JAPAN FEDERATION OF ARCHITECTS & BUILDING ENGINEERS ASSOCIATIONS
2023年版
建築士会会員の皆様へ
建築士
賠償責任補償制度
(けんばい勤務建築士用)
Architects & Engineers Liability Insurance
建築士会会員であって、
加入資格 「建築士事務所に勤務または所属(注)する建築士」
被保険者 ※建築士事務所の代表者は加入できません。
(注)所属とは、建築士が建築士法に基づく建築士事務所に属することをいいます。
保険期間
2023年1月1日午後4時 ~ 2024年1月1日午後4時まで1年間
公益社団法人 日本建築士会連合会
JAPAN FEDERATION OF ARCHITECTS & BUILDING ENGINEERS ASSOCIATIONS
引受保険会社:東京海上日動火災保険(株)・あいおいニッセイ同和損害保険(株)・三井住友海上火災保険(株)
※この補償制度は(公社)日本建築士会連合会が、引受保険会社と締結した建築家賠償責任保険(賠償責任保険普通保険約款+建築家職業危険特別約款等)に基づき運営します。
会 員 の x x へ
会員の皆様におかれましては、建築物の安全性を確保するために重要な役割をになう建築士として、日々適正な業務遂行のために力を注いでおられることと思います。一方で、品質管理をどんなに徹底しても、不測の事故が発生してしまう可能性を完全に排除することができないのも現状です。このような事態に備え、本会では、会員企業のニーズに応えるべく、1998年4月より「建築士賠償責任補償制度」を運営してまいりました。制度発足以来、約6000事務所にご加入いただいており、様々な事故に対して保険金をお支払いしています。
2015年6月25日改正建築士法において、第24条では「管理建築士の責務の明確化」、また、第22条の3の3では「一定規模の建築物について、書面による契約締結が義務化」され、建築士個人の責任が明確化される可能性が高まりつつあります。こうした新たなリスクへの対応を視野に入れた「けんばい勤務建築士用」を創設いたしました。
建築士としての業務の安定化を図り、不測の事態への賠償資力を確保するために、より多くの会員様が本制度にご加入されますようご案内申し上げます。
建築士賠償責任補償制度(けんばい勤務建築士用)のメリット
1 建築士会会員のための補償制度です。
2 年間掛金5,000円で1,000万円を限度として補償できます。
3 国内で遂行する建築物の設計業務または
法適合確認業務に起因して生じた事故が補償されます。
4 建築士事務所を退職された後も5年間補償を延長することができるオプションに加入可能です。
この制度の概要
1
この保険は公益社団法人日本建築士会連合会を契約者とし、表紙記載のご加入の資格を有する方を加入者とする建築家賠償責任保険の団体契約です。
保険金をお支払いする場合
被保険者または業務の補助者による設計業務または法適合確認業務(以下、これらを総称して「設計業務等」といいます。)の遂行に起因して発生した次のいずれかの事由(以下、「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
ただし、事故が保険期間中に日本国内において発見された場合に限ります。
①設計業務等の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損
②①に起因する他人の財物(①の建築物を除きます。)の損壊
③①に起因する他人の身体の障害
④設計業務に起因し、かつ、設計業務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損に起因しない他人の身体の障害
⑤設計業務の対象となった建築物の給排水衛生設備、電気設備(電力設備、通信・情報設備)、空気調和設備または遮音性能が所定の技術水準(*)を満たさずに本来の機能を著しく発揮できない状態となったこと(建築設備機能担保特約条項)
※⑤について設備自体の設計漏れについては補償の対象外となります。
(*)所定の技術基準とは下記およびこれらに準ずる仕様書等に定められた基準をいいます。
給排水衛生・空調・電気設備: 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築設備設計基準」「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」
遮音性能: 建築基準法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、一般社団法人日本建築学会編集の「建築物の遮音性能基準と設計指針」(遮音性能は住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第1項に規定する住宅のみ対象)
○契約書の内容やデザイン、色、形状等の意匠上の問題、使い勝手、寸法違い、打合せ不足等上記事故に該当しないものは補償の対象となりません。
補償の対象となる業務
2
日本国内における下記の業務が対象となります。
①設計業務………
ア.設計図書(建築物の建築工事実施のために必要な図面または仕様書をいいます。)の作成。
「設計図書」には、施工図(設計図書を実際に施工に移す場合に作成される図面をいい、施工の方法・手段・手順・技術・安全計画等を示す工作図および施工計画図等を除きます。)を含みません。
イ.施工者に対する指示書(建築物が設計図書の意図どおりに実現するように設計図書を補足する図面または文書をいいます。)の作成
ウ.施工図承認書の作成
②法適合確認業務… 構造設計1級建築士が行う構造設計に関する法適合確認業務または設備設計1級建築士が行う設備設計に関する法適合確認業務
※以下、①②を総称して「設計業務等」といいます。
○「建築物」とは建築基準法第2条第1号に規定する建築物・その建築物に付属し物理的に一体をなしている工作物をいいます。(電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・昇降機等を含みます。ただし、造園・舗装工事や擁壁などの工作物は、原則として対象外になります。)
○「施工図」とは設計図書を実際に施工に移す場合に作成される図面(工作図、施工計画図等施工の方法・手段・手順・技術・安全計画等を示した図面を除きます。)をいいます。
○「指示書」とは建築物が設計図書の意図どおり実現するように施工者に対して設計図書の補足を行う図面または文書をいいます。
・特定の設計業務等のみを対象とする契約はできません。
この補償制度は、国内で行われるすべての設計業務等を対象とする契約です。ある特定の設計業務等だけを対象とする契約はできません。
補償の対象となる条件
3
補償の対象となる条件は
①保険期間中に設計業務等に起因した事故が日本国内において発見されること
②保険期間中に発見された事故が保険期間開始前に遂行された設計業務等に起因する場合は、その設計業務の遂行時※においても保険に加入しており、かつ事故が発見されるときまで切れ目なく保険契約が続いていること
③②の規定にかかわらず、初年度加入のみ保険期間開始前1年間は保険契約があったものとみなします。したがって、初年度加入前1年間に行った設計業務等にかかわる事故が発生した場合、その事故の発見時まで継続的にご加入が続いていれば補償の対象となります。
※設計業務の遂行時とは、被保険者が設計図書、指示書または施工図承認書を完成させ、発注者に引き渡した時をいいます。建物の引渡しではありません。なお、法適合確認業務については業務を実施したときとなります。
2022.1.1 2023.1.1 2024.1.1 2025.1.1 2026.1.1
対象となる業務の遂行
対象となる業務の遂行
対象となる業務の遂行
補償期間(加入3年目)
補償期間(加入2年目)
補償期間(加入1年目)
○この補償制度は、切れ目なくご加入を更新していることが必要になります。
途中でご加入が中断した場合は、中断後最初の保険期間開始前1年間の設計業務等からが補償の対象となります。
○中途加入の場合も同様に、保険期間開始前1年間が補償の対象となります。
○ただし、事故が保険期間開始後に発見されることが条件となります。補償制度加入前にすでに発見されていたものは補償の対象となりません。
初年度加入について
初年度加入については「保険期間」「業務の遂行」「事故を発見した時」「支払い責任の有無」を図式化すると次の通りとなります。
加入前 1年間
初年度加入 1年間
事故発見日
支払い責任あり
事故発見日
支払い責任あり
日
支払い責任なし
業務の遂行
事故発見日
支払い責任なし
解約日
事故発見
業務の遂行
業務の遂行
加入時
業務の遂行
例1
例2
例3
例4
保険金をお支払いする主な事故事例(けんばいにおける過去の支払事例)
4
①事務所(RC2階建)
工事完成引渡し後、外壁のパネルが歪み、剥離や漏水事故が発生。
パネルの固定方法と施工の判断ミスが原因。
②共同住宅(SC5階建)
工事完了引渡し後、床に汚水が流入。汚水槽の設計ミスが原因。
③食品製造工場(鉄骨平屋建)
設計ミスにより天井裏に結露が発生し天井化粧板が広範囲に落下。
支払い保険金 320万円 支払い保険金 150万円 支払い保険金 120万円
○原因が施工ミス等被保険者以外の者の責任と競合する場合、被保険者の責任の程度・割合を勘案します。
○保険金お支払いの決定やお支払金額は、個別の状況によって異なります。
上記事例等この保険で対象となる事故において、被保険者が法律上の損害賠償を負担することにより被る損害が、本保険の対象となります。
●被害者が、建築士事務所のみならず、設計を行った使用人の建築士個人に対しても損害賠償を請求した。
●当時設計をした建築士事務所が既に廃業していたため、使用人であり実際に設計図書を作成した建築士個人に対して損害賠償請求がなされた。
保険金をお支払いできない主な事故事例
5
●ドア枠・窓枠の寸法が小さく、枠の付け替えを要求された。
(物理的な滅失または破損が発生していない事故は対象外となります。)
●幼稚園の設計で、音楽室と一般教室の間仕切りの遮音性能が不足し、やり直し工事を要求された。
(遮音性能の不具合は、住宅のみ対象となります。)
保険金お支払い方法
6
1事故につきお支払いする保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される支払限度額が限度となります。
お支払いする保険金
=
①法律上の
損害賠償責任の額
②争訟費用
+ ③損害防止軽減費用
④緊急措置費用
-
自己負担額
(免責金額)
×
上記①②③④の保険金のほか、⑤協力費用についてもお支払いします。
※上記①~⑤の詳細はP.4「お支払いする保険金の種類」をご確認ください。
ただし、給排水衛生設備・電気設備・空調設備または遮音性能の機能上の不具合による事故については1事故につき500万円、保険期間中1,000万円が限度となります。
地盤の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出入、地下水の増減等の地質、地形、もしくは地盤の組織にかかわる事故の場合
1
2
○この補償制度を継続してご加入いただいている間に、継続時に支払限度額を変更された場合は、
①事故が発見された時に有効な支払限度額
②設計図書・指示書・施工図承認書等を完成させ、引き渡したときに有効な支払限度額のいずれか低い金額で保険金をお支払いいたします。
お支払いする保険金の種類
被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。
①法律上の損害賠償責任の額(以下「損害賠償金」といいます。)
※賠償責任の承認または賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要です。
※施工図承認書の作成業務に起因する損害のうち、その業務の対象となった施工図の過誤に起因するものについては、法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償義務の弁済としての支出をいい、次の額を控除したものとします。
・被保険者が施工者に対し損害の賠償を請求することができる金額
・被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額
②争訟費用
被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用等をお支払いします。
③損害防止軽減費用
事故発生の後、損害の発生または拡大の防止および他人から損害賠償を受ける求償権の保全もしくは行使のために引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をお支払いします。
※損害防止軽減費用とは、発生拡大が不可避の状況において、損害を防止軽減するために必要不可欠または有益な費用をいいます。
(例)飲食店改装の設計ミスにより厨房の造作材にボヤが発生し、店舗の損害拡大を防ぐために使用した消火薬剤の充填費など。従って、今後発生するかも知れない同種の現象(事故)を予防するための工事費用や検査費用等を補償するものではありません。
➃緊急措置費用
応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用、および支出につき引受保険会社の書面による同意を得た費用をお支払いします(結果として、損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いします。)。
⑤協力費用
賠償責任保険普通保険約款第13条(1)の規定に基づき、引受保険会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。
※1名支払限度額および1事故支払限度額とは別に、実費をお支払いします。
(注)引受保険会社が支払う保険金の額は、⑤の費用を除き、①から④までの金額の合算額が保険証券記載の自己負担額(免責金額)を超過する額とし、保険証券記載の支払限度額をもって限度とします。
1
○P1「 この制度の概要 保険金をお支払いする場合」を満たさない損害賠償が含まれる場合は、それに相当する額を除きます。
保険金をお支払いできない主な場合
直接・間接を問わず、次の事由に起因する損害については、この保険の対象となりません。
①保険契約者・被保険者の故意
②日本国外の建築物の設計業務等
③地震・噴火・洪水・津波または高潮、戦争・暴動・騒じょうまたは労働争議
④原子力事業者が所有・使用または管理する原子力施設の設計業務等
⑤展示会、博覧会または興行場等の仮設建築物の設計業務等
⑥顧客との特別の約定によって、加重された賠償責任
⑦建築主から提供された測量図・地質調査図などの資料の過誤
⑧建築物以外の工作物の設計に関する業務
⑨被保険者が、事故の発生することを予見しえた設計業務等
⑩建築物の瑕疵。ただし建築物に外形的かつ物理的な滅失または破損が発生している場合は除きます。
※給排水衛生設備・電気設備・空調設備または遮音性能に関しての所定の技術基準を満たさず、本来の機能を著しく発揮できない場合の補償および設計業務の遂行に起因する第三者の身体障害を伴う場合の補償については建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損にかかわらず補償の対象となります。
⑪身体障害の発生または拡大を防止するために講じた建築物の再構築、再施工、修理、交換その他の措置に起因する損害
⑫サイバー攻撃
など
支払限度額 | 自己負担額 (免責金額) | 建築設備機能担保特約 | 年間掛金 | |
対人1名あたり | 1事故/保険期間中 (対人・対物合算) | |||
1事故につき 500万円 | ||||
500万円 | 1,000万円 | 1事故・1請求につき 10万円 | 保険期間中 1,000万円 自己負担額 (免責金額) 1事故・1請求につき 10万円 | 5,000円 |
加入プランと年間掛金
7
(※)上記掛金には保険料4,800円と制度運営費200円が含まれております。
制度運営費について
発送事務費、掛金収納のための振替手数料など、団体制度の維持・運営費のために各加入者様より団体に制度運営費(200円)をお支払いいただいております。 詳細は建築士賠償責任補償制度(けんばい)係までお問合わせください。
建築士事務所に勤務する建築士のための、建築士賠償責任補償制度です。
パンフレット ダウンロード
2023年度 新規加入の方
建築士事務所に勤務する建築士のための
けんばい 勤務建築士用
2023年度 更 新の方
ご加入方法とご加入の流れ
8
(1)日本建築士会連合会 共済補償制度サイトへアクセス
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx-xxx.xx.xx/
日本建築士会連合会ホームページ →「保険制度」のご案内
更
(2)お申込みと掛金のお支払い
1 2
2023年度 更 新のx
x
新規・中途加入
ボタンをクリック
サイトの流れに沿って、
お手続きを進めてください。
既に振替口座をご登録済みの方 |
申込締切日 2022年12月21日(水)振替日 2023年 1月27日(金) |
振込みの方 |
申込締切日 2022年12月21日(水)振込み期限 2022年12月26日(月) |
(1)日本建築士会連合会 共済補償制度サイトへアクセス
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx-xxx.xx.xx/
日本建築士会連合会ホームページ →「保険制度」のご案内
(2)お申込み
1
建築士事務所に勤務する建築士のための
けんばい 勤務建築士用
建築士事務所に勤務する建築士のための、建築士賠償責任補償制度です。
2
パンフレット ダウンロード
2023年度 新規加入の方
ボタンをクリック
メールアドレス送信
3
受信したメールの URLから「けんばい Web加入依頼サイト」へアクセス
4
必要事項を入力し登録
2023年度 更 新の方
5
登録終了後、士会会員確認を行い、1週間ほどでメールにて振込先等のご案内を送らせていただきます。
(3)掛金のお支払い
振 込 み 補償開始月前月の23日まで
2023年度 新規加入の方
申込締切日 各月20日まで
翌月1日~ 2024年1 月1日
各月23日までにお振込みの場合
補償期間
加入者証
9
下図の内容の「加入者証」を加入月の中旬頃に発行いたします。
2023/1/13
Q&A
10
制度に関するQ&A
Q1 なぜ勤務する建築士個人が損害賠償に対する備えが必要なのか?
A1 設計業務に関する事故においては、設計を行った建築士事務所だけでなく、勤務している建築士個人も損害賠償請求の対象となることがあります。2015年6月に施行された改正建築士法において、「管理建築士の責務の明確化」「一定規模の建築物において、書面に要契約締結が義務化」がなされたことに伴い、建築士個人の責任がこれまで以上に明確化し、損害賠償請求の対象となるリスクが高まりつつあります。こうしたリスクに対応するために、建築士個人を対象とした本制度を創設いたしました。
Q2 別の建築士事務所に勤務することとなった。
それまで勤務していた建築士事務所での業務ミスも対象となるのか?
A2 勤務する建築士事務所が変更となっても、既に本制度にご加入しており、補償対象となる条件を満たしていれば支払いの対象となります。
詳しくは、2ページの「3 補償の対象となる条件」をご確認ください。
Q3 建築士事務所の代表者(開設者)は、本制度に加入できるのか?
A3 本制度は、建築士事務所に勤務または所属する建築士の方のみを対象とした制度です。建築士事務所の代表者の場合、建築士事務所を対象とした既存のけんばい制度がありますので、そちらにご加入ください。
Q4 事故が何度あっても支払限度額は減らないのか?
A4 保険金の支払いがあった場合、支払った保険金の額が保険期間中支払限度額から減じられます。
Q5 勤務建築士から独立し、加入者自身が代表者となり新しい事務所を設立するが、対応する保険制度はあるか?
A5 建築士事務所のための「けんばい(建築士賠償責任補償制度)」をご用意しております。
日本建築士会連合会ホームページのリンクよりご加入頂けますのでご検討をお願いいたします。
建築士事務所のための
けんばい(建築士賠償責任補償制度)
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx-xxx.xx.xx/
日本建築士会連合会ホームページ → [保険制度] →
建築物の設計・監理業務上のミスに起因する賠償責任を補償する制度です。
パンフレット ダウンロード
新規加入の方
2023年度けんばい
2023年度けんばい
更 新の方
けんばい 事故報告表
新規加入の方
2023年度けんばい
ボタンをクリック
Q6 建築士を廃業した場合
A6 建築士事務所を退職された後も5年間補償を延長することができるオプションに加入可能です。詳細はパンフレット最終ページ記載の「お問い合わせ先」へご連絡ください。
11 もし事故が起こったら
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故を発見したときは、遅滞なく下記のお手続きをしてください。
※万一事故が発生した場合は下記の連絡先までご連絡ください。ご連絡が遅れた場合は保険金を減額してお支払いすることがあります。保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
①まず、以下の項目をご確認ください。
イ)事故発生の日時・場所
ロ)事故発見の日時(例. 被害者から連絡を受けて事故状況を確認した日時等)ハ)被害者の住所・氏名・連絡先
ニ)事故の原因・事故状況、被害の程度
x)被害者からの損害賠償の請求を受けた場合は、その内容と請求金額
②上記で確認した内容を下記の(公社)日本建築士会連合会 建築士賠償責任補償制度係までご連絡ください。
(事故時のご連絡先)
日本建築士会連合会 建築賠償責任補償制度(けんばい)係株式会社 エイアイシー
x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx 0x TEL. 00-0000-0000 FAX. 00-0000-0000
③被害者の主張をよくご確認ください。
※事故連絡はご加入後に送付される加入者証に同封している「建築士賠償責任補償制度(けんばい)事故報告票」にてFAX連絡ください。事故報告は連合会から引受保険会社に行います。後ほど引受保険会社から事故内容の詳細確認および必要書類の提出依頼の連絡があります。
xxで妥当な解決のために専門家に相談のうえ対応する旨を告げてください。安易なお約束をした場合、補償されないことがありますので、ご注意ください。
※事故責任の有無・賠償額について紛議が生じた場合は、日本建築士会連合会・建築士賠償責任補償制度事故審査委員会で審議のうえ、xx且つ適正に決定します。
東京海上日動火災保険株式会社
事故発生時の保険会社窓口は
※左記は事故発生時の保険会社窓口となります。なお、事故
本店損害サービス第一部 医師・専門職業サービス室
Tel.00-0000-0000 Fax.00-0000-0000
発生時は一旦(公社)日本建築士会連合会 建築士賠償責任補償制度係に事故報告票をFAXください。また、制度内容・募集に関してのご質問につきましては当パンフレット
巻末のお申込・お問合せ先までご照会ください。
事故に関するQ&A
Q1
A1
今までは責任が明確でない場合も示談で済ませていたケースがあるが、今までどおりこちらで処理したものでも支払われるのか?
事故が発生したことを知ったら速やかに建築士賠償責任補償制度係にFAXで一報してください。また示談をする場合も引受保険会社と打ち合わせの上進めてください。
Q2
A2
施工業者のミスか設計者のミスかの判断はどう行いますか?
判別が難しいものについては事故審査委員会で審議し、xxかつ適正に決定します。事故審査委員会は、建築紛争に豊富な経験を持つ建築士・弁護士等で構成されます。
Q3 裁判にならないと支払われないのか?
A3 裁判にならなくても支払はできます。一般的にはほとんどが示談で処理されます。
建築家賠償責任保険(個人用)
賠償責任保険普通保険約款
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊(以下 「事故」といいます。)について法律上の損害賠償責任を負担すること(以下「保険事故」といいます。)によって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(損害の範囲)
当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。
①法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいいます。被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額を控除します。
②争訟費用
損害賠償責任に関する争訟について被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。
③損害防止軽減費用
第12条(事故の発生()1)③の規定に基づき被保険者が他人から損害の賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続を行いまたは既に発生した事故に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合(④に規定する場合を除きます。)において、被保険者がその手続または手段のために当会社の書面による同意を得て支出した必要または有益な費用をいいます。
④緊急措置費用
第12条(1)③の規定に基づき被保険者が必要な手続を行いまたは手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または当会社の書面による同意を得て支出したその他の費用をいいます。
⑤協力費用
第13条(損害賠償請求解決のための協力()1)の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出した費用をいいます。
第3条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
身体の障害 | 人の傷害および疾病ならびにこれらに起因する後遺障 害および死亡をいいます。 |
財物 | 財産的価値のある有体物をいいます「。有体物」とは、有形的存在を有する固体、液体または気体をいい、データ、ソフトウエアもしくはプログラム等の無体物、漁業権、特許権もしくは著作権その他の権利または電気もしくは エネルギーを含みません。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいいます「。滅失」とは、財物がその物理的存在を失うことをいい、紛失、盗取、詐取および横領を含みません「。破損」とは、財物が予定または意図されない物理的、化学的または生物学的な変化によりその客観的な経済的価値を減少させることをいいます。 「汚損」とは、財物が予定または意図されない事由によって汚れることによりその客観的な経済的価値を減少さ せることをいいます。 |
売上高 | 保険期間中に被保険者が販売または提供する商品また はサービスの税込対価の総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険期間中に被保険者が完成させる工事に関する税込 収益の総額をいいます。 |
賃金 | 保険期間中に被保険者が労働の対価として被用者に支 払う税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険期間中に施設に入場する利用者の総数をいいます。 |
他の保険 契約等 | 第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保 険契約または共済契約をいいます。 |
第4条(責任の限度)
(1)当会社は、法律上の損害賠償金については、1回の事故について、その額が保険証券に記載された免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
(2)当会社は、争訟費用については、その全額に対して保険金を支払います。ただし、法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、次の算式により算出される金額のみに対して保険金を支払います。
支払限度額
法律上の損害賠償金の額
保険金の額 = 争訟費用の額 × ─────────────
(3)当会社は、損害防止軽減費用、緊急措置費用および協力費用については、それらの全額に対して保険金を支払います。
第5条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2()1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後であっても、当会社は、保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第6条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書その他の書類の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3()2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)の事実がなくなった場合
②当会社が保険契約締結の際(、2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③保険契約者または被保険者が事故による損害の発生前に告知事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4()2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、当会社は、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5()4)の規定は(、2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
③地震、噴火、洪水、津波または高潮
第8条(保険金を支払わない場合)
当会社は、特約を付帯した場合を除き、直接であるか間接であるかにかかわらず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
①被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
②被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
③被保険者と同居する親族に対する賠償責任
④被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑤排水または排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
第9条(調査)
(1)被保険者は、常に保険事故の発生を予防するために必要な措置を講じるものとします。
(2)当会社は、保険期間中いつでも(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、その不備の改善を被保険者に請求することができます。
第10条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
(2()1)の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3()2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4()2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5()4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。
(6()2)の規定にかかわらず(、1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7()6)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、第19条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第 1条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(事故の発生)
(1)保険事故またはその原因となるべき偶然な事故が発生したことを保険契約者または被保険者が知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑤までのすべての事項を履行しなければなりません。
①事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその住所・氏名を、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく当会社に書面により通知すること。
②他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。)を遅滞なく当会社に書面により通知すること。
③他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の保全または行使について必要な手続をすることおよび既に発生した事故に係る損害の発生または拡大を防止するために必要なその他の一切の手段を講じること。
④あらかじめ当会社の承認を得ないで損害賠償責任の全部または一部を承認しないこと。なお、応急手当、護送その他の緊急措置については、当会社の承認を得る必要はありません。
⑤損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、直ちにその旨を当会社に通知すること。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の損害の額から次の金額を差し引いて保険金を支払います。
①(1)①、②または⑤に規定する義務に違反したときは、それによって当会社が被った損害の額
②(1)③に規定する義務に違反したときは、損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
③(1)④に規定する義務に違反したときは、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと認められる額
第13条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者による損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく(1)の協力の要求に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険料の精算)
(1)保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められる場合は、保険契約者は、保険契約の終了後、遅滞なく、保険料を確定するために必要な書類を当会社に提出しなければなりません。
(2)当会社は、保険期間中および保険契約の終了後1年間に限り、保険契約者または被保険者の書類のうち保険料を算出するために必要と認めるものをいつでも閲覧することができるものとします。
(3()1)および(2)の書類に基づいて算出された保険料(保険証券記載の最低保険料に達しない場合は、最低保険料とします。)と当会社が既に領収した保険料との間に過不足がある場合は、当会社は、遅滞なく、その差額を保険契約者に請求しまたは返還します。
第15条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第18条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
①保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下同様とします。)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が事故による損害の発生後になされた場合であっても、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、次条の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、
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当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合は、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
②(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第6条(告知義務()1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。
(2)第10条(通知義務()2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
(3)保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4()1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において(、3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5()4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。
(6()1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
(7()6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第15条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間(失効した時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第22条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第23条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(告知義務()2)、第10条(通知義務()2)もしくは(6)、第18条(重大事由による解除()1)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合()3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間(解除の時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間
(保険期間の初日から解除の時までの期間をいいます。)に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、保険料が売上高、完成工事高、賃金または入場者等に対する割合によって定められたものであるときは、第14条(保険料の精算()3)の規定に基づいて保険料を精算します。
第24条(先取特権-法律上の損害賠償金)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の事故につき被保険者に対して損害賠償請求権を有する者(以下「被害者」といいます。)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第2条(損害の範囲)①の損害に対するものに限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権
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を有します。
(2)当会社が第2条①の損害に対して保険金を支払うのは、次のいずれかに該当する場合に限ります。
①被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済した後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が弁済した金額を限度とします。)
②被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被保険者の指図により、当会社から直接、被害者に支払う場合
③被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、被害者が被保険者の当会社に対する保険金請求権についての先取特権を行使したことにより、当会社から直接、被害者に支払う場合
④被保険者が被害者に対して賠償債務を弁済する前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを被害者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(被害者が承諾した金額を限度とします。)
(3)保険金請求権は、被害者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除き、差
し押さえることはできません。ただし(、2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第25条(保険金の請求)
(1)被保険者の保険金請求権は、第2条(損害の範囲)①の損害に対するものは保険事故による損害が発生した時に、同条②から⑤までの損害に対するものは被保険者が費用を支出した時に、それぞれ発生します。
(2)被保険者の保険金請求権は、次に定める時から、これを行使できるものとします。
①第2条①の損害に対するものは、判決、調停もしくは裁判上の和解または被保険者と被害者の間の書面による合意のいずれかによって被保険者の損害賠償責任の有無および第1条(保険金を支払う場合)の損害の額が確定した時
②第2条②から⑤までの損害に対するものは、第1条の損害の額が確定した時
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出しなければなりません。
①保険金の請求書
②被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書もしくは和解調書または被保険者と被害者の間の示談書
③被保険者が法律上の損害賠償金を弁済したことおよびその金額を証明する書類
④被保険者が保険金の請求をすることについて被害者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤第2条②から⑤までの費用の支出を証する領収書または精算書
⑥その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(4)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ(、3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(4)に規定する義務に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2()1)の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は(、1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
②(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3()1)および(2)に掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については(、1)または(2)の期間に算入しないものとします。
第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第28条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求()2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
①当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
②①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2()1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社に移転する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担とします。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% |
既経過期間 | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 1年まで |
短期料率 | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。別表(短期料率表)
ご注意:
<最低保険料>最低保険料については、保険証券の最低保険料欄をご覧ください。同欄に特別の記載がない場合は、最低保険料は、 1,000円となります。
建築家職業危険特別約款
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者または業務の補助者による設計業務の遂行に起因して発生した次のいずれかの事由(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 設計業務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損
② ①に起因する他人の身体の障害
③ ①に起因する他人の財物(①の建築物を除きます。)の損壊
(2)当会社は(、1)①の事故が保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)中に日本国内において発見された場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特別約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
業務の補助者 | 被保険者の使用人その他被保険者の業務を補助する者をいいます。 |
設計業務 | 被保険者または業務の補助者が、日本国内において遂行する次の業務をいいます。ただし、イおよびウは、建築士資格を有する者により行われたものに限ります。 ア.設計図書(建築物の建築工事実施のために必要な図面または仕様書をいいます。)の作成「。設計図書」には、施工図 (設計図書を実際に施工に移す場合に作成される図面をいい、施工の方法・手段・手順・技術・安全計画等を示す工作図および施工計画図等を除きます。)を含みません。 イ.施工者に対する指示書(建築物が設計図書の意図どおりに実現するように設計図書を補足する図面または文書をいいます。)の作成 ウ.施工図承認書の作成 |
建築物 | 次のものをいいます。 ア.建築基準法第2条第1号が規定する建築物 イ.アの建築物に付属し、これと物理的に一体をなしている工作物 |
建築家賠償責任保険契約 | この保険契約の被保険者について当会社との間で締結されたこの特別約款に基づく保険契約をいいます。 |
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第7条(保険金を支払わない場合)および第8条
(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 建築物の瑕疵。ただし、建築物に外形的かつ物理的な滅失または破損を生じさせている場合を除きます。
② 建築主から提供された測量図または地質調査図等の資料の過誤
③ 保険期間開始前に遂行された設計業務。ただし、この規定は、その設計業務の遂行時(被保険者が設計図書、指示書または施工図承認書を完成させ、発注者に引き渡した時をいいます。以下同様とします。)に建築家賠償責任保険契約が締結されており、かつ、これがこの保険契約の保険期間の初日まで有効に継続されていた場合には適用しません。
④ 被保険者が事故の発生を予見できた(予見することができたと認められる合理的な理由がある場合を含みます。)設計業務
⑤ 建築物以外の工作物の設計に関する業務。ただし、この規定は、建築物の建築工事に付帯して行われる基礎工事の設計業務に起因する損害には適用しません。
⑥ 原子力事業者が所有、使用または管理する原子力施設の設計業務
⑦ 展示会、博覧会または興行場等の仮設建築物の設計業務
⑧ 日本国外の建築物の設計業務
第4条(事故の発見)
(1)保険契約者または被保険者は、事故の発生を知った場合は、普通保険約款第12条(事故の発生()1)①に規定する事項のほか、事故が発見された日時を遅滞なく当会社に書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の通知を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(責任の限度)
(1)当会社は、普通保険約款第4条(責任の限度)の規定にかかわらず、1回の事故について、第1条(保険金を支払う場合()1)の損害の額(普通保険約款第2条(損害の範囲)⑤の協力費用を除きます。)が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額のみに対して保険金を支払います。ただし、当会社が支払う保険金の額は、保険証券に記載された支払限度額を限度とします。
(2)地質、地形または地盤の組織に関する事象(地盤の沈下、隆起、移動、振動、軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出入または地下水の増減等をいいます。)に起因する損害については(、1)の規定中「その超過額のみ」とあるのを「その超過額の50%のみ」と読み替えます。
(3)第3条(保険金を支払わない場合)③ただし書の場合において、保険期間開始前に遂行された設計業務に起因する損害について当会社が支払う保険金の額は(、1)ただし書の規定にかかわらず、この保険契約において支払うべき保険金の額または事故の原因となった設計業務の遂行時に締結されていた建築家賠償責任保険契約において支払うべき保険金の額のうちいずれか低い額を限度とします。
(4)当会社は、第2条(用語の定義)の「設計業務」ウの業務に起因する損害のうち、その業務の対象となった施工図の過誤に起因するものについては、普通保険約款第2条①の規定を次のとおり読み替えて(1)から(3)までの規定を適用します。
「① 法律上の損害賠償金
法律の規定に基づき被保険者が被害者に対して行う賠償債務の弁済としての支出をいい、次の額を控除したものとします。 ア.被保険者が施工者に対し損害の賠償を請求することができ
る金額
イ.被保険者が弁済によって代位取得するものがある場合は、その価額 」
第6条(1事故の定義)
同一の原因または事由に起因する一連の事故は、発見の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず「、1事故」とみなし、最初の事故が発見された時にすべての事故が発見されたものとみなします。
第7条(求償権の不行使)
当会社は、普通保険約款第29条(代位)の規定に基づき当会社に移転する権利のうち、業務の補助者に対するものに限り、これを行使しません。ただし、損害がこれらの者の故意によって生じたものである場合を除きます。
第8条(読替規定)
普通保険約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第5条(保険責任の始期および終期()3)、第10条(通知義務) (4)および(7)ならびに第18 条(重大事由による解除()3) | 発生した事故 | 発見された事故 |
第6条(告知義務()3)③ | 事故による損害の発生前 | 事故が 発見される前 |
第6条(4)、第10条(4)および 7)ならびに第18条(3) | 事故による損害の発生後 | 事故が 発見された後 |
(1)この特別約款においては、普通保険約款を下表のとおり読み替えます。
(
(2)この特別約款においては、保険料に関する規定の変更特約条項を下表のとおり読み替えます。
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第2節第1条(保険料の払込方法等()2)、第2節第5条(第2回目以降の保険料不払の場合の免責等()1)および第4節第 1条(保険料の返還、追加また は変更()4) | 生じた事故 | 発見された事故 |
第2節第1条(3)②および(4) ①ならびに第4節第4条(保険料を変更する必要がある場合の事故発生時等の取扱い()1) ①、②および(2) | 事故の発生の日 | 事故が 発見された日 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除()2)および第4節第4条(3) | 発生した事故 | 発見された事故 |
第4節第4条(5) | 事故が発生した | 事故が発見された |
第4節第4条(5)③ | 事故の発生の日時 | 事故が 発見された日時 |
第9条(普通保険約款等との関係)
この特別約款に規定しない事項については、この特別約款に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約条項の規定を適用します。
法適合確認業務追加担保特約条項
(建築家職業危険特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合()1)に規定する損害のほか、被保険者または業務の補助者による法適合確認業務の遂行に起因して発生した次のいずれかの事由について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
① 確認業務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損
② ①に起因する他人の身体の障害
③ ①に起因する他人の財物(①の建築物を除きます。)の損壊
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
法適合確認業務 | 被保険者または業務の補助者が、日本国内において遂行する次の業務をいいます。 ア.建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第20条の 2第3項に規定された構造設計一級建築士が行う構造設計に関する法適合確認業務 イ.同法第20条の3第3項に規定された設備設計一級建築 士が行う設備設計に関する法適合確認業務 |
第3条(読替規定)
この特約条項においては、特別約款第3条(保険金を支払わない場合)および第5条(責任の限度()3)の規定中「設計業務」とあるのを「法適合確認業務」と読み替えます。
第4条(保険責任遡及)
特別約款第3条(保険金を支払わない場合)③および第5条(責任の限度)
(3)の規定は、被保険者または業務の補助者が保険期間の開始前1年間に実施した法適合確認業務に起因する損害には適用しません。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
建築設備機能担保特約条項
建築物の滅失・破損に起因しない身体障害担保特約条項
(建築家職業危険特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合()1)に規定する損害のほか、被保険者または業務の補助者による設計業務の対象となった建築物の設備または遮音性能(遮音性能は、住宅に関するものに限ります。)が所定の技術基準を満たさずに本来の機能を著しく発揮できない状態となったこと(以下「事故」といいます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)当会社は(、1)の事故が保険証券記載の保険期間中に日本国内において発見された場合に限り、保険金を支払います。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
設備 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築設備設計基準」に掲げられた給排水衛生設備、電気設備(電力設備、通信・情報設備)または空気調和設備をいいます。 |
遮音性能 | 一般社団法人日本建築学会編集の「建築物の遮音性能基準と設計指針」に掲げられた遮音性能をいいます。 |
住宅 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第1項に規定された住宅をいいます。 |
所定の技術基準 | 次の基準をいいます。 ア.設備に関しては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 「建築設備設計基準」「、公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」およびこれらに準ずる仕様書等に定められた基準 イ.遮音性能に関しては、建築基準法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、社団法人日本建築学会編集の「建築物の遮音性能基準と設計指針」およびこれらに準ずる仕様書 (設計標準等を含みます。)等に定められた基準 |
第3条(責任の限度)
(1)第1条(保険金を支払う場合()1)の事故に起因する損害については、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第4 条(責任の限度()1)の「支払限度額」および「免責金額」は、それぞれ次の金額とします。
支払限度額 | 1事故につき500万円、かつ、保険期間中につき1,000万円 |
免責金額 | 保険証券に記載された免責金額 |
(2)第1条(1)の事故に起因する損害が特別約款により当会社が保険金を支払う損害と同時に発生または発見された場合は、当会社は(、1)の免責金額を適用しません。
第4条(読替規定)
この特約条項においては、特別約款の規定を下表のとおり読み替えます。
特別約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条 (1事故の定義) | 同一の原因または事由に起因する一連の事故 | 同一の設計業務による一連の事故 |
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
(建築家職業危険特別約款用)
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者または業務の補助者による設計業務の遂行に起因して発生した他人の身体の障害については、それが設計業務の対象となった建築物の外形的かつ物理的な滅失または破損によるものであるかどうかにかかわらず、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(2)当会社は(、1)の身体の障害が保険証券記載の保険期間中に日本国内において発見された場合に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第7条(保険金を支払わない場合)および第8条(保険金を支払わない場合)ならびに建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第
3条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、直接であるか間接であるかにかかわらず、身体の障害の発生または拡大を防止するために講じられた建築物の再構築、再施工、修理、交換その他の措置に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(読替規定)
この特約条項においては、特別約款を下表のとおり読み替えます。
特別約款の規定 | 読替前 | 読替後 |
第6条 (1事故の定義) | 同一の原因または事由に起因する一連の事故 | 同一の設計業務による一連の事故 |
第4条(普通保険約款等の関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
他団体からの切替に関する特約条項(日本建築士会連合会用)
(建築家職業危険特別約款用)
第1条(この特約条項の適用範囲)
この特約条項は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の開始前に、他団体を保険契約者とする建築家賠償責任保険契約に加入していた被保険者に対して適用します。
第2条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他団体 | 日本建築士会連合会以外の団体をいいます。 |
建築家賠償責任保険契約 | この保険契約の被保険者について損害保険会社との間で締結されたこの特別約款に基づく保険契約をいいます。 |
第3条(読替規定)
(1)建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)③の規定は、次のとおり読み替えます。
「③保険期間開始前に遂行された設計業務。ただし、この規定は、次のアからウまでのすべてを満たす場合は適用しません。
ア.その設計業務の遂行時(被保険者が設計図書、指示書または施工図承認書を完成させ、発注者に引き渡した時をいいます。以下同様とします。)に建築家賠償責任保険契約が締結されていたこと。
イ.アの建築家賠償責任保険契約がこの保険契約の保険期間の初日まで有効に継続されていたこと。
ウ.次のいずれか遅い時より後に遂行された設計業務であること。
(ア)日本建築士会連合会の建築家賠償責任保険に加入した初年度契約の10年前の始期応当日
(イ)他団体で加入していた建築家賠償責任保険の初年度契約の始期日
」
(2)特別約款第5条(責任の限度()3)の規定は、次のとおり読み替えます。
「(3)第3条(保険金を支払わない場合)③ただし書の場合において、保険期間開始前に遂行された設計業務に起因する損害について当会
社が支払う保険金の額は(、1)ただし書の規定にかかわらず、この保険契約において支払うべき保険金の額または他団体を保険契約者とする建築家賠償責任保険契約のうち、その保険期間の初日が最も遅いものにおいて支払うべき保険金の額のうちいずれか低い額を限度とします。
」
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
保険責任遡及等特約条項
(建築家職業危険特別約款用)
第1条(この特約条項の適用範囲)
この特約条項は、初年度契約の保険期間の開始前に他団体を保険契約者とする建築家賠償責任保険契約に加入していなかった被保険者に対して適用します。
第2条(責任の限度)
この保険契約において、建築家職業危険特別約款(以下「特別約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合)③および第5条(責任の限度)
(3)の規定は、被保険者または業務の補助者が初年度契約の保険期間開始前1年間に遂行した設計業務に起因する損害には適用しません。
第3条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
間)等におけるその金額または数量を、保険料を定めるために用います。
第2条(保険料精算の不適用)
当会社は、普通保険約款第14条(保険料の精算()1)および(3)、第23条
(保険料の返還-解除の場合)ならびにこの保険契約に付帯される特別約款または特約条項の保険料の精算の規定を適用しません。
第3条(保険金計算の特則)
当会社は、保険金を支払う場合において、保険契約者または被保険者が申告した売上高、完成工事高、賃金もしくは入場者または第1条(保険料算出の基礎()2)に規定する金額もしくは数量が実際の金額または数量に不足していたときは、申告された金額または数量に基づく保険料と実際の金額または数量に基づく保険料との割合により、保険金を削減して支払います。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの特約条項が付帯される特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
廃業担保特約条項(日本建築士会連合会用)【オプション】
(建築家職業危険特別約款用)
建築士事務所を退職された後も5年間補償を延長することができるオプションです。本団体制度に付帯される特約ではありません。
詳細は代理店にお問い合わせください。
通知等変更特約条項
用 語 | 定 義 |
初年度契約 | 当会社がこの保険契約と同一の補償を提供する約款に基づき同一の記名被保険者を引き受けた保険契約(以下「同種契約」といいます。)のうち、その保険期間の初日が最も早いものをいいます。ただし、初年度契約以降の同種契約とこの保険契約との間で保険期間が中断している期間がある場合は、その保険期間の初日が最近の中断期間より後であるもののうち最も早い同種契約を初年度契約とします。 |
建築家賠償責任保険契約 | この保険契約の被保険者について損害保険会社との間で締結されたこの特別約款に基づく保険契約をいいます。 |
( 賠償責任保険普通保険約款用 )
第1条(通知義務)
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。
保険料不精算特約条項
(賠償責任保険普通保険約款用)
第1条(保険料算出の基礎)
(1)賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(用語の定義)の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
売上高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険者が販売または提供した商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。 |
完成工事高 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険者が完成させた工事に関する税込収益の総額をいいます。 |
賃金 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、被保険者が労働の対価として被用者に支払った税込金銭の総額をいいます。 |
入場者 | 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)等において、施設に入場した利用者の総数をいいます。 |
(2)当会社は、この保険契約の保険料が(1)に規定するもの以外の金額または数量に対する割合によって定められる場合においては、
(1)に準じて、保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年
当会社は、賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第10条(通知義務)の規定を次のとおり読み替えます。
「第10条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、当会社に申し出る必要はありません。
(2()1)の事実がある場合(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について変更依頼書を受領したかどうかにかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3()2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合は、当会社は(、1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が変更依頼書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし(、1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときを除きます。
(5()4)の規定は(、1)の事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しません。 」
第2条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)の規定を次のとおり読み替えます。
「第26条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(3)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
①保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
②保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認することが必要な事項
(2()1)の確認を行うため次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は(、1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①(1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
②(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤損害賠償請求の原因となる事由もしくは事実の検証・分析を行うために特殊な専門知識・技術を要する場合、これらの事由もしくは事実が過去の事例・判例等に鑑みて特殊である場合または同一の事故により多数の者の身体の障害または多数の財物の損壊が生じる等被害が広範に及ぶ場合において(、1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3()2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、
(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は(、2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4()1)から(3)までに掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については(、1)から(3)までの期間に算入しないものとします。 」
第3条(読替規定)
(1)この保険契約において、保険料に関する規定の変更特約条項の規定は、下表のとおり読み替えます。
保険料に関する規定の変更特約条項の規定 | 読替前 | 読替後 |
第3節第1条(保険料不払による保険契約の解除()1)④ならびに第4節第1条(保険料の返還、追加または変更()1)(、3)および(4)柱書 | 通知 | 承認の請求 |
第4節第1条(4) | 危険増加 | 事実 |
第4節第1条(6)② | 普通保険約款第 10条(通知義務) (2)または(6) | 普通保険約款第 10条(通知義務) (2) |
(2()1)のほか、この保険契約に付帯される特別約款または特約条項において、普通保険約款第10条(通知義務)または普通保険約款第 26条(保険金の支払時期)にかかわる規定がある場合は、それらの規定は、この特約条項の趣旨に従い読み替えるものとします。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。
共同保険に関する特約条項
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社による共同保険契約であって、保険証券記載の保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、保険証券記載の全ての保険会社のために下表に掲げる事項を行います。
①保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
②保険料の収納および受領または返戻
③保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥保険契約に係る変更手続き完了のお知らせの発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および保険証券記載の保険会社の権利の保全
⑩その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第2条(幹事保険会社の行う事項)の表に掲げる事項は、保険証券記載の全ての保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、保険証券記載の全ての保険会社に対して行われたものとみなします。
サイバー攻撃危険不担保特約条項
当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、サイバーインシデントに起因する損害または損失に対しては、保険金を支払いません。ただし、サイバー攻撃によらずに生じた損害または損失に対しては、この規定は適用しません。
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
サイバー インシデント | 次の事象をいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた次の事象 (ア)不測の事由により生じた、ソフトウェアまたは磁気的もしくは光学的に記録されたデータの滅失、破損、書換え、消失または流出 (イ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)不測の事由により生じた、コンピュータシステムの機能の停止、誤作動または不具合。ただし、 (ア)および(イ)を除きます。 (エ)コンピュータシステムの誤った処理、使用または操作により生じた事象。ただし(、ア)から(ウ)までを除きます。 |
サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはその処理、使用もしくは操作に関して行われる、正当な使用権限を有さない者による不正な行為または犯罪行為(正当な使用権限を有する者が、有さない者に加担して行った行為を含みます。)をいい、次の行為を含みます。 ア.コンピュータシステムへの不正アクセス イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェア等の不正なプログラムもしくはソフトウェアの送付またはインストール(他の者にソフトウェアをインストールさせる行為を含みます。) エ.コンピュータシステムで管理される磁気的または 光学的に記録されたデータの改ざん、またはそのデータを不正に入手する行為 |
コンピュータシステム | 情報の処理または通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備およびこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものをいい、通信用回線、端末装置等の周辺機器、ソフトウェアおよび磁気的または光学的に記録されたデータならびにクラウド上で運用されるものを含みます。 |
ご加入の際のご注意点
<示談交渉サービスは行いません>
この保険には、引受保険会社が被保険者に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。なお、引受保険会社の承認を得ないで被保険者側で示談をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
<保険金請求の際のご注意>
賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に対するものを除きます。)について、先取特権を有します
(保険法第22条第1項)「。先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することが出来ます(保険法第22条第2項)。このため、引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対してすでに損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
<告知義務>
加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいただく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
*代理店には、告知受領権があります。
<通知義務>
ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また変更の内容によってご加入を解除することがあります。
<他の保険契約等がある場合>
この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)が他にある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
○他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づき保険金をお支払いします。
○他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づき保険金をお支払いします。
<補償の重複に関するご注意>
補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
<加入者証>
加入者証は加入内容を確認する大切なものです。加入者証が届きましたら、ご意向どおりの内容になっているかをご確認ください。また、加入者証が届くまでの間、当パンフレットや加入依頼書控等の加入内容がわかるものを保管してください。ご加入後、1か月を経過しても加入者証が届かない場合には、団体窓口にご照会ください。
<取扱代理店の業務>
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。従いまして、取扱代理店と有効に締結されたご契約は、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
<保険適用地域>
日本国外の建築物の設計業務による事故は補償されません。
<お申込者と被保険者が異なる場合>
ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
<共同保険の引受割合について>
この保険契約は、以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険㈱が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、以下の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
【引受保険会社】 【引受割合】
東京海上日動火災保険㈱(幹事保険会社) 75%あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 24%
三井住友海上火災保険㈱ 1%
<保険会社破綻時の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人「、小規模法人」
(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(* )またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個人等以外のものである保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
<重大事由による解除について>
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
・ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合 等
このパンフレットは、建築士賠償責任補償制度(けんばい勤務建築士用)の内容についてご紹介したものです。詳細は約款によりますが、ご不明の点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。
なお、パンフレットにはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読の上、加入者証とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
この保険は、公益社団法人日本建築士会連合会を契約者とし、建築士会会員であって、建築士事務所に勤務または所属する建築士を被保険者とする建築家賠償責任保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は公益社団法人日本建築士会連合会が有します。
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お申込・お問い合わせ先
日本建築士会連合会 建築賠償責任補償制度(けんばい)係株式会社 エイアイシー
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-3-8 丸増麹町ビル 2階
Tel.03-6272-6206 Fax.03-6272-6209
<個人情報の取扱いに関するご案内>
保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社グループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、引受保険会社のホームページ(https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
(取扱代理店)
株式会社 エイアイシー
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-3-8 丸増麹町ビル 2階 tel.03-6272-6206 fax.03-6272-6209
(引受保険会社(幹事))
東京海上日動火災保険株式会社
担当課:公務第一部公務第一課
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4 tel.03-3515-4122
一般社団法人 日本損害保険協会
そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
<通話料有料>
0570-022808
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
受付時間: 平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
2022年12月作成 22-T03911