Contract
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定
日本国政府及びインド共和国政府(以下「両締約国政府」という。)は、
日本国とインド共和国との間に存在する特別戦略的グローバル・パートナーシップを強化することを希望し、
1
原子力が、安全な、環境を害しない及び持続可能なエネルギー源を提供し、並びにエネルギー安全保障にも貢献することに留意し、
日本国及びインド共和国が両国の国民の福祉に貢献することができる原子力科学技術の平和的利用における高度な能力を有することを認識し、
また、両国がイーター国際核融合エネルギー機構を含む多数国間の場を通じてこの分野において協力してきたことを認識し、
日本国が千九百六十八年七月一日に作成された核兵器の不拡散に関する条約の当事国であることを考慮し、
日本国及びインド共和国の双方が国際原子力機関(以下「機関」という。)の原加盟国であることを認識
し、
機関の目的並びに日本国及びインド共和国のそれぞれに適用される機関の保障措置制度に対する両国の支持並びに平和的目的のための原子力の開発及び利用についての国際的な協力における機関の重要性を再確認し、
2
科学的な取組、運転経験及び原子力産業が従う最良の慣行に基づく放射線及び原子力の安全の最高水準を達成し、並びに放射線及び原子力の全ての応用における利用が放射線作業員の健康、公衆及び環境にとって安全であることを確保するためのそれぞれの誓約を再確認し、
原子力の平和的利用における核不拡散、原子力の安全及び核セキュリティについての両国の誓約(効果的な国内の輸出管理及び核物質の適切な防護を含む。)に留意し、
また、主権の尊重、平等、互恵及び相互主義の基礎の上に両国間の協力を発展させることを希望し、
安定性、信頼性及び予見可能性を基礎として平和的目的のための原子力の開発及び利用における両国間の十分な協力を促進することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
この協定の適用上、
(a)
「認められた者」とは、一方の締約国政府の国の管轄内にある個人又は団体であって、当該一方の締
約国政府により、この協定の下での協力(核物質、核物質ではない資材、設備及び技術を供給し、又は
3
受領すること並びに役務を提供し、又は受領することを含む。)を行うことを認められたものをいう。ただし、両締約国政府を含まない。
(b)
(i)
(ii)
「核物質」とは、次に規定する 原料物質又は 特殊核分裂性物質をいう。
(i)
原料物質とは、次の物質をいう。
ウランの同位元素の天然の混合率から成るウラン
同位元素ウラン二三五の劣化ウラントリウム
金属、合金、化合物又は高含有物の形状において前記のいずれかの物質を含有する物質
他の物質であって両締約国政府により合意される含有率において前記の物質の一又は二以上を含
有するもの
(ii)
4
両締約国政府により合意されるその他の物質特殊核分裂性物質とは、次の物質をいう。
プルトニウムウラン二三三
同位元素ウラン二三三又は二三五の濃縮ウラン前記の物質の一又は二以上を含有する物質
両締約国政府により合意されるその他の核分裂性物質特殊核分裂性物質には、原料物質を含まない。
(c)
「核物質ではない資材」とは、原子炉において使用する物質であってこの協定の附属書AのA部に掲
げるものをいい、核物質を含まない。
(d)
「設備」とは、原子力活動における使用のために特に設計し、又は製作した主要な機械、プラント若
しくは器具又はこれらの主要な構成部分であって、この協定の附属書AのB部に掲げるものをいう。
(e)
「技術」とは、核物質、核物質ではない資材又は設備の開発、生産又は使用のために必要な特定の情
報をいう。ただし、公に利用可能な情報であって、更に提供することが制限されていないものを除く。
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この特定の情報は、技術的資料の形式をとることができ、そのような形式には、青写真、計画書、図面、模型、数式、工学的な設計図及び仕様書、説明書並びに指示書であって、書面による又は他の媒体若しくは装置(ディスク、テープ、読取専用のメモリー等)に記録されたものを含む。また、この特定の情報は、技術援助の形態をとることができ、そのような形態には、指導、技能の養成、訓練、実用的な知識の提供及び諮問サービスを含む。この特定の情報は、形態のいかんを問わずこの協定に基づいて移転され、並びに両締約国政府の合意により、印刷物又は電子的な形態のいずれかによってこの協定の適用を受けるように指定され、及び文書化される。
(f)
(e)
にいう「開発」とは、設計、設計の研究、設計の解析、設計の概念、試作体の組立て及び試験、試
験生産に係る計画、設計用の資料、設計用の資料から製品化を検討する過程、外形的な設計、統合的な
設計、配置計画等の生産前の全ての段階をいう。
(g)
(e)
(f)
及び にいう「生産」とは、建設、生産工学、製造、統合、組立て(取付けを含む。)、検査、試
験、品質保証等の核物質若しくは核物質ではない資材を生産し、又は設備を製作するための全ての活動
をいう。
(h)
(e)
にいう「使用」とは、運転、据付け(現場への据付けを含む。)、保守、点検、修理、整備及び補
修をいう。
(i)
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「技術に基づく設備」とは、この協定に基づいて移転された技術を用いて製作されたものとして両締
約国政府が合意する設備をいう。
(j)
「回収され又は副産物として生産された核物質」とは、次の核物質をいう。
(i)
この協定に基づいて移転された核物質から得られた核物質
(ii)
この協定に基づいて移転された核物質ではない資材又は設備を用いて行う一又は二以上の処理に
よって得られた核物質
(iii)
この協定に基づいて移転された技術を用いて得られたものとして両締約国政府が合意する核物質
第二条
1 平和的非爆発目的のための原子力の利用における両締約国政府の間の協力は、この協定の規定に従うも
のとする。各締約国政府は、適用のある条約及びそれぞれの国において効力を有する国内法令(平和的目的のための原子力の利用に関する許可要件を含む。)に従ってこの協定を実施する。この協定は、誠実に、かつ、国際法の原則に従って実施される。
2 両国におけるこの協定の下での協力は、次の方法及び両締約国政府により合意されるその他の方法により行うことができる。
(a)
科学、技術その他の分野の専門家を交換すること(これらの者のこの条に規定する活動への参加を含
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む。)。
(b)
両締約国政府の間、各締約国政府の認められた者の間又は一方の締約国政府と他方の締約国政府の認
められた者との間の合意によって定める条件で、いずれか一方の締約国政府が国家安全保障上の理由に
より秘密として指定する情報以外の情報を交換すること。
(c)
供給者と受領者との間の合意によって定める条件であってこの協定に適合するものにより、一方の締
約国政府又はその認められた者から他方の締約国政府又はその認められた者に対し、核物質、核物質で
はない資材、設備及び技術(第三国における使用が予定されるものを含む。)を供給すること。
(d)
この協定の範囲内の事項について、提供者と受領者との間の合意によって定める条件であってこの協
定に適合するものにより、一方の締約国政府又はその認められた者が役務を提供し、及び他方の締約国
政府又はその認められた者がこれを受領すること。
3 2に規定する協力は、次の分野及び両締約国政府により合意されるその他の分野において行うことができる。
(a)
適当な規制に従って行われる原子炉の設計、建設、運転のための補助的役務、保守活動及び廃止措置
(b)
(a)
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核燃料サイクルの全ての側面であって、 に規定する活動に関連するもの(核燃料加工並びに放射性
廃棄物の処理及び管理を含む。)
(c)
相互に関心を有する原子力の安全に係る事項(放射線防護及び環境保護、原子力事故及び放射線に係
る緊急事態の防止並びに当該緊急事態への対応を含む。)
(d)
両締約国政府により合意される分野における共同研究開発を含む原子力の平和的利用の分野における
科学上及び技術上の協力
(e)
農業、医学、工業及び環境の分野における放射性同位元素及び放射線の研究及び応用
(f)
相互に関心を有する核セキュリティに係る事項における経験の共有
4 2及び3の規定にかかわらず、ウランの濃縮、使用済核燃料の再処理、プルトニウムの転換及び核物質
ではない資材の生産のための技術及び設備並びにプルトニウムは、この協定がこれらの移転を可能にするように改正された場合に限り、この協定の下で移転することができる。
(a)
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5 この協定に基づく協力に伴い2 に規定する専門家の交換が行われる場合には、両締約国政府は、それ
ぞれの国において効力を有する法令に従い、これらの専門家の自国の領域への入国及び自国の領域におけ
る滞在を容易にすることができる。第三条
1 この協定の下での協力は、平和的非爆発目的に限って行う。
2 この協定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材、設備及び技術、技術に基づく設備並びに回収され又は副産物として生産された核物質は、平和的目的以外の目的で使用してはならず、また、いかなる核爆発装置のためにも又はいかなる核爆発装置の研究若しくは開発のためにも使用してはならない。
第四条
1 この協定の下での協力は、日本国と機関との間及びインド共和国と機関との間の関係する協定に従って両国について適用される機関の保障措置が適用されていることを要件として行う。
2 この協定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材及び設備、技術に基づく設備並びに回収され又は副産物として生産された核物質は、
(a)
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日本国内においては、千九百九十八年十二月四日に作成された追加議定書により補足された千九百七
十七年三月四日に作成された核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国
政府と国際原子力機関との間の協定に従って適用される機関の保障措置の適用を常に受ける。
(b)
インド共和国内においては、二千九年五月十五日に作成された追加議定書により補足された同年二月
二日に作成された民生用の原子力施設への保障措置の適用のためのインド共和国政府と国際原子力機関
との間の協定に従って適用される機関の保障措置の適用を常に受ける。
3 機関が2の規定の下で必要とされる機関の保障措置の適用が可能でないと決定した場合には、両締約国政府は、適当な検証のための措置について協議し、及び合意する。
第五条
1 各締約国政府は、この協定に基づいて移転された全ての核物質及び回収され又は副産物として生産された核物質についての計量管理制度を維持する。
2 両締約国政府は、この協定の規定を実施し、及び運用するため、相互の合意により、適当な当局を通じ、この協定の適用を受ける核物質及び核物質ではない資材であって機関の保障措置の下にあるものに関する情報、この協定の適用を受ける設備及び技術に関する情報並びにその他の関連する情報を交換する。
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第六条
両締約国政府は、日本国及びインド共和国の双方が当事国である原子力の安全に関連する国際条約に基づく義務を再確認する。
第七条
1 各締約国政府は、自国の管轄内において使用中、貯蔵中若しくは輸送中であるか又は国際輸送中であるかを問わず、自国において効力を有する法令及び自国が当事国である関係する国際条約、特に、千九百七十九年十月二十六日に採択され、二千五年七月八日に改正された核物質及び原子力施設の防護に関する条
約に従い、この協定に基づいて移転された核物質及び設備並びに回収され又は副産物として生産された核
物質の防護を確実にするための適切な措置がとられることを確保する。
-
-
2 各締約国政府は、自国の管轄内において防護の措置を実施する責任を負う。防護の措置の実施に当たり、各締約国政府は、機関の文書INFCIRC 二二五 Rev・四中の勧告を指針とする。これらの
勧告のいかなる改正も、一方の締約国政府が当該改正を指針とする旨の決定を他方の締約国政府に対して書面により通告した後にのみ、当該一方の締約国政府について効果を有する。
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3 両締約国政府は、この協定の適用を受けるプルトニウム及びウラン二三三(照射を受けた燃料要素に含有されるプルトニウム及びウラン二三三を除く。)並びに高濃縮ウランが貯蔵されている施設の一覧表を毎年交換する。各締約国政府は、他方の締約国政府に対して書面によって通告し、書面による確認を受領することにより、自国の一覧表を変更することができる。
第八条
1 両締約国政府は、それぞれの国において効力を有する関係法令に従い、この協定の下での協力に基づいて得られた情報及び技術が許可なしに使用され、又は開示される危険から適切かつ効果的に保護されるこ
とを確保する。
2 両締約国政府は、この協定の下での協力に基づいて生じた知的財産及び当該協力に基づいて移転された技術の適切かつ効果的な保護を、日本国及びインド共和国の双方が当事国である知的財産に関連する適用のある国際協定並びにそれぞれの国において効力を有する関係法令に従って確保する。
第九条
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1 両締約国政府は、一方の締約国政府又は当該一方の締約国政府の認められた者が最終使用者として予定されるこの協定の適用を受ける品目に関する原子力分野における取引であって、両締約国政府の間又はそれぞれの認められた者の間で行われるもの及び適当な場合には他方の締約国政府又は当該他方の締約国政府の認められた者と第三者との間で行われるものを容易にするような態様で、この協定を実施する。
2 締約国政府は、商業上の利益を確保するために又は他方の締約国政府の商業上の関係を妨害するためにこの協定の規定を利用してはならない。
第十条
この協定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材、設備及び技術、技術に基づく設備並びに回
収され又は副産物として生産された核物質は、供給締約国政府の書面による事前の同意が得られる場合を除
くほか、受領締約国政府の国の管轄の外(供給締約国政府の国の管轄内を除く。)に移転され、又は再移転されない。
第十一条
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1 この協定に基づいて移転されたウラン及びこの協定に基づいて移転された設備において使用され、又は当該設備の使用を通じて生産されたウランは、同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パーセント未満である範囲で濃縮することができる。この協定に基づいて移転されたウラン及びこの協定に基づいて移転された設備において使用され、又は当該設備の使用を通じて生産されたウランの同位元素ウラン二三五の濃縮度が二十パーセント以上になる濃縮は、供給締約国政府の書面による同意が得られた場合に限り行うことができる。
2 この協定に基づいて移転された核物質及び回収され又は副産物として生産された核物質は、この協定の附属書Bの規定に従い、インド共和国の管轄内において再処理することができる。
(a)
(c)
3 2の規定は、次の から までに掲げることを条件として適用する。
(a)
二千九年五月十五日に作成された追加議定書により補足された同年二月二日に作成された民生用の原
子力施設への保障措置の適用のためのインド共和国政府と国際原子力機関との間の協定がインド共和国
について効力を有していること。
(b)
分離され得るいかなる特殊核分裂性物質も、インド共和国の平和的目的のための予定された原子力計
画を実施するための施設であって、機関の保障措置の下にある同国に所在するもののための核燃料を生
産する目的のためにのみ貯蔵され、又は使用されること。
(c)
この協定の附属書Bに定める条件が引き続き適用されていること。
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第十二条
1 第二条に規定する両締約国政府又は各締約国政府の認められた者の間における核物質、核物質ではない資材、設備及び技術の移転に関する協力については、この協定の規定に従って実施するものとし、両締約国政府又は各締約国政府の認められた者の間の特定の書面による取決め(形式のいかんを問わない。)によって実施することができる。当該書面による取決めは、科学及び技術に係る交流に関するもの又は各締約国政府の認められた者により署名された覚書若しくは契約の形態をとることができる。
2 この協定の規定に基づく核物質、核物質ではない資材、設備及び技術の移転は、両締約国政府の間で直
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接に又は各締約国政府の認められた者を通じて行うことができる。直接であると第三国を経由してであるとを問わず、そのように移転される核物質、核物質ではない資材、設備及び技術は、予定されるこれらの移転を供給締約国政府が受領締約国政府に対して書面により事前に通告した場合に限り、かつ、これらが受領締約国政府の国の管轄に入る時から、この協定の適用を受ける。供給締約国政府は、通告された核物質、核物質ではない資材、設備又は技術の移転に先立ち、移転される当該核物質、核物質ではない資材、設備又は技術がこの協定の適用を受けることとなること及び予定される受領者が受領締約国政府でない場合には当該受領者が受領締約国政府の認められた者であることの書面による確認を受領締約国政府から得る。
3 この協定の規定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材、設備及び技術、技術に基づく設備並びに回収され又は副産物として生産された核物質は、次のいずれかの場合には、この協定の適用を受けないこととなるものとする。
(a)
核物質について、第四条1に規定する関係する協定の保障措置の終了に係る規定に従い、当該核物質
が消耗したこと、機関の保障措置の適用が相当とされるいかなる原子力活動にも使用することができな
いような態様で希釈されたこと又は実際上回収不可能となったことが機関によって決定された場合
(b)
この協定の規定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材、設備及び技術に基づく設備並び
に回収され又は副産物として生産された核物質が第十条の規定に従って受領締約国政府の国の管轄の外
に移転された場合
(c)
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この協定の規定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材、設備及び技術、技術に基づく設
備並びに回収され又は副産物として生産された核物質がこの協定の適用を受けないこととなることにつ
いて、両締約国政府が外交上の経路を通じて書面により相互に別段の決定をする場合
4 この協定に基づいて移転された核物質及び核物質ではない資材並びに回収され又は副産物として生産された核物質であって、各締約国政府の機関との保障措置協定に適合するものの特定に当たり、代替可能性の原則、構成比率による比例の原則及び同等性の原則を適用することができる。
第十三条
1 両締約国政府は、いずれか一方の締約国政府の要請により、この協定の下での協力を促進するため、こ
の協定の実施(技術的な問題を含む。)並びに原子力の平和的利用の分野における安定性、信頼性及び予
見可能性を基礎とする協力の発展等の事項について、外交上の経路又は他の協議の場を通じて相互に協議することができる。
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2 両締約国政府の代表者は、いずれか一方の締約国政府の要請により、この協定の適用から生ずる事項について協議するために会合する。このため、両締約国政府は、そのような協議のための適当な場としての役割を果たす合同委員会を設置する。合同委員会は、両締約国政府によって指定された代表者により構成され、双方にとって適当な日に会合することができる。1に規定する技術的な問題を協議するため、合同委員会の下に合同技術作業部会を設置することができる。
3 各締約国政府は、第二条の規定に基づく協力に影響を及ぼす行動を避けるよう努める。
4 この協定の解釈又は適用に関して両締約国政府の間に紛争が生じた場合には、両締約国政府は、交渉又は両締約国政府によって合意されるその他の方法により当該紛争を解決するよう努める。
5 今後の商業上の契約の解釈、実施又は履行に関する紛争については、当該商業上の契約に定める規定に従って取り扱う。
第十四条
1 各締約国政府は、この協定の有効期間の満了前に、他の締約国政府に対して一年前に書面による通告を行うことによりこの協定を終了させる権利を有する。終了の通告を行う締約国政府は、終了を求める理由を示す。この協定は、当該書面による通告の日から一年で終了する。ただし、当該通告を行った締約国政府がこの協定の終了の日に先立ち書面により当該通告を撤回した場合又は両締約国政府が別段の合意をする場合は、この限りでない。
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2 両締約国政府は、この協定が1の規定に基づいて終了する前に、関連する状況に考慮を払い、かつ、終了を求める締約国政府が示した理由を取り扱うために速やかに協議する。この協定の終了を求める締約国政府は、未解決の問題について相互に受け入れることができる解決が得られなかった旨又は協議により解決することができない旨を当該締約国政府が決定する場合には、この協定の下でのその後の協力の全部又は一部を停止する権利を有する。両締約国政府は、この協定の終了又はこの協定の下での協力の停止をもたらし得る状況について慎重な考慮を払う。両締約国政府は、更に、この協定の終了又はこの協定の下での協力の停止をもたらし得る状況が、安全保障上の環境の変化についての一方の締約国政府の重大な懸念
から、又は国家安全保障に影響を及ぼすおそれのある他の国による同様の行為への対応として、生じたも
のであるか否かについて考慮を払うことを合意する。
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3 終了を求める締約国政府が終了を求める通告の理由としてこの協定の違反を示す場合には、両締約国政府は、行動が意図せずに生じたものであるか否か及び当該違反が重大であると認められるものであるか否かについて考慮を払う。いかなる違反も、条約法に関するウィーン条約における重大な違反の定義に相当する場合でない限り、重大なものであるとみなすことはできない。終了を求める締約国政府が終了を求める通告の理由として機関との保障措置協定の違反を示す場合には、機関の理事会が違反の認定を行ったか否かが重要な要素の一つである。
4 この協定の下での協力の停止の後に、締約国政府は、この協定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材又は設備及び回収され又は副産物として生産された特殊核分裂性物質の他方の締約国政府による返還を要求する権利を有する。返還を要求する権利を主張する締約国政府の書面による通告については、この協定が終了する日以前に他方の締約国政府に送付する。当該通告には、締約国政府が返還を要求する品目の記載を含む。第十七条3に規定する場合を除くほか、この協定に定めるその他の全ての法的義
務は、この協定の終了の時に、各締約国政府の領域内にあるこの協定の適用を受けている核物質、核物質
ではない資材、設備及び技術について適用されなくなる。
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5 両締約国政府は、4の規定に基づいて返還を要求する権利を行使することが両締約国政府間の関係に重大な影響を及ぼすことを認識する。いずれか一方の締約国政府が当該権利を行使することを求める場合には、当該一方の締約国政府は、4に規定するこの協定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材又は設備及び回収され又は副産物として生産された特殊核分裂性物質の他方の締約国政府の領域又は管理からの移動に先立ち、当該他方の締約国政府と協議を行う。その協議においては、エネルギー安全保障を達成する方法としての平和的目的のための原子力の利用可能性に関し、関係締約国政府の原子炉の継続した運転の重要性に特に考慮を払う。両締約国政府は、この協定の終了が、この協定の下で開始された実施中の契約及び事業であって各締約国政府の原子力計画にとって重要なものに及ぼす潜在的な悪影響に考慮を払う。
6 いずれか一方の締約国政府が4の規定に基づいて返還を要求する権利を行使する場合には、当該一方の締約国政府は、返還されることとなる品目を他方の締約国政府の領域又は管理から移動させるに先立ち、
当該他方の締約国政府に対し、それらの公正な市場価額及び当該移動のために生じた費用について速やか
に補償する。両締約国政府は、当該返還のための方法及び手続、返還されることとなる品目の数量並びに返還を要求する権利を行使する締約国政府が支払うべき補償の額について合意する。
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7 この協定に基づいて移転された核物質、核物質ではない資材又は設備及び回収され又は副産物として生産された特殊核分裂性物質の返還に先立ち、両締約国政府は、それぞれの国において効力を有する法令に従って十分な安全、放射線防護及び核物質防護のための措置が確保されていること並びに当該返還に係る移転がいずれの締約国政府、返還されることとなる品目が通過する国及び地球環境へ不当な危険を与えず、かつ、現行の国際的な規則に従っていることを確認する。
8 4の規定に基づいて返還を要求する権利を行使する締約国政府は、当該返還のための時期、方法及び手続が5から7までの規定に従うことを確保する。この点に関して、両締約国政府間の協議は、インド共和国が同国への燃料の信頼性のある供給に関して民生用の原子力協力を行う他の主体との間で有する約束及び了解に考慮を払う。
9 第十一条の規定に基づく再処理は、この協定の附属書Bに規定する施設におけるこの協定の適用を受け
る核物質の再処理の継続が自国の国家安全保障に対する重大な脅威を生じさせるおそれがある又は当該施
23
設の防護に対する重大な脅威が存在するといずれか一方の締約国政府が判断する場合に限られる例外的な状況において、いずれか一方の締約国政府により停止される。両締約国政府の間で行われる未解決の問題についての相互に受入れ可能な解決を得ることを目的とする協議の後に行う停止のための決定は、当該例外的な状況に関する再処理施設に適用され、かつ、当該例外的な状況に対処するために必要とされる最小限の範囲及び最小限の期間に限られるものとし、三箇月を超えない期間とする(ただし、当該停止を行う締約国政府が他方の締約国政府に対して書面によって提出する特定の理由のために延長される場合を除く。)。そのような決定については、平和的目的のための原子力を提供する原子炉の継続的な運転への当該停止による影響、当該停止によるインドの経済への損失の可能性及び当該停止によるエネルギー安全保障への影響に考慮を払う。当該停止が六箇月の期間を超える場合には、両締約国政府は、発電の中断がインドの経済に及ぼす悪影響についての補償及び契約上の義務の中断を理由とする損失についての補償につき協議する。
第十五条
この協定のいかなる規定も、両締約国政府が生産し、取得し、又は開発した核物質、核物質ではない資
材、設備及び技術であってこの協定の下での協力の適用範囲外であるものについて適用される両締約国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものと解してはならない。
第十六条
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1 この協定は、両締約国政府の書面による合意によっていつでも改正することができる。この協定の改正は、それぞれの国内手続に従い、各締約国政府によって承認されるものとする。各締約国政府は、これらの手続の完了を他方の締約国政府に通告する。改正は、その通告のいずれか遅い方が受領された日に効力を生ずる。
2 この協定の附属書は、この協定の不可分の一部を成す。この協定の附属書は、外交上の公文の交換による両締約国政府の書面による合意によって修正することができる。
第十七条
1 この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内手続を完了したことを相互に通告する外交上の公文を交換した日に効力を生ずる。
2 この協定は、四十年間効力を有するものとし、その後は、いずれか一方の締約国政府がこの協定の有効
期間の満了する日の遅くとも六箇月前までに他方の締約国政府に対し、外交上の経路を通じて、この協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、自動的に十年間ずつ延長されるものとする。
3 この協定の下での協力の停止又はこの協定の終了の後においても、第一条、第三条、第四条、第五条
25
1、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条3、第十三条及び第十四条の規定は、引き続き効力を有する。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千十六年十一月十一日に東京で、本書二通を作成した。
日本国政府のために
平松賢司
インド共和国政府のために
26
スブラマニヤム・ジャイシャンカル
附属書A
A部
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1 重水素及び重水 B部の1に規定する原子炉において使用する重水素、重水(酸化重水素)及び重水素原子と水素原子との比が一対五千を超える他の重水素化合物(一暦年の期間(一月一日から十二月三十一日まで)において重水素原子の量につき二百キログラムを超える量の供給を行う場合に限る。)
2 原子炉級黒鉛 ほう素当量百万分の五の純度を超える純度及び一・五〇グラム毎立方センチメートルを超える密度を有する黒鉛であって、B部の1に規定する原子炉において使用するもの(一キログラムを超える量の供給を行う場合に限る。)
B部
1 原子炉 制御された自己維持的核分裂連鎖反応を維持する運転能力を有する原子炉
2 原子炉容器 1に規定する原子炉の炉心及び8に規定する原子炉内装物を収納するために特に設計し、又は製作した金属容器又はその主要な工作部品
3 原子炉燃料交換機 1に規定する原子炉についての燃料の挿入又は取出しのために特に設計し、又は製作した操作用設備
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4 原子炉制御棒及び原子炉制御設備 1に規定する原子炉における核分裂過程の制御のために特に設計し、又は製作した棒、その支持体若しくは懸架体、制御棒駆動機構又は制御棒案内管
5 原子炉圧力管 1に規定する原子炉の内部に燃料要素及び一次冷却材を収容するために特に設計し、又は製作した管
6 核燃料被覆管 ジルコニウム金属管又はジルコニウム合金の管(又はこれらの管の集合体)であって、
1に規定する原子炉の内部において燃料被覆管として使用するために特に設計し、又は製作し、かつ、十キログラムを超える量のもの
7 一次冷却材ポンプ又は循環装置 1に規定する原子炉における一次冷却材の循環のために特に設計し、
又は製作したポンプ又は循環装置
8 原子炉内装物 炉心支持柱、燃料チャネル、カランドリア管、熱遮蔽体、調節板、炉心格子板、拡散板
等1に規定する原子炉の内部において使用するために特に設計し、又は製作した原子炉内装物
9 熱交換器
(a)
1に規定する原子炉の一次冷却材回路又は中間冷却材回路のために特に設計し、又は製作した蒸気発
生器
(b)
1に規定する原子炉の一次冷却材回路において使用するために特に設計し、又は製作したその他の熱
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交換器
10
中性子検出機器 1に規定する原子炉の炉心内部の中性子束を測定するために特に設計し、又は製作し
た中性子検出機器
11
外部熱遮蔽体 熱損失の削減及び格納容器の保護のため、1に規定する原子炉の内部において使用する
ために特に設計し、又は製作した外部熱遮蔽体
12
原子炉燃料要素の加工プラント及び原子炉燃料要素の加工のために特に設計し、又は製作した設備
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燃料要素の加工又はウラン同位元素の分離に使用するためのウランの転換プラント及び当該ウランの転
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換のために特に設計し、又は製作した設備
附属書B インド共和国の管轄内にあるこの協定に基づいて移転された核物質及び回収され又は副産
物として生産された核物質の再処理
1 インド共和国政府は、日本国政府に対し、施設(以下「施設」という。)を設置したことを書面により通告する。その通告には、次の事項を含む。
(a)
施設の所有者又は操業者の名称
(b)
施設の名称、種類及び所在地、施設の計画中の設備能力、関係する核物質の種類、施設への当該核物
31
質搬入の見込期日並びに活動の種類
(c)
インド共和国政府が二千九年二月二日に作成された民生用の原子力施設への保障措置の適用のための
14
(a)
インド共和国政府と国際原子力機関との間の協定 の規定に従い、機関の保障措置の適用のため機関
に対して施設について通告したこと及び関係する保障措置取極が同年五月十五日に作成された追加議定
書により補足された同協定に従って合意されたことの確認
(d)
(c)
に規定する保障措置取極が6の規定に適合する旨の確認及びインド共和国政府が入手可能な機関の
保障措置手法に関する情報であって「保障措置に係る秘密」に指定されていないもの
2 日本国政府は、インド共和国政府に対し、1に規定する通告の受領の後三十日以内に文書による受領通知を提供する。この受領通知は、当該通告が受領された旨の表明に限定される。
32
3 この附属書の規定の適用上、「施設」とは、二の新規の国内再処理施設及び追加的な新規の国内再処理施設であって、インド共和国政府がこの協定の適用を受ける核物質その他保障措置の下にある核物質の再処理を行うために設置し、かつ、機関の保障措置の下にある核物質の再処理及び必要に応じて他の形状又は内容の変更のために充てるものをいう。
4 両締約国政府は、インド共和国政府の要請により、3に規定する新規の再処理施設の追加に関して相互の満足を確保するために協議する。両締約国政府は、その協議の後、インド共和国政府の追加の要請を認めるためにそれぞれの国において効力を有する法令に即した必要な措置をとる。
5 この協定の規定に従い、インド共和国政府は、二千九年五月十五日に作成された追加議定書により補足された同年二月二日に作成された民生用の原子力施設への保障措置の適用のためのインド共和国政府と国際原子力機関との間の協定の規定に従い、機関の保障措置の適用のために施設を提供する。保障措置の手
段には、保障措置の対象となる核物質の民生用の使用からの取出しを適時に探知するため、同年五月十五
日に作成された追加議定書により補足された同年二月二日に作成された民生用の原子力施設への保障措置の適用のためのインド共和国政府と国際原子力機関との間の協定に定める核物質の計量、施設の設計に係る審査及び検認、施設の建設の進展に関する報告、適当な封じ込め及び監視に係るシステム、工程の監視並びに機関と合意される他の措置を含む。
33
6 インド共和国政府は、施設における機関の保障措置の実施のため、次に掲げる最低限の要件が満たされることを確保する。
(a)
施設の設計
(i)
設計情報の早期の提供
インド共和国政府は、二千九年二月二日に作成された民生用の原子力施設への保障措置の適用のた
40
めのインド共和国政府と国際原子力機関との間の協定 の規定の定めるところにより、施設の設計情
報をできる限り早期に提供することにより機関に協力する。
(ii)
設計に係る効果的な審査及び検認
インド共和国政府及び施設の操業者は、適当な場合には、施設の設計に係る審査及び検認のための
活動を認めるに当たり、機関に協力する。
(iii)
保障措置の適用を円滑にする設計上の特徴の組入れ
施設の設計上及び運用上の特徴については、機関が要請する場合には、保障措置の効果的な適用を
34
妨げる設計上の特徴を排除しつつ、保障措置が効果的かつ効率的に実施されることができるようにする。例えば、計量槽の校正システムの設置、溶液の混合及び採取に係る効果的な方法並びに認証上必要となる独立した機器の設置が含まれるが、これらに限られない。
(b)
保障措置のシステムの設計及び設備の設置
(i)
機関との協力
インド共和国政府及び施設の操業者は、施設における機関の機器(データ収集装置、認証装置及び
(ii)
開封表示装置を含む。)の設置及び運転を受け入れる。正確なかつ適時の情報提供が可能な計量管理制度
インド共和国政府及び施設の操業者は、機関に対して正確なかつ適時の申告を行うことができるよ
うにするため、二千九年五月十五日に作成された追加議定書により補足された同年二月二日に作成さ
れた民生用の原子力施設への保障措置の適用のためのインド共和国政府と国際原子力機関との間の協定の規定に従い、機関の基準に適合する包括的かつ正確な核物質の計量管理制度を施設において維持する。在庫記録及び報告の制度は、物質収支区域ごとに維持される。測定を管理するための効果的な装置が利用されるものとする。
(iii)
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工程内物質の測定
インド共和国政府及び施設の操業者は、施設の運転中の工程内核物質の在庫の主要なものの全てを
対象とするために機関が必要と認める測定能力を施設において備えることができるよう機関に協力する。
(iv)
工程の監視データ
インド共和国政府及び施設の操業者は、機関が求める場合には、二千九年五月十五日に作成された
追加議定書により補足された同年二月二日に作成された民生用の原子力施設への保障措置の適用のためのインド共和国政府と国際原子力機関との間の協定の規定に従い、機関に対し、認証された工程の
管理データ等の保障措置に関係する操業者のデータへのアクセスを認める。
(v)
現地における分析所
施設の設計には、機関が要請する場合には、工程における試料の分析(施設における機関の保障措
置手法によって要求される破壊分析を含む。)を行うための現地における分析所を含む。機関は、当該分析所を設置し、運営することを許される。
(vi)
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封じ込め及び監視に係るシステム
施設の設計については、機関の慣行及び手続に従い、保障措置の効果的な実施のために要求される
封じ込め及び監視に係るシステムの利用について考慮するものとし、機関は、施設において当該システムを維持することを許される。
(c)
保障措置の実施
(i)
計量記録の検認
機関は、核物質の計量に関する記録及び報告の定期的な検認を行うことを許される。
(ii)
遠隔データの伝送
機関は、保障措置の実施のために効果的であると認める場合には、二千九年五月十五日に作成され
た民生用の原子力施設への保障措置の適用のためのインド共和国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書の規定に従い、より頻繁なデータ分析が可能となるように認証されたデータの遠隔伝送を行うことができる。
(iii)
データ認証
両締約国政府は、保障措置に関係する適時のかつ正確なデータのための信頼することができる機器
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及び保障措置の実施のためのデータ認証の重要性を認識する。インド共和国政府及び施設の操業者は、保障措置のために収集されたデータ及び試料について適切な認証の方法を適用するため機関に協力する。
(iv)
アクセス及び透明性
インド共和国政府及び施設の操業者は、機関が、保障措置の実施のために必要とされる範囲で、か
つ、施設についての完全な理解の維持のため、保障措置設備の設置及び保守を行い、並びに操業者の全ての工程における活動(試料の採取を含む。)の査察を行うよう、機関に対して十分なアクセスを
認める。
(v)
毎年の洗浄後の在庫
機関による正確な実在庫の検認のために核物質を実行可能な限度において用いることができるよう
(vi)
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に毎年工程から取り除く。異常な状況の解決
インド共和国政府及び施設の操業者は、異常な状況(物質の計量に係る異常な状況を含む。)の場合には、これを適時に解決するために機関と協力する。
7 この附属書に定める条件に従って行われる再処理によって分離され得るいかなる特殊核分裂性物質も、インド共和国に所在する機関の保障措置の下にある国内施設において貯蔵され、及び使用される。