Contract
個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友
32
海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
小田急グループ共済組合員の皆さまへ
小田急グループ共済組合員の皆さまへ
小田急グループ共済組合ご退職者の皆さまへ
xx小田急急ググルーループプ団団体体保保険険
団体保険制度の割引率
32%用
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おケガの補償は退職後も
継続できます
小田急小田急ググルーループプ共済組合共済組合
小田急グループ共済組合ご退職者の皆さまへ
小田急グループ団体保険
ケガケガにに備えて備えて ケケガ・ガ・病病気気にによるよる就業不能就 業不能にに備えて備えて団体傷害保険 団体所得補償プラン病気病気にに備えて備えて
病気補償プラン 新・団体医療保険疾病入院補償プラン
ケガに備えて
団体傷害保険
病気に備えて
ケガ・病気による就業不能に備えて
適
%用
団体所得補償プラン
団体保険制度の割引率
病気補償プラン
新・団体医療保険疾病入院補償プラン
共同保険(団体傷害/団体所得)
●この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社は次のとおりです。
三井住友海上(幹事会社)損保ジャパンxxxx
(なお、それぞれの会社の引受割合は決定しだいご案内します。)
【代理店・扱者】
株式会社小田急保険サービス
<本店>
〒160-0023 xxx新宿区西新宿1-8-3 TEL:00-0000-0000 00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
<小田原事務所>
x000-0000 xxxxxxxxxx0-3-15 TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
<平塚支店>
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-28 TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
【引受保険会社】(幹事)
<団体傷害保険・病気補償プラン・団体所得補償プラン・退職後継続プラン>三井住友海上火災保険株式会社 航空運輸産業部営業第四課
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-11-1 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
【引受保険会社】
<新・団体医療保険 疾病入院補償プラン>
損害保険ジャパンxxxx株式会社 企業営業第五部 第四課
x000-0000 xxxxxxxxx0-2-10 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
承 認 番 号 A20-100784 使用期限:2021年10月25日
共同保険(団体傷害/団体所得)
●この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社は次のとおりです。
三井住友海上(幹事会社)損保ジャパンxxxx
(なお、それぞれの会社の引受割合は決定しだいご案内します。)
おケガの補償は退職後も
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継続できます
この機会に是非ご加入ください。
小田急グループ共済組合
年1度の一斉募集
〈自動継続の取扱いについて〉
★前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたセット・口数での自動継続加入の取扱いとさせていただきます(。年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。)
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【代理店・扱者】
株式会社小田急保険サービス
<本店>
〒160-0023 xxx新宿区西新宿1-8-3 TEL:00-0000-0000 00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
<小田原事務所>
x000-0000 xxxxxxxxxx0-3-15 TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
<平塚支店>
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-28 TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
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年1度の一斉募集
【引受保険会社】(幹事)
<団体傷害保険・病気補償プラン・団体所得補償プラン・退職後継続プラン>三井住友海上火災保険株式会社 航空運輸産業部営業第四課
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-11-1 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
【引受保険会社】
<新・団体医療保険 疾病入院補償プラン>
損害保険ジャパンxxxx株式会社 企業営業第五部 第四課
x000-0000 xxxxxxxxx0-2-10 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
〈自動継続の取扱いについて〉
この機会に是非ご加入ください。
★前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたセット・口数での自動継続加入の取扱いとさせていただきます(。年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。)
●保険期間 : 2020年10月25日午後4時より2021年10月25日午後4時まで1年間
●申込締切日: 2020年9月18日(金)
募 集 要 項 ●保険料払込方法 【小田急グループ共済組合員の方】2020年12月より毎月給与控除
【継続加入の退職者の方】2020年12月にご指定口座より年払一括保険料振替
●加入申込票ご提出先 【小田急グループ共済組合員の方】各担当課へご提出ください
【継続加入の退職者の方】小田急保険サービスへ返信用封筒でご提出ください
●保険期間 : 2020年10月25日午後4時より2021年10月25日午後4時まで1年間
●申込締切日: 2020年9月18日(金)
●保険料払込方法 【小田急グループ共済組合員の方】2020年12月より毎月給与控除
募 集 要 項
【継続加入の退職者の方】2020年12月にご指定口座より年払一括保険料振替
●加入申込票ご提出先 【小田急グループ共済組合員の方】各担当課へご提出ください
この保険は小田急グループ共済組合が保険契約者となる団体契約です。申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
【継続加入の退職者の方】小田急保険サービスへ返信用封筒でご提出ください
x 認 番 号
A20-100784
使用期限:2021年10月25日
この保険は小田急グループ共済組合が保険契約者となる団体契約です。申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
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※団体割引(20%)、過去の損害率による割引(15%)を乗算して適用しています。
普段の生活に潜んでいるリスクにお気づきですか? 皆さんの身の回りには、たくさんのリスクが隠れています。
現 役
被保険者の範囲および事故例
団体傷害・病気補償プラン
ケガをしたので、
治療費○○万円
払ってね。
病気補償プラン
団体所得補償プラン
この間、じてんしゃに あれが
乗っている時に
通行人にぶつかった。 なくてよかった。
<(記名)被保険者になれる方の範囲>
➡ P.3~8
パーソナルコース | この制度で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、小田急グループ共済組合の組合員本人およびその家族(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族ならびに家事使用人をいいます。)です。 (*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。 |
ファミリーコース | この制度で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、小田急グループ共済組合の組合員本人およびその配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹です。 (*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。 |
お子さま 安心コース | この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、小田急グループ共済組合の組合員本人のお子さまです。被保険者となれる方の詳細および扶養者としてご指定できる方は契約概要のご説明(P27)をご覧ください。 |
病気補償プラン | ①この制度で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、小田急グループ共済組合の組合員本人およびその家族(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族ならびに家事使用人をいいます。)でパーソナルコースまたはファミリーコースにご加入の方です。 (*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。 ②保険期間の開始時点で、満0才~74才以下の方 ③健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方(新規加入の方および補償の拡大となるプランに変更される方のみ、健康状況告知が必要になります。) |
団体所得補償プラン
この制度で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、小田急グループ共済組合に所属のご本人およびその配偶者で、現在お働きになっている方で、保険期間開始時点(2020年10月25日)で、満15才以上69才以下の方かつ健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方(新規加入の方および補償の拡大となるプランに変更される方のみ、健康状況告知が必要になります。)に限ります。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
<被保険者になれる方の範囲>
➡ P.9~10
たとえ未xxがじてんしゃ事故を起こしてしまった場合でも、加害者の監督者は民事上の責任を負うことになります!!
子どものじてんしゃ事故に対して両親が監督責任を問われ、高額な損害賠償を行ったケースもあります。
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
退職後継続プラン
くるまの事故じゃ
郵便でーす!
こんなに請求される
ことになるなんてこまったなあ
そう言われても
ケガしたからねえ。
…
…そうなんです。
えっ!数千万円?
じてんしゃ運転中に歩行者に衝突し、重度の後遺障害を負わせた場合、数千万円の損害賠償金を支払わなくてはならないことがあります。
損害賠償責任を補償するご家族の範囲
O B
退職後継続プラン
<(記名)被保険者になれる方の範囲>
➡ P. 1~12
たとえば…(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)賠償判決:
小学5年男子児童が、じてんしゃに乗って坂道を
時速20~30キロで下った際、散歩途中の女性に激突。
女性は頭の骨を折るなどして、意識が戻らない状態となった。
例:社員★ご本人が加入された場合
重要事項のご説明
パーソナルコース | この制度で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、現役社員時代に小田急グループ団体保険に加入し、2016年10月25日以降に退職した、小田急グループ共済組合の退職者本人およびその家族(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹および本人と同居している親族ならびに家事使用人をいいます。)です。※退職時点で加入している人に限ります。 (*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。 |
ファミリーコース | この制度で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、現役社員時代に小田急グループ団体保険に加入し、2016年10月25日以降に退職した、小田急グループ共済組合の退職者本人およびその配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹です。※退職時点で加入している人に限ります。 (*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。 |
●補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
加入申込票ご記入例
上記の皆さまが補償の対象となります。詳細はP20
「日常生活賠償保険金」の「保険金をお支払いする場合」に記載の(注)をご覧ください。
1 2
じてんしゃ事故が近年話題に
びっくり!
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ゴメン!
1
4
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POINT 国内での賠償事故は、
示談交渉サービス付きです。
〈同居〉
父
母
同居の親族
★ご本人
お子さま
配偶者
別居の未婚の子
被保険者の範囲および事故例
団体傷害保険
団体割引率
20 %
過去の損害率による割引率
15 % 適用!!
おケガ等の補償をお選びください(特定感染症付コースはP6参照)
おケガ等の補償をお選びください(特定感染症付コースはP6参照)
①団体傷害保険・パーソナルコース(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・個人型)
セット名 1 2 3
コース名 充実 スタンダード スリム 傷害死亡・後遺障害保険金額 802.1万円 494.1万円 100.0万円傷害入院保険金額日額 4,000円 4,000円 2,500円傷害手術保険金
傷害通院保険金額日額日常生活賠償責任保険金額
携行品損害保険金額〔免責金額3,000円〕天災危険補償(傷害保険)
保険料(月払)加入限度口数
(加入限度口数:1口)
日常生活賠償特約の被保険者の範囲は、本人、配偶者、本人または配偶者と同居の親族・別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。詳細はP24をご覧ください。お一人が本特約にご加入されることで前述の全員が補償されますので、重複してご加入にならないようご注意ください。
本制度は福利厚生制度の一環として運営していますが、今後も安定して制度を維持していく観点から、著しく保険金請求頻度が高い加入者につきましては、次回継続時に加入内容の変更をお願いする可能性がありますので、あらかじめご了承願います。
〈ご加入例〉家族用「ファミリーコース(Aコース)(日常生活賠償付)」に1口ご加入のあと、ご主人(本人)だけ傷害補償を増やす場合は
「パーソナルコース(上乗せコース)(日常生活賠償なし)」に加入する。
ご夫婦のみの場合「パーソナルコース(充実コース)セット名1(日常生活賠償、携行品付)」にご主人が加入、奥様は「パーソナルコース(上乗せコース)(日常生活賠償なし)」に加入する。
4
上乗せ
558.2万円
4,000円
2,500円 2,500円 1,500円 2,500円
1億円 1億円 1億円 ―
15万円 ― ― ―
○ ○ ○ ○ 1,970円 1,590円 810円 1,550円
1口 1口 1口 3口
②団体傷害保険・ファミリーコース(A~D、上乗せ)(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・家族型)
➃団体傷害保険・お子さま安心コース(学生・こども総合保険)
セット名 A B C D V
コース名 A B C D 上乗せ 傷害死亡・ 本人 160.4万円 352.9万円 506.9万円 750.8万円 288.7万円
後遺障害 配偶者 100万円 200万円 400万円 400万円 80万円
保険金額 親族 50万円 100万円 150万円 200万円 20万円本人 2000円 4000円 6000円 8000円 2000円
傷害入院
保険金額日額 配偶者 1500円 3000円 4500円 6000円 1500円
親族 1000円 2000円 3000円 4000円 1000円
傷害手術保険金
本人
傷害通院
保険金額日額 配偶者
親族日常生活賠償責任保険金額育英費用保険金額
天災危険補償(傷害保険(※))保険料(月払)
●上記お子さま安心コース(学生・こども総合保険)は職種級別A(学生等)の保険料です。それ以外のご職業の場合には代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、お子さま安心コース(学生・こども総合保険)の被保険者となれる方はP31 1(1)商品の仕組み〈学生・こども総合保険〉をご確認ください。
(※)学生・こども総合保険の傷害保険金・育英費用保険金にも天災危険補償がセットされます。
(注)複数のセットにご加入の場合は、被保険者1名あたり、傷害入院保険金日額30,000円以内(15歳未満の方は15,000円以内)、傷害通院保険金日額20,000円以内(15才未満の方は10,000円以内)で設定ください。
6つの特長
1 さまざまなケガを補償!(国内外補償)
仕事中、スポーツ中、旅行中、家庭内での事故等のケガを補償します。天災によるおケガも補償します!
2 ケガによる入院・通院は1日目から補償!
しかも入院・通院の初日から7日間は保険金2倍支払い!(お子さま安心コースを除く)
3 小田急グループだから32%の割引が適用されています!
4 お子さま安心コースで育英費用も安心!
お子さま安心コースでは、扶養者※の方がおケガで亡くなられた場合、育英費用を一時金でお支払いします。
※扶養者とは、被保険者を扶養する方で、加入者証等に記載された方をいいます。
5 天災危険補償特約がセットされています!
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も、傷害保険金をお支払いします。お子さま安心コースの育英費用保険金にも天災危険補償特約がセットされます。
6 便利な「自動継続方式」で毎年自動的に更新されます!
保険期間は1年間です。特にお申し出のない場合、前年同様のご加入内容で自動的に更新しますので、ご継続を忘れる心配がありません。
団体総合生活補償保険(MS&AD型)①、②学生・こども総合保険④
被保険者の範囲および事故例
日常生活賠償特約の被保険者の範囲は、本人、配偶者、本人または配偶者と同居の親族・別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。詳細はP24をご覧ください。お一人が本特約にご加入されることで前述の全員が補償されますので、重複してご加入にならないようご注意ください。
1 さまざまなケガを補償!(国内外補償)
仕事中、スポーツ中、旅行中、家庭内での事故等のケガを補償します。天災によるおケガも補償します!
2 ケガによる入院・通院は1日目から補償!
しかも入院・通院の初日から7日間は保険金2倍支払い!(お子さま安心コースを除く)
3 小田急グループだから32%の割引が適用されています!
4 お子さま安心コースで育英費用も安心!
お子さま安心コースでは、扶養者※の方がおケガで亡くなられた場合、育英費用を一時金でお支払いします。
※扶養者とは、被保険者を扶養する方で、加入者証等に記載された方をいいます。
5 天災危険補償特約がセットされています!!
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガの場合も、傷害保険金をお支払いします。お子さま安心コースの育英費用保険金にも天災危険補償特約がセットされます。
6 便利な「自動継続方式」で毎年自動的に更新されます!
保険期間は1年間です。特にお申し出のない場合、前年同様のご加入内容で自動的に更新しますので、ご継続を忘れる心配がありません。
3
団体傷害保険
本制度は福利厚生制度の一環として運営していますが、今後も安定して制度を維持していく観点から、著しく保険金請求頻度 が高い加入者につきましては、次回継続時に加入内容の変更をお願いする可能性がありますので、あらかじめご了承願います。
〈ご加入例〉家族用「ファミリーコース(Aコース)(日常生活賠償付)」に1口ご加入のあと、ご主人(本人)だけ傷害補償を増やす場合は
「パーソナルコース(上乗せコース)(日常生活賠償なし)」に加入する。
ご夫婦のみの場合「パーソナルコース(充実コース)セット名1(日常生活賠償、携行品付)」にご主人が加入、奥様は「パーソナルコース(上乗せコース)(日常生活賠償なし)」に加入する。
傷害保険
病気補償プラン
病気補償プラン
セット名 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
コース名 | 充実 | スタンダード | スリム | 上乗せ | |
傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | 802.1万円 | 494.1万円 | 100.0万円 | 558.2万円 |
傷害入院保険金額日額 | 4,000円 | 4,000円 | 2,500円 | 4,000円 | |
傷害手術保険金 | 入院中の手術…傷害入院 | 保険金額(日額)の10倍 | 入院中以外の手術…傷害入院保 | 険金額(日額)の5倍 | |
傷害通院保険金額日額 | 2,500円 | 2,500円 | 1,500円 | 2,500円 | |
日常生活賠償責任保険金額 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ― | |
携行品損害保険金額〔免責金額3,000円〕 | 15万円 | ― | ― | ― | |
天災危険補償(傷害保険) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
保険料(月払) | 1,970円 | 1,590円 | 810円 | 1,550円 | |
加入限度口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 3口 |
①団体傷害保険・パーソナルコース(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・個人型)
ケガのお支払例
団体傷害保険
団体所得補償プラン
退職後継続プラン
お支払いする保険金の例
入院中の手術…傷害入院保険金額(日額)の10倍 入院中以外の手術…傷害入院保険金額(日額)の5倍
1
お子さま安心
320.8万円
―
― 4000円
―
― 入院中の手術…傷害入院保険金額(日額)の10倍 入院中以外の手術…傷害入院保険金額(日額)の5倍
1000円 2000円 3000円 4000円 1000円 2000円
750円 1500円 2250円 3000円 750円 ―
500円 1000円 1500円 2000円 500円 ―
1億円 1億円 1億円 1億円 ― ―
― ― ― ― ― 1100万円
○ ○ ○ ○ ○ ○ 1,460円 2,850円 4,290円 5,670円 1,430円 1,360円
4
②団体傷害保険・ファミリーコース(A~D、上乗せ)(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・家族型)
!
初日から7日間は2倍
!
!
傷害通院保険金 初日から7日間は2倍
2,5 0円 × 5日×2倍 = 25, 0円
!
!
!
セット名 | A | B | C | D | V | 1 | ||
コース名 | A | B | C | D | 上乗せ | お子さま安心 | ||
傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | 本人 | 160.4万円 | 352.9万円 | 506.9万円 | 750.8万円 | 288.7万円 | 320.8万円 |
配偶者 | 100万円 | 200万円 | 400万円 | 400万円 | 80万円 | ― | ||
親族 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 20万円 | ― | ||
傷害入院 保険金額日額 | 本人 | 2000円 | 4000円 | 6000円 | 8000円 | 2000円 | 4000円 | |
配偶者 | 1500円 | 3000円 | 4500円 | 6000円 | 1500円 | ― | ||
親族 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 4000円 | 1000円 | ― | ||
傷害手術保険金 | 入院中の手 | 術…傷害入院保険金 | 額(日額)の10倍 | 入院中以外の手術…傷 | 害入院保険金額(日 | 額)の5倍 | ||
傷害通院 保険金額日額 | 本人 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 4000円 | 1000円 | 2000円 | |
配偶者 | 750円 | 1500円 | 2250円 | 3000円 | 750円 | ― | ||
親族 | 500円 | 1000円 | 1500円 | 2000円 | 500円 | ― | ||
日常生活賠償責任保険金額 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ― | ― | ||
育英費用保険金額 | ― | ― | ― | ― | ― | 1100万円 | ||
天災危険補償(傷害保険(※)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
保険料(月払) | 1,460円 | 2,850円 | 4,290円 | 5,670円 | 1,430円 | 1,360円 |
④団体傷害保険・お子さま安心コース(学生・こども総合保険)
傷害保険
団体所得補償プラン
退職後継続プラン
(加入限度口数:1口)
【団体傷害保険 充実コース またはスタンダードコースにご加入の場合】
横断歩道を通行中、車にはねられ、足を骨折し2 0日間入院した場合
【団体傷害保険 充実コース またはスタンダードコースにご加入の場合】
階段で転倒しケガをして5日間通院した
【団体傷害保険 充実コース またはスタンダードコースにご加入の場合】
震災がおこりケガをして、10日間通院した場合
横断歩道を通行中、車にはねられ、足を骨折し2 0日間入院した場合
初日から7日間は2倍 傷害通院保険金
※10,000円※10,000円がが損害額損害額ととししてて認定認定さされれたた場合場合
2,5 0円 × 3日 = 7,500円
お支払合計額 42,500円
傷害通院保険金 初日から7日間は2倍
2,5 0円 × 7日×2倍 = 35, 0円
= 52,000円
傷害入院保険金 初日から7日間は2倍
4,000円 × 7日×2倍 = 56,000円
25,000円
お支払合計額
108,000円
4, 0円 × 13日
お支払合計額
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
重要事項のご説明
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
重要事項のご説明
日常生活賠償のお支払例 | 携行品損害のお支払例 |
【団体傷害保険 充実コース または 【団体傷害保険 充実コース または スタンダードコース またはスリムコース スタンダードコース またはスリムコースにご加入の場合】 にご加入の場合】 自転車で帰宅途 自宅の洗濯機ホー 中、散歩中の人に スが外れ漏水し、マ ケガを負わせてし ンションの階下の まった。 他人の居室の家財 を汚してしまった。 ※400,000円が賠償額 として認定された場合 ※86,000円が賠償額として認定された場合 お支払合計額 400,000円 お支払合計額 86,000円 | 【団体傷害保険 充実コースにご加入の場合】 ビデオを誤って 落として破損した ※10,000円が 損害額として 認定された場合 10,000円 - 3,000円 = 7,000円 (損害額) (免責金額) お支払合計額 7,000円 |
●上記お子さま安心コース(学生・こども総合保険)は職種級別A(学生等)の保険料です。それ以外のご職業の場合には代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、お子さま安心コース(学生・こども総合保険)の被保険者となれる方はP31 1(1)商品の仕組み〈学生・こども総合保険〉をご確認ください。
加入申込票ご記入例
加入申込票ご記入例
(※)学生・こども総合保険の傷害保険金・育英費用保険金にも天災危険補償がセットされます。
(注)複数のセットにご加入の場合は、被保険者1名あたり、傷害入院保険金日額30,000円以内(15歳未満の方は15,000円以内)、傷害通院保険金日額20,000円以内(15才未満の方は10,000円以内)で設定ください。
3 4
被保険者の範囲および事故例 団体傷害保険 病気補償プラン 団体所得補償プラン 退職後継続プラン 新・団体医療保険 重要事項のご説明 加入申込票ご記入例
疾病入院補償プラン
被保険者の範囲および事故例 団体傷害保険 病気補償プラン 団体所得補償プラン 退職後継続プラン 新・団体医療保険 重要事項のご説明 加入申込票ご記入例
疾病入院補償プラン
団体割引率 20 % 過去の損害率による割引率 15 % 適用!!
団体傷害保険 団体総合生活補償保険(MS&AD型)①、②
学生・こども総合保険④
6つの特長
お支払いする保険金の例
ケガのお支払例
【団体傷害保険 充実コース または 【団体傷害保険 充実コース または 【団体傷害保険 充実コース またはスタンダードコースにご加入の場合】 スタンダードコースにご加入の場合】 スタンダードコースにご加入の場合】
階段で転倒しケガ 震災がおこりケガ
をして5日間通院 をして、10日間通
した 院した場合
傷害入院保険金 初日から7日間は2倍 傷害通院保険金
4,000円 × 7日×2倍 =56,000円 2,500円 × 5日×2倍 = 25,000円 2,500円 × 7日×2倍 = 35,000円
4,000円 × 13日 = 52,000円 2,500円 × 3日 = 7,500円
お支払合計額 108,000円 お支払合計額 25,000円 お支払合計額 42,500円
日常生活賠償のお支払例 携行品損害のお支払例
【団体傷害保険 充実コース または 【団体傷害保険 充実コース または 【団体傷害保険
スタンダードコース またはスリムコース スタンダードコース またはスリムコース 充実コースにご加入の場合】にご加入の場合】 にご加入の場合】
自転車で帰宅途 自宅の洗濯機ホー ビデオを誤って
中、散歩中の人に スが外れ漏水し、マ 落として破損した
ケガを負わせてし ンションの階下の
まった。 他人の居室の家財
を汚してしまった。
※400,000円が賠償額 10,000円 - 3,000円 = 7,000円
として認定された場合 ※86,000円が賠償額として認定された場合 (損害額) (免責金額)
お支払合計額 400,000円 お支払合計額 86,000円 お支払合計額 7,000円
保険期間中に特定感染症を発病した場合に、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金を支払いします。(P、23参照)
新型コロナウイルスに感染した場合も保険金をお支払します!
特定感染症特約(OBの方はP11~12をご覧ください)
被保険者の範囲および事故例
NEW!!
特定感染症特約付きプラン
特定感染症特約付きプラン
①団体傷害保険・パーソナルコース(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・個人型)
セット名 5
コース名 充実+特定感染症特約
傷害死亡・後遺障害保険金額 784.0万円
傷害入院保険金額日額 4,000円
傷害手術保険金
傷害通院保険金額日額日常生活賠償責任保険金額
携行品損害保険金額〔免責金額3,000円〕天災危険補償
特定感染症特約保険料(月払)加入限度口数
(加入限度口数:1口)
日常生活賠償特約の被保険者の範囲は、本人、配偶者、本人または配偶者と同居の親族・別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。詳細はP24をご覧ください。お一人が本特約にご加入されることで前述の全員が補償されますので、重複してご加入にならないようご注意ください。
本制度は福利厚生制度の一環として運営していますが、今後も安定して制度を維持していく観点から、著しく保険金請求頻度が高い加入者につきましては、次回継続時に加入内容の変更をお願いする可能性がありますので、あらかじめご了承願います。
6
スタンダード+特定感染症特約
476.5万円
4,000円
2,500円 2,500円
1億円 1億円
15万円 ―
○ ○
○ ○
2,050円 1,670円
1口 1口
②団体傷害保険・ファミリーコース(A~D、上乗せ)(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・家族型)
セット名 G H
コース名 B+特定感染症特約 C+特定感染症特約傷害死亡・ 本人 352.9万円 506.9万円
後遺障害 配偶者 200万円 400万円
保険金額 親族 100万円 150万円
本人 4000円 6000円
傷害入院
保険金額日額 配偶者 3000円 4500円
親族 2000円 3000円
傷害手術保険金
●複数のセットにご加入の場合は、被保険者1名あたり、傷害入院保険金日額30,000円以内(15歳未満の方は15,000円以内)、傷害通院保険金日額20,000円以内(15才未満の方は10,000円以内)で設定ください。
被保険者の範囲および事故例
日常生活賠償特約の被保険者の範囲は、本人、配偶者、本人または配偶者と同居の親族・別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。詳細はP24をご覧ください。お一人が本特約にご加入されることで前述の全員が補償されますので、重複してご加入にならないようご注意ください。
団体傷害保険
本制度は福利厚生制度の一環として運営していますが、今後も安定して制度を維持していく観点から、著しく保険金請求頻度が高い加入者につきましては、次回継続時に加入内容の変更をお願いする可能性がありますので、あらかじめご了承願います。
傷害保険
入院中の手術…傷害入院保険金額(日額)の10倍 入院中以外の手術…傷害入院保険金額(日額)の5倍
入院中の手術…傷害入院保険金額(日額)の10倍 入院中以外の手術…傷害入院保険金額(日額)の5倍本人 2000円 3000円
傷害通院
保険金額日額 配偶者 1500円 2250円
親族 1000円 1500円
日常生活賠償責任保険金額 1億円 1億円
天災危険補償 ○ ○
特定感染症特約 ○ ○
保険料(月払) 3,100円 4,640円
6
備えていますか?
新型コロナウイルスも補償
団体傷害保険
病気補償プラン
備えていますか?
①団体傷害保険・パーソナルコース(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・個人型)
傷害保険
!
新型コロナウイルス
入院1日目から補償で安心。
5
!
退職後継続プラン
新型コロナウイルスも補償入院1日目から補償で安心。
!
!
病気補償プラン
団体所得補償プラン
団体所得補償プラン
セット名 | 5 | 6 | |
コース名 | 充実+特定感染症特約 | スタンダード+特定感染症特約 | |
傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | 784.0万円 | 476.5万円 |
傷害入院保険金額日額 | 4,000円 | 4,000円 | |
傷害手術保険金 | 入院中の手術…傷害入院保険金額(日額)の10倍 | 入院中以外の手術…傷害入院保険金額(日額)の5倍 | |
傷害通院保険金額日額 | 2,500円 | 2,500円 | |
日常生活賠償責任保険金額 | 1億円 | 1億円 | |
携行品損害保険金額〔免責金額3,000円〕 | 15万円 | ― | |
天災危険補償 | ○ | ○ | |
特定感染症特約 | ○ | ○ | |
保険料(月払) | 2,050円 | 1,670円 | |
加入限度口数 | 1口 | 1口 |
②団体傷害保険・ファミリーコース(A~D、上乗せ)(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・家族型)
★ 団体傷害保険特定感染症特約付プラン
(充実+特定感染症特約、スタンダード+特定感染症特約、 B+特定感染症特約、C+特定感染症特約コース)
★ 病気補償プラン で補償
新型コロナウイルス
退職後継続プラン
(加入限度口数:1口)
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
重要事項のご説明
加入申込票ご記入例
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
重要事項のご説明
セット名 | G | H | ||
コース名 | B+特定感染症特約 | C+特定感染症特約 | ||
傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | 本人 | 352.9万円 | 506.9万円 |
配偶者 | 200万円 | 400万円 | ||
親族 | 100万円 | 150万円 | ||
傷害入院 保険金額日額 | 本人 | 4000円 | 6000円 | |
配偶者 | 3000円 | 4500円 | ||
親族 | 2000円 | 3000円 | ||
傷害手術保険金 | 入院中の手術…傷害入院保険金額(日額)の10倍 | 入院中以外の手術…傷害入院保険金額(日額)の5倍 | ||
傷害通院 保険金額日額 | 本人 | 2000円 | 3000円 | |
配偶者 | 1500円 | 2250円 | ||
親族 | 1000円 | 1500円 | ||
日常生活賠償責任保険金額 | 1億円 | 1億円 | ||
天災危険補償 | ○ | ○ | ||
特定感染症特約 | ○ | ○ | ||
保険料(月払) | 3,100円 | 4,640円 |
お支払いする保険金の例
保険金のお支払例
【Fセット(病気補償プラン)加入の場合】
加入申込票ご記入例
新型コロナウイルスに感染1週間し入院した場合
疾病入院保険金 10, 0円×7日 =70, 0円
【充実+特定感染症特約コース(団体傷害保険・パーソナルコース)も併せて加入の場合】さらに 傷害入院保険金額 4,000円 ×7日 × 2倍 = 56,000円
●複数のセットにご加入の場合は、被保険者1名あたり、傷害入院保険金日額30,000円以内(15歳未満の方は15,000円以内)、傷害通院保険金日額20,000円以内(15才未満の方は10,000円以内)で設定ください。
お支払合計額
5
(Fセットのみ)70,000円 (Fセット+充実+特定感染症コース)126,000円
6
被保険者の範囲および事故例 団体傷害保険 病気補償プラン 団体所得補償プラン 退職後継続プラン 新・団体医療保険 重要事項のご説明 加入申込票ご記入例
疾病入院補償プラン
被保険者の範囲および事故例 団体傷害保険 病気補償プラン 団体所得補償プラン 退職後継続プラン 新・団体医療保険 重要事項のご説明 加入申込票ご記入例
疾病入院補償プラン
NEW!!
特定感染症特約(OBの方はP11~12をご覧ください)
保険期間中に特定感染症を発病した場合に、後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金を支払いします。(P、23参照)
新型コロナウイルスに感染した場合も保険金をお支払します!!
★ 団体傷害保険特定感染症特約付プラン
(充実+特定感染症特約、スタンダード+特定感染症特約、 B+特定感染症特約、C+特定感染症特約コース)
★ 病気補償プラン で補償
お支払いする保険金の例
保険金のお支払例
【Fセット(病気補償プラン)加入の場合】
新型コロナウイルスに感染1週間し入院した場合
疾病入院保険金 10,000円×7日 =70,000円
【充実+特定感染症特約コース(団体傷害保険・パーソナルコース)も併せて加入の場合】さらに 傷害入院保険金額4,000円 ×7日 × 2倍 = 56,000円
お支払合計額 (Fセットのみ)70,000円 (Fセット+充実+特定感染症コース)126,000円
被保険者の範囲および事故例
病気補償プラン
団体割引率
20 %
過去の損害率による割引率
15 % 適用!!
団体総合生活補償保険
(MS&AD型)③
団体傷害保険とあわせてご加入ください!!
6つの特長
被保険者の範囲および事故例
セット名 | F | J | FS | JS |
先進医療費用保険金額 | ̶ | ̶ | 1,000万円 | 1,000万円 |
疾病入院保険金日額 | 10,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
疾病手術保険金 | 入院中の手術 疾病入院保険金額(日額)の10倍入院中以外の手術 疾病入院保険金額(日額)の5倍 | |||
疾病放射線治療保険金 | 疾病入院保険金額(日額)の10倍 | |||
疾病通院保険金日額 | 5,000円 (退院後) | 2,500円 (退院後) | 5,000円 (退院後) | 2,500円 (退院後) |
※「病気補償プラン」のみでのご加入はできませんので、団体傷害保険とあわせてご加入ください。
団体傷害保険
団体傷害保険
1「日帰り入院※」から保険金をお支払いします。
短期の入院でもお役に立ちます。
※日帰り手術のため1日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合などであり、医師の診断書の入院期間欄により判断し、お支払いします。
2 小田急グループだから32%の割引が適用されています!
3 便利な「自動継続方式」で毎年自動的に更新されます!
病気補償プラン
病気補償プラン
保険期間は1年間です。特にお申し出のない場合、前年ご加入の内容に対応したセットで自動的に更新しますので、ご継続を忘れる心配がありません。ご年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。
4 加入手続きは簡単。医師の診査は必要ありません。
おすすめ
健康状況についての簡単な書面によるご本人の告知をいただくだけです。
5 先進医療費用保険金補償特約つきセット(FS、JSセット)をおすすめします!
先進医療にかかわる費用と交通費・宿泊費を補償します。
セット名 年令(注) | F | J | FS | JS |
生後15日~ 4才 | 830円 | 420円 | 880円 | 470円 |
5~ 9才 | 630円 | 310円 | 680円 | 360円 |
10~14才 | 290円 | 150円 | 340円 | 200円 |
15~19才 | 300円 | 160円 | 350円 | 210円 |
20~24才 | 490円 | 240円 | 540円 | 290円 |
25~29才 | 740円 | 370円 | 790円 | 420円 |
30~34才 | 970円 | 480円 | 1,020円 | 530円 |
35~39才 | 1,040円 | 510円 | 1,090円 | 560円 |
40~44才 | 1,080円 | 540円 | 1,130円 | 590円 |
45~49才 | 1,430円 | 720円 | 1,480円 | 770円 |
50~54才 | 1,990円 | 990円 | 2,040円 | 1,040円 |
55~59才 | 2,830円 | 1,420円 | 2,880円 | 1,470円 |
60~64才 | 4,230円 | 2,120円 | 4,280円 | 2,170円 |
65~69才 | 6,690円 | 3,350円 | 6,740円 | 3,400円 |
70~74才 | 10,230円 | 5,120円 | 10,280円 | 5,170円 |
6 ご家族もご加入できます。
団体所得補償プラン
団体所得補償プラン
もしも…に「備える」ためにも、ご加入をご検討ください。
ケース
1. ある日、胃がんで入院
退職後継続プラン
手術と40日間入院
2. ある日、胃潰瘍に…
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
15日間入院
病気補償プランにも入っている人
しっかりさん
団体傷害保険だけに入っている人
小田急保険サービスに連絡すると
退職後継続プラン
保険金が 支払われます
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
思わぬ出費
うっかりさん
重要事項のご説明
重要事項のご説明
お支払いする保険金の例
保険金のお支払例
【Fセット(病気補償プラン)加入の場合】
精密検査で胃ガンと判明。40日入院し入院中に手術を受けた場合
疾病入院保険金 10,000円 × 40日 = 400,000円疾病手術保険金 10,000円 × 10倍= 100,000円
お支払合計額
500,000円
加入申込票ご記入例
加入申込票ご記入例
7 8
補償の対象となる方(被保険者)1人につきセットを1つ選択してください。
病気補償プランは任意セットですが、病気の補償を確保するためにおすすめします。
保険金額
月払保険料
(注)年令は保険始期(2020年10月25日)時点での満年令となります。
お支払いする保険金の例
40,000円
お支払合計額
【Fセット加入の場合】
虫垂炎で4日間入院した場合(手術をしない場合)
疾病入院保険金 10,000円 × 4日 = 40,000円
保険金のお支払例
病気補償プランをお選びください。
1 | 2 | 3 | |
バス運転士、 タクシー・ハイヤー運転者、ケーブルカー・船舶関係従事者 | |||
年令(注) | 1口当たりの保険金額 | 1口当たりの保険金額 | 1口当たりの保険金額 |
15~19才 | 34.4万円 | 29.7万円 | 25.3万円 |
20~24才 | 23.6万円 | 20.5万円 | 17.4万円 |
25~29才 | 20.9万円 | 18.2万円 | 15.5万円 |
30~34才 | 16.9万円 | 14.7万円 | 12.5万円 |
35~39才 | 13.6万円 | 11.8万円 | 10.0万円 |
40~44才 | 10.8万円 | 9.4万円 | 8.0万円 |
45~49才 | 9.1万円 | 7.9万円 | 6.7万円 |
50~54才 | 7.8万円 | 6.8万円 | 5.8万円 |
55~59才 | 7.3万円 | 6.4万円 | 5.4万円 |
60~64才 | 7.0万円 | 6.0万円 | 5.1万円 |
65~69才 | 5.8万円 | 5.0万円 | 4.3万円 |
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
被保険者の範囲および事故例
団体傷害保険
病気補償プラン
団体所得補償プラン
退職後継続プラン
重要事項のご説明
加入申込票ご記入例
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
被保険者の範囲および事故例
団体傷害保険
病気補償プラン
団体所得補償プラン
退職後継続プラン
重要事項のご説明
加入申込票ご記入例
9 10
保険金額・月払保険料
保険料(1口)
1,250円(月々)
(注)年令は保険始期(2020年10月25日)時点での満年令となります。
上記以外のご職業の場合には代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご注意】
◎保険金額(ご契約金額)の設定について
保険金額の設定については、被保険者が加入されている公的医療保険制度の給付内容をご勘案いただいたうえで、平均月間所得額の範囲内で適切な保険金額をお決めください。(就業不能にかかわらず得られる年金、xx、配当、不動産賃貸料などは平均月間所得額に含めることはできません。)なお、保険金額が平均月間所得額を超えている場合には、その超えた部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
◎就業不能期間が免責期間(7日間)を超えない場合は保険金お支払いの対象となりません。
◎人事異動等で「職業・職務」が変更となる場合、小田急保険サービスまでご連絡ください。
お支払いする保険金の例
保険金のお支払例
48才・2口加入の工事作業員が転落しケガで入院。
5/1~7/17まで会社を休んだ場合。
●お支払い対象期間 2か月10日(免責期間5/1~5/7まで)
●お支払いする保険金(5/8~7/17) 15.8万円×2+15.8万円×10/30= 約 36.9万円
所得の補償をお選びください。
保険金をお支払いしない主な事例
精神障害で入院し、働けなくなったとき
※詳細はP30「保険金をお支払いしない主な場合」をご覧ください。
妊娠または出産により入院し、働けなくなったとき
団体割引率 20 % 過去の損害率による割引率 15 % 適用!!
こんな場合に備えます。
保険期間中に、けがや病気により働くことができなくなった場合(就業不能となった場合)、
所得補償保険金(〔所得補償保険金額〕×〔就業不能期間の月数〕)をお支払いします。
交通事故でケガをして入院し、働けなくなったとき
病気により、医師の治療を受けながら自宅療養し、 働けなくなったとき
お支払いする保険金の例
保険金のお支払例
42才・2口加入の方(事務職)が高♛圧症疾患で入院後、医師の指示により自宅療養。
4/1~6/17まで会社を休んだ場合。
●お支払い対象期間 2か月10日(免責期間4/1~4/7まで)
●お支払いする保険金(4/8~6/17) 21.6万円×2+21.6万円×10/30= 50.4万円
5つの特長
1 病気やケガの発生は業務中・業務外を問わず24時間いつでも補償の対象となります。
2 団体割引等が適用されています。
3 健康保険や労災保険、生命保険などとは関係なく補償します。
4 加入手続きは簡単。医師の診査は必要ありません。
健康状態についての簡単な書面によるご本人の告知をしていただくだけです。
5 生活サポートサービスが利用できます。
健康・医療・介護などに関係するご相談や、税務・暮らしのトラブルに関するご相談を
通話料無料で、お受けする生活サポートサービスが利用できます。
(本プランの引受保険会社である三井住友海上の提供)
団体所得補償プラン(所得補償保険)⑤
被保険者の範囲および事故例
被保険者の範囲および事故例
おケガ等の補償をお選びください
日常生活賠償特約の被保険者の範囲は、本人、配偶者、本人または配偶者と同居の親族・別居の未婚の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の♛族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。詳細はP24をご覧ください。お一人が本特約にご加入されることで前述の全員が補償されますので、重複してご加入にならないようご注意ください。
団体傷害保険
団体傷害保険
本制度は福利厚生制度の一環として運営していますが、今後も安定して制度を維持していく観点から、著しく保険金請求頻度 が高い加入者につきましては、次回継続時に加入内容の変更をお願いする可能性がありますので、あらかじめご了承願います。
〈ご加入例〉家族用「ファミリーコース(Aコース)(日常生活賠償付)」に1口ご加入のあと、ご主人(本人)だけ傷害補償を増やす場合は
「パーソナルコース(上乗せコース)(日常生活賠償なし)」に加入する。
ご夫婦のみの場合「パーソナルコース(充実コース)セット名1(日常生活賠償、携行品付)」にご主人が加入、奥様は「パーソナルコース(上乗せコース)(日常生活賠償なし)」に加入する。
病気補償プラン
病気補償プラン
①団体傷害保険・パーソナルコース(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・個人型)
セット名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
コース名 | 充実 | スタンダード | スリム | 上乗せ | 充実+特定感染症特約 | スタンダード+特定感染症特約 | |
傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | 802.1万円 | 494.1万円 | 100.0万円 | 558.2万円 | 784.0万円 | 476.5万円 |
傷害入院保険金額日額 | 4,000円 | 4,000円 | 2,500円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
傷害手術保険金 | 入院中の手術 | …傷害入院保険金 | 額(日額)の10倍 | 入院中以外の手術… | 傷害入院保険金額( | 日額)の5倍 | |
傷害通院保険金額日額 | 2,500円 | 2,500円 | 1,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
日常生活賠償責任保険金額 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ― | 1億円 | 1億円 | |
携行品損害保険金額〔免責金額3,000円〕 | 15万円 | ― | ― | ― | 15万円 | ― | |
天災危険補償(傷害保険) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
特定感染症特約 | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | |
保険料(年払) | 21,450円 | 17,310円 | 8,750円 | 16,920円 | 22,420円 | 18,260円 | |
加入限度口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 3口 | 1口 | 1口 |
団体所得補償プラン
団体所得補償プラン
退職後継続プラン
②団体傷害保険・ファミリーコース(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・家族型)
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
退職後継続プラン
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
(加入限度口数:1口)
セット名 | A | B | C | D | V | G | H | ||
コース名 | A | B | C | D | 上乗せ | B+特定感染症特約 | C+特定感染症特約 | ||
傷害保険 | 傷害死亡・後遺障害保険金額 | 本人 | 160.4万円 | 352.9万円 | 506.9万円 | 750.8万円 | 288.7万円 | 352.9万円 | 506.9万円 |
配偶者 | 100万円 | 200万円 | 400万円 | 400万円 | 80万円 | 200万円 | 400万円 | ||
親族 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 200万円 | 20万円 | 100万円 | 150万円 | ||
傷害入院 保険金額日額 | 本人 | 2000円 | 4000円 | 6000円 | 8000円 | 2000円 | 4000円 | 6000円 | |
配偶者 | 1500円 | 3000円 | 4500円 | 6000円 | 1500円 | 3000円 | 4500円 | ||
親族 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 4000円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | ||
傷害手術保険金 | 入院中の | 手術…傷害入院保 | 険金額(日額)の1 | 0倍 入院中以外 | の手術…傷害入院 | 保険金額(日額 | )の5倍 | ||
傷害通院 保険金額日額 | 本人 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | 4000円 | 1000円 | 2000円 | 3000円 | |
配偶者 | 750円 | 1500円 | 2250円 | 3000円 | 750円 | 1500円 | 2250円 | ||
親族 | 500円 | 1000円 | 1500円 | 2000円 | 500円 | 1000円 | 1500円 | ||
日常生活賠償責任保険金額 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ― | 1億円 | 1億円 | ||
天災危険補償(傷害保険) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
特定感染症特約 | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ||
保険料(年払) | 15,960円 | 31,150円 | 46,800円 | 61,690円 | 15,570円 | 33,710円 | 50,670円 |
重要事項のご説明
加入申込票ご記入例
重要事項のご説明
加入申込票ご記入例
●本制度は福利厚生制度の一環として運営していますが、今後も安定して制度を維持していく観点から、著しく保険金請求頻度が高い加入者につきましては、次回継続時に加入内容の変更をお願いする可能性がありますので、あらかじめご了承願います。
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●複数のコースにご加入の場合は、被保険者1名あたり、傷害入院保険金日額30,000円以内(15才未満の方は15,000円以内)、傷害通院保険金日額20,000円以内(15才未満の方は10,000円以内)でご加入ください。
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団体割引率 20 % 過去の損害率による割引率 15 % 適用!!
【ご注意ください】
●小田急社友会の会員になる皆さまには、専用制度をご用意しています。
原則として、社友会専用の「小田急グループ団体保険」への加入をご検討ください。
●保険料は年払のみとなります(口座振替)。月払は対応できませんので、あらかじめご了承ください。
●退職後ご継続いただけるのはおケガの補償のみとなります。
●ご加入要件については、本パンフレットP1をご覧ください。
●お支払いする保険金の例については、本パンフレットP3をご覧ください。
【加入申込票ご記入時の注意点】
●現在のご加入内容が打ち出しされていますので、内容をご確認ください。
●内容を変更する場合には、二重線で訂正のうえ、小田急保険サービスまでご提出ください。
NEW!!
特定感染症特約
★ 団体傷害保険特定感染症特約付プラン
(充実+特定感染症特約、スタンダード+特定感染症特約、 B+特定感染症特約、C+特定感染症特約コース)
で補償
新型コロナウイルス
3つの特長
1 退職後もさまざまなケガを補償!(国内外補償)
仕事中、スポーツ中、旅行中、家庭内での事故等のケガを補償します。
現役社員と同様のプランをご用意していますので、天災によるおケガも補償します!
2 小田急グループだから32%の割引が適用されています!
3 便利な「自動継続方式」で毎年自動的に更新されます!
保険期間は1年間です。特にお申し出のない場合、前年同様のご加入内容で自動的に更新しますので、ご継続を忘れる心配がありません。
退職後継続プラン 団体総合生活補償保険(MS&AD型)①、②
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令和2年度 小田急グループ共済組合 組合員の皆さまへ
新・団体医療保険 疾病入院補償プラン
(医療保険基本特約・疾病保険特約セット団体総合保険)
こんなに安い医療保険!
なんと保険料は1か月あたりたったの370円(注)から!
補償内容・保険料
(注)被保険者の満年齢が0歳~24歳の先進医療等費用補償特約なし5,000円コースの保険料
シンプルで分かりやすい補償内容です
精神障害補償特約セット
補償内容 | 先進医療等費用補償特約なし | 先進医療等費用補償特約 (保険金額500万円)セット | ||||
10,000円 コース | 5,000円 コース | 10,000円 コース | 5,000円 コース | |||
入院保険金 | 疾病入院保険金 1回の入院180日限度、通算支払限度1,000日 | 1日につき 10,000円 | 1日につき 5,000円 | 1日につき 10,000円 | 1日につき 5,000円 | |
手術保険金 | 疾病手術保険金 | 入院中の手術:疾病入院保険金日額の10倍外来の手術:疾病入院保険金日額の5倍 |
〔保険期間1年 団体割引20%〕
団体傷害保険
団体割引
20%!
日帰り入院※から・・・
新型コロナウィルス(COVID-19)に起因する保険金の支払事由に対しては、お支払の対象となる場合があります。 (令和2年5月現在)
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団体所得補償
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病気補償
※日帰り入院とは、日帰り手術のため1日だけ入院と同じような形で病室を使用した場合等のことをいい「、入院料」の支払いの有無で判断します。
募集要領
370円
(注)
通院保険金 | 疾病退院後通院保険金 継続して4日を超えた入院の 退院後の通院で30日までお支払い | 1日につき 5,000円 | 1日につき 2,500円 | 1日につき 5,000円 | 1日につき 2,500円 |
年齢(令和2年10月 25日時点の満年齢)によって保険料が異なります。 | 0歳~24歳 | 710円 | 370円 | 760円 | 420円 |
25歳~29歳 | 960円 | 490円 | 1,010円 | 540円 | |
30歳~34歳 | 1,140円 | 580円 | 1,190円 | 630円 | |
35歳~39歳 | 1,250円 | 640円 | 1,300円 | 690円 | |
40歳~44歳 | 1,380円 | 690円 | 1,430円 | 740円 | |
45歳~49歳 | 1,720円 | 870円 | 1,770円 | 920円 | |
50歳~54歳 | 2,190円 | 1,100円 | 2,240円 | 1,150円 | |
55歳~59歳 | 3,270円 | 1,640円 | 3,320円 | 1,690円 | |
60歳~64歳 | 4,400円 | 2,210円 | 4,450円 | 2,260円 |
(注)被保険者の満年齢が0歳~24歳の先進医療等費用補償特約なし5,000円コースの保険料
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退職後継続
令和2年10月25日午後4時~令和3年10月25日午後4時(1年間)令和2年9月18日
小田急グループ共済組合
小田急グループ共済組合 組合員本人またはそのご家族を被保険者としてご加入いただけます。
(※)ただし、団体傷害保険制度「パーソナルコース」または「ファミリーコース」にご加入の方にかぎります。
令和2年12月分給与から毎月控除
加入依頼書に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
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特長
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1,000日!(※)
(※)1回の入院については180日限度です。初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日が限度となります。
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加入申込票
組合員ご本人さまはもちろん、配偶者・お子さま・両親・兄弟姉妹および同居の親族も同内容でご加入可!
(※)ただし、団体傷害保険制度「パーソナルコース」または「ファミリーコース」にご加入の方にかぎります。
最長満79歳まで継続可能! しかも医師の診査不要!(新規加入は満64歳まで)
(※)ご加入に際しては別途「告知書」を提出していただきます。健康告知の内容によってはご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。
本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(令和2年5月現在)
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*保険料は、保険始期日(・中途加入日)時点の満年齢によります。
*年齢は、保険期間の初日現在の満年齢(中途加入の場合は、中途加入日時点)とします。
*ご契約は1年ごとの更新となりますので、更新加入の保険料は、更新時の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。
*新規加入の場合、満64歳(継続加入の場合は満79歳)までの方が対象となります。
*継続加入で65歳以上の方の保険料につきましては取扱代理店までお問い合わせください。
*団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
*本保険は介護医療保険料控除の対象となります。(令和2年5月現在)
<告知の大切さについてのご説明>
*告知書はお客さま(保険の対象となる方)ご自身がありのままをご記入ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。
*告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金がお受け取りいただけない場合があります。
※「ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)」を必ずお読みください。
*保険金のお支払方法等重要な事項は「、この保険のあらまし(契約概要のご説明)」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。
記入例 P. 15
契約概要 P. 16
ご加入のご注意 P. 18
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加入申込票
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記入例
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
【加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】
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■商品の仕組み :この商品は団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、疾病保険特約等をセットしたものです。
■保険契約者 :小田急グループ共済組合
■保険期間 :令和2年10月25日午後4時から1年間となります。
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団体傷害保険
■申込締切日 :令和2年9月18日
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 :小田急グループ共済組合の組合員
●被保険者 :組合員本人またはご家族(配偶者・子供・両親・兄弟姉妹および同居の親族)を被保険者としてご加入いただけます。
(新規加入の場合、満64歳(継続加入の場合は満79歳)までの方が対象となります。
●お支払方法:令和2年12月分給与から毎月控除となります。(12回払)
●お手続方法:下表のとおり必要書類にご記入のうえ、ご加入窓口の(株)小田急保険サービスまでご送付ください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 添付の「加入依頼書」および「告知書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出いただきます。 | |
皆既さ加ま入者 の | 前年と同等条件のプラン(送付した加入依頼書に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合 | 書類のご提出は不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更 して継続加入を行う場合 | 前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」および「告知書」※をご提出いただきます。 ※告知書は、保険金額の増額等、補償を拡大して継続される場合のみご提出が必要です。 | |
継続加入を行わない場合 | 継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。 |
保険期間 | 令和 | 2 | 年 | 10 | 月 | 25 | 日 | 午後4時 | から |
令和 | 3 | 年 | 10 | 月 | 25 | 日 | 午後4時 | まで |
●中途加入:保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月15日までの受付分は受付日の翌月25日(15日過ぎの受付分は翌々月 25日)から令和3年10月25日午後4時までとなります。保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月の給与から毎月控除します。
申込人 □加入者 □ | 〒 | ̶ | TEL | ( ) | |||||
住所 | フリガナ | ||||||||
氏名 | フリガナ | ||||||||
性別 | 男 ・ 女 | 生年月日 | 昭和・平成・令和 | 年 | 月 | 日 | 歳 | ||
会社名 | 所属部署名 | ||||||||
社員番号 |
●中途脱退:この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の(株)小田急保険サービスまでご連絡ください。
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
■満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】
被 | 氏名 | フリガナ | 続柄 | 職業 | ||
【申込人(加入者)と同一の場合は記入不要】 | ||||||
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性別 | 男 ・ 女 | 生年月日 | 昭和・平成・令和 年 月 日 | 歳 |
質問事項 | 他の保険契約 | ▼他の保険契約等(※)にご加入している場合は、下欄にご記入ください。 ※「他の保険契約等」とは、医療保険、がん保険、傷害保険、各種商品の入院特約等、この保険契約の全 部または一部に対して支払責任が同じである他の損害保険のご契約または共済契約をいいます。 | |||||
会社名 | 満期日 | 令和 年 月 日 | 入院 保険金日額 | 円 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
疾病 | 疾病入院保険金 | 保険期間中に疾病を被り、入院を開始した場合、1回の入院につき180日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき疾病入院保険金日額をお支払いします。ただし、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日が限度となります。 疾病入院保険金の額= 疾病入院保険金日額 × 入院した日数 | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動 (テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑥傷害 ⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、「療養の給付」等(※2)の支払いの対象となる場合を除きます。 ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる 「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※3)のないもの ⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害 など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに 「療養費」、「家族療養費」、 「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。 (※3)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
疾病手術保険金 | 以下の(1)または(2)のいずれかの場合に保険金をお支払いします。 (1)保険期間中に疾病を被り、その疾病の治療のために病院または診療所において以下①から③までのいずれかの手術(※1)を受けた場合、疾病手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術 ②先進医療に該当する手術(※2) ③放射線治療に該当する診療行為 <入院中に受けた手術の場合>疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×10(倍) <外来で受けた手術の場合>疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術、鼻焼灼術、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術、視力矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術(レーシック手術等) など (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 (2)骨髄幹細胞採取手術(※1)を受けた場合は、保険期間中に確認検査(※2)を受けた時を疾病を被った時とみなして、(1)と同様の保険金額を疾病手術保険金としてお支払いします。 (※1)ご加入初年度の保険期間の開始時からその日を含めて1年経過した後に受けた場合にお支払いの対象となります。なお、提供者と受容者が同一となる自家移植の場合は、保険金をお支払いしません。 (※2)「確認検査」とは、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型等の適合等を確認するための検査のうち、最初に行ったものをいいます。ただし、骨髄バンクドナーの登録の検査を除きます。 疾病手術保険金は、手術を受けられるごとにお支払いしますが、手術の種類によっては、お支払いする回数・保険金の額に以下(1)から(4)までの制限があります。 (1)時期を同じくして2種類以上の手術を受けた場合、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (2)同一の手術(同一の先進医療に該当する手術を含みます。)を2回以上受けた場合で、それらの手術が一連の手術(※1)に該当するときは、同一手術期間(※2)に受けた一連の手術(※1)については、疾病手術保険金の額の最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。 (※1)一連の手術とは、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術をいいます。 (※2)同一手術期間とは、一連の手術のうち最初に手術を受けた日からその日を含めて60日間をいいます。また、同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合は、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて60日間を新たな同一手術期間とします。 (3)医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみお支払いします。 (4)放射線治療を2回以上受けた場合は、施術の開始日から60日の間に1回のお支払いを限度とします。 |
被保険者が、日本国内または国外において保険期間中に疾病を被り、その直接の結果として、入院を開始した場合、手術を受けられた場合、退院後に通院された場合等に保険金をお支払いします。
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新・団体医療保険疾病入院補償プラン加入依頼書記入例
加入依頼書記載例
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小田急グループ共済組合 御中
令和2年度【新規用】
団体傷害保険
(医療保険基本特約・疾病保険特約セット団体保険)
申込人(加入者)および被保険者は、募集文書または損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)に掲載の個人情報の取扱いに同意します。
お申込日を
病 ご記入ください。
気補償
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団体所得補償
お申込人
(=組合員ご本人)に ついてご記入ください。
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退職後継続
被保険者
(=ご本人もしくは同居のご親族)に
ついてご記入ください。
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病団
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償保
ご希望の補償内容に
○印をご記入ください。
プ険
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先進医療等費用補償特約
重要事
ご希望の月払保険料をご記入ください。
項
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説明
加入申込票
・ご提出いただいた後、正式な加入依頼書・告知書を送付させていただきます。
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記入例
押
うえ
月払保険料
あり
あり
5000円コース
10,000円コース
入院保険金日額
基本補償
ご加入内容
912013E128
証券番号
令和 2年 月 日
申込日
小田急グループ共済組合
新・団体医療保険疾病入院補償プラン 加入依頼書
ご家族の方がお申込いただく場合は、コピーのうえ、各々ご記入ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
疾病 | 疾病退院後通院保険金 | 保険期間中に疾病を被り、継続して4日を超えて入院し、退院後の通院責任期間に通院した場合、1回の通院責任期間につき30日を限度として、通院した日数に対し、通院1日につき疾病退院後通院保険金日額をお支払いします。ただし、1回の入院について、最初の入院の開始日からその日を含めて1,000日を経過した日の翌日以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。また、疾病入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、疾病退院後通院保険金をお支払いしません。 疾病退院後通院保険金の額=疾病退院後通院保険金日額 × 通院した日数 | 前ページを参照してください。 |
被保険者の範囲および事
例
故 (注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。
ただし、入院の原因となった疾病を被った時から起算して1年を経過した後に入院を開始した場合を除きます。
①被保険者が疾病を被った時のお支払条件により算出された保険金の額 ②被保険者が入院を開始した時のお支払条件により算出された保険金の額
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
先進医療等費用保険金 (注) | 保険期間中に傷害または疾病を被り、被保険者が日本国内で先進医療等(※1)を受けたことにより負担した先進医療(※2)の技術料や臓器移植に要する費用等を先進医療等費用保険金額を限度にお支払いします。 (※1)先進医療および臓器移植術をいいます。 (※2)病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/ bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) | ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。) ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑥無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故 ⑦地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合) ⑧妊娠、出産 ⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦 (職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の 危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など |
団体傷害保険
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ラ (注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれ
か一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
団
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき
体 などは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただきたいこと
所
補
得 ●特定疾病等対象外特約について
償 ・告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いただく場合
プ は、「特定疾病等対象外特約」により、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。
ラ ※例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。
ン ・「特定疾病等対象外特約」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。
・ご継続時に補償対象外とする疾病群がxxしてから1年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。
ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては「、特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。
退 (削除できない場合の例)
職 ○補償対象外とする疾病群が複数の場合
後 ○告知書「疾病・症状一覧表」のF群(腰・脊椎の疾病)が補償対象外となっている場合 など継 ・詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。続
用語のご説明 | |
用語 | 用語の定義 |
疾病(病気) | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
傷害(ケガ) | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。 ・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。 ・「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。 ・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。 (注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院責任期間 (疾病) | 1回の入院について、最初の入院の開始日に始まり、最後の入院の退院日の翌日からその日を含めて120日を経過した日に終わる期間をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。ただし、美容上の処置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、治療処置を伴わない人間ドック検査等による入院は除きます。 |
1回の入院 (疾病) | 入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日までの期間中に、同一の身体の障害(疾病については、前の入院の原因となった疾病と医学上密接な関係にあると認められる疾病を含みます。)により再入院された場合は、前後の入院を合わせて1回の入院とみなします。保険金をお支払いするべき入院中に、保険金をお支払いするべき他の身体の障害を被った場合は、当初の入院と他の身体の障害による入院を合わせて1回の入院とみなします。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
放射線治療 | 次の①または②のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為(※)。ただし、血液照射を除きます。 ②先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 (※)歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
プラン
・
険
保
療
医
体
団
疾新病 入 院 補 償 プ ラ ン
重要事項のご説明
加入申込票ご記入例
17
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
故例
事
び
よ
お
囲
x
の
者
険
保
被
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書・告知書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、
記入例
ご
加入申込票
説明
ご
の
項
重要事
ン
ラ
プ険
償保
補療
院医
入体
病・団
疾新
ン
ラ
プ
退職後継続
ン
ラ
プ
団体所得補償
ン
ラ
プ
病気補償
団体傷害保険
他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態
告知される方(被保険者)がご認識している疾病・症状名が「疾病・症状一覧表」にある疾病・症状名と一致しなくても、医学的にその疾病・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、「疾病・症状一覧表」に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、医療保険、がん保険、傷害保険、各種商品の入院特約等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の損害保険のご契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた 内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)から
その日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。
(※)保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時をいいます。
●「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。
●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。
・ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約した場合
・ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合 など
●ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、下記①から③までのいずれかの取扱いとなります。
①特別な条件を付けずにご加入いただけます。
②特別な条件付きでご加入いただけます(「特定の疾病群について補償対象外とする条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)」でご加入いただけます。)。
③今回はご加入いただけません。
●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。
●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。告知していただいた内容により、特別な条件付きでご加入いただく場合は、補償を拡大した部分だけでなく、すでにご加入いただいている部分も、特別な条件付きでのご加入となります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病であっても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由(入院を開始された 場合や手術を受けられた場合等)が生じた場合は、その保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。
(注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただく場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群については、全保険期間補償対象外となります。
(※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追加された特約についてはそのセットした日をいいます。
(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。また、先天性異常については、医師の診断により初めて発見された時をいいます。
3.ご加入後における留意事項
●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●保険金のお支払いの対象となっていないケガや後遺障害、病気の影響で、保険金をお支払いする病気等の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
●保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。
*中途加入の場合は、毎月15日までの受付分は受付日の翌月25日(15日過ぎの受付分は翌々月25日)に保険責任が始まります。
18
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明()続き)
5.事故がおきた場合の取扱い
●保険金支払事由に該当した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。入院を開始した日あるいは手術を受けた日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
●保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 用語の定義 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、疾病状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 | など |
③ | 傷害または疾病の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写) 、死体検案書(写) 、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコアカード(写)、贈呈用記念品購入費用領収 書、祝賀会費用領収書 など | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 | など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)保険金支払事由の内容・程度等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●前記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を 終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●病気やケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
●初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金をお支払いした場合、満期時にご継続をお断りすることがあります。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。 また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については
損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/ )をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
19 20
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□保険金額
□保険期間
□保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
【ご加入内容確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
被保険者の範囲および事故例 |
団 |
体 |
傷 |
害 |
保 |
険 |
病 |
気 |
補 |
償 |
プ |
ラ |
ン |
団体所得補償プラン |
退 |
職 |
後 |
継 |
続 |
プ |
ラ |
ン |
疾新・病団入体院医補療償保プ険 ラ ン |
重要事項のご説明 |
加入申込票ご記入例 |
被保険者の範囲および事故例 |
団 |
体 |
傷 |
害 |
保 |
険 |
病気補償プラン |
団体所得補償プラン |
退 |
職 |
後 |
継 |
続 |
プ |
ラ |
ン |
疾新・病団入体院医補療償保プ険 ラ ン |
重要事項のご説明 |
加入申込票ご記入例 |
被保険者の範囲および事故例
Ⅰ.団体傷害保険
※印を付した用語については、P25~26の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
傷害保険(団体総合生活補償保険(MS&AD型 )
団体総合 保険期間中の事故によるケガ※のた 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
●保険契約者、被保険者、被
生活補償 め、事故の発生の日からその日を含め(注1)傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続
保険者の親権者・後見人(お
傷害死亡保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約
て180日以内に死亡された場合
人)にお支払いします。
(注2)既にお支払いした傷害後遺障害保険金(特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約によりお支払い
子さま安心コース)または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
した特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場合 ●闘争行為、自殺行為または犯
は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。
※
罪行為によるケガ
団体傷害保険
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
傷害後遺障害保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約
保険期間中の事故によるケガ のた 傷害死亡・後遺障害保険金額 × 約款所定の保険金支払割合(4%~1 0%)●引受保険会社が保険金を支
め、事故の発生の日からその日を含め(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合 払うべきケガの治療※以外の
て180日以内に後遺障害※が発生し
で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
外科的手術その他の医療処
た場合
(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお 置によるケガ
病気補償プラン
治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の ●戦争、その他の変乱※ 、暴動
日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
(注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金(特定感染症危険「後遺障
によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約によりお支払 ●核燃料物質等の放射性・爆
いした特定感染症※に関する後遺障害保険金を含みます。)がある場 発性等によるケガ
団体所得補償プラン
合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺 ●原因がいかなるときでも、頸
傷害入院保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約 ★傷害補償(MS&AD型)特約
保険期間中の事故によるケガ※のた
障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
傷害入院保険金日額 × 傷害入院の日数
(けい)部症候群※、腰痛その 他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学 的他覚所見のないもの※
め、入院※された場合(以下、この状態(注1)傷害入院の日数には以下の日数を含みません。 ●入浴中の溺水※(ただし、引受
を「傷害入院」といいます。)
・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
・1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(180日)に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数
(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の
「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。)
●原因がいかなるときでも、誤嚥
(えん)※によって発生した肺炎
退職後継続プラン
●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
●別記の「補償対象外となる職
傷害入院保険金日額
傷害手術保険金
保険期間中の事故によるケガ※の治 1回の手術※について、次の額をお支払いします。療※のため、傷害入院保険金の支払 ①入院※中に受けた手術の場合
対象期間※(180日)中に手術※を受 ②①以外の手術の場合 傷害入院保険金日額 ×5
×10
業」に従事中のケガ(団体総合生活補償のみ)
●乗用具※を用いて競技等※を
けられた場合
(注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。
①同一の日に複数回の手術を受けた場合
している間のケガ
など
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金を(注)細菌性食中毒およびウイ
重要事項のご説明
傷害通院保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約
保険期間中の事故によるケガ※のた
お支払いします。
②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合
その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。
傷害通院保険金日額 × 傷害通院の日数
ルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。
め、通院※された場合(以下、この状態(注1)傷害通院の日数には以下の日数を含みません。
を「傷害通院」といいます。)
(注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス
・事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数
・1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(90日)に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数
等※を常時装着したときは、その日(注2)傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院された場合は、
数について傷害通院したものと 傷害通院保険金をお支払いしません。
みなします。
(注3)傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の
加入申込票ご記入例
「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。
22
被
保
険
者
の
範
囲
お
よ
び
事
故例
団体傷害保険
病気補償
プ
ラ
ン
団体所得補償
プ
ラ
ン
退職後継続
プ
ラ
ン
疾新・
病団
入体
院医
補療
償保
プ険
ラ
ン
重要事
項
の
ご
説明
加入申込票
ご
記入例
21
問い合わせ先 (保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●取扱代理店 株式会社小田急保険サービス
〒160-0023 xxx新宿区西新宿1-8-3
TEL 03-5322-1851 03-5322-1861(受付時間:平日の午前9時から午後6時まで)
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 企業営業第五部 第四課
〒103-8255 xxx中央区日本橋2-2-10
TEL 03-3231-41 5(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
●事務局 小田急グループ共済組合 TEL 03- 349-2178
●指定紛争解決期間
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
[ナビダイヤル]0570-0 2808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727- 10 (受付時間:24時間365日)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、2か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
(SJ20-04041) 2020年7月3日作成
被保険者の範囲および事故例
※印を付した用語については、P25~26の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
※印を付した用語については、P25~26の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
被保険者の範囲および事故例
日常生活賠償保険金
★日常生活賠償特約
傷害保険(団体総合生活補償保険(MS&AD型 )
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
特定感染症による後遺障害保険金
★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」 ★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」 ★特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」
補償特約
☆指定感染症追加補償特約セット
傷害保険(団体総合生活補償保険(MS&AD型 )
保険期間中に特定感染症※を発病※ 傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(4%~1 0%)●保険契約者、被保険者また
①保険期間中の次のア.またはイ.の
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上
●保険契約者、被保険者またはこれらの方の
し、発病の日からその日を含めて180(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合
は保険金を受け取るべき方の
偶然な事故により、他人の生命また
の損害賠償責任の額+判決により支払を命ぜられた訴訟
法定代理人の故意による損害
日以内に後遺障害※が発生した場合
で、特定感染症※による後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)被保険者が発病※の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※
故意または重大な過失による特定感染症※の発病※
は身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を
費用または判決日までの遅延損害金-被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位
●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
を要する状態にある場合は、引受保険会社は、発病の日からその日を ●闘争行為、自殺行為または犯
負われた場合
取得するものがある場合は、その価額-免責金額※(0円)
●他人から借りたり預かったりした物を壊した
含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を 罪行為による特定感染症の
②日本国内において保険期間中の次(注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度と
ことによる損害賠償責任
認定して、特定感染症による後遺障害保険金をお支払いします。 発病
のア.またはイ.の偶然な事故により、 なります。
●被保険者と同居する親族※に対する損害
(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に ●戦争、その他の変乱※ 、暴動
誤って線路へ立入ってしまったこと(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受
賠償責任
対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
による特定感染症の発病(テ
等が原因で電車等(*1)を運行不能
保険会社の承認を必要とします。
●被保険者の使用人(家事使用人を除きま
団体傷害保険
(注4)既にお支払いした傷害後遺障害保険金または特定感染症による後
ロ行為による特定感染症の
(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生また
す。)が業務従事中に被った身体の障害に
遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金および特定感染症による後遺
発病は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
を負われた場合
ア.本人の居住の用に供される住宅(*3)
は拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
起因する損害賠償責任
●第三者との損害賠償に関する約定によっ
障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を
により、保険金の支払対象と
の所有、使用または管理に起因す(注4)日本国内において発生した事故については、被保険
て加重された損害賠償責任
通じてお支払いする傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金および なります。)
る偶然な事故
者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、 ●心神喪失に起因する損害賠償責任
特定感染症による後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金 ●地震もしくは噴火またはこれら
イ.被保険者の日常生活に起因する偶
損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者 ●被保険者または被保険者の指図による暴
額が限度となります。
を原因とするxxによる特定
然な事故
が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活 行、殴打による損害賠償責任
団体傷害保険
感染症の発病
(*1)電車、気動車、モノレール等の軌
賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由な ●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけ
病気補償プラン
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による特定感染症の発病
xxを走行する陸上の乗用具をいいます。
(*2)正常な運行ができなくなることを
く被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
るゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不 動産の所有、使用または管理に起因する
●傷害保険金をお支払いすべ
いいます。ただし、運行することに(注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特
損害賠償責任
きケガ※による特定感染症
つき、物理的な危険を伴うものを
約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が ●戦争、その他の変乱※、暴動による損害
●保険責任開始日からその日を
いいます。
他にある場合、補償の重複が生じることがあります。 ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする
病気補償プラン
特定感染症による入院保険金
補償特約
☆指定感染症追加補償特約セット
保険期間中に特定感染症※を発病※
傷害入院保険金日額× 感染症入院の日数
含めて10日以内の特定感染 症の発病(ただし、この保険契約が特定感染症を補償する継続契約の場合は、保険金の支払対象となります。)
(*3)敷地内の動産および不動産を含みます。
(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方
補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
など
団体所得補償プラン
し、その直接の結果として、次のいず(注1)感染症入院の日数には以下の日数を含みません。 など が責任無能力者である場合は、親
団体所得補償プラン
れかに該当した場合(以下、この状態を「感染症入院」といいます。)
①入院※した場合
②感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成
10年法律第114号)第18条第2項の規定による就業制限が課され
・特定感染症※を発病※した日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の感染症入院の日数
・1回の特定感染症の発病に基づく感染症入院について、特定感染症による入院保険金を支払うべき日数の合計が傷害入院保険金の支払限度日数※(180日)に到達した日の翌日以降の感染症入院の日数
権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはそ
た場合
(注2)傷害入院保険金または特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による入院保険金を重ねてはお支払いしません。
退職後継続プラン
(注3)特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を
の配偶者の6親等内の血族および
3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
携行品損害保険金
★携行品損害補償特約
☆新価保険特約(携行品損害補償特約用)セット
保険期間中の偶然な事故(盗難・破
損害の額 - 免責金額※(1回の事故につき3,00円)
退職後継続プラン
●保険契約者、被保険者または保険金を受
被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。
損・火災など)により、携行品(*1 )に損(注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、
け取るべき方の故意または重大な過失によ
害が発生した場合
(*1)「携行品」とは、被保険者が住宅
(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な
被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。
る損害
●被保険者と生計を共にする親族※の故意による損害
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害
『携行品』」を除きます。 (注2)損害の額は、1個、1組または1対のものについて10 ●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)に
特定感染症による通院保険金
補償特約
☆指定感染症追加補償特約セット
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
保険期間中に特定感染症※を発病※
傷害通院保険金日額× 感染症通院の日数
(*2)「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等
(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。
よる損害
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害
し、その特定感染症のため通院※され(注1)感染症通院の日数には以下の日数を含みません。
(注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害
●携行品の平常の使用または管理において
た場合(以下、この状態を「感染症通院」といいます。)
・特定感染症※を発病※した日からその日を含めて傷害通院保険金の支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の感染症通院の日数
・1回の特定感染症の発病に基づく通院について、特定感染症による通院保険金を支払うべき日数の合計が傷害通院保険金の支払限度日数※(90日)に到達した日の翌日以降の感染症通院の日数
保険金額が限度となります。
重要事項のご説明
(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
●偶然な外来の事故に直接起因しない携行
重要事項のご説明
(注2)傷害入院保険金または特定感染症による入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、特定感染症による通院保険金をお支払いしません。
(注3)傷害通院保険金または特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに特定感染症による通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する特定感染症を発病した場合は、特定感染症による通院保険金を重ねてはお支払いしません。
(注4)特定感染症による通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。
品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に生じた損害を除きます。
●携行品の置き忘れまたは紛失による損害
●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
加入申込票ご記入例
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
加入申込票ご記入例
●別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害
など
23 24
被保険者の範囲および事故例
※印を付した用語については、P25~26の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
被保険者の範囲および事故例
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
保険金のお支払額
保険金をお支払いする場合
保険金の種類
死亡保険金 後遺障害保険金
学生・こども総合保険傷害保険金
保険期間中の事故によるケガ※ 死亡・後遺障害保険金額の全額
(前記、傷害保険金の「保険金をお支払いしない主
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
保険金をお支払いしない主な場合
のため、事故の発生の日からその(注)死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続
な場合」と同じ)
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当
日を含めて180日以内に死亡された場合
人)にお支払いします。
するものを含みません。 ①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
保険期間中の事故によるケガ※ 死亡・後遺障害保険金額×約款所定の保険金支払割合(4%~1 0%)のため、事故の発生の日からその(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払
●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱
日を含めて180日以内に後遺障
割合で、後遺障害保険金をお支払いします。
・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着し
害※が発生した場合
(注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払い
た場合に限ります。
・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
団体傷害保険
●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者または扶養者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障
害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者または扶養者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見の
団体傷害保険
します。
(注3
に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害
ないもの※を除きます。
入院保険金
保険期間中の事故によるケガ※
)同一の部位
入院※した日数
入院保険金日額
に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。
×
●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
●「再調達価額」とは、損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。な
お、再取得に必要な額は、被害物を購入したときの金額より低い金額となる場合があります。
のため、入院※された場合
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては保険金をお支払いしません。
10
手術保険金 通院保険金
病気補償プラン
(注2)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
・傷害入院保険金・傷害通院保険金
・傷害入院保険金・傷害通院保険金
適用される保険金の名称
●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて加入者証等記載の期間または日数とします。
病気補償プラン
●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または 適用される保険金の名称
保険期間中の事故によるケガ※ ①入院※中に受けた手術※の場合 入院保険金日額 × 日数をいいます。なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。
入院保険金日額
の治療※のため、事故の発生の ②①以外の手術の場合 ×5
日からその日を含めて180日以内(注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。また、1事
●「重度後遺障害」とは、後遺障害※のうち、両眼の矯正視力が0.02以下になった場合、神経系統の機能等に著しい障害を残し、随時介護を要する場合等をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
に手術※を受けられた場合
保険期間中の事故によるケガ※
故に基づくケガについて①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
通院※した日数
通院保険金日額
×
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨ま
たは関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
のため、通院※された場合
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
団体所得補償プラン
(注)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケ
に対しては保険金をお支払いしません。また、お支払いする日数は90日が限度となります。
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
団体所得補償プラン
ガを被った所定の部位※を固(注2)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を
定するために医師※の指示に
険金をお支払いしません。
直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
よりギプス等※を常時装着した(注3)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険
育英費用保険金
ときは、その日数について通院したものとみなします。
扶養者※が、保険期間中の事故
金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。
●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●保険契約者、被保険者、扶養者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
●脳疾患、病気または心神喪失によるケガ
●妊娠、出産、早産または流産によるケガ
●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ
●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガによって発生した場合を除きます。)
●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎
など
●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚
育英費用保険金額の全額
によるケガ※のため、事故の発生(注1)育英費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会 生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および
の日からその日を含めて180日以内に死亡されたり、重度後遺障
社を問いません。)ご契約の場合、育英費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
退職後継続プラン
害※の状態になられた場合
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
【特約の説明】
(注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
退職後継続プラン
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「特定感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第 14号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症および指定感染症(*)をいいます。
(*)新型コロナウイルス感染症等、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
●「発病」とは、医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。
●「扶養者」とは、被保険者を扶養する方で、加入者証等に記載された方をいいます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
セットする特約
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
(自動セット)
天災危険補償特約
重要事項のご説明
(1、2、3、4、5、6、A、B、C、D、G、H、Vセット・お子さま安心コース1セット)
特約の説明
保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
・先進医療費用保険金
同様の取扱いとなる保険金
補償対象外となる運動等/補償対象外となる職業/補償対象外となる主な「携行品」 |
補償対象外となる運動等 山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。(*2)グライダーおよび飛行船は含みません。(*3)職務として操縦する場合は含みません。(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 |
補償対象外となる職業 オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取 扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
補償対象外となる主な「携行品」 船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ ハンググライダ-・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型およびこれらの付属品、携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣および これらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これらに類する物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ など |
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、傷害保険金、育英費用保険金をお支払いします。
重要事項のご説明
傷害入院保険金および傷害通院保険金 傷害入院保険金または傷害通院保険金をお支払いする場合に該当した期間の入院※または通院※の最初の7日間に対し
の7日間2倍支払特約 て、傷害入院保険金または傷害通院保険金の2倍の額をお支払いします。
(1、2、3、4、5、6、A、B、C、D、G、H、V(注1)1回の事故で入院、通院の両方がある場合には、合計で7日間までが2倍支払いの対象となります。なお、傷害入院
セット)
保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガ※をされた場合でも、2倍のお支払いをする日数は最初の傷害入院保険金をお支払いする場合に該当した日から起算します。
被保険者の範囲を、「契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」に記載のとおり変更します。
家族型への変更に関する特約
加入申込票ご記入例
加入申込票ご記入例
(A、B、C、D、G、H、Vセット)
※印の用語のご説明
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科
検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。
●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。
(*)いずれもそのための練習を含みます。
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
25 26
被保険者の範囲および事故例
被保険者の範囲および事故例
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
疾病保険(団体総合生活補償保険(MS&AD型 ) | 先進医療費用保険金 ★先進医療費用保険金補償特約 ☆特定精神障害補償特約セット | ケガ※または病気※の治療※のため、保険期間中に日本国内において先進医療(*1)を受けた場合で、被保険者が先進医療に伴う費用を負担されたとき。 (注【)継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 先進医療に伴う費用を補償する加入プランに継続加入の場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*2)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、先進医療費用保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。 ①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ②この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*2)を発病した時が、そのケガまたは病気によって先進医療を開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。 (*1「)先進医療」とは、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。医療技術、医療機関および適応症等が先進医療に該当しない場合、支払対象外となります。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。受療された日現在において、先進医療に該当しない場合、お支払いの対象外となります。 (*2)先進医療の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 | 被保険者が負担された次の費用を被保険者にお支払いします。 ア.先進医療に要する費用(*) イ.先進医療を受けるための病院等との間の交通費(転院、退院のための交通費を含みます。) ウ.先進医療を受けるための宿泊費(1泊につき1万円限度) (*)先進医療を受けた場合の費用のうち、保険外併用療養費およびこれに伴 う一部負担金以外の費用をいいます。ただし、保険外併用療養費には、保 険外併用療養費に相当する家族療養費を含みます。なお、保険外併用療養費とは、公的医療保険制度から給付される部分をいい、一部負担金とは公的医療保険制度と同様の本人負担金をいいます。 (注1)加害者等から支払われる損害賠 償金などがある場合は、被保険者 が負担された費用から差し引きます。 (注2)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、先進医療費用保険金額が限度となります。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 | 傷害保険金および疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」に加え、以下の場合。 ただし、疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」の(注)を次のとおり読み替えます。 (注)保険期間の開始時(*5)より前に被った ケガまたは発病※した病気(*4)につい ては保険金をお支払いしません。ただし、先進医療に伴う費用を補償する加入 プランに継続加入された場合で、ケガの原因となった事故発生の時または 病気を発病した時が、そのケガまたは 病気による先進医療を開始された日か らご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払 いします。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*5)先進医療に伴う費用を補償する加入プランに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 |
Ⅱ.病気補償プラン(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
※印を付した用語については、P28~29の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合
疾病入院保険金
★疾病補償特約
☆特定精神障害補償特約セット欄外(☆)参照
疾病保険金
疾病保険(団体総合生活補償保険(MS&AD型 )
保険期間の開始後(*)に発病※した
疾病入院保険金日額 × 疾病入院の日数
●保険契約者、被保険者または保険金
病気※のため、保険期間中に入院※ (注1)疾病入院の日数には以下の日数を含みません。 を受け取るべき方の故意または重大な
された場合(以下、この状態を「疾病入院」といいます。)
(*)病気を補償する加入プランに
・疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間※
(10,95日)が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数
・1回の疾病入院※について、疾病入院保険金を支払うべき
過失による病気※
●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気
団体傷害保険
継続加入された場合は、継続 日数の合計が支払限度日数(※ 180日)に到達した日の翌日 ●精神障害(*1)およびそれによる病気
団体傷害保険
加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。
以降の疾病入院の日数
(注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※された場合は、疾病入院保険金を重ねてはお支払いしません。
●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*2)
●核燃料物質等の放射性・爆発性等に
疾病入院保険金日額
疾病手術保険金
★疾病補償特約
☆特定精神障害補償特約セット欄外(☆)参照
①疾病入院保険金をお支払いする 1回の手術※について、次の額をお支払いします。
よる病気(*2)
場合で、その病気※の治療※のた
①入院※中に受けた手術の場合
×10
●妊娠または出産(「療養の給付」等(*3)
めに疾病入院保険金の支払対
②①以外の手術の場合
疾病入院保険金日額×5
の対象となるべき期間については、保
病気補償プラン
象期間(※ 1,095日)中に手術※を(注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。 険金をお支払いします。)
病気補償プラン
受けられたとき。
②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に手術を受けられた場合
(*)病気を補償する加入プランに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。
①同一の日に複数回の手術を受けた場合
疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※
●健康状況告知のご回答等により補償対象外とする病気(*4() 加入者証等に記載されます。)
など
④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実(注)保険期間の開始時(*5)より前に発
団体所得補償プラン
施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合
その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。
疾病放射線治療保険金
★疾病補償特約
☆特定精神障害補償特約セット欄外(☆)参照
①疾病入院保険金をお支払いする 1回の放射線治療※について、次の額をお支払いします。
病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。
ただし、病気を補償する加入プランに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院
※を開始された日(*6)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。
団体所得補償プラン
(☆)疾病保険金(疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金、疾病通院保険金)
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
病気※を補償する加入プランに継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*1)の原因となった病気(*2)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。
場合で、その病気※の治療※のた 疾病入院保険金日額×10
退職後継続プラン
めに疾病入院保険金の支払対(注1)同一の日に複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか
(*1)「精神障害」とは、平成6年10月12
日総務庁告示第75号に定められ
①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
退職後継続プラン
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
象期間※(1,095日)中に放射線治療※を受けられたとき。
②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に放射線治療を受けられた場合
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
(*)病気を補償する加入プランに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。
1つの放射線治療についてのみ保険金をお支払いします。
(注2)疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、疾病放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、保険金をお支払いしません。
た分類項目中の分類コードF00からF09またはF20からF99に規定されたもの以外とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD
-10(2003年版)準拠」によります。
(特定精神障害補償特約(自動的にセットされます。)のセット後の内容となります。)
〈支払対象外となる精神障害の例〉アルコール依存、薬物依存 など
ただし、病気(*2)を発病した時が、その病気による入院(*1)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。
(*1)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
(*2)疾病入院(*1)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
【特約の説明】
セットする特約 | 特約の説明 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
※印の用語のご説明
疾病通院保険金
★疾病補償特約
☆特定精神障害補償特約セット欄外(☆)参照
疾病入院保険金をお支払いする疾 疾病通院保険金日額 × 疾病通院の日数
病入院が終了し、退院した後、その疾(注1)疾病通院の日数には以下の日数を含みません。
(*2)これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増
●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気※をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。
病入院の原因となった病気※の治
療※のため、通院※された場合(以下、この状態を「疾病通院」といいます。)
・疾病入院の終了した日の翌日から起算して疾病通院保険
金の支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の疾病通院の日数。なお、疾病入院保険金の支払対象期間
(1,095日)内に疾病入院が終了していない場合には、疾病入院の終了した日または疾病入院保険金の支払対象期間
加がこの保険の計算の基礎に及
ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。
重要事項のご説明
●「1回の疾病入院」とは、疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気※(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取り扱います。
重要事項のご説明
が満了した日の翌日から起算して180日を経過した日のいず(*3)公的医療保険を定める法令に規
●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
れか早い日が疾病入院の終了した日となります。
・1回の疾病入院※について疾病通院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数(※ 90日)に到達した日の翌日以降の疾病通院の日数
定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」「、家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。
●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意志に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
(注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中に疾病通院された(*4)その病気と医学上因果関係がある
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当
場合は、疾病通院保険金をお支払いしません。
病気※を含みます。
するものを含みません。
(注3)疾病通院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病通院(*5)病気を補償する加入プランに継続
①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒
・疾病入院保険金
・疾病通院保険金
加入申込票ご記入例
加入申込票ご記入例
保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※した場合は、疾病通院保険金を重ねてはお支払いしません。
加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数とします。
適用される保険金の名称
(注4)疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過す(*6)疾病入院保険金の支払いを伴わ
る日までに、その疾病入院の原因となった病気(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合で、前の疾病入院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中に疾病通院されたときは、その日数を疾病通院の日数に含めて疾病通院保険金をお支払いします。
27
ない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」「、放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。
適用される保険金の名称
・疾病入院保険金
・疾病通院保険金
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被保険者の範囲および事故例
●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。
②先進医療※に該当する診療行為(*2)
(*1)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。
(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
●「先進医療」とは、手術※または放射線治療※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
団体傷害保険
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。
●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「発病」とは、医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。
(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。
●「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
病気補償プラン
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為
②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
団体所得補償プラン
退職後継続プラン
(注)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
補償対象外となる職業
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱
者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
補償対象外となる運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます(。*2)グライダーおよび飛行船は含みません(。*3)職務として操縦する場合は含みません(。*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
重要事項のご説明
加入申込票ご記入例
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Ⅲ.団体所得補償プラン(所得補償保険)
被保険者の範囲および事故例
団体傷害保険
☆保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約セット
※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)
保険金の種類 | 保険金を お支払いする場合 | 保険金のお支払額 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |||
所得補償保険 | 所得補償保険金 ☆骨髄採取手術に伴う入院補償特約セット | 保険期間中に、ケガ※、病気※または骨髄採取手術※によ り就業不能※となり、その状態が免責期間※(7日)を超えて継続した場合 | 保険金額 | ●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※や病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガや病気 ●麻薬、あへん、大麻、覚せい剤、シンナーなどの使用によるケガや病気(ただし、治療を目的として医師がこれらのものを用いた場合、保険金をお支払いします。) ●自動車等※の無資格運転または酒気帯び運転※中のケガ ●妊娠、出産、早産または流産によるケガや病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガや病気(テロ行為によるケガや病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガや病気 ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ ●健康状況告知のご回答等により補償対象外とする病気(*(1)加入者証等に記載されます。) ●精神障害(*2)を被り、これを原因として発生した就業不能 ●妊娠または出産による就業不能 ●骨髄採取手術※による就業不能となった時が、骨髄採取手術に伴う入院補償特約(所得補償用)をセットした最初のご加入日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前である場合などによる就業不能 (注)ご加入をお引受した場合でも、保険期間の開始時(*3)より前に発病※した病気(*1)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。 ただし、就業不能を補償するご契約に継続加入された場合で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が、就業不能となった日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いします。 (*1)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*2「)精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類 コードF00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房 統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2 03年版)準拠」によります。 <お支払対象外となる精神障害の例> 認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知的障害 など (*3)就業不能を補償するご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 | ||
× 就業不能期間※の月数(*) + 保険金額 × 就業不能期間のうち 1か月に満たない期間の日数 30 (*)1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。 (注1)保険金額が被保険者の平均月間所得額※を超えている場合には、平均月間所得額を保険金額として保険金のお支払額を計算します。 (注2)原因または発生した時が異なる複数のケガ※または病気※により就業不能期間が重複した場合は、その重複する期間に対して保険金を 重ねてはお支払いしません。 (注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
病気補償プラン
団体所得補償プラン
退職後継続プラン
【特約の説明】
セットする特約 | 特約の説明 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 (自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
無事故戻しに関する規定の不適用特約(自動セット) | 保険期間が満了した場合で、保険期間中に保険金をお支払いする就業不能※が発生しなかったときでも、無事故戻し保険料をお支払いしません。 |
(☆【)再度就業不能※となった場合の取扱い】
免責期間※を超える就業不能の終了後、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過する日までに、その就業不能の原因となったケガ※または病気※によって再度就業不能になった場合には、前の就業不能と後の就業不能をあわせて「同一の就業不能」として取り扱います。
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】
就業不能※を補償するご契約に継続加入の場合で、ケガ※の原因となった事故発生の時または病気(*)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。
①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額
②この保険契約のお支払条件で算出した金額
ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。
(*)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
※印の用語のご説明
●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血
重要事項のご説明
圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状は含みません。
加入申込票ご記入例
●「骨髄採取手術」とは、組織の機能に障害がある方に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は含みません。●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。●「就業不能」とは、被保険者がケガ※または病気※を被り、入院※していることまたは治療※を受けている(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として入院している)ことにより、加入者証等記載の業務に全く従事できない状態をいいます。なお、ケガまたは病気によって死亡された後、あるいはケガまたは病気が治ゆした後は就業不能に含みません。●「就業不能期間」とは、てん補期間※内における被保険者の就業不能※の日数(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、就業不能の日数に4日を加えた日数)をいいます。●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。●「てん補期間」とは、引受保険会社が保険金を支払う限度日数で、免責期間※終了日の翌日から起算する一定の期間(加入者証等記載の期間をいいます。)をいいます。この期間内で就業不能※である期間が保険金支払いの対象となります。●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。●「発病」とは、医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます(。*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。●「平均月間所得額」とは、被保険者が就業不能※となる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により調整を行います。●「免責期間」とは、就業不能※開始から起算して、継続して就業不能である一定の期間(加入者証等記載の日数)をいいます。この期間は保険金支払いの対象となりません。ただし、骨髄採取手術※による就業不能の場合には免責期間を適用しません。
30
被保険者の範囲および事故例
重要事項のご説明
契約概要のご説明
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
団体傷害保険
Ⅰ.団体傷害保険(団体総合生活補償保険(MS&AD型)、学生・こども総合保険)
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
<団体総合生活補償保険(MS&AD型)>
加入タイプ | 被保険者の範囲 (○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) | ||
本人(*2) | 配偶者 | その他親族(*3) | |
本人型 | ○ | - | - |
家族型(*1) | ○ | ○ | ○ |
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合(傷害補償特約等をセットした場合)等に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。特約をセットすることで、携行品損害、賠償責任など日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。
特約固有の被保険者の範囲
主な特約
日常生活(a)本人(*2)
病気補償プラン
賠償特約(b)本人(*2)の配偶者
(c)同居の親族(本人(*2)またはその配偶者と同居の、本人(*2)またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族)
(d)別居の未婚の子(本人(*2)またはその配偶者と別居の、本人(*2)またはその配偶者の未婚の子)
(e()a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*4)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(*1)家族型には「家族型への変更に関する特約」がセットされます。
(*2)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
団体所得補償プラン
(*3)家族型の場合は次のいずれかの方をいいます。
・本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族
・本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子
(*4)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
<学生・こども総合保険>
退職後継続プラン
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合、被保険者の扶養者が事故によるケガで亡くなられたり重度後遺障害を負われた場合に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方、扶養者として指定できる方および被保険者の範囲は次のとおりとなります。
●被保険者として ご加入いただける方 | 保険期間の末日において満22才以下の方または学校教育法に定める次の学校の学生・生徒の方(入学手続を終えた方を含みます。)に限ります。(*) |
対象となる学校教育法に定める学校 | ①大学 ②大学院 ③短期大学 ④高等学校 ⑤高等専門学校 ⑥特別支援学校の高等部 ⑦専修学校(専門課程、高等課程、一般課程) ⑧各種学校 ただし⑦、⑧については教育基本法に定める義務教育を修了した方およびこれに相当する方に限ります。 |
●扶養者として | 被保険者を扶養している方で、かつ、次に掲げる条件をすべて満たしている方とします。 |
指定できる方 | ①被保険者の親権者であること(被保険者がxxである場合を除きます。) ②被保険者と同居していること(下宿、扶養者の単身赴任等、被保険者の就学上の理由等で別居している場合を含みます。) |
③被保険者の属する世帯の生計を維持していること | |
被保険者の範囲 | 加入申込票の被保険者氏名の欄に記載の方(本人) |
(*)1.各省庁が教育施設として設置している税務大学校・航空大学校・自治大学校・防衛大学校等の各種大学に在籍する学生・生徒の方は対象となりません。 2.入学手続を終えた方とは、入学に必要な書類を学校に提出のうえ、入学金およびその他の費用を納入し、学校の定める所定の手続を完了した方をいいます。
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は本パンフレットP22~26のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
本パンフレットP22~26をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
本パンフレットP22~26をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約および概要
本パンフレットP22~26をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
重要事項のご説明
<団体総合生活補償保険(MS&AD型)、学生・こども総合保険>
ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、本パンフレットP4・P12の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
<学生・こども総合保険>
ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2(.2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)」
<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。
2.保険料
加入申込票ご記入例
保険料は保険金額・保険期間・お仕事の内容等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
本パンフレット表紙をご参照ください。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求をする場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります「。注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
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Ⅱ.病気補償プラン(団体総合生活補償保険(MS&AD型 )
被保険者の範囲および事故例
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が病気になられた場合(疾病補償特約をセットした場合)等に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
加入タイプ | 被保険者の範囲 (○:被保険者の対象 -:被保険者の対象外) | ||
本人(*) | 配偶者 | その他親族 | |
本人型 | ○ | - | - |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 |
疾病補償特約 | 本人(*)のうち、次のすべてに該当する方 ・保険期間の開始時点で生後15日以上満74才以下の方 ・健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方 |
先進医療費用保険金補償特約 |
団体傷害保険
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は本パンフレットP27~29のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
本パンフレットP27~29をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
本パンフレットP27~29をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
病気補償プラン
(3)セットできる主な特約およびその概要
本パンフレットP27~29をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、本パンフレットP8の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
団体所得補償プラン
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
2.保険料
保険料は保険金額・被保険者(補償の対象者)の方の年令等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
本パンフレット表紙をご参照ください。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
退職後継続プラン
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
Ⅲ.団体所得補償プラン(所得補償保険)
1.商品の仕組みおよび引受条件等
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)がケガまたは病気により就業不能となられた場合に被保険者が被った損害に対して保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者としてご加入いただける方 | 現在働いて収入を得ている方で、保険期間開始時点で満15才以上69才以下の方かつ健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方に限ります。 |
被保険者の範囲 | 加入申込票の被保険者欄記載の方 |
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合は本パンフレットP30のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
重要事項のご説明
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
本パンフレットP30をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
本パンフレットP30をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
本パンフレットP30をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
加入申込票ご記入例
(5)引受条件
所得補償保険金額は、被保険者(補償の対象者)が加入されている公的医療保険制度の給付内容をご勘案いただいたうえで、平均月間所得額の範囲内で適正となるよう、ご加入時に設定いただきます(就業不能にかかわらず得られる役員報酬、年金、xx、配当、不動産賃貸料などは平均月間所得額に含めることはできません。)。詳細は代理 店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、本パンフレットP10の保険金額欄および加入申込票、普通 保険約款・特約等にてご確認ください。また、所得補償保険金額が平均月間所得額を超えている場合には、その超えた部分については保険金をお支払いできません。
2.保険料
保険料は保険金額・年令・お仕事の内容・免責期間・てん補期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
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被保険者の範囲および事故例
3.保険料の払込方法について
本パンフレット表紙をご参照ください。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたします。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
団体傷害保険
6.無事故戻し返れい金
無事故戻しは行いません(無事故戻しに関する規定の不適用特約が自動セットされます。)。
注意喚起情報のご説明
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
病気補償プラン
Ⅰ.団体傷害保険(団体総合生活補償保険(MS&AD型)、学生・こども総合保険)
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は小田急グループ共済組合が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
団体所得補償プラン
2.告知義務・通知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
<団体総合生活補償保険(MS&AD型)、学生・こども総合保険>
退職後継続プラン
・他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
<学生・こども総合保険>
・被保険者の「職業・職務」
(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
<学生・こども総合保険>
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
①職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③職業をやめた場合
また、上記①または②のいずれかにおいて、下記の<ご契約の引受範囲外>に該当した場合は、ご契約を解約していただくか、引受保険会社からご契約を解除します。
<ご契約の引受範囲> |
下記以外の職業 |
<ご契約の引受範囲外> |
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 |
重要事項のご説明
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。また、次の
①または②に該当する場合もご契約内容の変更手続が必要となりますので代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
①扶養の有無または扶養者の変更
②学校の種類の変更
(3)その他の注意事項
■被保険者(学生・こども総合保険は傷害条項の被保険者)が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者(学生・こども総合保険は傷害条項の被保険者)は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
被保険者の範囲および事故例
①この保険契約(*)の被保険者(学生・こども総合保険は傷害条項の被保険者)となることについて、同意していなかったとき
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者(学生・こども総合保険は傷害条項の被保険者)となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
団体傷害保険
(注)家族型においては、被保険者ご本人から解約請求があった場合、または被保険者ご本人による引受保険会社への解約請求があった場合には、保険契約者は次のa.またはb.いずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その被保険者ご本人が傷害後遺障害保険金の支払いを受けていた場合にはb.によるものとします。
a.家族のうち新たに本人となる方の同意を得て、本人をその方に変更すること。 b.この保険契約(*)を解約すること。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
病気補償プラン
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険、学生・こども総合保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約等>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 | |
① | 団体総合生活補償保険(MS&AD型) 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
② | 学生・こども総合保険 育英費用条項 | GKケガの保険 育英費用補償特約 |
団体所得補償プラン
<団体総合生活補償保険(MS&AD型)>
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、本パンフレット表紙記載の方法により払込みください。本パンフレット表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
退職後継続プラン
(1)保険金をお支払いしない主な場合
本パンフレットP22~26をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、本パンフレット表紙記載の方法により払込みください。本パンフレット表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者(*() 家族型においては被保険者全員)が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお(、傷害)死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
重要事項のご説明
<学生・こども総合保険の育英費用条項について>
ご加入の後、次のいずれかに該当するようになった場合、育英費用条項は効力を失います。なお、②または③の事由による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。
①引受保険会社が育英費用保険金をお支払いした場合
②被保険者(*)が独立して生計を営むようになられた場合
③被保険者(*)が特定の個人により扶養されなくなった場合
(*)学生・こども総合保険の場合、傷害条項および育英費用条項における被保険者をいいます。
<団体総合生活補償保険(MS&AD型)、学生・こども総合保険>
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
加入申込票ご記入例
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
・(傷害)死亡保険金は、特に(傷害)死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。
(注()傷害)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なおこの場合、保険契約者と被保険者が異なるご契約を被保険者の同意のないままにご契約されていたときは、保険契約が無効となります。また、ご契約後に(傷害)死亡保険金受取人を変更する場合も、被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
■保険金受取人について
(傷害)死亡保険金
上記以外
・普通保険約款・特約に定めております。
33
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
本パンフレットP38をご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
本パンフレット裏表紙をご参照ください。
始期日 解約日
保険期間
未経過期間
加入申込票ご記入例
満期日
34
被保険者の範囲および事故例
Ⅱ.病気補償プラン(団体総合生活補償保険(MS&AD型 )
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は小田急グループ共済組合が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
2.告知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
団体傷害保険
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
②被保険者の「生年月日」「年令」(病気を補償する契約に限ります。)
③被保険者の健康状況告知(病気を補償する契約に限ります。)
(注)告知事項の回答にあたっては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。
(2)その他の注意事項
病気補償プラン
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*「)同種の危険を補償する他の保険契約等」とは団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人は、普通保険約款・特約に定めております。
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかったとき
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき
団体所得補償プラン
・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤②~④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
10「.現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
被保険者の範囲および事故例
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな保険契約(団体総合生活補償保険(MS&AD型 )をお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受できない場合や、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受する場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に生じている病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。
団体傷害保険
③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
Ⅲ.団体所得補償プラン(所得補償保険)
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)
この保険は小田急グループ共済組合が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
病気補償プラン
2.告知義務・通知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者の「職業・職務」
団体所得補償プラン
②他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
③被保険者の「生年月日」、「年令」
④被保険者の健康状況告知
【健康状況告知について】
・被保険者(補償の対象者)の健康状況に関する質問事項(健康状況告知書質問事項)に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」に、必ず被保険者本人ご自身でご記入のうえ、「健康状況告知書質問事項回答欄」にご署名ください。
・健康状況告知の内容によってはご加入をお引受できない場合、または特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしないことを条件にお引受する場合があります
3.補償の開始時期
のであらかじめご了承ください。
(*1)
(*2)
退職後継続プラン
(*3)
退職後継続プラン
始期日の午後4時に補償を開始します。
・ご加入をお引受した場合でも、ご加入時 より前に発病した病気 (発病日は医師の診断 によります。)または発生した事故によるケガについては保険金をお支
保険料は、本パンフレット表紙記載の方法により払込みください。本パンフレット表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
本パンフレットP27~29をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
払いしません。このお取扱い(*4)は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
(*1)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。
(*2)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
(*3)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
(*4)特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご契約した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。
(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
【通知事項】
・加入者証記載の職業・職務を変更した場合
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
(3)その他の注意事項
(*)
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
■同種の危険を補償する他の保険契約等歴欄にその内容を必ず記入してください。
で、過去3年以内に合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(1)保険料は、本パンフレット表紙記載の方法により払込みください。本パンフレット表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金の受取人は、普通保険約款・特約に定めております。
■ご加入後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、代理店・扱者または引受保険会社へご通知ください。将来に向かって、保
重要事項のご説明
重要事項のご説明
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保
険金額を、通知する直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額まで減額することができます。
(*)
険料を請求させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。
■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、保険契約者との別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にこの保険契約できます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。
(*)保険契約
その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のご契約があるお客さまへ
の解約を求めることが
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
加入申込票ご記入例
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
本パンフレットP38をご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
本パンフレット裏表紙をご参照ください。
35
始期日 解約日
保険期間
未経過期間
満期日
補償内容が同様の保険契約(所得補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。
加入申込票ご記入例
(注)1契約のみご加入した場合、ご加入を解約したときや、状況の変化により被保険者が補償の対象外となったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意く ださい。
<補償が重複する可能性のある主なご契約>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
所得補償保険 | 他の所得補償保険 |
3.補償の開始時期
始期日の午後4時に補償を開始します。
保険料は、本パンフレット表紙記載の方法により払込みください。本パンフレット表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
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被保険者の範囲および事故例
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
本パンフレットP30をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
団体傷害保険
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、本パンフレット表紙記載の方法により払込みください。本パンフレット表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合には、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
2. 加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
② 以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。
◆「複数の方を保険の対象にするプランをお申込みの場合のみ」ご確認ください。被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか?
◆「所得補償保険のプランをお申込みの場合のみ」ご確認ください。
保険金額(ご契約金額)は、平均月間所得額(ボーナスを含みます。)以下の範囲内で適切な金額となるようなプランまたは口数でお申込みされていますか?
◆「健康状況告知をしていただく契約のプランをお申込みの場合のみ」ご確認ください。
被保険者(補償の対象となる方)の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」に正しくご記入いただいていますか?
① 皆さまがご確認ください。
・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
*ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入申込票の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
*ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。
被保険者の範囲および事故例
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。 内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
病気補償プラン
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
8.保険会社破綻時等の取扱い
本パンフレットP38をご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
団体所得補償プラン
本パンフレット裏表紙をご参照ください。
10「.現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
始期日 解約日
保険期間
未経過期間
満期日
団体傷害保険
病気補償プラン
3. 次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
・この保険制度に新規加入される場合
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更 など)
・既にご加入されているがご継続されない場合
〔ご注意いただきたいこと〕
団体所得補償プラン
●この保険は小田急グループ共済組合が保険契約者となる団体契約です。
被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな保険契約(所得補償保険)にお申込みされる場合のご注意事項
退職後継続プラン
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受できない場合や、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受する場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。
③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
この保険商品に関するお問い合わせは |
【代理店・扱者】 株式会社 小田急保険サービス |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは |
「三井住友海上お客さまデスク」 0000-000-000(無料) 電話受付時間:平 日 9:00~20:00 土日・祝日 9:00~17:00 (年末・年始は休業させていただきます。) ※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。 |
万一、ケガをされたり、病気になられたり、事故が起こった場合は |
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。 24時間365日事故受付サービス 0000-000-000(無料) 「三井住友海上事故受付センター」 事故はいち早く |
指定紛争解決機関 |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結して います。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808 ・受付時間[平日 9:15~17:0(土日・祝日および年末年始を除きます)] ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。 ・おかけ間違いにご注意ください。 ・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
重要事項のご説明
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
加入申込票ご記入例
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1. 保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
37
37
込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
●お申込人となれる方は、小田急グループ共済組合員および小田急グループ共済組合退職者に限ります。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正 しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
退職後継続プラン
●保険金請求状況等とは、加入者間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、飲酒運転等の法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●税法上の取扱い(2020年6月現在)
・団体総合生活補償保険(MS&AD型)で払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等、所得補償保険で払い込んでいただく保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。
(注1)傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。特に、「ケガのみ」のセット(学生・こども総合においては)疾病補償基本特約付ではないセット)の場合、保険料控除の対象となる保険料はありませんので、ご注意ください。
(注2)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
●経営破綻した場合等の保険契約者の保護について
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
(学生・こども総合保険)
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は1 0%補償されます。
(団体総合生活補償保険(MS&AD型 )
【病気の補償】
保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は1 0%補償されます。
【ケガの補償】
重要事項のご説明
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故及び破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
【上記以外の補償】
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合については、引受保険会社または代理店・扱者までお問い合わせください。
(所得補償保険)
保険金・解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は1 0%補償されます。
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
《保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡》
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
加入申込票ご記入例
《保険金支払いの履行期》
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします(*3)。
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
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(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
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被保険者の範囲および事故例 団体傷害保険 病気補償プラン 団体所得補償プラン 退職後継続プラン 新・団体医療保険 重要事項のご説明 加入申込票ご記入例
疾病入院補償プラン
4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
本パンフレットP30をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料は、本パンフレット表紙記載の方法により払込みください。本パンフレット表紙記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合には、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れいx x経過期間
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい 始期日 解約日 満期日
金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせて
いただくことがあります。 保険期間
8.保険会社破綻時等の取扱い
本パンフレットP38をご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
本パンフレット裏表紙をご参照ください。
10「.現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2)新たな保険契約(所得補償保険)にお申込みされる場合のご注意事項
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受できない場合や、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受する場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。
③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
この保険商品に関するお問い合わせは 万一、ケガをされたり、病気になられたり、事故が起こった場合は
【代理店・扱者】 株式会社 小田急保険サービス 遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス 0000-000-000(無料)
「三井住友海上事故受付センター」 事故はいち早く
指定紛争解決機関
三井住友海上へのご相談・苦情・お問い合わせは 引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決
機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結して
「三井住友海上お客さまデスク」 0000-000-000(無料) います。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人
日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
電話受付時間:平 日 9:00~20:00 一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター 土日・祝日 9:00~17:00 〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808
(年末・年始は休業させていただきます。) ・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
※2020年10月より平日の電話受付時間は9:00~19:00になります。 ・携帯電話からも利用できます。IP電話からは00-0000-0000におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xfforts/adr/)
ご加入内容確認事項
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1. 保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
被保険者の範囲および事故例 団体傷害保険 病気補償プラン 団体所得補償プラン 退職後継続プラン 新・団体医療保険 重要事項のご説明 加入申込票ご記入例
疾病入院補償プラン
2. 加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。 内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
① 皆さまがご確認ください。
・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
*ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入申込票の「職業・職務」欄(「職種級別」欄を含みます。)は正しくご記入いただいていますか?または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
*ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。
② 以下に該当する内容をお申込みの方のみご確認ください。
◆「複数の方を保険の対象にするプランをお申込みの場合のみ」ご確認ください。被保険者(補償の対象となる方)の範囲はご希望通りとなっていますか?
◆「所得補償保険のプランをお申込みの場合のみ」ご確認ください。
保険金額(ご契約金額)は、平均月間所得額(ボーナスを含みます。)以下の範囲内で適切な金額となるようなプランまたは口数でお申込みされていますか?
◆「健康状況告知をしていただく契約のプランをお申込みの場合のみ」ご確認ください。
被保険者(補償の対象となる方)の健康状況を「健康状況告知書質問事項回答欄」に正しくご記入いただいていますか?
3. 次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
・この保険制度に新規加入される場合
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更、職業・職務・職種級別の変更 など)
・既にご加入されているがご継続されない場合
〔ご注意いただきたいこと〕
●この保険は小田急グループ共済組合が保険契約者となる団体契約です。
被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
●お申込人となれる方は、小田急グループ共済組合員および小田急グループ共済組合退職者に限ります。
●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正 しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
●保険金請求状況等とは、加入者間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、飲酒運転等の法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。
●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
●税法上の取扱い(2020年6月現在)
・団体総合生活補償保険(MS&AD型)で払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等、所得補償保険で払い込んでいただく保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。
(注1)傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。特に、「ケガのみ」のセット((学生・こども総合においては)疾病補償基本特約付ではないセット)の場合、保険料控除の対象となる保険料はありませんので、ご注意ください。
(注2)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
●経営破綻した場合等の保険契約者の保護について
・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。
(学生・こども総合保険)
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
【病気の補償】
保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。
【ケガの補償】
保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故及び破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
【上記以外の補償】
保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合については、引受保険会社または代理店・扱者までお問い合わせください。
(所得補償保険)
保険金・解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。
●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
《保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡》
保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
《保険金支払いの履行期》
引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします(*3)。
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
被保険者の範囲および事故例
《保険金のご請求時にご提出いただく書類》
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書 ・引受保険会社所定の同意書 ・事故原因・損害状況に関する資料 ・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等) ・引受保険会社所定の診断書 ・診療状況申告書 ・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書 ・死亡診断書
<所得補償保険金の場合は以下もご提出ください>
・休業・所得証明書 ・所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書 等)
<日常生活賠償保険金の場合は以下もご提出ください>
団体傷害保険
・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類 ・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
病気補償プラン
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
《代理請求人について》
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ず ご説明ください。
団体所得補償プラン
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数および就業不能期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
退職後継続プラン
●前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
重要事項のご説明
加入申込票ご記入例
39
<病気補償プラン(団体総合生活補償保険(MS&AD型 )・団体所得補償プラン(所得補償保険)>
健康状況告知書ご記入のご案内(必ずお読みください)
被保険者の範囲および事故例
以下の注意点を読んで、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。
【団体総合生活補償保険(MS&AD型)の場合】
<継続加入の場合で、保険責任を加重(*)することなく継続いただく場合には、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。>
(*)保険金額の増額、支払限度日数の延長等、疾病にかかわる補償を拡大することをいいます。
【所得補償保険の場合】
<継続加入の場合で、保険責任を加重(*)することなく継続いただく場合には、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。>
(*)保険金額の増額、免責期間の短縮、てん補期間の延長、病気を補償する特約の追加等、補償を拡大することをいいます。
団体傷害保険
1.健康状況告知の重要性
健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社がxxな引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者(補償の対象者)ご自身が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。
【団体総合生活補償保険(MS&AD型)の場合】
(注)告知時における年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方がお答えください。
2.正しく告知されなかった場合の取扱い
「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。
3.書面によるご回答のお願い
病気補償プラン
・代理店・扱者には告知受領権があり、代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。
・代理店・扱者への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたことになりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。
4「.健康状況告知書質問事項」に該当される場合
【団体総合生活補償保険(MS&AD型)の場合】
「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受について次の取扱いとさせていただきます。
先進医療費用保険金補償特約
次のいずれかとなります。
①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受します。この場合でも、特定の疾病・症状群に該当しないものは、「6.保険期間の開始前の発病等の取扱い」が適用されます。
②ご加入はお引受できません。
疾病補償特約
取扱い
特約の名称
団体所得補償プラン
【所得補償保険の場合】
「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受について次のいずれかの取扱いとさせていただきます。
①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受します。
②ご加入はお引受できません。
5.現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明(注意喚起情報)をご覧ください。
退職後継続プラン
現在の契約を解約・減額し、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合と同様に「健康状況告知書質問事項」にお答えいただく必要があります。現在の健康状況等によっては、ご加入できなかったり、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受することがあります。また、正しく告知をされなかった場合にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。
6.保険期間の開始前の発病等の取扱い
【団体総合生活補償保険(MS&AD型)の場合】
ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に被ったケガまたは発病した病気(*2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、先進医療を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
先進医療費用保険金補償特約
ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、疾病入院を開始された日(*3)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
疾病補償特約
取扱い
特約の名称
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
(*1)同一の保険金を補償する加入プランを継続加入される場合は、継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入プランのご加入時をいいます。
(*2)その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。
(*3)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射能治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射能治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
【所得補償保険の場合】
重要事項のご説明
ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2() 発病日は医師の診断(*3)によります。)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。このお取扱い(*4)は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
(*1)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。
(*2)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
(*3)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
(*4)特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。
7.その他ご留意いただく点
加入申込票ご記入例
・ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。
・「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場合は代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内容によっては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場合があります。
●特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ
【団体総合生活補償保険(MS&AD型)・所得補償保険の場合】
継続時に、あらためて健康状況の告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。
【ご注意】
◎現在の健康状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変更されたりすることがあります。
◎新たな告知内容に応じた条件で継続いただいた場合でも、保険金のお支払額は、発病時点の保険契約の条件で算出した金額となることがあります。
◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。
40
被保険者の範囲および事故例 団体傷害保険 病気補償プラン 団体所得補償プラン 退職後継続プラン 新・団体医療保険 重要事項のご説明 加入申込票ご記入例
疾病入院補償プラン
<病気補償プラン(団体総合生活補償保険(MS&AD型))・団体所得補償プラン(所得補償保険)>
健康状況告知書ご記入のご案内(必ずお読みください)
以下の注意点を読んで、加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご記入ください。
【団体総合生活補償保険(MS&AD型)の場合】
<継続加入の場合で、保険責任を加重(*)することなく継続いただく場合には、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。>
(*)保険金額の増額、支払限度日数の延長等、疾病にかかわる補償を拡大することをいいます。
【所得補償保険の場合】
<継続加入の場合で、保険責任を加重(*)することなく継続いただく場合には、あらためて健康状況を告知いただく必要はありません。>
(*)保険金額の増額、免責期間の短縮、てん補期間の延長、病気を補償する特約の追加等、補償を拡大することをいいます。
1.健康状況告知の重要性
健康状況について告知いただく内容は、引受保険会社がxxな引受判断を行うための重要な事項です。必ず被保険者(補償の対象者)ご自身が、ありのままを正確に漏れなくお答えください。
【団体総合生活補償保険(MS&AD型)の場合】
(注)告知時における年令が満15才未満の場合には、親権者のうちいずれかの方がお答えください。
2.正しく告知されなかった場合の取扱い
「健康状況告知書質問事項」について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご加入内容が解除または取消しとなり、保険金をお支払いできないことがあります。
3.書面によるご回答のお願い
・代理店・扱者には告知受領権があり、代理店・扱者に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。
・代理店・扱者への口頭によるご回答では、健康状況を告知いただいたことになりません。必ず加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」へのご記入にてご回答いただきますようお願いします。
4.「健康状況告知書質問事項」に該当される場合
【団体総合生活補償保険(MS&AD型)の場合】
「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受について次の取扱いとさせていただきます。
特約の名称 取扱い
疾病補償特約 次のいずれかとなります。
①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受します。この場合でも、特定の疾病・症状群に先進医療費用保険金補償特約 該当しないものは、「6.保険期間の開始前の発病等の取扱い」が適用されます。
②ご加入はお引受できません。
【所得補償保険の場合】
「健康状況告知書質問事項」に該当された場合、ご加入のお引受について次のいずれかの取扱いとさせていただきます。
①特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受します。
②ご加入はお引受できません。
5.現在の契約を解約・減額し、新たなご加入を検討されているお客さまへ
※詳しくは重要事項のご説明(注意喚起情報)をご覧ください。
現在の契約を解約・減額し、新たにご加入される場合も、新規にご加入される場合と同様に「健康状況告知書質問事項」にお答えいただく必要があります。現在の健康状況等によっては、ご加入できなかったり、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受することがあります。また、正しく告知をされなかった場合にはご加入内容が解除または取消しとなることがあります。
6.保険期間の開始前の発病等の取扱い
【団体総合生活補償保険(MS&AD型)の場合】
特約の名称 取扱い
疾病補償特約 ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、疾病入院を開始された日(*3)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
先進医療費用保険金補償特約 ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に被ったケガまたは発病した病気(*2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、先進医療を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
(*1)同一の保険金を補償する加入プランを継続加入される場合は、継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入プランのご加入時をいいます。
(*2)その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。
(*3)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射能治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射能治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。
【所得補償保険の場合】
ご加入をお引受した場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2() 発病日は医師の診断(*3)によります。)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。このお取扱い(*4)は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。
なお、継続加入である場合で、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。
(*1)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。
(*2)就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を含みます。
(*3)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。
(*4)特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものについても例外ではありません。
7.その他ご留意いただく点
・ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認させていただく場合があります。
・「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場合は代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続をご案内します。ただし、お申出内容によっては訂正をお受けできずご加入をそのまま継続いただけない場合があります。
●特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ
【団体総合生活補償保険(MS&AD型)・所得補償保険の場合】
継続時に、あらためて健康状況の告知を行うことにより、新たな告知内容に応じた条件で継続加入いただくことができます。
【ご注意】
◎現在の健康状況等によっては、継続加入できなかったり、保険金をお支払いしない疾病・症状群が追加・変更されたりすることがあります。
◎新たな告知内容に応じた条件で継続いただいた場合でも、保険金のお支払額は、発病時点の保険契約の条件で算出した金額となることがあります。
◎保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。
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被保険者の範囲および事故例 団体傷害保険 病気補償プラン 団体所得補償プラン 退職後継続プラン 新・団体医療保険 重要事項のご説明 加入申込票ご記入例
疾病入院補償プラン
《保険金のご請求時にご提出いただく書類》
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書 ・引受保険会社所定の同意書 ・事故原因・損害状況に関する資料 ・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等) ・引受保険会社所定の診断書 ・診療状況申告書 ・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書 ・死亡診断書
<所得補償保険金の場合は以下もご提出ください>
・休業・所得証明書 ・所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書 等)
<日常生活賠償保険金の場合は以下もご提出ください>
・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類 ・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
<示談交渉サービス>
日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
《代理請求人について》
高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数および就業不能期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
●前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。
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加 入 申 込 票 記 入 例
被保険者の範囲および事故例
申込人氏名をカタカナでご記入いただき、その下にお申込み内容をご確認のうえ申込人ご自身でご署名ください。
社員番号・電話番号・生年月日を必ずご記入ください。
お申込日をご記入ください。
必ずいずれかをお選びください。
2
補償の対象となる方(被保険者)の氏名をカタカナで
3 ご記入いただき、生年月日・年令・性別をご記入ください。年令は2020年10月25日時点の満年令をご記入ください。
※職種名・職種コード・級別はこの加入申込票の裏面をご参照のうえご記入ください。(職種名はカタカナ)
オダキュウ タロウ小田急 太郎
50 8 25 加入されるセット名
45 C をご記入ください。
ウンテンシ 上乗せコースをご希
望される方は〇をし
54 1 てください。
オダキュウ マリコ
オダキュウ マリコ オダキュウ タロウ チチ
小田急 まりこ お子さま安心コース
22 4 25 をご希望される方は
ガクセイ ○をしてください。
91 A 3
オダキュウ タロウ
小田急 太郎 訂正する場合は二
A2 重線で抹消の上、訂
50 8 25 正署名してください。
45
ウンテンシ 3 2 2 9 5
311 2 1 小田急 太郎
パンフレットをご ○○,○○○
確認のうえ、ご加入セットの全被保険者分を合計し
て保険料をご記 新規加入、増口、増額セットへの変更の場合は、被保険者ご本人が健康状況告知書質問事項回答欄に
入ください。 ご記入のうえ、告知者署名欄にご署名ください。
※健康状況告知書質問事項は、加入申込票裏面をご参照ください。
※質問1~3(3は16才以上の女性のみ)それぞれ必ず「はい」「いいえ」どちらかに〇をつけてください。
※「はい」の方は、疾病・症状一覧表をご確認のうえ、該当疾病がB欄の疾病・症状に該当する方は特定疾病対象外欄に該当の疾病コードをご記入ください。
※A欄の疾病・症状に該当する方はお引き受けできません。
被保険者の範囲および事故例
必ずいずれかをお選びください。
団体傷害保険
住所(カタカナ)・
123 4567
トウキョウト シンジュクク ニシシンジュク 1-8-3xxx 新宿区 西新宿 1-8-3
2 9 5
団体傷害保険
2
012345
職場 名( カタカ
ナ)を必ずご記入ください。
オダキュウ タロウ小田急 太郎
小田急 太郎
00-0000-0000
補償の対象となる方(被保険者)の氏名をカタカナでご記入いただき、生年月日・年令・性別をご記入くださ
3 い。年令は2020年10月25日時点の満年令をご記
病気補償プラン
団体所得補償プラン
加入されるセット に○をして、口数 をご記入ください。訂正する場合は二重線で削除し てください。
※口数は上乗せコースのみ変更できます。
○○ブ ○○カ
オダキュウ タロウ小田急 太郎
50 8 25
45
ウンテンシ
54 1
オダキュウ ハナコ 小田急 はなこ
50 12 25
44
ジムショク
11 2
A01
50 8 25
オダキュウ タロウ小田急 太郎
50 8 25
45
ウンテンシ
54 1
オダキュウ マリコ オダキュウ マリコ小田急 まりこ
22 4 25
ガクセイ
91 A 3
C
オダキュウ タロウ チチ
入ください。
病気補償プラン
※職種名・職種コード・級別はこの加入申込票の裏面をご参照のうえご記入ください。(職種名はカタカナ)
団体所得補償プラン
加入されるセット名をご記入ください。上乗せコースをご希望される方は〇をしてください。
お子さま安心コースをご希望される方は
退職後継続プラン
○をしてください。
退職後継続プラン
オダキュウ タロウ小田急 太郎
50 8 25
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
45
A2 小田急 太郎
オダキュウ タロウ小田急 太郎
50 8 25
45
訂正する場合は二
A2 重線で抹消の上、訂正署名してください。
加入されるセットに○をしてください。訂正する場合は二重線で削除してください。
ウンテンシ
54 1
オダキュウ マリコ小田急 まりこ
22 4 25
重要事項のご説明
10
2 9 5
小田急 太郎
親権者 小田急 太郎
ウンテンシ
311 2 1
3 2
2 9 5
新・団体医療保険
疾病入院補償プラン
小田急 太郎
ガクセイ
91 3
2 9 5
重要事項のご説明
親権者 小田急 太郎
他の保険契約・保険金請求歴を全被保険者分ご確認・ご回答いただき、回答が「あり」の場合、被保険者ごとに回答の内訳を裏面にご記入ください。
加入申込票ご記入例
告知日時点で15才未満の方は親権者が「親権者 ○○○○」とご署名ください。
訂正する場合は二重線で抹消の上、訂正署名してください。
パンフレットをご確認のうえ、ご加入セットの全被保険者分を合計して保険料をご記入ください。
○○,○○○
加入申込票ご記入例
新規加入、増口、増額セットへの変更の場合は、被保険者ご本人が健康状況告知書質問事項回答欄にご記入のうえ、告知者署名欄にご署名ください。
※健康状況告知書質問事項は、加入申込票裏面をご参照ください。
※質問1~3(3は16才以上の女性のみ)それぞれ必ず「はい」「いいえ」どちらかに〇をつけてください。
※「はい」の方は、疾病・症状一覧表をご確認のうえ、該当疾病がB欄の疾病・症状に該当する方は特定疾病対象外欄に該当の疾病コードをご記入ください。
※A欄の疾病・症状に該当する方はお引き受けできません。
42
41
41 42
被保険者の範囲および事故例 団体傷害保険 病気補償プラン 団体所得補償プラン 退職後継続プラン 新・団体医療保険 重要事項のご説明 加入申込票ご記入例
疾病入院補償プラン
被保険者の範囲および事故例 団体傷害保険 病気補償プラン 団体所得補償プラン 退職後継続プラン 新・団体医療保険 重要事項のご説明 加入申込票ご記入例
疾病入院補償プラン
加 入 申 込 票 記 入 例
申込人氏名をカタカナでご記入いただき、その下にお申込み 社員番号・電話番号・生年月日を お申込日をご記入ください。内容をご確認のうえ申込人ご自身でご署名ください。 必ずご記入ください。
トウキョウト シンジュクク ニシシンジュク 1-8-3 2 9 5
住所(カタカナ)・ 123 4567 xxx 新宿区 西新宿1-8-3 012345
職場名( カタカ オダキュウ タロウ 小田急 太郎 00-0000-0000
ナ)を必ずご記入
ください。 小田急 太郎
○○ブ ○○カ A01 50 8 25
オダキュウ タロウ
加入されるセット 小田急 太郎
に○をして、口数 50 8 25
をご記入ください。 45
訂正する場合は ウンテンシ
二重線で削除し 54 1
てください。
※口数は上乗せ オダキュウ ハナコ
コースのみ変 小田急 はなこ
更できます。
50 12 25
44
ジムショク
11 2
オダキュウ タロウ小田急 太郎
50 8 25 A2 小田急 太郎
45
加入されるセット ウンテンシ 2 9 5
に○をしてくださ 54 1 小田急 太郎
い。訂正する場 オダキュウ マリコ
合は二重線で削 小田急 まりこ
除してください。 親権者
22 4 25 小田急 太郎
10
ガクセイ 2 9 5
91 3 親権者 小田急 太郎
訂正する場合は二重線で抹消の上、訂正署名して
他の保険契約・保険金請求歴を全被保険者分ご確認・ご回答いただき、回答 告知日時点で15才未 ください。が「あり」の場合、被保険者ごとに回答の内訳を裏面にご記入ください。 満の方は親権者が「親
権者 ○○○○」とご署
名ください。