本市の総合公園である漫湖公園は、国場川の両側に位置し、川沿い 1.4km のジョギングコースや市民庭球場、多目的グラウンドなどを有し、スポーツに親しむ市内外の 方に多く利用されている。また、公園区域にラムサール条約登録湿地を含むことから、マングローブ林や水鳥などが観察でき、都市部において亜熱帯特有の多様な生物に親しむ ことのできる貴重な公園である。立地として、県下のスポーツ拠点である奥武山公園や自然観察の拠点である漫湖水鳥・湿地センターに隣接し、幹線道路や沖縄都市モノレール...
別添
業務委託特記仕様書(案)
業 務 名 公園協議会の設置による漫湖公園活性化事業検討調査業務履行期間 契約締結日から令和 3 年 3 月1日(月)まで
履行場所 那覇市内
(目的)
第 1 条 本市では、公園における市民ニーズの多様化や公園を取り巻く環境の変化を踏まえ、市民や民間事業者との連携による時代に適した公園の再活用を図るため、「民間活力を活かした公園活性化事業」を実施している。
本市の総合公園である漫湖公園は、国場川の両側に位置し、川沿い 1.4km のジョギングコースや市民庭球場、多目的グラウンドなどを有し、スポーツに親しむ市内外の方に多く利用されている。また、公園区域にラムサール条約登録湿地を含むことから、マングローブ林や水鳥などが観察でき、都市部において亜熱帯特有の多様な生物に親しむことのできる貴重な公園である。立地として、県下のスポーツ拠点である奥武山公園や自然観察の拠点であるxxxx・湿地センターに隣接し、幹線道路や沖縄都市モノレール駅からも近く、市の中心市街地や那覇空港、クルーズ船ターミナルからも近い距離にある。
本公園の再活用を検討するにあたり、老朽化した公園施設の更新とサービスを見直し、”スポーツ環境を充実させること”、豊かな自然を活かしたキャンプや湿地観察などの”アウトドア体験を創出すること”、既存駐車場を本格的に有料化し、”収益性を向上させること”などの取組みについて、新たな官民連携事業を取り入れ、民間事業者の創意工夫を最大限に活用することが必要であると考えている。
また、滞在型・体験型のコンテンツやイベントなどを増やし、国場川周辺の回遊性を生み出すことにより、公園を起点とするまち魅力向上を促し、本市の新たな観光資源となることも期待される。そのため、周辺施設や既存の活動団体など関係者との連携を図る”公園協議会”を設置し、地域に根ざした公園となることを目指している。
本業務は、上記のとおり公園の管理・運営に係る官民連携事業及び公園協議会の設置による漫湖公園の活性化事業について、最適な事業手法の検討調査を行うことを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 本仕様書は、那覇市(以下「発注者」という。)が発注する「公園協議会の設置による漫湖公園活性化事業検討調査業務」(以下「本業務」という。)に適用する。
(業務内容)
第3条 別紙「公園協議会の設置による漫湖公園活性化事業検討調査業務 業務内容書」のとおりとする。
なお、本業務の遂行にあたっては、国土交通省 先導的官民連携支援事業の内容を踏まえ、別添の「国土交通省 令和2年度先導的官民連携支援事業申請書」に沿った検討調査を実施するものとし、次の点に留意すること。
報告書の取りまとめにあたっては、関係者以外でも理解しやすいように、分かりやすく整理してください。
調査内容は事業毎にそれぞれ異なると思われますが、報告書の取りまとめにあたっては、基本的な報告書フォーマットを添付しますので、これを参考にしてください。
※報告書フォーマットは以下のURLに掲載しています。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx_xxxxxxxxxxxx_xx0_000000.xxxx)
また、調査終了後、報告書の内容について国土交通省から問い合わせや根拠資料の提出要求があった場合は、適宜対応をお願いします。
なお、調査終了後、国土交通省の第三者委員会において、先導的官民連携支援事業による調査全体の中から任意に選定の上、調査結果について報告を求められることがありますので、これを念頭に検討内容の精査、分かりやすい報告書の作成に留意してください。
(業務計画書等)
第 4 条 本業務受注者(以下「受注者」という。)は、契約成立後速やかに本業務に着手するものとし、着手に当たっては、次に掲げる書類を発注者に提出すること。
・着手届 ・管理技術者等通知書 ・業務計画書
2 業務計画書には以下の記事項を記載することとし、発注者の承認を得ること。
・業務概要 ・実施方針 業務工程表 ・組織体制 打合せ計画
・成果品の内容 ・使用する主な図書及び基準 ・連絡体制
・技術者一覧及び経歴 ・その他必要事項
3 業務計画書の記載内容に追加又は変更が生じた場合には、速やかに発注者に文書で提出し、承認を得ること。
(配置する技術者等)
第 5 条 受注者は本業務を遂行するにあたって、発注者の意図及び目的を十分理解した上で経験のある技術者を定め、かつ、適切な人員を配置し、正確丁寧に行わなければならない。配置する技術者の資格及び役割等は以下のとおり。
(1)管理技術者
① 本業務の全般にわたり、技術的管理を行うものとする。
② 技術士又はRCCM の資格及び公共施設における官民連携事業導入に係る検討調査業務又は事業者選定支援業務の実務経験を有する、実務経験豊かな技術者とする。
(2)担当技術者
① 管理技術者のもとで業務を担当する者で、公共施設における官民連携事業導入に係る検討調査又は事業者選定支援業務の実務経験を有する者を 1 人以上配置すること。
(打合せ)
第 6 条 受注者は、発注者と常に緊密な連絡を取り、十分な打ち合わせを行うとともに、作業の途中において報告を求められた場合は、直ちに書面等による報告を行わなければならない。
2 発注者と受注者の打合せ協議は、着手時、定例会議、成果品納入時に行うが、それ以外に必要な場合は協議のうえ、適宜、行うものとする。
3 打合せ等の会議録は、受注者において必ず作成するものとし、相互に確認しなければならない。
4 管理技術者は、着手届提出時及び成果品納入時に立ち会うものとする。
(業務の執行)
第 7 条 業務を実施する上で、トラブルが発生した場合は、受注者は速やかに発注者へ連絡し、追って文書にて報告するものとする。また、関係法令の遵守に努め、適正かつ円滑な業務に努めること。なお、現地調査を実施する場合においては、調査員の身分を証明できる証明書を携帯し、特に建物等への立ち入りの際には主旨を説明の上、トラブルがないよう努めること。
(進捗報告及び検査)
第 8 条 受注者は、本業務の遂行にあたり、業務着手後毎月末ごとに発注者へ業務進捗状況を書面で報告するものとする。
2 受注者は、発注者の申出により随時検査を受けなければならない。
(資料貸与及び返却)
第 9 条 発注者は、発注者が所有する資料等で本業務に必要な資料等は、所定の手続きにより受注者に貸与する。
2 受注者は、発注者から貸与のあった資料等について、その重要性を認識し、破損、紛失等の事故のないように取り扱うものとし、業務上必要であっても発注者の承諾なくして複製又は貸与してはならない。
3 貸与した資料等について、破損、紛失等の過失が生じた場合には、受注者がその責任を負うものとする。
4 受注者は、発注者から貸与のあった資料等については、業務終了ののち速やかに返却するものとする。
(業務の完了)
第 10 条 本業務は、成果品を納品し、発注者の検収合格をもって業務完了とする。検査及び検収は履行期間内に行うものとする。ただし、完了後であっても誤謬等が発見された場合は、修正又は再作業を行うものとする。
(秘密の保持)
第 11 条 受注者は、本業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を外部に漏らし、または他の目的に使用してはならない。この契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(成果品)
第 12 条 本業務の成果品及び提出部数は次のとおりとする。
(1) 業務報告書 2 部
(2) 業務報告書(概要版) 10 部
(3) 協議書、打合せ記録、各種検討資料 1 部
(4) その他、発注者の指示する資料 一式
(5) 上記の電子データ 一式
※電子成果品のアプリケーションソフト等については、協議の上決定する。
(成果品の納入及び帰属)
第 13 条 成果品の納入場所は、那覇市役所都市みらい部公園管理課とする。
2 本業務における成果品は、すべて発注者に帰属するものであり、受注者は、本業務の過程及び結果から知り得た情報について、発注者の許可なく公表、又は貸与してはならない。
3 本業務で調査した内容やデータ整理などに使用した原資料は、すべて成果品の一部として提出するものとする。
(保険加入)
第 14 条 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。また、当該保険に加入している旨を業務計画書に明示すること。ただし、発注者から請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。
(暴力団員等による不当介入の排除対策)
第 15 条 受注者は、本業務を履行するにあたって「那覇市発注工事における暴力団員等による不当介入の排除手続きに関する合意書(平成 23 年 1 月 12 日)」に基づき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。違反したことが判明した場合には、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。
2 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに調査職員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
3 暴力団員等から不当要求による被害又は業務妨害を受けた場合は、速やかに調査職員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
4 排除対策を講じたにもかかわらず、履行期間に遅れが生じる恐れがある場合は、速やかに調査職員と工程に関する協議を行うこと。
(那覇市暴力団排除条例及び同排除要綱に基づく排除対策)
第 16 条 受注者は、本業務を履行するに当たって「那覇市暴力団排除条例及び同排除要綱に基づく排除対策」に基づき、次にあげる事項を遵守しなければならない。
2 受注者は、暴力団密接関係者を市発注業務等から排除するため、別紙誓約書兼同意書を公園管理課へ提出しなければならない。
3 受注者は、当該業務委託契約等関連の中で、直接の発注者又は雇用者(以下「直近上位発注者」という。)に対し「1 次及び 2 次下請以下の全ての下請契約者及び日雇労働者は、直近上位発注者に誓約書兼同意書(下請用)を提出しなければならない」旨の義務を課さなければならない。
4 受注者は、直近上位発注者に対し、誓約書兼同意書(下請用)を提出しない者と下請契約等を締結してはならない旨の指導をしなければならない。
5 受注者はその旨、全ての本委託業務関連者に周知しなければならない。
(その他)
第 17 条 本仕様書に定めのない事項は、契約書、那覇市契約規則に従うものとし、その他疑義が生じた場合は、双方協議の上決定する。