Contract
請 書
1 品 名
2 規格・寸法
3 数 量
4 契 約 金 額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
5 納 入 場 所
6 納 期 令和 年 月 日
上記の物品納入については、別添の条項を承諾のうえ確実に履行いたします。
令和 年 月 日
受 注 者
独立行政法人水資源機構 契約職
殿
内 訳 明 細 書
品名 | 規格・寸法 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
合計 |
契 約 条 項
第1条 受注者は、表記の事項に基づき物品を納入しなければならない。
第2条 受注者は、物品を納入するときは、独立行政法人水資源機構(以下「発注者」という。)に納品書を提出しなければならない。
2 発注者は、納品書を受け取ったときは、14日以内に検査を行なうものとする。
3 受注者は、検査の結果不合格となった物品については、これを取り替えて再検査を受けなければならない。
第3条 物品の所有権は、前条の検査に合格したときに発注者に移転するものとし、移転前に生じた物品の滅失き損はすべて受注者負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
第4条 発注者は、適正な支払請求書を受け取った日から20日以内に請求代金を支払うものとする。
第5条 受注者は、その責めに帰すべき事由により表記の納期までに物品を納入することができないときは、遅滞日数に応じ未納部分に対する契約代金相当額に対して国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号。以下「債権管理法施行令」という。)第
29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額を遅延利息として支払わなければならない。
2 発注者の責に帰すべき事由により、契約代金の支払いが遅滞したときは、受注者は、遅滞日数に応じこの契約の締結時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額を遅延利息として請求することができる。
第6条 発注者の責めに帰すべき事由により、本契約を解除したときは、受注者は、既済部分に対する対価を申し受けることとし、別途損害があるときは発注者と受注者とが協議のう え、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
第7条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に
基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」とい
う。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、債権管理法施行令第29条第1項の規定により定められた率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならな い。
第8条 受注者は、次の各号のいずれかに該当したためにこの契約を解除されたときは、契約金額の10パーセントに相当する額を違約金として納付しなければならない。
一 受注者の責めに帰すべき事由により、表記の納期までに又は期限後相当期間内に契約を
履行する見込がないと明らかに認められるとき。
二 受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
三 受注者が、正当な事由なく契約の解除を申し出又はこの契約の全部若しくは一部を履行しないとき。
(専属的合意管轄)
第9条 発注者及び受注者は、この契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、訴訟物の価額に従い〔 〕簡易裁判所又は〔 〕地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁 判所とすることに合意する。
第10条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については発注者と受注者とが協議して定める。