Biz 安否確認/一斉通報 利用規約
Biz 安否確認/一斉通報 利用規約
第1章 x x
第1条 (本規約の目的)
1. エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「当社」)といいます。)は、Biz 安否確認/一斉通報利用規約(別紙を含みます。以下「本規約」といいます。)を定め、これによりBiz 安否確認/一斉通報(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2. 本サービスに係る契約者(以下、「契約者」といいます。)は、本規約を確実に順守するものとします。
第2条 (本規約の範囲)
1. 本規約は、契約者と当社との本サービスに関する一切の関係に適用します。
2. 当社が本サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
第3条 (本規約の変更)
1. 当社は本規約を必要に応じて変更することができるものとします。
2. 本規約の変更を行うときは、当該変更後の本規約の内容およびその効力発生時期を第24条(契約者に対する通知)に定める方法又はその他の適切な方法により周知します。
3. 本規約の変更の効力が発生した後、契約者が、特段の申し出なく、本サービスを利用したとき、利用料金を支払ったとき、その他当該変更に特段の異議無く承諾したものと当社が判断したときは、かかる変更に同意したものとみなし、特に断りの無い限り料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
第4条 (定義)
1. 本規約において用いる用語の意味は次のとおりです。
(1) 「本サービス」とは、当社が契約者に対し、本規約に基づき使用を許諾する次号に定める設備を使用して、「Biz 安否確認/一斉通報サービス仕様書」に定める機能を提供する当社の「Biz 安否確認/一斉通報」をいいます。
(2) 「本サービス用設備」とは、本サービスを利用することが可能な機能を備えた当社のサーバ、およびその他の設備をいいます。
(3) 「契約者」とは、当社と本サービス利用契約を締結し、その契約に基づき本サービスを利用する者をいいます。
(4) 「団体コード、ID、ログインパスワード」とは、当社が契約者に払い出すものであり、契約者が本サービスのシステムにログインする時に使用する団体コード、ID、ログインパスワードをいいます。
(5) 「再使用許諾先」とは、当社による契約者への再使用許諾実施に基づき、契約者が第三者に対し本サービスの再利用を許諾した場合の当該第三者を指すこととします。
第2章 サービスの種類
第5条 (本サービスの種類)
1. 本サービスで提供されるサービスメニューは、別紙 1「Biz 安否確認/一斉通報 サービスメニュー」に定めるとおりとします。
2. 本サービスで提供されるサービスの機能仕様は、「Biz 安否確認/一斉通報サービス仕様書」に定めるとおりとします。
3. 契約者は、本サービスの全部または、一部を選択して利用することができます。
4. 本サービスは、設備・回線を共有するサービスであり、通信速度・品質が通信環境・利用状況等によって変化し得るベストエフォート型のサービスです。
5. 当社は、必要に応じて本サービスの内容(別紙に定めるサービスメニュー、Biz 安否確認/一斉通報サービス仕様書に定めるサービス仕様等)を変更することができるものとします。なお、別紙に定めるサービスメニュー、Biz 安否確認/一斉通報サービス仕様書に定めるサービス仕様に変更が生じた場合は、契約者に対し、第24条(契約者に対する通知)に定める方法又はその他の適切な方法により周知します。
第6条 (本サービスの最低利用期間)
1. 本サービスの最低利用期間は、利用開始日から1年間とします。但し、本サービス「ライトプラン」は、最低利用期間の設定はありません。
2. 前項に規定する最低利用期間内に契約者の責に帰すべき事由により契約の解約があった場合、契約者は、契約の解約があった月の基本利用料に残りの最低利用期間(月数)を乗じた金額を違約金として当社に支払うものとします。
3. 前項に関わらず、第1項に規定する最低利用期間内に契約ID 数の変動により、契約 ID 数が利用開始月の ID 数に満たなくなった場合、契約 ID 数変動後の基本利用料とサービス利用料の合計(以下、本項において「基本メニュー料金」といいます。)が、利用開始月の基本メニュー料金を下回ったときは、契約者は、その差額を違約金として最低利用期間満了まで当社に支払うものとします。
4. 本サービス「通常プラン」を解約すると同時に本サービス「お手軽導入プラン」の新規申し込みおよび利用開始された場合、本条第2項の違約金の支払いを要しないこととします。この場合において、本サービス「お手軽導入プラン」の利用開始日は、本サービス「通常プラン」の利用開始日とします。
5.契約者から本サービス「ライトプラン」を本サービス「通常プラン」へ変更のお申込があった場合、本サービス「通常プラン」に適用される最低利用期間の起算日となる利用開始日は、本サービス「ライトプラン」の利用開始日とします。また前2項、前3項の違約金は、「通常
プラン」に変更のお申込があり、当社が通常プランへの変更を完了した時点の ID 数により算定する料金を基準とします。
第7条 (利用可能時間)
契約者が本サービスを利用できる時間(以下「利用可能時間」といいます。)は、毎日0時から24時までとします。ただし、第18条(運用停止)第1項に定める場合および第19条(通信利用の制限)で定める場合を除くものとします。
第3章 契約
第8条 (利用の申込)
1. 本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社所定の申込書に必要事項を記載し、当社所定の方法により当社に申し込むものとします。
2. 当社が利用申込を審査、承認した場合に、本規約の規定を内容とする本サービスの利用契約が、契約者と当社との間で成立するものとします。契約者と当社との間で別段の合意がない限り、第10条(ID およびその他の設定値のご利用内容のご案内の送付)に従い、当社から契約者に送付されるご利用内容のご案内に記載された利用開始日を契約日とします。
3. 契約者は申し込みに際し、団体管理者を設定し、当社に通知するものとし、団体管理者を変更する場合も同様とします。契約者は、団体管理者をして、本サービス利用者に関する管理の一切を遂行させるものとし、団体管理者の行為については、契約者が一切の責任を負うものとします。
4. 本サービスは、契約者が利用することとします。契約者は、第22条(第三者への再使用許諾および義務)に定める再使用許諾先に対してのみ、本サービスを利用させることができることとします。
第9条 (利用申込の不承認)
1. 当社は、利用申込者が、次のいずれかに該当すると判断した場合、利用申込を承認しないことがあります。
(1) 申込者が要望するサービスの提供が技術上、その他の理由により著しく困難なとき
(2) 利用申込者が実在しない場合またはそのおそれがあると当社が判断したとき
(3) 当社所定の利用申込書に虚偽の事項を記載した場合または記入漏れがある場合、並びにそのおそれがあると当社が判断したとき
(4) 本サービスの申込者が当社の提供するサービスの料金又は手続に関する費用等の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき
(5) 第23条(禁止事項)に違反するおそれがあると当社が判断したとき
(6) 過去に第16条(当社による利用停止、契約解除)の適用を受けたことがある場合
(7) 第26条(当社の知的財産権)に違反するおそれがあると当社が判断したとき
(8) 第28条(守秘義務)第2項に違反するおそれがあると当社が判断したとき
(9) その他、利用申込者が本サービスを利用することについて不適切と当社が判断した場合
(10) 当社からのサービス内容の指定、又は変更要請を承諾できない場合
(11) 前各号に定めるほか、当社の業務に支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき
2. 利用申込の承認後であっても、契約者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当社はその承認を取り消すことがあります。この場合、当社は取り消しにより契約者が被った損害についての責任を負わないものとし、契約者はそれまでに当社に生じた費用を負担するものとします。
3. 当社が申込を承認しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。
第10条 (ID およびその他の設定値の登録完了通知書の送付)
1. 当社は、利用契約の成立をもって、団体コード、ID、ログインパスワード、およびその他設定値を記載したご利用内容のご案内をすみやかに契約者に送付します。
第11条 (変更の届出)
1. 契約者が、利用申込の際またはその後に当社に届け出た内容に変更が生じた場合、契約者は、当社所定の方法により、遅滞なくその旨を届け出るものとします。
2. 契約者が、前項の届出を怠った場合、契約者が不利益を被ったとしても当社は、その責を負いません。
3. 当社は、変更内容を審査し、第9条(利用申込の不承認)第1項のいずれかに該当すると判断した場合は、本サービスの利用を一時的に停止し、または利用契約を解除することがあります。
第12条 (団体コード、ID、ログインパスワードの管理責任)
1. 契約者は、団体コード、ID、ログインパスワードを自己の責任において管理するものとし、その使用上の誤りまたは第三者による不正使用等により損害が生じても、当社は責任を負いません。
2. 契約者は、団体コード、ID、ログインパスワード等の盗難または第三者による使用の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に連絡するものとします。その場合において、当社から指示のある時はそれに従うものとします。
第13条 (契約者の協力義務)
1. 次の各号に該当する場合、当社は、契約者に対し、本サービスの利用状況に関する情報・資料等の提供を求めることができるものと
します。この場合、契約者は、これに応じるものとします。
(1) 契約者による本規約の順守状況を調査確認するため必要な場合
(2) 本サービスの故障予防または回復のため必要な場合
(3) 本サービスの技術的または経済的機能向上のため必要な場合
(4) その他、当社が必要と判断する場合
2. 当社は、契約者に対し本サービスに関するアンケート調査等を行うことがあります。契約者はこれに応じるものとします。
第14条 (xxxxの譲渡)
1. 契約者は、第22条(第三者への再使用許諾および義務)で許諾されている範囲以外に、書面による事前承諾を得ることなく本規約上の権利または義務の全部または一部を第三者に貸与、または譲渡し、もしくはその上に第三者のための担保を設定する等の行為をできないものとします。
第15条 (契約者の地位の承継)
1.相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権の全てを承継した法人は、その契約者の地位を承継するものとします。
2. 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権の全てを承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
3. 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
第16条 (契約者による契約の解約)
1. 契約者は、本サービスの利用契約を解約しようとするときは、契約を解約しようとする日の5営業日前までに当社所定の方法により当社に届け出ることにより、本サービスの契約を解約できるものとします。
2. 前項の解約に関し、第6条(本サービスの最低利用期間)の最低利用期間内に解約された場合は、同条に定める違約金を支払うものとします。
3. 第2項の規定にかかわらず、当社が第3条(本規約の変更)により本サービスの内容または料金を変更した場合、当該サービスをすでに利用している契約者が当該変更を承諾しない場合は、契約者は、当社からの通知から1週間以内までにその旨を届け出ることにより、最低利用期間中でも本サービスの契約を解約することができるものとします。
第17条 (当社による利用停止、契約解除)
1. 契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に事前に通知し、本サービスの全部または一部の利用を一時停止し、また、通知後の相当な期間内に改善されない場合は、本サービス利用契約の全部または一部を解約できるものとします。
(1) 第21条(利用料金と支払)に規定する料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払われないことが合理的に見込まれるとき。
(2) 第23条(第三者への再使用許諾および義務)第3項に該当する場合
(3) 契約者が第8条(利用の申込)に基づき当社に申し出た内容に虚偽の内容を記載したとき。
(4) 本規約に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき
(5) 契約者又はその役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団若しくはそれらの関係者(以下、総じて「反社会的勢力」といいます。)に該当し、又は反社会的勢力との取引若しくは人的、資金的関係があると当社が判断したとき。
(6) 契約者が自ら又は反社会的勢力を利用して、当社に対して詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたとき
(7) 本サービスの運営を妨害または当社の名誉信用を毀損した場合
(8) 本規約に違反した場合
(9) その他、契約者として不適当であると当社が判断した場合
2. 前項の規定により利用が一時停止された場合でも契約者は、その間の利用料金の支払義務を免れないものとします
3. 前第1項の規定にかかわらず、当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、あらかじめ通知をせずに、本契約を解約することがあります。
(1) 緊急又はやむを得ない場合
(2) 民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始、破産 若しくは競売を申し立てられ、又は自ら、私的整理の開始、民事再生の開始、会社更生手続の開始若しくは破産申し立てをしたとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分若しくは資産差押又は滞納処分を受けたとき。
(4) 資本の減少、営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき。
(5) 前各号に定めるほか、資産、信用及び支払能力等に重大な変更を生じ、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
4. 前第1項または前第3項の規定に従い当社に契約を解約された契約者は、解約された月までに発生した利用料金、および第6条(本サービスの最低利用期間)の最低利用期間に満たない場合は、第6条に定める違約金、また本サービスに関連する当社に対する債
務の全額を当社の指示する方法で支払うものとします。なお、当社は、すでに支払われた利用料金を一切払い戻ししないものとします。
第18条 (本サービスの終了)
1. 当社は、契約者に対し3カ月前に第25条(契約者に対する通知)に従い通知をした上で、本サービスの一部または全部を終了させることができるものとします。
2. 当社は、本サービスの一部又は全部の廃止に伴い、契約者又は第三者に発生する損害については、責任を負わないものとします。
第4章 運用停止
第19条 (運用停止)
1. 当社は、次の場合に本サービスの一部または、全部の運用を停止することがあるものとします。
(1) 毎月第1、第3日曜日の23時から翌朝6時までの定期システムメンテナンス日
(2) 当社のシステムの保守を緊急に行う場合
(3) 当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(4) 本サービスを提供するための設備を不正アクセスから防御するために必要なとき
(5) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合
(6) 当社が設置する電気通信設備の障害、その他やむを得ない事由が生じた場合
(7) 当社が本サービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合
(8) 第20条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止する場合
(9) 法令等に基づく要請等により本サービスを提供することが困難となったとき
2. 当社は、前項に基づく本サービスの運用の停止によって生じた契約者、再使用許諾先および第三者の損害につき、責任を負わないものとします。
3. 当社は、前第1項の規定により本サービスの運用を停止する時は、運用停止の7営業日前までにあらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条 (通信利用の制限)
1. 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第8条に基づき、天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者に事前に通知することなく本サービスの提供の全部または一部の利用を停止する措置をとることがあるものとします。
2. 当社は、当社の設備を不正アクセス行為から防御するため必要な場合は、本サービスの全部または一部の利用を停止する措置をとることがあるものとします。
3. 当社は、前第2項に基づく本サービスの提供の全部または一部の利用の停止によって生じた契約者、再使用許諾先および第三者の損害につき、一切の責任を負わないものとします。
第5章 利用料金
第21条 (利用料金と支払)
1. 契約者が当社に支払う利用料金は、別紙 2「Biz 安否確認/一斉通報サービス ご利用料金表」に定めます。
2. 当社は、必要に応じて利用料金を変更することができるものとします。かかる変更を行うときは、当該変更後の利用料金および効力発生時期を、 第25条(契約者に対する通知)に従い通知します。
3. 当社が適宜契約者に提供する新しいサービス等の利用料金については、第25条(契約者に対する通知)に従い、当社より契約者に通知するものとします。
4. 本サービスの利用料金は、月初から月末までを 1 料金月として利用料金を集計するものとし、支払期日は、請求書記載の支払期限までとします。
5. 契約者は、利用料金等(遅延利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合は、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、延滞利息の金額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとします。
6. 請求日から50日経過したにもかかわらず、契約者が支払いを怠った場合は、当社は、本サービスを一時停止、もしくは終了することができることとします。
7. 契約者は、本サービスの提供に係る消費税等相当額を負担し、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとします。
8. 契約者は、本規約に基づいて当社が契約者に本サービスの提供を開始した日を含む料金月の翌料金月から起算して、契約の解約があった日を含む料金月の末日までの期間について、料金の支払いを要するものとし、日割計算はしないこととします。
9. 契約内容の変更に伴う利用料金の変更については、変更が適用される日が属する料金月から変更後の利用料金を適用することとし、日割計算はしないこととします。なお、同月内に複数回の変更があった場合は、最後に行った変更の利用料金を適用することとしま す。
10. 契約の解約があった場合は、解約のあった月(1ヶ月分)の利用料金を請求することとし、日割計算はしないこととします。
11. 利用停止または運用停止があったときは、本サービスに係る契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
第6章 契約者の注意
第22条 (本サービスの利用に係る契約者の責任)
1. 契約者は、本サービスを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、当社に何らかの迷惑または損害を与えないものとします。
2. 契約者による本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該契約者は、自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らかの迷惑または損害を与えないものとします。
3. 契約者が本規約に違反または不正行為により当社に損害を与えた場合は、当社は、契約者に対し、損害賠償を請求できるものとします。
第23条 (第三者への再使用許諾および義務)
1. 契約者があらかじめ文書によって当社に申請し当社が許可した場合、契約者は、第三者に対して本サービスの再使用許諾を行うことができるものとします。なお、当社が再使用許諾先名の提出を求めた時は、契約者は、xxxxにこれに応じるものとします。
2. 契約者は、本規約において当社が契約者に対し課している義務と同様の義務を契約者の責任において再使用許諾先に対しても課し、契約者の責任のもと管理するものとします。再使用許諾先が本規約の規定に違反し、または不正行為により当社に損害を与えた場合は、当社は、契約者に対し、損害賠償を請求できるものとします。
3. 再使用許諾先が前項で課した規定を順守していないことが判明した場合、当社は、契約者自身が本規約を遵守していないものとみなし、契約者に対し利用停止、契約解除等の必要な措置を行うものとします。
4. 再使用許諾先が本サービスを利用するにあたり、当社に再使用許諾先から直接質問、要求、苦情等がないように契約者の責任において管理するものとします。なお、当社に再使用許諾先から質問、要求、苦情等があった場合は、弊社は、一切の対応はしないものとします。
5. 本サービスの利用に関連して、再使用許諾先が契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または再使用許諾先が契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、契約者の責任において解決するものとし、契約者は、当社が本規約中に明示的に規定している責任以外の責任から一切免責されるよう適切な措置を講じることします。
6. 契約者による本サービスの第三者への再使用許諾に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該契約者は、自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らかの迷惑または損害を与えないものとします。
7. 契約者は、再使用許諾先が再使用許諾先以外の第三者に本サービスを利用させないようにするものとします。
第24条 (禁止事項)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他人のログインパスワードを不正に使用する行為
(2) 契約者が当社の本サービス用設備・回線に過大な負荷を生じさせ、他の契約者の利用に支障を生じさせる行為
(3) その他、本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為
(4) 他の電気通信設備の管理者または他の契約者の迷惑・不利益となる行為
(5) その他、当社が不適当と判断する行為
第25条 (契約者に対する通知)
1. 契約者に対する通知は、当社の判断により、以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1) 契約者が利用申込の際またはその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信。この場合は、契約者の電子メールアドレスへ当社が送信した時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(2) 当社のWeb サイト上(xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxxx/xxxxxx.xxxx)xxxx。この場合は、掲載された時をもって契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3) その他、当社が適切と判断する方法。この場合は、当該通知の中で当社が指定した時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
2. 本規約または関連法令において書面による通知手続きが求められている場合は、当社から契約者に対する通知は、前項(1)または
(2)の手続きにより書面に代えることができるものとします。
第26条 (設備等の準備、切り分け)
1. 契約者は、自己の責任において本サービスを利用するために必要な本サービス用設備以外のサーバ、コンピューター端末、ソフトウェア、通信機器、通信回線、その他の設備を保持し、管理するものとします。
2. 契約者が本サービスを利用するために必要な通信回線の利用料金は、本サービス料金には含まれず、契約者が直接これを負担するものとします。
3. 契約者は、本サービスを利用できなくなった時は、遅滞なく、本サービスを利用するために契約者が保持するサーバ、コンピューター端末、ソフトウェア、通信機器、通信回線、その他の設備について故障の有無を調査し、その結果および当社が必要とする事項を当
社に通知するものとします。
4. 前項の調査に際して、契約者から要請があった時は、当社は、試験を行い、その結果を契約者に通知するものとします。
5. 契約者の請求により、当社が当社の係員を契約者に派遣して調査した場合は、契約者は、その派遣および調査に要した費用を当社に支払うものとします。
第7章 雑 則
第27条 (当社の知的財産権)
1. 本サービスの提供に関連して、当社が契約者に貸与または提示するソフトウェア等のプログラムまたは物品(本規約、本サービスの仕様書、取り扱いマニュアル等を含む)(以下、「提供物」といいます。)に関する著作権(著作xx第27条および、第28条の権利を含む)、および著作者人格権(著作xx第18条から第20条の権利をいう)、ならびにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的財産権は、当社または正当な権限を有する者に帰属するものとします。
2. 契約者は、本サービスおよび前項の提供物を以下の通り取り扱うものとします。
(1) 本サービスを利用するために契約者の従業員等に提供するマニュアル等を作成するために参照することを目的として使用すること
(2) 複製・改変・編集等を行わず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと
(3) 営利目的の有無にかかわらず、再使用許諾先を含む第三者に譲渡・担保設定等しないこと
(4) 当社または当社の指定する者が表示した著作権表示を削除または変更しないこと
(5) その他、当社または正当な権利を有する第三者の知的財産権を侵害しないこと
3. 本条の規定は、本サービスの利用契約終了後も効力を有するものとします。
第28条 (第三者の権利侵害に対する補償)
1. 当社は、第三者から本サービスが第三者の知的財産権を侵害している旨の警告等を受けた場合は、当社の判断により、以下の処置を選択、講じることができるものとします。この場合、契約者は、これに従うものとします。
(1) 従前どおり契約者に本サービスを提供する
(2) 当該紛争に係る部分について当社の判断で同等の代用物と交換する
(3) 本サービスの全部または一部について契約者の利用を停止または契約解除する
(4) 第三者から使用権を取得する
2. 契約者は、第三者から本サービスが第三者の知的財産権を侵害している旨の警告等を受けた場合、その旨をすみやかに当社に通知し、当社の行う権利防御等に協力し、当該紛争の処理につき、当社の指示に従うものとします。契約者がかかる義務を履行することを条件として、契約者が当該紛争に関する確定判決または当社が事前に承諾した和解に基づいて当該第三者に対し損害賠償義務を負担した場合は、当社は、契約者に対し、契約者が当社に支払った一ヶ月分の基本メニュー料金の総額を上限として、当該損害賠償金相当額を補償するものとします。
3. 本条の規定は、本サービスが第三者の知的財産権を侵害した場合に当社が契約者に対して負う一切の責任を規定したものとします。当社は、契約者、その他いかなる者に対しても、xxの責任以外には、いかなる責任も負わないものとします。
第29条 (守秘義務)
1. 当社は、本サービスの提供により知りえた契約者の技術上または業務上の秘密(契約者に関する情報を含む)を本サービス提供のためにのみ使用するものとし、第32条(個人情報の取扱い)第2項に該当する場合を除き、個人識別が可能な形式で第三者に提供しないものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用により知り得た当社の販売上、技術上またはその他の業務上の秘密(本規約の内容、本サービスの仕様書、取扱いマニュアル等を含む)を本サービスの利用のためにのみ使用するものとし、当社の承諾なしに第三者に公表または漏洩しないものとします。
3. 以下の情報は、前第2項の秘密に該当しないものとします。
(1) 公知の情報
(2) 相手方から開示を受ける以前から保有していた情報
(3) 本サービスの利用により授受された情報に依存せずに独自に開発・発見された情報
(4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
4. 本条の規定は、本サービスの利用契約終了後も効力を有するものとします。
第30条 (本サービス提供に係る当社の責任)
1. 当社は、正常な動作環境の下で、本サービスがその機能仕様に合致して動作しない場合、補修する最善の努力をするものとします。ただし、合致しない原因が仕様書・取扱いマニュアル等の記述内容の不正確・不明瞭等に起因する場合は、当該記述内容を補修するものとします。
2. 本サービス用設備が、当社が適当と判断する機能仕様に合致して動作しない場合、すみやかに補修するものとします。当該補修を実施したにもかかわらず本サービス用設備の不具合が修正されず、かつ、その原因が契約者の責に帰すべからざる事由による場合は、当該不具合が原因で契約者が本サービスを24時間(ただし、当社がその事実を知った時から起算します)以上連続して全く利用できなかった時に限り、当該利用できなかった時間数を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てる)に、基本サービスの月額利用料金の30分の1を乗じて算出した額を上限として、当社は契約者に対し現実に発生した通常の直接損害を賠償するものとし
ます。ただし、契約者が当該賠償請求をし得ることとなった日から 3 カ月を経過する日までに当該請求をしなかった時は、契約者は当該賠償を請求する権利を失うものとします。
3. 本サービスが提供するスマートフォン向けアプリケーションにて、第三者が運営するサービス(以下「他社サービス」といいます。)が含まれている場合があります。他社サービスは、当社の本サービスではなく、他社サービス利用のために別途登録等が必要なものがあります。当社は、他社サービスについていかなる保証も行うものではなく、また契約者が他社サービスを利用することによって生じた一切の事項について責任も負わないものとします。
4. 前第2項の規定は、本サービスの利用に関して当社が契約者に対して負う一切の責任を規定したものとします。当社は、本サービスが契約者の利用目的に適切または有用であること、その動作が中断されないことおよびその動作に誤りがないことを保証するものではないものとします。当社は、契約者、その他いかなる者に対しても本サービスの利用に関して、前第2項の責任以外には、法律上の契約不適合並びに明示または黙示の保証責任を問わず、いかなる責任も負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、本項の規定は適用しないものとします。
第31条 (情報の管理)
1. 当社は、本サービスの電気通信設備の障害、その他やむを得ない事由により、本サービスを使用して送受信する情報、またはその他の情報が消失した場合には、消失した情報およびそれにより生じた損害についていかなる責任も負わないものとします。
2. 契約者は、本サービスを使用して受信し、または送信する情報については、本サービス用設備の故障による消失を防止するための措置をとるものとします。
第32条 (個人情報の取扱い)
1. 契約者は本サービスの提供、または本人の確認のため、当社が定めた情報の登録を行うものとします。
2. 当社による前項の情報、その他の契約者に関する個人情報の取扱いについては、当社が定めるプライバシーポリシー
(xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx-xx/xx/xxxxxxx.xxxx)に定めるところによります。
第33条 (免責)
1. 当社が本サービスの提供、一時停止、利用終了に関連して、もしくは本規約の定めに従って行った行為の結果、契約者、再使用許諾先または第三者に対して生じた損害は、本規約に定めがある場合を除き、原因の如何を問わず、当社は責任を負わないものとします。
第34条 (分離性)
1. 本規約のいずれかの章条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の章条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第35条 (準拠法)
1. 本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本法に準拠するものとします。
第36条 (規約終了後の処理)
1. 本サービスの利用契約が期間満了または解約により終了した場合は、契約者は、本サービス用設備を一切使用できないものとし、当社から提供された一切の物品(本規約、本サービスの仕様書、取扱いマニュアル等を含む)を直ちに当社に返還するかまたは廃棄することとします。
第37条 (所轄裁判所)
1. 契約者と当社との間で本サービスに関して紛争が生じた場合で、協議による解決を図ることができない場合、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第38条 (協議)
1. 本サービスに関連して契約者と当社との間で問題が生じた場合には、契約者と当社で誠意をもって協議し解決するものとします。
附 則
(実施期日)
1. 本規約は、平成 13 年 9 月 20 日から実施します。
附 則 (平成 20 年 1 月 10 日 PS第 702105-1 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 20 年 2 月 1 日から実施します。
附 則 (平成 20 年 5 月 19 日 PS第 800298 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 20 年 5 月 20 日から実施します。
附 則 (平成 21 年 2 月 23 日 PS第 802821 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 20 年 2 月 26 日から実施します。
附 則 (平成 21 年 10 月 13 日 PS第 901617 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 21 年 10 月 15 日から実施します。
附 則 (平成 21 年 11 月 19 日 PS第 901930 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 21 年 12 月 1 日から実施します。
附 則 (平成 22 年 6 月 8 日 PS第 000532 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 22 年 6 月 8 日から実施します。
附 則 (平成 23 年 2 月 23 日 PS第 002539 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 23 年 2 月 23 日から実施します。
2. 平成 22 年 6 月 8 日からこの改正規定実施の前日までに「アプリコネクトサービス」に申し込んだ契約者は、別紙モバイルコネクトサービスメニューの一部名称変更に伴い、「ケータイタイプ for グループウェア」および「スマートフォンタイプ for グループウェア」の契約者として取扱うこととします。
附 則 (平成 23 年 10 月 14 日 CL第 100824 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 23 年 11 月 9 日から実施します。
附 則 (平成 23 年 12 月 9 日 CL第 101567 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 23 年 12 月 20 日から実施します。
附 則 (平成 24 年 6 月 18 日 ACア第 200413 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 24 年 6 月 20 日から実施します。
2. 当社は、別紙モバイルコネクトサービスメニューの「安否確認/一斉通報サービス」において、次に掲げる申込期間に当社処置の方法で申込みがあり、当社がそれを承諾した場合、次に掲げる提供期間において「初期費半額キャンペーンメニュー」(以下「本キャンペーンメニュー」といいます。)を提供します。
[申込期間] 平成 24 年 6 月 20 日から平成 24 年 10 月 31 日まで
[提供期間] 平成 24 年 6 月 20 日から平成 24 年 11 月 30 日まで
3. 当社は、本キャンペーンメニューを提供するにあたり、次の条件を定めます。
(1) 本契約者(本キャンペーンメニューを申し込んだ者に限ります。以下、本附則において同じとします。)については、別紙に定めるオプションサービスの提供対象外とします。
(2) 本キャンペーンメニューに係る料金および工事費は、当社が別に定める料金表(本キャンペーンメニューに係る料金をいいます。以下、本附則において同じとします。)によるものとします。
(3) 契約者は、本キャンペーンメニューに係る契約内容を変更する場合、当社に対し当社所定の方法でその変更を請求するものとします。
(4) 前項に掲げる本キャンペーンメニューの提供の終了をもって、本附則および当社が別に定める料金表はその効力を失うものとし、本契約者は、本規約、その他当社が定める基本サービスの提供条件に基づき、基本サービスの提供を受けるものとします。この場合において、提供開始日は、本キャンペーンメニューの提供開始日とします。
(経過措置)
4. 第2項の提供期間終了前に支払いまたは支払わなければならなかった本サービスの料金、その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則 (平成 24 年 7 月 31 日 ACア第 200651 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 24 年 8 月1日から実施します。
附 則 (平成 24 年 10 月 30 日 ACア第 201147 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 24 年 11 月 1 日から実施します。
2. 当社は、別紙モバイルコネクトサービスメニューの「安否確認/一斉通報サービス」において、次に掲げる申込期間に当社所定の方法で申込みがあり、当社がそれを承諾した場合、次に掲げる提供期間において「お手軽導入キャンペーンメニュー」(以下、「本キャンペーンメニュー」といいます。)を提供します。
[申込期間] 平成 24 年 11 月 1 日から平成 25 年 3 月 29 日まで
[提供期間] 平成 24 年 11 月 22 日から平成 25 年 4 月 30 日まで
3. 当社は、本キャンペーンメニューを提供するにあたり、次の条件を定めます。
(1) 本契約者(本キャンペーンメニューを申し込んだ者に限ります。以下、本附則において同じとします。)については、別紙に定めるオプションサービスの「家族サービス」のに提供します。「音声サービス」「CSV ファイル自動アップロードサービス」は提供対象外とします。
(2) 本キャンペーンメニューに係る料金および工事費は、当社が別に定める料金表(本キャンペーンメニューに係る料金をいいます。以下、本附則において同じとします。)によるものとします。
4. 契約者は、本キャンペーンメニューに係る契約内容を変更する場合、当社に対し当社所定の方法でその変更を請求するものとします。なお、本キャンペーン提供期間内に基本サービスへの変更を希望する場合は、本キャンペーンメニューを解約し、基本サービスへの新規申込が必要となります。この際、基本サービスの初期登録費用が別途必要となります。
5. 前項に掲げる本キャンペーンメニューの提供の終了をもって、本附則および当社が別に定める料金表はその効力を失うものとし、本契約者は、本規約、その他当社が定める基本サービスの提供条件に基づき、基本サービスの提供を受けるものとします。この場合において、提供開始日は、本キャンペーンメニューの提供開始日とします。
(経過措置)
6. 第2項の提供期間終了前に支払いまたは支払わなければならなかった本サービスの料金、その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則 (平成 24 年 11 月 30 日 ACア第 201352 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 24 年 12 月 3 日から実施します。
2. 当社は、別紙モバイルコネクトサービスメニューの「安否確認/一斉通報サービス」において、次に掲げる申込期間に当社所定の方法で申込みがあり、当社がそれを承諾した場合、次に掲げる提供期間において「お手軽導入キャンペーンメニュー(長期利用割引)」(以下、
「本キャンペーンメニュー(長期利用割引)」といいます。)を提供します。
[申込期間] 平成 24 年 12 月 3 日から平成 25 年 3 月 29 日まで
[提供期間] 平成 24 年 12 月 25 日から平成 25 年 4 月 30 日まで
3. 当社は、本キャンペーンメニュー(長期利用割引)を提供するにあたり、次の条件を定めます。
(1) 本契約者(本キャンペーンメニュー(長期利用割引)を申し込んだ者に限ります。以下、本附則において同じとします。)については、別紙に定めるオプションサービスの「家族サービス」のに提供します。「音声サービス」「CSV ファイル自動アップロードサービス」は提供対象外とします。
(2) 本キャンペーンメニュー(長期利用割引)に係る料金および工事費は、当社が別に定める料金表(本キャンペーンメニューに係る料金をいいます。以下、本附則において同じとします。)によるものとします。
(3) 契約者は、本キャンペーンメニュー(長期利用割引)に係る契約内容を変更する場合、当社に対し当社所定の方法でその変更を請求するものとします。なお、本キャンペーンメニュー(長期利用割引)提供期間内に基本サービスへの変更を希望する場合は、本キャンペーンメニュー(長期利用割引)を解約し、基本サービスへの新規申込が必要となります。この際、基本サービスの初期登録費用が別途必要となります。
(4) 長期利用割引を申込んだ場合、最低利用期間は、利用開始日から 3 年間となります。最低利用期間内に解約した場合は、違約金の支払いが必要となります。違約金は料金表によるものとします。なお、本キャンペーンメニュー(長期利用割引)提供期間内に基本サービスへの変更をする場合の本キャンペーンメニュー(長期利用割引)の解約については、本違約金の対象外とします。
(5) 前項に掲げる本キャンペーンメニュー(長期利用割引)の提供終了をもって、本附則および当社が別に定める料金表は、その効力を失うものとし、本契約者は、本規約、その他当社が定める基本サービスの提供条件に基づき、基本サービスの提供を受けるものとします。この場合において、提供開始日は、本キャンペーンメニュー(長期利用割引)の提供開始日とします。ただし、第 3 項(4)の長期利用割引の条件については、本キャンペーンメニュー(長期利用割引)の提供終了後も継続することします。
4. 第2項の提供期間終了前に支払いまたは支払わなければならなかった本サービスの料金、その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則 (平成 25 年 4 月 15 日 ACサ第 300002 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 25 年 4 月 15 日から実施します。
附 則 (平成 25 年 11 月 21 日 CL第 100824 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 25 年 11 月 25 日から実施します。
附 則 (平成 26 年 2 月 24 日 ACサ第 301285 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 26 年 2 月 24 日から実施します。
2. 当社は、別紙モバイルコネクトサービスメニューの「安否確認/一斉通報サービス」において、次に掲げる申込期間に当社所定の方法でお手軽導入プラン(以下、「本プラン」といいます。)の申込みがあり、当社がそれを承諾した場合、次に掲げる提供期間において本附則に定める条件に基づき本プラン(以下、「本キャンペーンプラン」といいます。)を提供します。
[申込期間] 平成 25 年 2 月 24 日から平成 25 年 3 月 31 日まで
[提供期間] 平成 25 年 3 月 4 日から平成 25 年 4 月 30 日まで
3. 当社は、本キャンペーンプランを提供するにあたり、次の条件を定めます。
(1) 本契約者は、当社が指定する提供機能(本プランにおいて契約者が当社所定の方法で選択可能なものを含みます。)に従うものとし、本契約者は、第 1 項に定める提供期間中にその提供機能に係る変更の申込みをしないものとします。ただし、第11 条(変更の届出)に係る事項は、この限りでありません。
(2) 第 6 条(本サービスの最低利用期間)の定めに加え、本キャンペーンプランの利用開始日から 3 年満たずしてして契約の解除があった場合、50,000 円に消費税相当額を加えた額を違約金として当社に支払うものとします。
4. 第2項の提供期間終了前に支払いまたは支払わなければならなかった本サービスの料金、その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則 (平成 26 年 4 月 1 日 AC企第 300165 号)
この改正規定は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
附 則 (平成 26 年 8 月 6 日 ACサ第 400639 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 26 年 8 月 6 日から実施します。
2. 当社は、別紙モバイルコネクトサービスメニューの「安否確認/一斉通報サービス」において、次に掲げる申込期間に当社所定の方法でお手軽導入プラン(以下、「本プラン」といいます。)の申込みがあり、当社がそれを承諾した場合、次に掲げる提供期間において本附則に定める条件に基づき本プラン(以下、「本キャンペーンプラン」といいます。)を提供します。
[申込期間] 平成 26 年 8 月 6 日から平成 27 年 1 月 30 日まで
[提供期間] 平成 26 年 8 月 15 日から平成 27 年 2 月 27 日まで
3. 当社は、本キャンペーンプランを提供するにあたり、次の条件を定めます。
(1) 本契約者は、当社が指定する提供機能(本プランにおいて契約者が当社所定の方法で選択可能なものを含みます。)に従うものとし、提供機能の変更は、サービス利用開始後、第 11 条(変更の届出)の通りとします。
(2) 第 6 条(本サービスの最低利用期間)の定めに加え、本キャンペーンプランの利用開始日から 3 年満たずしてして契約の解除があった場合、50,000 円に消費税相当額を加えた額を違約金として当社に支払うものとします。
4. 第2項の提供期間終了前に支払いまたは支払わなければならなかった本サービスの料金、その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則 (平成 26 年 8 月 25 日 ACプ第 400015 号)
この改正規定は、平成 26 年 8 月 25 日から実施します。
附 則 (平成 27 年 1 月 29 日 ACプ第 400234 号)
この改正規定は、平成 27 年 3 月 2 日から実施します。
附 則 (平成 27 年 5 月 11 日 ACサ第 500125 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 27 年 5 月 11 日から実施します。
2. 当社は、別紙モバイルコネクトサービスメニューの「安否確認/一斉通報サービス」において、次に掲げる申込期間に当社所定の方法でお手軽導入プラン(以下、「本プラン」といいます。)の申込みがあり、当社がそれを承諾した場合、次に掲げる提供期間において本附則に定める条件に基づき本プラン(以下、「本キャンペーンプラン」といいます。)を提供します。
[申込期間] 平成 27 年 5 月 11 日から平成 27 年 10 月 30 日まで
[提供期間] 平成 27 年 5 月 20 日から平成 27 年 11 月 30 日まで
3. 当社は、本キャンペーンプランを提供するにあたり、次の条件を定めます。
(1) 本契約者は、当社が指定する提供機能(本プランにおいて契約者が当社所定の方法で選択可能なものを含みます。)に従うものとし、提供機能の変更は、サービス利用開始後、第 11 条(変更の届出)の通りとします。
(2) 第 6 条(本サービスの最低利用期間)の定めに加え、本キャンペーンプランの利用開始日から 3 年満たずしてして契約の解除があった場合、50,000 円に消費税相当額を加えた額を違約金として当社に支払うものとします。
4. 第2項の提供期間終了前に支払いまたは支払わなければならなかった本サービスの料金、その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則 (平成 27 年 10 月 13 日 ACサ第 500760 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、平成 27 年 10 月 13 日から実施します。
2. 当社は、別紙モバイルコネクトサービスメニューの「安否確認/一斉通報サービス」(以下、本項において「本サービス」といいます。)を申込む者(学校法人、その他当社が認めた者に限ります。)から、次に掲げる申込期間に当社所定の方法で本サービスの申込みがあり、当社がそれを承諾した場合であって、次に掲げる開通期間内に本サービスの利用を開始した場合、本附則および当社が別に定める条件に基づき本サービスをキャンペーンプラン(以下、「本キャンペーンプラン」といいます。として提供します。
[申込期間] 平成 27 年 10 月 13 日から平成 28 年 3 月 31 日まで
[提供期間] 平成 27 年 11 月 04 日から平成 28 年 4 月 28 日まで
3. 当社は、本キャンペーンプランを提供するにあたり、次の条件を定めます。
(1) 本契約者は、当社が指定する提供機能(本サービスの申込において契約者が当社所定の方法で選択可能なものに限ります。)に従うものとし、提供機能の変更は、サービス利用開始後、第 11 条(変更の届出)の通りとします。
(2) 本キャンペーンプランの最低利用期間は、本キャンペーンプランの提供を開始した日から平成 29 年 3 月31日までとします。
(3) 当社の特段の同意がない限り、前項に定める最低利用期間中であって、次表に掲げる日に契約の解除があった場合契約者は次の定めに基づき違約金を支払うものとします。
契約の解除があった日 | 違約金の算出方法 |
平成 28 年 3 月 31 日以前の日 | 本キャンペーンプランに係る月額利用料金に 12 か月を乗じた額 |
平成 28 年 4 月 1 日以降の日 | 本キャンペーンプランに係る月額利用料金に残余の期間(契約の解除があった月から平成 29 年 3 月までの月数をいいます。)を乗じた額 |
4. 第2項の提供期間終了前に支払いまたは支払わなければならなかった本キャンペーンプランの料金、その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則 (平成 28 年 2 月 9 日 ACプ 500359 号)
この改正規定は、平成 28 年 2 月 10 日から実施します。
附 則 (平成 28 年 11 月 29 日 ACサ 00116360 号)
この改正規定は、平成 28 年 11 月 30 日から実施します。
附 則 (2019 年 8 月 28 日 ACサ 00536182 号)
(実施期日)
1. この改正規定は、2019 年 10 月 1 日から実施します。ただし、第 17 条 2 項については、2019 年 11 月 1 日から実施します。
2. この改正規定により、本規約の名称を「モバイルコネクト 利用規約」から「Biz安否確認/一斉通報 利用規約」に変更することとします。
附 則 (2020 年 10 月 14 日 APS2 サ 00700658 号)
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 11 月 1 日から実施します。