合は、第11条から第15条までの規定に準じて処理する。
4 前2 項の規定に基づいて法人に著作権を譲渡した職務関連著作物につ いて、その著作者たる教職員等は著作者人格権を行使しないものとする。
( 職務関連著作物の管理)
第5 条 教職員等は、職務関連著作物を自己の責任において適正に管理しなければならない。
( その他の著作物)
第6 条 職務著作物および職務関連著作物に該当しない著作物の著作者は、当該著作物を作成した教職員等とし、当該教職員等は当該著作物の著作 者人格権および著作権を保有する。
2 前項に規定する著作物であって、教職員等が当該著作物の著作権を法人に譲渡することを希望した場合は、第11条から第15条の規定に準じて処理する。
3 前項の規定に基づいて法人に著作権を譲渡したその他の著作物につい ては、その著作者たる教職員等は著作者人格権を行使しないものとする。
4 第2 項の規定に基づいて法人に著作権を譲渡したその他の著作物については、第5 条の規定を準用する。
( その他の研究者等の著作物)
第7 条 法人は、その他の研究者等に対し、規程又は受入契約等により、 当該研究者等に対しソフトウエア著作物等の届出を求めることができる。
2 前項に該当するその他の研究者等が次の各号に掲げるソフトウエア著作物等を作成し、かつ、当該著作物に関し第4 条第2 項に該当する取扱いを行おうとする場合は、第11条から第15条までの規定を準用するものとする。
(1) 教職員等と共同で行ったソフトウエア著作物等
(2) 自身の大学での研究成果に関わるソフトウエア著作物等
(3) 現在所属する、又は過去に所属した研究室における研究に関するソフトウエア著作物等
3 第1 項に該当するその他の研究者等が受入期間中に完成したソフトウエア著作物等について、前項の規定を適用するものとする。
4 前2 項に規定する著作物以外であっても、第1 項に該当するその他の 研究者等が当該著作物の著作権を法人に譲渡することを希望した場合は、第11条から第15条までの規定を準用するものとする。
5 本条の規定に基づいて法人に著作権を譲渡した著作物について、その著作者たるその他の研究者等は著作者人格権を行使しないものとする。
6 その他の研究者等は、本条の規定に基づいて法人に著作権を譲渡した著作物を、自己の責任において適正に管理するよう努めるものとする。
( 学外者に作成させる著作物)
第8 条 法人又は教職員等が、学外者に著作物の作成を委託する場合に、法人はその委託契約締結の際、当該著作物の利用に支障を来たさないよう当該著作権に関する必要な処置を行うものとする。
( 講義等を第三者に提供する場合における権利の扱い)
第9 条 法人は、第三者に提供する目的で、大学カリキュラムに属する講義等を録画する場合、当該映像の著作物の利用に支障を来たさないよう当該著作権に関する必要な処置を行うものとする。当該講義等を公衆送信する場合( 自動公衆送信の場合においては、送信可能化を含む。) についても同様とする。
2 前項の講義等における言語の著作物等( 講義に用いる資料を含む。)
について著作者となる教職員等は、法人の当該著作物の利用に対し、著作権および著作者人格権を行使しないものとする。
( 退職後の取扱い)
第10条 教職員等が秋田公立美術大学を退職した後においても、在職中に完成した著作物の取扱いについては、この規程によるものとする。
( 職務関連著作物の認定)
第11条 教職員等は、第4 条第2 項の規定により法人に届け出る必要が生じた場合は、別に定める様式によって、速やかに理事長に届け出るものとする。
2 教職員等は、当該著作物の全ての著作者を明確にするとともに、当該著作物が第三者の著作物を利用している場合は、それに関する情報を前項の届出に付記するものとする。また、当該著作物に関連する他の知的財産( 発明、商標等) がある場合にも同様とする。
3 理事長は、第1 項による届出があったときは、その届出に基づき職務関連著作物であるか否かを決定し、その決定を当該教職員等に通知するものとする。
( 譲渡の決定)
第12条 理事長は、前条第3 項の届出があった職務関連著作物につき、当該著作物の著作権を法人が譲渡を受けることの要否を決定し、その決定を当該教職員等に通知するものとする。
2 教職員等は、法人が当該著作権の譲渡を受けると決定したときは、別に定める様式による権利譲渡書を法人に提出しなければならない。
3 教職員等は、前項の決定がなされた著作物につき、当該著作物の複製物を法人に提出するものとする。
( 異議申立て)
第13条 教職員等は、第11条第3 項又は前条第1 項の決定に異議があるときは、通知を受けた日の翌日から起算して2 週間以内に異議を申し立てることができる。
2 理事長は、前項の異議の申し立てを受けたときは、速やかに当該異議申立てに対する決定を行う。
3 理事長は、前項の決定を行ったときは、申立人に対しその結果を通知する。
( 譲受補償)
第14条 法人は、第12条の規定に基づき著作権の譲渡を受けたときは、当該職務関連著作物を作成した教職員等に対し、別に定める補償金を支払うものとする。
2 法人における著作物の技術移転に資するため、理事長が必要と認めた場合は、教職員等および第7 条第1 項に該当するその他の研究者等又は法人以外の機関から、著作権を譲り受けることができる。この場合において、前項に準じた補償金を支払うことができるものとする。
( 権利の保護と技術移転)
第15条 理事長は、法人が所有する著作権を適切に保護し、その活用を推進するのに必要と判断したときは、適切な技術移転を行う。
2 前項の技術移転には、著作物の使用許諾および著作権の譲渡を含む。
3 理事長は、第1 項の権利を保護するために法的手段を講じることができる。
4 理事長は、第1 項の業務の全部又は一部を技術移転機関( 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律
( 平成10年法律第52号) 第4 条の規定に基づき承認を受けたものをいう。) 等の第三者に委託することができる。
( 他機関との契約等)
第16条 法人が他機関と研究に関する契約又は協定を締結するときには、相手機関にこの規程の趣旨を説明し、当該契約又は協定をこの規程で規定する法人および教職員等の権利を擁護する内容にするよう努めなければならない。
2 前項にかかわらず、法人がこの規程と異なる内容の契約又は協定を他機関と締結する場合、教職員等は当該契約又は協定の内容を遵守しなければならない。
( 既存の契約)
第17条 この規程の施行前に締結された契約により、法人と教職員等、そ
の他の研究者等又は学外者との間で著作権の取扱いが合意されている場合は、当該契約の合意事項に従う。
( 既存の職務関連著作物)
第18条 この規程の施行前に作成された著作物( 職務著作物を除く。) の取扱いは、当該著作者の判断による。ただし、当該著作物が職務関連著作物に該当し、この規程の施行後初めて第4 条第2 項に該当する事態が発生した場合、又はこの規程の施行後に大幅な改造が施された場合は、この規程施行後に作成された職務関連著作物に準じた扱いとする。
( 委任)
第19条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成25年4 月1 日から施行する。