Contract
♦クレジット契約約款( お申込みの内容 )
【お申込みの内容】
申込者 ( 契約者 )( 以下「申込者」といいます。) および連帯保証人予定者 ( 連帯保証人 )( 以下「連帯保証人」といいます。) は、以下に定める各条項を本契約の内容とすることに同意した上で、申込者が表記販売店等との間で締結する売買契約等に基づく車両、その特別仕様、付属品、車検・整備等 ( 以下これらを総称して「商品等」といいます。) の現金価格合計から申込金 ( 頭金 ) 合計を除いた額 ( 商品代金残金 ) の支払債務を、申込者がプレミア㈱ ( 以下「会社」といいます。) の連帯保証のもとに融資金融機関から借入れる金員を会社が申込者に代わって受領して販売店等に支払う方法 ( 以下「提携ローン方式」といい、「借入委任に関する条項」、
「金銭消費貸借契約条項」、「保証委託契約条項」及び「共通条項」が適用されます。) または、会社が申込者に代わって、販売店等に立替払いする方法 ( 以下「立替払方式」といい、「立替払契約条項」及び「共通条項」が適用されます。) の何れかの方法により、販売店等に支払うことを会社に委託し、会社はこれを受託します。
【立替払契約条項】 第1条( 立替払委託)
申込者は、会社に対し、商品代金残金を会社が申込者に代わって販売店等に立替払いすることを委託します。第2条( 支払方法)
申込者は、商品代金残金に表記分割払手数料を加算した額を、表記支払方法により会社に支払います。第 3 条 ( 期限の利益喪失 )
(1) 申込者が次のいずれかの事由に該当したとき、または連帯保証人が次の②~➃および⑦または (2)②および③に該当し、会社の要求する代担保、増担保の提供もしくは連帯保証人の追加に応じないときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、会社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったときまたは一般の支払いを停止したとき。
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
➃破産処理、民事再生、特別清算、会社更生、その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
⑤売買契約等の目的・内容が申込者にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 2 項に該当する取引については、申込者が分割支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
⑥商品等の質入れ、譲渡、賃貸、担保提供その他の会社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑦逃亡や失踪、刑事上の訴追をうけたとき。
⑧立替払いの申込みに際して名義貸し、詐欺行為、その他年収、勤務先等の記載事項に虚偽の申告があったとき。
⑨その他、本契約以外の契約で当社に対し名義貸しや詐欺行為等の背信行為をしたとき。
(2) 申込者は、次のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により立替払契約に基く債務について期限の利益を失い、直ちに残債務全額を支払います。
①契約上の義務に違反し、その違反が契約の重大な違反となるとき。
②本契約以外の契約で期限の利益を喪失するなど、信用状態が著しく悪化したとき。
③その他、信用状態が著しく悪化したとき。第4条( 遅延損害金)
(1) 申込者および連帯保証人は、分割支払金の支払いを遅滞したとき、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率 (1 年間を 365 日とする日割計算。以下同じ。) を乗じた額の遅延損害金を支払います。
①割賦販売法の適用を受ける取引については、当該分割支払金に対し、年 14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残債務全額に対し法定利率(商事法定利率がある場合にはその率とし、以下同様とします。)を乗じた額のいずれか低い額。ただし、第 3 条 (1)⑤の取引に該当する場合を除きます。
②割賦販売法の適用を受けない取引および①のただし書に該当する取引については、当該分割支払金に対し、年 14.6%を乗じた額。ただし、営業のための取引を除きます。
③売買契約等の目的・内容が申込者にとって営業のためのものである取引については、当該分割支払金に対し、年 20.0%を乗じた額。
(2) 申込者および連帯保証人は、期限の利益を喪失したとき、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、分割支払金合計の残債務全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払います。
①(1)①の取引については、分割支払金合計の残債務全額に対し、法定利率を乗じた額。
②(1)②の取引については、分割支払金合計の残債務全額に対し、年 14.6%を乗じた額。
③(1)③の取引については、分割支払金合計の残債務全額に対し、年 20.0%を乗じた額。第 5 条 ( 早期弁済の場合の特約 )
申込者または連帯保証人は、事前に会社の承諾を得て、分割金を弁済期よりも前に支払うことができるものとします。この場合、申込者が、当初の契約のとおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で債務の全残額を一括して支払ったときは、申込者は、会社に対し、78 分法またはそれに準ずる会社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料から会社所定の早期完済事務手数料 ( 期限未到来の分割払手数料の 35%( 税別 )) を控除した金額の払戻しを請求できます。
第6条( 債権譲渡)
申込者および連帯保証人は、会社が立替払契約に基づく債権および権利を会社の資金調達、流動化、その他の目的のため、必要に応じ取引金融機関 ( その関連会社を含む )、特定目的会社、特別目的会社、信託会社 ( 信託銀行を含む ) または債権回収会社 ( 以下、「金融機関等」といいます。) へ譲渡もしくは担保提供 ( 質権および譲渡担保の設定を含む ) その他の処分をすること、会社が金融機関等に代わって分割支払金を受領すること、会社が金融機関等に譲渡した債権を買戻すことができることならびに会社が金融機関等との間で本契約に基づく債権および権利に関するその他の取引をすることについてあらかじめ承諾します。
第 7 条 ( 契約解除の制限 )
(1) 会社が申込者または連帯保証人の支払義務の不履行により本契約を解除することができる場合は、申込者または連帯保証人による義務の不履行があった場合であって、会社が 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告し、その義務が果たされない場合に限ります。
(2) 申込者または連帯保証人の責めに帰すべき事由により、本契約が解除された場合の損害賠償等の額については、会社は、本契約に係る支払総額に相当する額に、これに対する法定利息による遅延損害金の額を加算した金額を超える額のお支払いを請求することはありません。
【借入委任に関する条項】第1条( 借入委任)
申込者は、提携ローン方式による場合に備え、金銭消費貸借契約条項の借入要領により、借入先(融資金融機関)の決定、金銭消費貸借契約の締結および借入金の受領に関する一切の権限を会社に委託します。
【金銭消費貸借契約条項】第1条( 借入要領)
(1) 申込者は、融資金融機関より商品代金残金に保証料を加えた額 ( 以下「借入金」といいます。) を借受けるものとします。
(2) 利息は、借入金に対しアドオン方式で算出した額とし、借入日から第 1 回約定返済日までの期間は、その日数にかかわらず 1 ヶ月とみなすことに申込者は異議ありません。
(3) 借入金と利息の合計額は、表記分割支払金合計額とし、申込者は、表記支払回数、支払方法により支払うものとします。
(4) 申込者と融資金融機関との金銭消費貸借契約は、提携金融機関が所定の手続により承諾した場合に、申込者と会社との借入委任契約および保証委託契約と同時に成立するものとします。第2条( 返済要領)
申込者および連帯保証人は、融資金融機関が返済金の取立て、受領に関する一切の権限を会社に委任したことを認め、分割支払金を表記支払方法により支払います。第3条( 遅延損害金)
申込者が分割支払金の返済を遅滞したときは、申込者は、融資金融機関に対し、約定返済日の翌日から完済日に至るまで、返済すべき金額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を支払います。第 4 条 ( 早期弁済の場合の特約 )
申込者または連帯保証人は、事前に融資金融機関の承諾を得て、分割金を弁済期よりも前に支払うことができるものとします。この場合、申込者が、当初の契約のとおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で債務の全残額を一括して支払ったときは、申込者は、78 分法またはそれに準ずる融資金融機関所定の計算方法により算出された戻し利息から会社所定の早期完済事務手数料( 戻し利息の 35%( 税別))を控除したものを請求することができます。尚、戻し利息は、融資金融機関より会社を通じて受け取ることとします。
第 5 条 ( 期限の利益喪失 )
申込者が、次の各号の何れかに該当したときは、申込者は、何ら通知催告することなく、直ちに期限の利益を失い、残債務全額を一括請求されても異議ないものとします。
①借入金の返済を 1 回でも遅滞したとき。
②立替払契約条項第 3 条 (1)(2) のいずれかの事由に該当したとき。
第 6 条 ( 反社会的勢力条項 )
申込者もしくは連帯保証人が、共通条項第 17 条 (1) の暴力団員等もしくは同条 (1)①から⑤までのいずれかに該当し、もしくは同条(1)①から⑤までのいずれかに該当する行為をし、もしくは同条(1) の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または申込者もしくは連帯保証人が同条 (3) の調査等に応ぜずもしくはかかる調査等に対して虚偽の回答をし、提携金融機関が申込者との取引を継続することが不適切であると判断したときは、申込者および連帯保証人は、当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額を弁済するものとします。この場合、提携金融機関に損失、損害または費用 ( 以下「損害等」といいます。) が生じた場合には、申込者および連帯保証人は、これを賠償する責任を負い、提携金融機関は、申込者および連帯保証人に損害等が生じてもこれを賠償または補償することを要しないものとします。
【保証委託契約条項】第1条( 保証委託)
申込者は、融資金融機関から借入金を借入れるにあたり、会社に連帯保証を委託します。第2条( 保証料)
申込者は、会社に対し、会社が融資金融機関より代理受領する借入金から控除する方法にて、保証料を前払いします。尚、保証債務の発生後は、いかなる事由が生じても保証料は返戻しないものとします。第 3 条 ( 保証債務の履行 )
会社は、申込者および連帯保証人に通知催告することなく、いつでも融資金融機関に対し保証債務を履行できるものとします。ただし、申込者が会社に対して融資金融機関からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していたにもかかわらず、会社が申込者に通知、催告なく融資金融機関に対して保証債務を履行した場合には、申込者は融資金融機関からの請求に対抗できた事由をもって会社に対抗することができるものとします。
第4条( 事前求償権)
立替払契約条項第 3 条 (1)(2) に定める事項に該当したときは、会社は、申込者および連帯保証人に対し保証債務の残債務全額について事前求償権を行使できます。ただし、残債務等に照らして十分な供託または担保の提供をした場合には、申込者は、会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。
第5条( 求償権)
会社が保証債務を履行したときは、会社は、申込者および連帯保証人に対し求償権を行使できます。第6条( 遅延損害金)
(1) 第 4 条および第 5 条に定める求償債務が発生したときは、申込者および連帯保証人は、会社に対し、求償債務発生日の翌日から完済日に至るまで次の遅延損害金を支払います。
①割賦販売法の適用を受ける取引については、当該求償債務額に対し、年 14.6%を乗じた額と分割支払金合計より申込者の出捐額( 遅延損害金および費用充当分は除く ) を控除した額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、立替払契約条項第 3 条 (1)⑤の取引に該当する場合を除きます。
②割賦販売法の適用を受けない取引および①のただし書に該当する取引については、当該求償債務額に対し、年 14.6%を乗じた額。
③売買契約等の目的・内容が申込者にとって営業のためのものである取引については、当該求償債務額に対し、年 20.0%を乗じた額。
(2) 申込者および連帯保証人は、(1) の求償債務について期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、分割支払金合計の残債務全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払います。
①(1)①の取引については、分割支払金合計の残債務全額に対し、法定利率を乗じた額。
②(1)②の取引については、分割支払金合計の残債務全額に対し、年 14.6%を乗じた額。
③(1)③の取引については、分割支払金合計の残債務全額に対し、年 20.0%を乗じた額。
【共通条項】
第 1 条 ( 立替払契約等および売買契約等の成立時点 )
(1) 借入委任契約、支払委託契約、保証委託契約および立替払契約は、会社が所定の手続により承諾し、販売店等に通知を発送又は発信した時をもって成立します。
(2) 申込者と販売店等との売買契約等は、その申込みをし、販売店等がこれを承諾したときに成立するものとしますが、その効力は本契約が成立したときに、その効力が発生します。このため、本契約が成立しなかった場合には、売買契約等もその効力は生じません。
(3) 本契約が不成立のときは、申込金および申込書は販売店等から申込者に速やかに返還されるものとします。第 2 条 ( 商品等の引渡し )
申込者は、本契約成立後、表記商品等の引渡時期に販売店等から商品等の引渡しを受けるものとします。なお、商品等が自動車の場合は、注文の自動車と相違なく、かつ自動車の設備・外観等が良好な状態であることを確認のうえ、表記販売店等から引渡しを受けるものとします。
第 3 条 ( 所有権の留保に伴う特約 )
申込者は、申込者が会社に対して負担する本契約に基づく債務を担保するため、商品等の所有権が販売店等から会社に移転し、その登録名義の如何にかかわらず、当該債務が完済されるまで所有権が会社に留保されること、および、会社から占有改定により商品等(軽自動車を含む)の引渡しを受けたことを確認し、次の事項を遵守します。
①善良なる管理者の注意をもって商品等を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしないこと。
②商品等の所有権が第三者から侵害されるおそれのある場合、速やかにその旨を会社に通知するとともに、会社が商品等を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
③会社の承諾なしに、商品等の保管場所を変更しないこと。また、商品等の改造、毀損等、現状を変更するような行為をしないこと。第 4 条 ( 商品等の滅失・毀損の場合の責任 )
(1) 申込者は、本契約に基づく債務の完済までに商品等が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかに会社に通知するとともに、残債務全額の一時払いまたは表記支払方法による債務の履行のいずれかを選択します。尚、この場合、会社から請求があったときは、直ちに会社の承認する代担保を差入れまたは保証人を追加します。
(2) 申込者および連帯保証人は、申込者、連帯保証人、または利害関係人等が商品等にかかる損害保険金を受領するときは、残債務全額を上限として、会社に対して当該損害保険金を引渡し、債務の全部または一部の弁済に充当することをあらかじめ同意します。尚、やむを得ない事情がある場合は会社と協議のうえ、当該処分方法を定めることができるものとし、協議が整わないときは、会社の定めるところによることに異議 ないものとします。
第 5 条 ( 届出事項の変更・調査 )
(1) 申込者および連帯保証人は、住所・氏名・電話番号・勤務先・指定預金口座等を変更する場合、あらかじめ書面をもって会社に通知します。ただし、会社が適当と認めた場合には、会社への電話等での連絡により届け出ることもできるものとします。
(2) 申込者および連帯保証人が、(1) の通知を怠り、会社からの通知もしくは送付書類等が不到達もしくは延着となった場合は、通知等が通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、申込者および連帯保証人が、会社からの通知もしくは送付書類等を受領しない場合も同様とみなします。
(3) 申込者は、住所の変更等により表記お支払方法による履行が困難となるときは、事前に会社の同意を得て、お支払方法を変更することができます。
(4) 申込者および連帯保証人は、その財産・収入・信用等を会社または会社の委託する者が調査する場合何ら異議を述べず、また、調査に協力します。第 6 条 ( 費用等の負担 )
(1) 申込者は、契約締結費用 ( 印紙代 ) の実費を負担します。
(2) 申込者および連帯保証人は、会社に対する分割支払金の支払いに要する費用 ( 送金手数料 ) を負担します。
(3) 申込者および連帯保証人は、支払いを遅延したこと、またはその他申込者の責に帰すべき事由により会社が振込用紙を送付した場合、振込用紙送付手数料として送付 1 回につき 1,100 円 ( 税込 ) を別に支払います。ただし、法定の範囲内とします。
(4) 申込者および連帯保証人は、分割支払金の支払遅延等申込者の都合により会社が訪問集金する場合、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 3,300 円(税込)と交通費実費を支払います。ただし、法定の範囲内とします。
(5) 申込者および連帯保証人は、会社が書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用を支払います。
(6) 上記の費用は、会社から請求のあった時に直ちに支払います。第7条( 公租公課)
(1) 申込者は名義のいかんにかかわらず、商品等の取得、所有、保管、使用ならびに提供を受ける役務その他契約の締結および履行等にかかる一切の公租公課を負担するものとします。
(2) 申込者は、会社が商品等を引取ったことにより、会社から支払いを受ける消費税がある場合は、その消費税相当額を会社が申込者の債務の内金弁済として任意に充当することに同意します。
(3) 申込者は、公租公課 ( 消費税等を含む。) が変更される場合は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担します。第 8 条 ( 支払を怠った場合の商品等の引渡し )
申込者は、本規約に基づく債務の支払いを怠ったときは、会社の債権保全のため、会社からの請求により直ちに商品等を一時会社に引渡さなければならないものとします。第 9 条 ( 商品等の引取りおよび評価充当 )
(1) 申込者が、保証委託約款条項第 4 条または立替払契約条項第 3 条に該当したときは、会社は、商品等を引取り、客観的にみて相当な価格をもって本契約に基づく債務および商品等の引取り・保管・査定・換価に要する費用の弁済に充当することに同意します。
(2) 会社は、商品等にかかわる再資源化預託金等 ( 自動車リサイクル料金 ) その他商品等の処分に伴い移転する費用および料金等の対価を受領し、申込者が本契約に基づき会社に対して負担する債務に充当することができるものとします。
(3) 会社が申込者より商品等の引渡しを受けるときは、会社は商品等に付加された物件を含めて引取ることができるものとし、申込者は、その物件に関する費用の償還または賠償等の請求をしないものとします。
(4) 申込者は、会社が公的機関その他第三者より、商品等の引取り要請を受け、これを行ったときは、当該引取り・処分その他の会社が負担した一切の費用を負担します。第 10 条 ( 見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等 )
申込者が見本・カタログ等により、申込みをした場合において、引渡され、または提供された商品等・役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、申込者は、速やかに販売店等に商品等の交換または再提供を申出るかまたは、当該売買契約等の解除をすることができます。なお、売買契約等を解除した場合は、申込者は、速やかに会社に対してその旨を通知しなければなりません。
第 11 条 ( 支払停止の抗弁 )
(1) 申込者は、下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払を停止することができます。
①販売店等から商品等の引渡し、権利の移転または役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないとき。
②商品等に破損・汚損・故障・その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合 ( 中古車の場合は、前使用者の使用態様等により通常生じるものを除く ) があるとき。
③その他商品等の販売または役務の提供について、販売店等に生じている抗弁事由のあるとき。
(2) 会社は、申込者が (1) の支払いの停止を行う旨を会社に申出たときは、直ちに所要の手続をとります。
(3) 申込者は、(2) の申出をするときは、あらかじめ上記事由の解消のため、販売店等と交渉を行うよう努めます。
(4) 申込者は、(2) の申出をしたときは、速やかに上記事由を記載した書面 ( 資料がある場合には資料添付のこと。) を会社に提出するよう努めます。また、会社が上記事由について調査する必要があるときは、申込者はその調査に協力します。
(5)(1) の規定にかかわらず、申込者が次のいずれかに該当するとき、申込者は支払いを停止することができません。
①支払方法が翌月 1 回払いのとき。
②割賦販売法に定める指定権利以外の権利であるとき。
③売買契約等の目的・内容が申込者にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 2 項に該当するとき。
➃表記支払総額が 4 万円に満たないとき。
⑤申込者による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
⑥(1)①~③の事由が申込者の責に帰すべきとき。第 12条( 公正証書)
申込者および連帯保証人は、会社が必要と認めた場合、申込者の費用負担で本契約につき強制執行認諾条項を付した公正証書の作成に応じ、必要書類を会社に提出しなければなりません。第 13 条 ( 連帯保証人 )
(1) 連帯保証人は、本契約が成立したときに連帯保証人の責を負い、会社に対し、立替払方式の場合には分割支払金の支払債務、提携ローン方式の場合には事前求償権および求償権に係る債務ならびにそれらに付随する債務(遅延損害金や、違約金としての第 6 条の費用等を含む)につき、申込者と連帯して履行します。
(2) 連帯保証人は、連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって会社から取得した権利は、申込者の会社に対する債務が完済されるまでこれを行使しません。
(3) 会社が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、申込者および他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
(4) 申込者は、会社が連帯保証人に対して、申込者の貴社に対する債務の履行状況を開示することがあることをあらかじめ承諾します。第 14 条 ( 住民票取得等の同意 )
申込者および連帯保証人は、本申込に係る審査のためもしくは途上管理に係る審査のためまたは債権管理のために、会社が必要と認めた場合には、申込者および連帯保証人の住民票等を会社が取得し利用することに同意します。第 15 条 ( 合意管轄裁判所 )
申込者および連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、申込者および連帯保証人の住所地、購入地または会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所および地方裁判所または大阪簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 16 条 ( 充当の指定および取扱い )
(1) 申込者が会社に支払った金額が、申込者の債務を消滅させるに足りないときは、会社は申込者に通知することなく、会社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
(2) 申込者および連帯保証人は、申込者および連帯保証人が会社に対して負う債務の支払について、会社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第 17 条 ( 反社会的勢力条項 )
(1) 申込者および連帯保証人は、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはテロリスト
(その疑いがある場合を含む)、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 申込者および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
➃風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社もしくは提携金融機関の信用を毀損し、または会社もしくは提携金融機関の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 申込者または連帯保証人が前二項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、会社および提携金融機関は、申込者および連帯保証人に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、申込者および連帯保証人は、これに応じるものとします。
(4) 申込者または連帯保証人が暴力団員等もしくは (1)①から⑤までのいずれかに該当し、もしくは (2)①から⑤までのいずれかに該当する行為をし、もしくは(1) の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または申込者または連帯保証人が (3) の調査等に応じない場合やかかる調査等に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると会社が認める場合には、申込者および連帯保証人は、当然に期限の利益を失い、会社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(5) 申込者または連帯保証人が暴力団員等もしくは (1)①から⑤までのいずれかに該当し、もしくは (2)①から⑤までのいずれかに該当する行為をし、もしくは(1) の規定に基づく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または申込者または連帯保証人が (3) の調査等に応じない場合やかかる調査に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切で あると会社が認める場合には、会社は、申込者および連帯保証人との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。
(6) 前二項の規定の適用により、会社に損害等が生じた場合には、申込者および連帯保証人は、これを賠償する責任を負い、会社は、申込者および連帯保証人に損害等が生じてもこれを賠償または補償することを要しないものとします。
(7)(5) の規定に基づき本契約が解除された場合でも、会社に対する未払債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
(8) 尚、本条の規定は、立替払契約条項第 3 条および第 7 条の規定に優先されるものとします。第 18 条(本契約の変更)
(1) 会社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、会社のホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で申込者および連帯保証人に通知した上で、本契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が申込者および連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2) 会社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を会社のホームページにおいて公表する方法または会社から加盟店に通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により申込者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に申込者が取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
( お問合せ、ご相談窓口 )
1. 売買契約等 ( 商品等 ) に関するお問合せ、ご相談は表記販売店等にご連絡ください。
2. 保証委託契約または立替払契約 ( お支払い ) についてのお問合せ、または支払停止の抗弁に関する書面については、プレミア㈱にご連絡ください。
勧誘方法等確認のお願い
クレジットのお申込みにあたって、お客様が不利益を被らないために、売買契約等に係る以下の内容についてお客様自らご確認願います。また、本内容につきましては、割賦販売法に基づき会社から確認させていただきますのでご協力お願いします。
なお、会社からの確認時には申込書をお手元にご用意願います。
1. お申込みいただく際には、以下の事項をご確認ください。
(1) お申込みいただく商品・サービス等は申込書に全て記載されていますか。また、申込書に記載されていない付帯サービスや約束事項はありませんか。
(2) お客様が購入される商品の必要とする数量は、ご自身で決められたものですか。
(3) 商品及びサービスの内容それらの性能・品質、効果・効能について、カタログ、チラシ、パンフレット等に記載されていた内容通りの説明でしたか。また実現が不確実であるのにあたかも確実であるような説明を受けていませんか。
2. 販売店等による以下の行為は、法律で禁止されておりますのでご確認願います。
(1) 勧誘時に嘘をつくこと ( 不実告知 )。
(2) 消費者にとって不利な事実があっても、わざと言わないこと ( 事実不告知 )。
(3) 脅迫まがいに契約を迫ること ( 困惑 )。
(4) 契約をするまで長時間居座ること又は「帰る」との意思表示をしたにもかかわらず契約するまで帰さないこと。( 不退去・退去妨害 )。
(5) 虚偽・誇大説明をすること。
( 注 ) 訪問販売の場合であっても、自動車はクーリングオフの適用はありません。
( 注 ) 禁止行為等についてお気づきの点がありましたら、速やかにクレジット会社にお申出ください。