第1 条 当会社は、株式会社コーセーアールイーと称し、英文では KOSE R.E. Co.,Ltd.と表示する。
定 款
株式会社コーセーアールイー
第1章 x x
(商 号)
第1 条 当会社は、株式会社コーセーアールイーと称し、英文では KOSE R.E. Co.,Ltd.と表示する。
(目 的)
第2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 不動産の売買、賃貸、斡旋、仲介及び管理
(2)建築工事の設計、工事監理及び施工
(3)不動産・建設プロジェクトに関する調査、企画、設計、監理、事業計画立案及び事業運営に関するコンサルティング
(4) 損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務
(5) 前各号に附帯関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3 条 当会社は、本店を福岡県福岡市に置く。
(機 関)
第4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査等委員会
(3)会計監査人
(公告方法)
第5 条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6 条 当会社の発行可能株式総数は、32,000,000株とする。
(単元株式数)
第7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
(自己の株式の取得)
第9 条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議により市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(基準日)
第 10 条 当会社は、毎年1月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項に定めるほか、必要があるときは、取締役会の決議によってあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
(株主名簿管理人)
第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3.当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
(株式取扱規程)
第 12 条 当会社の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招 集)
第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎年4月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(招集権者及び議長)
第 14 条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第 18 条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。
第4章 取締役及び取締役会
(員 数)
第 19 条 当会社の取締役は、12 名以内とする。
2.前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、4名以内とする。
(選任方法)
第 20 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。ただし、監査等委員である取締役はそれ以外の取締役と区別して選任するものとする。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 21 条 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時まで
とする。
(代表取締役及び役付取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。
2.取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(重要な業務執行の決定の委任)
第 25 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の定めるところに従い、取締役会の決議をもって、同条第5項に定める事項以外の重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(取締役会の決議の省略)
第 26 条 当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加 わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表 示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会の議事録)
第 27 条 取締役会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成し、出席した取締役は、これに署名もしくは記名押印し、または電子署名を行う。
2.前条の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。
(取締役会規程)
第 28 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益
(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 30 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。
(取締役との責任限定契約)
第 31 条 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第 423条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その賠償責任を限定する契約を締結することができる。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の権限)
第 32 条 監査等委員会は、法令に定めのある事項を決定するほか、その職務遂行のために必要な権限を行使する。
(監査等委員会の招集通知)
第 33 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会規程)
第 34 条 監査等委員会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第6章 会計監査人
(選任方法)
第 35 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(任期)
第 36 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第 37 条 会計監査人の報酬等は、取締役社長が監査等委員会の同意を得て定める。
(会計監査人との責任限定契約)
第 38 条 当会社は、会計監査人との間で、会社法第 423 条第1項の賠償責任について、善意でかつ重大な過失がない場合には、法令の定める限度額の範囲内で、その賠償責任を限定する契約を締結することができる。
第7章 計 算
(事業年度)
第 39 条 当会社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月 31 日までの1年とする。
(剰余金の配当)
第 40 条 剰余金の配当は、毎年1月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し行う。
2.前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。
(中間配当)
第 41 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年7月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
(剰余金の配当等の除斥期間等)
第 42 条 剰余金の配当及び中間配当は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2.未払の剰余金の配当及び中間配当には利息をつけない。
附 則
第1条 当会社は、第 25 期定時株主総会において決議された定款一部変更が効力を生ずる前の行為に関する会社法第 423 条第1項所定の監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる。
第2条 現行定款第 15 条の変更は、 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総
会については、現行定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
3.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
[制定・改定履歴]
1990年12月10日 制定
1992年 8月15日 改定
2002年 3月28日 改定
2003年 3月28日 改定
2004年 3月29日 改定
2004年 8月24日 改定
2004年10月29日 改定
2005年 1月 5日 改定
2006年 4月27日 改定
2006年 9月26日 改定
2007年 4月25日 改定
2008年 4月24日 改定
2009年 4月27日 改定
2010年 4月27日 改定
2011年 6月14日 改定
2012年 4月26日 改定
2013年 4月25日 改定
2015年 5月 1日 改定
2016年 4月27日 改定
2017年 2月 1日 改定
2022年 4月27日 改定