度等については、 当社ホームページ( http://www.secom- sonpo.co.jp)をご覧いただくか、当社までお問い合わせください。
2014 年7 月作成
家総
ご契約のxxx
家庭総合保険・地震保険
普通保険約款および特約集
ご契約のxxx 目次
・ お 願 い と お 知 ら せ … 1
保険契約申込書・告知事項のご記入… 1
クーリングオフについて
(契約の申込みの撤回等) 1
代 理 店 の 役 割 に つ い て … 1
個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い て … 2
保険会社破綻時等の取扱いについて… 2
ご 相 談 ・ 苦 情 受 付 窓 口 … 2
特 に ご 注 意 い た だ き た い こ と … 3
地 震 保 険 に つ い て … 3
書面省略特約をセットしてご契約いただく場合
の ご 注 意 … 3
・ 主 な 保 険 用 語 の ご 説 明 … 4
・セコム安心マイホーム保険(家庭総合保険)
1 セコム安心マイホーム保険の概要… 5
2 ご契約時等にご注意いただきたいこと… 5
1. 保 険 の 対 象 に つ い て … 5
2. 責 任 x x 期 … 5
3. 保 険 期 間 … 5
4.ご契約時等にお知らせいただきたいこと
(告知義務等) 5
5.ご契約時にご注意いただきたいこと… 6
6. 免 責 金 額 ( 自 己 負 担 額 ) 6
7.評価基準・保険金支払基準とお支払いする
保 険 金 の 額 … 6
8. 保 険 料 に つ い て … 7
9. 団 体 扱 の ご 契 約 に つ い て … 7
10.補償の重複にご注意ください… 7
11. 満 期 返 戻 金 ・ 契 約 者 配 当 金 … 8
12. 解 約 返 戻 金 の 有 無 … 8
3 ご契約後にご注意いただきたいこと… 8
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知
(通知義務等) 8
2.ご通知をいただいた後のご契約の取扱い… 8
3. 保 険 金 額 の 見 直 し … 8
4.保険金額調整等に関する追加特約について… 8
5.重大事由によるご契約の解除… 8
6.無効、取消し、失効について… 8
7. 解 約 と 解 約 返 戻 金 … 9
4 事 故 が 起 こ っ た と き の 手 続 き 9
1. 事 故 の 通 知 … 9
2.当社にご相談いただきたいこと… 9
3. 保 険 金 請 求 に 必 要 な 書 類 … 9
4. 保 険 金 請 求 権 の x x … 10
5. 先 取 特 x x に つ い て … 10
次頁に続く
ご契約のxxx 目次
事 故 が 起 こ っ た 場 合 は … 10
5 保 険 金 を お 支 払 い し た 後 の ご 契 約 10
【補償内容・特約一覧表】 11
・地震保険
Ⅰ 地 震 保 険 の x x … 16
1. 地 震 保 険 の 対 象 … 16
2. 地 震 保 険 の 補 償 x x … 16
3.保険金をお支払いできない主な場合… 16
Ⅱ 損 害 の 認 定 基 準 に つ い て … 16
1.建物の「全損」「半損」「一部損」 16
2.家財の「全損」「半損」「一部損」 17
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと… 20
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)に
つ い て … 20
2.地震保険の保険期間について… 20
3.セットで契約するセコム安心マイホーム
保 険 と の 関 係 … 20
4.セットで契約するセコム安心マイホーム保険の保険期間が1年を超える長期契約
の 場 合 の 取 り 扱 い … 20
5.対象となる建物または対象となる家財を
収容する建物の構造と所在地について… 20
Ⅳ 地 震 保 険 の 割 引 制 度 に つ い て … 20
1. 免 震 建 築 物 割 引 … 20
2. 耐 震 等 級 割 引 … 21
3. 耐 震 診 断 割 引 … 21
4. 建 築 年 割 引 … 21
Ⅴ ご契約後にご注意いただきたいこと… 21
Ⅵ 事 故 が 起 こ っ た と き の 手 続 き … 22
Ⅶ 保険金をお支払いした後のご契約… 22
Ⅷ 警戒宣言発令後の地震保険の取り扱い
に つ い て … 22
【セコム安心マイホーム保険の保険期間の中途で地震保険をご契約になりたい場合】 22
家庭総合保険・地震保険普通保険約款および特約集 目次
家 庭 総 合 保 険 普 x x 険 約 款 … 24
地 震 保 険 普 x x 険 約 款 … 35
特 約 … 44
●このたびは、セコム安心マイホーム保険(家庭総合保険)のお申し込みをご検討いただきましてありがとうございます。この「ご契約のxxx」は、ご契約に関する大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認のうえ、お申し込みくださいますようお願いいたします。
●また、この「ご契約のxxx」と併せて、巻末「普通保険約款および特約集」も必ずお読みくださいますようお願いいたします。
●ご不明な点がございましたら、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
●なお、この「ご契約のxxx」は、ご契約後も保険証券とともに大切にご保管くださいますようお願いいたします。
お願いとお知らせ
保険契約申込書・告知事項のご記入 |
○契約申込書は、ご契約者、被保険者(親権者・後見人)ご自身で正確にご記入ください。また、ご記入後は内容をお確かめのうえ、署名・押印をお願いいたします。
○告知の詳細については、5 ページ「ご契約時等にお知らせいただきたいこと(告知義務等)」をご参照ください。
○お申し込みに必要な書類( 契約申込書および預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書またはクレジットカード支払申込書等) に不備があるときは、その不備をご契約者等に訂正していただくために、必要書類を返送する場合がありますので、必要書類の記入・訂正、押印は正確にお願いいたします。なお、その不備の訂正に日数がかかる場合には、あらためてご契約のお申し込みのお手続きをいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
クーリングオフについて(契約の申込みの撤回等) |
ご契約者が個人の場合で保険期間が1 年を超えるご契約のとき、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除
(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)お客様がご契約を申し込まれた日またはクーリングオフ説明書を受領された日のいずれか遅い日からその日を含めて8 日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2)クーリングオフされる場合は、上記期間内( 8 日以内の消印有効)に当社の本社あてに必ず郵便にてご通知ください( 右記の宛先および記載事項をご参照ください。)。ご契約を申し込まれた取扱代理店・扱者では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
(3)クーリングオフされた場合には、既にお払い込みいただいた保険料は、速やかにお客様にお返しいたします。また、取扱代理店または当社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただしご契約を解除される場合は、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割でお支払いいただくことがございます。
<クーリングオフできない場合> 次のご契約は、クーリングオフはできませんのでご注意ください。 ・保険期間が1 年以下のご契約(自動継続特約を付帯した契約を含みます。) ・営業または事業のためのご契約 ・法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約 ・金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約(保険金請求権に質権が設定されたご契約等) |
※既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
宛 先 | x000 - 0000 xxxxxxxxxx0 - 0 - 0 xxxxxxxxセコム損害保険株式会社 クーリングオフ係 行 |
記載事項 | ①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のおx x ②保険契約者住所 ③保険契約者署名・押印 ④電話番号 ⑤契約申込日 ⑥ご契約の保険種類 ⑦証券番号(保険申込書控の右上に記載)または領収証番 号(保険料領収証の右上に記載。証券番号が不明の場合にはご記入ください。) ⑧取扱代理店名・仲立人名 |
代理店の役割について |
○当社の取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、次の代理業務を行っております。したがいまして、当社の取扱代理店とご契約を締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
【代理店の代理業務】 ・保険契約の締結 ・保険料の領収 ・保険料領収書の交付 ・ご契約内容に変更が生じた場合におけるご通知の受領 ・事故が発生した場合におけるご通知の受領 など |
度等については、 当社ホームページ( xxxx://xxx.xxxxx- xxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、当社までお問い合わせください。
保険会社破綻時等の取扱いについて |
○取扱代理店は、ご契約の皆様のご契約状況を常に承知しておりますので、良き相談相手としてご利用いただきますようよろしくお願いいたします。
個人情報の取扱いについて |
本契約をお申し込みの際は、下記記載事項にご同意のうえお申し込みください。
( 1 )お客様の情報の利用目的について
お客様からお預かりした情報は、適切な保険の引受け、万一保険事故が発生した場合の円滑かつ適切な保険金のお支払い、保険契約に付帯されるサービスのご提供のほか、ご継続のご案内、保険制度の健全な運営(再保険契約に伴う諸手続きを含みます。)および保険商品のご提案に利用したり、当社ホームページに掲載した当社関係会社および提携先の商品・サービス等のご案内・ご提供などに利用することがあります。
( 2 )お客様の情報の第三者への提供または共同利用について
お客様からお預かりした情報は、下記の①~⑥の場合に提供または共同利用することがあります。
①個人情報の保護に関する法律その他の法令等により外部への提供が必要と判断される場合
②利用目的の達成に必要な範囲内において、当社代理店を含む業務委託先等に提供する場合
③商品・サービス等のご提案・ご提供を行うために当社ホームページに掲載した当社関係会社および提携先と共同利用する場合
④保険契約の適正な引受け、保険金の適正な支払い、および不適切な保険金の請求等の発生を未然に防止するため、損害保険会社等の間で共同利用する場合(保険契約に関する事項について一般社団法人日本損害保険協会に登録され損害保険会社等の間で共同利用する場合を含みます。)
⑤保険金の適正および迅速な支払いのために必要な範囲において、保険事故の関係者(当事者、医療機関、修理業者等)に提供する場合
⑥再保険契約の締結や再保険金の請求等のため、本契約や保険金に関する情報を再保険会社等に提供する場合
※当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービスや当社関係会社・提携先の範囲・名称および損害保険会社等の情報交換制
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・返戻金等のお支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20 名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返戻金等の8 割まで(ただし、破綻時から3 か月以内に発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返戻金の全額が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、損害保険契約者保護機構のホームページ( xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx) をご覧いただくか、当社までお問い合わせください。
ご相談・苦情受付窓口 |
保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は |
当社へのお問い合わせ・ご相談・苦情は下記にご連絡ください。 お客様相談室 0120 – 333 – 962 (フリーダイヤル) 受付時間:平日の午前9:00 ~ 12:00 、午後1:00 ~ 6:00 (土日・祝日、年末年始はお休みとさせていただきます。) |
保険に関する苦情・ご相談 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター: 0570 – 022 – 808〔ナビダイヤル(有料)〕 受付時間:午前9:15 ~午後5:00 [月~金曜日(祝日・休日および12 月30 日~1月4日を除く)] PHS・IP電話からは03 – 4332 – 5241 をご利用ください。 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。( xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
特にご注意いただきたいこと |
●保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。また、保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
●保険料をお支払いいただきますと、当社所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。ただし、口座振替払の場合や団体扱に関する特約など特定の特約をセットした場合は、保険料領収証が発行されないことがあります。
●事故が起こった場合、遅滞なく当社または取扱代理店まで通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うことがありますので、ご注意ください。
●ご契約者または被保険者には、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって、当社が告知を求めた事項(「告知事項」といいます。)について、事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
●保険の対象の価額いっぱいに保険金額を設定しておかないと、事故の際、損害額に対して保険金が不足する場合があります。
●保険の対象の価額を超えてご契約されても、その超過分に対して保険金をお支払いすることはできませんので、ご注意ください。
●損害保険会社等の間では、保険金の支払が迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記目的以外の目的には利用しません。ご不明な点は当社までお問い合わせください。
●保険契約締結後、被保険者の所有する建物・収容家財がHS(ホームセキュリティ)割引の適用対象とならなくなったことの確認のため、お客様または機械警備業務のご契約者の同意を得た上で、機械警備業務の契約の変更・解約・解除等に関する情報の提供を警備会社に対して直接請求する場合があります。なお、確認内容は上記目的以外に用いることはありません。ご不明の点は、当社までお問い合わせください。
地震保険について |
●地震保険は、保険の対象が居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)および居住用建物に収容されている家財(生活用動産)である火災保険契約に付帯できます。
●地震保険にご加入されていないと、セコム安心マイホーム保険では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震
等で延焼・拡大した損害についても損害保険金がお支払いできません。これらの損害を補償するには、別途「地震保険」をご契約されることが必要となりますのでご承知おきください。
※ただし、地震火災費用保険金補償特約における「地震火災費用保険金」のお支払いについては、「地震保険」のご契約の有無とは関係ありません。
●セコム安心マイホーム保険には、ご希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。なお地震保険を単独でご契約いただくことはできません。
●地震保険のご契約を希望されない場合は、保険契約申込書等にご確認のご署名または押印をお願いいたします。
書面省略特約をセットしてご契約いただく場合のご注意 |
(1)書面省略特約※をセットしてご契約いただくお客様は、書面省略特約をセットしない契約の場合の記載を下表のとおり、読み替えることとなりますのでご注意ください。
※書面省略特約…保険契約申込書を使用せず、当社の定める機器等の画面に入力していただくことによりご契約いただく契約形式の場合に、自動付帯される特約をいいます。
書面省略特約をセットしない契約 | 書面省略特約をセットする契約 |
保険契約申込書 | 当社が定める機器等の画面 |
申込書の記載事項 | ①お申込みを行う際に申し出る事項 ②機器等に表示 |
地震保険のご契約を希望されない場合、保険契約申込書等にご確認のご署名または押印 | 地震保険のご契約を希望されない場合、機器等において地震保険をセットしない旨のご確認 |
(2)書面省略特約をセットした場合、取扱不可となるご契約内容
○「1 個または1 組の価額が30 万円を超える貴金属等」または「明記物件(稿本、設計書等)」に対する補償を希望する場合
○保険金額を、評価額に100 %以外を乗じて得た額とする契約
○「建物時価比例払特約」のセットを希望する場合
○経過措置の保険料が適用される次の契約の場合
・構造級別がB級であった契約の継続契約で、現在の構造級別判定でH構造となる契約
・既に経過措置の保険料を適用している契約の継続契約
○他の保険契約等(同一敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財を保険の対象とする保険契約または共済契約)がある場合
○ご契約の対象となる建物が「耐火性能割引」の適用条件に該当する場合の新規契約
主な保険用語のご説明 | ||||
用語 | ご説明 | 用語 | ご説明 | |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 | 保険金額 | 保険金をお支払いする事故が発生した場合に、保険会社がお支払いする保険金の限度額(補償限度額)をいい、あらかじめ保険会社とお客様との間で定めた金額をいいます。 | |
ご契約者 ( 保険契約者) | 当社に保険契約のお申込をされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 | |||
再調達価額(新価) | 損害が発生したときの発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力の物を再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 | |||
保険の対象 | 保険契約により補償される物をいいます。セコム安心マイホーム保険では、建物・家財がこれにあたります。 | |||
時価額 | 再調達価額(新価)から使用による消耗分(減価分)を差し引いた金額をいいます。 | 保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。なお、保険証券記載の建物が共同住宅である場合には、その共用部分を含み、第三者が占有するxxを除きます。 | 免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって、損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 | |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいいます。 | |||
被保険者 | 保険事故が発生した場合に保険の補償を受けられる方をいいます。 | |||
保険価額 | 保険の対象の評価額をいいます。なお、新価基準で算出する再調達価額(新価)と時価基準で算出する時価額があります。 | |||
保険期間 | 保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間をいいます。 | |||
保険金 | 保険事故により損害が生じた場合に、保険会社がお支払いする金銭をいいます。 |
セコム安心マイホーム保険の概要
1
(ご契約者が必要とされる補償に応じてセット)
オプション補償
セコム安心マイホーム保険(家庭総合保険)
基本補償 | |
ワイドプラン | 費用保険金 |
ベーシックプラン | |
スリムプラン | |
(すべてのご契約に共通) |
セコム安心マイホーム保険は、大切なお住まいや家財等を対象に、火災をはじめとする様々な事故により発生した損害を補償する保険です。この保険の補償内容の構成は、原則としてすべてのご契約において補償対象となる「基本補償」と、補償内容をより充実させる「オプション補償」の2 つからなります。「基本補償」は、ご契約者が必要とされる補償内容に応じて、 3 つのプランからお選びいただくことができます。詳しくは11 ~ 14 ページの【補償内容・特約一覧表】や「普通保険約款および特約集」の「保険金を支払う場合」の項目等でご確認ください。
+
ご契約時等にご注意いただきたいこと
2
1 .保険の対象について
セコム安心マイホーム保険は、日本国内にある専用住宅(住居のみに使用される物件をいいます。)の、以下①および②に掲げるものを保険の対象としてご契約いただくことができます。
①建物 ②家財一式【※ 1 】【※ 2 】【※ 3 】
【※ 1 】次に掲げるものは、家財一式には含まれません。 ・自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125 ㏄以下の原動機付自転車は家財一式に含みます。) ・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その 他これらに類するもの(家財一式を保険の対象とする場合、通貨、預貯金証書に盗難による損害が生じたときにかぎり、それらを保険の対象として取扱います。) ・商品およびこれらに類するもの じゅう ・業務用の什器・備品 【※ 2 】家財一式には、ご契約時にご申告いただき、保険契約申込書に明記しないと保険の対象に含まれないものがあります。具体的には、以下に掲げるものです。これらを「明記物件」といいます。 ・稿本(本などの原稿)、設計書、証書、帳簿その他これらに類するもの |
とう
【※ 3 】次に掲げるものは、家財一式に含まれます。なお、1 個または1 組の価額が30 万円を超えるもので保険契約申込書に明記したものを除き、損害額が1 個または1 組について30 万円を超える場合は、その損害額を30 万円とみなします。
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品(以下「貴金属等」といいます。)
2 .責任開始期
( 1 )保険責任は保険期間の初日の午後4 時(申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されているときはその時刻)に開始します。
( 2 )保険料は、初回保険料の口座振替に関する特約などの特定の特約をセットした場合を除き、ご契約およびご契約の変更と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても取扱代理店または当社が保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いできません。
3 .保険期間
保険期間は、1 年から36 年までで設定できます【※】。また、1 年未満での短期のご契約も可能ですが、保険期間が1 年以上となる場合には整数年単位のみの設定となります。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくにあたってのお客様のご契約の保険期間については、申込書をご確認ください。
【※】保険の対象が家財の場合、または建物時価比例払特約をセットしたご契約の場合、保険期間は5 年以内となります。
4 .ご契約時等にお知らせいただきたいこと(告知義務等)
( 1 )ご契約者または被保険者になる方には、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって、当社が告知を求めた事項(「告知事項」といいます。)について、事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
事実と異なる内容を告げた場合や事実を告げなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
なお、告知事項とは、以下の事項をいいます。ア.保険の対象の所在地
イ.建物【※】の種類・用法・面積ウ.機械警備の実施状況
エ.耐火性能状況(耐火性能割引を適用する場合)
オ.オール電化住宅への合致状況(オール電化住宅割引を適用する場合)
カ.戸数(個人賠償責任保険包括契約に関する特約をセットする場合)
キ.エレベーター・エスカレーターの台数(施設賠償責任特約をセットする場合)
ク.この保険契約の保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された、この保険契約と補償内容が重複する他の保険契約または共済契約の有無
ケ.建築年月(共用部分のみ補償特約をセットする場合)
【※】保険の対象が家財の場合には、保険の対象を収容している建物をいいます。
( 2 )ご契約者または被保険者になる方には、保険の対象である建物の評価額(再調達価額)を算出するにあたって必要な評価事項【※】について、保険契約申込書に事実を正確に記載していただく必要があります。事実と異なる内容を記載した場合や事実を記載しなかった場合は、お支払いする保険金が削減されることがありますので、ご注意ください。
【※】評価事項とは、以下の事項をいいます。ア.保険の対象の所在地
イ.建物の種類・用法・面積ウ.建物付属物
エ.区分所有建物の共用部分(分譲マンションを対象としたご契約の場合)
オ.門・塀・ガレージ等の価額カ.建築費
キ.建築年
ク.建物の増改築等や損害の有無
( 3 )この保険と補償内容が重複する他の保険契約または共済契約がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。
( 4 )ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、その契約は無効(ご契約の全ての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。)となります。
( 5 )ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が契約を締結した場合は、当社は書面による通知をもって、その契約を取り消すことができます。
5 .ご契約時にご注意いただきたいこと
保険契約申込書に記載されている建物の種類については、特に次の点についてご注意ください。
・木造建物であっても、耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物に該当する建物は、他の木造建物よりも割安な保険料となります。
・木造建物で外壁がコンクリート造(ALC造を含みます。)等の建物やxxxの建物は、継続前契約の有無等により、保険料が変わります。
6 .免責金額(自己負担額)
( 1 )基本補償
基本補償に免責金額(自己負担額)を設定いただくことにより、保険料を抑えたご契約の設計が可能です。免責金額は「なし【※】」、「10万円」または「20 万円」の3 パターンからお選びいただけます。いずれの場合にも、保険金のお支払いの際には、保険金額または所定の支払限度額を限度とし、損害額から免責金額を差し引いた金額
が損害保険金のお支払額となるため、損害額が免責金額以下であった場合には、損害保険金が支払われませんので、ご注意ください。なお、この場合であっても、損害防止費用についてはお支払いの対象となります。
ひょう
【※】風災・雹災・雪災による損害については「10 万円」の免責金
額を設定することができます。
( 2 )オプション補償
「破損・汚損損害等補償特約」「携行品損害補償特約」については、基本補償の免責金額に関係なく、いずれも3 万円の免責金額が適用されます。各特約の損害の額が3 万円以下の場合には、保険金が支払われませんので、ご注意ください。
7 .評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
セコム安心マイホーム保険では、評価基準・保険金支払基準を決めていただきます。
それぞれの基準およびお支払いする損害保険金は、以下のとおりです。
評価基準・保険金支払基準 | 保険の対 象 | 評価基準・保険金支払基準お支払いする損害保険x | |
x価・実損払 | 建物 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。【※ 1 】罹災時には、再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。 | |
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】再調達価額を基準とした損害額 | |||
家財一式 【※2】 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。 | ||
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】再調達価額を基準とした損害額 | |||
貴金属等 ・明記物件 | 【評価基準・保険金支払基準】 時価額を基準として保険金をお支払いします。 新価・実損払でご契約いただいた家財に含めてご契約いただく場合でも、「時価・実損払」 となります。 | ||
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】時価額を基準とした損害の額 (注)事故の区分により、別途、限度額が適 用される場合があります。 |
【評価基準・保険金支払基準】 | ||
時価を基準として保険金額を設定します。【※1 】 | ||
時価・比例払 | 建物 | 罹災時には、時価額を基準に、保険金をお支払いします。 |
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】 | ||
時価額を基準とした損害の額× 保険金額 | ||
時価額×80% |
9 .団体扱のご契約について
ご加入条件 (団体扱の対象となる方) | ご注意 団体扱の対象とならない方の例 | ||
ご 契 約 者右記に該当する方ご本人のみが対象となります。( ご 家族などは対象外) | 団体扱 | 団体(企業等)に勤務し、その団体から毎月給与の支払いを受けている方(ご本人) など【※】 | ・団体から給与の支払いを受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方など) ・団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者など) ・団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方など) ・【団体の制度で退職者が対象となっていない場合】団体を退 職 さ れ た 方 【 ※ 】 な ど |
被保険者 (補償を受け ら れ る方) ご家族などの場合、ご契約者との関係にご注意 く だ さ い。 | 次のいずれかに該当する方 ・ご契約者本人 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居の親族 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 | ・別居の結婚しているお子さま ・別居の扶養していないご父母 ・別居の就職しているお子さま など |
団体扱契約としてご契約いただけるのは、ご契約者および被保険者がそれぞれ下記に該当する場合のみとなります。団体扱のご加入条件の詳細については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
【※ 1 】建物の保険金額の設定にあたっては、土地代の費用は除いてお決めください。
【※ 2 】建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財の保険金額をお決めいただき、ご契約ください。
8 .保険料について
( 1 )保険料は保険金額、保険期間、建物の所在地・種類・用法などにより決定されます。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくにあたってのお客様のご契約の保険料は申込書に記載されたものとなりますので必ずご確認ください。
( 2 )この保険契約における最低保険料は、2 , 000 円です。
( 3 )保険期間などの条件により、
●保険料を分割して毎月お支払いいただく月払
●保険料を分割して毎年お支払いいただく長期年払
●保険料を一括してお支払いいただく長期一括払( 2 ~ 36 年の整数年に限ります。)、一括払(長期一括払以外の一括払)
などからお選びいただきます。
保険料(分割払の場合は初回保険料)は、ご契約と同時に一括してお支払いください。なお、分割払の場合の第2 回目以降の分割保険料は、保険証券記載の払込期日(※)までにお支払いください。お支払いがない場合は、事故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除することがあります。なお、保険金を支払うことによりご契約が終了するときには、未払込分の保険料をお払い込みいただきます。
(注)団体扱契約等は上記と保険料のお支払い方法が異なります。
(※)口座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。
【※】団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方なども対象となる場合があります。
(注)団体扱でご契約の場合、保険金を支払うことによりご契約が終了するときには、未払込分の保険料をお払い込みいただきます。
10 .補償の重複にご注意ください
下表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約
(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
(注)1契約のみに特約をセットした場合、転居等により契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
< 補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 個人賠償責任補償特約 | 傷害保険の個人賠償責任補償特約自動車保険の日常生活賠償特約 |
② | 建物のご契約の類焼損害補償特約 | 家財のご契約の類焼損害補償特約 |
(注)上記以外にも、補償を伴う特約については、補償が重複する可能性があります。
11 .満期返戻金・契約者配当金
この保険には満期返戻金・契約者配当金はございません。
12 .解約返戻金の有無
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間に相当する保険料を解約返戻金としてお支払いする場合がございます。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合せください。
1 .ご契約後の契約内容の変更などの通知(通知義務等)
ご契約後に次の変更等が発生した場合または変更をご希望の場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
( 1 )通知事項
以下の項目についてご連絡がない場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
ア.建物の構造または用途を変更するときイ.保険の対象を他の場所に移転するとき
ウ.前記「2ご契約時等にご注意いただきたいこと.4 .ご契約時等にお知らせいただきたいこと(告知義務等)( 1 )」に記載のア.からキ.までの事項に変更があったとき
( 2 )保険の対象の譲渡・売却などにより建物の所有者の名義を変更する場合
保険の対象を譲渡・売却する場合で、ご契約の継続を希望されるときは、事前に取扱代理店または当社までご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。
( 3 )保険の対象が建物でかつ新価・実損払の場合
24( 2 )に記載の評価事項に変更があった場合、遅滞なく取扱代理店または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金の一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
( 4 )ご契約者の住所・通知先変更
保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なく取扱代理店または当社までご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなりますので、ご注意ください。
( 5 )上記以外の変更
ご契約後に保険の対象の価額が著しく減少した場合、ご契約時に実際の価額より保険の対象の保険金額を高く設定していたことに気がついた場合など、上記以外の変更をご希望の場合は、あらかじめ取扱代理店または当社までご連絡ください。
2 .ご通知をいただいた後のご契約の取扱い
( 1 )前記1 .( 1 )のご連絡をいただく場合において、以下のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができないため、ご契約を解除いたしますので、ご注意ください。
・対象の物件が専用住宅でなくなったとき
・日本国外に保険の対象が移転したとき
( 2 )前記1 .( 5 )のご契約内容の変更等をご希望であっても、その変更の内容によっては、ご契約を継続することができない場合がありますので、ご注意ください。
( 3 )分割払(月払)契約において,契約内容の変更等により、変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなり、保険料が返還となる場合は、ご契約を解約し、新たなご契約を締結していただきます。なお、詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。
3 .保険金額の見直し
保険期間中の物価の上昇や下落等により、ご契約いただいている保険金額が、保険の対象の価額よりも過大または過小となる場合があり
ます。また、建物の増改築や一部とりこわし、構造・用途の変更によっ
かい
て、保険の対象の価額が保険金額と乖離する場合があります。
保険金額の見直しにつきましては、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
4 .保険金額調整等に関する追加特約について
保険期間が5 年を超えるご契約について、将来の物価変動等により保険金額を20 %以上増額または減額する必要が生じた場合には、当社からお客様に保険金額調整と保険料請求のご案内をいたします。この際に追加保険料をお支払いいただかなかった場合には保険金が削減されることがあります。
5 .重大事由によるご契約の解除
ご契約後に、次のことがあった場合は、ご契約および特約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
等
x x | 既に払い込んでいただいた保険料 | |
無効 | ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的を持って契約を締結した場合 | 返還しません。 |
取消し | ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合 | 返還しません。 |
失効 | ①保険の対象の全部が失われた場合【※ 1 】 ②保険の対象を譲渡した場合 【※ 1 】5 . 保険金をお支払いした後のご契約に該当する場合を除きます。 | 日割【※ 2 】をもって計算した保険料を返還します。 【※ 2 】長期一括払の契約 は所定の未経過料率 |
経過期間 | 保険期間 | |||||
3 年間 | 5 年間 | 10 年間 | 15 年間 | 20 年間 | 30 年間 | |
1 年経過 | 64 % | 78 % | 89 % | 93 % | 95 % | 97 % |
2 年経過 | 32 % | 59 % | 80 % | 87 % | 91 % | 94 % |
3 年経過 | 0% | 40 % | 70 % | 81 % | 86 % | 91 % |
4 年経過 | 20 % | 61 % | 75 % | 82 % | 89 % | |
5 年経過 | 0% | 51 % | 68 % | 77 % | 86 % | |
10 年経過 | 0% | 36 % | 54 % | 72 % | ||
15 年経過 | 0% | 28 % | 56 % | |||
20 年経過 | 0% | 39 % |
6 .無効、取消し、失効について
7 .解約と解約返戻金
ご契約を解約される場合には、取扱代理店または当社にご通知ください。解約の条件によっては、当社の定めるところ【※】により保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合で払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、ご契約はぜひ継続されることをご検討ください。なお、既にお支払いいただいた保険料と所定の方法により計算した返還保険料の差が所定の最低保険料に満たない場合には、既にお支払いいただいた保険料から所定の最低保険料を差し引いた残額を返還します。
【※】長期保険保険料一括払特約がセットされたご契約の場合には、保険期間と経過期間により、下記の「長期保険未経過料率」を適用します。ただし、解約日により下記の長期保険未経過料率と異なる場合があります。下記に記載のない長期保険未経過料率については、当社ホ ー ム ペ ー ジ( xxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/xxxxxx/ choukihokenmikeika.pdf)をご覧いただくか、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
1 .事故の通知
事故が起こった場合、遅滞なく取扱代理店または当社までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うことがありますので、ご注意ください。また、通知を行う際に、この保険契約と補償内容の重複する他の保険契約または共済契約がある場合には、お申し出ください。
2 .当社にご相談いただきたいこと
賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故等にかかわる示談につきましては、必ず当社とご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に当社にご相談なく示談された場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、当社とご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
3 .保険金請求に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、下記の書類のうち当社が求めるものを提出していただきます。
①当社所定の保険金請求書
(個人情報の取扱いに関する同意を含みます。)
②損害状況報告書
事故日時、発生場所、事故状況および事故原因等を記載した書類をいいます。
③損害(損失)や費用の見積書関係書類の例
ア.損害の額、損害の程度および損害の範囲等を確認することのできる書類、修理等に要する費用の見積書ならびに損害の程度等を確認することのできる写真
・修理見積書、請求明細書、領収書
・図面
・損害内容申告書
・事故原因、損害状況の見解書
・事故原因、損害状況の写真
・費用の支出を示す書類 などイ.家賃の損失を確認する書類の例
・居住者名簿、住民票
・賃貸借契約書
ウ.損害賠償の額を証明する書類の例
・損害状況の写真
・修理見積書、請求明細書、領収書
・診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書、検査資料
・死亡診断書、死体検案書、戸籍謄本(死亡事故の場合、相手方の相続人を確認するための資料)
・休業損害証明、源泉徴収票、所得証明書
・災害補償規定、保証金受領書
・交通費、諸費用の明細書 など
④被保険者の印鑑証明書
⑤公の機関が発行する罹災証明書またはこれに代わるべき書類の例ア.盗難損害の場合
・所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 など
・預貯金証書の盗難の場合は、該当口座の明細書(金融機関より)など
イ.火災・爆発の損害の場合
・消防署の罹災証明書 など
⑥その他の書類
ア.建物の対象であることを示す書類の例
・建物の対象であることを示す書類
・固定資産税台帳写し(機械台帳)
・所有権区分に関する確認書その他これに代わるべき書類 など
イ.質権が設定されている場合に必要な書類の例
・質権者の保険金請求書および債務残高証明書
・質権直接支払指図書 など
ウ.被保険者の保険金請求意思を確認する書類の例
・委任状
・住民票
・印鑑証明書 など
エ.公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類の例
・調査の同意書(賠償事故の場合、相手方のものを含む)などオ.その他の書類
・示談書その他これに代わるべき書類
・権利移転書
・先取特権にかかわる書類(被害者の賠償金へのお支払を証明する書類、被害者の承諾を証明する書類)
・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの など
(注)事故の内容、ケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注)意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者および損害賠償請求権者に保険金または損害賠償金を請求できない事情がある場合には、これらの方のご親族のうち当社所定の条件を満たす方が、代理人として被保険者および損害賠償請求権者に代わって保険金または損害賠償金を請求できることがあります。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。
前記3 .の書類をご提出いただく等、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30 日以内に、当社が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しくは、当社までお問い合わせください。
4 .保険金請求権の時効
保険金請求については時効( 3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳しくは普通保険約款・特約をご覧ください。
5 .先取特権等について
被保険者から損害賠償金を受け取るべき方は、他の債権者に優先して、保険金の支払を受ける権利があります。また、原則としてこの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。
事故が起こった場合は |
取扱代理店または当社にご連絡いただくか、下記にご連絡ください。 事故受付センター 0120 – 210 – 545 (フリーダイヤル) 受付時間:夜間・休日を問わず、365 日24 時間体制で受付しております。 |
保険金をお支払いした後のご契約
5
損害保険金【注1 】のお支払額が1 回の事故で保険金額【注2 】の80 %を超えた場合は、ご契約は損害発生時に終了します。なお、80 %を超えない限り、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
【注1 】通貨等の盗難の場合などを除きます。
【注2 】保険金の支払基準を「新価」とした契約で、保険金額が再調達価額を超える場合は再調達価額、保険金の支払基準を「時価」とした契約で、保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。
【補償内容・特約一覧表】
※ここに記載の「評価額」および「損害額」は、再調達価額(新価)を基準に算出したものをいいます。(ただし、貴金属等および明記物件ならびに建物時価比例払特約をセットした場合は、時価額)
○:補償します ×:補償しません | 補償の有無 | ||
ワイド | ベーシック | スリム | |
①火災、落雷、破裂・爆発 | ○ | ○ | ○ |
ひょう ②風災・雹災・雪災 | ○ | ○ | ○ |
③盗難 通貨等の盗難(保険の対象が家財の場合) | ○ | ○ | ○ |
④建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突等 | ○ | ○ | × |
⑤給排水設備の事故等による水濡れ | ○ | ○ | × |
じょう ⑥騒擾、労働争議に伴う暴力・破壊行 為 | ○ | ○ | × |
⑦水災 (1)保険の対象である建物・家財が そ れ ぞ れ の 評 価 額 の 30%以上の損害を受けた場合 (2)床上浸水(居住の用に供する部分の床を超える浸水) により保険の対象である建物・家財が損害を受けた場 合 | ○ | × | × |
( 1 )基本補償(物保険、費用保険金等)
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
基本補償(物保険) | 損害額※-保険証券記載の免責金額(保険金額が限度) ※ 30 万円を超える貴金属等を申込み時に明記しなかった場合は、30 万円が限度 家財をご契約の場合、下記のものの盗難による支払いは次のとおりとなります。 ( 1 ) 通貨 1事故につき1 敷地内ごとに20 万円が限度 ( 2 )預貯金証書(預金証書、貯金証書をいい、通帳・キャッシュカードを含む) 1 事故につき1 敷地内ごとに200 万円または家財の保険金額のいずれか低い額が限度 ( 3 )1 個または1 組の価額が30 万円を超える貴金属等を申込み時に明記した場合は、1 事故につき1 個または1 組ごとに100 万円が限度 (明記しなかった場合は、1 事故につき1 個または1 組ごとに30 万円が 限度) | ●保険契約者、被保険者、保険金受取人、それらの法定代理人の故意、重大な過失、法令違反 ●保険契約者、被保険者が所有または運転する車両またはその積載物の衝突・接触 ●火災等の事故の際の紛失・盗難 ●保険の対象である家財が屋外にある間に生じた盗難(携行品損害補償特約をセットされた場合における携行品に生じた損害を除きます。) ●戦争、革命、内乱、暴動 ●地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損壊・埋没・流失による損害および、地震などによる火災(延焼・拡大も含みます。) 損害や、火元の発生原因を問わず地震などで延焼・拡大した損害など ●核燃料物質等による事故 上記の他に、例えば次のような場合にも保険金をお支払いできません。 ・設計書・図案、帳簿等につき申込書に明記しなかったものに生じた損害 ・免責金額を設定したご契約において、損害額が保険証券記載の免責金額以下であった場合(この場合であっても、損害防止費用については、お支払いします。) ・水災について損害割合が30 %未満であり、かつ建物に床上浸水も発生しなかった場合 など 上記は主な場合のみを記載しておりますので、詳しくは「普通保険約款および特約集」の「保険金を支払わない場合」をご参照ください。 | |
基本補償(費用保険金等) | 火災・盗難危険軽減費用保険金(セキュリティ・グレードアップ費用) ①(落雷除く)、③の事故により保険の対象である建物または家財に対して損害保険金が支払われる 場合 | 危険軽減のために損害発生の日からその日を含めて180 日以内に新たに支出した費用 (1事故につき1敷地内ごとに20 万円が限度) | |
残存物取片づけ費用保険金 ①、②、④~⑦の事故により損害保険金が支払わ れる場合 | 実費(損害保険金× 10 %が限度) | ||
特別費用保険金 ①~⑦の事故により保険の対象が全損(全焼・全壊)となり、契約が終了した場合 | 損害保険金× 10 %(1事故につき1敷地内ごとに200 万円が限度) | ||
水道管凍結修理費用保険金 建物が保険の対象である場合に、建物の専用水道管が凍結によって損壊し、これを修理したとき | 実費(1事故につき1敷地内ごとに10 万円が限度) | ||
損害防止費用 ①の事故による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合 | 実費 |
損害賠償請求権の保全・行使に要する費用 当社が保険金を支払うことにより取得する他人に対する損害賠償請求権の保全・行使に必要な費用を支出した場合 | 実費 |
(2)オプション補償(自由選択)
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | |
オプション補償(自由選択) | 臨時費用保険金補償特約( 10 %・100 万円限度) ①、②、④~⑦の事故により損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金× 10 %( 1 事故につき1 敷地内ごとに100 万円が限度) |
臨時費用保険金補償特約( 30 %・300 万円限度) ①、②、④~⑦の事故により損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金× 30 %(1事故につき1 敷地内ごとに300 万円が限度) | |
臨時費用保険金補償特約( 30 %・100 万円限度) ※建物時価比例払特約をセットした場合 ①、②、④~⑦の事故により損害保険金が支払われる場合 | 損害保険金× 30 %( 1 事故につき1 敷地内ごとに100 万円が限度) | |
地震火災費用保険金補償特約 地震、噴火またはこれらによる津波により次のような火災が発生した場合 ( 1 )保険の対象である建物または家財を収容する建物が半焼以上になったとき ( 2 )保険の対象である家財が全焼になったとき | 保険金額※× 5 %( 1 事故につき1敷地内ごとに300 万円が限度) ※保険金額が評価額を超える場合は評価額となります。 ●地震保険とは別にお支払いします。 | |
失火見舞費用保険金補償特約 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物から発生した①(落雷除く)の事故により、他人の所有物に損害が生じた場合 | 被災世帯数× 20 万円( 1 事故につき保険金額※× 20 %が限度) ※保険金額が評価額を超える場合は評価額となります。 | |
類焼損害補償特約 保険の対象である建物もしくは収容家財または保険の対象である家財もしくは収容建物から発生した①(落雷除く)の事故により、類焼補償対象物が損害を受けた場合 | 保険金をお支払いする類焼補償対象物の再調達価額を基準として算出した損害額。ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合には、その保険金の額を差し引いて算出します。(各契約年数ごとに1億円が限度) | |
ドアロック交換費用補償特約 日本国内において保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物のドアの鍵が盗難されたことにより、錠の交換が必要となった場合 | 実費(1事故につき3万円が限度) | |
敷地内構築物修復費用補償特約 保険の対象である建物と同敷地内にある構築物が建物と同一の①~⑦ の事故※により損害を受け、建物に対し損害保険金が支払われた場合 ※破損・汚損損害等補償特約をセットした場合には、①~⑦以外の不 測かつ突発的な事故も対象となります。 | 復旧費用の実費( 1 事故につき1 敷地内ごとに300 万円が限度) |
携行品損害補償特約 携行品※が、火災、破損、盗難等の偶然な事故により損害を被った場合 ※携行品とは、被保険者の居住の用に供される住宅外における被保険者が所有、携行する身の回り品をいい、有価証券、預貯金証書(通帳・キャッシュカード等)、定期券、クレジットカード、サーフィン・スキューバダイビング用具、眼鏡、コンタクトレンズ、動植物、携帯電話、ノートパソコン等を除きます。 | 保険金額の範囲内で、損害額(損害の発生および拡大を防止するために要した費用でかつ有効な費用または他人に対する求償権の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用を含み、かつ、携行品の種類により、1 事故につき、次の額が限度)から3万円を差し引いた額。 ・1 個・1 組・1 対のもの…各々10 万円 ・乗車船券・宿泊券、通貨等… 5 万円( 保険期間を通して保険金額が限度) なお、「保険の対象」、「被保険者」および「保険金支払対象事故」の範囲については、いずれも基本補償(家財)とは異なります。 | |
破損・汚損損害等補償特約 保険の対象である建物または家財が①~⑦以外の不測かつ突発的な事 故により損害を受けた場合 | 建物をご契約の場合 損害額-3万円(保険金額が限度) 家財をご契約の場合 損害額※-3万円(1事故につき保険証券記載の支払限度額が限度) ※30万円を超える貴金属等を申込み時に明記しなかった場合は、 30万円が限度 | |
個人賠償責任補償特約 被保険者本人、その配偶者およびこれらと同一世帯の親族が次の事故により他人の身体を傷つけたり、財物を破損した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 ・本人の居住の用に供される保険証券記載の建物の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ・被保険者が日本国内で営む日常生活に起因する偶然な事故 | 賠償金額 ただし保険証券記載の支払限度額が限度 訴訟費用、弁護士費用、示談費用は別途お支払いします。 なお、賠償金額の決定については、事前に当社の承認が必要です。 | |
借家人賠償責任補償特約 ( 1 )①~⑥の事故により被保険者の借用する建物が損壊し、保険証券記載の借家人賠償責任の被保険者が借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 ( 2 )賃貸住宅で①~⑥の事故により、建物が損害を受け被保険者が家主との契約に基づいて自己の費用で修理した場合 | ( 1 )賠償金額 ただし保険証券記載の支払限度額が限度 訴訟費用、弁護士費用、示談費用は別途お支払いします。 なお、賠償金額の決定については、事前に当社の承認が必要です。 ( 2 )実費( 300 万円が限度) |
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | |
オプション補償(自由選択) | 建物時価比例払特約 本特約をセットした場合、基本補償(物保険) のお支払いする場合が次のとおり変更となり ます。 また、次の項目についても変更となります。 ・⑦の事故については残存物取片づけ費用保険金および臨時費用保険金補償特約の保険金が支払われません。 ・火災・盗難危険軽減費用保険金(セキュリティ・グレードアップ費用)をお支払いする場合における「損害保険金が支払われる場合」は「3 万円以上の損害が生じた場合」に変更となります。 ・特別費用保険金は支払われません。 ・損害防止費用としてお支払いする保険金は「実費」から 「実費× 保険金額 」に変更となります。評価額× 80 % | ①~⑥の事故の場合 損害額 × 保険金額 評価額×80% (保険金額または損害額のいずれか低い額が限度) ⑦の事故の場合 (1 保険金額※1× 損害額 × 70% 評価額 ( 2 )保険金額※1 ×10% ( 1 事故につき1敷地内ごとに200 万円が限度)※2 (3)保険金額※1 ×5% (1事故につき1敷地内ごとに100 万円が限度)※2 ※ 1 保険金額が評価額を超えるときは評価額となります。 ※ 2( 2 )および( 3 )の合計額は、1 事故につき1敷地内ごとに200 万円が限度 |
)
○:補償します ×:補償しません | 補償の有無 | ||
ワイド | ベーシック | スリム | |
①火災、落雷、破裂・爆発 | ○ | ○ | ○ |
ひょう ②風災・雹災・雪災 ( 1 敷地内につき20 万円以上の損害が生じた場合) | ○ | ○ | ○ |
③盗難・通貨等の盗難(保険の対象が家財の場合) | ○ | ○ | ○ |
④建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突等 | ○ | ○ | × |
⑤給排水設備の事故等による水漏れ | ○ | ○ | × |
じょう ⑥騒擾、労働争議に伴う暴力・破壊行為 | ○ | ○ | × |
⑦水災 ( 1 )保険の対象である建物が評価額の30%以上の損害を受けた場合 ( 2 )( 1 )以外で、床上浸水(居住の用に供する部分の床を超える浸水、以下同じ)により保険の対象である建物が評価額の15 %以上30 %未満の損害を受けた場合 ( 3 () 1 )( 2 )以外で床上浸水により保険の対象である建 物が損害を受けた場合 | ○ | × | × |
保険金をお支払いできない主な場合(特にご注意いただきたいもの) | |
オプション補償 | <破損・汚損損害等補償特約> ●置き忘れまたは紛失●保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、さび、かび、腐敗、ひび割れ、はがれ、ねずみ食い、虫食い等によって生じた損害●保険の対象の欠陥によって生じた損害●電気的・機械的事故(故障)によって生じた損害●すり傷、かき傷、塗料のはがれ落 ち等の単なる外観上の損傷(保険の対象の機能に支障をきたさない損害)●電球、蛍光管、ブラウン管等のxx類のみに生じた損害●土地の沈下、xx等によって生じた損害●公権力の行使によって生じた損害●加工・修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって 生じた損害●詐欺または横領によって生じた損害●楽器の弦の切断、打皮の破損、音色の変化 など ※家財が保険の対象である場合、不測かつ突発的な事故により次のものに生じた損害についても保険金をお支払いできません。 ・義歯・義肢・コンタクトレンズ・眼鏡その他これらに類するもの ・携帯電話(PHSを含みます。) 等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品 ・携帯式電子機器(ラップトップまたはノート型パソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等)およびこれらの付属品 ・自転車および原動機付自転車(総排気量が125cc以下のもの) ならびにこれらの付属品 ・動物および植物 など <類焼損害補償特約> 類焼補償対象物の所有者、保険金受取人、それらの法定代理人の故意、重大な過失、法令違反 など |
地震保険の内容
Ⅰ
1.地震保険の対象
(1)対象となるもの(保険の対象)
みの損害では、保険金は支払われません。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が7兆円を超える場合、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に削減されることがあります。
( 2014 年(平成26 年)7月現在)
お支払いする保険金=全損、半損または一部損の算出保険金× 7兆円
算出保険金総額
地震保険
※損害の程度である「全損」「半損」「一部損」については、後記Ⅱ.損害の認定基準についてをご参照ください。
・居住用建物(住居のみに使用される建物および併用住宅※)
・居住用建物に収容されている家財(生活用動産)
※セコム安心マイホーム保険では、併用住宅をご契約いただくことはできません
・店舗や事務所のみに使用されている建物、営業用什器・備品や商品などの動産
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車※
・貴金属、宝石、書画、骨董等で1個または1組の価額が30 万円を超えるもの※
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これ
らに類する物※
とう
(2)対象とならないもの
3.保険金をお支払いできない主な場合
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10 日を経過した後に生じた損害や、保険の対象(保険をつけた物)の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
損害の認定基準について
Ⅱ
※セットでご契約いただく「セコム安心マイホーム保険」の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。
(注)建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場合、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。
2.地震保険の補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下、「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
保険金は実際の修理費ではなく、損害の程度(全損、半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割合( 100 %、50 %または5 %)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全 損 の と き | 建物の地震保険金額の全額[時価額限度] |
半 損 の と き | 建物の地震保険金額の50 %[時価額の50 %限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の5 %[時価額の5 %限度] | |
家財 | 全 損 の と き | 家財の地震保険金額の全額[時価額限度] |
半 損 の と き | 家財の地震保険金額の50 %[時価額の50 %限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の5 %[時価額の5 %限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※門、塀、または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分の
前記Ⅰ「.地震保険の内容」2.「地震保険の補償内容」の「全損」「半損」「一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準」※1 にしたがって、次のとおり行います。
1 .建物の「全損」「半損」「一部損」
認定の基準(①②または③) | |||
損害の程 度 | ①主要構造部※2 (軸組、基礎、屋根、外壁等) の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 |
全損 (※3) | 建物の時価額の50 %以上 | 建物の延床面積の70 %以上 | - |
半 損 | 建物の時価額の20% 以 上 50% 未満 | 建物の延床面積の20 %以上70 %未満 | - |
一部損 | 建物の時価額の 3%以上20 % 未満 | - | 建物が床上浸水または地盤面より45 cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損・半損・一部損に至らないとき |
※1国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
※2地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第
3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※3地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
①木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1 - 1 、枠組壁工法:表1 - 2 を参照願います。)から損害割合を求め、それらを合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
②非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2 - 1 、鉄骨造:表2 - 3 を参照願います。)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50 %以上の場合は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50 %に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2 - 2 、鉄骨造:表2 - 4 を参照願います。)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損、半損、一部損の認定を行います。
(2)津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
(3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4を参照願います。)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
2.家財の「全損」「半損」「一部損」
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取り扱い
①建物:1 棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
≪地震保険損害認定基準表(抜粋)≫
(表1 - 1 )木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度 (物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
xxx | 2階建 | 3階建 | ||||
主 要 構 造 部 | 軸組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損 傷 柱 本 数 全柱本数 |
②~⑧ 略 | 12~ 41 | 13~ 45 | 14~ 46 | |||
⑨ 40%を超える場合 | 全損とします | |||||
基礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5~ 11 | 4~ 11 | 5~ 12 | |||
⑥ 50%を超える場合 | 全損とします | |||||
屋根 | ① 10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~④ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤ 50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ① 10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積 全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3~ 10 | 5~ 15 | 5~ 15 | |||
⑥ 70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1 / 20(約3 °)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
※傾斜が1 / 20(約3 °)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40 %を超える場合は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40 %を超える場合は、建物全損と認定します。
損害の程度 | 認定の基準 |
全損 | 家財の損害額が家財の時価額の80 %以上 |
半損 | 家財の損害額が家財の時価額の30 %以上80 %未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価額の10 %以上30 %未満 |
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 |
②~⑩ 略 | 1 ~ 11 | ||
⑪ 50 %を超える場合 | 13 | ||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 |
②~⑪ 略 | 3 ~ 25 | ||
⑫ 50 %を超える場合 | 30 | ||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 |
②~⑪ 略 | 5 ~ 45 | ||
⑫ 50 %を超える場合 | 全損 |
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | |||
主 要 構 造 部 | 外壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ | |
②~⑥ | 略 | 4~ 39 | |||
⑦ 25 %を超える場合 | 全損 | ||||
内壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入xx箇所数 | ||
②~④ | 略 | 5~ 35 | |||
⑤ 15 %を超える場合 | 全損 | ||||
基礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | ||
②~⑦ | 略 | 2~ 10 | |||
⑧ 35 %を超える場合 | 全損 | ||||
屋根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | ||
②~⑧ | 略 | 2~9 | |||
⑨ 55 %を超える場合 | 10 |
(表1 - 2 )枠組壁工法損害認定基準表
※建物の基礎全体が1 / 20(約3 °)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2 - 1 )非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 損害割合(%) | |||
建物全体の被害 | 最大沈下量 | ①5cm を超え、10 cm 以下 | 3 | |
(沈下とは、建 | ||||
②~⑩ | 略 | 5~ 45 | ||
物が地表面より | ||||
⑪ 100 cm を超える場合 | 全 | 損 | ||
沈み込むもの) | ||||
傾斜 | ① 0 .2 / 100(約0 . 1 °)を超え、 | 3 | ||
(傾斜とは、沈 | 0.3/100(約0.2 °)以下 | |||
下を伴う傾斜) | ||||
②~⑦ | 略 | 5~ 40 | ||
⑧ 2 . 1 / 100(約1 . 2 °)を超える場合 | 全 | 損 |
(表2 - 2 )非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除く。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合
部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)、はり、
短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
被害の程度 | 損害割合(%) | |||
建物全体の被害 | 最大沈下量 | ① 10 cm を超え、15 cm 以下 | 3 | |
(沈下とは、建 | ||||
②~⑤ | 略 | 10 ~ 40 | ||
物が地表面より | ||||
⑥ 40 cm を超える場合 | 全損 | |||
沈み込むもの) | ||||
傾斜 | ①0.4/100(約0.2 °)を超え、 | 3 | ||
(傾斜とは、沈 | 0.5/100(約0.3 °)以下 | |||
下を伴う傾斜) | ||||
②~⑤ | 略 | 10 ~ 40 | ||
⑥3.0/100(約1.7 °)を超える場合 | 全損 |
(表2 - 3 )非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ① 10 %以下 | 0.5 |
②~⑤ 略 | 1 ~ 4 | ||
⑥ 50 %を超える場合 | 5 |
(表2 - 4 ) 非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | ||
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ① 10 %以下 | 1 | |
②~④ | 略 | 2~4 | ||
⑤ 50 %を超える場合 | 5 | |||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | |
②~⑨ | 略 | 2~ 12 | ||
⑩ 50 %を超える場合 | 15 | |||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 | |
②~⑩ | 略 | 3~ 23 | ||
⑪ 50 %を超える場合 | 25 | |||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | |
②~⑨ | 略 | 5~ 45 | ||
⑩ 50 %を超える場合 | 全 | 損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3 )木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅) 津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 |
全 損 | 鴨居、長押または扉の上端に至る床上浸水を被った場合 |
半 損 | 床上浸水または地盤面より45 cm を超える浸水を被った場合 |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損または半損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1 .(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4 )木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅) 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1 . 7 / 100(約1 °)を超える場合 | 30 cm を超える場合 |
半 損 | 0 . 9 / 100(約5 °)を超え、 1 . 7 / 100(約1 °)以下の場合 | 15 cm を超え、30 cm 以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2 °)を超え、 0 . 9 / 100(約0 . 5 °)以下の場合 | 10 cm を超え、15 cm 以下の場合 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1 .(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
ご契約時にご注意いただきたいこと
Ⅲ
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約するセコム安心マイホーム保険の保険金額の30 %~ 50 %の範囲で決めていただきます。ただし、建物は5 , 000 万円、家財は1 , 000 万円が限度額となります。すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
※同一敷地内に複数の建物がある場合や、複数の世帯が居住している場合の限度額については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
2.地震保険の保険期間について
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(注)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(注)ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、セコム安心マイホーム保険と同時にご契約いただく場合は、セコム安心マイホーム保険と同一の開始時刻となります。
3.セットで契約するセコム安心マイホーム保険との関係
(1)地震保険は、セコム安心マイホーム保険にセットして契約しなければその効力を生じません。
(2)セットで契約するセコム安心マイホーム保険が保険期間の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。
4.セットで契約するセコム安心マイホーム保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取り扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最高5年までの長期契約を組み合わせてセコム安心マイホーム保険契約の保険期間と合わせてご契約いただきます。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間の満了する3か月前までに継続しない旨のお申し出がないかぎり自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、継続保険期間の初日(払込期日) までにお支払いください。払込期日の属する月の翌月末までにお支払いのない場合には、継続前契約の満期日の午後4時 以降に生じた事故による損害には保険金をお支払いできませ ん。
5.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
地震保険の割引制度について
Ⅳ
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、イ構造とロ構造(注)の2つに区分されています。セットで契約するセコム安心マイホーム保険の構造級別により区分されます(イ構造→セコム安心マイホーム保険の構造がM構造・T構造の場合、ロ構造→セコム安心マイホーム保険の構造がH構造の場合)。
(注)平成22 年1 月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場合には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減されます。適用条件など詳しくは取扱代理店または当社までご連絡ください。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当し、所定の確認資料をご提出いただいた場合は、地震保険料率に所定の割引が適用されます(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引が異なります。)。なお、保険期間の中途において下記に定める資料のご提出があった場合は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引が適用されます。 1 .免震建築物割引
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「品確法」 といいます。)に規定する評価方法基準(平成13 年国土交通省告示第1347 号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)※1
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な
「住宅性能証明書」(写)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)※2 および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写)
※1品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。
※2認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」
(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
割引率 | 50 % |
2.耐震等級割引
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級
(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下、「評価指針」といいます。)に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)※1
・評価指針に基づく耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(写)※2 または「現金取得者向け新築対象住宅証明書」(写)※2
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適合証」(写)※2
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な
「住宅性能証明書」(写)※2
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)※3 および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)※2
※1品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場合に作成する「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)を含みます。
※2以下に該当する場合には、耐震等級割引( 30 %)が適用されます。
・「適合証明書」、「現金取得者向け新築対象住宅証明書」または「住宅性能証明書」において、書類に記載された内容から、耐震等級が
2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合
・「技術的審査適合証」において、耐震等級が確認できない場合
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場合
※3認定長期優良住宅であることが確認できる「住宅用家屋証明書」
(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
耐震等級 | 割引率 |
3 | 50 % |
2 | 30 % |
1 | 10 % |
3.耐震診断割引
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56 年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合。
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18 年国土交通省告示第185 号)に適合することを地方公共団体、建築士など
が証明した書類(写)
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
割引率 | 10 % |
4.建築年割引
対象建物が、昭和56 年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場合(いずれの書類も記載された建築年月等により昭和 56 年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)。
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等※1が発行※2する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
※1国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
※2建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
割引率 | 10 % |
割引適用上の注意
(注1)対象建物について、既にいずれかの割引が適用されている場合には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場合は耐震等級)が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)またはこれらの代替として保険会社がご契約者に対して発行する書類(写)(※)をご提出いただくことができます。
(※)「証券番号(契約を特定するための番号)」、「保険契約者」、
「保険期間の始期・終期」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社」の記載のあるものをいい、電子データにより提供されるものを含みます。
(注2)注1にかかわらず、継続契約(前契約(当社契約に限る)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場合(注3)には、上記1 .~ 4 . のただし書の資料の提出を省略することができます。
(注3)地震保険割引の種類が耐震等級割引の場合は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときに限ります。
(注4)上記1 .~ 4 . の割引は重複して適用を受けることができません。
ご契約後に次のようなことが生じたときは、ただちに取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
(1)建物の構造または用途を変更するとき(例:専用住宅が併用住宅に
都県 | 市町村 |
東京 | 〈村〉新島、神津島、xx |
神奈川 | 〈市〉 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 〈町〉 高座郡=寒川;xx=大磯、二宮;足柄上郡=xx、大井、xx、山北、開成;足柄下郡=箱根、真鶴、湯 河原 |
山梨 | 〈市〉 甲府、富士xx、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、xx、笛吹、上野原、甲州、中央 〈町村〉西八代郡=xx三郷;南巨摩郡=xx、身延、南部、富士川;中巨摩郡=昭和;南都留郡=道志、西桂、忍 野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 |
長野 | 〈市〉 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 〈町村〉諏訪郡=下諏訪、富士見、原;上伊那郡=辰野、箕輪、xx、南箕輪、xx、xx;下伊那郡=xx、高森、xx、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 |
岐阜 | 〈市〉 中津川 |
静岡 | 全域 |
愛知 | 〈市〉 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手、 〈町村〉愛知郡=東郷;xx郡=大治、蟹江、飛島; 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊; xx郡=幸田;北設楽郡=設楽、xx |
xx | 〈市〉 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 〈町村〉xx郡=木曽岬;xx郡=大紀、南伊勢;北牟婁郡= 紀北 |
変わった場合等)
(2)引っ越し等により家財などを他の場所に移転するとき
また、ご契約者の住所が変更となるときや、建物などを売却・譲渡等するときも、取扱代理店または当社にご通知ください。
地震保険で補償する事故が起こったときは、ただちに取扱代理店または当社にご通知のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険証券のほか、保険金の請求書など必要な書類のご提出をお願いします。
保険金をお支払いした後のご契約
Ⅶ
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(平成24 年4月1日現在)
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(xxx区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24 年3月30 日付告示(内閣府告示第41 号)に基づくものです。
なお、市町村名は平成24 年4月1日現在で表記しています。
【セコム安心マイホーム保険の保険期間の中途で地震保険をご契約になりたい場合】
セコム安心マイホーム保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、セコム安心マイホーム保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震保険をご契約になることができます(ただし、前記.Ⅷ の場合を除きます。)ので、ご希望される場合には、取扱代理店または当社までご連絡ください。 |
— 家庭総合保険・地震保険普通保険約款および特約集 目次 —
◎家庭総合保険普通保険約款……………………………………………………………………… | 24 | 29 . 建物の新価実損払に関する追加特約……………………………………………………… | 74 |
◎地震保険普通保険約款…………………………………………………………………………… | 35 | 30 . 建物時価比例払特約………………………………………………………………………… | 74 |
◎特約………………………………………………………………………………………………… | 44 | 31 . 敷地内構築物修復費用補償特約(家総用)……………………………………………… | 77 |
1 . 自動継続特約(地震保険用)……………………………………………………………… | 44 | 32 . 臨時費用保険金補償特約( 10 %・100 万円限度)……………………………………… | 78 |
2 . 長期保険保険料払込特約(地震保険用)………………………………………………… | 44 | 33 . 臨時費用保険金補償特約( 30 %・100 万円限度)……………………………………… | 79 |
3 . 保険料分割払特約(一般)………………………………………………………………… | 45 | 34 . 臨時費用保険金補償特約( 30 %・300 万円限度)……………………………………… | 79 |
4 . 長期保険保険料一括払特約(家総用)…………………………………………………… | 46 | 35 . 臨時費用保険金補償特約(共用部分のみ補償特約付帯契約用)……………………… | 80 |
5 . 長期保険保険料年払特約(家総用)……………………………………………………… | 46 | 36 . 失火見舞費用保険金補償特約……………………………………………………………… | 80 |
6 . 団体扱に関する特約(一般A)…………………………………………………………… | 48 | 37 . 地震火災費用保険金補償特約……………………………………………………………… | 81 |
7 . 団体扱に関する特約(一般B)…………………………………………………………… | 49 | 38 . 携行品損害補償特約………………………………………………………………………… | 82 |
8 . 団体扱に関する特約(一般C)…………………………………………………………… | 50 | 39 . 借家人賠償責任補償特約(家総用)……………………………………………………… | 86 |
9 . 団体扱に関する特約………………………………………………………………………… | 51 | 40 . 個人賠償責任補償特約(家総用)………………………………………………………… | 90 |
10 . 代位求償権不行使特約……………………………………………………………………… | 52 | 41 . 法人等契約の被保険者に関する特約……………………………………………………… | 93 |
11 . 抵当権者特約(地震保険用)……………………………………………………………… | 52 | 42 . 書面省略特約………………………………………………………………………………… | 94 |
12 . 保険料クレジットカード払特約…………………………………………………………… | 53 | 43 . インターネットによる契約に関する特約(家総用)…………………………………… | 94 |
13 . 初回保険料の口座振替特約(前月・当月振替用)……………………………………… | 53 | 44 . インターネットによる契約に関する特約(地震保険用)……………………………… | 95 |
14 . 破損・汚損損害等補償特約(家総用)…………………………………………………… | 54 | ||
15 . 家賃補償特約(家総用)…………………………………………………………………… | 56 | ||
16 . 個人賠償責任保険包括契約に関する特約………………………………………………… | 57 | ||
17 . 共用部分のみ補償特約……………………………………………………………………… | 60 | ||
18 . 施設賠償責任補償特約……………………………………………………………………… | 60 | ||
19 . 漏水による施設賠償責任補償対象外特約………………………………………………… | 64 | ||
20 . 設備損害補償特約…………………………………………………………………………… | 64 | ||
21 . 水濡れ原因調査費用補償特約……………………………………………………………… | 66 | ||
22 . 先物契約特約………………………………………………………………………………… | 67 | ||
23 . 保険金額調整等に関する追加特約(家総用)…………………………………………… | 67 | ||
24 . ドアロック交換費用補償特約(住・店・家総用)……………………………………… | 67 | ||
25 . 類焼損害補償特約(住・家総用)………………………………………………………… | 68 | ||
26 . 質権設定禁止に関する特約………………………………………………………………… | 73 | ||
27 . 植物特約……………………………………………………………………………………… | 73 | ||
28 . 動物特約……………………………………………………………………………………… | 74 |
※この約款・特約は、ご契約上の大切な事がらを記載してございます。どうぞ保険証券とともにご保存くださるようお願いいたします。
家庭総合保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
火災・盗難危険軽減費用 | 次のいずれかに要する費用(注)をいいます。 ① 自動火災報知機の設置 ② 消火設備装置の設置 ③ 扉および窓の錠の取りかえ・補強 ④ 窓用の防犯シャッター類の設置 ⑤ 侵入者探知センサー類の設置 ⑥ 警備保障会社との警備保障契約 ⑦ 上記①から⑥まで以外の火災、破裂・爆発または盗難の危険軽減に必要かつ有益と当会社が認めた対策 (注)購入費用、賃借料、維持・管理費用等をいいます。 ただし、賃借料、維持・管理費用等の場合、それぞれの 契約日から5年間分を限度とします。 |
貴金属等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その 他の美術品をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
再調達価額 | 次に定める額をいいます。 ① 建物については、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額 ② 家財については、保険の対象と同一の質、用途、規模、 型、能力のものを再取得するのに要する額 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払限度額 | 別表1に掲げる支払限度額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | 次の契約をいいます。 ① 第2章物保険条項においては、この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第2章物保険条項第1 条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約 ② 第3章費用保険条項においては、この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保 険契約または共済契約 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
評価額 | 保険契約締結時に当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象である建物の再調達価額を評価した額をいいます。 |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なものとして当会社が照会した保険の対象である建物の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額 (注)をいいます。 (注)保険の対象が明記物件もしくは貴金属等である場合または第4章基本条項第3条(建物の評価または再評価のための告知)(1)の規定を適用する場合は、「保険の対象の再調達価額」とあるのを「保険の対象の価額」と 読み替えるものとします。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険x | xの保険金をいいます。 ① 第2章物保険条項においては、損害保険金 ② 第3章費用保険条項においては、残存物取片づけ費用保険金、火災・盗難危険軽減費用保険金、特別費用保険金、水道管凍結修理費用保険x |
xx物件 | 第2章物保険条項第3条(保険の対象の範囲)(3)に掲げる物をいいます。 |
免責金額 | 損害保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
あふ (注1)水が溢れることをいいます。 (注2)スプリンクラー設備・装置を含みます。 | ||
⑤ | じょう 騒擾、労働争議に伴う暴力・破壊行為 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動 (注)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象について生じた損害 (注)群衆または多数の者の集団の 行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2)①の暴動 に至らないものをいいます。 |
⑥ | 盗難 | 盗難によって保険の対象である建物または家財について生じた盗取、損傷または汚損の損害 |
⑦ | 通貨等の盗難 | 家財が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における通貨または預貯金証書の盗難による損害。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。 ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出 されたこと。 |
⑧ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合のその損害。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 ア.保険の対象である建物または家財にそれぞれの保険価額の 30 %以上の損害が生じた場合 |
第2章 物保険条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、下表の「事故の種類」欄のうち、保険証券の「主契約補償範囲」欄に
「○」を付した事故に対する下表の「損害保険金を支払う損害」欄に規定する損害に対して、この章および第4章基本条項に従い、損害保険金を支払います。
事故の種類 | 損害保険金を支払う損害 | |
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象について生じた損害 |
② | ひょう 風災・雹災・雪災 | 次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注 1) ア.風災(注2) ひょう イ.雹災 ウ.雪災(注3) ひ ょ う じ ん (注1)雨、雪、雹または砂塵の吹 込みによって生じた損害については、建物またはその開口部がア. からウ.までの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。 (注2)台風、旋風、暴風、暴風雨 等をいい、洪水、高潮等を除きま す。 なだれ (注3)豪雪、雪崩等をいい、融雪 洪水を除きます。 |
③ | 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象について生じた損害。ただし、雨、雪、あ じ ん じ ん ば い られ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは⑧の事故による 損害を除きます。 |
④ | 給排水設備の事故等による水濡れ | 次のいずれかに該当する事故に伴う いっ 漏水、放水または溢水(注1)による 水濡れによって保険の対象について生 じた損害。ただし、②もしくは⑧の事故による損害または給排水設備(注2) 自体に生じた損害を除きます。 ア.給排水設備(注2)に生じた事故 イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故 |
イ.ア.に該当しない場合において、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である建物または家財に損害が生じたとき。 (注)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしく
は重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
④ 次のいずれかの事故の際における保険の対象の紛失または盗難ア.前条①から⑤までの事故または⑧の事故
イ.地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災
⑤ 保険の対象である家財が屋外にある間に生じた盗難
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区にお
いて著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物またはこれに収容される家財(注)とします。
(注)物置、車庫その他の付属建物が保険証券記載の建物に含まれる場合は、こ
れに収容される家財を含みます。
(2)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注)
② 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が125 cc以下のものをいいます。
(3)稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
(4)建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
④ 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
(5)家財が保険の対象である場合には、被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(6)建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の対象であるときは、
(4)①から③までに掲げる物で被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
(7)家財が保険の対象である場合において、通貨または預貯金証書に第1条(保険金を支払う場合)⑦の盗難による損害が生じたときは、(2)の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この章および第4章基本条項にいう保険価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
第4条(建物の評価)
(1)保険の対象が建物である場合には、保険契約締結時に評価額を保険証券に記載するものとします。
(2)建物の保険金額は、保険証券記載の評価額に保険証券記載の約定xx割合を乗じて得た額により定めるものとします。
第5条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)①から⑥までの事故または⑧の事故に対する損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めた損害の額
(注)から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を差し引いた残額としま
す。
(注)貴金属等については、損害の額が1個または1組について30 万円を超える場合は、その損害の額を30 万円とみなします。ただし、1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているものを除きます。
(2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれ
るものとします。ただし、その保険価額(注)を限度とします。
(注)貴金属等については、その保険価額または30 万円のいずれか低い額とし
ます。ただし、1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているものを除きます。
(3)当会社は、保険金額を限度とし、(1)および(2)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
(4)1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているものに盗難による損害が生じた場合の当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100 万円を限度とします。
第6条(損害保険金の支払額-通貨または預貯金証書の盗難の場合)
(1)第1条(保険金を支払う場合)⑦の通貨の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに20 万円を限度とし、その損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額を損害保険金として、支払います。
(2)第1条(保険金を支払う場合)⑦の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、
1回の事故につき、1敷地内ごとに200 万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた残額を損害保険金として、支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)保険の対象が明記物件または貴金属等以外のものである場合において、その保険の対象について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金または共済金を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は、(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
第3章 費用保険条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故または⑧の事故に対する損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この章および第4章基本条項に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(2)当会社は、第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①(注1)、同条
⑥または⑦の事故によって保険の対象である建物または家財(注2)に対する損害保険金が支払われる場合において、第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)
①(注1)、同条⑥または⑦の事故の危険を軽減するために、被保険者が損害発生の日からその日を含めて180 日以内に新たに支出した火災・盗難危険軽減費用に対して、この章および第4章基本条項に従い、火災・盗難危険軽減費用保険金を支払います。
(注1)落雷を除きます。
(注2)通貨または預貯金証書については第2章物保険条項第3条(保険の対象の範囲)(7)の規定を適用します。
(3)当会社は、第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金が支払われ、第4章基本条項第27条(保険金支払後の保険契約)の規定によりこの保険契約が終了した場合には、この章および第4章基本条項に従い、特別費用保険金を支払います。
(4)当会社は、保険の対象である建物の専用水道管が凍結によって損壊(注)を受
け、これを修理した場合は、この章および第4章基本条項に従い、水道管凍結修理費用保険金を支払います。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる水道管凍結修理費用保険金は支払いません。
(注)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
第2条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故または⑧の事故に対する損害保険金の10 %に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を前条(1)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
第5条(損害保険金の
支払額)の規定によっ -て支払われるべき損害
の額
= 損害保険金の額
他の保険契約等によって支払われるべき保険金または共済金の額
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第3条(火災・盗難危険軽減費用保険金の支払額)
(1)当会社は、1回の事故につき1敷地内ごとに20 万円を限度とし、火災・盗難危険軽減費用の額を第1条(保険金を支払う場合)(2)の火災・盗難危険軽減費用
(3)保険の対象が貴金属等である場合において、その保険の対象について締結された他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第1条(保険金を支払う場合)①から⑥までの事故または⑧の事故に対する損害保険金については、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(包括して契約した場合の損害保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第5条(損害保険金の支払額)(3)の規定をおのおの別に適用します。
保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき火災・盗難危険軽減費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、火災・盗難危険軽減費用保険金を支払います。
第4条(特別費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2章物保険条項第5条(損害保険金の支払額)および第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)(1)または(2)の規定によって算出した損害保険金の10 %に相当する額を第1条(保険金を支払う場合)(3)の特別費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 200 万円を限度とします。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき特別費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、特別費用保険金を支払います。
第5条(水道管凍結修理費用保険金の支払額)
当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(4)の水道管凍結修理費用保険金とし
て、凍結によって損壊(注)が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 10 万円を限度とします。
(注)パッキングのみに生じた損壊を除きます。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、第1条(保険金を支払う場合)(1)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故または⑧の事故に対する損害保険金の額は、第2章物保険条項第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)(1)、
(2)または(3) の規定を適用して算出した額とします。
第4章 基本条項
第1条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後
4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第2条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨
げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2) の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第
14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いま
せん。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第3条(建物の評価または再評価のための告知)
(1)第2章物保険条項第4条(建物の評価)(1)またはこの章第5条(建物の価額の増加または減少)(2)に規定する評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険の対象である建物について、第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(3)の規定は適用せず、第2章物保険条項第5条(損害保険金の支払額)の規定を事故の種類ごとに別表2のとおり読み替えて適用します。この場合において、既に第2章物保険条項第5条および第3章費用保険条項第1条(3)の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、別表2の規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
(2)(1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当会社が評価または再評価の際、(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
② 保険契約者または被保険者が、第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
③ 当会社が、(1)に規定する事実を知った時から1か月を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第4条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2) の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第
14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この
保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6) の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第
14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第5条(建物の価額の増加または減少)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象である建物の一部滅失
(2)(1)の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象である建物の価額を再評価し、保険金額を変更するものとします。
(3)(1)の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から(2)の規定による手続が完了するまでの間に保険の対象である建物に生じた損害については、第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(3)の規定は適用せず、第2章物保険条項第5条(損害保険金の支払額)の規定を事故の種類ごとに別表2のとおり読み替えて適用します。ただし、保険の対象である建物の再調達価額が減少した場合を除きます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第7条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、
(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第9条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第8条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第9条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第27条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第10条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結し
た場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第11条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の再調達価額(注)を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(注)保険の対象が明記物件または貴金属等である場合は、「保険の対象の再調
達価額」とあるのを「保険の対象の価額」と読み替えるものとします。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の再調達価額(注)が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の再調達価額(注)に至るまでの減額を請求することができます。ただし、第5条(建物の価額の増加または減少)の規定に該当する場合を除きます。
(注)保険の対象が明記物件または貴金属等である場合は、「保険の対象の再調達価額」とあるのを「保険の対象の価額」と読み替えるものとします。
第12条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第13条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の
関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含
みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第14条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、
危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算し
た保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(8)第3条(建物の評価または再評価のための告知)(2)②の規定による申出を受けた場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(9)(8)の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に保険の対象である建物に生じた事故による損害については、当会社は、第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(3)の規定は適用せず、第2章物保険条項第5条(損害保険金の支払額)の規定を事故の種類ごとに別表2のとおり読み替えて適用します。
(10)第5条(建物の価額の増加または減少)(2)の規定による手続がなされた場合には、当会社は、減額または増額すべき保険金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(11)( 10 )の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に保険の対象である建物に生じた事故による損害については、当会社は、第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(3)の規定は適用せず、第2章物保険条項第5条(損害保険金の支払額)の規定を事故の種類ごとに別表2のとおり読み替えて適用します。この場合、保険金額は、第5条(建物の価額の増加または減少)(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第8条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第17条(保険料の返還-取消しの場合)
第10条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第18条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第11条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第11条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表3に掲げる短期保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第19条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第2条(告知義務)(2)、第4条(通知義務)(2)もしくは(6)、第13条(重大事由による解除)(1)または第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第20条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、当会社が保険金を支払うべき損害またはその原因となるべき事故が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第21条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)または第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①の事故による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第2章物保険条項第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第1条(保険責任の始期および終期)(3)または第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない
事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
第2章物保険条項第1条(保険金を
支払う場合)の事 -
故による損害の額
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
= 損 害 の 額
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の
3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)第2章物保険条項第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
(1)および第8条(包括して契約した場合の損害保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第2章物保険条項第7条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「第4章基本条項第
21条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第22条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑥までの事故または⑧の事故に対する損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)⑥の事故に対する損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第2章物保険条項第5条(損害保険金の支払額)(2)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)⑥の事故に対する損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第2章物保険条項第5条(損害保険金の支払額)(2)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第23条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)または第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第24条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および
事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第25条(時効)
保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第26条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第27条(保険金支払後の保険契約)
(1)免責金額の適用がないものとして算出した第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑥までの事故または⑧の事故に対する損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80 %に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第28条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第2条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除
き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第1条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料に
ついても、これを適用します。
第29条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第7条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第30条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故または ⑧の事故に対する損害保険金 | 保険価額によって定めた損害の額 (注1) から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた残額 (注1)貴金属等については、損害の額が1個または1組について30 万円を超える場合は、その損害の額を30 万円とみなします。ただし、1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているものを除きます。 (注2)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 |
2 | 第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)⑥の事故に対する損害保険金 | (1)1個または 1 組 の 価 額 が30 万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているもの | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100 万円(注1)または保険価額によって定めた損害の額から、 1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた残額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、限度額が100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この 保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額としま す。 |
(2)上記以外の物 | 保険価額によって定めた損害の額 (注1) から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた残額 (注1)貴金属等については、損害の額が1個または1組について30 万円を超える場合は、その損害の額を30 万円とみなします。ただし、1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているものを除きます。 (注2)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 | ||
3 | 第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)⑦の事故に対する損害保険金 | (1)通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに 20 万円(注1)または損害の額から、 1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた残額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、限度額が20 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この 保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額としま す。 |
(2)預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200 万円(注1)または損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(注2)を差し引いた残額のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、限度額が200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 (注2)他の保険契約等に、この 保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額としま す。 | ||
4 | 第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
5 | 第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(2)の火災・盗難危険軽減費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20 万円(注) または火災・盗難危険軽減費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が20 万円を超えるものがある 場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
6 | 第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(3)の特別費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200 万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額 が200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 | |
7 | 第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(4)の水道管凍結修理費用保険金 | 凍結による損壊(注)が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額 (注)パッキングのみに生じた損 壊を除きます。 |
事故の種類 | 読み替え後の規定 |
第2章物保険条項第 | 第5条(損害保険金の支払額) (1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)①から⑥まで の事故に対する損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めた損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。 (2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。 (3)保険金額が保険価額の80 %に相当する額以上の場合は、当会社は、保険金額を限度とし、(1) および(2) の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。 (4)保険金額が保険価額の80 %に相当する額より低い場合は、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。 (1) お よ び (2) 保 険 金 額 の規定による損害の × 保険価額の80% = 損害保険金額に 相 当 す る 額 の 額 |
1条(保険金を支払 | |
う場合)①から⑥ま | |
での事故 | |
第2章物保険条項第 1条(保険金を支払う場合)⑧の事故 | 第5条(損害保険金の支払額) (1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)⑧の事故に対 する損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めた損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。 (2)当会社は、次の算式(注)によって算出した額を損害 保険金として、支払います。 |
(1)の規定に 保険金額 × よる損害の額 = 損害保険金の額 保険価額 | |
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。 |
別表2 損害保険金の支払額に関する読替規定
別表3 短期保険料表
短期保険料は、年保険料に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 | 割合(%) |
7日まで | 10 |
15 日まで | 15 |
1か月まで | 25 |
2か月まで | 35 |
3か月まで | 45 |
4か月まで | 55 |
5か月まで | 65 |
6か月まで | 70 |
7か月まで | 75 |
8か月まで | 80 |
9か月まで | 85 |
10 か月まで | 90 |
11 か月まで | 95 |
1年まで | 100 |
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の3%以上20 %未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合) (1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっ ても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10 %以上30 %未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41 年法律第73 号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の50 %以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70 % 以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80 %以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53 年法律第73 号)をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等に よる事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注) の20 %以上50 %未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20 %以上70 %未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合) (1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっ ても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30 %以上80 %未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45 cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を
支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10 日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1) から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認 定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注)
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
1個または1組の価額が30 万円を超えるもの
とう
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125 cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
じゅう
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分
② 生活用動産
1,000万円または
保険価額のいずれ ×か低い額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
とう
② 自動車(注)
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
1個または1組の価額が30 万円を超えるもの
じゅう
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125 cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物またはxxごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険
金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額ア.建物
この保険契約の建物について
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50 %に相当する額。ただし、保険価額の50 %に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保
(2)①に規定する限度額
イ.生活用動産
(2)②に規定する限度額
× の保険金額
それぞれの保険契約の建物について
の保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産について
× の保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産に
ついての保険金額の合計額
険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5 , 000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1 , 000 万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建 物
この保険契約の建物について
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50 %に相当する額。ただし、保険価額の50 %に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保
5,000万円または保険価額のいずれか低い額
× の保険金額
それぞれの保険契約の建物について
の保険金額の合計額
険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40 %とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5 , 000 万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1 , 000 万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専 有 部 分
ア.専有部分および共用部分 この保険契約の専有部分および共用部分 (3)① に 規 定 に つ い て の 保 険 金 額する限度額 × それぞれの保険契約の専有部分および共 用部分についての保険金額の合計額 イ.生活用動産 この保険契約の生活用動産についての保 (3)② に 規 定 険 金 額 する限度額 × それぞれの保険契約の生活用動産につい ての保険金額の合計額 (注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度 額を超えるときに限ります。 (7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の 物権は、当会社に移転しません。 |
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
5,000万円または保険価 ×額のいずれか低い額
② 共 用 部 分
5,000万円または保険価 ×額のいずれか低い額
③ 生活用動産
1,000万円または保険価
額のいずれか低い額 ×
この保険契約の専有部分の保険金額それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の共用部分の保険金額それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額 それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72 時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分またはxxごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険
金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後
4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を
解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨
げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この
保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用 に供されなくなった場合をいいます。 |
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、
(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15 条(保険契約の失効)
(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)
第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日
(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せら
れた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険
審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の
関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含
みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第
2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更す
る必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第14 条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第14 条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無
効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第17 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第10 条(告知義務)(2)、第11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19 条(重大事由による解除)(1)または第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くこと
のできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の
3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および
事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33 条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ 災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10 条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除
き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13 条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保
険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 | 割合(%) |
7日まで | 10 |
15 日まで | 15 |
1か月まで | 25 |
2か月まで | 35 |
3か月まで | 45 |
4か月まで | 55 |
5か月まで | 65 |
6か月まで | 70 |
7か月まで | 75 |
8か月まで | 80 |
9か月まで | 85 |
10 か月まで | 90 |
11 か月まで | 95 |
1年まで | 100 |
特 約 (2) こ の 特 約 は 、 普 x x 険 約 款 第 34 条 ( 保 険 契 約 の 継 続 ) の 規 定 と は か か わ り あ り ま せ ん 。
11 自動継続特約(地震保険用) 21 長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(自動継続の方法)
(1)この保険契約は、保険期間が満了する日の3か月前の日までに保険契約者または当会社から書面による反対の申し出がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯したときは、1年とします。)とする継続の申し出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41 年法律第73 号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
(2)継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、前条の規定により継続された保険契約の保険料を次に定める払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
① 年額保険料(この保険契約で定められた1か年分保険料をいいます。)または保険料の全額を一括して払い込む場合は、その継続保険期間の初日
② 保険料分割払特約が付帯されている場合は、継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日
(2)保険契約者が(1) の払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠ったときは、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)保険契約者が(2) の保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、この特約の規定中「翌月末」とあるのを「翌々月の27 日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は保険契約者に対して当会社が別に定める額をあわせて請求できるものとします。
(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、団体扱に関する特約(一般A)、団体扱に関する特約(一般B)、団体扱に関する特約(一般C)、団体扱に関する特約、団体扱に関する特約(口座振替方式)、集団扱に関する特約または金融機関集団扱に関する特約を付帯した場合は、集金契約の定めによることとします。
第3条(保険料不払の場合の失効)
さかのぼ
保険契約の継続のつど継続される保険契約の保険料が払込期日の属する月の翌月末までに当会社に払い込まれないときは、保険契約は継続保険期間の初日に遡ってその効力を失います。
第4条(継続契約の保険証券)
継続された保険契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
第5条(保険料率改定による保険料の変更)
この保険契約に適用した料率が改定された場合は、当会社は、料率が改定された日以後第1条(自動継続の方法)の規定によって継続される保険期間に対する保険料を変更します。
第6条(普通約款との関係)
(1)第1条(自動継続の方法)の規定は地震保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第10 条(告知義務)(2) および第11 条(通知義務)(2) の効力を妨げないものとします。
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が
生じた時以降の期間をいいます。
第2条(保険料の返還-失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22 条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2)地震保険普通保険約款第33 条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22 条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
地震保険普通保険約款第17 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第10 条(告知義務)(2)、第11 条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19 条(重大事由による解除)(1)または第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25 条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
別表 未経過料率係数表
経過年数 経過月数 | 2 年契約 | 3 年契約 | 4 年契約 | 5 年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 90 % | 44 % | 93 % | 62 % | 30 % | 95 % | 71 % | 47 % | 23 % | 96 % | 77 % | 58 % | 38 % | 18 % |
2か月まで | 87 % | 40 % | 91 % | 59 % | 27 % | 93 % | 69 % | 45 % | 21 % | 94 % | 75 % | 56 % | 37 % | 17 % |
3か月まで | 83 % | 36 % | 88 % | 57 % | 24 % | 91 % | 67 % | 43 % | 19 % | 93 % | 74 % | 55 % | 35 % | 15 % |
4か月まで | 79 % | 32 % | 86 % | 54 % | 22 % | 89 % | 65 % | 41 % | 17 % | 91 % | 72 % | 53 % | 33 % | 13 % |
5か月まで | 75 % | 28 % | 83 % | 51 % | 19 % | 87 % | 63 % | 39 % | 15 % | 90 % | 71 % | 51 % | 32 % | 12 % |
6か月まで | 71 % | 24 % | 80 % | 49 % | 16 % | 85 % | 61 % | 37 % | 12 % | 88 % | 69 % | 50 % | 30 % | 10 % |
7か月まで | 67 % | 20 % | 78 % | 46 % | 14 % | 83 % | 59 % | 35 % | 10 % | 87 % | 67 % | 48 % | 28 % | 8% |
8か月まで | 63 % | 16 % | 75 % | 43 % | 11 % | 81 % | 57 % | 33 % | 8% | 85 % | 66 % | 46 % | 27 % | 7% |
9か月まで | 59 % | 12 % | 72 % | 41 % | 8% | 79 % | 55 % | 31 % | 6% | 83 % | 64 % | 45 % | 25 % | 5% |
10 か月まで | 55 % | 8% | 70 % | 38 % | 5% | 77 % | 53 % | 29 % | 4% | 82 % | 63 % | 43 % | 23 % | 3% |
11 か月まで | 51 % | 4% | 67 % | 35 % | 3% | 75 % | 51 % | 27 % | 2% | 80 % | 61 % | 42 % | 22 % | 2% |
12 か月まで | 47 % | 0% | 65 % | 33 % | 0% | 73 % | 49 % | 25 % | 0% | 79 % | 59 % | 40 % | 20 % | 0% |
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
31 保険料分割払特約(一般)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
次回払込期日 | 払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
年額保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割したものをいいます。 |
未払込保険料 | 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた残額をいいます。 |
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第
2回目以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
(2)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降の分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第4条(第1回分割保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合の取扱いについては、当会社は、普通約款の追加保険料ごとの規定を適用します。
第6条(第2回目以降の分割保険料不払の場合の免責)
当会社は、保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末を経過した後もその払込みを怠った場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険契約が終了する場合の保険料払込み)
年額保険料の払込みを完了する前に、普通約款の規定に従い、保険金の支払によりこの保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払いを受ける以前に未払込保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。
第8条(解除-分割保険料不払の場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除の効力は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合で、次の①の額が②の額を上回るときは、その差額を返還します。
① 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づく年額保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いた額
② 未払込保険料がある場合は、その未払込保険料の額
第9条(保険料の返還または請求)
普通約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
41 長期保険保険料一括払特約(家総用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
(1)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、家庭総合保険普通保険約款第4章基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する当会社の定める長期保険未経過料率(以下「未経過料率」といいます。)を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が
生じた時以降の期間をいいます。
(2)家庭総合保険普通保険約款第4章基本条項第5条(建物の価額の増加または減少)(2)の規定による手続がなされた場合には、家庭総合保険普通保険約款第4章基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 10 )の規定にかかわらず、当会社は、減額または増額すべき保険金額につき未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第2条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、家庭総合保険普通保険約款第4章基本条項第 16 条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
家庭総合保険普通保険約款第4章基本条項第11 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、家庭総合保険普通保険約款第4章基本条項第18 条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
家庭総合保険普通保険約款第4章基本条項第2条(告知義務)(2)、第4条(通知義務)(2)もしくは(6)、第13 条(重大事由による解除)(1)または第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または家庭総合保険普通保険約款第4章基本条項第12条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、家庭総合保険普通保険約款第4章基本条項第19 条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-保険料改定の場合)
この保険契約に適用されている保険料が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-損害保険金を支払った場合)
家庭総合保険普通保険約款第4章基本条項第27 条(保険金支払後の保険契約)
(1)の規定により保険契約が終了した場合には、家庭総合保険普通保険約款第4章基本条項第27 条(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、家庭総合保険普通保険約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する未経過料率を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、家庭総合保険普通保険約款の規定を準用します。
51 長期保険保険料年払特約(家総用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
契約年度 | 保険期間の初日からその日を含めて計算して満1か年を1 年目の契約年度といいます。以降、保険期間の初日の応当日からxx2年目の契約年度、3年目の契約年度となります。 |
年額保険料 | この保険契約の各契約年度に対する保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
当会社は、この特約に従い、保険契約者が、年額保険料を、初年度については保険契約の締結と同時に、次年度以降については払込期日までに、払い込むことを承認します。
第3条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条の初年度の年額保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(次年度以降の年額保険料不払の場合の免責)
(1)当会社は、第2条(保険料の払込方法)の規定にかかわらず、次年度以降の年額保険料について、その年額保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに払い込むことを怠った場合は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当会社が次年度以降の年額保険料を口座振替請求した場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月の27 日」に読み替えて(1)および第9条(解除-年額保険料不払の場合)の規定を適用します。ただし、保険契約者の故意によりその年額保険料がこれを払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれなかった場合、または次の①および②に定める事実がいずれも発生している場合は、この規定を適用しません。
① その年額保険料が、これを払い込むべき払込期日に口座振替できず、かつ、次回払込期日(注)においても指定口座の預貯金残高が不足していたことにより口座振替できなかったこと。
② ①の年額保険料を払い込むべき払込期日の属する月の前月以前の払込期日に払い込まれるべき年額保険料が、その払込期日および次回払込期日(注)において、指定口座の預貯金残高が不足していたことにより口座振替できなかったこと。
(注)年額保険料を払い込むべき払込期日の翌月の所定の振替日をいいます。
(3)保険契約者が事故の発生の日の前日以前に到来した払込期日に払い込むべき次年度以降の年額保険料の払込みを怠っていた場合には、被保険者が保険金の支払を受ける前に、保険契約者は払込みを怠っていた年額保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)普通約款第4章基本条項第2条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実
と異なる場合において、告知事項についての訂正の申出を当会社が承認し、かつ、保険料を変更する必要があるときは、普通約款第4章基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、承認した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差額を返還または請求し、承認した日の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険契約の条件による年額保険料に変更します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、普通約款第4章基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、危険増加または危険の減少が生じた時の属する契約年度の年額保険料の差額については、変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、危険増加または危険の減少が生じた
時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求し、危険
増加または危険の減少が生じた時の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険契約の条件による年額保険料に変更します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が
生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、普通約款第4章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定にかかわらず、当会社は、承認した日の属する契約年度の年額保険料の差額については、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求し、承認した日の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険契約の条件による年額保険料に変更します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通約款および特約に従い、保険金を支払います。
(8)普通約款第4章基本条項第3条(建物の評価または再評価のための告知)(2)
②の規定による申出を受けた場合には、普通約款第4章基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(8)の規定にかかわらず、当会社は、申出を受けた日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料を返還または請求し、承認した日の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険金額による年額保険料に変更します。
(9)(8)の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に保険の対象である建物に生じた事故による損害については、当会社は、普通約款第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(3)の規定は適用せず、普通約款第2章物保険条項第5条(損害保険金の支
払額)の規定を事故の種類ごとに普通約款別表2のとおり読み替えて適用します。
(10)普通約款第4章基本条項第5条(建物の価額の増加または減少)(2)の規定による手続がなされた場合には、普通約款第4章基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 10 )の規定にかかわらず、当会社は、保険金額の変更を行う時の属する契約年度の年額保険料の差額については、減額または増額すべき保険金額につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求し、保険金額の変更を行う時の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険金額による年額保険料に変更します。
(11)( 10 )の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、その保険料領収前に保険の対象である建物に生じた事故による損害については、当会社は、普通約款第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(3)の規定は適用せず、普通約款第2章物保険条項第5条(損害保険金の支払額)の規定を事故の種類ごとに普通約款別表2のとおり読み替えて適用します。この場合、保険金額は、普通約款第4章基本条項第5条(建物の価額の増加または減少)(2)の規定にかかわらず、変更しなかったものとします。
(12)(1)、(2)、(6)、(8)または( 10 )の年額保険料の差額について、当会社が保険料を請求した場合は、保険契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
第6条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1)普通約款第4章基本条項第11 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、保険契約者が超過部分についての保険契約の取り消しを請求した日の属する契約年度までの各契約年度については、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差額を返還し、保険契約者が超過部分についての保険契約の取り消しを請求した日の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険契約の条件による年額保険料に変更します。
(2)普通約款第4章基本条項第11 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、保険契約者が保険金額の減額を請求した日の属する契約年度の年額保険料の差額については、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し普通約款別表3に掲げる短期保険料を差し引いてその残額を返還することとし、保険契約者が保険金額の減額を請求した日の属する契約年度の翌契約年度以降、変更後の保険契約の条件による年額保険料に変更します。
第7条(保険料率の改定による年額保険料の変更)
保険期間の中途において、保険料が改定された場合においても、当会社はこの保険契約の年額保険料の変更は行いません。
第8条(保険金の支払および未払込年額保険料の払込み)
当会社は、保険金支払の原因となった事故が払込期日の翌日から払込期日の属する月の翌月末日までの期間内に生じ、その事故による損害に対して保険金を支払う場合において、年額保険料が支払われていないときは、支払保険金からその金額を差し引きます。
第9条(解除-年額保険料不払の場合)
当会社は、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末日までに年額保険料を払い込まなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。なお、この場合の解除は、払込期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
61
第1条(用語の定義)
団体扱に関する特約(一般A)
(2)(1)の規定により保険料を払い込む場合は、保険契約者は、次に定めるところにより、保険料を払い込まなければなりません。
① (1)①の場合の保険料または(1)②の場合の第1回保険料は、保険契約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効)(1)①から④までのいずれかの事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
職域労働組合等 | 団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた残額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(注)に勤務し、毎月その企業体
(注)から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22 年法律第49 号)第 24 条(賃金の支払)に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。
イ.職域労働組合等と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-
2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等がアのただし書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)法人・個人の別を問いません。
第3条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① この保険契約の保険料の全額を一時に払い込むこと。
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこと。
締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
② (1)②の場合の第2回以降の保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(2)①の保険料または第1回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第12 条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合の取扱いについては、当会社は、普通約款の追加保険料ごとの規定を適用します。
第6条(保険契約が終了する場合の保険料払込み)
この保険契約の保険料の払込みを完了する前に、普通約款の規定に従い、保険金の支払によりこの保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払いを受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第10条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除の効力は、集金不能日またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみ生じます。
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合で、次の①の額が②の額を上回るときは、その差額を返還します。
① 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づくこの保険契約の保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いた額
② 未払込保険料がある場合は、その未払込保険料の額
第12条(保険料の返還または請求)
普通約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
71 団体扱に関する特約(一般B)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
勤務事業所 | 保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効)(1)①から④までのいずれかの事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた残額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(注)に勤務し、毎月その企業体
(注)から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に集金契約が締結されていること。ア.団体
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.勤務事業所において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)法人・個人の別を問いません。
第3条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① この保険契約の保険料の全額を一時に払い込むこと。
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込む
こと。
(2)(1)の規定により保険料を払い込む場合は、保険契約者は、次に定めるところにより、保険料を払い込まなければなりません。
① (1)①の場合の保険料または(1)②の場合の第1回保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むこと。ただし、保険証券記載の保険の対象について、保険契約者が勤務事業所において当会社と団体扱に係る特約を付した保
険契約を締結していた場合であって、その保険契約の保険期間の末日(注)を
この保険契約の保険期間の初日とするときには、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むことができるものとします。
② (1)②の場合の第2回以降の保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
(注)その保険契約が保険期間の中途で解除された場合には、その解除日としま
す。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(2)①の保険料または第1回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第12 条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合の取扱いについては、当会社は、普通約款の追加保険料ごとの規定を適用します。
第6条(保険契約が終了する場合の保険料払込み)
この保険契約の保険料の払込みを完了する前に、普通約款の規定に従い、保険金の支払によりこの保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払いを受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が勤務事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者またはその代理人が保険料を勤務事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第10条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合
には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除の効力は、集金不能日またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみ生じます。
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合で、次の①の額が②の額を上回るときは、その差額を返還します。
① 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づくこの保険契約の保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いた額
② 未払込保険料がある場合は、その未払込保険料の額
第12条(保険料の返還または請求)
普通約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
81 団体扱に関する特約(一般C)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
指定口座 | 保険契約者が指定する口座をいいます。 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約をいいます。 |
集金者 | 当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。 |
集金日 | 集金契約に定める集金者の指定する所定の期日をいいます。 |
集金不能日等 | 第8条(特約の失効)(1)①の事実の場合は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日をいい、同条(1)②から④までのいずれかの事実の場合は、その事実が発生した日をいいます。 |
退職者 | 退職によりその団体の構成員でなくなった者をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)をいいます。 (注)法人・個人の別を問いません。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた残額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、公団、会社等の企業体(注)に勤務し、毎月その企業体
(注)から給与の支払を受けていること。
② 団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている団体、労働組合または共済組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.指定口座から、口座振替により、集金日に保険料を集金すること。イ.アにより集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(注)法人・個人の別を問いません。
第3条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① この保険契約の保険料の全額を一時に払い込むこと。
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこと。
(2)(1)の規定により保険料を払い込む場合は、保険契約者は、次に定めるところにより、保険料を払い込まなければなりません。
① (1)①の場合の保険料または(1)②の場合の第1回保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
② (1)②の場合の第2回以降の保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込むこと。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(2)①の保険料または第1回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が、第12 条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合の取扱いについては、当会社は、普通約款の追加保険料ごとの規定を適用します。
第6条(保険契約が終了する場合の保険料払込み)
この保険契約の保険料の払込みを完了する前に、普通約款の規定に従い、保険金の支払によりこの保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払いを受ける以前に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、集金不能日等から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、②については集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかった場合
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けた場合
(2)(1)①または④の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日等から1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第10条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除の効力は、集金不能日等またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみ生じます。
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合で、次の①の額が②の額を上回るときは、その差額を返還します。
① 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づくこの保険契約の保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いた額
② 未払込保険料がある場合は、その未払込保険料の額
第12条(保険料の返還または請求)
普通約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
第13条(退職者に対する特則)
(1)第2条(この特約の適用条件)の規定にかかわらず、団体が退職者について団体扱による保険契約の締結を認める場合において、団体の退職者である保険契約者がその制度を利用して保険契約を締結するときは、その保険契約者がその構成員となっていた団体、労働組合または共済組織と当会社との間に保険料集金契約が締結されており、保険契約者が、集金者に次のことを委託し、集金者がそれを承諾しているときに限り、この特約を適用することができます。
① 指定口座から、口座振替により、集金日に保険料を集金すること。
② ①により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
(2)(1)の規定により、保険契約者が団体の退職者である場合は、当会社は、第
8条(特約の失効)(1)③の事実が発生したことによる同条(1)の規定を適用しません。
91 団体扱に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
集金契約 | 「保険料集金に関する契約」による保険料集金契約をいいます。 |
集金不能日 | 第8条(特約の失効)(1)①から③までのいずれかの事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日をいいます。 |
団体 | 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
未払込保険料 | この保険契約の保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた残額をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 団体と当会社との間に集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第3条(保険料の払込方法)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を次に定めるいずれかの方法により払い込むことを承認します。
① この保険契約の保険料の全額を一時に払い込むこと。
② この保険契約の保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこと。
(2)(1)の規定により保険料を払い込む場合は、保険契約者は、次に定めるところにより、保険料を払い込まなければなりません。
① (1)①の場合の保険料または(1)②の場合の第1回保険料は、保険契約締結の時直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込むこと。
② (1)②の場合の第2回以降の保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込むこと。
第4条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条(2)①の保険料または第1回保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
(1)当会社が第12 条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合の取扱いについては、当会社は、普通約款の追加保険料ごとの規定を適用します。
第6条(保険契約が終了する場合の保険料払込み)
この保険契約の保険料の払込みを完了する前に、普通約款の規定に従い、保険金の支払によりこの保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払いを受ける以前に未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
(1)この特約は、次のいずれかに該当する場合には、集金不能日から将来に向かってその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合、またはその他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者にその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条(1)の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は集金不能日から1か月以内に、未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第10条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(解除-特約失効による未払込保険料不払の場合)
(1)当会社は、第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除の効力は、集金不能日またはこの保険契約の保険期間の末日のいずれか早い日から将来に向かってのみ生じます。
(3)(1)の規定により当会社が保険契約を解除した場合で、次の①の額が②の額を上回るときは、その差額を返還します。
① 保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づくこの保険契約の保険料から既経過期間に対する保険料を差し引いた額
② 未払込保険料がある場合は、その未払込保険料の額
第12条(保険料の返還または請求)
普通約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。
111 代位求償権不行使特約
この特約が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下同様とします。)に対して有する権利を、当会社が取得したときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
111 抵当権者特約(地震保険用)
第1条(抵当権者に対する保険金の支払い)
(1)当会社は、被保険者がこの特約が付帯された地震保険契約(注1)による保険金請求権をこの特約が付帯された地震保険契約の保険の対象について抵当権を有する下記の者(注2)に、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた時におけるその抵当権付債権の額を限度として譲渡したことを承認し、この特約が付帯された地震保険契約により保険金として支払うべき額をその損害が生じた時におけるその抵当権付債権の額を限度としてその抵当権者に支払うものとします。
(注1)その継続契約を含みます。以下この特約において同様とします。
(注2)以下この特約において「抵当権者」といいます。
抵当権者 |
(2)(1)の抵当権に優先する他の権利がある場合は、(1)の支払限度額は、この特約が付帯された地震保険契約の保険の対象について存在するすべての保険契約に
よって支払われるべき保険金の合計額から地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた時における優先する他の権利によって担保される債権の額を差し引いた残額を超えないものとします。
第2条(普通保険約款に規定する通知義務との関係)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に基づく通知を行わなかった場合であっても前条の規定により保険金を支払うものとします。
(2)抵当権者は、地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に掲げる事実の発生を知った場合は、遅滞なく、当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者または被保険者が通知した場合を除きます。
(3)地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に掲げる事実の発生によって危険増加が生じた場合において、次の①および②のいずれにも該当するときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された地震保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に基づく通知をしなかったとき
② 抵当権者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(2)の通知をしなかったとき
(4)(3)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、地震保険普通保険約款第20 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第3条(追加保険料の払込み)
(1)地震保険普通保険約款第10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合または地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に掲げる事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者が追加保険料の支払を怠った場合は、抵当権者は、当会社の請求によりその追加保険料を支払わなければなりません。
(2)次の①および②のいずれにも該当する場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された地震保険契約を解除することができます。
① 地震保険普通保険約款第10 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合または地震保険普通保険約款第11 条(通知義務)(1)に掲げる事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者が追加保険
料の支払を怠った場合(注)
② 抵当権者が、(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)
(注)当会社が、保険契約者または抵当権者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(2)の規定によりこの特約が付帯された地震保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第4条(解除の予告)
当会社は、次の①または②に該当する場合は、抵当権者に対して少なくとも10日間の猶予期間を設けて書面により予告するものとします。
① 当会社が第2条(普通保険約款に規定する通知義務との関係)(3)、前条(2)または地震保険普通保険約款の解除に関する規定によりこの特約が付帯された保険契約を解除する場合
② 保険契約者がこの特約が付帯された地震保険契約を解約する場合
第5条(権利の譲渡)
(1)当会社が第2条(普通保険約款に規定する通知義務との関係)(1)の規定により保険金を支払った場合は、当会社は、その支払った保険金の額を限度として、抵当権者から抵当権付債権およびこれに付随する権利の譲渡を受けます。この場合において、抵当権者は、当会社に対し、譲渡に必要な手続きをとらなければなりません。
(2)(1)の場合において、抵当権者に残存する権利があるときは、その権利は、(1)の規定により当会社が譲渡を受けた権利に優先するものとします。
第6条(特約の失効)
この特約は、抵当権の消減によりその効力を失うものとします。
121 保険料クレジットカード払特約
ができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(保険料の返還の特則)
この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に払い込んでいる場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
131
初回保険料の口座振替特約(前月・当月振替用)
用語 | 定義 |
会員規約等 | クレジットカード発行会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
保険料 | 保険契約締結後に払い込む追加保険料およびこの保険契約に適用される特約の規定により当会社が請求する保険料を含みます。 |
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
継続契約 | 当会社または当会社以外の他の会社と締結されていた保険契約または共済契約の保険期間の末日を保険期間の初日と定め、かつ、保険契約者および保険の対象を同一とする保険契約をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 次の保険料をいいます。 ① 保険料を一括して払い込む場合この保険契約に定められた総保険料 ② 年額保険料(注)を分割して払い込む場合 第1回目に払い込むべき分割保険料 ③ 長期保険保険料年払特約が付帯されている場合初年度の年額保険料(注) (注)この保険契約に定められた1か年分保険料をいいま す。 |
初回保険料払込期日 | 次の日をいいます。 ① この保険契約が継続契約である場合 保険期間の初日の属する月の提携金融機関ごとに当会社の定める日 ② この保険契約が継続契約でない場合 保険期間の初日の属する月の前月の提携金融機関ごとに当会社の定める日 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された保険契約の普通保険約款をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(クレジットカードによる保険料払込みの承認)
当会社は、この特約に従い、保険契約者がクレジットカードを使用して、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。
第3条(保険料の払込み)
(1)保険契約者から、この保険契約の保険料をクレジットカードを使用して払い込む旨の申出があった場合は、当会社は、クレジットカード発行会社に対して、払込みに使用されるクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、クレジットカードを使用した保険料の払込みを承認した時をもって、保険料が払い込まれたものとみなします。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいる場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込み後の取扱い)
(1)前条(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にこの保険契約の保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が、クレジットカード発行会社に対して保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合は、当会社は、その払い込んだ保険料相当額については、保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、
(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除すること
第2条(この特約の適用条件)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替によって払い込むことについての合意がある場合に適用されます。
(2)この特約は、次に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が提携金融機関に設定されていること。
141
破損・汚損損害等補償特約(家総用)
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への保険契約申込書と損害保険料口座振替依頼書の提出が次の日までになされていること。
ア.この保険契約が継続契約である場合
保険期間の初日の属する月の前月の末日イ.この保険契約が継続契約でない場合
保険期間の初日の属する月の前々月の末日
第3条(初回保険料の払込み)
(1)初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(初回保険料領収前の事故)
(1)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに払い込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前の事故による損害または損失に対して、普通約款および他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定は適用しません。
(3)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者(注)が、初回
保険料領収前の事故による損害または損失に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者の代理人を含みます。
第5条(解除-初回保険料不払の場合)
(1)当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は保険期間の初日からその効力を生じます。
第6条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された特約の規定により継続される場合(注)は、継続された保険契約に対してはこの特約は適用されません。
(注)自動継続特約(地震保険用)により、地震保険のみが継続される場合を含みます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および他の特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
不測かつ突発的な事故 | 普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合) ①から⑥までの事故または⑧の事故以外の偶然な事故をいいます(注)。 (注)普通約款第2章物保険条項第1条①から⑥までの事 故または⑧の事故は、損害保険金の支払の有無にかかわ らず不測かつ突発的な事故には含まれません。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 損害保険金または家財保険金をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、保険の対象が建物である場合には、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
(2)(1)の不測かつ突発的な事故による損害には、凍結によって保険の対象である建物の専用水道管について生じた損壊の損害を含みません。
(3)当会社は、保険の対象が家財である場合には、保険証券記載の建物内において、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、家財保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、この特約においては、普通約款第2章物保険条項第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次の(2)から(3)までのいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。
(2)当会社は、不測かつ突発的な事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害については除きます。
④ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 保険の対象に対する加工(注1)、修理または調整の作業中における作業上
の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故また
は機械的事故によって生じた損害
⑧ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑨ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑩ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑪ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
⑫ 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害
ア.弦(注2)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
イ.音色または音質の変化
(注1)保険の対象が建物の場合には、保険の対象の建築をいいます。なお、「建築」には、増築、改築または一部取りこわしを含みます。
(注2)ピアノ線を含みます。
(3)当会社は、家財が保険の対象である場合には、不測かつ突発的な事故によって次に掲げる物に生じた損害に対しては、家財保険金を支払いません。
① 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
② 携帯電話(注1)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品
③ 携帯式電子機器(注2)およびこれらの付属品
④ ラジオコントロール模型およびその付属品
⑤ 自転車および原動機付自転車(注3)ならびにこれらの付属品
⑥ ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑦ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑧ 動物および植物
(注1)PHSを含みます。
(注2)ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます。
(注3)総排気量が125 cc以下のものをいいます。
第4条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めた損害の額から1回の事故につき、保険の対象である建物ごとに保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
(2)当会社は、保険金額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
(3)損害保険金の算出方法を変更する特約がこの保険契約に付帯されている場合には、(2)の規定にかかわらず、(1)およびその特約の規定によって算出した額を損害保険金として、支払います。
第5条(家財保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(2)の家財保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めた損害の額(注)から1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
(注)貴金属等については、損害の額が1個または1組について30 万円を超える場合は、その損害の額を30 万円とみなします。ただし、1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているものを除きます。
(2)当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とし、(1)の規定による損害の額を家財保険金として、支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
普通約款第2章物保険条項第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)(1)の規定は、第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または
共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合にこれを準用します。この場合において、普通約款第2章物保険条項第7条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは
「破損・汚損損害等補償特約の別表に掲げる支払限度額」と読み替えるものとします。
第7条(普通約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約においては、普通約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第8条(保険金支払後の保険契約)
当会社は、この特約に従い、普通約款第4章基本条項第27 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
第27 条 (保険金支払後の保険契約) (1)免責金額の適用がないものとして算出した第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑥までの事故もしくは⑧の事故に対する損害保険金または 免責金額の適用がないものとして算出した破損・汚損損害等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の支払額が、1回の事故につき保険金額(注)の80 %に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。 |
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金 | 保険価額によって定めた損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた残額 (注)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 |
2 | 第2条(保険金を支払う場合)(2)の家財保険金 | 1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額(注1)または家財保険金を支払うべき損害の額(注2)のいずれか低い額 (注1)他の保険契約等に、この保険契約の支払限度額を超えるものがある場合は、これらの支払限度額のうち最も高い額とします。 |
(注2)保険価額によって定めた損害の額(貴金属等については、損害の額が1個または1組について30 万円を超える場合は、その損害の額を30 万円とみなします。ただし、1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているものを除きます。)から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額を差し引いた残額をいいます。なお、他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 |
151 家賃補償特約(家総用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
項第1条(保険金を支払う場合)①または③から⑤までに掲げる事故のうち、保険証券の「主契約補償範囲」欄に「○」を付した事故によって損害を受けた結果生じた家賃の損失に対して、保険金を支払います。
第3条(保険金支払の条件)
当会社は、保険の対象について生じた損害に対して、普通約款の規定により保険金が支払われるべき場合に限り、前条の損失に対して、保険金を支払います。
第4条(賃貸の不継続)
さかのぼ
被保険者が、損害を受けた保険の対象の復旧もしくはそれに代わる他の建物の再取得をしない場合または復旧しもしくは再取得した建物の賃貸を継続しない場合は、この特約は、損害発生の時に遡って効力を失います。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情があると認められる場合を除きます。
第5条(保険価額)
この特約の保険価額は、損害が生じた時における保険の対象の家賃月額に約定復旧期間月数を乗じた額とします。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損失の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険金額が保険価額と同額である場合またはこれを超える場合は、当会社は、保険価額を限度とし、家賃について復旧期間内に生じた損失の額を保険金として、支払います。
(3)保険金額が保険価額より低い場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として、支払います。
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の損失を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
復旧期間 | 保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時またはそれに代わる他の建物を再取得した時までに要した期間をいいます。ただし、構造の改良または規模の拡張を伴った場合には、推定復旧期間(注)を超えないものとし、また、損害を受けた保険の対象の復旧または再取得をしない場合で、第4条(賃貸の不継続)ただし書に該当するときは、推定復旧期間(注)をもって復旧期間とみなします。 この期間が約定復旧期間を超える場合は、約定復旧期間をもって限度とします。 (注)保険の対象を罹災直前の状態に復旧するために通常 要すると認められる期間をいいます。 |
約定復旧期間 | 復旧期間を基準として、当事者が約定した期間をいいます。 |
家賃 | 建物の賃貸料(注)で、次に掲げる使用料金、一時金およ まかないりょう び賄料を含まないものをいいます。また、貸借人のいないxxについては、それが一時的と認められる限りにおいて、その賃貸料は家賃に算入されます。 ア.水道、ガス、電気、電話等の使用料金 イ.権利金、礼金、敷金その他の一時金 まかないりょう ウ.賄料 (注)区分して賃貸される建物の場合には、それぞれのxxの賃貸料をその建物について合計した額とします。 |
家賃について復旧期間内に生じた損失の額
第7条(保険金の請求)
× 保険金額
保険価額
= 保険金の額
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、この特約の保険の対象が、普通約款第2章物保険条
(1)当会社に対する保険金請求権は、復旧期間が終了した後に、これを行使することができるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、復旧期間が1か月を超えた場合において、被保険者は、保険金の内払を請求することができます。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、家賃について復旧期間内に生じた損失の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
家賃について復旧期間内に生じた損失の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
161
個人賠償責任保険包括契約に関する特約
いて著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
居住用xx | 保険証券記載の建物に所在する居住の用に供されるxxをいい、そのxxに居住する者の占有する敷地内の動産および不動産を含みます。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいい、紛失、盗取および詐取は含みません。 |
身体の障害 | 人の身体の傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次条に定める被保険者が日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故により、他人の身体の障害(注1)または他人の財物の損壊(注
1)に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害(注2)を被っ
た場合は、普通約款およびこの特約に従い、保険金を支払います。
① 居住用xxの所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 次条に定める被保険者のうち、①、②および③の被保険者の日常生活(注3)に起因する偶然な事故
(注1)保険期間中に発生したものに限ります。
(注2)以下「損害」といいます。
(注3)居住用xx以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次に該当する者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 居住用xxに居住している者
② 居住用xxに居住している者の配偶者
③ 居住用xxに居住している者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
④ 居住用xxの所有者で、居住用xxに居住していない者
(2)(1)の居住用xxに居住している者とそれ以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区にお
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑤ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)または銃器(注3)の所有、使用または管理に
起因する損害賠償責任
(注1)居住用xxの一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注3)空気銃を除きます。
第6条(損害の範囲)
当会社が保険金として支払うべき損害の範囲は、被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(注)および次条に規定する費用とします。
(注)損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物がある場合は、
その価額を差し引きます。
第7条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第10 条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第10 条(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第11 条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額
とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
第6条(損害の範囲)
に規定する損害賠償金 -の額
保険証券に免責金額の
記載がある場合は、その免責金額
= 保険金の額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3)次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、前条に規定する費用の全額を支払います。ただし、同条⑤の費用は、第6条(損害の範囲)に規定する損害賠償金の額が保険証券記載の支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第9条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知す
ること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、③、⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、(1)③の通知において事実と異なることを告げた場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合
第11条(当会社による解決)
被保険者が損害賠償請求権者から損害賠償の請求を受けた場合において、当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第12条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当
会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者
が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 他人の身体の障害に対する損害賠償責任に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被害者の死亡に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関して
は、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
イ.被害者の後遺障害に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
ウ.被害者の傷害または疾病に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
④ 他人の財物の損壊に対する損害賠償責任に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の
3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)、事故
と損害との関係、被害者の治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無およ
び内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)時価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第15条(時効)
保険金請求権は、第13 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第16条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第17条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
(3)この特約が付帯された保険契約が取り消された場合は、この特約も同時に取り
171
第1条(特約の適用)
共用部分のみ補償特約
消されるものとします。
第18条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通約款の重大事由による解除に関する規定を、次のとおり読み替えてこの特約に適用します。
この特約は、次のいずれかに該当する場合に適用します。
① 家庭総合保険普通保険約款第2章物保険条項の保険の対象である建物が区分所有建物の共用部分である場合
② 家庭総合保険普通保険約款第2章物保険条項の保険の対象である家財が、保険証券記載の建物の共用部分に収容される区分所有者共有の動産の場合
第2条(共用部分の範囲)
この特約において共用部分とは、特別の約定がない限り、次に掲げるものをいいます。
① 玄関ホール、廊下、階段、屋外階段、屋上、エレベーターホール、共用トイレ、湯沸室、エレベーター室、ポンプ室、電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、内外壁、界壁、床スラブ、柱、基礎部分、塔屋、バル
コニー、ベランダ等の専有部分(注1)以外の建物の部分。ただし、壁・床・
天井の表面仕上げ部分(注2)、窓枠、窓ガラス、扉、間仕切壁およびベランダ・バルコニー・テラスに取付けられた手すり等で専有部分に属するものを除きます。
② エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、避雷設備、テレビ共聴設備、消防・防災設備、各種の配線配管等の専有部分に属さない建物の付属物で建物に直接付属する設備
③ 塀、フェンス、掲示板、駐車場、自転車置場、花壇、庭木、散水栓、外灯設備、水道引込管、排水設備、塵芥集積所、消火栓、専用庭等の専有部分に属さない建物の付属物で建物に直接付属しない施設
④ 管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫等の管理規約により共用部分となる部分
⑤ ①から④までの部分にある畳、建具その他の従物
(注1)区分所有権の目的となっている建物の部分をいいます。
(注2)ベランダ、バルコニー、テラスの内側の表面仕上げ部分を含みます。
第3条(普通保険約款・特約の読み替え)
(1)この特約については、家庭総合保険普通保険約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)④における「損害保険金を支払う損害」欄のイの規定中「被保険者以外の者」とあるのを「被保険者」と読み替えて適用します。
(2)この特約が付帯された保険契約に破損・汚損損害等補償特約が付帯されている場合には、同特約第3条(保険金を支払わない場合)(3)⑧の規定中「動物および植物」とあるのを「動物」と読み替えて適用します。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、家庭総合保険普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 ① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 ② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 ④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から ③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損な い、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 (注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を 含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、 保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。 (注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 (3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款の保険契約解除の効力に関する規定にかかわらず、(1)①から ④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされ た時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当するこ とにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。 ① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害 ② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害 |
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第1条(用語の定義)
施設賠償責任補償特約
用語 | 定義 |
仕事 | 保険証券記載の仕事をいいます。 |
施設 | 保険証券記載の建物の共用部分をいいます。 |
他人 | この特約の被保険者以外の者をいいます。 |
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載のこの特約の被保険者をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が所有、使用もしくは管理する施設に起因し、または施設の用法に伴う仕事の遂行に起因する偶然な事故により、他人の身体の障害(注1)または他人の財物の損壊(注1)につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(注2)に対して、普通約款およびこの特約に従い、保険金を支払います。
(注1)保険期間中に発生したものに限ります。
(注2)以下「損害」といいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することに
(注1)煙を含みます。
(注2)原動力が専ら人力である場合を除きます。
(注3)仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡しとします。
第5条(損害の範囲)
当会社が保険金として支払うべき損害の範囲は、被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(注)および次条に規定する費用とします。
(注)損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物がある場合は、
その価額を差し引きます。
第6条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第9条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第9条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合は、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第10 条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第7条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
保険証券に免責
よって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
第5条(損害の範囲)
に規定する損害賠償金 -の額
金額の記載がある場合は、その免責金額
= 保険金の額
③ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
④ 施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑤ 排水または排気(注1)に起因する損害賠償責任
⑥ 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する損害賠償責任
⑦ 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
⑧ 航空機、自動車または施設外における船舶・車両(注2)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
⑩ 仕事の終了(注3)または放棄の後に仕事の結果に起因して負担する損害賠
償責任。なお、被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、前条に規定する費用の全額を支払い
ます。ただし、同条⑤の費用は、第5条(損害の範囲)に規定する損害賠償金の額が保険証券記載の支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他
人の身体の障害または財物の損壊が発生をしたことを知った場合は、普通約款第4章基本条項第20 条(事故の通知)の手続きのほか、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによっ
て取得することができたと認められる額
④ (1)④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3)次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、(1)②の通知において事実と異なることを告げた場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)⑥の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合
第10条(当会社による解決)
被保険者が損害賠償請求権者から損害賠償の請求を受けた場合において、当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第11条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第6条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償
請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が
被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて
差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第6条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第12条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 他人の身体の障害に対する損害賠償責任に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被害者の死亡に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
イ.被害者の後遺障害に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
ウ.被害者の傷害または疾病に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
④ 他人の財物の損壊に対する損害賠償責任に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の
3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)、事故
と損害との関係、被害者の治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)時価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第14条(時効)
保険金請求権は、第12 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第15条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
(3)この特約が付帯された保険契約が取り消された場合は、この特約も同時に取り消されるものとします。
第17条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通約款第4章基本条項第13 条(重大事由による解除)の規定を、次のとおり読み替えてこの特約に適用します。
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 ① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 ② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 |
損害の額 | 第6条(損害保険金を支払うべき損害の額)の規定による損害の額をいいます。 |
対象設備 | 第4条(対象設備の範囲)に規定する対象設備をいいます。 |
対象建物 | この特約が付帯される保険契約の保険の対象が属する建物をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害または同条(2)および(3)の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 普通約款第2章物保険条項の被保険者をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 損害保険金、残存物取片づけ費用保険金および臨時費用保険金をいいます。 |
臨時費用 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故によって対象設備が損害を被ったため臨時に生ずる費用をいいます。 |
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から ③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損な い、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 (注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を 含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、 保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。 (注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 (3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除 の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当するこ とにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。 ① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害 ② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害 |
第18条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、対象設備が対象建物において稼働可能な状態にある場合、不測かつ突発的な事故によって被った損害に対して、普通約款、共用部分特約およびこの特約に従い、損害保険金を支払います。
(2)当会社は、臨時費用に対して、普通約款およびこの特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
(3)当会社は、(1)の事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、普通約
191
漏水による施設賠償責任補償対象外特約
款およびこの特約に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
あふ
い っ い っ
当会社は、給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓、家事用器具からの蒸気・水の漏出・溢出(注)またはスプリンクラーからの内容物の漏出・溢出(注)による財物の損壊に対しては、施設賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払いません。
(注)溢れ出すことをいいます。
211 設備損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(1)当会社は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意または
重大な過失
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意または重大な過失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約の締結時、既に対象設備に存在し、かつ、保険契約者または被保険者が知っていたか、もしくは重大な過失によって知らなかった欠陥
じょう
用語 | 定義 |
稼働可能な状態 | 検査、整備、修理または対象建物内において移設のために一時稼働していない状態を含みます。 |
共用部分特約 | 普通約款に付帯される共用部分のみ補償特約をいいます。 |
再調達価額 | 対象設備と同種同能力の新規のものを取得するために要する価額をいい、対象建物内において稼働可能な状態に設置するために要する費用を含みます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を被った対象設備の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
⑤ 暴動または騒擾
⑥ 労働争議中の暴力行為、破壊行為、その他の違法行為または秩序の混乱
⑦ 官公庁による差押え、徴発、没収または破壊
⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
はんらん
⑨ 暴風、雪なだ崩れ、崖崩れ、土砂崩れ、土地の沈下・降起・移動、高潮、洪水またはダム・湖沼・貯水池・河川・水路・雨水・地下水の氾濫
⑩ 核燃料物質(注3)または核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性
⑪ ⑩に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、
取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、次に掲げる損害に対しては、保険金を支払いません。
① 普通約款にて保険金を支払うべき損害
② 紛失、盗難、詐欺または横領の損害
③ 腐食、さび、浸食またはキャビテーションの損害および腐食、さび、浸食またはキャビテーションに起因してその部分に生じた損害
④ 日常の使用もしくは運転に伴う磨滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害
(3)当会社は、対象設備の納入者が、被保険者に対し法律上または契約上責任を負うべき損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(対象設備の範囲)
(1)この特約でいう対象設備とは、管理規約等に特別の約定がない限り、次に掲げる機械、機械設備または装置で保険の対象の建物内において共用に供せられているものをいいます。
設備名称 | 機械・機械設備または装置 |
空調設備 | 温風暖房機、ボイラ付属装置、冷凍機、冷却塔、パッケージ型エアコンディショナ、ユニットクーラ、空気調和機、エアーカーテン装置、送風機、付属ポンプ類等 |
電気設備 | 変圧機、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、コンデンサ、リアクトル、充電設備、無停電装置、バッテリ、碍子・碍管、保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線、照明器具、非常用発電設備、送受信設備装置、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置、避雷針、支持棒、接地電極、導体、盗難防止装置、防災センター設備、火災報知設備、警報装置等 |
給排水・衛生、消火設備 | 給水設備、給湯設備、ソーラーシステム、衛生設備、飲料用xx設備、排水設備、汚水処理設備、散水設備、井戸、各種消火設備等 |
昇降設備 | エレベータ、エスカレータ、ダムウェータ等 |
その他の設備 | 自動ドア設備、シャッター設備、ごみ処理・塵芥焼却設備等 |
上記各設備に付属する配線・配管・ダクト設備 | |
その他、保険証券に記載されたもの |
(2)次に掲げるものは、(1)の対象設備に含まれません。
① ボ イ ラ
② コンクリート製・陶磁器製(注)・ゴム製・布製・ガラス製の機器および器具
③ 消火剤、薬液、イオン交換樹脂、ケイ石およびレンガ
④ ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、xx類。ただし、エレベー夕のワイヤロ一プは、(1)の対象設備に含みます。
⑤ 切削工具、研摩工具、治具、工具類、刃および金型、型ロール、その他の型類
⑥ 潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料、その他の運転に供せられる資材。ただし、変圧器または開閉装置内の絶縁油および水銀整流器内の水銀は、(1)の対象設備に含みます。
⑦ フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、xx、ろ布、ろ布枠
(注)碍子、碍管を除きます。
(3)基礎(注1)、炉壁(注2)、予備用の部品は保険証券に明記されていない場合は、(1)の対象設備に含まれません。
(注1)アンカーボルトを含みます。
(注2)ボイラの炉壁を除きます。
第5条(保険金額)
(1)この特約の保険金額は、対象設備の再調達価額に不足しないものとします。
(2)保険契約締結の後、保険金額が(1)の再調達価額に不足していると認められた場合は、保険契約者は、遅滞なく保険金額を増額しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険金額が再調達価額を超えていると認められた場合は、保険契約者は、保険金額の減額を請求することができます。
(4)対象設備について増設または撤去があった場合は、保険契約者は、その都度書面をもって当会社に通知し、保険金額を修正しなければなりません。
(5)(2)から(4)までの場合、保険契約者は当会社に通知するものとし、当会社は、その定めるところに従い、不足保険料を請求し、超過保険料を返還します。
第6条(損害保険金を支払うべき損害の額)
(1)当会社が、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、損傷を被った対象設備を損害発生直前の稼働可能な状態に復旧するために要する修理費によって定めます。
(2)次に掲げる費用は、(1)の修理費に含まれません。
① 国際間における航空輸送もしくは貸切輸送によったため特に要した増加運賃または国外から技術員の派遣を受けたために要した費用
② 仮修理費。ただし本修理の一部をなすものと認められる部分については除きます。
③ 損傷を被った部分の修理に伴い、他の部分の交換に要した費用
④ 模様替えまたは改良による増加費用
⑤ 損傷の修理に必要な場合を除き、分解整備、乾燥もしくは清掃の費用または凝固、閉塞、他物の付着、浸水もしくはこれらに類似の状態を取り除く費用
(3)普通約款第4章基本条項第21 条(損害防止義務および損害防止費用)(1)の損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用は、(1)の損害の額に算入します。
(4)第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が発生した対象設備の修理のため、対象設備以外のものの取りこわしを必要とする場合は、それを取りこわし直前の状態に復旧するために要した費用を(1)の修理費に含めるものとします。ただし、上記の費用は1回の事故につき300 万円をもって限度とします。
(5)(1)から(4)までの規定による損害の額は、対象設備の再調達価額を限度とします。
(6)残存物がある場合は、その価額を(1)から(5)までの規定による損害の額から差し引いた額が損害の額となります。
第7条(損害保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき額は、1回の事故につき損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額とします。
(2)損害が発生した時における保険金額がその時の対象設備の再調達価額に不足している場合は、損害の額に再調達価額に対する保険金額の割合を乗じて得た額から
1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた額を支払います。
第8条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、前条によって算出した損害保険金の10 %に相当する額を、第2条
(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200 万円を限度とします。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保
険金と第7条(損害保険金の支払額)によって算出した損害保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、支払います。
第9条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第7条(損害保険金の支払額)によって算出した損害保険金の6%に相当する額の範囲内で、残存物取片づけ費用の額を第2条(保険金を支払う場合)
(3)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と前条によって算出した損害保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)対象設備について再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金
(注)を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合には、当会社は、(1)の規定にかかわらず、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
第15条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第4章基本条項第21 条(損害防止義務および損害防止費用)(1)の規定中
「第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)または第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)の事故」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故」
② 第4章基本条項第21 条(損害防止義務および損害防止費用)(2)の規定中
「第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①の事故による損害」とあるのは「この特約第2条(1)の損害」、「第2章物保険条項第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由」とあるのは「この特約第3条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由」
③ 第4章基本条項第21 条(損害防止義務および損害防止費用)(4)の規定中
「第2章物保険条項第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
(1)および第8条(包括して契約した場合の損害保険金の支払額)の規定」とあるのは「この特約第7条(損害保険金の支払額)(2)および第10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定」
④ 第4章基本条項第23 条(保険金の請求)(1)の規定中「第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)または第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)の事故」とあるのは「この特約第2条(保険金を支払う場合)の事故」
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款および共用部分特約の規定を準用します。
第7条(損害保険金の支払額)の規定によって支払われるべき損害保険金の額
= 損害保険金の額
(注)共済金を含みます。
第11条(管理義務)
他の保険契約等によって
- 支払われるべき損害保険金(注)の額
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
(1)保険契約者または被保険者は、対象設備につき事故の発生を予防するために必要な整備、保守および運転管理を行わなければなりません。
(2)対象設備につき事故発生のおそれが大であると認められる場合は、当会社は、保険契約者または被保険者が自己の費用をもってその発生を防止するために必要な措置をとることを請求することができます。
第12条(対象設備の調査)
当会社またはその代理人は、いつでも対象設備について調査することができます。
第13条(残存物の帰属)
当会社が第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
第14条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
(3)この特約が付帯された保険契約が取り消された場合は、この特約も同時に取り消されるものとします。
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金 | 損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた残額 (注)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがあ る場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします。 |
2 | 第2条(保険金を支払う場合)(2)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200 万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が 200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高 い額とします。 |
3 | 第2条(保険金を支払う場合)(3)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
211 水濡れ原因調査費用補償特約
第1条(保険金を支払う場合)
いっ
当会社は、この特約により、保険証券記載の建物(注1)において、漏水、放水または溢水(注2)による水濡れ事故が発生した場合に、その事故原因の調査に要する必要かつ有益な被保険者が負担した費用(注3)に対して、水濡れ原因調査費用保険金を支払います。ただし、保険の対象自体の水濡れ損害の修理費用は除きま
す。
あふ
(注1)区分所有建物の場合、この特約においては建物の共用部分および専有部分をいい、建物の付属物または付属設備を含みます。
(注2)水が溢れることをいいます。
① 家庭総合保険普通保険約款第2章物保険条項第1条①から⑥までの事故の場合
家庭総合保険普通保険
(注3)原因を調査するために必要な内・外壁等の一部取り壊しおよびその修復等の工事費用を含みます。
第2条(被保険者)
(1)この特約では、保険証券記載の建物の所有・使用・管理者を被保険者とします。
約款第2章物保険条項
第5条(損害保険金の ×支払額)の規定による
損害の額
保険金額 再調達価額に約定xx割合を乗じた額の80%に相当する額
= 損害保険金の額
(2)(1)の被保険者が、専有部分の所有・使用・管理者の場合、この特約の規定は、被保険者ごとに個別に適用します。ただし、次条の規定を除きます。
② 家庭総合保険普通保険約款第2章物保険条項第1条⑧の事故の場合
第3条(水濡れ原因調査費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の水濡れ原因調査費用保険金として、原因調査に必要かつ有益な額を、保険期間を通じ100 万円を限度に支払います。
(2)この特約が付帯された契約に対して、長期保険保険料一括払特約(家総用)または長期保険保険料年払特約(家総用)が付帯されている場合には、(1)の規定
家庭総合保険普通保険約款第2章物保険条項第5条の規定による損害の額
第3条(準用規定)
保険金額
× 再調達価額に約定xx割合を乗じた額
= 損害保険金の額
にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)の水濡れ原因調査費用保険金として、原因調査に必要かつ有益な額を、各保険年度ごとに通算して100 万円を限度に支払います。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、家庭総合保険普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
家庭総合保険普通保険約款第3章費用保険条項第6条(他の保険契約等がある場
241
ドアロック交換費用補償特約(住・店・家総用)
合の保険金の支払額)(1)の規定は、第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合にこれを準用します。この場合において、家庭総合保険普通保険約款第3章費用保険条項第6条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「水濡れ原因調査費用補償特約第1条(保険金を支払う場合)に掲げる費用の額」と読み替えるものとします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、家庭総合保険普通保険約款の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
家総約款 | 家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
xx約款 | 住宅総合保険普通保険約款をいいます。 |
他の保険契約等 | ドアロック交換費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
店総約款 | 店舗総合保険普通保険約款をいいます。 |
ドアロック交換費用 | ドアの錠の交換に必要な費用をいいます。 |
221 先物契約特約
この保険契約については、保険期間開始の時に使用されている保険料率表によるものとします。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、日本国内において、保険の対象である建物または保
231
保険金額調整等に関する追加特約(家総用)
険の対象である動産を収容する建物のドア(注)の鍵が盗まれた場合、ドアロック交換費用に対して、ドアロック交換費用保険金を支払います。
第1条(保険金額の調整)
当会社は、保険の対象である建物について建築費または物価の変動等により、保険金額を調整する必要が生じた場合は、保険契約者への通知を行うことにより、保険金額を妥当な金額に調整し、相当する保険料を返還または請求することができます。
第2条(保険金額の調整に伴う保険料の払込みを怠った場合の取扱い)
当会社が、前条の規定に基づき当会社の定めるところにより保険契約者に保険料を請求したにもかかわらず、保険契約者がその払込みを怠った場合は、追加保険料領収前に保険の対象である建物について生じた家庭総合保険普通保険約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑥までの事故および⑧の事故については、家庭総合保険普通保険約款の規定にかかわらず、保険金額の調整が行われなかったものとして、次の算式によって算出した額を損害保険金として支払います。
(注)建物またはxxの出入りに通常使用するドアをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた費用に対しては、ドアロック交換費用保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしく
は重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊
主契約建物 | 主契約の保険の対象である建物であり、区分所有建物の場合は、主契約の保険の対象であるxxをいいます。 |
主契約動産 | 主契約の保険の対象である動産をいいます。 |
主契約被保険者 | 主契約において、事故発生のときに保険金の支払を受ける権利を有する方であり、保険証券に記載された保険の対象の所有者をいいます。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次の①か ら③によります。(注) ① 滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ② 破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③ 汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 (注)消防または避難に必要な処置によって発生した場合 を含みます。 |
第三者 | 主契約被保険者および主契約被保険者の同居の親族以外の者をいいます。(注1)(注2) (注1)主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約 の場合、保険契約者も含まれます。 (注2)主契約建物が借用住宅である場合は、主契約被保険者の許諾を得て主契約建物に居住する者は含みません。 |
他保険優先規定 | 第7条(他の保険契約等がある場合に支払う保険金の計算 -その1)と同様の保険金支払額の算出方法に関する規定をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
類焼補償対象物 | この特約の保険の対象であり、第3条(類焼補償対象物の範囲)に規定するものをいいます。 |
類焼補償被保険者 | この特約の被保険者であり、第4条(類焼補償被保険者- 補償の対象となる方)に規定する方をいいます。 |
行為
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)のドアロック交換費用保険金として支払う額は、1回の事故につき3万円を限度とします。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべきドアロック交換費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、ドアロック交換費用保険金を支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合のドアロック交換費用保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、ドアロック交換費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額をドアロック交換費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
ドアロック交換費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯されたxx約款、店総約款または家総約款の規定を準用します。
251 類焼損害補償特約(住・家総用)
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
再調達価額 | ① 類焼補償対象物が建物の場合は、損害が発生した地および時において、類焼補償対象物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 ② 類焼補償対象物が動産の場合は、損害が発生した地および時において、類焼補償対象物と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいま す。 |
支払限度額 | 当会社が支払う保険金の限度額をいい、1億円とします。また、当会社がこの特約に基づき保険金を支払った場合は、 1億円から支払った保険金の額を控除した残額を損害が発生 した時以後の保険期間に対する支払限度額とします。 |
主契約 | 普通約款に基づく保険契約をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次の①に掲げる事故(注1)によって発生した次の②の損害(注2)に対して、普通約款およびこの特約に従い、保険金を支払います。
① 主契約建物もしくはこれに収容される動産または主契約動産もしくはこれを収容する保険証券に記載された建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、主契約における第三者の所有物で主契約被保険者以外の者が占有する部分
(注3)から発生した火災、破裂または爆発による場合を含みません。この場
合において、主契約建物に収容される動産または主契約動産を収容する保険証券に記載された建物は、普通約款に規定する保険の対象の範囲の規定によります。
② 類焼補償対象物の損壊。ただし、煙損害または臭気付着の損害を含みません。
(注1)以下この特約において「事故」といいます。
(注2)以下この特約において「損害」といいます。
(注3)区分所有建物の共用部分を含みます。
第3条(類焼補償対象物の範囲)
(1)類焼補償対象物とは、この特約における保険の対象であって、次の①または②に掲げる物をいいます。
① 建物(注)
② 建物(注)に収容される動産
(注)建物には、次のア.からエ.に掲げる物を含みます。以下この特約において同様とします。
ア.畳または建具類
イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加した物。この場合、建物に付加した設備と機能上分離できないガス設備の給湯器、冷房・暖房設備の室外機その他これらに類する関連付属の設備・装置は建物に含まれます。
ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加した物
エ.門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物。ただし、チェーンポール、チェーンゲート、車止め、バリカーその他これらに類する物は建物に含まれません。
(2)次に掲げる建物もしくは動産または屋外設備・装置は、類焼補償対象物に含まれません。
① 建 物
ア.主契約建物
イ.主契約動産を収容する保険証券に記載された建物(注1)
ウ.主契約被保険者または主契約被保険者の同居の親族の所有する建物(注2)エ.主契約被保険者または主契約被保険者の同居の親族が理事、取締役または
法人の業務を執行するその他の機関である法人の所有する建物(注3)
オ.主契約被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関もしくはこれらの者の同居の親族の所有する建物
(注4)
カ.建築中または取り壊し中の建物(注5)
キ.国もしくは地方公共団体またはこれらに類する法人の所有する建物(注6)
② 動 産
ア.主契約動産
イ.主契約建物に収容される動産(注7)
ウ.主契約被保険者または主契約被保険者の同居の親族の所有(注8)、使用または管理する動産
エ.主契約被保険者または主契約被保険者の同居の親族が理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関である法人の所有(注9)、使用または管理する動産
オ.主契約被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関もしくはこれらの者の同居の親族の所有(注10 )、使用または管理する動産
カ.自動車(注11 )
とう
キ.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手または小切手その他これらに類する物
ク.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、
1個または1組の価額が30 万円を超えるもの
ケ.稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
コ.動物、植物
サ.商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材
シ.見本品、展示品、陳列品、景品、受託品、委託品、預り品、質物または流質物
(注1)建物が構造上独立した2以上の部分に区分されている場合は、主契約被
保険者の占有する部分をいいます。
(注2)共有である場合の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者の同居の親族以外の者の共有持分を含みます。ただし、区分所有建物の共用部分における主契約被保険者以外の者または主契約被保険者の同居の親族以外の者の共有持分は含みません。
(注3)共有である場合のその法人以外の者の共有持分を含みます。ただし、区
分所有建物の共用部分におけるその法人以外の者の共有持分は含みません。
(注4)共有である場合のその法人の理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関もしくはこれらの者の同居の親族以外の者の共有持分を含みます。ただし、区分所有建物の共用部分におけるその法人の理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関もしくはこれらの者の同居の親族以外の者の共有持分は含みません。
(注5)居住の用に供する建物で、損害が発生した時に、世帯が現実に生活を営んでいたものは含みません。
(注6)区分所有建物の共用部分のこれらの者以外の者の共有持分は含みません。
(注7)主契約建物が借用xxを有している場合には、借用xxまたはこれに収容される動産から事故が発生した場合におけるその借用xxに収容される動産とします。
(注8)共有である場合の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者の同居
の親族以外の者の共有持分を含みます。
(注9)共有である場合のその法人以外の者の共有持分を含みます。
(注10)共有である場合のその法人の理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関もしくはこれらの者の同居の親族以外の者の共有持分を含みます。
(注11 )自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車は含みません。
第4条(類焼補償被保険者-補償の対象となる方)
(1)類焼補償被保険者とは、類焼補償対象物の所有者をいいます。
(2)類焼補償被保険者が類焼補償被保険者としての権利を取得し、義務を負担するのは、事故による損害が発生した場合に限ります。ただし、第12 条(事故発生時の義務および損害防止費用)に規定する類焼補償被保険者としての権利を取得し、義務を負担するのは、事故が発生した場合とします。
第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次の①から③のいずれかに掲げる事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、主契約被保険者(注1)または主契約被保険者の同居の親族ま
たはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失
② 類焼補償被保険者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者が被った損害に限ります。
③ 類焼補償被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については、この規定を適用しません。
(注1)保険契約者または主契約被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2)類焼補償被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注3)その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(2)当会社は、次の①から③のいずれかに掲げる事由によって発生した損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類
似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③のいずれかに掲げる事由によって発生した事故が延焼または拡大して発生した損害、および発生原因がいかなる場合でも事故が①から③のいずれかに掲げる事由によって延焼または拡大して発生した損害を含みます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金の支払額)
その類焼補償被
保険者に対する =保険金の額
支払限
度 額 ×
保険金を支払うべき他の類焼補償被保険者がいないとした場合の、それぞれの類焼補償被保険者に対する支払責任額保険金を支払うべき他の類焼補償被保険者がいないとした場合の、それぞれの類焼補償被保険者に対する支払責任額の合計額
(1)当会社がこの特約に基づき保険金として支払うべき損害の額は、類焼補償対象物の再調達価額によって定めます。
(2)当会社は、支払限度額を限度として、(1)の規定による損害の額を保険金として支払います。
(3)保険期間が1年を超える保険契約においては、当会社は、契約年度ごとに(2)の規定を適用します。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その1)
当会社がこの特約に基づき保険金を支払うべき損害が発生した場合において、他の保険契約等があるときは、当会社は、支払限度額を限度に、前条(1)の規定によって算出した損害の額から他の保険契約等の保険金の支払責任額(注)の合計額を控除した残額を保険金として、支払います。
(注)事故が発生したことによって発生する費用に対する保険金を含みません。以下この特約において同様とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その2)
前条の規定にかかわらず、当会社がこの特約に基づき保険金を支払うべき損害が発生した場合において、他の保険契約等(注)があり、それらの中に他保険優先規定を有する保険契約等があるときで、次の①に該当する場合は、次の②に規定する額を保険金として、支払います。
① 他保険優先規定を有する他の保険契約等およびこの特約につき、それぞれの他保険優先規定を有する他の契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が、他保険優先規定を有する他の保険契約等がないものとして前条の規定により算出したこの保険契約の支払責任額を超える場合
② 次のア.またはイ.に掲げる額
ア.他保険優先規定を有する他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
前条の規定により算出したこの保険契約の支払責任額
イ.他保険優先規定を有する他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
前条の規定により算出したこの保険契約の支払責任額から、他保険優先規定を有する他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額
(2)当会社が保険金を支払うべき損害が発生した場合において、1回の事故による複数の類焼補償被保険者に対する支払責任額の合計額が支払限度額を超えるときで、他の保険契約等があり、それらの中に他保険優先規定を有する他の保険契約等がある場合で、次の①に該当するときは、その類焼補償被保険者に対して次の②に規定する額を保険金として支払います。
① 他保険優先規定を有する他の保険契約等およびこの特約につき、それぞれ他保険優先規定を有する他の契約がないものとして類焼補償被保険者ごとに算出した支払責任額の合計額が、他保険優先規定を有する他の保険契約等がないものとして(1)の規定により算出したこの保険契約の支払責任額を超える場合
② 次のア.またはイ.に掲げる額
ア.他保険優先規定を有する他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
(1)に規定する支払責任額
イ.他保険優先規定を有する他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
他保険優先規定を有する他の保険契約等がないものとして第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その1)の規定によって算出した支払責任額から他保険優先規定を有する他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、(1)に規定する支払責任額を限度とします。
(3)類焼補償被保険者ごとに、他保険優先規定を有する他の保険契約等がないものとして(1)によって算出した保険金の額と、(2)によって算出した他保険優先規定を有する他の保険契約等がある場合の保険金の額に差額が発生した場合は、それぞれの差額の合計額を、他保険優先規定を有する他の保険契約等がないそれぞれの類焼補償被保険者に対し、次の算式によって算出した保険金を追加して支払います。
ただし、いかなる場合も当会社が支払うべき保険金の額は、第6条(保険金の支払額)の規定による損害の額を超えることはありません。
他に保険金を支払うべき類焼補償被保険者がいないとした
(注)第2条(保険金を支払う場合)に規定する保険金を支払うべき他の保険契
約等を含みます。本条および次条において同様とします。
第9条(複数の類焼補償被保険者がいる場合の保険金の支払額)
(1)1回の事故による複数の類焼補償被保険者に対する支払責任額の合計額が支払限度額を超える場合において、他保険優先規定を有する他の保険契約等がないときは、当会社は、それぞれの類焼補償被保険者に対して次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
その類焼補償被
保険者に対して追加して支払う保険金の額
差額の
= 合 計 額
場合の、それぞれの類焼補償
× 被保険者に対する保険金の額他に保険金を支払うべき類焼
補償被保険者がいないとした場合の、他保険優先規定を有する他の保険契約等がないすべての類焼補償被保険者に対する保険金の合計額
(4)当会社は、1回の事故による複数の類焼補償被保険者に対する支払責任額の合
計額が支払限度額を超えることで(1)から(3)の規定に従い保険金の額を算定することになる場合において、その額について当会社と類焼補償被保険者との間で意見が一致しないときは、当会社の費用により、それぞれの類焼補償被保険者の同意を得て、民事調停法(昭和26 年法律第222 号)に基づく調停の手続を行います。
第10条(重大事由による解除)
(1)当会社は、類焼補償被保険者が、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその類焼補償被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款の保険契約解除の効力に関する規定にかかわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合におい
または類焼補償被保険者は、保険金の支払を目的とした類焼補償対象物にかかる損害および他の保険契約等の内容の調査について協力しなければなりません。
(6)保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、正当な理由がなく(1)から(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(事故発生時の義務および損害防止費用)
(1)保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合において、第5条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、当会社は、次の①から③に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを含みません。
(3)類焼補償被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
て、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(2)の規定は、(1)①から⑤までのいずれにも該当しない類焼補償被保険者
損 害 の 額 =
第6条(保険金の
支払額)に規定す -る損害の額
損害の発生および拡大
を防止することができたと認められる額
に生じた損害については適用しません。
第11条(事故の通知)
(1)保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が発生したことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が発生したことを知った場合は、類焼補償被保険者に対し、この保険契約の内容を遅滞なく通知するものとします。
(3)類焼補償被保険者は、類焼補償対象物について損害が発生したことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に通知するものとします。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(4)類焼補償対象物について損害が発生した場合は、当会社は、次の①から③のことを行うことができます。
① 事故が発生した類焼補償対象物または類焼補償対象物の所在する敷地内を調査すること。
② 事故が発生した類焼補償対象物または類焼補償対象物の所在する敷地内に収容されていた類焼補償被保険者の所有する物の全部もしくは一部を調査すること。
③ 事故が発生した類焼補償対象物または類焼補償対象物の所在する敷地内に収容されていた類焼補償被保険者の所有物の全部または一部を一時的に他の場所に移転すること。
(5)類焼補償対象物について損害が発生した場合は、保険契約者、主契約被保険者
(4)(2)の負担金を算出する場合には、第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その1)および第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額-その2)の規定を準用します。この場合において、第7条の規定中「前条(1)の規定によって算出した損害の額」とあるのは「第12 条(事故発生時の義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(2)の場合において、当会社は、(2)の負担金と保険金との合計額が支払限度額を超えるときでも、負担します。
第13条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)保険契約者または類焼補償被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の
①から⑤の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 当会社所定の保険金請求書 ② 当会社所定の損害状況報告書 ③ 損害見積書等の損害の額を証明する書類 ④ 類焼補償被保険者の印鑑証明書 ⑤ その他当会社が第15 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(3)類焼補償被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき類焼補償被保険者の代理人がいないときは、次の①から③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、類焼補償被保険者の代理人として保険金を請求することがで
きます。
① 類焼補償被保険者と同居または生計を共にする配偶者
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、類焼補償被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による類焼補償被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または類焼補償被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または類焼補償被保険者が、正当な理由がなく次の①から④に掲げることを行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① (5)の規定に違反した場合
② 保険金請求書類(注)に事実と異なる記載をした場合
③ 保険金請求書類(注)または証拠を偽造した場合
④ 保険金請求書類(注)または証拠を変造した場合
(注)(2)、(3)または(5)の書類をいいます。
第14条(時効)
保険金請求権は、前条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第15条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.類焼補償被保険者に該当する事実 |
② 保険金が支払われない事由の有無 | この保険契約において保険金が支払われない事由としている事由に該当する事実の有無 |
③ 支払保険金の額の算出 | ア.損害の額(注2) イ.事故と損害との関係 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
⑤ 当会社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容イ.損害について類焼補償被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無およ び内容等 |
(注1)保険契約者または類焼補償被保険者が第13 条(保険金の請求)(2)お
よび(3)の規定による手続きを最も遅く完了した日をいいます。以下本条において同様とします。
(注2)再調達価額を含みます。
(2)(1)の①から⑤に掲げる事項の確認をするため、次表の①から④の特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完
了日からその日を含めて次表に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を
支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険契約者または類焼補償被保険者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査 | 日数 | |
① | (1)の①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② | (1)の①から④の事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ | 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)の①から⑤の事項の確認のための調査 | 60 日 |
④ | (1)の①から⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または類焼補償被保険者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注)には、これらにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金は、保険契約者または類焼補償被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって支払うものとします。
第16条(代位)
(1)損害が発生したことにより類焼補償被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合類焼補償被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
類焼補償被保険者が取得した債権の額から、保険金を支払っていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)の②の場合において、当会社に移転せずに類焼補償被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)類焼補償被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第17条(代位求償権不行使)
前条の規定により類焼補償被保険者が保険契約者、主契約被保険者または主契約被保険者の同居の親族に対して有する債権が当会社に移転した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。
第18条(残存物の帰属)
当会社が保険金を支払った場合でも、類焼補償対象物の残存物について類焼補償被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社が所有権を取得する旨の意思を表示した場合を除き、類焼補償被保険者が有するものとします。
第19条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)主契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)主契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
(3)主契約が取り消された場合は、この特約も同時に取り消されるものとします。
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
261 質権設定禁止に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
承認抵当権者 | 保険契約申込書またはその添付書類に記載されかつ当会社が承認した抵当権者をいいます。 |
約款等 | この特約が付帯された普通保険約款および付帯された特約をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この特約の有効期間の開始時において、この特約の付帯された保険契約(注1)の保険の対象に抵当権(注2)が設定されている場合(注3)に、当会社、保険契約者、被保険者、および承認抵当権者との間で適用されます。
(注1)その継続契約を含みます。以下この特約において同様とします。
(注2)根抵当権を含みます。以下この特約において同様とします。
(注3)将来における抵当権の設定について当事者間の書面による合意のある場合を含みます。
第3条(譲渡および質権設定等の禁止)
保険契約者もしくは被保険者は、この特約が付帯された保険契約に関する保険金請求権、解除返還保険料請求権および失効返還保険料請求権について、譲渡、質権設定その他の第三者の権利を設定することはできません。ただし、全ての承認抵当権者および当会社の承認を得た場合を除きます。
第4条(保険契約者による保険契約解除権の制限)
保険契約者が、約款等の保険契約の解除に関する規定に基づき、この保険契約を解除しようとする場合は、この特約に従い、全ての承認抵当権者の書面による同意を得た後でなければ解除できません。
第5条(承認抵当権者の追加または削除)
(1)保険契約者は、この特約の有効期間の中途において、当会社に対する書面による通知をもって承認抵当権者を追加または削除することができます。
(2)(1)の規定により保険契約者が承認抵当権者を追加する場合は、その承認抵当権者について、第2条(この特約の適用条件)の規定中「この特約の有効期間の開始時」とあるのを「その承認抵当権者が追加された時」と読み替えてこれを適用するものとします。
(3)(1)の規定により保険契約者が承認抵当権者を削除する場合は、次に定めるときに限るものとします。
① 承認抵当権者の削除について、その承認抵当権者の書面による同意を得た場
合
② 削除する全ての承認抵当権者について、第2条(この特約の適用条件)に定める抵当権の消滅を保険契約者または被保険者が証明した場合
第6条(承認抵当権者に対する保険証券の提示または返還の特則)
承認抵当権者から当会社に対し抵当権の物xx位権の行使に基づく保険金支払請求がなされた場合には、当会社は、約款等の規定にかかわらず、承認抵当権者に対して保険証券の提示または返還がなくても、保険金を支払うことができるものとします。
第7条(承認抵当権者への通知)
(1)当会社は、この特約が付帯されている保険契約につき、保険契約者から保険料の支払がなく約款等の規定により契約が解除となる場合には、その解除をすることを予定した時において、この特約が適用される承認抵当権者に対し、契約を解除する旨を通知することができます。
(2)当会社は、この特約が付帯されている保険契約が満期を迎え、かつ継続契約が締結されない場合には、その契約満期時において、この特約が適用される承認抵当権者に対し、継続契約が締結されていない旨を通知することができます。
(3)当会社は、この特約が付帯されている保険契約につき保険事故が発生した場合には、その保険事故発生時において、この特約が適用される承認抵当権者に対し、保険事故の発生を通知することができます。
(4)当会社が承認抵当権者に対する(1)から(3)までの通知を実施する場合において、通知が遅れた場合であっても、故意または重大な過失がない限り、当会社は承認抵当権者に対して何らの責任を負担しないものとします。
第8条(情報開示の同意)
保険契約者および被保険者は、前条に基づく通知連絡により、その情報が承認抵当権者に対して開示されることをあらかじめ同意するものとします。
第9条(保険契約者によるこの特約の解除)
保険契約者は、次に該当する場合にかぎり、当会社に対する書面による通知をもってこの特約を解除することができます。
① この特約の解除について、全ての承認抵当権者の書面による同意を得た場合
② 全ての承認抵当権者について、第2条(この特約の適用条件)に定める抵当権の消滅を保険契約者または被保険者が証明した場合
第10条(承認抵当権者によるこの特約に基づく権利の放棄および譲渡)
(1)承認抵当権者は、当会社に対する書面による通知をもってこの特約に基づく権利を放棄することができます。
(2)第2条(この特約の適用条件)に定める抵当権を承認抵当権者以外の第三者に移転し、これを承認抵当権者が証明した場合に、当会社が承認するときは、承認抵当権者は抵当権を移転した第三者にこの特約に基づく権利を譲渡することができます。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、約款等の規定を準用します。
271 植物特約
当会社は、この特約が付された保険契約の保険の対象である観賞用植物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(注)した場合にのみ保険金を支払います。
(注)その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
281
動物特約
第2条(この特約が適用される範囲)
この特約は、保険の対象のうち建物に対してのみ適用されます。
当会社は、この特約が付された保険契約の保険の対象である動物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって、その動物を収容する保険証券記載の建物または工作物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
第3条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、この特約に従い、普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)②および⑧の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
事故の種類 | 損害保険金を支払う損害 | ||
② | ひょう 風災・雹災・雪災 | 次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受け、その損害(注1)の額が20万円以上となった場合のその損害(注1)。この場合において、損害(注1)の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとします。 ア.風災(注2) ひょう イ.雹災 ウ.雪災(注3) ひ ょ う じ ん (注1)雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって 生じた損害については、建物またはその開口部がア.からウ.までの事故によって直接破損したために生じた場合に限ります。 (注2)台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。 なだれ (注3)豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。 | |
291 建物の新価実損払に関する追加特約
(他の長期保険契約がある場合の取扱い)
(1)保険の対象である建物について、他の長期保険契約(注)がある場合には、家庭総合保険普通保険約款第2章物保険条項第4条(建物の評価)(2)の規定にかかわらず、保険金額を保険証券記載の評価額から他の長期保険契約(注)の保険金額を差し引いた額により定めることができます。
(注)家庭総合保険普通保険約款に基づく他の保険契約または価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
(2)(1)の規定により保険金額を定めた場合には、保険契約締結の後、家庭総合保険普通保険約款第4章基本条項第5条(建物の価額の増加または減少)(2)の規定により保険金額を変更するときにも、(1)と同様の方法によるものとします。
事故の種類 | 損害保険金を支払う損害 | ||
⑧ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合のその損害。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象である建物ごとに行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。ア.保険の対象である建物に保険価額の30%以上 の損害が生じた場合 イ.保険の対象である建物が、床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である建物に保険価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合 ウ.ア.およびイ.に該当しない場合において、保険の対象である建物が、床上浸水(注)を被った結果、保険の対象である建物に損害が生じたとき。 (注)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。 | |
(3)(1)または(2)の規定により保険金額を定めた場合において、損害発生のとき保険金額が保険証券記載の評価額(注1)から他の長期保険契約(注2)の保険金額を差し引いた額に満たないときは、保険の対象である建物に生じたその損害については、家庭総合保険普通保険約款第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(3)の規定は適用せず、家庭総合保険普通保険約款第2章物保険条項第5条(損害保険金の支払額)の規定を事故の種類ごとに家庭総合保険普通保険約款別
表2のとおり読み替えて適用します。
(注1)家庭総合保険普通保険約款第4章基本条項第5条(建物の価額の増加または減少)の規定によって再評価した場合には、その再評価額とします。
(注2)家庭総合保険普通保険約款に基づく他の保険契約または価額協定保険特約を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
(4)(1)または(2)の規定により保険金額を定めた場合において、損害発生のとき他の長期保険契約(注)により保険金が支払われないときは、保険の対象である建物に生じたその損害については、家庭総合保険普通保険約款第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(3)の規定は適用せず、家庭総合保険普通保険約款第2章物保険条項第5条(損害保険金の支払額)の規定を事故の種類ごとに家庭総合保険普通保険約款別表2のとおり読み替えて適用します。
(注)家庭総合保険普通保険約款に基づく他の保険契約または価額協定保険特約
を付帯しない他の保険契約で、保険期間が1年を超えるものをいいます。
311
第1条(用語の定義)
建物時価比例払特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
(2)当会社は、この特約に従い、次の規定中「第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故または⑧の事故」とあるのを「第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故」と読み替えてそれぞれの規定を適用します。
① 普通約款第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定
② 臨時費用保険金補償特約がこの保険契約に付帯されている場合における同特約第2条(保険金を支払う場合)の規定
(3)当会社は、この特約に従い、普通約款第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(2)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
(2)当会社は、第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①(注1)、同条⑥または⑦の事故によって保険の対象である建物または家財(注2)に3万円 以上の損害が生じた結果、第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①(注 1)、同条⑥または⑦の事故の危険を軽減するために、被保険者が損害発生の日 からその日を含めて180 日以内に新たに支出した火災・盗難危険軽減費用に対して、この章および第4章基本条項に従い、火災・盗難危険軽減費用保険金を支払います。 (注1)落雷を除きます。 (注2)通貨または預貯金証書については第2章物保険条項第3条(保険の対象の範囲)(7)の規定を適用します。 |
第4条(損害保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、普通約款第2章物保険条項第5条(損害保険金の支払額)の規定を事故の種類ごとに次のとおり読み替えて適用します。
事故の種類 | 読み替え後の規定 |
普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)① から⑥までの事故 | 第5条(損害保険金の支払額) (1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)①から⑥まで の事故に対する損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。 (2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。 (3)保険金額が保険価額の80 %に相当する額以上の場合は、当会社は、保険金額を限度とし、(1) および(2) の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。 (4)保険金額が保険価額の80 %に相当する額より低い場合は、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。 (1) お よ び (2) 保 険 金 額 の規定による損害の × 保険価額の80% = 損害保険金額 に 相 当 す る 額 の 額 |
普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)⑧ の事故 | 第5条(損害保険金の支払額) (1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)⑧ア.の損害 に対して損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。 (2)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)⑧ア.の損 害に対する損害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。 |
(1)の規定に 保険金額 × よる損害の額 × 縮小割合(70%) 保険価額 | |
= 損害保険金の額 | |
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。 (3)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)⑧イ.の損 害に対する損害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200 万円を限度とします。 | |
保険金額 × 支払割合(10%) = 損害保険金の額 | |
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。 (4)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)⑧ウ.の損 害に対する損害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100 万円を限度とします。 | |
保険金額 × 支払割合(5%) = 損害保険金の額 | |
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。 (5)(3)および(4)の規定に基づいて、当会社が支払うべき第1条(保険金を支払う場合)⑧イ.およびウ.の損害に対する損害保険金の合計額は、1回の事故につき、 1敷地内ごとに200 万円を限度とします。 |
第5条(残存物取片づけ費用保険金および臨時費用保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、次の規定中「第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故または⑧の事故」とあるのを「第2章物保険条項第
1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故」と読み替えてそれぞれの規定を適用します。
① 普通約款第3章費用保険条項第2条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
(1)の規定
② 臨時費用保険金補償特約がこの保険契約に付帯されている場合における同特約第3条(臨時費用保険金の支払額)(1)の規定
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)当会社は、この特約に従い、普通約款第2章物保険条項第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)(3)の規定、普通約款第3章費用保険条項第
6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(2)の規定および別表1を、次のとおり読み替えて適用します。
(3)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第1条(保険金を支払う場合)①から⑥までの事故または⑧の事故に対する損害保険金につい ては、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。 |
3 | 第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合) ⑦の事故に対する損害保険金 | (1)通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に、限度額が2 0 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最 も高い額とします。 |
(2) 預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200 万円(注) または損害の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に、限度額が200 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 | ||
4 | 第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合) ⑧の事故に対する損害保険金 | (1)ア.の損害に対する損害保険金 | 損害の額に70 %(注)を乗じて得た額 (注) 他の保険契約等に、縮小割合が70 %を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高い割合とします。 |
(2)イ.の損害に対する損害保険金 | 1回の事故につき1敷地内ごとに 200 万円(注1) または保険価額に10%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1) 他の保険契約等に、この損害に対する限度額が200 万円を超えるものがある場合は、こ れらの限度額のうち最も高い額 とします。 (注2) 他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が10 %を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
(2)(1)の場合において、第1条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、第2章物保険条項第1 条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故に対する損害保険金の額は、第2 章物保険条項第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)(1)または(3) の規定を適用して算出した額とします。 |
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | 第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故に対する損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合) ⑥の事故に対する損害保険金 | (1)1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているもの | 1回の事故につき、1個または1 組ごとに100 万円(注) または損害の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に、限度額が100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 |
(2) 上記以外の物 | 損害の額 |
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額 |
第7条(損害防止義務および損害防止費用)
(3)ウ.の損害に対する損害保険金 | 1回の事故につき1敷地内ごとに 100 万円(注1) または保険価額に5%(注2) を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1) 他の保険契約等に、この損害に対する限度額が100 万円を超えるものがある場合は、こ れらの限度額のうち最も高い額 とします。 (注2) 他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
(4)上記(2) および(3) の損害保険金の合計額 | 1回の事故につき1敷地内ごとに 200 万円(注) (注) 他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が200 万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額とします。 | ||
5 | 第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(2)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
6 | 第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(3)の火災・盗難危険軽減費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注)または火災・盗難危険軽減費用の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に、限度額が2 0 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | |
7 | 第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(4)の水道管凍結修理費用保険金 | 凍結による損壊(注)が生じた専用水道管を損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額 (注)パッキングのみに生じた損壊を除きます。 |
当会社は、この特約に従い、普通約款第4章基本条項第21 条(損害防止義務および損害防止費用)(4)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
(4)第2章物保険条項第5条(損害保険金の支払額)(4)、第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)(1)および第8条(包括して契約した場合の損害保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第2章物保険条項第7条(1)の規定中 「支払限度額」とあるのは「第4章基本条項第21 条(損害防止義務および損害 防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。 |
第8条(保険金支払後の保険契約)
当会社は、この特約に従い、普通約款第4章基本条項第27 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
第27 条 (保険金支払後の保険契約) (1)第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑥までの事故に対す る損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80 %に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。 (注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。 |
第9条(普通約款の一部不適用)
この特約が付帯された契約においては、保険の対象である建物について、普通約款における次の規定は適用しません。
① 第2章物保険条項第4条(建物の評価)
② 第2章物保険条項第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
(2)
③ 第3章費用保険条項第1条(保険金を支払う場合)(3)
④ 第3章費用保険条項第4条(特別費用保険金の支払額)
⑤ 第4章基本条項第3条(建物の評価または再評価のための告知)
⑥ 第4章基本条項第5条(建物の価額の増加または減少)
⑦ 第4章基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(8)から( 11 )まで
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
311 敷地内構築物修復費用補償特約(家総用)
(2)当会社は、この特約に従い、臨時費用保険金補償特約がこの保険契約に付帯されている場合における同特約第4条(他の保険契約等がある場合の臨時費用保険金の支払額)(2)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
(2)(1)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)の臨時費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故に対する損害保険金の額は、普通約款第 2章物保険条項第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)(1) または(3)の規定を適用して算出した額とします。 |
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、次条に定める敷地内構築物が、家庭総合保険普通保険約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑥までの事故および⑧の事故によって損害を受け、これを修復した場合は、修復するために必要な費用に対して敷地内構築物修復費用保険金を支払います。ただし、保険の対象である保険証券記載の建物について同一の事故によって損害保険金が支払われる場合に限ります。
(2)この特約が付帯された保険契約に破損・汚損損害等補償特約が付帯されている場合で、次条に定める敷地内構築物が、同特約第2条(保険金を支払う場合)(1)の事故によって損害を受け、これを修復した場合は、修復するために必要な費用に対して敷地内構築物修復費用保険金を支払います。ただし、保険の対象である保険証券記載の建物について同一の事故によって損害保険金が支払われる場合に限ります。
(3)(1)および(2)において、敷地内構築物が庭木の場合は、損害発生後7日
以内に枯死(注)し、これを修復した場合に限ります。
(注)枯れ枝が樹冠部の3分の2以上になった場合および通直な主幹をもつ樹木については、樹高の3分の1以上の主幹が枯れた場合をいいます。
第2条(敷地内構築物の範囲)
この特約において、敷地内構築物とは、保険証券記載の建物の所在する敷地内に設置された物干、庭木、遊具、井戸その他これらに類する付属構築物をいいます。
約に従い、臨時費用保険金を支払います。
第3条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、前条の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100 万円を限度とします。
普通約款第2章物保険条
この場合の庭木とは、xx竹をいい、垣、鉢植および草花・農作物等を除きます。また、家庭総合保険普通保険約款第2章物保険条項第3条(保険の対象の範囲)(4)
④に掲げるものは敷地内構築物から除きます。
第3条(敷地内構築物修復費用保険金の支払額)
項第1条(保険金を支払
う場合)①から⑤までの ×事故または⑧の事故に対
する損害保険金
支払割合 = 臨時費用保険金の額
(10%)
(1)当会社が支払う第1条(保険金を支払う場合)の敷地内構築物修復費用保険金の額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに300 万円を限度とします。
(2)(1)において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき敷地内構築物修復費用保険金とこの特約が付帯された保険契約で支払うべき他の保険金との合計額が家庭総合保険普通保険約款に定める保険金額を超える場合でも、支払います。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
家庭総合保険普通保険約款第3章費用保険条項第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)の規定は、第1条(保険金を支払う場合)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合にこれを準用します。この場合において、家庭総合保険普通保険約款第3章費用保険条項第6条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「敷地内構築物修復費用補償特約第1条(保険金を支払う場合)に掲げる費用の額」と読み替えるものとします。
第5条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
(3)この特約が付帯された保険契約が取り消された場合は、この特約も同時に取り消されるものとします。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、家庭総合保険普通保険約款および付帯された特約の規定を準用します。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第4条(他の保険契約等がある場合の臨時費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を臨時費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)の臨時費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故または⑧の事故に対する損害保険金の額は、普通約款第2章物保険条項第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
(1)、(2)または(3)の規定を適用して算出した額とします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
321
臨時費用保険金補償特約
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 |
第2条(保険金を支払う場合)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100 万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 |
( 11 %・111 万円限度)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第2条 (保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故または⑧の事故に対する損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特
331
臨時費用保険金補償特約
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 |
第2条(保険金を支払う場合)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100 万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 |
( 31 %・111 万円限度)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第2条 (保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
341 臨時費用保険金補償特約
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故または⑧の事故に対する損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
第3条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、前条の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100 万円を限度とします。
普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払
( 31 %・311 万円限度)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第2条 (保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤ま
う場合)①から⑤までの ×事故または⑧の事故に対
する損害保険金
支払割合
(30%)
= 臨時費用保険金の額
での事故または⑧の事故に対する損害保険金が支払われる場合において、それぞれ
の事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
第3条(臨時費用保険金の支払額)
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第4条(他の保険契約等がある場合の臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、前条の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300 万円を限度とします。
普通約款第2章物保険条
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を臨時費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
項第1条(保険金を支払
う場合)①から⑤までの ×事故または⑧の事故に対
する損害保険金
支払割合 = 臨時費用保険金の額
(30%)
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)の臨時費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故または⑧の事故に対する損害保険金の額は、普通約款第2章物保険条項第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
(1)、(2)または(3)の規定を適用して算出した額とします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第4条(他の保険契約等がある場合の臨時費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を臨時費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)の臨時費用保険金につ
き支払責任額を算出するにあたっては、普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故または⑧の事故に対する損害保険金の額は、普通約款第2章物保険条項第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
(1)、(2)または(3)の規定を適用して算出した額とします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 |
第2条(保険金を支払う場合)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300 万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額としま す。 |
第4条(他の保険契約等がある場合の臨時費用保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を臨時費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の場合において、第2条(保険金を支払う場合)の臨時費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故または⑧の事故に対する損害保険金の額は、普通約款第2章物保険条項第7条(他の保険契約等がある場合の損害保険金の支払額)
(1)、(2)または(3) の規定を適用して算出した額とします。
第5条(準用規定)
351
臨時費用保険金補償特約
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
(共用部分のみ補償特約付帯契約用)
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第2条 (保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 |
第2条(保険金を支払う場合)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに建物の共用部分については3 , 000 万円、建物の共用部分に収容される区分所有者共有の動産については300 万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が建物の共用部分については3 , 000 万円、建物の共用部分に収容される区分所有者共有の動産については300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑤までの事故または⑧の事故に対する損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
第3条(臨時費用保険金の支払額)
(1)当会社は、前条の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに建物の共用部分については 3 , 000 万円、建物の共用部分に収容される区分所有者共有の動産については300万円を限度とします。
普通約款第2章物保険条
361 失火見舞費用保険金補償特約
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第2条 (保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
被災世帯 | 第2条(保険金を支払う場合)②の損害が生じた世帯また は法人をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
項第1条(保険金を支払
う場合)①から⑤までの ×事故または⑧の事故に対
する損害保険金
支払割合 = 臨時費用保険金の額
(30%)
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによっ
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
て生ずる見舞金等の費用に対して、この特約に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注
2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
用語 | 定義 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または家財について締結された第2条 (保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約また は共済契約をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
371
第1条(用語の定義)
地震火災費用保険金補償特約
(注1)保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2)区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3)動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
第3条(失火見舞費用保険金の支払額)
(1)当会社は、前条の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、前条①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注)の20 %に相当する額を限度とします。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
被災世帯の数 ×
1被災世帯あたりの支払額(20万円)
= 失火見舞費用保険金の額
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合(注
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とし、また、被保険者が2
名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
第4条(他の保険契約等がある場合の失火見舞費用保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を失火見舞費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 |
第2条(保険金を支払う場合)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20 万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20 万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 |
1)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この特約に従い、地震火災費
用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(注2) 。
② 保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半焼以上となったとき(注2)、またはその家財が全焼となったとき(注3)。
(注1)この場合においては、普通約款第2章物保険条項第2条(保険金を支払
わない場合)(2)②の規定は適用しません。
(注2) 建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の保険価額の 20 %以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20 %以上となった場合をいいます。
(注3)家財の火災による損害の額が、その家財の保険価額の80 %以上となっ
た場合をいいます。この場合における家財には1個または1組の価額が30 万円を超える貴金属等で保険証券に明記されているものは含みません。
第3条(地震火災費用保険金の支払額)
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の地震火災費用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300 万円を限度とします。
保険金額 × 支払割合(5%) = 地震火災費用保険金の額
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
(2)(1)ただし書においては、72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
第4条(他の保険契約等がある場合の地震火災費用保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を地震火災費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいます。 (注)定期券を除きます。 |
損害額 | この特約で保険金を支払うべき損害の額をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
本人 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
とします。
第5条(包括して契約した場合の地震火災費用保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第3条(地震火災費用保険金の支払額)(1)の規定をおのおの別に適用します。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
保険金の種類 | 支払限度額 | |
第2条( 保険金を支払う場合) の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、 1敷地内ごとに300 万円(注) を超える場合 (注)他の保険契約等に、限度額が300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300 万円(注) (注)他の保険契約等に、限 度額が300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注)を乗じて得た額を超えるとき。 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合 とします。 |
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
381
第1条(用語の定義)
携行品損害補償特約
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内または国外において偶然な事故(注)によって、保険の対象について生じた損害に対して、この特約の規定に従い、保険金を支払います。
(注)この特約において「事故」といいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失によって生じた損害。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合には、保険金を支払います。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損害
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって生じた損害
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.酒に酔った状態(注4)で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 次の事由またはその他の自然の劣化消耗の損害およびこれらの事由によって生じた損害
しょく
ア.保険の対象の自然の消耗、摩滅、劣化
イ.保険の対象の性質による腐蝕、さび、かび、変色ウ.保険の対象のねずみ食いまたは虫食い
⑦ 保険の対象の欠陥の損害およびその欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても、その欠陥を発見することができなかった場合には、
用語 | 定義 |
再調達価額 | その損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
その欠陥によって保険の対象の他の部分に生じた損害については、保険金を支払います。
⑧ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑨ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合には、保険金を支払います。
⑩ 保険の対象に対する加工、修理または調整の作業(注5)上の過失または技
術の拙劣によって生じた損害。ただし、火災がこれらの事由によって発生した
場合は、その火災によって生じた損害については、保険金を支払います。
⑪ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、火災がこれらの事由によって発生した場合は、その火災によって生じた損害については、保険金を支払います。
⑫ 詐欺または横領によって生じた損害
⑬ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑭ 保険の対象である液体の流出によって生じた損害。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については、保険金を支払います。
⑮ 保険の対象のうちxx類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合には、保険金を支払います。
⑯ 保険の対象である楽器について生じた次に掲げる損害
ア.弦(注6)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を被った場合には、保険金を支払います。
イ.音色または音質の変化
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注5)点検または試運転を伴う場合には、これらを含みます。
(注6)ピアノ線を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類
似の事変または暴動(注1)
ません。
① 有価証券、預貯金証書(注1)、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等および通貨等については、この特約の保険の対象に含まれます。
② 定期券、クレジットカード、旅券その他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
④ 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑤ 眼鏡、コンタクトレンズ、義歯、義肢その他これらに準ずる物
⑥ ハンググライダー、ウィンドサーフィン、サーフィン、パラセール、スキューバダイビング用品その他これらに準ずる物
⑦ 船舶(注2)、自動車等および自転車ならびにこれらの付属品
⑧ 動物、植物等の生物
⑨ 携帯電話(注3)、ポケットベル等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品
⑩ 携帯式電子事務機器(注4)およびこれらの付属品
⑪ ラジオコントロール模型およびその付属品
⑫ その他保険証券記載の物
(注1)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注3)PHSを含みます。
(注4)ラップトップまたはノート型のパソコン、ワープロ、電子手帳等をいいます。
第6条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害額は、その保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修理することができる場合は、次の算式により算出した額を(1)にいう損害額とします。
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注
修理費
( 注 1) -
価額増加額
( 注 2) -
残存物価額
(注3)
= 損 害 額
3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、本人のほか、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 本人の配偶者
② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第5条(この特約における保険の対象の範囲)
(1)この特約における保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅建物(注)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
(注)共同住宅の場合においては占有部分をいい、敷地内の付属の建物を含みます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、この特約の保険の対象に含まれ
(注1)保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。
(注2)修理に際し部分品を交換したために保険の対象全体として価額の増加を生じた場合の、その増加額をいいます。
(注3)修理に伴って生じた残存物がある場合の、その価額をいいます。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)または(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)保険契約者または被保険者が、次の必要または有益な費用を支出した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
① 第9条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生および拡大を防止するために要した費用
② 第9条(1)⑤に規定する他人に対する求償権の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の再調達価額を超える場合は、その再調達価額をもって損害額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、次の費用の合計額を損害額とします。
① その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の発生の後に被保険者が支出した費用
② 保険契約者または被保険者が支出した次の必要または有益な費用
ア.第9条(事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用
イ.第9条(1)⑤に規定する他人に対する求償権の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が100 , 000 円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を100 , 000 円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損害額の合計が 50 , 000 円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を50 , 000 円とみなします。
第7条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故につき保険証券記載のこの特約の免責金額を差し引いた残額とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券記載のこの特約の保険金額をもって限度とします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合は、当会社は、次のとおり保険金を支払います。
① 他の保険契約等が、再調達価額を基準として損害額を算出する保険契約の場合
それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超える場合は、次に定める額を保険金として支払います。
ア.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
イ.他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
② 他の保険契約等が、①に定める保険契約以外の場合
損害額から、他の保険契約等によって支払われるべき保険金または共済金の合計額を差し引いた残額を保険金として支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に必要な一切の手段を講じること。
② 事故発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項の証人となる者がある場合は、その者の住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて30 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 保険の対象が盗難にあった場合には、遅滞なく、警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手または乗車券等の場合には、このほかに次に掲げる届出のいずれかをただちに行うこと。
ア.小切手の場合
その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出イ.乗車券等の場合
その運輸機関(注2)または発行者への届出
④ 保険の対象を修繕する場合には、必要な応急の手当を施すほか、本修繕については、適当な修繕者の詳細な見積書を提出して、あらかじめ当会社の承認を得ること。
⑤ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全または
行使について必要な手続をすること。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起する場合は、遅滞なく、当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注3)について、遅滞なく、当会社に通
知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)宿泊券の場合はその宿泊施設とします。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、次の額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②から④までまたは⑥から⑧までの場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)⑤の場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
第10条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、保険の対象に第2条(保険金を支払う場合)の事故により損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、下表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
提出書類 |
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める事故状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
5.警察署の盗難届出証明書(盗難による損害の場合) |
6.保険の対象の損害の程度を証明する書類 |
7.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
8.その他当会社が第11 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の
3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)および(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)の額、
事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)再調達価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第12条(盗難品発見後の通知)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、その回収に要した費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3)(2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4)保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)保険の対象が乗車券等の場合は損害額とします。
(5)(2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して、保険金を請求することができます。
第14条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第15条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款第4章基本条項第25 条(時効)の規定中「第23条(保険金の請求)(1)」とあるのは「この特約第10 条(保険金の請求)(1)」と読み替えて適用します。
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表 第5条(この特約の保険の対象の範囲)(2)④の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって次の金額から差し引く金額をいいます。 ① 第2章借家人賠償責任条項においては、被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金の額 ② 第3章修理費用条項においては、修理費用の額 免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2章 借家人賠償責任条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の建物(注1)が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑥までに掲げる事故により損害(注2)を受けたため、被保険者がその建物の貸主(注3)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(注4)に対して、この章および第4章基本条項に従い、保険金を支払います。
(注1)普通約款第2章物保険条項第3条(保険の対象の範囲)(4)①から③までに掲げる物のうちその建物の所有者の所有するものを含みます。
391
借家人賠償責任補償特約(家総用)
第1章 用語の定義条項
(注2)保険期間中に発生したものに限ります。
(注3)転貸人を含みます。
(注4)以下「賠償損害」といいます。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた賠償損害に対しては、保
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
修理費用 | 保険証券記載の建物を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
損害 | 第2章借家人賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合) に定める賠償損害を含みます。 |
他人 | 第4章基本条項第1条(被保険者の範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | 次の契約をいいます。 ① 第2章借家人賠償責任条項においては、第2章借家人賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約 ② 第3章修理費用条項においては、この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の家財について締結された第3章修理費用条項第1条(保険金を支払う場合)の費用を補償する他の保険契約また は共済契約 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
保険x | xの保険金をいいます。 ① 第2章借家人賠償責任条項においては、第2章借家人賠償責任条項における保険金 ② 第3章修理費用条項においては、修理費用保険金 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
③ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
④ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑥ 航空機、船舶・車両(注1)または銃器(注2)の所有、使用または管理に
起因する損害賠償責任
(注1)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注2)空気銃を除きます。
第4条(賠償損害の範囲)
当会社が保険金として支払うべき賠償損害の範囲は、被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(注)および次条に規定する費用とします。
(注)損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物がある場合は、
その価額を差し引きます。
第5条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを賠償損害の一部とみなします。
① 第4章基本条項第2条(賠償事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第4章基本条項第2条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第7条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
④ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第6条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
ら被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当
会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて
差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第5条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第3章 修理費用条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の建物(注1)が普通約款第2章物保険条項第1条(保険金を支払う場合)①から⑥までの事故によって損害(注2)を受け、被保険者がその建物の所有者との契約に基づき自己の費用で現実にこれを修理した場合は、修
第4条(賠償損害の範囲)に規定する損害賠償金の額
保険証券に免責金額
- の記載がある場合は、 = 保険金の額その免責金額
理費用に対して、この章および第4章基本条項に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第2章借家人賠償責任条項の規定によって保険金を支払う場合を除きます。
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、前条に規定する費用の全額を支払います。ただし、同条④の費用は、第4条(賠償損害の範囲)に規定する損害賠償金の額が保険証券記載の支払限度額を超える場合は、保険証券記載の支払限度額の同条の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第7条(当会社による解決)
被保険者が損害賠償請求権者から損害賠償の請求を受けた場合において、当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、賠償損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の賠償損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第5条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社か
(注1)普通約款第2章物保険条項第3条(保険の対象の範囲)(4)①から③ま
でに掲げる物のうちその建物の所有者の所有するものを含みます。
(注2)保険証券記載の建物を保険の対象とした場合に、この特約が付帯された普通約款によって損害保険金が支払われる損害に限ります。
第2条(修理費用保険金の支払額)
(1)当会社は、修理費用の額から1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券に免責金額の記載がある場合は、その免責金額を差し引いた残額を前条の修理費用保険金として、支払います。ただし、300 万円を限度とします。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき修理費用保険金と他の保険金との合計額が保険証券記載の支払限度額を超えるときでも、修理費用保険金を支払います。
第3条(他の保険契約等がある場合の修理費用保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を修理費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第1条(被保険者の範囲)
第4章 基本条項
② 第3章修理費用条項に係る保険金の請求に関しては、第3章修理費用条項第
1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または
この特約における被保険者は、保険証券記載の借家人賠償責任の被保険者をいいます。
第2条(賠償事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、第2章借家人賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合)の事故により他人の財物の損壊(注1)が発生したことを知った場合は、普通約款第4章基本条項第20 条(事故の通知)の手続きのほか、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注2)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)財物の滅失、損傷または汚損をいい、紛失、盗取および詐取は含みませ
ん。
(注2)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによっ
て取得することができたと認められる額
④ (1)④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3)次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、(1)②の通知において事実と異なることを告げた場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)⑥の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合
第3条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2章借家人賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ 第2章借家人賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
イ.被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注
1)および被害が生じた物の写真(注2)
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の
3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第4条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)、事故
と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)時価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 90 日
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第5条(時効)
保険金請求権は、第3条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第6条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第7条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、こ
の特約も同時に終了するものとします。
(3)この特約が付帯された保険契約が取り消された場合は、この特約も同時に取り消されるものとします。
第8条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通約款第4章基本条項第13 条(重大事由による解除)の規定を、次のとおり読み替えてこの特約に適用します。
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 ① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 ② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 ④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から ③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損な い、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 (注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を 含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、 保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。 (注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 (3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除 の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当するこ とにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。 ① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害 ② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害 |
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
保険金の種類 | 支払限度額 |
第3章修理費用条項第1条(保険金を支払う場合)の修理費用保険金 | 修理費用の額から、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券に免責金額(注)の記載がある場合は、その免責金額 (注)を差し引いた残額 (注)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い 額とします。 |
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
① 本人の配偶者
② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、賠償損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(3)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
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個人賠償責任補償特約(家総用)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた賠償損害に対しては、保険金を支払いません。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいい、紛失、盗取および詐取は含みません。 |
身体の障害 | 人の身体の傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
損害 | 第2条(保険金を支払う場合)に定める賠償損害を含みます。 |
他人 | 第3条(被保険者の範囲)に定める被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
本人 | 保険証券の本人欄に記載の者をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次条に定める被保険者が次のいずれかに該当する事故に起因する他人の身体の障害(注1)または他人の財物の損壊(注1)に対して、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(注2)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 本人の居住の用に供される保険証券記載の建物(注3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 次条に定める被保険者が日本国内で営む日常生活(注4)に起因する偶然な事故
(注1)保険期間中に発生したものに限ります。
(注2)以下「賠償損害」といいます。
(注3)敷地内の動産および不動産を含みます。
(注4)保険証券記載の建物以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、本人のほか次の者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注
4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
③ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
④ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、区分所有建物の共用部分について他の区分所有者に対して負担する損害賠償責任については、これを除きます。
⑥ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑦ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑧ 航空機、船舶・車両(注1)または銃器(注2)の所有、使用または管理に
起因する損害賠償責任
(注1)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注2)空気銃を除きます。
第6条(賠償損害の範囲)
当会社が保険金として支払うべき賠償損害の範囲は、被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金(注)および次条に規定する費用とします。
(注)損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物がある場合は、
その価額を差し引きます。
第7条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを賠償損害の一部
とみなします。
① 第12 条(賠償事故発生時の義務)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第12 条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 賠償損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合は、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
④ 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第9条(当会社による解決)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注)収入の喪失を含みません。
第8条(支払保険金の計算)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当
会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者
が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第12条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、普通約款第4章基本条項第20 条(事故の通知)の手続きのほか、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること。
第6条(賠償損害の範囲)に規定する損害賠償金の額
保険証券に免責金額
- の記載がある場合は、 = 保険金の額その免責金額
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、前条に規定する費用の全額を支払います。ただし、同条⑤の費用は、第6条(賠償損害の範囲)に規定する損害賠償金の額が保険証券記載の支払限度額を超える場合は、保険証券記載の支払限度額の同条の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第9条(当会社による解決)
被保険者が損害賠償請求権者から損害賠償の請求を受けた場合において、当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、賠償損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の賠償損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第7条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
③ 他人に損害賠償の請求(注)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑤ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② (1)②、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)③に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによっ
て取得することができたと認められる額
④ (1)④に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3)次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、(1)②の通知において事実と異なることを告げた場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)⑥の書類に事実と異
なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合
第13条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償金の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 他人の身体の障害に対する損害賠償責任に係る保険金の請求に関しては、次の書類または証拠
ア.被害者の死亡に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
イ.被害者の後遺障害に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
ウ.被害者の傷害または疾病に関して被保険者が支払うべき損害賠償金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
④ 他人の財物の損壊に対する損害賠償責任に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)画像データを含みます。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の
3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその
書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)、事故
と損害との関係、被害者の治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)時価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をい
います。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24 年法律第205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第15条(時効)
保険金請求権は、第13 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して
3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第16条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権
は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第17条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
(3)この特約が付帯された保険契約が取り消された場合は、この特約も同時に取り消されるものとします。
第18条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通約款第4章基本条項第13 条(重大事由による解除)の規定を、次のとおり読み替えてこの特約に適用します。
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 ① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 ② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。 ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。 オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 ④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から ③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損な い、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 (注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を 含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 (2)当会社は、被保険者が(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する 場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。 (注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 |
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除 の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当するこ とにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。 ① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害 ② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法 律上の損害賠償金の損害 |
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
411 法人等契約の被保険者に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
従業員等 | 役員または使用人をいいます。 |
入居者 | 法人等の従業員等で保険証券記載の建物に居住する者をいいます。 |
法人等 | 個人事業主を含みます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、保険証券記載の建物に保険契約者である法人等の従業員等が居住する場合に適用します。
第3条(被保険者の範囲)
(1)この特約が付帯された保険契約において、保険の対象である「家財」の被保険者は、特別の約定がないかぎり、入居者とします。
(2)この特約が付帯された保険契約に個人賠償責任補償特約が付帯されている場合のこれらの特約における被保険者は、特別の約定がないかぎり、次に該当する者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 入 居 者
② 入居者の配偶者
③ 入居者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族
④ 入居者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(3)(2)の入居者とそれ以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
(4)この特約が付帯された保険契約に借家人賠償責任補償特約または修理費用補償特約が付帯されている場合の同特約における被保険者は、特別の約定がないかぎり、入居者および保険契約者である法人等とします。
(5)この特約が付帯された保険契約に付帯される他の特約(注)において、本人に
関する規定がある場合の本人は、特別の約定がないかぎり、入居者とします。
(注)(2)および(4)に規定する特約を除きます。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この
普通約款 | この特約が付帯された家庭総合保険普通保険約款をいいます。 |
申込意思の表示 | 保険契約の申込みの意思を表示することをいいます。 |
申込意思表示者 | 申込意思を表示した者をいいます。 |
申出住所 | 申込意思表示者の申し出た住所をいいます。 |
申出メールアドレス | 申込意思表示者の申し出た電子メールアドレスをいいます。 |
特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
第1条(用語の定義)
421
書面省略特約
用語 | 定義 |
普通約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
保険申込者 | 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険契約の申込み)
(1)保険申込者は、当会社が別に定める機器等を利用して保険契約の申込みを行うものとします。
(2)(1)の場合において、当会社は、保険申込者が保険契約の申込みを行う前に、保険契約に関する情報を保険申込者に明示するものとします。
第3条(普通約款およびこれに付帯される他の特約との関係)
(1)この特約については、普通約款およびこれに付帯される他の特約の告知義務に関する規定中「保険契約申込書の記載事項」とあるのは「保険契約の申込みを行った際に申し出る事項」と読み替えて適用します。
(2)この特約を付帯した契約においては、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定中の「保険契約申込書」、「明細書」その他保険契約の申込みを行う際に使用する書類は、電子媒体によるものとします。
第4条(保険契約者または被保険者からの申出または通知)
保険契約者が次のいずれかに該当する申出または通知について、事前に書面以外の手段を希望する旨申し出て、当会社がこれを承諾した場合には、保険契約者または被保険者は、電話、ファクシミリまたは情報処理機器等の当会社が定める手段により、当会社所定の連絡先に対して行うものとします。
① 保険契約の申込みを行った際に申し出た事項(注)もしくは保険証券の記載
事項の訂正または変更を行うための申出または通知
② 普通約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険の対象の価額の増加または減少の申出
③ 普通約款に定める保険契約者による保険契約の解除の通知
(注)普通約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険の対象の再評価または契約内容の変更を行った際に申し出た事項を含みます。
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第2条(特約の適用)
この特約は、当会社に対し、インターネットにより保険契約の申込みを行う場合に適用します。
第3条(保険契約の申込み)
(1)保険契約の申込みを行おうとする者は、インターネットにより、所定の事項を記載した上で申込意思の表示を行うものとします。
(2)(1)の申込意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行う申込意思の表示に対しては、契約情報画面を申込意思表示者に提示します。なお、引受けを行わない申込意思の表示に対しては、直ちに申出住所にあてた書面または申出メールアドレスにあてた電子メールにより、その旨を通知します。
(3)(2)に定める契約情報画面の提示を受け、その内容で保険契約の申込みを行う場合には、申込意思表示者は、契約情報画面に記載されている所定の期間内に、当会社に返信するものとし、これをもって保険契約の申込みとします。この場合には、保険契約申込書への記入、記名および押印ならびにその提出は不要とします。
(4)(3)に定める期間内に契約情報画面が返信されない場合は、当会社は、申出住所にあてた書面または申出メールアドレスにあてた電子メールによる通知をもって、申込意思の表示を無効とします。
第4条(契約情報画面に表示する事項)
(1)前条(2)に定める契約情報画面には、次に掲げる事項を表示するものとします。
① 保険料、保険料の払込期日、保険料の払込方法
② 保険契約の引受内容
(2)(1)①に定める保険料の払込期日は、この保険契約に適用されている他の特約に別の定めがある場合を除き、契約情報画面に記載された保険期間の初日の前日までの当会社の定める日とします。
第5条(保険料の払込み)
(1)第3条(保険契約の申込み)(3)により保険契約を申し込んだ場合には、保険契約者は、契約情報画面に表示された保険料の払込方法に従って、前条(2)に定める保険料の払込期日までに、保険料(注)を払い込まなければなりません。
431
インターネットによる契約に関する特約
(家総用)
(注)保険料を分割して払い込む場合には、第1回分割保険料をいいます。
(2)(1)において、クレジットカードによる保険料支払とする場合には、保険料クレジットカード払特約第2条(クレジットカードによる保険料払込みの承認)に定める保険料支払の承認について、契約情報画面上で行うことができるものとしま
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
インターネット | インターネット等の通信方法をいいます。 |
契約情報画面 | 契約情報提示・入力画面をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
す。
第6条(保険料不払による保険契約の解除)
(1)第4条(契約情報画面に表示する事項)(2)に定める保険料の払込期日までに保険料(注1)の払込みがない場合(注2)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)保険料を分割して払い込む場合には、第1回分割保険料をいいます。
(注2)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の
期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(2)(1)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(契約者住所および契約者メールアドレスの変更に関する通知義務)
保険契約締結の後、保険証券記載の保険契約者の住所または電子メールアドレスが変更となった場合には、保険契約者は、書面または電子メールにより、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第8条(告知義務・通知義務等による申出または通知)
保険契約者は、普通約款第4章基本条項第2条(告知義務)(3)③、第3条(建物の評価または再評価のための告知)(2)②または第5条(建物の価額の増加または減少)(1)に定める申出もしくは第4条(通知義務)(1)または第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める通知を、電子メールにより行うことができます。この場合には、承認請求書等への記入、記名および押印ならびにその提出を不要とすることができます。
第9条(追加保険料の払込み)
(1)前条に定める申出または通知により、当会社が普通約款第4章基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)、(6)、(8)または( 10 )に定める追加保険料の請求を行った場合は、保険契約者は、当会社が申出または保険契約の条件の変更を承認した日もしくは通知日からその日を含めて14 日以内に追加保険料を払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合には、当会社は、普通約款第4章基本条項第15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)、(6)、(8)または( 10 )の追加保険料ごとの同条の規定を適用します。
第10条(追加保険料不払による保険契約の解除)
(1)前条(1)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(解除の通知)
保険契約者は、普通約款第4章基本条項第12 条(保険契約者による保険契約の解除)に定める解除の通知を電子メールにより行うことができます。この場合には、承認請求書等への記入、記名および押印ならびにその提出を不要とすることができます。
第12条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款の規定中「保険契約申込書」とあるのを「契約情報画面」と読み替えて適用します。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
441 インターネットによる契約に関する特約
(地震保険用)
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
インターネット | インターネット等の通信方法をいいます。 |
契約情報画面 | 契約情報提示・入力画面をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
普通約款 | この特約が付帯された地震保険普通保険約款をいいます。 |
申込意思の表示 | 保険契約の申込みの意思を表示することをいいます。 |
申込意思表示者 | 申込意思を表示した者をいいます。 |
申出住所 | 申込意思表示者の申し出た住所をいいます。 |
申出メールアドレス | 申込意思表示者の申し出た電子メールアドレスをいいます。 |
第2条(特約の適用)
この特約は、当会社に対し、インターネットにより保険契約の申込みを行う場合に適用します。
第3条(保険契約の申込み)
(1)保険契約の申込みを行おうとする者は、インターネットにより、所定の事項を記載した上で申込意思の表示を行うものとします。
(2)(1)の申込意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行う申込意思の表示に対しては、契約情報画面を申込意思表示者に提示します。なお、引受けを行わない申込意思の表示に対しては、直ちに申出住所にあてた書面または申出メールアドレスにあてた電子メールにより、その旨を通知します。
(3)(2)に定める契約情報画面の提示を受け、その内容で保険契約の申込みを行う場合には、申込意思表示者は、契約情報画面に記載されている所定の期間内に、当会社に返信するものとし、これをもって保険契約の申込みとします。この場合には、保険契約申込書への記入、記名および押印ならびにその提出は不要とします。
(4)(3)に定める期間内に契約情報画面が返信されない場合は、当会社は、申出住所にあてた書面または申出メールアドレスにあてた電子メールによる通知をもって、申込意思の表示を無効とします。
第4条(契約情報画面に表示する事項)
(1)前条(2)に定める契約情報画面には、次に掲げる事項を表示するものとします。
① 保険料、保険料の払込期日、保険料の払込方法
② 保険契約の引受内容
(2)(1)①に定める保険料の払込期日は、この保険契約に適用されている他の特約に別の定めがある場合を除き、契約情報画面に記載された保険期間の初日の前日までの当会社の定める日とします。
第5条(保険料の払込み)
(1)第3条(保険契約の申込み)(3)により保険契約を申し込んだ場合には、保険契約者は、契約情報画面に表示された保険料の払込方法に従って、前条(2)に定める保険料の払込期日までに、保険料(注)を払い込まなければなりません。
(注)保険料を分割して払い込む場合には、第1回分割保険料をいいます。
(2)(1)において、クレジットカードによる保険料支払とする場合には、保険料クレジットカード払特約第2条(クレジットカードによる保険料払込みの承認)に定める保険料支払の承認について、契約情報画面上で行うことができるものとします。
第6条(保険料不払による保険契約の解除)
(1)第4条(契約情報画面に表示する事項)(2)に定める保険料の払込期日までに保険料(注1)の払込みがない場合(注2)には、当会社は、申出住所にあてた書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)保険料を分割して払い込む場合には、第1回分割保険料をいいます。
(注2)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(2)(1)の解除は、保険期間の初日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(契約者住所および契約者メールアドレスの変更に関する通知義務)
保険契約締結の後、保険証券記載の保険契約者の住所または電子メールアドレスが変更となった場合には、保険契約者は、書面または電子メールにより、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第8条(告知義務・通知義務等による申出または通知)
保険契約者は、普通約款第10 条(告知義務)(3)③に定める申出または第11 条
(通知義務)(1)もしくは第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める通知を、電子メールにより行うことができます。この場合には、承認請求書等への記入、記名および押印ならびにその提出を不要とすることができます。
第9条(追加保険料の払込み)
(1)前条に定める申出または通知により、当会社が普通約款第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)に定める追加保険料の請求を行った場合は、保険契約者は、当会社が申出または保険契約の条件の変更を承認した日もしくは通知日からその日を含めて14 日以内に追加保険料を払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が(1)の追加保険料の払込みを怠った場合には、当会社は、普通約款第21 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)または(6)の追加保険料ごとの同条の規定を適用します。
第10条(追加保険料不払による保険契約の解除)
(1)前条(1)に定める期間内に追加保険料が払い込まれなかった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(解除の通知)
保険契約者は、普通約款第18 条(保険契約者による保険契約の解除)に定める解除の通知を電子メールにより行うことができます。この場合には、承認請求書等への記入、記名および押印ならびにその提出を不要とすることができます。
第12条(普通約款の読み替え)
この特約については、普通約款の規定中「保険契約申込書」とあるのを「契約情報画面」と読み替えて適用します。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
保険証券に表示された特約の略称は、この約款・特約集の中で下記のものをいいます。
コード№ | 略 | 称 | 正 | 式 | 名 | 称 | コード№ | 略 | 称 | 正 | 式 | 名 | 称 |
11 | 地震保険自動継続 | 自動継続特約(地震保険用) | J5 | 類焼損害補償特約 | 類焼損害補償特約(住・家総用) | ||||||||
25 | 長期保険(地震用) | 長期保険保険料払込特約(地震保険用) | D9 | 質権設定省略特約 | 質権設定禁止に関する特約 | ||||||||
08 | 保険料分割払特約 | 保険料分割払特約(一般) | 18 | 植物特約 | 植物特約 | ||||||||
02 | 長期保険(一括払) | 長期保険保険料一括払特約(家総用) | 17 | 動物特約 | 動物特約 | ||||||||
21 | 長期保険年払特約 | 長期保険保険料年払特約(家総用) | K0 | 建物の新価実損追加 | 建物の新価実損払に関する追加特約 | ||||||||
01 | 団体扱に関する特約 | 団体扱に関する特約(一般A) | J6 | 建物時価比例払 | 建物時価比例払特約 | ||||||||
01 | 団体扱に関する特約 | 団体扱に関する特約(一般B) | J9 | 敷地内構築物補償 | 敷地内構築物補償特約 | ||||||||
01 | 団体扱に関する特約 | 団体扱に関する特約(一般C) | K2 | 臨時費用補償特約A | 臨時費用保険金補償特約( 10 %・100 万円限度) | ||||||||
01 | 団体扱に関する特約 | 団体扱に関する特約 | K3 | 臨時費用補償特約B | 臨時費用保険金補償特約( 30 %・100 万円限度) | ||||||||
12 | 代位求償権不行使 | 代位求償権不行使特約 | K4 | 臨時費用補償特約C | 臨時費用保険金補償特約( 30 %・300 万円限度) | ||||||||
61 | 抵当権者特約 | 抵当権者特約(地震保険用) | K5 | 臨時費用補償特約D | 臨時費用保険金補償特約(共用部分のみ補償特約付帯契約用) | ||||||||
C8 | カード支払特約 | 保険料クレジットカード払特約 | K6 | 失火見舞補償特約 | 失火見舞費用保険金補償特約 | ||||||||
H1 | 初回口振特約 | 初回保険料の口座振替特約(前月・当月振替用) | K7 | 地震火災補償特約 | 地震火災費用保険金補償特約 | ||||||||
F4 | 破損汚損等補償特約 | 破損・汚損損害等補償特約(家総用) | K8 | 携行品損害補償特約 | 携行品損害補償特約 | ||||||||
10 | 家賃補償特約 | 家賃補償特約(家総用) | 70 | 個人賠償責任補償 | 個人賠償責任補償特約(家総用) | ||||||||
F8 | 個人賠責包括特約 | 個人賠償責任保険包括契約に関する特約 | 40 | 借家人賠償責任補償 | 借家人賠償責任補償特約(家総用) | ||||||||
H9 | 共用部分のみ補償 | 共用部分のみ補償特約 | K9 | 法人等被保険者特約 | 法人等契約の被保険者に関する特約 | ||||||||
施設賠責補償 | 施設賠償責任補償特約 | L2 | 書面省略特約 | 書面省略特約 | |||||||||
施設賠責漏水対象外 | 漏水による施設賠償責任補償対象外特約 | G3 | インターネット特約 | インターネットによる契約に関する特約 | |||||||||
設備損害補償 | 設備損害補償特約 | ||||||||||||
水濡れ調査費用 | 水濡れ原因調査費用補償特約 | ||||||||||||
05 | 先物契約 | 先物契約特約 | |||||||||||
J1 | 保険金額調整等 | 保険金額調整等に関する追加特約(家総用) | |||||||||||
J4 | ドアロック交換費用 | ドアロック交換費用補償特約(住・店・家総用) |