Contract
xx市上下水道局デマンド・レスポンスの試行に係るアグリゲーション業務に関する協定書
xx市上下水道局デマンド・レスポンスの試行に係るアグリゲーション業務
(以下「本業務」という。)に関して、xx市(以下「甲」という。)と、本業務実施者(以下「乙」という。)との間で、以下のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本業務は、我が国の脱炭素社会の実現に寄与すべく、甲が有する水道、工業用水道及び下水道の各施設における設備・機器を効率的に運転することで、デマンド・レスポンス(以下「DR」という。)を実施するための調整力を確認するとともに、調整力の実効性を確認し、実施可能性等が確認できた場合は容量市場への調整力提供に関するアグリゲーション業務を実施することを目的とする。
(協定対象施設)
第2条 本協定の対象となる施設は、次の施設とする。
(水道施設)xxxxxxxxxxxxxxx0-0
(下水道施設)xx水処理センターxxxxxxxx0-00-00
2 本業務の2サイクル※目については、甲乙協議のうえ、対象となる施設を追加することができる。
※サイクルとは、調整力の確認、DRの申込み、実効性テスト、DRの契約、 DRの実需給の一連の流れをいう。
(事業契約の締結等)
第3条 本協定締結後、速やかに乙は甲に前条に示す施設について調整力の確認のための計画書を提出し協議する。
2 前項の協議の実施後、前条に示す施設について調整力を確認し、DR実施可能性を含む結果を甲に報告書をもって報告する。
3 本業務の期間は、本協定が締結された日を始期とし、令和10(2028)年3月31日を終期とする。
(申し込み及び契約の締結)
第4条 甲は、前条第2項によりDRの実施が可能と判断する場合は、乙に対して甲乙が合意した様式でDRの申し込みをするものとする。1サイクル目の申し込みは、令和8(2026)年度の容量市場におけるDRの申込期限まで
に実施するものとする。2サイクル目は、令和9(2027)年度の容量市場におけるDRの申込期限までに実施するものとする。
2 乙は甲からDRについて申し込みがあった場合は、申し込みの翌年度以降、実効性テストなどの実施を経て、実現可能な調整力について甲乙が合意した様式でDRの契約を締結する。
3 前項の契約の締結時期は、甲乙協議の上、決定する。
4 甲及び乙は、本協定締結後は、本業務の円滑な実施のために互いに協力しなければならない。
5 乙は第1項及び第2項に示す調整力の確認に要するための人員、機器及び既存の設備では不足する場合の発動指令の伝達に要する機器などの全てに要する費用を負担し、人員、機器及び既存の設備では不足する場合の発動指令の伝達に要する機器などがDRに不要となった際には速やかに乙の負担にて撤去するものとする。
(申し込み及び契約不調の場合の処理)
第5条 第3条第2項の調整力の確認及び前条第2項の実効性テストの結果、 DRに適しない施設であることを甲乙協議により合意した場合は、申し込み及び契約を締結しないことができる。
2 申し込み及び契約の締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、甲及び乙が本業務の準備に関してそれぞれ要した費用については、各自が負担するものとし、また、相互に債権債務関係はないものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、契約等の全てが終了した日を終期とする。
2 申し込み及び契約の締結に至らなかった場合には、申し込み及び契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。
(秘密保持)
第7条 甲及び乙は、本協定に規定する各事項について、相手方の同意を得ることなく、これを第三者に開示又は本協定の目的以外に使用してはならない。ただし、裁判所より開示が命ぜられた場合、乙が本業務に関する資金調達に必要として開示する場合又は甲が法令に基づき開示する場合は、この限りでない。
(協定の変更)
第8条 本協定の規定は、甲乙の書面による合意がなければ、変更することはできないものとする
(準拠法及び裁判管轄)
第9条 本協定は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する甲乙に生じた一切の紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管
轄裁判所とする。
(その他)
第10条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙が記名押印の上、甲及び乙がそれぞれ1通を保有する。
令和5年 月 日
x xxxxxxxxx0xxxx市上下水道事業管理者
印
乙 (住所)
(企業)
代表取締役 印