Contract
資料5-1
公害防止に関する協定(案)
下 関 市株式会社MOT総合研究所
公害防止に関する協定
下関市(以下「甲」という。)と株式会社MOT総合研究所(以下「乙」という。)とは、乙がxxxxxxxxxx 0 番4に設置する扇バイオマス発電所(以下「発電所」という。)における事業活動(以下「事業活動」という。)に伴う公害の防止並びに地域住民の健康及び生活環境の保全の確保に関し、次の条項により協定を締結した。
(責務等)
第1条 甲は、地域住民の健康を保護し、住み良い生活環境の保全を図るため、地域の自然的及び社会的な条件に応じた公害防止に関する施策(以下「公害防止施策」という。)を講ずるとともに、地域住民の意思を尊重し、乙を指導する責務(以下「甲の責務」という。)を有する。
2 乙は、甲の公害防止施策に協力するとともに、この協定及び環境に関する法令(xx県及び甲の条例及び規則を含む。以下同じ。)を遵守し、環境負荷の低減に努め、並びに事業活動に伴う公害の発生を防止(予防を含む。)し、及び排除する責務を有する。
3 甲及び乙は、この協定に基づく公害防止対策に係る取組、必要な措置、連携及び協力に関する具体的細目についての覚書(以下「覚書」という。)を締結するものとする。
(大気汚染防止対策)
第2条 乙は、事業活動における排出ガスについて、大気汚染防止法(昭和
43年法律第97号)及びxx県公害防止条例(昭和47年xx県条例第4
1号。以下「県条例」という。)の規定に基づく規制基準を遵守するとともに、覚書に定める措置を講じなければならない。
(水質汚濁防止対策)
第3条 乙は、発電所からの排水について、県条例の規定に基づく規制基準を遵守するとともに、覚書に定める措置を講じなければならない。
(温排水抑制対策)
第4条 乙は、事業活動に使用する冷却水について、覚書に定める措置を講じなければならない。
(騒音防止対策)
第5条 乙は、発電所から発生する騒音について、県条例の規定に基づく規制基準を遵守するとともに、覚書に定める措置を講じなければならない。
(振動防止対策)
第6条 乙は、発電所から発生する振動について、覚書に定める措置を講じなければならない。
(廃棄物の処理)
第7条 乙は、発電所から発生する廃棄物(産業廃棄物を含む。)の処理に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)を遵守しなければならない。
2 乙は、事業活動に伴う産業廃棄物については、発電所の設備の適切な運用及び管理によりその発生を抑制するとともに、その処理に当たっては、再利用化に努めなければならない。
(測定等)
第8条 乙は、覚書に定めるところによりその測定が必要な項目について測定し、その結果を記録して覚書に定めるところにより定期的に甲に報告しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して前項の定めにより報告を受ける測定結果以外の測定結果について、資料の提出を求めることができる。
(事前協議)
第9条 乙は、発電所に新たな施設若しくは設備を設置し、又は発電所の施設若しくは設備に重大な変更(法令の規定に基づき甲の許可若しくは認可又は甲への届出を要する場合を除く。)を加えようとするときは、あらかじめ書面によりその内容を甲に通知の上、甲の書面による同意を受けなければ、これを実施することができない。
(調査)
第10条 甲は、甲の責務を果たすため必要があると認めるときは、乙に対して事業活動に係る公害防止の措置に関して指導し、調査し、及び資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
2 甲は、前項の定めによる調査を行う場合において、必要があると認めるときは、甲の派遣する者により発電所の施設に立ち入り、調査を行うことができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
3 乙は、甲に対し、事業活動に係る公害防止の措置に関する調査の協力を求めることができる。この場合において、甲は、当該調査の内容が甲の責務であると認めるときは、これに協力しなければならない。
(資料の公表)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、前条の定めによる調査の結果及び同条第1項の定めにより提出のあった資料(乙の事業活動に係る機密に関する事項を除く。)を公表することができる。この場合において、甲は、当該公開する内容をあらかじめ乙に通知する。
(事故発生時の措置)
第12条 乙は、発電所の施設、設備等(以下「施設等」という。)の故障、破損その他の事故(以下「事故等」という。)により公害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに当該施設等の使用を停止し、事業活動の短縮又は一時停止を行った後、当該施設等を速やかに復旧するとともに、周辺環境の汚染の排除に努めなければならない。
2 乙は、事故等が発生したときは、甲に対して直ちに当該事故等の状況、公害の発生の有無(そのおそれを含む。)等の報告をしなければならない。
3 甲は、前項の報告を受けたときは、乙が講ずべき措置に関して必要な指示をすることができる。この場合において、乙は、これに従わなければならない。
(苦情等の解決措置)
第13条 乙は、事業活動によって公害又は苦情が発生した場合は、直ちにその原因の調査に着手し、速やかにその解決のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、事業活動により発生する騒音若しくは振動、若しくは排出する物質又は発電所の事故等に起因して地域住民の健康及び生活環境に損害を与えたときは、その防止策を講ずるとともに、その損害を賠償しなければならない。
(その他の行為)
第14条 乙は、この協定に定めのない事項についても、公害を未然に防止するために最大限の努力を行わなければならない。
(担当者の設置)
第15条 乙は、この協定の履行その他事業活動に伴う公害の防止について、甲と連絡し、及び調整を図るため、担当者を置かなければならない。
(疑義の解決)
第16条 この協定について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
(履行の決定)
第17条 前各条に定めるもののほか、この協定の履行について必要な事項は、甲乙協議の上、決定するものとする。
以上の協定締結の証として、この証書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 下関市
下関市長 xx xxx
乙 株式会社MOT総合研究所 代表取締役社長 xx xx