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スルガ銀行のローンご利用のお客さまへ
消費者信用団体生命保険「契約概要」「注意喚起情報」
この「契約概要」「注意喚起情報」は、スルガ銀行株式会社のローンご 利用にあたり、消費者信用団体生命保険にお申込みいただく方がご加入 する際に知っておく必要のある保険契約の内容(「契約概要」)および、お申込みにあたり特にご注意いただきたい事項(「注意喚起情報」)を 記載しています。お申込みにあたっては、当該書面に記載の「契約概要」
「注意喚起情報」の内容を必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、この保険への加入に同意くださいますようお願いいたします。また、当該書面は大切に保管してください。
保険契約のご加入をお断りした場合、あるいはご利用予定のローンが成立しなかった場合は、消費者信用団体生命保険の被保険者とはなりませんのであらかじめご了承ください。
Ⅰ.契約概要(消費者信用団体生命保険の契約内容)
この「契約概要」は、ローンご利用にあたり、消費者信用団体生命保険にお申込みいただいた方がご加入する際に知っておく必要のある保険契約の内容について特に重要な事項を記載しています。保険契約にご加入の前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
また、本書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものでは ありません。保障内容等の詳細でご不明な点につきましては、「4.引 受保険会社および相談窓口」に記載のご照会先までお問合わせください。
1.商品のしくみ
■保険商品の名称「消費者信用団体生命保険」
■保険商品の特徴
消費者信用団体生命保険(以下、「この保険契約」といいます)は、銀行等金融機関またはノンバンク(以下、「金融機関等」といいます)を保険契約者および保険金受取人とします。
また、金融機関等から一定の利用限度額の範囲内でローンを繰り返しお借入れになるローン利用者を被保険者とし、被保険者が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当した場合に支払われる保険金を債務の返済に充当することを目的とする団体保険です。
■「消費者信用団体生命保険」契約関係のイメージ
消費者信用団体生命保険
金融機関等
(保険契約者)
(保険金受取人)
保険料払込
カーディフ・ アシュアランス・ヴィ
保険金
ローン利用者
(被保険者)
信用供与契約
■「消費者信用団体生命保険」のしくみ図
未返済債務金額=保険金額
未返済債務金額
ローン契約締結日
保険金額
※保険金額は未返済債務残高に応じて定まり、債務の借り入れおよび返済に応じて変動します。
2.責任開始日および保障の終了
■責任開始日
保険会社が「申込書兼告知書兼同意書」によりご加入を承諾した場合、ローン契約締結日(ただし、すでにローン契約を締結している債務者が加入申し込みを行う場合には加入承諾日)から保険契約上の責任を負います。
保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・金融機関等の職員等には保険への加入を決定し、責任を開始させるような代理権がありません。
■保障の終了
以下のいずれかに該当した場合、この保険契約による保障は終了します。
①ローンの終了(残存債務の即時返済を求められたとき、ローン契約の満了・中止・解約等)
②満年齢76歳の誕生日の属する月の末日に到達したとき
③支払事由に該当し、保険金が支払われた場合
2010保険法対応
3.保険金のお支払い(支払事由)
■保険金をお支払いする場合
①保険期間中に死亡したとき
②責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に下記の高度障害状態になったとき
①両眼の視力を全く永久に失ったもの
②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
③中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
④胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑤両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑥両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑦1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑧1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備考 1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の
4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となりその回復の見込のない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
4.引受保険会社および相談窓口
・引受保険会社
カーディフ・アシュアランス・ヴィ
(カーディフ生命保険会社)
x000-0000 xxxxxxxxx20-1渋谷インフォスタワー9F
・相談窓口
保障内容についてご不明の点や、ご請求についてのお問合わせにつきましては、下記のお客さま相談室にご連絡ください。
お客さま相談室
TEL 0120-820-275
受付時間9:00~18:00(祝日、年末年始を除く月曜日~金曜日)
Ⅱ.注意喚起情報(特に重要なお知らせ)
この「注意喚起情報」は、この保険契約の申込みに際して特にご注意いただきたい重要な事項を記載しています。「契約概要」とともに必ずお読みいただき、特に主な免責事由などお客さまにとって不利益となる情報について記載されている部分の内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
■加入の申込みの撤回等について
この商品は金融機関等が保険契約者となる団体保険契約のためお申込みの撤回または保険契約の解除(クーリングオフ)の適用対象とはなりません。
■告知に関する重要な事項
以下の事項は、告知に関する重要な事項ですので、申込みを行う前に必ずご確認ください。
●告知事項
この保険契約への加入に際しては、次の各告知事項に合致することを要します。
①入会申込時現在、過去1年以内に病気またはケガにより継続して 14日以上入院または14日以上にわたり医師の診断・検査・診療・治療・投薬・指示・指導(要経過観察を含みます)を受けたことはありません。(かぜ・虫歯・花粉症・インフルエンザの場合を除きます。)
②入会申込時現在、過去1年以内に健康診断・人間ドックを受けて、臓器や検査の異常(要再検査・要精密検査・要治療を含みます)を指摘されたことはありません。(再検査・精密検査の結果が異常なしの場合を含みます。)
●告知義務
現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、加入申込者ご本人には告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人などが無条件に加入された場合、xx性が保たれません。この保険契約のお申込みにあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態等について「告知事項」で保険会社がたずねることがらについて、合致する必要があります。
保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・金融機関等の職員等がお客さまの告知に際し、事実を告知することを妨げたり、あるいは事実と違うことを告知するよう勧めることはありません。
告知事項に合致しない場合お申込みいただけませんのでご注意ください。
●告知受領権
保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・金融機関等の職員等は告知を受領する権限がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。
●借り換え融資の場合
借り換え融資の場合は、以下の点に十分ご注意ください。
・新たな消者信用団体生命保険契約にご加入いただくことになりますので、借り換え日または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方が新たな保障開始日となります。このため、生命保険会社は借り換え前にご加入いただいていた消者信用団体生命保険契約からの継続的な保障はいたしません。
・新規融資に伴うご加入の場合と同様に告知義務があります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合は、あらたなご加入のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために告知義務違反による解除や詐欺による取消しとなり保険金のお支払いができない場合があります。
■保険金が支払われない場合
つぎのような場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
●免責事由
・責任開始日から1年以内で自殺したとき
・戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき
・保険契約者または保険金受取人の故意により、死亡または所定の高度障害状態になったとき
・被保険者の故意により所定の高度障害状態になったとき
●告知義務違反
告知事項が事実と合致せず、その被保険者の保険契約が告知義務違反により解除となった場合
なお、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、責任開始日からの経過年数にかかわらず、詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。
●加入(責任開始)日前の疾病や不慮の事故
責任開始日前の傷害または疾病により所定の高度障害状態になった場合(その傷害や疾病について告知いただいている場合でも同様です)
●保険契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、保険契 約の全部またはその被保険者の部分が取消しとされた場合、または、保険契約者または被保険者に保険金・給付金等の不法取得目的があっ て、保険契約の全部またはその被保険者の部分が無効である場合
●保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金等を詐取する目的で事故招致をした場合など、重大な事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除された場合
●入院中における増額
所定の入院または通院中に債務の増額が行われた場合
・保険金の支払事由に該当した場合であっても、疾病または不慮の 事故などの治療を目的とした入院または通院(以下、「入院等」)中に債務の増額(債務額がない状態からの増額を含む)が行われ、かつ、支払事由発生日の未返済債務金額が最初の入院等を開始し た日の未返済債務金額よりも大きいときは、その差額に相当する 金額は支払いません。ただし、つぎのいずれかの場合は、支払事 由発生日の未返済債務金額を保険金額として支払います。
①債務の増額が正当な目的にもとづくものであるとき
②支払事由の発生に、入院等の原因になった傷害または疾病との因果関係がないとき
③入院等を開始した日から1年以上経過してこの保険契約の被保険者であるとき
●保険金額に関するご注意
この消者信用団体生命保険の保険金額は500万円が上限となっております。保険金額は、保険事故発生日現在の未返済債務金額および利息相当額(遅延損害金を含みます)の合計額となります。
利息相当額は、保険事故発生日直前の約定返済日の翌日から保険金支払日までの間の180日分を限度とします。
■脱退による返戻金について
この商品には、脱退や解約による返戻金はありません。
■生命保険契約者保護機構
●保険会社の業務または財産の状況の変化により保険金額、給付金額等が削減されることがあります。
●カーディフ生命保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、給付金額等が削減されることがあります。
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
ホームページアドレスxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
■(社)生命保険協会による「生命保険相談所」
●(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。( ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●また、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたときから原則として
1ヶ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のためのxxな機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
【個人情報の取り扱いについて】
この保険契約へのご加入にあたっては、以下の個人情報の取り扱いについてご同意いただく必要があります。ご同意いただけない場合、この保険契約にご加入いただくことはできません。
【個人情報の取得について】「申込書兼告知書兼同意書」に記載の個人情報(氏名、性別、生年月日、借入金額・期間等の他、保健医療等の機微(センシティブ)情報を含みます)(以下、「個人情報」といいます)は、当該書面に記載の保険契約者である金融機関等(以下、「保険契約者」といいます)が取得し、保険契約者が保険契約を締結する保険会社
(共同取扱会社を含みます。以下同じ)に提供いたします。(保険契約者から提出をお願いした医師の「健康診断結果証明書」や「診断書」等の書類に記載の個人情報も同様です。なお、保険会社は、これら書類を作成した医療機関等に対して当該書面の記載内容に関して質問し、お客さまの保健医療等の機微(センシティブ)情報を取得する場合があります。)
【利用目的について】保険契約者は、本保険契約の運営において入手する個人情報を、本保険契約の事務手続きのために利用します。また本保険契約の加入諾否結果をxxxのお借入れに際し利用することがあります。保険会社は、取得したお客さまの個人情報を、各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い、その他保険に関連・付随する業務に限り利用します。
【機微(センシティブ)情報の取得、利用について】機微(センシティ ブ)情報である人種、民族、信条、門地、本籍地、保健医療、性生活、 犯罪経歴、または労働組合への加盟に関する情報については、保険業法 施行規則第53条の10および同法施行規則第234条第1項第17号にもとづき、保険事業の適切な業務運営の確保その他必要と認められる目的に利用目 的が限定されています。保険会社は、これらの情報については、限定さ れている目的以外では取得、利用いたしません。
【再保険会社への個人情報提供について】保険会社は、引受リスクを適切に管理するために再保険(再々保険以降の出再を含みます)を利用することがあります。そのため、再保険引受会社における当該保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに利用することを目的として、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の個人情報のほか、当該業務遂行に必要な被保険者の個人情報(氏名、性別、生年月日、保険金額等の契約内容に関する情報、および当該保険契約に関する引き受けおよび支払査定時に利用する告知書記載事項を含む保健医療等の機微(センシティブ)情報など)ならびに保険会社における支払結果を再保険引受会社に提供することがあります。
【保険会社から保険契約者への個人情報提供について】保険会社は、加入諾否結果等保険契約の運営に必要な情報を保険契約者に提供します。
【個人情報の継続利用について】今後、借入金額(保険金額)および借 入期間(保険期間)等、お客さまの個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き保険契約者および保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情 報が取り扱われます。また、引受保険会社は、今後、変更される場合が ありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されま す。
【個人情報の共同利用について】xxxxx・xxxxxxx・xx
(カーディフ生命保険会社。以下、「当社」といいます)が取得したお客さまの個人情報は、当社と個人情報を共同利用するカーディフ・アシュアランス・リスク・ディヴェール(カーディフ損害保険会社)が取得・利用することがあります。その際、保健医療等に関する機微(センシティブ)情報は、保険事業の適切な業務運営を確保する必要性から業務上必要な範囲で取得・利用いたします。
【保険会社におけるお客さまの個人情報の取り扱いの詳細について】 当社およびカーディフグループにおけるお客さまの個人情報の利用、管理およびそれらの目的等、取り扱い、ならびに共同利用についての詳細は、ホームページxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/にて、ご確認いただけます。