(8)SPC 運営経費に係る対価【サービス購入料4】
別添資料4
神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業特 定 事 業 契 約 書(案)
平成 26 年7月 29 日神奈川県
目 次
(事業者による本施設等の引渡し並びに県への所有権の移転) 18
別紙5 事業者等がxxする保険(第 33,56,65 条関係) 48
別紙6 不可抗力による合理的な増加費用及び損害の負担(第 34,51,66,82 条関係) 49
別紙7 法令変更による合理的な増加費用及び損害の負担(第 34,51,66,79 条関係) 50
別紙9 県が事業者に支払うサービス購入料について(第 1,61 条関係) 52
別紙 10 モニタリング基本要領(モニタリングの実施とサービス購入料の減額について)
別紙 11-1 出資者誓約書(事業契約締結時)(附則第 1 条関係) 68
別紙 11-2 出資者誓約書(譲渡時)(第 75 条関係) 69
別紙 11-3 出資者誓約書(増資時)(第 75,85 条関係) 70
別紙 12 事業者が通知義務を負う事項(第 75 条関係) 71
別紙 14 完工確認日、運営開始日の遅延に関する違約金(第 39 条関係) 74
別紙 15 契約終了時の取扱い(第 68,69,70,71,72 条関係) 75
前 文
1 事 業 名 神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業
2 | 事業の場所 | xxxxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxxxxx0-0 |
0 | 契 約 期 間 | 平成 27 年 [●]月[●]日から平成 [51]年[3]月[31]日まで |
4 | 契 約 金 額 | 金 ●●円 |
課税事業者(取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 ●●円) |
「取引に係る消費税及び地方消費税額」は、消費税法第 28 条第1
項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 83 の規定により算出したもので、契約金額に 8/108 を乗じて得た額である。
内 訳
(1)本館棟等に係る施設整備業務に係る対価【サービス購入料1-(1)】
●円(うち消費税額●円)
(2)待合棟等に係る施設整備業務に係る対価【サービス購入料1-(2)】
●円(うち消費税額●円)
(3)雨水貯留槽等に係る施設整備業務に係る対価【サービス購入料1-(3)】
●円(うち消費税額●円)
(4)施設等のうち本館棟等の維持管理業務に係る対価【サービス購入料2-(1)】
●円(うち消費税額●円)
(5)施設等のうち待合棟等の維持管理業務に係る対価【サービス購入料2-(2)】
●円(うち消費税額●円)
(6)施設等のうち雨水貯留槽等の維持管理業務に係る対価【サービス購入料2-(3)】
●円(うち消費税額●円)
(7)運営支援業務に係る対価【サービス購入料3】
●円(うち消費税額●円)
(8)SPC 運営経費に係る対価【サービス購入料4】
●円(うち消費税額●円)
(9)大規模修繕業務に係る対価【サービス購入料5】
●円(うち消費税額●円)
※支払いのスケジュールについては、別表のとおりとする。
5 支 払 条 件 特定事業契約書中に記載のとおり
6 契約保証金 ¥[●]円
但し、 第 77 条第 2 項の規定により免除が認められる場合はこの限りではない。
7 支 払 場 所 神奈川県指定金融機関 株式会社横浜銀行県庁支店
上記事業について発注者である神奈川県と事業者は、各々対等の立場における合意に基づいて、以下に定める条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、本契約は仮契約であって、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 12 条に基づく神奈川県議会の議決を経たときに本契約が成立することを確認する。
本契約の証として本書(以下に定める条項を含むがこれに限られない。)を 2 通作成し、
当事者がそれぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 27 年[●]月[●]日
発 注 者 神奈川県[●]神奈川県
[●] [●] 印
事 業 者
印
特定事業契約書
[●](以下「事業者」という。)と神奈川県(以下「県」という。)は、本事業に関して、施設の設計・建設及び維持管理・運営支援等に関する特定事業契約(以下「本契約」という。)をここに締結する。
第1章 用語の定義
第1条 本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「維持管理・運営期間」とは、本館棟等・待合棟等・雨水貯留槽等の各施設引渡日の翌日から平成 51 年3月 31 日又は本契約が終了する日までのいずれか早い日までの期間をいう。
(2) 「維持管理・運営支援等業務」とは、神奈川県警察自動車運転免許試験場(以下
「本施設」という。)等の維持管理・運営支援業務及びこれに付帯する一切の業務の総称をいう。
(3) 「機器・備品等」とは、本契約に基づき本施設に設置される機器・備品・什器を総称していう。
(4) 「運営開始日」とは、維持管理・運営支援等業務を開始する日をいう。
(5) 「運営開始予定日」とは、本館棟等については平成 31 年2月1日、待合棟等については平成 33 年2月1日、雨水貯留槽等については平成 34 年1月5日をいう。但し、本契約に基づき変更された場合にはその変更後の日をいう。
(6) 「応募者」とは、県が平成 26 年7月 29 日に公告した入札に参加した[●]グループ(代表企業:[●]、その他の構成員:[●][●]で構成されたグループ)をいう。
(7) 「オペレーションマニュアル」とは、本施設の運転マニュアル(個別の機器及び施設全体の運転マニュアルをいう。また、その後の修正を含む。)その他の本施設を維持管理・運営支援するために県が必要と判断する一切の資料をいう。
(8) 「確認」とは、事業者が県に書類の提出等をした場合、県がその内容を把握し当否を判断する行為をいう。但し、県は、確認を行ったことを理由として何ら責任を負うものではない。
(9) 「関係者協議会」とは、本事業に関して県と事業者との間の協議を行うための機関で、県及び事業者により構成されるものをいう。
(10) 「完工確認日」とは、第 39 条の規定に基づき、県による完工確認通知書(同条第
6項の規定に基づき付帯条件が付されたものを含む。)が交付された日をいう。
(11) 「完工確認予定日」とは、本館棟等については平成 31 年1月 31 日まで、待合棟等については平成 33 年1月 31 日まで、雨水貯留槽等については平成 34 年1月4日までの予定日をいう。
(12) 「完成検査日」とは、第 37 条の規定に基づき、事業者による完成検査がなされる日をいう。
(13) 「県職員」とは、本施設に勤務する県の職員をいう。
(14) 「機器更新履歴・修繕履歴」とは、本施設に設置された機器・備品等の更新、修繕等に関する時期、内容等その他当該機器・備品等を維持管理・使用する上で必要と認められる情報を記録した書類その他をいう。
(15) 「既存施設」とは、第 43 条の規定に基づき解体・撤去が予定される現在使用中の
本館、1号館、2号館、3号館、4号館、5号館、6号館、仮設待合棟、二輪駐車場、旧二輪待合所、受水槽、ポンプ室、渡り廊下、ごみ庫、xx室、擁壁等でその詳細は、「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業業務要求水準書」( 以下、
「業務要求水準書」という。) 資料 12 記載のとおりとする。
(16) 「協力企業」とは、応募者の各構成員以外の者で、事業開始後、事業者から本事業の業務を直接受託し、又は請負うことを予定している者である[●][●]をいう。
(17) 「許認可等」とは、本事業上の義務を履行するために必要とされる免許、許可、認可、登録等をいう。
(18) 「建設期間」とは、工事開始日から本件引渡日又は本契約が終了する日までのいずれか早い日までの期間をいう。
(19) 「建築設備」とは、本施設に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、昇降機若しくは避雷針等をいう。
(20) 「工事開始日」とは、本件工事を開始した日をいう。
(21) 「工事開始予定日」とは、本件工事を開始する日として全体スケジュール表において指定された日、又は本契約に基づき変更された場合にはその変更後の日をいう。
(22) 「構成員」とは、応募者を構成する企業として提案書に記され、県との間で平成[●]年[●]月[●]日付け基本協定書を締結した企業である[●][●]をいう。
(23) 「サービス購入料」とは、第 61 条に基づき県が事業者に対して支払う金額をいい、施設整備業務に係る対価、維持管理業務に係る対価、運営支援業務に係る対価、SPC運営経費に係る対価、大規模修繕業務に係る対価から構成されるものをいう。
(24) 「災害」とは、気象などの自然現象の変化、あるいは人為的な原因などによって、人命や社会生活に対する被害を生じる現象を指す。
(25) 「事業者関係者」とは、事業者の役員及び使用人をいう。
(26) 「事業者」とは、県と本契約を締結し、本事業を遂行する者である[●]をいう。
(27) 「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年3月 31 日までの1年間をいう。
(28) 「修繕」とは、本施設の劣化した部分若しくは部材又は機器・備品等の低下した性能若しくは機能を原状又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。
(29) 「受託者」とは、本事業の業務の一部を事業者から委託を受け又は請け負った者をいう。
(30) 「受託者等」とは、受託者、及び受託者から更にその一部につき委託を受け又は請け負った者をいう。
(31) 「竣工図書」とは、本件工事完成時に事業者が作成する別紙4に記載する図書をいう。
(32) 「設計・建設期間」とは、本契約の締結日から本件引渡日又は本契約が終了する日までのいずれか早い日までの期間をいう。
(33) 「設計図書」とは、業務要求水準書に基づき、事業者が作成する、又は作成した別紙4に記載する図書及びその他の本施設についての設計に関する図書( 第 20 条及び第 21 条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(34) 「大規模修繕」とは、建築物(屋上防水及び建物外壁をいう。)については建築物の一側面、連続する一面又は全体に対して行う修繕を指し、建築設備(電気又は機械設備をいう。)については機器、配線の全面的な更新を行う修繕をいう。
(35) 「提案書」とは、本事業に関して応募者が県に提出した応募提案、県からの質問に対する回答書その他の応募者が本契約締結までに応募提案の補足として提出した一
切の書類をいう。
(36) 「入札価格」とは、落札者とされた応募者が本事業に関し入札時に提示した額をいう。
(37) 「本施設」とは、本契約及び設計図書に基づき事業者が設計、建設、維持管理及び運営支援する本館棟、待合棟、これらの外構施設(駐車場、舗装、排水設備、植栽、フェンスを含む。)及び附帯施設(本館棟、待合棟、雨水貯留槽等、外構施設を除いた本施設運営上必要な施設をいう。)を総称していう。
(38) 「本施設等」とは、本施設及び機器・備品等を総称していう。
(39) 「施設整備業務」とは、本事業のうち、本施設等に関する以下の業務をいう。ア 設計業務
・ 事前調査業務
・ 各種申請業務
・ 環境対策業務
・ 基本設計業務及びその関連業務
・ 実施設計業務及びその関連業務イ 工事監理業務
・ 本館棟等の建設に係る工事監理業務
・ 待合棟等の建設に係る工事監理業務
・ 雨水貯留槽等の整備に係る工事監理業務ウ 建設業務
・ 本館棟等の建設業務及びその関連業務
・ 待合棟等の建設業務及びその関連業務
・ 雨水貯留槽等の整備業務及びその関連業務
(40) 「不可抗力」とは、県及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本件入札説明書及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)又は通常の予見可能な範囲内であっても回避可能性がないものなどをいう。但し、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれないものとする。
(41) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指すものとする。
(42) 「法令変更」とは、法令又はその解釈が制定、変更又は改廃されることをいう。
(43) 「本件工事」とは、本事業に関し本契約及び設計図書に従った本施設の整備に係る工事をいう。
(44) 「本件工事費」とは、本契約にて定める本件工事にかかる工事費(各種調査費用を含む。)をいい、別紙9に規定するサービス購入料1-(1)、サービス購入料1
-(2)、サービス購入料1-(3)のうち、消費税及び地方消費税相当額を含む額に相当するものとする。
(45) 「本事業」とは、事業者の行う本施設等に係る次の業務を含むものとし、その業務の内容は別紙2「業務概要書」記載のとおりとする。
ア 施設整備業務イ 維持管理業務
ウ 運営支援業務エ 附帯事業
(46) 「本件土地」とは、別紙1「計画敷地図」において特定された本施設の設置及びその維持管理・運営支援を履行する場所で、同別紙1に示されたxxxxxxxxxxxxxx0-0(旧がんセンター及び元衛生研究所敷地)及びxxxxxxxxxxxxxx0-0(現自動車運転免許試験場) の土地をいう。
(47) 「第一事業用地」とは、別紙 1「計画敷地図」に記載する建設用地の土地をいう。
(48) 「第二事業用地」とは、別紙 1「計画敷地図」に記載する建設用地の土地をいう。
(49) 「本件入札説明書」とは、本事業に関し県が平成 26 年7月 29 日に公表した入札説明書本編及び付属資料(業務要求水準書、落札者決定基準及び様式集等)をいう。
(50) 「本件入札に対する質問及び回答書」とは、本件入札説明書の公表後に受け付けられた質問及びこれに対する県の回答を記載した書面をいう。
(51) 「本件引渡日」とは、事業者が第 40 条に基づいて本施設等を県に引き渡した日をいう。
(52) 「本件引渡予定日」とは、事業者が第 40 条に基づいて本施設等を県に引き渡す日であり、本館棟等については平成 31 年1月 31 日まで、待合棟等については平成 33年1月 31 日まで、雨水貯留槽等については平成 34 年1月4日までの予定日をいう。但し、本契約に基づき変更された場合にはその変更後の日をいう。
(53) 「融資機関」とは、本件事業を実施するための資金を事業者に融資する金融機関その他の者をいう。
(54) 「実施方針」とは、本件事業に関し県が平成 26 年7月●日に公表した実施方針(修正版)をいう。
(55) 「要求水準」とは、業務要求水準書に定められた本件事業において事業者が達成を求められる水準をいう。
(56) 「本件入札説明書等」とは、実施方針、本件入札説明書、本件入札に対する質問及び回答書をいう。
(57) 「落札者」とは、本件事業の入札参加者のうち、評価委員会からの意見聴取の結果を参考に、事業契約の締結を予定する者として県が決定した者をいう。
第2章 総則
第2条 本契約は、県及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第3条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 県は、本事業が民間事業者によってPFI事業として実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 事業者は、本件土地において、事業者の費用負担において、本契約、本件入札説明書等及び提案書で定めるところに従い設計・建設した本施設の所有権を本件引渡日付で
県に移転するとともに、運営開始予定日から平成 51 年3月 31 日までの期間、維持管理・運営支援等業務を行う。
第5条 本事業の実施に関する一切の費用は、本契約で特段の規定がある場合を除き全て事業者が負担する。本事業に関する事業者の資金調達は全て事業者の責任において行う。
2 事業者は、財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力するものとする。事業者は、かかる支援が適用される場合には、これを県が事業者に対して支払うサービス購入料の軽減に充当するべく、県と協議する。
第6条 事業者は、本件事業の遂行を目的として「会社法」(平成 17 年法律第 86 号)の規定に基づき設立される株式会社とし、本店所在地は神奈川県内に置くものとする。
2 事業者は、本件事業以外の業務を行ってはならない。
第7条 県及び事業者は、本契約締結後速やかに、本事業に関する協議を行うことを目的とした、県及び事業者により構成する関係者協議会を設置するものとし、本契約締結後速やかに「神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業関係者協議会の設置及び運営に関する要綱」(以下「関係者協議会設置・運営要綱」という。)に関する覚書を別途締結するものとする。
2 本契約において県と事業者との間で協議を要するとしている事項、本契約において解釈上の疑義が生じた事項及び本契約を履行するために県と事業者との間において意見の調整が必要となる事項については、県及び事業者は、関係者協議会において誠実に協議のうえ、これを定めるものとする。
3 関係者協議会設置・運営要綱の定めるところに従い関係者協議会を開催したものの、県と事業者が合意に至らないときは、本契約に別途定める場合を除き、県は当該協議の対象とされた事項を自らの裁量において決定して事業者に通知し、事業者はこれに従うものとするが、県が決定したものに事業者に不服があるときその他関係者協議会の協議が調わなかったときは、別に定めるところにより選任される調停人の調停により紛争の解決を図ることができる。
第8条 県は、事業者が、工事開始予定日に速やかに本件工事に着手できるように、本契約、業務要求水準書及び提案書に従い、次項に定める順序にて本件土地を事業者に無償で使用せしめるものとする。建設期間中の本件土地の管理は、事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。
2 県は、別紙1「計画敷地図」に記載する建設用地のうち、第一事業用地については平成[●]年[●]月[●]日まで、第二事業用地については平成[●]年[●]月[●]日までに、それぞれ事業者に対して引渡す。
3 県は、建設用地について、現状有姿にて引渡せば足り、事業者が自己の責任及び費用において地下埋設物の除去を含む整地、地下部分に存在する雨水排水管及び汚水管における必要な切り回し工事その他本件工事に必要な措置を講じるものとする。但し、県は、
本件入札説明書等の記載からその存在が合理的に予測できない地下埋設物や埋蔵文化財、土壌汚染等について事業者が除去等の必要な措置を講じた場合には、関係者協議会で協議のうえ、当該措置により発生する費用を負担するとともに、工期の見直しを行うものとする。
4 県は、第2項に規定する建設用地の引渡しが事業者の責に帰すべき事由によることなく遅延することにより、事業者に合理的な増加費用及び工期の変更が発生するときは、関係者協議会で協議のうえ、その増加費用を負担するとともに、工期の見直しを行うものとする。
5 事業者は、県の書面による承諾を得ないで、本件用地の使用権を第三者に譲渡し、質権その他の担保権を設定し、若しくは義務を承継させ、又は建設用地を転貸してはならない。
第9条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任及び費用において提供するものとする。但し、県が取得・維持すべき許認可及び県が行うべき届出並びに事業者の帰責事由によらず、取得・維持が不可能となった許認可はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、県に書面による事前説明及び事後報告を行うものとし、県の要請がある場合には、各種の許認可等の手続の履践を証する書類の写しを本件工事開始前までに県に提出するものとする。
3 県は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出等に必要な資料の提供その他について協力をするものとする。
4 事業者は、県からの要請がある場合は、県による許認可の取得、届出及びその維持、神奈川県議会における議決等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 県は、許認可等の申請の遅延により増加費用が生じた場合、事業者の帰責事由による場合を除き、当該増加費用を負担するものとする。
第10条 県は、設計図書及び竣工図書その他本契約に関して県の要求に基づき作成される一切の書類(以下「設計図書等」という。)について、県の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 前項の設計図書等が「著作権法」(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 事業者は、県が設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者( 県を除く。以下本条において同じ。) をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の増築、改築、修繕等(本件事業を除く)のために必要な範囲で、県及び県の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を本件事業以外で増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。但し、あらかじめ県の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 第1項に掲げるもの及び本施設の内容を公表すること。
(3) 本施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを県に対して保証する。
6 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第11条 県は、警察本部からの通知に基づき、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により事業者に損害が生じても、県はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 事業者が個人である場合には、その者が、神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号。以下、本条及び次条において、「条例」という。)第2条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められたとき、又は、法人等(法人又は団体をいう。)が、条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められたとき。
(2) 事業者が、条例第 23 条第1項に違反したと認められたとき。
(3) 事業者が、条例第 23 条第2項に違反したと認められたとき。
(4) 事業者及び役員等(事業者が個人である場合にはその者を、事業者が法人等である場合には役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)又は支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。)が、暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
2 前項の規定により、県が契約を解除した場合においては、事業者は、契約金額の 10分の1に相当する額を違約金として県の指定する期間内に支払わなければならない。
第12条 県は、本契約の規定するところに従って増加費用又は損害を負担する場合には、合理的な範囲及びその限度にて当該費用又は損害を負担するものとする(但し、事業者が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに起因する増加費用又は損害を除く。)。
第13条 事業者は、契約の履行に当たって、条例第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく県に報告するとともに所轄の警察署に
通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 事業者は、不当介入を受けたことにより、履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、県と履行期限に関する協議を行わなければならない。
3 事業者は、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに県に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 事業者は、不当介入による被害により履行期限に遅れが生じるおそれがある場合は、県と履行期限に関する協議を行わなければならない。
第14条 この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、県は契約を解除することができる。
(1) 事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が事業者に対して行う同法第7条第1項又は第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第7条の2第1項の規定による命令)又は同法第 66 条第4項の規定による審決が確定したとき。
(2) 事業者を構成事業者とする事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が当該事業者団体に対して行う同法第8条の2第1項の規定による命令若しくは同条第2項において準用する同法第7条第2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合にあっては、同法第8条の3において準用する同法第7条の2第1項の規定による命令(事業者に対してされたものに限る。))又は同法第 66 条第4項の規定による審決が確定したとき。
(3) 事業者(事業者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に関して刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第
89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 県は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、事業者に損害が生じてもその責を負わないものとする。
第15条 事業者は、従事者の賃金、労働時間、休暇など適正な労働条件を確保するため、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)などの労働関係法規を遵守しなければならない。
2 事業者は、県が求める場合は労働関係法規の遵守状況を説明しなければならない。また、県は、事業者に対し、必要に応じ労働関係法規の遵守状況報告書の提出を求めることができる。
3 事業者は、労働関係法規について、監督官庁から指導や行政処分を受け、又は、罰則の対象となったときは速やかに県に報告しなければならない。
第16条 事業者が、自動車を使用して物品等を配送又は運搬する場合は、低公害車(排出ガスを発生しない自動車又は排出ガスの発生量が相当程度少ないと認められる自動車で、九都県市指定低公害車等として指定されたものをいう。)の使用及びエコドライブ
(アイドリングストップや急発進・急加速をしないなど、環境に配慮した自動車の使い方をいう。)を実施しなければならない。
第17条 県が、この契約に係る県の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、県は、事業者に対し、事業者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
2 事業者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日の属する県の会計年度から6会計年度の間は、同様とする。
第3章 本施設の設計
第18条 事業者は、施設整備業務を本契約、本件入札説明書等及び提案書に基づいて履行するための工程を示した運営開始予定日までの設計、建設及び許認可取得時期等を含む全体スケジュール表を作成し、本契約締結以後、速やかに県に提出し、県の確認を得るものとする。また、事業者は、県に提出した全体スケジュール表を修正又は変更するときは、理由を付して速やかに県にこれを提出する(以下、修正又は変更したものも含め総称して「全体スケジュール表」という。)。
第19条 事業者は、本件入札説明書等及び提案書に記載された内容を満たす範囲内において、自らの責任において本施設の設計を行う。事業者は、設計に関する一切の責任(設計上の不備及び瑕疵並びに事業者による設計の変更から発生する増加費用を含む。) を負担する。
2 事業者は、全体スケジュール表において設計に着手する日とされた日の 21 日前までに、県に対して本施設の設計の全部又は一部を第三者に委託する旨の書面(構成員又は協力 企業以外の第三者に委託する場合は、かかる第三者の商号、住所その他県が認める事項 を記載した書面) を提出し、かつ、県の書面による承諾を得た場合には、当該設計の全 部又は一部を第三者に委託することができる。なお、かかる事業者の通知が県により受 領された後 14 日以内に県から特段の通知がない場合は、県が承諾したものとみなす。 但し、提案書の記載内容に従って構成員又は協力企業へ委託し又は請け負わせようとす るときは、事業者から県への届出をもって足りるものとする。
3 事業者は、全体スケジュール表に基づき、設計完了時に別紙4記載の設計図書その他の図書(竣工図書を除く。) を県に提出し、県から確認の通知を受けなければ、次の工程に進むことができない。
4 県は、前項の定めるところに従って提出された設計図書その他の図書が、法令、本契約、本件入札説明書等若しくは提案書の水準を満たさないか、又はこれらの内容に抵触若しくは逸脱していることが反映した場合には、当該図書の受領後 14 日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して通知することができる。
5 事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において速やかに当該箇所を是正しなければならない。但し、事業者が県の通知の内容に意見を述べ、県がその意見を合理
的と認めた場合は、この限りではない。
6 前項の規定にかかわらず、当該箇所が県の指示に従ったことによる等、県の責めに帰すべき事由による場合(事業者がその指示が不適当であることを知りながら県に異議を述べなかった場合を除く。) は、是正にかかる事業者の合理的な範囲の増加費用及び損害は県が負担する。
7 第5項に基づいて事業者が是正を行った場合は、是正された当該図書の提出を設計図書その他の図書の提出とみなして、前6項の規定を適用する。
8 県は、第3項に基づき設計図書を事業者から受領し確認の通知を行ったこと、第 4 項の是正の通知を行ったこと、または第5項の規定に基づいて事業者の意見を合理的と認めたことを理由として、本施設等の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
9 第2項に基づく、受託者等の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第20条 県は、本件工事開始前において必要があると認めるとき又は工事中において本件入札説明書等の記載からその存在が合理的に予測できない地下埋設物や埋蔵文化財、土壌汚染等が発見されたことにより必要があると認めるときは、事業者に対して変更内容を記載した書面を交付して、本施設の設計図書の変更を求めることができる。かかる設計図書の変更に起因して本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、事業者は、県から設計図書の変更を求める書面を受領した後 14 日以内に、県に対して設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面を提出するものとする。県は、事業者から提出された書面を検討し、関係者協議会で協議のうえ、工期又は工程、工事完工予定日、引渡予定日及び運営開始予定日を決定する。県は、自らの要求に基づき本施設の設計図書を変更することにより事業者に合理的な増加費用が発生するときは、その増加費用を負担する( 但し、事業者の責めに帰すべき事由に基づき設計図書の変更を要する場合については、第4項の規定に従うものとする。)。
2 前項に規定する場合のほか、県は、本契約に基づいて本件工事費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、本件工事費の増額又は費用の全部若しくは一部の負担に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、その変更の内容及び変更後の支払条件等は、関係者協議会において協議の上、これを定める。
3 事業者は、県の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
4 事業者が事業者の事由に基づき県の承諾を得て、事業者の請求により設計図書の変更を行う場合、及び、事業者の責めに帰すべき事由に基づき設計図書の変更を要する場合
( 事業者が作成した設計図書の不備又は瑕疵による場合を含むが、これに限定されない。)、当該変更により事業者に増加費用が生じたときは、事業者がその増加費用を負担するものとする。
5 事業者が県の請求により、又は県の承諾を得て設計図書の変更を行う場合、当該変更により設計・建設業務に係る費用が減少したときには、県は第 61 条に基づき県が事業者に支払うサービス購入料のうち本件工事費の減少額相当分を同額減少させることができる。
6 事業者が本契約に基づいて設計図書の変更を行う場合、当該変更により維持管理・運営支援等業務に係る費用が減少したときには、関係者協議会において協議の上、県は第 61 条に基づき県が事業者に支払うサービス購入料のうち維持管理・運営支援費用の減少額相当分を同額減少させることができる。
第21条 前条第2項の規定に関わらず、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。その後の改
正を含む。)、消防法(昭和 23 年法律第 186 号。その後の改正を含む。)、その他の法令の改正又は不可抗力により、本施設の設計図書の変更が必要となった場合、当該変更に要する合理的費用は県が負担する。かかる設計図書の変更に起因して本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、事業者は、かかる設計図書の変更を認識してから 14 日以内に、県に対して設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を記載した書面を提出しなければならず、県は、工期又は工程、工事完工予定日、引渡予定日及び運営開始予定日を変更することができる。
2 第 1 項に基づく設計図書の変更により、設計・建設に係る費用又は維持管理・運営に係る費用が減少したときには、県は第 61 条に基づき県が事業者に支払うサービス購入料のうち当該業務に要する費用の減少相当分を同額減少させることができる。
第4章 本施設等の建設等
第22条 事業者は、全体スケジュール表の日程に従い本件工事を本件引渡予定日までに完成の上、本施設を県に引き渡し、その所有権を県へ移転するものとする。県は、事業者から本施設の引き渡しを受け、本施設の所有権の移転を受けた場合、事業者に対し本施設を本件事業の遂行に必要な範囲で、県が別途定める場合を除き無償で占有及び使用させるものとする。
2 本施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
第23条 事業者は、本施設に関し性能確保の方法を明記した施工計画書を全体スケジュール表に記載された日程に従って県に提出の上、工事開始予定日までに県の確認を得るものとする。
2 事業者は、全体スケジュール表に記載された日程に従って詳細な工事工程表(月間工程表及び週間工程表)を作成し県に提出する。県に提出した工事工程表に変更が生じた場合は速やかに県に通知し、承諾を得るものとする。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録簿を整備し、県の要求があった際には速やかに開示する。
第24条 事業者は、本件工事に着手する 21 日前までに、県に対して本件工事の施工の全部又は一部を第三者に請け負わせる旨の書面(構成員又は協力企業以外の第三者に請け負わせようとする場合は、かかる第三者の商号、住所その他県が認める事項を記載し
た書面)を提出し、かつ、県の書面による承認を得た場合には、本件工事の施工の全部又は一部を第三者に請け負わせることができる。なお、かかる事業者の通知が県により受領された後 14 日以内に県から特段の通知がない場合は、県が承諾したものとみなす。但し、提案書の記載内容に従って構成員又は協力企業へ委託し又は請け負わせようとするときは、事業者から県への届出をもって足りるものとする。
2 前項に基づき、本件工事の施工の全部又は一部を請け負った第三者がさらに本件工事の施工の一部をその他の第三者に請け負わせる場合は、前項を準用する。但し、この場合において合理的な理由があるときは、本件工事の施工の全部又は一部を第三者に請け負わせる旨の書面の提出日は、本件工事に着手する 21 日前以降でも可とする。
3 県は、必要と認めた場合には随時、事業者から施工体制台帳及び施工体制にかかる事項について報告を求めることができる。
4 第1項及び第2項に基づく、受託者等の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第25条 事業者は、自己の費用負担で建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)2条 11 号に
規定する工事監理者(以下「工事監理者」という。)を設置し、工事開始予定日の 30 日前までに県に対して工事監理者を設置した旨を書面により通知する。
2 事業者は、工事監理者をして、県に対して、当該月の末日から7開庁日までに、本件工事の内容及びその進ちょく状況につき定期的報告を行わせることとする。また、県は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本件工事に関する報告を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本件工事に関する報告を行わせるよう求めることができる。
3 事業者は、工事監理者をして、県に対して完成確認報告を行わせることとする。
第26条 事業者は、事業者の責任及び費用において工事現場における安全管理及び警備等を行うものとする。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力に起因する追加費用として県が負担する場合を除き、当該追加費用は事業者が負担する。
第27条 県は、県が実施し、かつ、本件入札説明書にその結果を添付した測量及び地質調査の実施若しくは結果に誤りがあった場合は、事業者と関係者協議会において速やかに対応方法等を協議するものとする。
2 前項に規定する場合において、測量及び地質調査の不備、誤謬等から測量及び地質調査その他本件事業に関して追加的な費用又は損害、及び工期への影響が発生した場合、関係者協議会で協議の上、県は当該追加的な費用又は損害を合理的な範囲で負担するとともに、工期の見直しを行うものとする。
3 事業者は、必要に応じて、本件工事のための測量及び地質調査その他の調査を自己の責任及び費用負担により行い、当該測量及び地質調査の不備、誤謬等から発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する追加費用を負担するものとする。但し、第1項の場合はこの限りではない。また、事業者はかかる調査等を行う場合、県に事前に連絡
するものとし、かつ、かかる調査等の結果について県の調査等の結果と齟齬がある場合には、県と事業者は、関係者協議会において速やかに対応方法等を協議するものとする。
第28条 県は、自らの費用と責任において、本件事業そのものに関して住民運動や訴訟が起きないよう、近隣住民に対し、県が必要と認める場合には、県が必要と認める措置を講じるものとし、本件事業そのものに起因する住民反対運動や訴訟については、県が責めを負うものとする。
2 事業者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとし、本件工事及びそれに伴う生活環境影響を理由とする住民反対運動や訴訟については、事業者が一切の責任を負い、これに起因する増加費用及び損害の全てを自ら負担する。近隣対策の実施について、事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
第29条 事業者は、本件工事に必要な工事用電力、工事用排水、工事用水及びガス等の公共サービスを、自己の費用と責任において調達するものとするが、県は、事業者の合理的な要請がある場合には、当該調達に必要な行為に協力するものとする。
第30条 県は、事業者の施工する工事及び県の発注に係る第三者の施工する他の工事( 通信工事等)が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、事業者は、県の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第31条 県は、本件工事の進ちょく状況について、随時、事業者に対して報告を要請することができ、事業者は県の要請があった場合には速やかにかかる報告を行わなければならない。
2 県は、本件工事開始前及び工事中、随時、事業者に対して質問をし、本件工事について説明を求めることができる。事業者は、県からかかる質問又は説明要求を受領した後 14 日以内に、県に対して回答を行わなければならない。県は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合、関係者協議会において協議を求めることができる。
3 県は、建設期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
4 立会いの結果、建設状況が本契約、設計図書、本件入札説明書等又は提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 前項によりなされる是正に関する一切の費用は事業者の負担とする。但し、県の責に帰すべき事由に基づく場合は、県は、当該是正に係る事業者の合理的な範囲の増加費用及び損害を負担するとともに、工期への影響が発生したときは、工期の見直しを行うも
のとする。
6 県の事業者に対する説明の要求又は県の本件工事への立会いを理由として、県は、本施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第32条 県は、必要と認めた場合には、事業者に対して本件工事の中止の内容及び理由を記載した書面を交付して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 県は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、建設期間若しくは本件工事費を変更することができる。県は、本件工事の施工の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者が本件工事の続行に備え工事現場を維持するための費用又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の本件工事の施工の一時中止及びその続行に起因して合理的な増加費用が必要となり、若しくは事業者が損害を被ったときは、合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
第33条 事業者は、本件工事の施工について第三者に損害が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。また、事業者は、本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害が発生した場合は、その損害を負担しなければならない。
2 事業者は、建設期間中、前項の損害を賠償するため、県の事前の承認を得た上で、別紙5に定める第三者賠償責任保険を自らの責任と費用において付保し、又は、受託者等をして、それぞれの責任と負担において付保せしめるものとする。この場合、事業者は、各保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを県に提出しなければならない。事業者は、当初付保した保険の内容の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を県に通知しなければならない。
第34条 不可抗力により、施設整備業務その他本章に定める事業者の業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、本契約に別段の定めがない限り別紙6のとおりの負担とする。この場合、県及び事業者は、必要に応じ、関係者協議会においてかかる増加費用の負担方法及び工期変更等について協議して決定することができるものとする。
2 法令の変更により、施設整備業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙7のとおりの負担とする。この場合、県及び事業者は、必要に応じ、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法及び工期変更等について協議して決定することができるものとする。
第35条 事業者は、事業者若しくは本契約第 49 条に基づき事業者から維持管理・運営支援
等業務の委託を受け又は請け負った者が本施設の維持管理・運営支援等業務の担当者として雇用する者に対して、当該業務の遂行に必要となる研修等を行うほか、本契約、本件入札説明書等及び提案書に従い本施設の運営体制を確保するものとする。
第36条 事業者は、本契約、本件入札説明書等、提案書及び第 45 条の規定に基づき事業者が作成する維持管理・運営仕様書に従い、自己の責任及び費用において以下の機器・備品等の整備業務を行う。事業者は、機器・備品等整備業務を完成検査日までに完了するものとする。
(1) 本館棟及び待合棟に設置する機器・備品等の調達
(2) 機器・備品等の搬入、設置及び調整
(3) 上記(2)の搬入、設置及び調整を終えた機器・備品等についての台帳の作成、その他機器・備品等の調達、設置及び調整を行ううえで必要な業務
2 事業者は、完成検査日の 21 日前までに、県に対して機器・備品等整備業務の全部又は 一部を第三者に委託する旨の書面(構成員又は協力企業以外の第三者に委託する場合は、かかる第三者の商号、住所その他県が認める事項を記載した書面) を提出し、かつ、県 の書面による承諾を得た場合には、当該機器・備品等調達業務の全部又は一部を第三者 に委託することができる。なお、かかる事業者の通知が県により受領された後 14 日以 内に県から特段の通知がない場合は、県が承諾したものとみなす。但し、提案書の記載 内容に従って構成員又は協力企業へ委託し又は請け負わせようとするときは、事業者か ら県への届出をもって足りるものとする。
3 前項に基づき、機器・備品等整備業務の全部又は一部を請け負った第三者がさらに機器・備品等整備業務の一部をその他の第三者に請け負わせる場合は、前項に準じる。
4 前項に基づく受託者等の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第37条 事業者は、自らの費用負担において本施設等の完成検査を行う。
2 事業者は、県に対して、完成検査日の7日前までに、当該完成検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 事業者は、第 1 項の完成検査において、本施設等の性能が充足されているか否かについて、関係者協議会における協議で定める方法により検査する。
4 事業者は、県に対して完成検査の結果を検査済証、検査結果報告書その他の検査結果に関する書面の写しを第 38 条に定める完成届に添えて提出し報告しなければならない。
第38条 事業者は、前条に規定する完成検査が完了した場合、県に対して完成届を提出する。
2 前項の完成届には、前条に基づく事業者による完成検査の検査済証等その他の検査結果に関する書面の写し及び検査結果報告書を添付しなければならない。
第39条 第 37 条の完成検査が完了し、前条に基づき事業者から提出された完成届を県が受領した場合、県は、完工確認として、本施設等が本契約、本件入札説明書等、提案書及び維持管理・運営仕様書に規定された性能及び仕様を充足し、業務を実際に実施しうる体制にあることを施工記録簿、検査済証、検査結果報告書その他の検査結果に関する書面又はその他の方法により確認する。
2 県は、完工確認の結果、不備が発見された場合、事業者に対して改善勧告を行い、事業者は、改善勧告を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。但し、事業者が県の通知の内容に意見を述べ、県がその意見を合理的と認めた場合は、この限りではない。
3 前項の是正に要する一切の費用は、事業者の負担とする。
4 完工確認の方法その他の詳細については関係者協議会における協議で定める。
5 県は、第1項による確認の後、事業者に対して完工確認通知書を交付する。
6 県による完工確認通知書の交付を理由として、県は本施設等の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
7 県は、第2項及び第5項の規定に関わらず、完工確認の結果発見された不備が軽微なものであって、運営業務の遂行に支障がないと判断する場合、改善勧告の内容を付帯条件とした完工確認通知書を交付し、第 40 条の定めに従い、事業者から本施設等の引渡しを受けることができる。この場合、事業者は、完工確認通知書の交付を受けたことを理由に県による改善勧告を拒絶することはできないものとする。
8 前項の規定に基づき付帯条件を付した完工確認通知書が交付された場合、事業者は、完工確認日から付帯条件が全て満たされるまでの期間において、付帯条件による改善勧告の対象とされた不備に起因して県が負担した増加費用及び損害に相当する額(既存本施設の運営費用(委託料)を含み、第9項に定める違約金を含まない)を負担する。
9 事業者は、事業者の責に帰すべき事由により、完工確認日が完工確認予定日に遅れた場合又は運営開始日が運営開始予定日に遅れた場合若しくは本条第7項の定めに従い完工確認通知書に付された付帯条件(以下、本項において「本件付帯条件」という。)の全てが満たされた日が運営開始予定日に遅れた場合には、完工確認予定日の翌日から完工確認日までの日数又は運営開始予定日の翌日から本件付帯条件が成就された日までの日数と運営開始予定日の翌日から運営開始日までの日数の、いずれか長いほうの日数に応じて、本件工事費に相当する金額につき年 2.9%(但し、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律に規定する遅延損害金の割合が変更された場合には、これに準じて変更される。)の割合で計算した違約金を県に支払うものとし、その詳細は別紙 14 によるものとする。
第40条 事業者は、前条(第6項の規定により付帯条項が付された場合を含む。)の規定に基づき完工確認通知書を受領すると同時に、別紙8の様式による目的物引渡書及びオペレーションマニュアルを県に交付し、本件引渡予定日において本施設の引渡しを行い、担保権その他の制限物件等の負担のない、本施設の完全な所有権を県に移転する。県は、引渡しを受けた後、本施設について表示登記及び保存登記の申請手続きを行う。
2 事業者は、県に対し、本件引渡日において、第 36 条に基づき整備した機器・備品等(取扱説明書を含む。)を同条第 1 項(3)に定める台帳とともに引渡し、担保権その他の制限
物件等の負担のない、その完全な所有権を移転する。
第41条 県は、本施設等に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、本施設等の瑕疵が、第 50 条第2項に定める改良工事等受託者によ
る改良工事等( 第 50 条第1項に定義する。)に起因する場合は、この限りではない。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条に基づき本施設等の引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。但し、その瑕疵が事業者の故意又は重大な過失により生じた場合、又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成 11 年法律
第 81 号)第 94 条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合( 構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、引渡しを受けた日から 10 年とする。建築設備又は機器・備品等の瑕疵の修補若しくは損害賠償の請求は、引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
3 県は、本施設等の引渡しを受ける際に、本施設等に瑕疵があることを知った場合には、第1項の規定にかかわらず、直ちに、事業者に書面によりその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。但し、事業者が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
第42条 県は、県職員が本施設における業務を円滑に行うことができるよう、自己の責任及び費用において2項から4項に定める開業準備を行う。
2 県は、事業者が第 45 条に定める維持管理・運営仕様書を作成し、県に対して提出した後、速やかにリハーサル計画及びトレーニング計画を作成し、関係者協議会において計画内容について協議するものとする。
3 県は、リハーサル計画及びトレーニング計画に基づき、第 40 条の規定に基づき本施設等の引渡しが行われた後、運営開始日の前日までの間、適宜リハーサル及び県職員のトレーニングを行う。
4 県は、本館棟等につき、本件引渡日から1か月間程度、必要な開業準備行為を行う。
5 事業者は、県が行うリハーサル及びトレーニングに合理的な範囲で協力しなければならない。
第43条 事業者は、本契約、本件入札説明書等、提案書及び維持管理・運営仕様書に従い、自らの責任と費用において、既存施設を解体・撤去するものとする(以下「解体・撤去」という。)。
2 事業者が解体・撤去を開始するにあたっては、以下に掲げる要件が全て満たされていなければならない。
(1) 第二事業用地の現施設(既存棟と技能試験コース)の運用を停止することなく、現状と同様に利用しながら施設整備(解体・撤去を含む。)を実施すること。
(2) 事業者が県に対して実施工程表を提出し、県の確認を得ていること。
3 事業者は、解体・撤去の進捗状況報告書を作成し、当該月の末日から7開庁日までに県に提出するものとする。
4 事業者は、解体・撤去を終了したときは、速やかに書面又はその他の方法により県の確認を受けるものとし、県による確認後、県に対して解体・撤去完了届を提出するものとする。
5 県が本契約締結前に事業者に既存施設についての情報として提示した資料と現況が異なるときは、県と事業者は、関係者協議会において速やかに協議して解体・撤去の取扱いについて具体的対応方法を定めるものとする。
6 前項に規定する場合において、解体・撤去に係る費用について追加的な費用が発生した場合、県は当該追加的費用を合理的な範囲で負担するものとし、解体・撤去に係る費用が減少した場合、サービス購入料からかかる減少分の相当額が減額されるようサービス購入料を改定するものとする。
第44条 県が既存施設において現在使用している機器・備品等のうち業務要求水準書資料 29-3 記載のものについては、事業者がその費用で本施設への移設及び据付を行う。その他の機器・備品等については県がその費用で本施設への移設及び据付を行うが、事業者は、県の指示に従い、特段の費用を要しない合理的に可能な範囲で、当該機器・備品等の移設・据付に従事する者と協力するものとする。事業者は、本施設の維持管理・運営支援等業務を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、当該第三者に対して、既存の機器・備品等の移設に従事する者と協力すべき旨を指示し、かかる協力の確保を図るものとする。
第5章 本施設の維持管理・運営支援
第45条 事業者は、設計図書完成後、速やかに本契約、本件入札説明書等及び提案書に基づき維持管理・運営仕様書を作成し、県に提出し、確認を受けるものとする(維持管理・運営仕様書には緊急時の対応も含む。)。
2 事業者は、各事業年度の維持管理・運営支援等業務についての事業計画書を、当該年度が開始する 30 日前までに(但し、運営開始予定日を含む年度においては、運営開始予定日の 30 日前までに)県に提出し、確認を受けなければならない。但し、事業者が提案した長期修繕計画に基づき、機器の更新又は大規模修繕を行う事業年度の事業計画書については、前年度の7月末までに県に提出し、確認を受けるものとする。なお、県と事業者は、必要に応じ、関係者協議会で協議の上、当該事業計画書を前年度の7月末以降に見直すことができるものとする。
第46条 事業者は、本契約、本件入札説明書等、提案書、維持管理・運営仕様書及び事業計画書に定める条件(但し、第 47 条に基づき変更された場合は、変更後の条件)に従い、運営開始予定日において維持管理・運営支援等業務を開始する義務を負い、かつ、維持管理・運営期間中、自らの責任と費用において、維持管理・運営支援等業務を遂行する義務及び責任を負う。県は、事業者が本契約、本件入札説明書等、提案書及び維持
管理・運営仕様書に定める条件に従い、適切な運営体制のもと、維持管理・運営支援等業務に関し必要とされる水準のサービスを継続的に提供することに対して、第 61 条の規定に従いサービス購入料を事業者に対して支払うものとする。県は、事業者に対して、維持管理・運営支援等業務(但し、附帯事業にかかる業務を除く。)の遂行に必要不可欠な範囲で、本施設等を無償で使用させるものとする。
2 維持管理・運営期間中に事業者が県に機器・備品等を納品するときは、納入業者をして機器・備品等を県へ納品させた時をもって、当該機器・備品等の所有権が県に移転するものとする。
3 県は、必要があると認めるときは、事業者に対して変更内容を記載した書面を交付して、前条第1項により県の確認を受けた維持管理・運営仕様書(以下「確認済維持管理・運営仕様書」という。) を変更することができる。県は、自らの要求に基づく確認済維持管理・運営仕様書の変更により事業者に合理的な増加費用が発生するときは、その増加費用を負担する( 但し、事業者の責めに帰すべき事由に基づき確認済維持管理・運営仕様書の変更を要する場合については、第5項の規定に従うものとする。)。
4 前項に規定する場合のほか、県は、本契約に基づいて維持管理・運営支援等業務にかかる費用を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、維持管理・運営支援等業務にかかる費用の増額又は費用の全部若しくは一部の負担に代えて、確認済維持管理・運営仕様書を変更することができる。この場合において、その変更の内容及び変更後の支払条件等は、関係者協議会において協議の上、これを定める。
5 事業者は県の承諾を得た場合を除き、確認済維持管理・運営仕様書の変更を行うことはできない。事業者が事業者の事由に基づき県の承諾を得て確認済維持管理・運営仕様書の変更を行う場合、及び、事業者の責めに帰すべき事由に基づき確認済維持管理・運営仕様書の変更を要する場合(事業者が作成した確認済維持管理・運営仕様書の不備又は瑕疵による場合を含むが、これに限定されない。)、当該変更により事業者に増加費用が生じたときは、事業者がその増加費用を負担するものとする。
6 事業者が県の請求により、又は県の承諾を得て確認済維持管理・運営仕様書の変更を行う場合、当該変更により維持管理・運営支援等業務に係る費用が減少したときには、関係者協議会において協議の上、県は第 61 条に基づき県が事業者に支払うサービス購入料のうち維持管理・運営支援費用の減少額相当分を同額減少させることができる。
7 本条に基づき維持管理・運営仕様書が変更された場合、事業者は、必要に応じ、これに従って事業計画書を変更し、県の確認を受けるものとする。
第47条 県は、法令変更、不可抗力、事業規模の変更又は技術革新等により業務の範囲、業務方法、維持管理・運営仕様書又は事業者に対する要求水準(以下「業務方法等」という。) に変更を要すると認めるときは、随時次項各号に掲げる事項及び県と事業者が合意する事項を記載した通知書(以下「業務方法等変更要求通知」という。)を作成し、事業者に送付又は交付することにより、業務方法等の変更を求めることができる。但し、第 78 条又は第 80 条の通知がなされたときは、それぞれ第9章又は第 10 章に定める手続によるものとする。
2 業務方法等変更要求通知には、次の各号に掲げる事項を記載することを要する。
(1) 変更要求事項
(2) 変更開始希望日。但し、変更開始希望日は、業務方法等変更要求通知の到達の日から少なくとも次の期間を経過した後の日を記載することを要する。
ⅰ 業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴い事業者又は当該業務の受託者等において新たに設備の購入、受託者等若しくはその他の企業への再委託又は使用人の雇用が必要になる場合は、6か月間
ⅱ 業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴い事業者又は受託者等において所有、委託又は雇用する設備の廃棄、委託契約の解除又は配置転換若しくは解雇が必要になる場合は、6か月間
ⅲ 上記ⅰ及びⅱの場合を除き、当該業務量又は業務内容の変更によって当該業務に係る対価の減少額が 100 分の 10 を超えることが見込まれる場合は、3か月間
ⅳ 上記ⅰからⅲまでのいずれにも該当しない場合は、1か月間
(3) 対価の変更の意思の有無及び変更の意思がある場合は見込額
(4) 変更を要求する理由
3 事業者は、県に対し、業務方法等変更要求通知受領後 30 日以内に仮見積り及び変更要求事項の範囲外の業務も考慮したより適切と考える仮対案を書面により提出することができる。これらの仮見積り及び仮対案は、県及び事業者を拘束しないものとする。事業者は仮見積り又は仮対案を提出しない場合、業務方法等変更要求通知受領後 30 日以内に、第8項の要領に従い県に回答書を提出する。
4 前項の仮見積り又は仮対案が提出された場合、県は、これらを考慮の上、事業者に対し、提出を受けた日から 10 日以内に、事業者が業務方法等変更要求通知に回答する必要があるか否かを通知する。但し、県が 10 日以内に通知を行わない場合は、業務方法等変更要求通知に回答する必要がない旨を通知したものとみなす。
5 県が業務変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、事業者は当該通知を受領後 30 日以内に、第8項の要領に従い県に回答書を提出する。
6 前三項に定める期間は、県及び事業者の合意により延長することができる。
7 県が業務変更要求通知に回答する必要がない旨を通知した場合、県は、第3項の仮対案を、これを基に更に業務変更要求通知を作成するためにのみ使用することができる。
8 事業者は、以下の各号に掲げる事項を記載した回答書により回答を行う。事業者が期限までに回答を送付しない場合は、県の変更要求通知記載の条件を全て承諾したものとみなす。
(1) 変更への移行方法
(2) 変更に係る事業者の増加費用及び減少可能な費用
(3) 取得又は変更しなければならない許認可等及び当該許認可等の取得見込日
(4) 変更の結果必要となるモニタリング実施計画書並びに本契約及び業務方法等関連する条項の変更案
(5) 変更により本施設の利用不能又は不便を招来するか否か
(6) 変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響
(7) 受託者等の変更、その他の企業への再委託又は使用人の雇用の要否の見込み
(8) その他県が定める事項及び特記事項
9 県は、第3項若しくは第5項の回答書を受領後、又は第3項若しくは第5項の回答書を受領せずにその回答期限を経過した後、直ちに、事業者との間で、業務方法等の詳細、対価の算定方法の変更、変更期限日及びその他必要な事項について協議する。これらの事項について県及び事業者が合意に至った場合、県及び事業者は本契約の変更を証する
ため、変更確認書を作成する。
10 前項(次項において準用する場合を含む。)の合意が協議開始後 60 日以内に成立しなかった場合、県は、合理的な変更内容を定め、事業者に通知し、事業者はこれに従うものとする。県及び事業者は、関係者協議会において、その支払条件等について協議するものとする。
11 事業者は、随時、変更内容及び第8項各号に掲げる事項を記載し、かつ見積りを付した書面により業務方法等の変更を提案することができる。県は、事業者の当該提案について協議に応じるか否かを決定し、提案を受けた日から 15 日以内に書面により事業者に回答する。県が事業者の当該提案について協議に応じる場合は、前二項の規定を準用する。
第48条 本施設を利用する来場者の行為等により本施設その他の物品が損壊した場合、当該物品が通常備えるべき強度を備えていない等事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当該損壊の修繕に要する費用は県の負担となる(但し、第 88 条の保険契約に係る保険金が支払われる場合は、当該保険金の額を県が負担すべき金額から控除する。)。
第49条 事業者は、維持管理・運営支援等業務の全部又は一部を法令の範囲内で第三者へ委託し又は請け負わせようとするときは、かかる委託又は請負の期間の開始の 21 日前までに、県に対してその旨を記載した書面(構成員又は協力企業以外の第三者に委託しまたは請け負わせようとする場合は、かかる第三者の商号、住所その他県が認める事項を記載した書面) を提出し、かつ、県の書面による承諾を得た場合には、維持管理・運営支援等業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。なお、かかる事業者の通知が県により受領された後 14 日以内に県から特段の通知がない場合は県が承諾したものとみなす。但し、提案書の記載内容に従って構成員又は協力企業へ委託し又は請け負わせようとするときは、事業者から県への届出をもって足りるものとする。
2 前項に基づき、第三者が事業者から委託を受け又は請け負った維持管理・運営支援等業務について、法令の範囲内で、さらにその他の第三者にその一部を委託し又は下請人を使用するときは、前項を準用する。
3 県は、必要と認めた場合には、随時、事業者から維持管理・運営支援等業務の遂行体制について報告を求めることができるものとする。
4 第1項及び第2項に基づく受託者等の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 事業者は、受託者等を変更し、又は受託者等への委託若しくは請負の範囲を変更する場合、前四項の規定に従うものとし、県は合理的な理由のない限り承諾を留保しないものとする。
第50条 県は、維持管理・運営期間中において、本施設につき改良等の工事が必要と認め
る場合には、かかる工事及びこれに必要な設計その他の業務(以下、「改良工事等」と総称する。) を、自己の判断で事業者又はその他の第三者に発注することができるものとする。事業者に発注することを県が希望する場合には、別途、事業者と協議するものとする。
2 前項に基づき、県が改良工事等を事業者以外の第三者(以下、本条において「改良工事等受託者」という。) に発注する場合は、事業者は、改良行為等の設計図書作成段階から改良工事等受託者との間で協議を行い、改良工事の着工の前に改良工事等受託者との間でその設計図書及び改良工事等の工程につき同意するものとし(但し、合理的な理由がない限り、事業者は同意を留保しない。)、また、改良工事等受託者による改良工事等の完成検査に立ち会い、自らも確認を行うものとする。かかる工程につき事業者が同意しない場合は、関係者協議会において協議の上、工程を決定する。
3 前二項に基づき改良工事等が完了したときは、県は自己の判断で事業者又はその他の第三者に当該改良工事等が実施された部分の維持管理・運営支援等業務を発注することができるものとする。事業者に発注することを県が希望する場合には、別途、事業者と協議するものとする。事業者に発注した場合、事業者は、当該改良工事等が実施された部分についても本施設の他の部分と同様に、本契約、本件入札説明書等、提案書、維持管理・運営仕様書及び事業計画書に定める条件に従い、自らの責任と費用において、維持管理・運営支援等業務を遂行する義務及び責任を負う。
4 事業者は、第 47 条の規定に関わらず、本条第1項に基づく改良工事等の実施により事業者の業務方法等に変更を要する場合には、速やかに当該業務方法等の変更内容を記載した書面を県に提出し、その承認を受けるものとする。また、この場合に、事業者に追加的な費用が発生する場合には、県は合理的な範囲内で当該費用を負担する。
第51条 県の責めに帰すべき事由により、運営開始予定日に本施設の運営を開始できない場合、県は、運営開始予定日から運営開始日までの期間(両日を含む。以下、本条において「遅延期間」という。) において、事業者が負担した合理的な増加費用及び損害に相当する額を、事業者に対して支払う。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、運営開始日が運営開始予定日に遅れた場合には、第 39 条第9項の規定による。
3 不可抗力により、運営開始予定日までに本施設の運営を開始できない場合、その遅延により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害(遅延期間中の固定費等を含むがこれに限られない。)は、別紙6 のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて県及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議するものとする。
4 法令変更により、運営開始予定日に本施設の運営を開始できない場合、本施設の運営を開始できないことに起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙7のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて県及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定するものとする。
第52条 事業者は、本契約、本件入札説明書等、提案書、維持管理・運営仕様書及び事業
計画書に定める条件に従い、附帯施設を整備し、運営開始予定日において、提案書に記載された附帯施設の維持管理・運営業務(以下「附帯事業」という。)を開始する義務を負い、かつ、維持管理・運営期間中、自らの責任と費用において、附帯事業を遂行する義務及び責任を負う。
2 事業者は、県所定の書式による附帯事業に関する事業計画書を、当該事業年度が開始する 30 日前までに(但し、運営開始予定日を含む事業年度においては、運営開始予定日の 30 日前までに)県に提出し、確認を受けなければならない。
3 県は、附帯施設の整備の開始前及び整備中並びに維持管理・運営期間中において必要があると認めるときは、事業者に対して変更内容を記載した書面を交付して、附帯事業に関する事業計画書( 利用料金及び取扱商品等を含む) の変更を求めることができる。事業者は、県からかかる事業計画書の変更を求める書面を受領した後 14 日以内に、県に対してかかる事業計画書の変更の可否等の検討結果を記載した書面を提出しなければならず、県及び事業者はこれに基づき、第7条の定めに従い協議を行うものとする。
4 事業者は、事業年度途中に計画した事業内容を変更する場合は、県の承認を受けなければならない。県は合理的な理由なくして、当該事業計画につき異議を申し立てず、留保又は遅延せずにこれを承認するものとする。但し、本事業の円滑な遂行を妨げる運営内容又は本施設の公共性に照らして相当ではない運営内容の場合には、県は当該計画の変更又は追加を承認しないものとする。
5 事業者が附帯事業の一部又は全部の運営を終了する場合は、県に代替措置を提案するなど文書により説明を行い、その承認を受けなければならない。この場合、附帯事業の当該終了により来場者の利便を害する場合には、県は必要に応じ事業者と協議するものとする。
第53条 県は、附帯事業の遂行のために事業者が必要とする範囲で、業務要求水準書及び提案書に規定される条件の下で、使用料(以下「貸付料」という。)の徴収等を行い、本件土地及び本施設の一部につき事業者に貸与するものとする。貸与する部分(以下、本条において「貸与部分」という。)は、業務要求水準書に定める部分を基本とするが、提案書の記載に基づき、事業者と協議の上、県が最終決定する。なお、貸与するに際しては、事業者は県がかかる決定に必要な資料等を提出するものとする。
2 事業者は、事業年度毎、県が指定する日までに、県の指定する方法にて当該事業年度に係る貸付料を支払うものとする。
3 事業者は、本契約が終了したときは、速やかに貸与部分を原状に回復して県に返還しなければならない。但し、事業者は、県が貸与部分を原状に回復する必要がないと認めたときは、現状のまま貸与部分を返還することができるものとする。
第54条 事業者は、附帯事業に係る電気、ガス、水道料金、下水道使用料金などの公共料金を含み、附帯施設の整備、及び附帯事業に要する一切の費用(以下、本条において「附帯施設運営費用」という。) を負担するものとする。また、当該事業の実施により得られる収入については全て事業者に帰属するものとする。
2 事業者は、県の請求に従い、当該月に発生した附帯施設運営費用のうち県に支払うべき費用を県の指定する方法で指定する期日までに支払うものとする。
3 事業者は、附帯施設の整備(内装工事)及び附帯事業については、事業者が行う他の業務の会計とは分離された会計としなければならない。
第55条 附帯事業の実施にあたりその利用者から料金を徴収する必要がある場合、事業者は、当該料金(以下「附帯施設料金」という。)を設定するものとする。この場合、事業者は、附帯事業が本施設内で運営される事業であることに配慮し、来場者、県職員等の利用者が積極的に利用でき、かつ附帯事業が単独の事業として独立して採算を取ることのできる料金を設定するよう努めるものとする。
2 事業者は、附帯施設料金又は取扱商品等を設定、決定又は変更する場合は、[●]日前までにその旨を記載した書面を県に提出し、確認を受けなければならない。
3 県は、必要があると認めるときは、事業者に対して、変更内容を記載した書面を交付して、附帯施設料金又は取扱商品等の変更を求めることができる。事業者は、県からかかる附帯施設料金又は取扱商品等の変更を求める書面を受領した後 30 日以内に、県に対してかかる附帯施設料金又は取扱商品等の変更の可否等の検討結果を記載した書面を提出しなければならず、県及び事業者はこれに基づき、第7条の定めに従い協議を行うものとする。
第56条 事業者は、附帯事業の実施に関する一切の責任(不可抗力による増加費用及び損害の負担を含む。) を負うものとする。また、事業者は、附帯事業を実施する過程で第三者に損害を及ぼしたときは、その損害の一切を賠償しなければならない。
2 事業者は、維持管理・運営期間中、前項の損害を賠償するため、県の事前の承認を得た上で、別紙5に定める第三者賠償責任保険を自らの責任と費用において付保し、又は、受託者等をして、それぞれの責任と負担において付保せしめるものとする。この場合、事業者は、各保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを県に提出しなければならない。事業者は、当初付保した保険の内容の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を県に通知しなければならない。
第57条 事業者は、附帯事業に関する報告として以下の事項について、毎四半期終了後 30日以内に県に報告するものとする。この場合、事業者は、本施設の維持管理及び運営支援に係る業務報告書と分けて、別途附帯事業報告書を作成し、これを県に対して提出する。また、県は、必要と認めるときは、附帯事業の状況について報告を求めることができ、附帯事業の状況を確認することができる。
(1) 附帯事業に関する運営・維持管理状況に関する事項
(2) 附帯事業に関する利用状況に関する事項
(3) 附帯事業に関する収支状況に関する事項
第58条 県は、事業者に対し、維持管理・運営期間中、維持管理・運営支援等業務について、随時その説明を求めることができるものとし、また、本施設において維持管理・運
営支援状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 事業者は、前項に規定する維持管理・運営支援状況その他についての説明及び県による確認の実施について県に対して最大限の協力を行わなければならない。
第59条 事業者は、維持管理・運営支援等業務の履行結果を正確に記載した業務日報を毎日作成し、保管すると共に、県が要求した場合には速やかにこれを閲覧させるものとする。業務日報に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本契約締結後に事業者が作成し県に対して提出する事業計画書をもとに、関係者協議会における県との協議を経て決定されるものとする。
2 事業者は、維持管理・運営期間中は、毎月、維持管理・運営支援等業務にかかる業務報告書を作成し、関係者協議会において作成するモニタリング実施要領で定める方法により、県に提出するものとする。
3 事業者は、各事業年度終了後1か月以内に、当該事業年度に係る維持管理・運営支援等業務に関する業務年報を県に対して提出する。
第60条 県は、自らの責任と費用において、事業者が提供するサービスの質及び内容を確保するため、別紙 10「モニタリング基本要領( モニタリングの実施とサービス購入料の減額について)」記載のとおりモニタリングを行うものとする。事業者は、県によるモニタリングの実施に協力するものとする。
2 県は、業務に関する指摘又は改善計画書案の受領等モニタリングに関する行為を理由として、維持管理・運営支援等業務の全部又は一部につき何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、何らかの事由で本契約、本件入札説明書等、提案書及び維持管理・運営仕様書で定められた業務要求水準を達成せず、又は達成できなくなる状況が発生し、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに県に対して提出するとともに、かかる書面の提出と同時に口頭にて県に対してこれを報告しなければならない。
第61条 県は、事業者の遂行する本事業に関し、毎月、第 59 条に基づき事業者から提出を受けた業務報告書等及び必要に応じて県が実施したモニタリングにより当該業務の状況を確認の上、かかるサービス提供の対価として別紙9に規定する金額( 別紙9につき金額が修正された場合は修正後の金額)を、同記載の支払方法により、維持管理・運営期間中、事業者に対してサービス購入料として支払うものとする。但し、県が事業者に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権、損害賠償請求権、サービス料の返還請求権を含むが、これらに限られない。) を取得した場合には、県は当該請求権相当額をサービス購入料から控除してサービス購入料を支払うことができる。
2 県は、前項の規定によるサービス購入料の支払いが遅れた場合においては、当該支払うべき金額につき、支払期限日の翌日( 同日を含む。)から当該支払の完了した日( 同日を含む。)までの日数に応じ年 2.9%の割合で計算した額( 但し、政府契約の支払い遅
延防止等に関する法律に規定する遅延損害金の割合が変更された場合には、これに準じて変更される。)を事業者に対して遅延損害金として支払うものとする。
3 事業者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する本件工事費の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
4 事業者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を県に請求しなければならない。
5 県は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、事業者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を事業者に通知しなければならない。この場合において、県は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限破壊して検査することができる。
6 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
7 事業者は、第5項の規定による県の確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、県は、当該請求のあった日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
8 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第3項の本件工事費は、県と事業者とが協議して定める。但し、県が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、県が定め、事業者に通知する。
部分払金の額 ≦ 第3項の本件工事費 ×(9/10)
9 第7項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第3項及び前項中「本件工事費」とあるのは「本件工事費から既に部分払の対象となった本件工事費を控除した額」とするものとする。
10 部分払を行った場合においても部分引渡しは行わず、事業者による本施設等の引渡し並びに県への所有権の移転は第 40 条の規定によるものとする。
11 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における本件工事費の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年 度 ■ 円
年 度 ■ 円
年 度 ■ 円
12 支払限度額に対応する各会計年度の出来形予定額は、次のとおりである。
年 度 [●] 円
年 度 [●] 円
年 度 [●] 円
13 県は、予算上の都合その他の必要があるときは、第 11 項の支払限度額及び前項の出来形予定額を変更することができる。
第62条 第 60 条に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営支援等業務について、本契約、本件入札説明書等、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載された県が求める水準を満たしていない事項が存在することが判明した場合、県は別紙 10 に記載する手続に基づいてサービス購入料を減額し、又は支払停止の措置を取るものとする。
第63条 第 59 条に定める業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、前条によるサービス購入料の減額に加えて、事業者は、県に対して、当該虚偽記載がなければ県が減額し得たサービス購入料に相当する額を返還しなければならない。
第64条 事業者は、県に対するサービス購入料請求権又はその他本契約に基づき若しくは本件事業に関し県に対して有することとなる一切の権利について、特定の金融機関その他の第三者(以下、本条において「金融機関等」という。)に対し、債権譲渡、代理受領、質権等の担保権の設定その他の処分(以下、本条において「処分等」という。) を行うときは、予めその具体的内容、処分等を必要とする合理的理由を明らかにし、事前にこれらを証する資料( 処分等に関する契約書案を含むがこれに限らない。) を県に提出した上で、県の書面による承諾を得なければならない。この場合において、県は合理的な理由なく、かかる承諾を留保又は遅延しないものとする。
2 県が前項の承諾を与える場合には、以下の条件を付することとし、事業者は、当該金融機関等をして、かかる条件につき承諾させるものとする。
(1) 県は、本契約に基づきサービス購入料の減額、支払停止ができる。
(2) 県が事業者に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権、損害賠償請求権、サービス料の返還請求権を含むが、これらに限られない。)を取得した場合には、当該請求権相当額をサービス購入料から控除してサービス購入料を支払うことができる。
(3) (1)(2)の他、本契約に基づき県が事業者に対抗できる一切の事由をもって処分等の相手方に対して対抗することができる。
第65条 事業者が、維持管理・運営支援等業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償しなければならない( 維持管理・運営支援等業務の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときも、同様とする。)。但し、その損害のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては県が負担する。
2 事業者は、維持管理・運営期間中、前項の損害を賠償するため、県の事前の承認を得た上で、別紙5に定める第三者賠償責任保険を自らの責任と費用において付保し、又は、受託者等をして、それぞれの責任と負担において付保せしめるものとする。この場合、事業者は、各保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを県に提出しなければならない。事業者は、当初付保した保険の内容の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を県に通知しなければならない。
第66条 不可抗力により、維持管理・運営支援等業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、本契約で別段の定めがある場合を除き別紙6のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて県及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用の負担方法等につい
て協議して決定するものとする。
2 法令の変更により、維持管理・運営支援等業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙7のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて県及び事業者は、関係者協議会においてかかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定するものとする。
第6章 契約期間及び契約の終了
第67条 本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、本契約で別段の定めがある場合又は県と事業者との間で別段の合意がある場合を除き平成 51 年3月 31 日をもって終了する。
第68条 本契約締結以後、本施設の事業者から県に対する引渡しまでの間において、事業者の責に帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、県は、事業者に対して書面により通知した上で本契約を解除することができる。
(1) 事業者が、工事開始予定日を過ぎても本件工事に着手せず、県が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにもかかわらず、事業者から県に対して県が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(2) 建設期間内に本施設が完成せず、建設期間経過後相当の期間内に本件工事を完成する見込みが明らかに存在しないと県が認めたとき。
(3) 事業者が、県に提出した書類において著しい虚偽の記載を行った場合、その他本契約の重大な違反をなし、又は事業者関係者が重大な法令の違反をなした場合で、県による相当期間を定めた催告後も是正がなされないとき。
(4) 事業者が本件事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(5) 事業者にかかる破産申立て、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 本契約第 75 条3項に違反し、かつ、県による催告後 14 日を経ても当該違反を是正しないとき。
2 前項により本契約が解除された場合、本契約は締結時に遡ってその効力を失うものとする。この場合、事業者は、特段の合意がない限り、県に対して、別紙 15 に規定する
「違約金」を支払うものとする。また、県は、本施設の出来形部分を検査の上、買い受けることができる。この場合、県は、①別紙 15 に規定する「本件工事費の対象」を一括して支払うか、又は②事業者と別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択できるものとする。但し、県は、かかる支払いと上記違約金を対当額で相殺することにより決済することができる。
3 前項第2文の規定は、損害賠償額を予定したものではなく、県が前項第2文記載の額以上に事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
4 第二項の規定にかかわらず、県は、本件工事の進捗状況を考慮して、本件土地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、事業者に対し、事業者の責任と費用
による工事対象施設( 出来形部分を含む。)の取壊し及び本件土地の原状回復を請求することができる。事業者が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、県は事業者に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を事業者に対して請求することができる。
第69条 本施設の引渡日以降において、事業者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、第 74 条の規定に関わらず、県は、事業者に対して書面により相当の期間を定めて事業者において当該違反行為を治癒すべき旨を通知し、当該相当期間中にかかる違反行為が治癒されないときには、事業者に対して書面により通知をした上で本契約を解除することができる。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約上の事業者の重要な債務又は義務の履行が不能となったとき。
(2) 運営開始予定日から 30 日が経過しても維持管理・運営支援等業務が開始されないとき、又は当該期間内に維持管理・運営支援等業務を開始する見込みが明らかに存在しないと県が認めたとき。
(3) 事業者が業務報告書等において著しい虚偽の記載を行った場合、その他本契約の重大な違反をなし、又は事業者関係者が重大な法令の違反をなした場合で、県による相当期間を定めた催告後も是正がなされないとき。
(4) 事業者が本件事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(5) 事業者にかかる破産申立て、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(6) 本契約第 75 条3項に違反し、かつ、県による催告後 14 日を経ても当該違反を是正しないとき。
2 事業者が、本契約、本件入札説明書等、提案書及び維持管理・運営仕様書に従った維持管理・運営支援等業務を行わないときは、県は、第 74 条により本契約を解除することができる。
3 本条前二項により本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとする。この場合、事業者は、特段の合意がない限り、県に対して、別紙 15 に規定する
「違約金」を支払うものとする。但し、この違約金は損害賠償額の予定を定めたものと解されてはならず、県が前項記載の金額以上に事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げるものではない。
4 本条第1項若しくは第2項により本契約が解除された場合、県は、未払い部分の維持管理・運営支援等業務に係る費用相当分を支払うものとする。但し、県は、かかる支払と前項に規定する違約金を対当額で相殺することにより決済することができる。
第70条 県が、本契約に基づいて事業者に対して履行すべき金銭債務の支払いを遅延し、かつ、県が事業者から書面による催告を受けた後3か月を経てもかかる支払いを行わない場合、事業者は県にあらためて書面により本契約を終了する旨の通知を行い、本契約
を将来に向かって解除することができる。
2 第 1 項に基づき本契約が解除された場合においても、県は、本施設等の所有権を保持、取得した上で、①当該契約終了の時期に応じた別紙 15 に規定する「本件工事費の対象」を一括して支払うか、又は②事業者との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択できるものとし、かつ、未払い部分のその他の既履行業務に係る費用相当分を支払うものとする。なお、支払方法は、関係者協議会で協議のうえ決定する。
3 第1項の規定による本契約の解除は、事業者の県に対する債務不履行に基づく損害賠償の請求を妨げるものではない。
第71条 第 79 条の協議により、県が、本契約の締結後における法令変更により、本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県は、事業者に通知の上、本契約を将来に向かって解除することができる。この場合、本施設等の引渡し後の解除の場合、その所有権は県が保持するものとし、本施設等の引渡し前の解除の場合、県はその出来形部分(調達済みの機器・備品等を含む)を検査の上、検査に合格した部分を当該部分に相応する工事費相当額等をもって買取るものとする。なお、これらの場合、県は、①当該解除の時期に応じた別紙 15 に規定する
「本件工事費の対象」を一括して支払うか、又は②事業者と別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択するものとし、かつ、未払い部分のその他の既履行業務に係る費用相当分を支払うものとする。なお、支払方法は、関係者協議会で協議のうえ決定する。
第72条 第 82 条第1項の協議により県が本事業を継続不可能と判断した場合、又は同条第
2項の協議若しくはその後の協議により県が本事業の継続が困難若しくは本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、県は、事業者に通知の上で、本契約を将来に向かって解除することができる。本施設等の引渡し後の解除の場合、その所有権は県が保持するものとし、本施設等の引渡し前の解除の場合、県は出来形部分
(調達済みの機器・備品等を含む)を検査の上、検査に合格した部分を当該部分に相応する工事費相当額等をもって買取るものとする。なお、これらの場合、県は、①当該解除の時期に応じた別紙 15 に規定する「本件工事費の対象」を一括して支払うか、又は②事業者と別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択するものとし、かつ、未払い部分のその他の既履行業務に係る費用相当分を支払うものとする。なお、支払方法は、関係者協議会で協議のうえ決定する。
第73条 事業者は、本契約が終了した場合において、本施設内等に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、本施設、本件土地等を修復し、取り片付けて、県に明け渡さなければな
らない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本施設、本件土地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、県は、事業者に代わって当該物件を処分し、本施設、本件土地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、事業者は、県の当該処置について異議を申し出ることができず、また、県の当該処置に要した費用を負担するものとする。
3 事業者は、本契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、本件入札説明書等、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載された県が求める水準を維持していることを確認するとともに、直ちに、本施設を明け渡さなければならない。また、事業者は、本契約が終了する日までに、県の継続使用のために必要な維持管理・運営支援に関する事項を、県又はその指示する者に対して説明し、オペレーションマニュアルその他必要な書類を引渡し、その他引継ぎの必要な全ての事項を事業者の費用にて行うものとする。県は、必要に応じて、かかる確認のために現地にて調査を行うとともに、事業者に報告及び関連書類の提出を求めることができる。
4 本契約が終了した場合において、県が要求する場合は、事業者は、本施設の次の管理運営者が選定され、本施設の維持管理・運営支援等業務が当該管理運営者に引き継がれる等して、事業者により維持管理・運営支援等業務が行なわれる必要がなくなるまで(但し、本契約終了後6か月以内とする。)、県が要求する合理的な範囲で維持管理・運営支援等業務を継続し、又は受託者等をして維持管理・運営支援等業務を継続せしめるものとし、この場合県は、かかる維持管理・運営支援等業務につき事業者又は受託者等に対して提案書で提示された維持管理・運営支援等業務に要する費用のうち当該業務相当分
(但し、当該時点までの物価変動分を含む。)を支払うものとする。
第74条 第 60 条に定めるモニタリングの結果、維持管理・運営支援等業務について、本契約、本件入札説明書等、提案書及び維持管理・運営仕様書に記載された県が求める水準を満たしていない事項が存在することが県に判明した場合(以下「業務不履行」という。)は、県は、次の手順に従って、改善勧告、業務担当者の変更要求、契約解除、又は事業者の契約上の地位若しくは株式の譲渡、及びサービス購入料の減額若しくは支払停止
(以下「業務不履行措置」という。)を行うものとする。
(1) 県によるモニタリングの結果、維持管理・運営期間中において業務不履行が確認された場合、県は事業者に改善措置をとることを勧告し、改善方法及び改善期日を記した計画書又は説明書(以下「改善計画書」という。)を提出することを求めることができる。改善計画書の内容については関係者協議会を経て県の承諾を得ることを要する(但し、改善計画書に対する県の承諾により、県は改善結果について一切責任を負わない。)。
(2) 県がその後の第 60 条に定めるモニタリングの結果、前号の承諾を得た改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合、県は、再度、事業者に対して改善措置の勧告から改善計画書に基づく改善措置まで前号と同様の手続を行う。
(3) 前2号の手続が行われたにもかかわらず、その後の第 60 条に定めるモニタリングの結果、なお、事業者による業務改善が認められない場合、県は、事業者に通知の上、県の費用負担において、県が指定する第三者に本事業の全部又は一部を行わせるこ
とができ、事業者は、これにより県に生じた損害を賠償しなければならない。事業者が本事業の全部又は一部を受託者等に委託している場合には、県は、事業者をして業務不履行にかかる受託者等の関係者を変更させることができる。
(4) 前号により県による第三者の指定が行われた場合、県は、本事業を継続するか否かを検討し、県が本事業自体の継続が困難又は本契約のための履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県が事業者に通知することにより本契約を将来に向けて解除することができる。県が本事業の継続が可能であると判断した場合、県は事業者をして事業者の本契約上の地位を県が選定した第三者へ譲渡せしめ、又は事業者の株主をして、その全株式を県が承認する第三者へ譲渡せしめることができる。前号により県が受託者等の関係者を変更したにもかかわらず、第 60 条のモニタリングの結果、なお業務改善が認められない場合も同様とする。この場合、県はその判断で最長6か月間にわたり関係者協議会を開催した上、本事業を継続させるか否かを判断する。
第7章 表明・保証及び誓約
第75条 事業者は、県に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 事業者が、会社法に基づき適法に設立され、有効に存在する株式会社であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法令上及び定款その他の事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令及び定款その他の事業者の社内規則に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
(5) 事業者の定款記載の目的が、本事業及びこれに附帯する業務の遂行に限定されていること。
(6) 事業者の発行済み株式は普通株式のみであり、その発行済み総数は[●]株であること。
(7) 事業者はその発行する株式につき定款その他の内規により議決権に関する制限を設けていないこと。
(8) 落札者の代表者である[●]が、事業者の発行済の議決権ある普通株式の全部又は一部を保有し、かつ筆頭株主であること。
(9) 落札者の構成員が、事業者の発行済の議決権ある普通株式の過半数以上の株式を保有していること。
(10) 事業者はその定款において株式譲渡制限を規定していること。
(11) 事業者と出資者との間で、事前に書面により事業者及び県の承諾を得た場合に限り、事業者の株式又は出資の全部若しくは一部の第三者に対する譲渡、担保設定そ
の他の処分をすることができる旨書面にて合意されていること。
(12) 事業者が県に対してその写しを提出済みの事業者の商業登記簿謄本(登記事項全部証明書)及び定款に記載された各事項は、その提出日以降、変更され又は失効していないこと。
2 前項記載の表明のいずれかが真実ではないこと又は誤解を生じさせないために必要な事実を欠いていることが判明した場合には、事業者は、直ちに県に対してその旨を書面により通知するものとし、当該違反により県が被った全ての損害、損失及び費用を賠償するものとする。
3 事業者は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、以下の事項を遵守することを誓約する。
(1) 事業者が県に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権及び譲渡担保の設定その他の処分をする場合には、第 64 条第1項及び第2項の規定に従い事前に県の書面による承諾を得ること。
(2) 事業者が金融機関に対して有する預金債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権及び譲渡担保の設定その他の処分をする場合には、第 64 条の規定に従い事前に県の書面による承諾を得ること。
(3) 事業者の出資者による、事業者の株式その他の出資の全部若しくは一部の第三者に対する譲渡は、事前に書面により県の承諾を得た場合に限り、事業者の株式その他の出資の全部若しくは一部を第三者に対して譲渡、担保設定その他の処分をすることができるものとする。また、出資者による株式譲渡の場合は、事業者は、譲受人をして事前に別紙 11-2 の出資者誓約書を県に提出させるものとし、譲渡以外の処分、又はその他の出資の譲渡その他の処分の場合は、譲受人をして事前に別紙 11-2の出資者誓約書と実質的に同趣旨の出資者誓約書を県に提出させるものとする。
(4) 事業者は、本事業の遂行にあたって、適用される法令(建築基準法、医療法、労働基準法を含むがこれらに限られない。)を全て遵守し、かつ、受託者等をしてこれを遵守させるものとする。
4 事業者は、事業期間中、県の事前の書面による承諾を得ることなく、以下の行為を行わないこととする。
(1) 定款記載の目的の範囲外の行為を行うこと。
(2) 定款記載事項の変更
(3) 破産手続き、民事再生手続き、会社更生手続き、若しくは特別清算手続き、又はその他の法的倒産手続きの開始の申立て
(4) 第1項第8号及び第9号の規定に反する結果となる事業者の株式譲渡の承諾、又は株式(株式の種類を問わない)、新株予約権若しくは新株予約権付社債の発行。
なお、株式発行の場合、事業者は、引受人をして当該発行の際に別紙 11-3 の出資者誓約書を県に提出させるものとし、その他の出資の受け入れの場合は、当該出資者をして事前に別紙 11-3 の出資者誓約書と実質的に同趣旨の出資者誓約書を県に提出させるものとする。
(5) 事業者の株式又は出資の全部若しくは一部の第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分についての承諾
(6) 合併その他の組織再編行為又は業務提携
5 事業者は、事業期間中に、別紙 12「事業者が通知義務を負う事項」に掲げる事実を知った場合は直ちに県に対してこれを通知すること。
第76条 県は事業者に対して、本契約締結日現在において次の事実を表明し保証する。
(1) 本契約の履行に必要な債務負担行為が県議会において議決されていること
(2) 本契約は、適法、有効かつ拘束力ある県の債務を構成し、本契約の規定に従い各事業年度内の予算の範囲内で県の債務を執行すること
2 県は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本施設の運営に必要な県の取得すべき許認可を維持することを事業者に対して誓約する。
第8章 保証
第77条 事業者は、本件工事費に相当する金額(以下「本件工事費相当額」という。)の 100分の 10 に相当する金額以上の契約保証金を本契約締結時に県に納付する。但し、事業者は、契約保証金の納付に代えて、契約保証金額に相当する神奈川県債証券、国債証券、政府保証のある債券、銀行が振り出し若しくは支払保証した小切手の提供又は金融機関
(「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(昭和 29 年法律第 195 号)
第 3 条の規定する金融機関をいう。)の保証を差し入れることができる。
2 事業者が前項の契約保証金の納付の免除を求める場合、県は、①事業者にかかる入札参加者がグループを結成している場合の代表者若しくは事業者の株主のうち県が適当と認める者が保証を差し入れること、又は、②事業者が本契約より発生する一切の債務について県が合理的に満足する内容の履行保証保険を付保すること、のいずれかをもって事業者に前項の契約保証金の納付の免除を認めることができる。①の場合、事業者は、別紙 13「保証書」の様式に従い県の承認する内容の保証契約の差し入れを県に対して事前に確認し、本契約時に保証人をして当該保証契約を締結せしめるものとする。②の場合、設計・建設期間中において(維持管理・運営期間中においては、履行保証保険を付保する必要はないものとする。)、本件工事費相当額の 100 分の 10 に相当する額を保険金額とし、事業者又は県を被保険者とする履行保証保険をもって、上記「県が合理的に満足する内容の履行保証保険」とする。
3 前項の定めるところに従って履行保証保険契約を締結する場合において、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結するときは、事業者は、自らの負担により、県のために、保険金請求権に、本契約に基づく違約金支払債務及び損害賠償債務を被担保債務とする質権を設定するものとする。
第9章 法令変更
第78条 事業者は、本契約の締結日以降に法令変更により、本事業が法令等、本契約、本件入札説明書等、提案書、維持管理・運営仕様書並びに事業計画書等に従い遂行できなくなった場合、又は本事業の遂行のための費用が著しく増加すると判断した場合には、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに県に対して通知しなければならない。この場合において、県及び事業者は、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。但し、県及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第79条 県が事業者から前条の通知を受領した場合、県及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本施設の設計及び建設、引渡日、本契約等の変更について関係者協議会で協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日等から 180 日以内に本契約等の変更について合意が成立しない場合は、県が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続するものとする。この場合における増加費用の負担は、別紙7「法令変更による合理的な増加費用及び損害の負担」に定める負担割合によるものとする。
第 10 章 不可抗力
第80条 県及び事業者は、不可抗力により本契約に基づく義務の全部若しくは一部の履行が不能となったとき又は不可抗力により本施設への重大な損害が発生したときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、履行不能の通知を行った者は、通知を発した日以降、当該不可抗力により不能又は重大な損害が生じる限度において本契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。但し、各当事者は、不可抗力により本施設及び相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第81条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本施設への重大な損害が発生した場合、事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、維持管理・運営仕様書において規定されている対応手順に則り、早急に対応措置をとるものとする。
第82条 県は、事業者に対して第 80 条の通知を送付した場合、又は事業者から第 80 条の通知を受領した場合は、県及び事業者は速やかに、関係者協議会において、本事業の継続の可能性につき協議しなければならない。
2 前項の協議の結果、県が、本施設等の全部又は一部の稼働を継続可能と判断した場合には、県及び事業者は、関係者協議会において、本施設の回復の可能性、その方法、所要期間、費用等不可抗力に対する対応措置(以下「不可抗力に対する対応措置」という。)につき協議する。但し、不可抗力が生じた日から 180 日以内に不可抗力に対する対応措置についての合意が成立しない場合は、県が不可抗力に対する対応措置を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続するものとする。
3 前項の場合、事業者は、本施設の回復までの間、適切な応急措置を実施するものとする。
4 第2項により本施設の追加工事等の措置が必要になった場合、又はその他の損害が事 業者に生じた場合、その合理的な増加費用及び損害は、別紙6のとおりの負担とする( 但 し、第 88 条の規定により付保された保険等によりてん補された部分は事業者の負担す る金額から控除するものとする。)。この場合、県及び事業者は、必要に応じ、関係者協 議会においてかかる増加費用の負担方法等について協議して決定するものとする。但し、
事業者が善良なる管理者の注意義務を怠り、これにより対応措置に要する費用が増大し又は損害が拡大した場合には、かかる増加分は事業者がこれを負担するものとする。
5 第2項の場合、不可抗力の発生後、本施設等の全部が稼働するようになるまでの間、県は事業者との協議により運営及び維持管理業務に係る対価を見直し、合理的な必要金額を事業者に支払うものとする。
第 11 章 その他
第83条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、全て事業者の負担とする。県は、事業者に対してサービスの対価(及びこれに対する消費税(消費税
(「消費税法」(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(「地
方税法」(昭和 25 年法律第 226 号)第2章第3節に定める税をいう。)相当額をいう。)を支払うほか、本契約に関連する全ての租税について本契約に別段の定めある場合を除き負担しないものとする。
第84条 事業者は、県の事前の書面による承認なしに、本契約上の地位又は権利義務を第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分をしてはならない。
第85条 事業者は、事業者の株主又は出資者以外の第三者に対し新株、新株予約権、又は新株予約権付社債を発行するときは、事前に県の書面による承諾を得るものとし、また、かかる場合、事業者は、新株の割当てを受ける者をして、県に対して、事前に別紙 11-3の様式及び内容の出資者誓約書を提出させるものとする。
2 事業者は、契約期間の終了に至るまで、応募者の構成員が事業者の発行済み株式総数の過半数を保持するよう新株、新株予約権、又は新株予約権付社債の発行を行うものとする。
第86条 事業者は、契約期間の終了に至るまで、各事業年度の最終日より3か月以内に、会社法上の大会社に準じた公認会計士又は監査法人の監査済計算書類等(会社法第 435条2項による計算書類(貸借対照表及び損益計算書を含む。)、事業報告書、及びこれらの附属明細書をいう。)、附帯事業についての貸借対照表及び損益計算書、並びに年間業務報告書を県に提出し、かつ、関係者協議会において県に対して監査報告及び年間業務報告を行うものとする。なお、県は当該監査済計算書類等、附帯事業についての貸借対照表及び損益計算書、並びに年間業務報告書を公開することができる。
2 事業者は、各事業年度が開始する 30 日前までに、神奈川県内に本店又は主たる事務所を有する企業の本事業への参画予定と前事業年度の参画実績をとりまとめて、県へ報告するものとする。
第87条 県及び事業者は、本契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方
( 本条において以下「情報開示者」という。) の業務上及び技術上の知識及び経験、資
料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。) を、本契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また以下の各号に定める場合を除き、第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとする。
(1) 本事業に関して、事業者の株主、役員、秘密情報を知る必要のある従業員及び融資機関に対し開示する場合
(2) 前号に定める者に対して、本件事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタント(以下、本条において「コンサルタント等」と総称する。)に対し開示する場合
(3) 県に対して、本事業に関する助言を行うコンサルタント等に対し開示する場合
(4) 県が定める情報公開条例その他の法令の適用を受ける場合
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報及び既に公知であった情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく公知となった情報
3 事業者は、その役員若しくは従業員、コンサルタント等、第 19 条、第 24 条若しくは第 49 条に基づき本事業を委託し若しくは請け負わせる第三者、又は協力企業などが、本条に定める事業者の秘密保持義務と同様の秘密保持義務を負わせ、秘密情報を漏洩しないよう、適切な措置を講じるものとする。
4 事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び神奈川県個人情報保護条例(平成2年条例第6号)、並びに別紙 16 記載の個人情報取扱基準に定めるところにより、情報の保護及び個人情報の保護について必要な措置を講じ、これを遵守し、また、構成員、協力企業、受託者等に遵守させなければならない。
第88条 事業者は、本契約、本件入札説明書等、提案書の記載に基づき、県の事前の承認を得た上で、必要な保険を自らの責任と費用において付保し、又は構成員若しくは協力企業をして、それぞれの責任と費用において付保せしめるものとし、保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを県に提出しなければならない。事業者は、当初付保した保険の内容の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を県に通知しなければならない。
第89条 事業者は、本事業において第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する全ての責任及び費用を負わなければならない。但し、県が工事材料、施工方法、運営・維持管理方法で指定した場合は、本件入札説明書等に第三者の特許権等の対象である旨が明記されておらず、事業者が第三者の特許権等の対象であることを知っていた、又は知り得べき場合を除き、県が責任を負う。
第90条 事業者又は構成員が、本契約の締結に関し、次の各号のいずれかに該当するとき
は、県が本契約を解除するか否かを問わず、事業者は、賠償金として、本契約の契約金額の 100 分の 15 に相当する額を支払わなければならない。
(1) 事業者、構成員に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が、独占禁止法第 49 条第7項の規定により確定(同法第 52 条5項の規定により確定したときを含む。)したとき。
(2) 事業者、構成員に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が、独占禁止法第 50 条第5項の規定により確定(同法第 52 条第5項の規定により確定
したときを含む。)したとき、又は同法第 7 条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第7項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(3) 独占禁止法第 65 条から第 67 条の規定による審決(同法第 66 条第3項の規定により原処分を全部取消す審決又は第 67 条第2項の規定により該当する事実がなかったと認める審決を除く。)に対して事業者らが取消しの訴えを提起せず、審決が確定したとき。
(4) 事業者、構成員に違反行為があったとして公正取引委員会が行った審決に対し、事業者らが独占禁止法第 77 条の規定により提起した審決取消しの訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項第1号若しくは同条第2項(但し、同法第1項第1号に係るものに限る。)の規定による罪の容疑による、刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247条の規定に基づく公訴において刑が確定したとき。
(6) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に掲げる者に該当すると認められたとき。
第 12 章 雑則
第91条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、回答、申出、承諾、承認、契約終了通知、解除及び解約は、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して県と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 期間の定めについては、「民法」(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第
48 号)の定めるところによるものとする。
4 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は日本円とする。
6 本契約の履行に関して県と事業者との間で用いる言語は、日本語とする。
第92条 提案書の著作権は事業者に所属するものとするが、県は、本事業においての公表時及びその他県が必要と認める場合には、事業者の承諾がある場合にのみ提案書の全部又は一部を、無償で利用することができるものとする。また、本事業に関して事業者から提出された又は提出される提案書その他の書類は、神奈川県情報公開条例( 平成 12
年神奈川県条例第 26 条)に基づく情報公開請求の対象となり、公開又は非公開の決定にあたっては、県は、事業者の意見を聴いた上で、決定するものとする。
第93条 本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
第94条 本契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附 則
(出資者の誓約)
第1条 事業者の出資者による、事業者の株式又は出資の全部若しくは一部の第三者に対する譲渡、担保設定その他の処分は、事前に書面により県の承諾を得た場合に限り、行うことができるものとする。
2 前項の取扱いは、出資者間において事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
3 事業者は、出資者をして、本契約の締結にあたり、別紙 11-1に定める様式による出資者誓約を県に対して提出させるものとする。
(融資機関との協議)
第2条 県は、本事業に関して事業者に融資する融資機関と協議し、大要以下の事項につき協定書を締結するものとする。
(1) 県が本契約に関し、事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の融資機関への事前通知及び協議に関する事項
(2) 事業者の株式を株主から譲渡させるに際しての事前協議に関する事項
(3) 融資機関が事業者との間の融資契約につき期限の利益喪失事由若しくは解約事由が生じた際、又は事業者への融資につき取得した担保権を実行する際の、県への事前協議及び通知に関する事項
(以下余白)
別紙1 計画敷地図(第 1,8 条関係)
【業務要求水準書 資料2に示します。】
別紙2 業務概要書(第 1 条関係)
本事業は、以下の業務により構成される。なお、業務要求水準書に別段の定めがある場合は、業務要求水準書に従うものとする。
I 施設整備業務
・設計業務
ア 事前調査業務イ 各種申請業務ウ 環境対策業務
エ 基本設計業務及びその関連業務オ 実施設計業務及びその関連業務
・工事監理業務
ア 本館棟等の建設に係る工事監理業務イ 待合棟等の建設に係る工事監理業務
ウ 雨水貯留槽等の整備に係る工事監理業務
・建設業務
ア 本館棟等の建設業務及びその関連業務 (ア) 旧がんセンターの基礎の解体・撤去 (イ) 第一事業用地の造成
(ウ) 本館棟・連絡通路(跨道橋)・連絡通路棟の建設 (エ) 駐車場の整備
(オ) 仮設待合棟の建設 (カ) 本館棟への備品整備
(キ) 本館棟への引越し支援業務
イ 待合棟等の建設業務及びその関連業務 (ア) 現施設の解体・撤去
(イ) 第二事業用地の造成 (ウ) 待合棟等の建設
(エ) 四輪技能試験コースの整備 (オ) 待合棟への備品整備
ウ 雨水貯留槽等の整備業務及びその関連業務 (ア) 二輪駐車場の解体・撤去
(イ) 仮設待合棟の解体・撤去
(ウ) 雨水貯留槽の設置(新がんセンター側、二輪技能試験コース側) (エ) 旧二輪待合所の解体・撤去
(オ) 四輪技能試験コースの整備
Ⅱ 維持管理業務
・点検・保守・経常修繕業務
・大規模修繕業務
・外構等管理業務
・環境衛生管理業務
・清掃業務
・駐車場管理業務
・一般備品管理業務
Ⅲ 運営支援業務
・総合案内業務
Ⅳ 附帯事業
・飲食喫茶施設の運営業務
・売店の運営業務
・自動販売機による飲食物の販売業務
・各種証明用無人写真撮影機による写真の撮影、販売業務
・事業者からの提案による本施設に有用な業務
別紙3 日程表(第 1 条関係)
1.本館棟等
(1)基本設計提出期限 平成[●]年[●]月[●]日
(2)実施設計提出期限 平成[●]年[●]月[●]日
(3)工事着工予定日 平成[●]年[●]月[●]日
(4)完工確認予定日 平成 31 年1月 31 日まで
(5)引渡予定日 平成 31 年1月 31 日まで
(6)運営開始予定日※ 平成 31 年2月1日
(7)事業期間終了日 平成 51 年3月 31 日
※運営支援業務の開始予定日については、平成 31 年3月3日(運営開始予定日から約1か月経過後の県が業務を開始する日)とする。
2.待合棟等
(1)工事着工予定日 平成[●]年[●]月[●]日
(2)完工確認予定日 平成 33 年1月 31 日まで
(3)引渡予定日 平成 33 年1月 31 日まで
(4)運営開始予定日 平成 33 年2月1日
(5)事業期間終了日 平成 51 年3月 31 日
3.雨水貯留槽等
(1)工事着工予定日 平成[●]年[●]月[●]日
(2)完工確認予定日 平成 34 年1月4日まで
(3)引渡予定日 平成 34 年1月4日まで
(4)運営開始予定日 平成 34 年1月5日
(5)事業期間終了日 平成 51 年3月 31 日
別紙4 設計図書及び竣工図書(第 1,19 条関係)
【業務要求水準書に示します。】
別紙5 事業者等が付保する保険(第 33,56,65 条関係)
1.建設工事保険及び第三者賠償責任保険
(1)建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
ア 保険契約者: | 事業者又は受託者 |
イ 被 保 険 者 : | 事業者、受託者等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者 を含む。)、県を含む |
ウ 保険の対象: | 本施設の建設工事 |
エ 保 険 期 間 : | 工事着手予定日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする |
オ 保 険 金 額 : | 本施設の本件工事費 |
カ 補償する損害: | 水災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害 |
(2)第三者損害責任保険
ア 保険契約者: | 事業者又は受託者 |
イ 被 保 険 者 : | 事業者、受託者等(リース仮設材を使用する場合は、リース業者 を含む。)、県を含む |
ウ 保 険 期 間 : | 工事着手予定日を始期とし、本施設の引渡日を終期とする |
エ てん補限度額: | 事業者提案とする |
オ 補償する損害: | 工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したこと による法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害 |
2.維持管理・運営期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険(個別業務それぞれについて付保することも可とする。)
ア 保険契約者: | 事業者又は受託者 |
イ 被 保 険 者 : | 事業者、受託者等、県を含む |
ウ 保険の対象 : | 本施設の仕様、維持管理の欠陥に起因して派生した第三者に対す る対人及び対物賠償損害を担保する |
エ 保 険 期 間 : | 運営開始日から事業期間終了日までとする |
オ 保 険 金 額 : | 対人1億円/1名、10 億円/1事故以上、対物1億円/1事故以 上とする |
カ 免 責 金 額 : | 5万円/1事故以下とする |
3.前記各種保険以外の保険
前記各種保険以外に、事業者提案において事業者により付保することとされた保険に ついては、原則として事業者提案により付保するものとする。事業者は、各保険契約締 結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを県に提出しなければならない。事業者は、当初付保した保険の内容の全部又は一部を変更する場合、事前にその内容を県に通知し なければならない。
別紙6 不可抗力による合理的な増加費用及び損害の負担(第 34,51,66,82 条関係)
県及び事業者は、不可抗力により生じた合理的な増加費用及び損害につき、以下の表に従い負担する。
事業者に生じた合理的な増加費用及び損害 | |
設計・ 建設期間中 | ①運営開始の遅延以外の事由により生じた場合 本件工事費に相当する金額(以下、「本件工事費相当額」という。)の 100 分の 1 までの損害額は事業者の負担とする。 上記の額を超える部分は県の負担とする。(第 34 条第 1 項、第 82 条第 4項) (*1) ②運営開始の遅延により生じた場合 本件引渡日を含む事業年度の本施設の維持管理・運営支援費(*2)相当額の 100 分の 1 までの損害額は事業者の負担とする。 上記の額を超える部分は県の負担とする。 (第 51 条第 3 項、第 82 条第 4 項)(*3) |
維持管理・運営期間中 | 各事業年度の本施設の維持管理・運営支援費相当額の 100 分の 1 までの損害額は事業者の負担とする。 上記の額を超える部分は県の負担とする。 (第 66 条第 1 項、第 82 条第 4 項)(*3) |
* 1 数次にわたる不可抗力により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害額が累積した場合には、これらのうち本件工事費相当額の 100 分の 1 から事業者が既に負担した額を差し引いた額までのものを事業者がそれぞれ負担するものとし、これを超える部分については県が負担するものとする。かかる計算は、事業者に生じた合理的な増加費用及び損害並びに第三者に生じた損害のそれぞれにつき行うものとする。
*2 「本施設の維持管理・運営支援費」とは、別紙9の1(3)表記載のサービス購入料2、
3及び4に規定する費用を意味する。
*3 数次にわたる不可抗力により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害額が累積した場合には、これらのうち各事業年度の本施設の維持管理・運営支援費相当額の 100 分の
1 から事業者が既に負担した額を差し引いた額までのものを事業者が負担するものとし、これを超える部分については県が負担するものとする。但し、同一事業年度内に生じた 損害のみ累積の対象となる。
別紙7 法令変更による合理的な増加費用及び損害の負担(第 34,51,66,79 条関係)
法令の変更により生じた合理的な増加費用及び損害が以下の① から③のいずれかに該当する場合には県が負担するものとし、それ以外の法令変更については事業者が負担するものとする。
①本件事業に直接関係する法令変更
②消費税に関する法令変更
③法人に対し課される税のうち利益に課されるもの以外に関する法令変更
但し、県が負担する場合において、1回の法令変更に係る増加費用及び損害額が 20 万円に満たないときには、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなし、当該増加費用及び損害の累計が単年度で 20 万円を超えた場合に、当該超えた部分について県が負担する。
別紙8 目的物引渡書(第 40 条関係)
目 的 物 引 渡 書
平成 年 月 日
神奈川県知事 殿
事業者 住 所
名 称代表者
以下の施設を、神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業契約第 40 条の規定に基づき、下記引渡年月日付で引き渡します。
工 事 名 | ||
工 事 場 所 | ||
施 設 名 称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 神 奈 川 県 | |
事 業 者 |
[事業者名称]殿
上記引渡年月日付で、上記の施設の引渡しを受けました。
神奈川県
別紙9 県が事業者に支払うサービス購入料について(第 1,61 条関係)
県が支払う神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業に係るサービスの対価(以下「サービス購入料」という。) は、大きく分けて、事業者が実施する施設整備業務に係る対価、維持管理業務に係る対価、運営支援業務に係る対価、SPC 運営経費に係る対価、及び大規模修繕業務に係る対価の5つからなる。
サービス購入料について、県は、本館棟等、待合棟等及び雨水貯留槽等の整備・維持管理に係る対価に区分し、それぞれの施設の供用開始から事業期間中に、事業者に対し、特定事業契約書に定める額を支払う。
以下に、サービス購入料の内容及び改定の方法を示す。
1 サービス購入料の算定
(1)サービス購入料の考え方
県は定期的にモニタリングを行い、特定事業契約に定められたサービス水準が充足されていることを確認した上で、本事業に係るサービス対価を、事業者に対して、施設の運営開始後、特定事業契約に基づく事業期間終了時まで支払う。
なお、県は提供されるサービスを一体のものとして購入し、その対価も一体のものとして、サービスに応じ一括又は事業期間にわたり平準化して支払うものとする。各年度の支払額は提案に基づき特定事業契約書に定められた額とする。また、物価変動による支払額の改定は別途加味する。
(2)サービス購入料の改定についてア 建設期間中
建設期間中の建設費の物価変動リスクは主として県が負うものとし、「2 サービス購入料1の改定」に示す方法に従い建設費の改定を請求することができるものとする。
イ 維持管理・運営期間
維持管理・運営期間中のサービス購入料についての物価変動リスクは主として県が負うものとし、これを踏まえ、「3 サービス購入料2・3・5の改定」に示す方法に従いサービス購入料の改定を行う。
(3) サービス購入料の構成
サービス購入料を構成する要素は以下のとおり。
分 類 | サービス購入料の構成要素 | 内 容 | |
サービス購入料 1 | サービス購入料 1-(1) | ①設計業務 ②工事監理業務(本館棟等) ③建設業務(本館棟等) (ア) 旧がんセンターの基礎の解体・撤去 (イ) 第一事業用地の造成 (ウ) 本館棟・連絡通路(跨道橋)・連絡通路棟の建設 (エ) 駐車場の整備 (オ) 仮設待合棟の建設 (カ) 本館棟への備品整備 ④その他事業実施にあたり必要な費用 | 本館棟等に係る施設整備業務に要する費用整備費(測量・解体撤去・設計・建設・工事監理、備品、その他経費)、建中金利、開業費、公租公課及びその他施設整備に関する初期投資と認められる費用。 設計については施設全体(本館棟等、待合棟等及び雨水貯留槽等)に係る費用を対象とする。 (エ)駐車場の整備については、サービス購入 料1-(1)またはサービス購入料1-(2)に含めることとし、いずれに含めるかは事業者提案における駐車場整備時期によるこ ととする。 |
サービス購入料 1-(2) | ①工事監理業務(待合棟等) ②建設業務(待合棟等) (ア) 現施設の解体・撤去 (イ) 第二事業用地の造成 (ウ) 待合棟等の建設 (エ) 四輪技能試験コースの整備 (オ) 待合棟への備品整備 (カ) 本館棟への引越し支援業務 ③その他事業実施にあたり必要な費用 | 待合棟等に係る施設整備業務に要する費用整備費(測量・解体撤去・建設・工事監理、備品、その他経費)、建中金利、公租公課及びその他施設整備に関する初期投資と認められる費用。 | |
サービス購入料 1-(3) | ①工事監理業務(雨水貯留槽等) ②建設業務(雨水貯留槽等) (ア)二輪駐車場の解体・撤去 (イ) 仮設待合棟の解体・撤去 (ウ) 雨水貯留槽の設置(新がんセンター側、二輪技能試験コース側) (エ) 旧二輪待合所の解体・撤去 (オ)四輪技能試験コースの整備 ③その他事業実施にあたり必要な費用 | 雨水貯留槽等に係る施設整備業務に要する費用 整備費(測量・解体撤去・設置・工事監理、その他経費)、建中金利、公租公課及びその他施設整備に関する初期投資と認められる費用。 | |
サービス購入 料 2 | サービス購入料 2-(1) | ①維持管理業務(本館棟等) (ア) 点検・保守・経常修繕業務 (イ) 外構等管理業務 (ウ) 環境衛生管理業務 (エ) 清掃業務 (オ) 駐車場管理業務 (カ)一般備品管理業務 ②その他業務実施にあたり必要な費用 | 施設等のうち本館棟等の維持管理業務に要する費用(左記業務の実施に要する人件費、材料費、経費等) (オ)駐車場管理業務については、サービス購 入料2-(1)またはサービス購入料2- (2)に含めることとし、いずれに含める かは事業者提案における駐車場整備時期によることとする。 |
サービス購入料 2-(2) | ①維持管理業務(待合棟等) (ア) 点検・保守・経常修繕業務 (イ) 外構等管理業務 (ウ) 環境衛生管理業務 (エ) 清掃業務 (オ)一般備品管理業務 ②その他業務実施にあたり必要な費用 | 施設等のうち待合棟等の維持管理業務に要する費用(左記業務の実施に要する人件費、材料費、経費等) |
サービス購入料 2-(3) | ①維持管理業務(雨水貯留槽等) (ア) 点検・保守・経常修繕業務 | 施設等のうち雨水貯留槽等の維持管理業務に要する費用 (左記業務の実施に要する人件費、材料費、 経費等) | |
サービス購入料3 | ①運営支援業務 (ア) 総合案内業務 | 運営支援業務に要する費用 | |
サービス購入料4 | ①SPC 運営経費 | SPC 運営に要する費用(SPC 設立に要する費用は含まない) | |
サービス購入料 5 | サービス購入料 5-(1) | ①維持管理業務(本館棟等) (ア)大規模修繕業務 | 施設等のうち本館棟等の維持管理に要する 費用(左記業務の実施に要する人件費、材料費、経費等) |
サービス購入料 5-(2) | ①維持管理業務(待合棟等) (ア)大規模修繕業務 | 施設等のうち待合棟等の維持管理に要する費用(左記業務の実施に要する人件費、材料費、経費等) |
(4) 支払方法ア 支払時期
サービス購入料1については、平成 28 年度以降、事業者から県への部分払金の請求ごと、又は対象施設毎に所有権が県に移転した後、事業者に対し、特定事業契約書に定める額を支払う。
またサービス購入料2・3については、各施設の供用開始から事業期間中に、サービス購入料4については平成 28 年度第1四半期から事業期間中に、サービス購入料を四半期毎に年4回に分けて支払うものとし、四半期毎に県によるモニタリング結果を踏まえ事業者から請求書の提出を受けて支払うものとする。
サービス購入料5については、大規模修繕業務を実施した年度に支払うものとする。県は、事業者からの請求を受けた日から 30 日以内に支払うものとする。
支払い対象期間 | |
第1四半期 | 4 月 1 日~6 月 30 日 |
第2四半期 | 7 月 1 日~9 月 30 日 |
第3四半期 | 10 月 1 日~12 月 31 日 |
第4四半期 | 1 月 1 日~3 月 31 日 |
初回の各サービス購入料の支払いについては、下表に示すとおりとする。なお、事業者提案により工期短縮が行われた場合は、提案スケジュールに基づき変更する。
分類 | 初回支払い対象期間 |
サービス購入料2-(1) | 平成 31 年2月~3月分 |
サービス購入料2-(2) | 平成 33 年2月~3月分 |
サービス購入料2-(3) | 平成 34 年1月~3月分 |
サービス購入料3 | 平成 31 年3月分 |
サービス購入料4 | 平成 28 年4~6月分 |
イ 各費用の支払方法
(ア)サービス購入料1(施設整備業務に係る対価)
施設整備業務に係る対価は、整備対象施設毎にサービス購入料1-(1)・1-(2)・
1-(3)の3つに区分される。
各サービス購入料は、平成 28 年度以降、事業者から県への請求ごとに、次の式により算定される部分払金の額を支払う(消費税及び地方消費税を含む)。
部分払金 ≦ 本件工事費×(9/10)
※出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する額を対象とする。
さらに、当該サービス購入料の対象施設の所有権が県に移転した後、下表に示す額に消費税及び地方消費税を加えた額を支払う。なお、事業者提案により工期短縮が行われた場合は、提案スケジュールに基づき変更する。
分類 | 対象施設 | 所有権移転 予定時期 | 支払額 |
サービス購入料 1-(1) | 本館棟等 | 平成 31 年1月 | 係る対価の全額から、部分払 金を控除した額 |
サービス購入料 1-(2) | 待合棟等 | 平成 33 年1月 | 係る対価の全額から、部分払 金を控除した額 |
サービス購入料 1-(3) | 雨水貯留槽等 | 平成 33 年 12 月 | 係る対価の全額から、部分払 金を控除した額 |
各サービス購入料は、当該事業年度に完工された施設の所有権が県に移転した後、事業者が請求する。県は、事業者から請求を受けた日から 30 日以内に支払う。なお、建設期間中の建設費の物価変動リスクは主として県が負うものとし、「2 サービス購入料1の改定」に示す方法に従い建設費の改定を請求することができるものとする。
(イ)サービス購入料2(維持管理業務に係る対価)
維持管理業務に係る対価は、対象となる施設毎にサービス購入料2-(1)・2-
(2)・2-(3)の3つに区分され、提案書に基づき、提案された四半期毎の費用を支払う。四半期毎の支払い額は定額とする。
各サービス購入料の支払時期と回数は以下のとおりとする。なお、事業者提案により工期短縮が行われた場合は、提案スケジュールに基づき変更するが、各サービス購入料の支払い期間(サービス購入料2-(1)の場合は 20 年2か月)及び支払回数(サ
ービス購入料2-(1)の場合は 81 回)は固定とする。また、待合棟等及び雨水貯留槽等の施設整備に関する工期短縮に伴い、事業期間終了までの維持管理期間が延長される場合は、新たに発生した維持管理期間に要する維持管理費用は別途支払うこととするため、入札価格には含めないこと。
分類 | 支払時期 | 支払回数 |
サービス購入料 2-(1) | 本館棟等引き渡し(平成 31 年2月)から 事業期間終了までの 20 年 2 か月間 | 81 回払い |
サービス購入料 2-(2) | 待合棟等引き渡し(平成 33 年2月)から 事業期間終了までの 18 年2か月間 | 73 回払い |
サービス購入料 2-(3) | 雨水貯留槽等の引き渡し(平成 34 年1月)か ら事業期間終了までの 17 年3か月間 | 69 回払い |
また、維持管理業務に要する費用は、「3 サービス購入料2・3・5の改定」の算
定方法に従い、物価変動によるサービス購入料の改定を行う。
(ウ)サービス購入料3(運営支援業務に係る対価)
運営支援業務に係る対価は、サービス購入料3として提案書に基づき、提案された四半期毎の費用を本館棟引き渡し後 20 年1か月間にわたり支払う。四半期毎の支払い額は定額とする。
また、運営支援業務に要する費用は、「3 サービス購入料2・3・5の改定」の算定方法に従い、物価変動によるサービス購入料の改定を行う。
(エ)サービス購入料4(SPC 運営経費に係る対価)
SPC 運営経費に係る対価は、サービス購入料4として提案書に基づき、提案された四半期毎の費用を平成 28 年度第1四半期から 23 年間にわたり支払う。四半期毎の支払い額は定額とする。なお、事業者提案により工期短縮が行われた場合は、提案スケジュールに基づき変更する。
(オ)サービス購入料5(大規模修繕業務に係る対価)
大規模修繕に係る対価は、サービス購入料5として提案書に基づき、大規模修繕が実施された年度に支払う。
また、大規模修繕業務に要する費用は、「3 サービス購入料2・3・5の改定」の算定方法に従い、物価変動によるサービス購入料の改定を行う。
2 サービス購入料1の改定
(1) 改定の基本的な考え方ア 基本的な考え方
本事業が提案書提出から工事完成まで長期間を要すること及び近年建築資材が高騰していること等から物価変動を勘案し、建設業務のうち施設等の整備費について見直しを請求することができるものとする。
イ 改定の時期
建設費用の物価変動に伴う改定は設計完了時と各対象施設に対応した建設期間中(工事着手から工事完成2か月前までの期間)に請求することができるものとする。
ウ 改定の対象
サービス購入料1のうち建設業務に係る工事費を対象とする。但し、設計費、工事監理費、備品購入費などを除いた、直接工事費及び共通費などの直接工事施工に必要となる経費とする(建築工事、電気工事、衛生工事、空調工事、昇降機工事のほか各種工事を含む。)。また、建設期間中に行う改定については、改定日現在の残工事分について適用するものとする。
なお、改定は、サービス購入料1-(1)、サービス購入料1-(2)、サービス購入料
1-(3)の別に行う。エ 基準となる指標
物価変動の基準となる指標は、「建設物価」(建設物価調査会)の建築費指数における「事務所」の工事原価を指標とする。なお、採用する構造は、事業者が提案した本施設の構造に基づき、サービス購入料1-(1)、サービス購入料1-(2)、サービス購入料
1-(3)の別に、事業契約締結までに、県と事業者の協議により定める。
(2) 具体的な改定方法ア 設計完了時
「A」=提案書に記載された建設費
「A’」=設計完了時改定後の建設費
「B」=提案書提出時(月)の建設費指数
「B’」=設計完了時点(月)の建設費指数
・改定後の建設費用「A’」を求めるための計算式は、以下のとおりである。 A’=A ×(B’/B)
イ 工事着手後
・県及び事業者は、設計完了後から建設完了時までの任意の期間で、改定基準指標から 1.5%以上の物価変動が生じた状態が3か月以上継続した場合に、改定することができるものとする。
・改定基準指標は「B’」とし、変動率は、3か月の変動率の単純平均値とする。なお、建設費の改定日は、3か月以上継続したことを県が確認した日とし、3か月前に遡及しないこととする。
・改定に当たっての基本条件は、以下のとおりである。
「B’」=設計完了時の建設費指数
「B’’」=(「B1」+「B2」+「B3」)/3
※B1~B3 は、3か月以上に渡って変動率が 1.5%を超えた際の、各月の指標の値
「C’」=改定日における残工事の建設費(「B’」に基づいて計算した値)
「C’’」=建設期間中の改定後の残工事の建設費=C’×(B’’/B’)
「X」=C’’-C’
「変更額」=X-C’×1.5%
・変動前残工事額(C’)と変動後残工事額(C’’)との差額のうち、変動前残工事額の 1.5%
を超える額につき改定する。
・改定後の残工事の建設費用「C’’」を求めるための計算式は、以下のとおりである。 C’’=C’×(B’’/B’)
・建設費の改定は改定日現在に県立会いのもと出来形検査を行い、 その残工事について適用する。
・上記の改定後、さらに 12 か月を経過後に再度上記の状態となった場合は再度同様の方法で改定することができる。但し、残工事期間が2か月以上ある場合に限ることとする。
なお、改定基準指標は直近の改定時に使用した建築費指数とする。
残工事に対する 変動前後の差額:X | ||
建築工事費 | (変更前残工事額:C‘) | |
出来形 | 残工事 | |
3 か月以上 | 残工事 2 か月以上 |
変更額 X-C‘×1.5%
設計完了
申出
改定日
工事完了
3 サービス購入料2・3・5の改定
(1)改定の基本的な考え方
サービス購入料2 、サービス購入料3 及びサービス購入料5については、物価変動リスクを主として県が負うものとし、これを踏まえ、サービス購入料の改定を行う。
(2)具体的な改定方法
ア サービス購入料2・サービス購入料3
サービス購入料2とサービス購入料3について、表1に定める費目毎の指標を用いて改定を行う。
毎年度1回指標値の評価を行い、表2に定める条件を満たす場合に改定を行う。改定は翌年度第1四半期から反映させる。
なお、各指標が廃止、改廃された場合には、相互の協議を経て、県が新たに適切な指標を指定するものとする。
(表1)
分類 | 採用指標 |
・サービス購入料2 ・サービス購入料3 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) /第6表 実質賃金指数 /事業所規模5人以上 調査産業計のうちの現金給与総額 |
(表2)サービス購入料2とサービス購入料3の改定方法
次の計算式に基づき改定する。
平成 n 年度のサービス購入料は、前回改定時の下記に示す指標( Index r)と平成 n-1 年度の指標(Index n-1:平成 n-2 年8月から平成 n-1 年7月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、初回の各サービス購入料の改定においては、提案書類の提出締切日が属する月(平成 26 年 12 月)の指標を( Index r)とする。
Pn’ :改定後の平成 n 年度のサービス購入料
P n : 前回改定時の平成 n 年度のサービス購入料( 初回改定が行われるまでは事業者提案に示されたサービス購入料)
Index n-1:n-2年8月からn-1年7月までの指数( 12 か月分の平均)
Index r :前回のサービス購入料改定の基礎となった年度の指数(初回改定が行われるまでは提案書類の提出締切日が属する月(平成 26 年 12 月)の指数)
※(Index n- 1/Index r)は、小数点以下第4位を切り捨てる。
Pn’=P( n-1) ×Index n-1 /Index r
但し、|(Index n-1 /Index r)-1| ≧ 3.0%
イ サービス購入料5
サービス購入料5について、表3に定める指標を用いて改定を行う。
大規模修繕を実施する前年度に指標値の評価を行い、表4に定める条件を満たす場合に改定を行う。
なお、各指標が廃止、改廃された場合には、相互の協議を経て、県が新たに適切な指標を指定するものとする。
(表3)
分類 | 採用指標 |
・サービス購入料5 | 「建設物価」(建設物価調査会) /建築費指数/事務所※ |
※採用する構造は、事業者が提案した本施設の構造に基づき、サービス購入料5 -(1)、サービス購入料5-(2)の別に、事業契約締結までに、県と事業者の協議により定める。
(表4)サービス購入料5の改定方法
次の計算式に基づき改定する。
平成 n 年度のサービス購入料は、前回改定時の下記に示す指標( Index r)と平成 n-1 年度の指標(Index n-1:平成 n-2 年8月から平成 n-1 年7月までの 12 か月分の平均値)とを比較し、3%以上の変動が認められる場合に改定する。
なお、初回の各サービス購入料の改定においては、提案書類の提出締切日が属する月(平成 26 年 12 月)の指標を( Index r)とする。
Pn’ :改定後の平成 n 年度のサービス購入料
P n : 前回改定時の平成 n 年度のサービス購入料( 初回改定が行われるまでは事業者提案に示されたサービス購入料)
Index n-1:n-2年8月からn-1年7月までの指数( 12 か月分の平均)
Index r :前回のサービス購入料改定の基礎となった年度の指数(初回改定が行われるまでは提案書類の提出締切日が属する月(平成 26 年 12 月)の指数)
※(Index n- 1/Index r)は、小数点以下第4位を切り捨てる。
Pn’=P( n-1) ×Index n-1 /Index r
ただし、|(Index n-1 / Index r)-1| ≧ 3.0%
別紙 10 モニタリング基本要領(モニタリングの実施とサービス購入料の減額につ
いて)(第 60,62 条関係)
1 基本事項
(1) 基本的な考え方
県は本事業の各業務における実施状況を点検・監視し、事業者が本契約に定められた業務を適正かつ確実に遂行し、本件入札説明書等及び提案書に記載された業務水準(以下「業務水準」という。)を達成しているかどうかの評価を行うため、事業全体を通じてモニタリングを実施する。
県は、事業者の協力を得て、本資料にしたがったモニタリングを実施する。
なお、事業者は自己点検や県への報告等を行い、モニタリングに協力することとする。
(2) モニタリングの対象
県は、以下の各業務に対してモニタリングを実施する。ア 施設整備業務
イ 維持管理業務ウ 運営支援業務エ 附帯事業
(3) モニタリング実施要領の作成
県と事業者は、特定事業契約締結後に設立する関係者協議会において、本資料を基に以下の項目を含むモニタリング実施要領(以下「実施要領」という。)を前記(2)の業務ごとに作成する。事業者は、関係者協議会において、県の要請に基づき実施要領の作成に必要な資料を提出するなどして県に協力する。
ア モニタリング時期イ モニタリング内容ウ モニタリング組織エ モニタリング手続オ モニタリング様式
(4) モニタリング費用の負担
モニタリングの実施によって事業者に生ずる費用は、原則として事業者自らが負担する。但し、県に生じる費用は県自らが負担する。
2 施設整備業務に対するモニタリング
(1) モニタリング方法
ア 設計業務
・事業者は、設計業務の着手前に設計業務の着手前に設計着手届、設計業務工程表及び技術者経歴書を県に提出し、県はその内容を確認する。
・事業者は、設計完了時に、業務水準が達成されているかどうかについて、自己点検を行う。その上で、自己点検結果を含む「業務水準確認報告書」を作成し、県に報告する。県は、業務水準確認報告書の内容を確認する。
・県は、設計の検討内容について事業者に随時説明を求め、確認することができる。
・事業者は、設計完了後、指定された設計図書を県に提出し、県はその内容を確認する。設計図書に不備や疑義が認められた場合は、事業者は必要な修正や説明を行う。
イ 建設業務、工事監理業務 (ア) 着工前段階
・事業者は、工事着工前に詳細工程表を含む施工計画書等を作成し、県に提出する県は、その内容を確認する。
・工事監理者は、工事監理着手前に業務要求水準書で指定された書類について事業者を通じて県に提出する。県はこれらの内容を確認する。
(イ) 建設段階
・工事監理者は、事業者を通じて工事監理の状況を毎月県に定期的に報告する。また、県から要請があったときは随時報告を行う。県はこれらの内容を確認する。
・事業者は、工事完成時に施工記録を用意し、県の確認を受ける。
・事業者は、各部位の施工前及び完工時にそれぞれ、業務水準が達成されているかどうかについて、自己点検を行う。その上で、自己点検結果を含む業務水準確認報告書を作成し、県に報告する。県は業務水準確認報告書の内容の確認を行う。
・事業者は、業務要求水準書で指定された報告書を工事期間中に作成し、建設業務を行う者及び工事監理者がともに内容を確認した上で、県に提出する。県はこれらの内容を確認する。
(ウ) 完工後段階
・事業者は、本施設の完工検査並びに備品の検査等を実施し、それらの結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて県に報告する。県は、事業者による検査等の終了後、本施設等について、建設業務を行う者及び工事監理者の立会いの下で、完工確認を実施する。
・事業者は、提出した施工計画書等に基づき、県による完工確認の通知に必要な完工図書等を県に提出する。県はこれらの内容を確認する。
(2) 業務水準の未達成に係る措置
・モニタリングの結果、業務水準の未達成が確認された場合には、県は事業者に対して是正を求めるとともに改善計画書の提出を求めることができる。
・事業者は、県から改善計画書の提出要求を受けた日から起算して7日以内(7日目の日が閉庁日に当たるときは、その直後の開庁日まで)に、是正措置を記載した改善計画書を県に提出する。
・当該是正措置が適正かつ確実であると県が認めた場合、事業者は提出した是正措置を実施し、その後速やかに実施状況を改善報告書として県に提出する。
・当該是正措置が適正かつ確実ではないと県が認めた場合、県は事業者に改善計画書の再提出を求める。事業者は是正措置を再度検討し、県に改善計画書を再提出する。
3 維持管理業務、運営支援業務、附帯事業に対するモニタリング
(1) モニタリング方法
ア 日常モニタリング (ア) 業務日報の提出
事業者は、毎日の業務の実施状況等を記載した業務日報(以下「日報」という。)を作成し、適切に保管する。また、実施要領で定める方法により、事業者は県へ日報を提出する。
(イ) 業務実施状況の確認
県は、日報の内容により日常モニタリングを行い、事業者の業務実施状況を確認する。
イ 定期モニタリング (ア) 業務報告書の提出
事業者は、定期的な業務の実施状況等を記載した業務報告書を作成し、実施要領で定める方法により県に提出する。
(イ) 業務実施状況の確認
県は、業務報告書の内容により定期モニタリングを行い、事業者の業務実施状況を定期的に確認する。県は確認した内容を踏まえて当該業務報告書に関連した実地調査や事業者に対する説明要求等を行うことができる。
ウ 随時モニタリング
県が必要と認める場合、前記ア及びイのモニタリングとは別に、随時、必要に応じて実地調査や事業者に対する説明要求等を行い、事業者の業務実施状況を確認することができる。
エ 財務モニタリング
県は、毎年度、事業者が提出する財務書類等により、事業者の財務状況等を確認する財務モニタリングを行う。
オ 利用者モニタリング
前記アからエまでのモニタリングのほか、県は、必要に応じて、本施設の利用者へのアンケートやヒアリング等を実施し、又は、事業者の業務実施状況に関する利用者からの苦情や要望等を受け付けることにより、事業者の業務実施状況を確認することができる。
なお、利用者モニタリングの実施について、事業者は県に協力するものとする。
(2) 業務水準の未達成に係る措置ア 業務水準未達成の認定等 (ア) 業務水準未達成の発見
前記(1)に定める各種モニタリングにより、業務水準の未達成と認められ得る事象を発見した場合、県は事業者に対して、モニタリング結果を通知するとともに、当該業務の実施状況等に関する詳細を説明した報告書の提出を求める。また、必要に応じて、実地調査、事業者に対する説明要求等を行う。
(イ) 事業者による詳細状況報告書の提出
事業者は、県から前記(ア)の通知を受けた日から起算して7日以内(7日目の日が
閉庁日に当たるときは、その直後の開庁日まで)に当該業務の実施状況に関する詳細を説明した報告書(以下「詳細状況報告書」を県に提出する。
(ウ) 県による業務水準未達成の認定
県は、詳細状況報告書の内容に基づき、事業者と協議を行った上で、当該業務が業務水準未達成と認められるか否かを決定し、その結果を事業者に通知する。但し、事業者側の都合で協議ができなかった場合又は事業者との協議が整わなかった場合は、県が認定した結果を通知する。
イ 業務水準未達成に係る改善措置等 (ア) 改善勧告
県は、業務水準未達成を認定した場合、事業者に対して期限を定めて適切な改善措置の実施を求める改善勧告を行うとともに、改善計画書の提出を求める。
(イ) 改善計画書の提出
事業者は、県から改善勧告を受けた日から起算して7日以内(7日目の日が閉庁日に当たるときは、その直後の開庁日まで)に、次の内容等を記載した改善計画書を県に提出し、承諾を得なければならない。
・業務水準未達成の内容、場所及び原因
・業務水準未達成の状況の改善及び復旧のための具体的方法、期限及び責任者
・事業実施体制、事業実施計画等についての必要な改善方策
また、県は、事業者から提出された改善計画書が、業務水準未達成を是正できる内容と認められない場合は、当該改善計画書の変更及び再提出を求めることができる。この場合、事業者は速やかに変更後の改善計画書を県に再提出して、承諾を受ける。
(ウ) 改善措置の実施
改善計画書の記載内容が適当であると県が承諾した場合、事業者は改善計画書に基づき、直ちに改善措置を実施し、終了後速やかに、その実施状況を改善報告書として県に提出する。
(エ) 再改善勧告
県は、期限内に業務水準未達成が改善されているかどうかを確認し、確認できない場合は、前記(ア)~(ウ)に準じて再改善勧告を行い、再改善計画書の提出及び再改善措置の実施を求めることができる。この場合、事業者は前記(イ)及び(ウ)に準じて再改善計画書の提出及び再改善措置の実施を行う。
(オ) サービス購入料の支払停止措置
県は、前記(エ)により実施された再改善措置の実施を経ても業務水準未達成の是正が認められないと判断した場合、サービス購入料2又は3のうち、当該業務を含むサービス購入料の全てについて、業務水準未達成の是正が確認できるまでの間、支払停止の措置を講ずることができる。
(カ) 緊急対応措置
前記(ア)~(エ)に関わらず、当該業務水準未達成の認定・報告・勧告・改善等に緊急を要し、かつ応急措置等を行うことが合理的と判断される場合は、事業者が自らの責任において直ちに適切な応急措置等を実施して、県に報告することとする。
ウ 業務水準未達成に係る経済的措置 (ア) ペナルティポイントの付与
前記アにより県が業務水準未達成と認定した場合、当該認定を受けた事象に応じてサービス購入料の減額等の措置を行うためのペナルティポイント(以下「PP」
という。)を付与する。PPは当該事象が生じた四半期ごとに付与して合算するが、当該四半期のモニタリングにのみ用いるものとし、翌四半期に繰り越さない。
(イ) 減額対象となるサービス購入料
サービス購入料の減額対象は、サービス購入料2又はサービス購入料3とする。 (ウ) PPの付与方法
PPは以下のとおり計上・付与する。県は、モニタリングの結果に基づき、維持管理業務と運営支援業務毎に、当該四半期のPPを確定する。
【付与するPP】
区分 | 付与するPP |
本施設の利用者(県職員含む。以下同じ。)が本施設を利用する 上で明らかに重大な支障がある場合 | 11PP |
本施設の利用者が本施設を利用することはできるが、明らかに利 便性又は快適性を欠く場合 | 4PP |
上記以外のその他業務水準の未達成全般 | 2PP |
【PPの対象事象】
区分 | 主な事象 |
本施設の利用者が本施設を利用する上で明らかに重大な支障がある場合 | ・ 事業者の業務の不履行等を起因として施設利用者の活動に重大な影響を及ぼす事態の発生 ・ 業務の不備による人身事故の発生 ・ 業務の故意による放棄 ・ 故意に県との連絡を行わない(長期にわたる連絡不通等) ・ 重要書類の紛失や流失 |
本施設の利用者が本施設を利用することはできるが、明らかに利便性又は 快適性を欠く場合 | ・ 業務の怠慢による施設利用者からの苦情 ・ 施設利用者への対応不備 ・ 関係者への連絡不備等による本施設全体の業務の遅滞 ・ 汚れの残留、ゴミの残置等 |
上記以外のその他業務水準の未達成全般 | ・ 業務報告の不備や合理的理由がない報告等の遅延 ・ 入札時における提案内容の不履行又は達成状況の提案からの著しい乖離 |
(エ) サービス購入料の減額措置の方法
四半期の間のPPを積み上げて、下表に基づき当四半期のサービス購入料から減額を実施する。
【PPとサービス購入料の減額率】
PP | 減額率【減額率の幅】 | PP | 減額率【減額率の幅】 |
11~15PP | 1PP につき 0.05% 【0.55%~0.75%】 | 26~30PP | 1PP につき 0.30% 【7.80%~9.00%】 |
16~20PP | 1PP につき 0.15% 【2.40%~3.00%】 | 31~35PP | 1PP につき 0.50% 【15.50%~17.50%】 |
21~25PP | 1PP につき 0.20% 【4.20%~5.00%】 | 36PP以上 | 1PP につき 1.00% 【36.00%以上】さらに支払停止 |
a 四半期毎の累計されたPPが 10PP以下の場合は、サービス購入料の減額は行わず、累計されたPPは清算される。
b 四半期毎に累計されたPPは原則として清算され、翌四半期に繰り越されることはないが、改善勧告による是正期間中のもの及び業務改善が認められない状態が継続しているものについては、翌四半期に繰り越される。
(オ) 支払停止措置
a 当四半期のPPが 36PP以上となった場合、県は当四半期において減額措置の適用後に支払われる予定のサービス購入料に対し支払停止措置を行う。
b 支払停止措置を行った場合において、翌四半期の支払対象期間における累積P Pが 10PP以下であるときには、翌四半期分の最終月分のサービス購入料と合わせて、当四半期で支払停止となった金額を支払う。
c 支払停止措置を行った場合において、翌四半期の支払対象期間における累積P Pが 10PPを超えたときには、翌四半期分のサービス購入料自体の減額措置に加えて、当四半期で支払停止となった金額から以下の表に示した減額率に相当する額を減じた額を支払う。
【支払停止措置後の翌四半期PPと停止金額の減額率】
PP | 減額率 | 減額率の幅 |
11~15PP | 1PPにつき0.10% | 1.10%~ 1.50% |
16~20PP | 1PPにつき0.20% | 3.20%~ 4.00% |
21~25PP | 1PPにつき0.40% | 8.40%~10.00% |
26~30PP | 1PPにつき0.60% | 15.60%~18.00% |
31~35PP | 1PPにつき1.00% | 31.00%~35.00% |
36PP以上 | 50.00% | 50.00% |
エ 業務実施者の変更
県は、事業者の実施する維持管理業務及び運営支援業務の結果が、次のいずれかに該当する場合には、事業者と協議を行い、当該業務を実際に行う者(以下「業務実施者」という。)の変更を求めることができる。
(ア) 県が(2)イ(エ)により行う再改善勧告を受けて、事業者が再改善措置を行っても、業務水準未達成が改善されないと県が認めた場合
(イ) 3四半期連続でサービス購入料が減額になった場合 (ウ) 1四半期でPPが 50PP以上付与された場合
(エ) 施設利用者が施設を利用する上で明らかに重大な支障がある事象が、1四半期に
3回以上発生した場合
オ 契約の解除
次のいずれかの場合、県は事業者に催告することにより契約を解除するか、または、県が契約の継続を希望したときは、事業者の契約上の地位又はその全株式を県が承諾した第三者へ譲渡させることができる。
(ア) 県から業務実施者の変更を求められているにもかかわらず、事業者がこれに応じ
ない場合
(イ) 業務実施者が変更された後、上記エの(ア)~(エ)のいずれかに該当した場合
4 モニタリング結果の公表
県は、本事業の適正かつ効果的な実施を図るため、モニタリングの実施結果を任意に公表できることとする。但し、事業者の権利や正当な利益を害するおそれがあるものを除く。
5 モニタリング実施方法等の見直し
県及び事業者は、関係者協議会においてモニタリングの実施方法や内容等について見直し及び変更を求めることができるものとする。
別紙 11-1 出資者誓約書(事業契約締結時)(附則第 1 条関係)
神奈川県知事 殿
出 資 者 誓 約 書
平成 年 月 日
貴県及び[●](以下、「事業者」という。)間において、本日付けで締結された神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等特定事業契約(以下「本契約」という。)に関して、出資者である[●]、[●]及び[●](以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、貴県に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者誓約書において用いられる用語の定義は、本契約に定めるとおりとします。
記
1 事業者が、平成[●]年[●]月[●]日に会社法(平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含む。)上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2 事業者の本日現在における発行済株式普通総数は[●]株であり、うち、[●]株を[●]が、 [●]株を[●]が、及び[●]株を[●]が、それぞれ保有していること。
3 事業者は、前項記載の普通株式の他、いかなる種類の株式、新株予約権、社債も発行していないこと。
4 当社らが保有する事業者の株式[又は出資]の全部又は一部を金融機関を含む第三者に対して譲渡し、同株式[又は出資]上に担保権を設定し、又はその他の処分を行う場合、事前にその旨を貴県に対して書面により通知し、貴県の書面による承諾を得た上で行うこと。このとき、当社らは、譲受人をして貴県に対して、本契約別紙 11-2 の様式及び内容による出資者誓約書を予め貴県に提出させた上で、貴県の承諾を得るものとする。また、当該担保に係る担保権設定契約書及び融資契約書[のうちかかる担保に関連する条項部分]の写しをその締結後速やかに貴県に対して提示すること。
5 前項に規定する場合を除き、当社らは、本契約の終了までの間、事業者の株式[又は出資]を保有するものとし、貴県の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式[又は出資]の全部又は一部につき譲渡、担保権の設定その他の処分を行う場合においても、貴県の事前の書面による承諾を得て行うこと。
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
住所
代表取締役 印
以 上
別紙 11-2 出資者誓約書(譲渡時)(第 75 条関係)
神奈川県知事 殿
出 資 者 誓 約 書
平成 年 月 日
[●](以下「事業者」という。)の株式を譲り受ける予定である[●](以下「当社という。)は、本日付けをもって、貴県に対して下記の事項を誓約し、かつ表明及び保証いたします。なお、特に明示のない限り、本出資者誓約書において用いられる用語は、貴県及び事業者の間の平成[●]年[●]月[●]日付神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等特定事業契約(その後の変更を含む。以下「本契約」という。)において定義された意味を有するものとします。
記
1 当社の予定する事業者の株式の譲受け(以下「本件譲渡」という。但し、事前に貴県の承諾を得るものとする。)は、以下のとおりであること。
譲渡人:[●]
譲渡対象株式の種類・数:[●]・[●]株譲渡予定日:[●]年[●]月[●]日
本件譲渡後に当社が保有する株式の種類・数:[●]・[●]株
2 当社は、本件譲渡以降は、貴県と[事業者の構成員]の間で締結された平成[●]年[●]月 [●]日付基本協定書の当事者となり、これに拘束されること。
3 当社が保有する事業者の株式[又は出資]の全部又は一部を金融機関を含む第三者に対して譲渡し、同株式上に担保権を設定し、又はその他の処分を行う場合、事前にその旨を貴県に対して書面により通知し、貴県の書面による承諾を得た上で行うこと。このとき、当社は、譲受人をして貴県に対して、本別紙 11-2 の様式及び内容による出資者誓約書を予め貴県に提出させた上で、貴県の承諾を得るものとする。また、当該担保に係る担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに貴県に対して提示すること。
4 前項に規定する場合を除き、当社は、本契約の終了までの間、事業者の株式を保有するものとし、貴県の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、事業者の既存株主当の一部の者に対して当社が保有する事業者の株式の全部又は一部につき譲渡、担保権の設定その他の処分を行う場合においても、貴県の事前の書面による承諾を得て行うこと。
住所
代表取締役 印
以 上
別紙 11-3 出資者誓約書(増資時)(第 75,85 条関係)
神奈川県知事 殿
出 資 者 誓 約 書
平成 年 月 日
貴県及び[●](以下「事業者」という。)の間の平成[●]年[●]月[●]日付神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等特定事業契約(その後の変更を含む。以下「本契約」という。)に関して、当社は、本日付けをもって、貴県に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者誓約書において用いられる用語の定義は、本契約に定めるとおりとします。
記
1 平成[●]年[●]月[●]日付けで事業者に対して出資を行う(以下「本出資」という。)結果、当社が保有する特別目的会社の株式の議決権の数は[●]株となること。
2 当社は、貴県と[事業者の構成員]の間で締結された平成[●]年[●]月[●]日付[基本協定書の当事者]でなかった場合でも、本出資以降はこれの当事者となり、これに拘束されること。
3 当社が保有する事業者の株式[又は出資]の全部又は一部を金融機関を含む第三者に対して譲渡し、同株式上に担保権を設定し、又はその他の処分を行う場合、事前にその旨を貴県に対して書面により通知し、貴県の書面による承諾を得た上で行うこと。このとき、当社は、譲受人をして貴県に対して、本契約別紙 11-2 の様式及び内容による出資者誓約書を予め貴県に提出させた上で、貴県の承諾を得るものとする。また、当該担保に係る担保権設定契約書及び融資契約書の写しをその締結後速やかに貴県に対して提示すること。
4 前項に規定する場合を除き、当社は、本契約の終了までの間、事業者の株式を保有するものとし、貴県の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、事業者の既存株主当の一部の者に対して当社が保有する事業者の株式の全部又は一部につき譲渡、担保権の設定その他の処分を行う場合においても、貴県の事前の書面による承諾を得て行うこと。
住所
代表取締役 印
以 上
別紙 12 事業者が通知義務を負う事項(第 75 条関係)
ⅰ 債務不履行事由その他事業者による本契約違反
ⅱ 事業者と受託者との間の契約違反又は受託者とその委託先との間の重大な契約違反
ⅲ 事業者が当事者となっているその他の契約における事業者の重大な契約違反
ⅳ 来場者から事業者若しくは受託者等又はこれらの職員に関し、要望、苦情等を受けたこと
ⅴ 事業者の商号、住所、代表者、役員、届出印鑑その他県に届け出た事項についての変更
ⅵ 事業者に対する訴訟若しくは行政手続きの提起若しくは係属、又はそのおそれのある事実
ⅶ 受託者に関する以下の事実
① 競争回復措置を命ぜられた事実
② 排除措置命令を受けた事実
③ 納付命令を受けた事実
④ 談合関連公訴を提起された(受託者の役員又はその使用人が談合関連公訴を提起されたときを含む。)事実
⑤ 入札妨害者に該当すると認められる又はそのおそれのある事実
⑥ 受託者に対する神奈川県による業務停止又は指名停止の事実
⑦ 受託者等による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の役員等が暴力団関係者であると認められる又はそのおそれのある事実
⑧ 暴力団関係者が受託者等による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められる又はそのおそれのある事実
⑨ 受託者等による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められる又はそのおそれのある事実
⑩ 受託者等による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる又はそのおそれのある事実
⑪ 受託者等による下請け契約若しくは資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方の役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる又はそのおそれのある事実
ⅷ 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方に関する以下の事実
① 役員等が暴力団関係者であると認められる又はそのおそれのある事実
② 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められる又はそのおそれのある事実
③ 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められる又はそのおそれのある事実
④ 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる又はそのおそれのある事実
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる又はそのおそれのある事実
ⅸ 本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更
ⅹ その他事業者又は本件事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす事実
ⅺ 時の経過又は通知により、上記ⅰからⅲまでのいずれかに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生
別紙 13 保証書(第 77 条関係)
保 証 書
(保証)
第1条 [●](以下「保証人」という。)は、神奈川県(以下「県」という。)と[●](以下
「事業者」という。)が平成[●]年[●]月[●]日付けで締結した神奈川県警察自動車運転免許試験場整備等事業における施設の設計・建設及び維持管理・運営支援等に関する特定事業契約(以下「原契約」という。)に基づいて事業者が県に対して負う以下の債務(以下「主債務」という。)について、原契約第 77 条第 2 項に基づいてこれを連帯して保証する。なお、本保証契約において使用する用語については、原契約における定義に従うものとする。
(1) 原契約第 39 条及び第 40 条に基づいて事業者が県に対して行う本施設等の完工・引渡義務
(2) 原契約第 46 条に基づいて事業者が県に対して負担する維持管理・運営支援等業務の遂行業務
(3) 原契約第 39 条第 8 項、第 51 条第 2 項、又は第 68 条第 2 項に基づいて事業者が県に対して負担する違約金支払義務
(4) その他原契約に基づいて、事業者が県に対して負担する一切の債務
(通知)
第2条 工期の変更、延長、工事の中止その他の原契約の内容(主債務の内容を含む。)に変更が生じた場合には、県は遅滞なく保証人に変更内容を通知するものとする。主債務の内容に変更が生じたときは、これに従って保証債務の内容も当然に変更されるものとする。
(保証債務履行の請求)
第3条 県は保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人宛保証債務履行請求書を提出するものとする。保証人は、上記請求書を受領した日から 30 日以内に第 1 条第 1 号及び第 2 号
の債務についてはその債務の履行を開始し、同条第 3 号の債務については同期間中にその債務
の履行を終了するものとする。同条第 4 号の債務については、その債務の性質に従い、上記請
求書を受領した日から 30 日以内にその債務の履行を開始し、あるいは同期間中にその履行を終了するものとする。
(代位等)
第4条 保証人は、県の承認を得た場合を除き、特定事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで代位によって取得した権利を行使しない。
(保証契約の解約・終了)
第5条 保証人は本保証契約を解約することができない。原契約の規定等に従い事業者の特定事業契約上の地位が第三者に承継されたときは、県は、その裁量による判断により、本保証契約を終了させることができるものとする。
(管轄)
第6条 本保証契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。平成[●]年[●]月[●]日
神奈川県知事 殿
保証人: [ 本店所在地]
[社 名]
[代表取締役名]
別紙 14 完工確認日、運営開始日の遅延に関する違約金(第 39 条関係)
建設業務及び開業準備(引越し支援業務等)の遅延より、引渡し施設ごとの完工確認日及び運営開始日が遅延した場合は、下記のケースに従い、事業者は県に違約金を支払う。
ケース | 違約金算定方法 |
ケース①-1 | 遅延日数 x 又は y のいずれか長いほうを対象に違約金を算定する。 |
ケース①-2 | 遅延日数 x を対象に違約金を算定する。 |
ケース②-1 | 違約金は発生しない。 |
ケース②-2 | 遅延日数yを対象に違約金を算定する。 |
ケース②-3 | 遅延日数zを対象に違約金を算定する。 |
ケース②-4 | 遅延日数yとzのいずれか長い方を対象に違約金を算定する。(図中ではy) |
ケース③ | 遅延日数yを対象に違約金を算定する。 |
完工確認予定日(引渡日) 運営開始予定日
ケース①-1ケース①-2ケース②-1ケース②-2
ケース②-3ケース②-4ケース③
遅延日数x
遅延日数x
付帯条件付き完工確認遅延日数x
付帯条件付き完工確認遅延日数x
付帯条件付き完工確認付帯条件付き完工確認
遅延日数y
遅延日数y
遅延日数 z
遅延日数 z
遅延日数y
遅延日数y
建設業務開業準備
x:完工確認予定日からの遅延日数
y:運営開始予定日からの遅延日数(開業準備他の遅延)
z:運営開始予定日からの遅延日数(付帯条件付き完工確認の遅延)
別紙 15 契約終了時の取扱い(第 68,69,70,71,72 条関係)
事業者の債務不履行 | 県の債務不履行、 法令変更、不可抗力 | ||
引渡し前の解除① (本館棟等引渡し前) | 違約金 | ・本件工事費(サービス購入料 1-(1)、1-(2)、1-(3)の合計) の 10% | なし |
本件工事費の対象 | ・本件工事費(サービス購入料 1-(1))の出来形部分 ・上記の消費税相当額 | 左記と同様 | |
引渡し前の解除② (本館棟等引渡し後~待合棟等引渡し前) | 違約金 | ・本件工事費(サービス購入料 1-(2) 、1-(3)の合計)の 10% | なし |
本件工事費の対象 | ・本件工事費(サービス購入料 1-(1))、本件工事費(サービス購入料 1-(2))の出来形部分 ・上記の消費税相当額 | 左記と同様 | |
引渡し前の解除③ (待合棟等引渡し後~雨水貯留槽等引渡し前) | 違約金 | ・本件工事費(サービス購入料 1-(3))の 10% | なし |
本件工事費の対象 | ・本件工事費(サービス購入料 1-(1))、本件工事費(サービス購入料 1-(2))、本件工事費 (サービス購入料 1-(3))の出来形部分 ・上記の消費税相当額 | 左記と同様 | |
引渡し後の解除 | 違約金 | ・サービス購入料 2、サービス購入料 3 及びサービス購入料 4 の前年度支払実績額の合計 額(消費税相当額を含む)の 10% | なし |
別紙 16 個人情報取扱基準(第 87 条関係)
事業者は、本事業の遂行過程において個人情報を取り扱う場合には、以下に定める事項(以下「本遵守事項」という。)を遵守し、また、構成員、協力企業、受託者等をして同様の義務を遵守させるものとする。
(秘密等の保持)
第1条 事業者は、本事業に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の取扱い)
第2条 事業者は、本事業に係る業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、関係法令等の規定に従い、その取扱いにより個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。
(責任体制の整備)
第3条 事業者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者、従事者)
第4条 事業者は、本契約による個人情報の取扱いの責任者及び業務に従事する者(以下「従事者」という。)を定め、前条の責任体制とともに、あらかじめ県に届け出なければならない。
2 事業者は、責任者に、従事者が本特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 事業者は、従事者に、責任者の指示に従い本遵守事項を遵守させなければならない。
4 事業者は、責任者及び従事者を変更する場合の手続きを定め、甲に届け出なければならない。
5 事業者は、責任者を変更する場合は、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
6 事業者は、従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に届け出なければならない。
(派遣労働者)
第5条 事業者は、本事業に係る業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第 1 条に準ずるものとする。
2 事業者は、派遣労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、事業者と派遣元との契約内容にかかわらず、県に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(従事者等の教育及び研修)
第6条 事業者は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、責任者及び従事者に対し、神奈川県個人情報保護条例第 15 条、第 63 条及び第 64 条の内容並びに本遵守事項において従事者が遵守すべき事項、その他本事業に係る業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
2 事業者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、計画を策定し、実施体制を明確にしなければならない。
(再委託の禁止)
第7条 事業者は、県が承諾した場合を除き、個人情報の処理を自ら行うこととし、第三者にその処理を委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 事業者は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。
(1) 再委託を行う業務の内容
(2) 再委託で取り扱う個人情報
(3) 再委託の期間
(4) 再委託が必要な理由
(5) 再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
(6) 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者
(7) 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容
(8) 再委託の相手方の監督方法
(9) 第7号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託の相手方の誓約
3 前項の場合、事業者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、事業者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、県に対して再委託の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
4 事業者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 事業者は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、県の求めに応じて、その状況等を甲に適宜報告しなければならない。
6 第2項から前項までの規定は、再委託した事務をさらに委託する場合について準用する。この場合において、「事業者」とあるのは「再委託した事務をさらに委託する者」と、「再委託の相手方」とあるのは「再委託した事務をさらに委託する相手方」と、「再委託契約」とあるのは「再委託した事務をさらに委託する契約」と読み替えるものとする。
(収集)
第8条 事業者は、本事業に係る業務を処理するため個人情報を収集する場合は、その目的を明確にし、目的達成のために必要な最小限のものとし、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的以外の使用禁止)
第9条 事業者は、本事業係る業務を処理するため収集、作成した個人情報又は県から引き渡された資料及び電子記録媒体(これらに記録された個人情報の全部又は一部を複写等した他の媒体を含み、以下「資料等」という。)を県の指示又は承諾を得ることなく本契約の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第10条 事業者は、本事業係る業務を処理するため県から引き渡された資料等を県の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製してはならない。
(個人情報の安全管理)
第11条 事業者は、本事業係る業務を処理するため収集、作成した個人情報又は県から引き渡された資料等に記録された個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 事業者は、県から資料等の引き渡しを受けた場合は、県に受領書を提出する。
3 事業者は、第1項の個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)とその運搬方法を特定し、あらかじめ県に届け出なければならない。
4 事業者は、県が承諾した場合を除き、第1項の個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 事業者は、作業場所及び運搬方法を変更する場合は、変更前に県の承諾を得なければならない。
6 事業者は、従事者に対し、身分証明書を常時携行させ、及び事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
7 事業者は、本事業に係る業務を処理するために使用するパソコンや外部記録媒体(以下
「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、県が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 事業者は、本事業に係る業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 事業者は、本事業に係る業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。
10 事業者は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
(1) 個人情報は、金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管しなければならない。
(2) 個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
(3) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された外部記録媒体及びそのバックアップの保管状況及び個人情報の正確性について、定期的に点検しなければならない。
(4) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
11 事業者は、個人情報の取扱いに係る情報セキュリティ点検を定期的に実施し、その結果を県に報告しなければならない。
(個人情報の帰属及び返還、廃棄又は消去)
第12条 県から引き渡された資料等に記録された個人情報のほか、本事業に係る業務を処理するために県の指定した様式により、及び県の名において、事業者が収集、作成、加工、複写又は複製等した個人情報は、県に帰属するものとする。
2 事業者は、本事業終了時に、甲の指示に基づいて、前項の個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
3 事業者は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 事業者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 事業者は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 事業者は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 事業者は、本事業に係る業務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を県に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
2 事業者は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 事業者は、県と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(立入調査等)
第14条 県は、本事業に係る業務の処理に伴う個人情報の取扱いについて、本遵守事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、事業者に報告を求めること及び事業者の作業場所を立入調査することができるものとし、事業者は、県から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
別表 支払スケジュール
①サービス購入料1
回数 | 時期 | サービス購入料 1-(1) | サービス購入料 1-(2) | サービス購入料 1-(3) | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 28 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2 | 平成 29 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3 | 平成 30 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4 | 平成 31 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5 | 平成 32 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6 | 平成 33 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
②サービス購入料2
回数 | 時期 | サービス購入料 2-(1) | サービス購入料 2-(2) | サービス購入料 2-(3) | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 30 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2 | 平成 31 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3 | 平成 31 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4 | 平成 31 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5 | 平成 31 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6 | 平成 32 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7 | 平成 32 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
8 | 平成 32 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
9 | 平成 32 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
10 | 平成 33 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
11 | 平成 33 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
12 | 平成 33 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
13 | 平成 33 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
14 | 平成 34 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
15 | 平成 34 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
16 | 平成 34 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
17 | 平成 34 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
18 | 平成 35 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
19 | 平成 35 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
20 | 平成 35 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
21 | 平成 35 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
22 | 平成 36 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
23 | 平成 36 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
24 | 平成 36 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
25 | 平成 36 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
26 | 平成 37 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
27 | 平成 37 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
28 | 平成 37 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
29 | 平成 37 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
30 | 平成 38 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
31 | 平成 38 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
32 | 平成 38 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
33 | 平成 38 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
34 | 平成 39 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
35 | 平成 39 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
36 | 平成 39 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
37 | 平成 39 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
38 | 平成 40 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
39 | 平成 40 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
40 | 平成 40 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
41 | 平成 40 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
42 | 平成 41 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
43 | 平成 41 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
44 | 平成 41 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
45 | 平成 41 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
46 | 平成 42 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
47 | 平成 42 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
48 | 平成 42 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
49 | 平成 42 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
50 | 平成 43 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
51 | 平成 43 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
52 | 平成 43 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
53 | 平成 43 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
54 | 平成 44 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
55 | 平成 44 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
56 | 平成 44 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
57 | 平成 44 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
58 | 平成 45 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
59 | 平成 45 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
60 | 平成 45 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
61 | 平成 45 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
62 | 平成 46 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
63 | 平成 46 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
64 | 平成 46 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
65 | 平成 46 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
66 | 平成 47 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
67 | 平成 47 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
68 | 平成 47 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
69 | 平成 47 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
70 | 平成 48 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
71 | 平成 48 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
72 | 平成 48 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
73 | 平成 48 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
74 | 平成 49 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
75 | 平成 49 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
76 | 平成 49 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
77 | 平成 49 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
78 | 平成 50 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
79 | 平成 50 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
80 | 平成 50 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
81 | 平成 50 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
③サービス購入料3
回数 | 時期 | サービス購入料 3 | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 30 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
2 | 平成 31 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
3 | 平成 31 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
4 | 平成 31 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
5 | 平成 31 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
6 | 平成 32 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
7 | 平成 32 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
8 | 平成 32 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
9 | 平成 32 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
10 | 平成 33 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
11 | 平成 33 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
12 | 平成 33 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
13 | 平成 33 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
14 | 平成 34 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
15 | 平成 34 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
16 | 平成 34 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
17 | 平成 34 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
18 | 平成 35 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
19 | 平成 35 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
20 | 平成 35 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
21 | 平成 35 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
22 | 平成 36 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
23 | 平成 36 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
24 | 平成 36 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
25 | 平成 36 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
26 | 平成 37 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
27 | 平成 37 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
28 | 平成 37 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
29 | 平成 37 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
30 | 平成 38 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
31 | 平成 38 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
32 | 平成 38 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
33 | 平成 38 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
34 | 平成 39 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
35 | 平成 39 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
36 | 平成 39 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
37 | 平成 39 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
38 | 平成 40 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
39 | 平成 40 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
40 | 平成 40 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
41 | 平成 40 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
42 | 平成 41 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
43 | 平成 41 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
44 | 平成 41 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
45 | 平成 41 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
46 | 平成 42 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
47 | 平成 42 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
48 | 平成 42 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
49 | 平成 42 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
50 | 平成 43 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
51 | 平成 43 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
52 | 平成 43 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
53 | 平成 43 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
54 | 平成 44 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
55 | 平成 44 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
56 | 平成 44 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
57 | 平成 44 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
58 | 平成 45 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
59 | 平成 45 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
60 | 平成 45 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
61 | 平成 45 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
62 | 平成 46 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
63 | 平成 46 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
64 | 平成 46 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
65 | 平成 46 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
66 | 平成 47 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
67 | 平成 47 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
68 | 平成 47 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
69 | 平成 47 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
70 | 平成 48 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
71 | 平成 48 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
72 | 平成 48 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
73 | 平成 48 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
74 | 平成 49 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
75 | 平成 49 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
76 | 平成 49 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
77 | 平成 49 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
78 | 平成 50 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
79 | 平成 50 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
80 | 平成 50 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
81 | 平成 50 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
④サービス購入料4
回数 | 時期 | サービス購入料 4 | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 28 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
2 | 平成 28 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
3 | 平成 28 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
4 | 平成 28 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
5 | 平成 29 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
6 | 平成 29 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
7 | 平成 29 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
8 | 平成 29 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
9 | 平成 30 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
10 | 平成 30 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
11 | 平成 30 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
12 | 平成 30 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
13 | 平成 31 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
14 | 平成 31 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
15 | 平成 31 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
16 | 平成 31 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
17 | 平成 32 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
18 | 平成 32 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
19 | 平成 32 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
20 | 平成 32 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
21 | 平成 33 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
22 | 平成 33 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
23 | 平成 33 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
24 | 平成 33 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
25 | 平成 34 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
26 | 平成 34 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
27 | 平成 34 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
28 | 平成 34 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
29 | 平成 35 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
30 | 平成 35 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
31 | 平成 35 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
32 | 平成 35 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
33 | 平成 36 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
34 | 平成 36 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
35 | 平成 36 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
36 | 平成 36 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
37 | 平成 37 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
38 | 平成 37 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
39 | 平成 37 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
40 | 平成 37 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
41 | 平成 38 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
42 | 平成 38 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
43 | 平成 38 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
44 | 平成 38 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
45 | 平成 39 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
46 | 平成 39 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
47 | 平成 39 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
48 | 平成 39 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
49 | 平成 40 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
50 | 平成 40 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
51 | 平成 40 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
52 | 平成 40 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
53 | 平成 41 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
54 | 平成 41 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
55 | 平成 41 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
56 | 平成 41 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
57 | 平成 42 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
58 | 平成 42 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
59 | 平成 42 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
60 | 平成 42 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
61 | 平成 43 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
62 | 平成 43 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
63 | 平成 43 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
64 | 平成 43 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
65 | 平成 44 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
66 | 平成 44 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
67 | 平成 44 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
68 | 平成 44 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
69 | 平成 45 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
70 | 平成 45 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
71 | 平成 45 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
72 | 平成 45 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
73 | 平成 46 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
74 | 平成 46 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
75 | 平成 46 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
76 | 平成 46 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
77 | 平成 47 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
78 | 平成 47 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
79 | 平成 47 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
80 | 平成 47 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
81 | 平成 48 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
82 | 平成 48 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
83 | 平成 48 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
84 | 平成 48 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
85 | 平成 49 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
86 | 平成 49 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
87 | 平成 49 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
88 | 平成 49 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
89 | 平成 50 年度第1四半期 | 円 | 円 | 円 |
90 | 平成 50 年度第2四半期 | 円 | 円 | 円 |
91 | 平成 50 年度第3四半期 | 円 | 円 | 円 |
92 | 平成 50 年度第4四半期 | 円 | 円 | 円 |
⑤サービス購入料5
回数 | 時期 | サービス購入料 5-(1) | サービス購入料 5-(2) | 消費税及び地方消費税 | 合計 |
1 | 平成 30 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2 | 平成 31 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3 | 平成 32 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4 | 平成 33 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5 | 平成 34 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6 | 平成 35 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7 | 平成 36 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
8 | 平成 37 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
9 | 平成 38 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
10 | 平成 39 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
11 | 平成 40 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
12 | 平成 41 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
13 | 平成 42 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
14 | 平成 43 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
15 | 平成 44 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
16 | 平成 45 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
17 | 平成 46 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
18 | 平成 47 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
19 | 平成 48 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
20 | 平成 49 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |
21 | 平成 50 年度 | 円 | 円 | 円 | 円 |