Contract
島根県立xxxの医療センター維持管理・運営事業
<入札説明書>
令和5年4月18日
目 次
別紙1 主たる業務に係る役割分担表 20
別紙3 物価変動を考慮した維持管理等業務費用の改定方法 24
本施設
「島根県立xxxの医療センターの施設(病院施設、xx分校、駐車場、歩道、植栽、外灯、門扉、柵、その他設備を含む。)」をいう。なお、進入路(橋梁部分を含む。以下「進入路」という。)は本施設には含まない。
本事業
「島根県立xxxの医療センター維持管理・運営事業」をいい、本施設の維持管理等業務、大規模修繕及び患者利便施設運営を実施する事業である。
現事業
「島根県立xxxの医療センター(仮称)整備・運営事業」をいい、本施設の整備及び維持管理等を実施する事業である(令和5年9月末終了予定)。
入札参加者
本事業に係る募集選定手続において参加に必要な書類を提出した企業のグループをいう。
構成企業
本事業の実施を目的とする特別目的会社について、設立に必要な出資を予定している企業をいう。
協力企業
本事業について、選定事業者との契約により、本事業の一部を実施する企業をいう。なお、協力企業は必ずしも構成企業であることを要しない。
落札者
本事業に係る募集選定手続を経て選定された入札参加者をいう。
選定事業者
本事業の実施を目的に入札参加者の出資によって設立された特別目的会社であり、かつ、本事業に関し島根県と契約関係を有する特別目的会社をいう。
受託事業者
協力企業との契約により、本事業の一部を受託し、実施する企業をいう。
別事業者
現事業及び本事業とは別の契約(入院患者の食事提供や外来患者受付・収入事務など)を受託している企業をいう。
点検
適当な方法により対象物の機能状態や劣化の程度を確認し、記録、報告する業務をいう。
劣化
物理的、化学的及び生物的要因により、ものの性能が低下することをいう。
保守
対象物に不具合が生じないための調整や軽微な小部品交換等を周期的又は継続的に行う予防的業務をいう。
修繕
劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を現状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させること。ただし、保守の範囲に含まれる小部品の交換等、並びに大規模修繕に含まれる業務は除く。
更新
設備又は備品がその果たすべき性能・機能を喪失し、修繕によってもその性能・機能の回復が見込めない場合、これを廃棄し新たな設備又は備品を調達する業務をいう。
大規模修繕
劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を初期の水準又は実務上支障のない状態まで回復させる業務をいい、下記の例示に類する業務をいう。
(建築)建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行う業務。
(設備)電気、機械及び空調設備(配線、配管含む)等の全面的な更新及び長寿命化を図るため一機器の大部分について計画的に部品交換や調整を行う業務。
(外構)舗装等のレベル改修、囲障・擁壁等の全面的な更新(この更新によって影響を受ける建築、設備を含む。)を行う業務。
なお、大規模修繕における更新とは、性能・機能の喪失及び修繕による回復の可能性のいかん
に関わりなく、劣化した部位・部材や機器などを新しい物に取り替えることをいう。
医療観察法
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成 15 年 7
月 16 日法律第 110 号)の略称
本入札説明書は、県が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI法」という。)に基づき特定事業として選定した「島根県立xxxの医療センター維持管理・運営事業」(以下「本事業」という。)を実施する民間事業者を地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 の 2 に基づく総合評価一般競争入札(以下
「総合評価一般競争入札」という。)により募集選定するにあたり、入札に参加しようとする者を対象に交付するものである。
本入札説明書(参考資料を含む。以下同じ。)と、本入札説明書に添付する「業務性能要求水準書」(以下「水準書」という。)、「落札者決定基準書」、「基本協定書(案)」、「事業契約書(案)」、「入札説明書附属資料様式集」は一体のものである(以下これらを総括して「入札説明書等」という。)。
「入札説明書等」と、これまでに公表している「実施方針」及び「実施方針に関する質問及び意見に対する回答書」の内容に相違がある場合は、「入札説明書等」の規定が優先し、「入札説明書等」に記載がない事項については「実施方針」及び「実施方針に関する質問及び意見に対する回答書」の内容が優先する。
本事業の主旨及び内容は実施方針のとおりであるが、追加や変更を行った条件等もあるため、入札に参加しようとする者は入札説明書等の内容を踏まえ、入札に参加すること。
本施設については、建設、移転、維持管理等業務を一括して民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI法」という。)に基づく事業
(以下「PFI事業」という。)を導入し、平成17年4月に「島根県立xxxの医療センター(仮称)整備・運営事業」として契約を締結(以下「現事業」という。)、令和5年9月末に契約が終了を迎えるところである。
現事業においては、PFI事業導入によるコスト削減効果を確認しており、また、民間の経営ノウハウ等を活用することにより医療の質の向上や患者サービスの充実が安定的に提供できていると考えている。
このような効果を得られたことを踏まえ、現事業で実施している本施設の業務については、PF I事業として継続することが望ましいと判断された。
なお病院運営上、医療の公共性や業務の特殊性といった事柄に対しての配慮も必要であり、PF I事業の活用にあたっては、現事業と同じく、医療業務や看護業務の核となる業務などは本事業の対象外とした。また、本施設と同じ地域にある県立中央病院と連携することで、より効率的・効果的な病院運営が可能であると考えられる業務(検査業務や物流業務など)についても本事業の対象外としている。
1.2 対象となる公共施設等
施設名称 | 島根県立xxxの医療センター |
住 所 | xxxxxxxxxx0000-0 |
xx面積 | 43,142.61㎡ |
建築面積 | 11,439.44㎡ |
延床面積 | 17,074.35㎡(うちxx分校 898.38 ㎡) 【内訳】 A棟(集中治療病棟、多機能病棟) B棟(供給部門、リハビリⅠ病棟(医療観察法ユニット含む)、リハビリⅡ病棟) ○病院本体 C棟(リハビリデイケア棟、xx病棟) D棟(外来部門、管理部門) E棟(患者利便施設、大会議xx) F棟(体育館) ○xx分校 G棟(出雲市立神戸川小学校・xx中学校xx分校) ○付属建物等 倉庫、駐車場・駐輪場、屋外倉庫、菜園倉庫、車庫、機械室、渡り廊下、屋外プール、ボンベ庫 |
病 床 | 精神病床 224床 |
部門・病棟 | 部門構成:①外来部門、②診療部門、③供給部門、④管理部門、⑤病棟部門、⑥xx分校 病棟構成:①集中治療病棟(閉鎖病棟)、②多機能病棟(閉鎖病棟)、③リハビリⅠ病棟(閉鎖病棟、医療観察法ユニット含む)、④リハビリⅡ病棟(閉鎖病棟)、⑤xx病棟(開放病棟) |
供用開始 | 平成20年2月1日 |
(1) 事業方式
本事業は、PFI法に基づき、選定事業者が本施設の維持管理等業務などを遂行する O
(Operate)方式とする。
(2) 事業期間
本事業の事業期間は、県と選定事業者との事業契約締結後から、令和20年3月31日までとする。
なお、現事業の満了が令和5年9月30日であるため、1.3-(3)業務内容に示すア~ウの業務の期間は、令和5年10月1日から令和20年3月31日までの14年6ヶ月とする。
(3) 業務内容
本事業の業務内容は下記ア~ウの業務とする。
なお、下記ア~ウに含まれない病院事業の経営、診療行為及び医療関連サービスの提供、並びに、医療機器の調達・更新(県が別途指示するものを除く。)については、従来どおり県が行う。
県と選定事業者との主たる業務に係る業務分担については、「別紙1 主たる業務に係る役割分担表」を参照のこと。
ア 本施設の維持管理等業務
①本施設の建物(造り付け家具等を含む。)維持管理業務(点検、保守、修繕等)
②本施設の設備維持管理業務(運転・監視、点検、保守、修繕等)
③本施設の外構維持管理業務(点検、保守、修繕等。ただし、進入路及び橋梁を含まない。)
④本施設の備品維持管理業務(点検、保守、修繕等)
⑤本施設の植栽管理業務
⑥本施設の清掃業務
⑦本施設の環境管理業務(廃棄物回収、害虫等駆除及び環境測定等)
⑧本施設の保安警備業務(夜間休日における警備(医療観察法ユニットは、終日警備。)とし、救急・時間外の受付及び電話交換業務を含む。)
⑨患者送迎等業務(入院患者及び外来患者の送迎等。選定事業者が調達する車両の管理を含む。)
イ 大規模修繕業務
①本施設の建物の大規模修繕
②本施設の設備の大規模修繕
③本施設の外構の大規模修繕
ウ 患者利便施設運営
①売店施設の運営
②理髪施設の運営
③自動販売機の運営
④コインランドリーの運営
⑤公衆電話機の管理
⑥患者利便施設マネジメント
(1) 精神疾患患者の行動特性への対応
本施設は精神疾患患者の治療を目的とした施設である。そのため、県は、選定事業者が精神疾患患者の行動特性を十分に理解した上で本事業に取り組むことを期待している。自傷行為の予防は言うに及ばず、破壊行為や強迫(反復)行為などに対して、選定事業者が、業務全般について病院と共同・役割分担して対応することも重要な業務になると考えている。
(2) 修理・修繕の対応について
通常予想される精神疾患患者の行動による本施設の損傷・故障等に関する対応は、本事業における保守、修繕業務として業務内容に含むものとする。ただし、別紙2のような患者による行動に起因し、要求水準に示した仕様や選定事業者からの提案に基づく仕様では防止が困難な損傷・故障等については、その性能・機能の回復に係る費用は県が負担する。
また、現事業における主な保守・修繕業務等の実施状況は「参考資料3 現病院における保守・修繕実施状況一覧」のとおりである。
なお、現事業においてさまざまな要因による施設等の破損、故障等について修理・修繕を実施
しているが、その要因ごとにリスク分担を整理して対応している。本事業においても、これを引き継ぐこととしている(詳細は、「参考資料4 修繕費用負担判定フローチャート」を参照。)。
(3) 大規模修繕について
大規模修繕については事業者選定段階で長期修繕計画及び費用の提案を募り、これに基づき契約を行うこととしているため、原則として当該長期修繕計画の内容を当該費用で行うことが選定事業者の責任となる。
一方で、事業者選定の段階において事業期間にわたる大規模修繕を正確に予測し費用を見積もることは困難であると考えられることから、実際には大規模修繕時点における状況等を勘案し県と選定事業者が協議を行い、協議の結果、当初の長期修繕計画に変更を行う必要が生じた場合には、当該変更の決定を県が行いその旨を選定事業者へ通知する。県の計画変更決定に基づき大規模修繕費用が増減した場合は県がこれを負担・享受する。
(4) 業務引継期間
業務の連続性を確保し、病院運営の停滞を防ぐため、落札者決定から事業期間開始の前日まで、現在の選定事業者からの業務引継期間を設ける。
(5) 別事業者との協力、連携
本施設は、入院患者の食事提供や外来患者受付・収入事務などを別事業者に委託し業務を行っている。
病院の運営上、選定事業者(構成企業、協力企業及び受託事業者を含む。)と別事業者との協力・連携は必須であり、本事業を遂行するために適宜調整が必要となる。
本事業のスケジュールについて下記を想定している。
①業務引継期間 令和5年8月~令和5年9月
②維持管理等期間 令和5年10月~令和20年3月
本事業は、民間企業のノウハウや創意工夫を活用し、県と選定事業者とのパートナーシップのもとで病院運営を行うことで、患者サービスの向上、効率的・効果的な医療サービスの提供の実現を目指している。そのため、選定事業者の募集・選定に当たっては、入札参加者の幅広い能力及び提案並びに県とのパートナーシップのあり方などを総合的に評価するとともに、選定の競争性及び透明性の確保に配慮して、総合評価一般競争入札方式にて行うこととする。
なお、本事業は、WTOに基づく政府調達に関する協定の対象であり、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7 年政令第 372 号)及びこれらの関係規定が適用されるものである。
選定事業者の募集、選定までのスケジュールは、下記を予定している。
令和5年 4月18日 | 入札の公告(1次募集入札説明書等の配布) |
5月22日 | 1次募集入札説明書等に関する質問の受付〆切 |
6月 6日 | 1次募集入札説明書等に関する質問回答 |
6月20日 | 1次審査書類の提出〆切 |
6月 下旬 | 1次審査 |
6月 下旬 | 1次審査通過者の公表 |
6月 下旬 | 2次募集の開始(2次募集入札説明書等の配布) |
6月 下旬 | 2次募集入札説明書等に関する質問の受付 |
7月 下旬 | 2次募集入札説明書等に関する質問の回答 |
8月 上旬 | 2次募集入札提出書類の提出〆切 |
8月 | 入札参加者によるプレゼンテーション、2次審査 |
8月 | 落札者の選定・公表、基本協定締結 |
9月 | 事業契約締結 |
10月 | 業務開始 |
(1) 入札参加者の構成等
入札参加者の構成等は、次のとおりとする。
ア 入札参加者は、本事業を実施するために必要な能力を有する法人で構成されるグループであること。なお、入札参加者のうち、特別目的会社に出資を予定している者を「構成企業」とし、特別目的会社に出資を予定していない者で特別目的会社から直接業務を受託し又は請け負う
ことを予定している者を「協力企業」とする。
イ 構成企業の中から当該グループを代表する企業(以下「代表企業」という。)を定め、代表
企業が入札参加資格の確認に必要な書類の提出及び入札手続を行うこと。
ウ 構成企業は、アに定める必要な能力について、以下の基準を満たしているものであること。 (ア) 代表企業は、直近3期において債務超過の年度がないこと。
(イ) 代表企業以外の構成企業については、直近3期が連続して債務超過でないこと。 (ウ) 直近3期が連続して経常赤字でないこと。
エ 構成企業については1次募集において、協力企業は2次募集で企業名を明らかにすること。オ 一入札参加者の構成企業は、他の入札参加者の構成企業となることはできないものとする。また、構成企業の変更は原則として認めないものとし、やむを得ない事情が生じた場合は県と
協議を行い、県が書面をもって承認した場合に限り変更を行うことができるものとする。
(2) 参加資格要件
ア 入札参加者の参加資格要件
入札参加者の構成企業は、次の要件をすべて満たすものであること。
(ア) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
(イ) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当するため知事が一定の期間を定めて競争入札に参加させないこととした者で当該期間を経過していないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。)でないこと。
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号
に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第 2 号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。
(エ) 島根県が行う建設工事等の請負又は物品の売買、借入れ等に係る入札において指名停止の措置を受け、入札参加資格確認基準日においてその措置の期間が継続中の者でないこと。
(オ) 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱(平成23 年島根県告示第454 号)に基づき、入札等排除措置対象者に指定され、当該状態が継続中の者でないこと。
(カ) 会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づく更生手続き開始の申立を行っていない者であること。
(キ) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続き開始の申立を行っていない者であること。
(ク) 破産法(大正 11 年法律第 71 号)に基づく破産手続き開始の申立を行っていない者であること。
(ケ) 会社法(平成 18 年法律第 66 号)に基づく会社の特別清算の申立を行っていない者であること。
(コ) 手形・小切手の不渡りにより銀行取引停止となっていない者であること。
(サ) 過去1年間において、島根県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(シ) 県と本事業に関するアドバイザリー契約を締結した企業(当該企業の指示により当該契約に関する業務を行う企業を含む。)及びその関連会社(親会社及び子会社を含む。)でないこと。
(ス) PFI法第 9 条に示される欠格事由に該当しない者であること。
イ 1.3-(3)-アに掲げる業務にかかる参加資格要件
構成企業又は協力企業の中に、次の要件を満たす者がいること。
(ア) 令和4~6年度島根県建設工事等入札参加資格者名簿の工種名【建築一式】に登載されている者であること。
(イ) 令和4~6年島根県庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る競争入札参加資格者名簿の
【清掃業務】に登載されている者であること。
(ウ) 令和4~6年島根県庁舎の清掃業務、警備業務等の委託に係る競争入札参加資格者名簿の
【機械警備】に登載されている者であること。
(3) 入札参加資格確認基準日
ア 入札参加資格確認基準日は、令和5年6月 13 日(火)(1 次審査書類提出期限の 1 週間前)とする。
イ 入札参加資格確認基準日の翌日以降であって落札者を決定するまでの間、入札参加者に属する企業が入札参加資格要件を欠くに至った場合、県は、当該入札参加者を落札者選定のための審査対象から除外する。ただし、県が別途指定する期間内に、前記入札参加資格要件を欠いた構成企業又は協力企業に代わって、別の入札参加資格要件を有する構成企業又は協力企業を補充し、かつ、提案内容の継続性を担保するために必要な手当てを行い、その内容を県が承諾した場合に限り、当該審査の対象とすることがある。
ウ 落札者決定後であって県と事業契約を締結するまでの間、落札者に属する企業が入札参加資格要件を欠くに至った場合、県は、当該落札者と契約を締結しない。ただし、県が別途指定する期間内に前記入札参加資格要件を欠いた構成企業又は協力企業に代わって、別の入札参加資格要件を有する構成企業又は協力企業を補充し、かつ、提案に係る全ての条件を満たすための手当てを行い、その内容を県が承諾した場合は契約を締結することがある。
(1) 審査の基本的考え方
総合評価一般競争入札に係る審査は2段階で行う。1次審査では、構成企業の 2.3-(2)-アにかかる参加資格要件の確認について審査を行い、2次審査では、構成企業及び協力企業で 2.3-(2)-イの参加資格要件の確認、本事業に係る基本的考え方、提案内容及び提案金額の審査を行う。なお、審査方法の詳細については、落札者決定基準書を参照のこと。
(2) 計画外提案について
入札説明書等の規定内容に関わらず、県に有益な提案事項は、以下の要件を満たすことを条件として審査の対象とし、かかる提案を行った入札参加者が落札者となった場合、原則として当該提案事項を採用する。
① 県がその提案内容を受容しうる合理的な理由があること。
② 入札価格に含まれるべき費用項目の一部が除外されるなど、募集選定手続きにおけるxxな競争や比較を困難にする提案でないこと。
③ その提案内容の実現について、事業期間中において、選定事業者が県に対して責任を負う旨が提案書類に明記されていること。
(3) 審査体制
県は学識経験者及び県職員等により構成される「島根県立xxxの医療センター維持管理・運営事業総合評価審査委員会」(以下「審査委員会」という。)を設置し、落札者の選定は審査委員会の審査を経て実施する。
なお、審査委員会の委員は下記のとおりである。
xx xx 島根県病院局長
xx xx 島根県立xxxの医療センター 病院長x xxx 公益社団法人島根県看護協会 会長
山岡 尚 出雲商工会議所 専務理事
米原 昌隆 島根大学医学部会計課 施設管理室長
(五十音順)
(1) 入札
入札へは、1次審査を通過した入札参加者のみが参加できる。
入札書類及び提案書類は持参又は郵送のいずれかの方法により、下記提出先へ一括して提出すること。なお、郵送により提出する場合は、受領確認のとれる「配達記録郵便」又は「書留郵便小包」などによること。
期 限:1次審査終了後、別途公表する。
提出先:島根県立こころの医療センター 事務局
入札に当たって、入札参加者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22 年
法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。また、入札参加者は競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格、提案書の記載に関連する事項又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に定めなければならない。なお、入札書類及び提案書類の提出期限に遅れたときは入札に参加できない。
入札書(第 20 号様式)は、任意の封筒に入れ封印し提出すること。封筒の表には、必ず、「宛名」、「入札者名」及び「島根県立こころの医療センター維持管理・運営事業に係る入札書在中」を記載すること。
代理人が入札書を提出する場合には、入札書に入札委任状(第 21 号様式)を添付して、入札書を入れた封筒に同封すること。また、グループで参加する場合は、代表企業が入札書を提出すること。
会社の支店長等が支店長等の資格において本入札に参加しようとする場合は、入札参加資格審査申請書類として、会社の代表者の印鑑証明書を添付した会社制定の様式による委任状を提出すること。また、入札書へ入札委任状(写)を添付して、入札書を入れた封筒に同封すること。
(2) 入札執行の取りやめ又は延期等
不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を取りやめ、又は延期することがある。なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置をとることがある。
また、募集選定手続きにおいて同様の行為が判明した場合についても、これに準じるものとする。
(3) 入札の辞退
1次審査を通過したものが入札を辞退する場合は、入札辞退届(第 22 号様式)を下記宛てに提出すること。なお、郵送する場合は、必ず「配達記録郵便」とすること。
期 限:1次審査終了後、別途公表する。
提出先:島根県立こころの医療センター 事務局
(4) 入札の無効
この公告に示した入札参加資格のない者が入札をしたときその他島根県病院局財務規程(平成 19 年島根県病院局管理規程第9号)第 98 条各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。
(5)予定価格
本事業の予定価格は、4,914,220,000 円(消費税及び地方消費税の額を含む。)とする。
この予定価格は、事業期間中に県が選定事業者に支払うサービス購入料の総額であるが、後述する 3.1-(1)- エに定める物価変動による増減額は含まない。
なお、算定根拠は公表しない。
(6) 開札手続き
開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。県は、開札において入札価格が予定価格の範囲内か確認を行い、予定価格の範囲内の入札価格を提案した者に対して、その後の提案内容審査の対象となる旨を通知する。開札の際、入札参加者が提案した入札価格の公表は行わない。
入札参加者等は以下に掲げる者のうちいずれか1名を開札会場に立ち会わせることができる。
・入札参加者(入札参加企業の代表者、グループの場合は代表企業の代表者)
・入札参加者の代理人(委任状により入札書を提出している者)
開札日時:1次審査終了後、別途公表する。開札場所: 同 上
(1) 入札説明書等の承諾
入札参加者は、入札書類の提出をもって、入札説明書等の記載内容を承諾したものとみなす。
(2) 入札保証金
入札保証金は免除する。
(3) 募集選定手続きの取りやめ等
募集選定手続きにおいて、2.5-(2)と同様の行為があることが判明した場合は、当該行為を行った入札参加者等を募集選定手続きから除外し、又は募集選定手続きを延期し、若しくは取りやめることがある。なお、後日、不正な行為が判明した場合には、契約の解除等の措置を取ることがある。
(4) 特定事業の選定の取消し
入札参加者等がない場合または入札参加者全員の入札価格が県の設定する予定価格を越える場合、県は特定事業の選定を取り消す場合があり、その場合にはその旨を速やかに公表する。
(5) 審査に関する問い合わせ等
審査委員会における審査の経過及び結果は、県が落札者を決定した後に公表する。それまでは審査に関する問い合わせには一切回答しない。ただし、審査委員会は、必要があると認める場合に限り、審査委員会の会議における検討及び審査の途中経過を公表することがある。
なお、落札者とならなかった入札参加者が公表された落札理由等に関連して、落札者としなかった理由を求めた場合は、その理由を説明する。
(6) 複数提案の禁止
入札参加者はひとつの提案しかできないものとする。
(7)提案書類に誤りがあった場合の対応
原則として提案書類の提出後の差し替えは認めない。ただし、落札者決定基準書に定める基礎審査事項からの逸脱が軽微であると審査委員会が判断し、かつ、入札参加者が審査委員会の指摘に基づき修正等を申し出、かつ、当該修正案を審査委員会が承認した場合はこの限りでない。
(8) 入札費用の負担
入札参加者の提案に係る一切の費用については、すべて入札参加者の負担とする。
(9) 著作権
応募図書の著作権は、それぞれの作成団体に帰属する。ただし、公表・展示・その他県が必要と認めるときは、県はこれを無償で使用できるものとする。
(10) 特許権
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている維持管理方法、施工方法、工事材料等を使用した結果生じた責任は、選定事業者がすべて負うものとする。
(11) 配布書類・提示資料の取り扱い
県が配布する書類・提示した資料は、本事業の応募に係わる検討以外の目的で使用することはできないものとする。
(12) 契約手続に使用する言語等
応募に関して使用する言語は日本語、通貨単位は円、単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、時刻は日本標準時とする。
(1) 支払いに関する事項 ア 基本的考え方
県が支払うサービス購入料は、下記で構成する。
①維持管理等業務費用:選定事業者が本施設の維持管理等業務(1.3 事業内容 (3)業務内容の ア①~⑨、ウ⑤及び⑥に係る業務)を実施したことに対する支払額
②大規模修繕費用:選定事業者が本施設について大規模修繕業務(1.3 事業内容 (3)業務内容のイに係る業務)を実施したことに対する支払額
イ 大規模修繕費
大規模修繕費は、落札者が提案した長期修繕計画に基づき実施することを原則とし、大規模修繕を実施した当該年度に当該部分についての支払いを行うこととする。
ウ 患者利便施設運営費用
選定事業者は、維持管理等期間中、選定事業者の責任と計算において公衆電話機を除く患者利便施設の運営を行うこととする(公衆電話機に係る一部の業務は対象とする)。公衆電話機を除く個々の患者利便施設の運営に必要な経費(必要な什器備品や光熱水費等の実費を含む)は選定事業者が負担する(ただし、1.3 事業内容(3)業務内容のウ⑤及び⑥の業務は除く。)こととするが、行政財産の目的外使用料として県に対して支払うべき施設使用料は免除とする。
なお、公衆電話については、回線を契約するための費用(施設設置負担金)及び毎月の回線使用料等の支払は県が行う(ただし、選定事業者は、定期的に公衆電話利用者による電話料金を回収(選定事業者が調達・設置した電話機のほか、NTTが設置する公衆電話機を含む)の上、県に持参し、当該金銭は県が収受する。)。
エ 物価スライドの考え方
維持管理等業務費用について、各年度の額を基準に、毎年度、あらかじめ定める指標の変動率を勘案して設定した改定率を乗じ、各年度4月1日以降に提供されるサービスの対価に反映させることとする(別紙3)。
(2) 支払手続き
ア 維持管理等業務費用
原則として3ヶ月ごとに支払を行う(原則として提案のあった年間支払額の4分の1の額を各回に支払う。)。各回の支払額は均等額とする。
イ 大規模修繕費
大規模修繕を実施した年度において、支払を行う。
(1) モニタリングの実施
県は、本事業の実施状況及び提供されるサービス水準についてモニタリングを行い、事業契約
において定められた性能基準、サービス水準を選定事業者が遵守していることを確認する。
また、モニタリングに必要な費用は原則として県が負担することとし、選定事業者はモニタリングに必要な書類等の整備など可能な範囲で県のモニタリングに協力することとする。
(2) モニタリングの方法
県は別紙4に定める方法でモニタリングを実施する。
(1) 特別目的会社の設立と出資者の限定 ア 特別目的会社の設立
県は、本事業が事業期間にわたり安定的に継続して行われることを望んでいる。そのため、
本事業以外の事業に係る要因によって、本事業の安定性、継続性に悪影響がでないよう、落札者は、県との基本協定が締結された後、速やかに本事業の実施を目的とした特別目的会社(「選定事業者」のこと。以下「選定事業者」という。)を商法上の株式会社として設立しなければならない。選定事業者が設立された後、県は当該選定事業者と事業契約を締結する。
なお、選定事業者の本社は島根県内におくものとする。
イ 選定事業者への出資者の条件
入札参加者である構成企業の選定事業者への出資比率は全体の50%を超えるものとし、代表企業の出資比率は出資者中最大とすること。なお、構成企業以外の者が選定事業者への出資者となることは可能であるが、事業期間全体にわたって、当該出資者による出資比率は出資額全体の50%を超えてはならない。
また、原則として全ての出資者は本事業の契約が終了するまで選定事業者の株式を保有するものとし、事前に書面で県の承諾を得ている場合を除き、譲渡や担保権の設定その他一切の処分を行ってはならない。
ウ 債権譲渡等
県は選定事業者が事業契約上の地位及び権利義務を、県の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に対して譲渡し、担保に提供し又はその他の処分をしてはならないとする規定を事業契約書に設けることとする。株式、新株予約権付社債を発行しようとする場合も同様とする。なお、県による事前の承諾に際しては、選定事業者及び契約上の地位及び権利の譲受人が本事業に支障となる行為を行わず、本事業の円滑な遂行を確約した旨書面により明らかにすることを条件として、県は承諾する予定である。
(2) 契約手続
契約は、下記の手順で行う。
①県と落札者はすみやかに契約の締結に関する基本協定書案について合意するとともに、事業契約書(案)をもとに細部の明確化といった程度の協議を行う。
②落札者は特別目的会社を設立し、県は当該特別目的会社と事業契約を締結する。
③事業契約の効力は、県と選定事業者の双方が記名押印したことをもって発生する。
④落札者が事業契約を締結しない場合、審査における総合評価値の高い者から順に契約交渉を行う(随意契約)。
⑤事業契約書案の検討に係る選定事業者側の弁護士費用、印紙代など、事業契約書の作成に要する費用は、選定事業者の負担とする。
(3) 契約保証金の取り扱いについて
選定事業者は、次のいずれかの保証を付すものとする。ただし、選定事業者が個別の業務を委託または請け負わせた企業が、④により、県に対して保険金等を納付するための措置を講じる場合には、当該措置を証する書面(保険証券等)の県への提出をもって選定事業者が④の保証を付したものとみなす。
①契約保証金の納付
②契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
③事業契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行等の保証
④事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 保証金等の額は、維持管理等業務の1事業年度に相当する金額の 100 分の 10 以上とする。た
だし、島根県病院局財務規程第 117 条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
上記に定める保証金等は、選定事業者の責に帰すべき事由により事業契約が解除された場合は、県に帰属するものとする。また、当該保証金等は、前記の場合を除き、本施設の引き渡し後速や かに県が選定事業者に返還する。
(4)構成企業、協力企業及び受託事業者の申請
選定事業者は、本事業の一部を第三者へ委託しまたは請け負わせる場合、事業契約締結後速やかに維持管理等業務に関する業務分担表を県に提出し、県の書面による承諾を得るものとする。構成企業、協力企業が受託事業者に本事業の一部を委託または請け負わせる場合も同様とする。
当該業務分担表には、選定事業者が業務を委託しまたは請け負わせようとする企業について、その概要並びに平時及び緊急時の連絡先を表示するものとする。なお、県は、長期間にわたる本事業の性格から客観的に見て安定性などに問題があると判断される企業については承諾しない場合がある。
また、業務分担表に記載した企業の変更をしようとする場合には、事前に県の書面による承諾を得ることとする。
選定事業者は、本事業の実施に関連して、自ら又は構成企業、協力企業若しくは受託事業者をして、第三者賠償責任保険、任意自動車保険、建設工事保険などの必要な保険に加入し、又は加入させるものとする。
(1) 1次審査での提出書類
本事業へ参加を希望する者は、様式集に含まれる1次審査書類を県へ提出すること。
(2) 1次審査に係る提出書類の提出先等 ア 提出先窓口
提 出 先 | :島根県立こころの医療センター 事務局 |
住 所 | :〒693-0032 島根県出雲市下古志町 1574-4 |
電 話 | :(0853)30-0556(代) |
フ ァ ク シ ミ リ | :(0853)30-2000 |
E- Mail アドレス |
イ 提出期限
令和5年6月20日(火) 午後5時まで
ウ 提出方法
持参もしくは郵送とする。なお、郵送の場合は提出期限までに必着とする。未着の場合の責任は入札参加者に属するものとし、期限内の提出がなかったものとみなす。
(3) 応募の辞退
参加意思を表明したものが1次審査を辞退する場合は、応募辞退届(第 4 号様式)を下記宛てに提出すること。なお、郵送する場合は、必ず「配達記録郵便」とすること。
期 限:令和5年6月22日(木) 午後5時まで提出先:島根県こころの医療センター 事務局
(1) 2次審査での提出書類
1次審査において2次審査を受けることができるとされた者は、様式集に含まれる2次審査書類(資格確認書類、入札書類及び提案書類)を県へ提出すること。
(2) 応募の辞退
2次審査を受けることができるとされた者が2次審査を辞退する場合は、入札辞退届(第 22号様式)を下記宛てに提出すること。なお、郵送する場合は、必ず「配達記録郵便」とすること。
期 限:1次審査終了後、別途公表する。提出先: 同 上
(3) 2次審査に係る提出書類の提出先等
ア 提出先窓口 4.1-(2)-ア と同じ
イ 提出期限 1次審査終了後、別途公表する。 ウ 提出方法 4.1-(2)-ウ と同じ
(4) プレゼンテーションの実施
2次審査の開催日において入札参加者によるプレゼンテーションを実施する。プレゼンテーションへ参加しなかった入札参加者は失格とする。
なお、プレゼンテーションの詳細については、1次審査終了後、別途指示する。
5.1 関連図書の閲覧等
入札説明書等の資料のほか、本施設の竣工図書、実施した大規模修繕の報告書などの閲覧を希望する企業は、あらかじめ「島根県立こころの医療センター関連図書閲覧希望」と明記の上、電子メールで申し込みを行うこと(様式は別紙5参照)。
なお、閲覧日時及び場所については、申込者に別途県より連絡する。
閲覧期間:令和5年4月19日(水)~令和5年5月22日(月)午前 9 時~午後 4 時の間で、県が指定する日時(ただし、土・日曜日、祝祭日を除く。)
閲覧場所:島根県立こころの医療センター内
入札説明書等に質問がある場合は、別紙6に記入のうえ、下記宛て原則E-Mail にて提出すること。E-Mail が使用できない場合は郵送もしくはファクシミリにて提出すること。
なお、別紙6は県ホームページ上(https://www.pref.shimane.lg.jp/sppmc/)でダウンロード可能である。
ア 質問の受付窓口
4.1-(2)-ア と同じ
イ 質問の受付期間
令和5年4月19日(水) ~ 令和5年5月22日(月)午後5時まで
ウ 質問に対する回答日(予定)
令和5年6月6日(火)
別紙1 主たる業務に係る役割分担表 凡例 ○ :当該常務の主担当 △ :従担当(協力) SPC:選定事業者 1 施設維持管理等業務 | |||||
区分 | 業務名 | 業務 № | 内容 | 分担 | |
県 | SPC | ||||
建物 | 建物の維持管理 (造り付家具等を含む) | 1 | 点検 | ○ | |
2 | 保守 | ○ | |||
3 | 修繕 | ○ | |||
4 | 上記関係業務 | ○ | |||
5 | 火災保険の付与 | ○ | |||
設備 | 電気設備の維持管理 | 6 | 運転・監視(LAN(医療情報用配管設備を除く)設備を除く) | ○ | |
7 | 点検(LAN(医療情報用配管設備を除く)設備を除く) | ○ | |||
8 | 保守(LAN(医療情報用配管設備を除く)設備を除く) | ○ | |||
9 | 修繕(LAN(医療情報用配管設備を除く)設備を除く) | ○ | |||
10 | 上記関連業務 | ○ | |||
11 | LAN(医療情報用配管設備を除く)設備の点検・保守・修繕 | ○ | |||
12 | 統合情報システムの点検・保守・修繕等 | ○ | |||
空調設備の維持管理 | 13 | 運転・監視 | ○ | ||
14 | 点検 | ○ | |||
15 | 保守 | ○ | |||
16 | 修繕 | ○ | |||
17 | 上記関連業務 | ○ | |||
給排水衛生設備の維持管理 | 18 | 運転・監視 | ○ | ||
19 | 点検 | ○ | |||
20 | 保守 | ○ | |||
21 | 修繕 | ○ | |||
22 | 上記関連業務 | ○ | |||
搬送設備の維持管理 | 23 | 運転・監視 | ○ | ||
24 | 点検 | ○ | |||
25 | 保守 | ○ | |||
26 | 修繕 | ○ | |||
27 | 上記関連業務 | ○ | |||
統合情報システム | 28 | メンテナンス・更新 | ○ | ||
外構 | 外構の点検・保守・修繕 | 29 | 関連業務を含む | ○ | |
30 | 除草 | ○ | |||
建物設備外構全般 | 緊急事態への対応 | 31 | 建物、設備及び外構に係る緊急事態発生時の初期対応 | ○ | |
防災・避難訓練 | 32 | 計画の立案、訓練の実施 | ○ | △ | |
備品 (下記医療機器以外) | 県が所有する備品にかかる維持管理及び備品の更新 | 33 | 点検・保守 | ○ | △ |
34 | 県が想定する日常的な機器・工具等での対応可能な修繕 | ○ | |||
35 | 上記以外の修繕又は更新 | ○ | |||
医療機器 | 臨床検査・薬剤関連機器等のメ ンテナンス及び更新 | 36 | 点検・保守 | ○ | |
37 | 修繕または更新 | ○ | |||
植栽管理 | 植栽管理業務 | 38 | 植栽の点検 | ○ | |
39 | 病害虫の駆除 | ○ | |||
40 | 剪定・刈込・落葉等の回収、処分 | ○ | |||
41 | 施肥 | ○ | |||
42 | 養生(養生に必要な水やりを含む) | ○ | |||
43 | かん水(養生に関わるものを除く) | ○ | |||
清掃 | 建物内清掃 | 44 | 日常清掃 | ○ | |
45 | 定期清掃 | ○ | |||
建物外部、附属施設及び外構 | 46 | 日常清掃 | ○ | ||
47 | 定期清掃 | ○ | |||
環境管理 | 廃棄物の処理業務 | 48 | 分別収集用ダストボックス・コーナーの設置、管理 | ○ | |
49 | 一般廃棄物(№50を除く)の院内回収、保管 | ○ | |||
50 | 厨芥・残飯の回収、保管 | ○ | |||
51 | 産業廃棄物(№52を除く)の院内回収、保管 | ○ | |||
52 | 使用済検査試薬・放射性廃棄物の院内回収・保管 | ○ | |||
53 | 医療廃棄物の院内回収、保管 | ○ | |||
54 | 廃棄物の処理業者への引き渡し(№52に係るものを除く) | ○ | |||
55 | 処理業者との契約、処理費用の支払 | ○ | |||
害虫等駆除業務 | 56 | ○ | |||
環境測定業務 | 57 | 排水環境測定 | ○ | ||
58 | ばいじん環境測定 | ○ | |||
59 | その他必要な測定業務 | ○ | |||
保安警備 (中央監視室配置) | 窓口業務 ※夜間休日 平日8:30~17:15以外の時間帯 | 60 | 夜間休日における来訪者の対応、面会者の病棟への取り次ぎ | ○ | |
61 | 夜間休日受付(含む救急)※当直看護師への取り次ぎ、保険証確認等 | ○ | |||
62 | 夜間休日における出入管理 | ○ | |||
63 | 夜間休日における郵便物、拾得物及び新聞等の収受、一時保管 | ○ | |||
64 | 夜間休日における各諸室等の鍵の管理 | ○ | |||
65 | 夜間休日以外の時間帯における№60~64までの業務 | ○ | |||
巡回業務 ※同上 | 66 | 夜間休日における建物内外定期巡回警備 | ○ | ||
67 | 夜間休日における外部からの侵入者の警戒 | ○ | |||
68 | 夜間休日における各階各室の取締まり、消灯確認 | ○ | |||
69 | 夜間休日における施錠管理(未施錠箇所の発見対処) | ○ | |||
70 | 夜間休日における不審者、不審物に対する警察への通報 | ○ | |||
71 | 夜間休日以外の時間帯における№66~70までの業務 | ○ | |||
緊急事態への対応 ※同上 | 72 | 夜間休日における防災設備の中央監視(夜間休日以外は№6,13,18,23参照) | ○ | ||
73 | 夜間休日における緊急時の初期対応(夜間休日以外は№31参照) | ○ | |||
74 | 夜間休日における患者の無断離院への対応 | ○ | △ | ||
75 | 夜間休日以外の時間帯における患者の無断離院への対応 | ○ | |||
電話交換業務 ※同上 | 76 | 夜間休日における電話交換業務 | ○ | ||
77 | 夜間休日以外の時間帯における電話交換業務 | ○ |
区分 | 業務名 | 業務 № | 内容 | 分担 | |
県 | SPC | ||||
保安警備 (医療観察法ユ ニット警備員室配置) | 窓口業務 | 78 | 来訪者(面会者、工事関係者)の事前連絡 | ○ | |
79 | 来訪者の確認、受付 | ○ | |||
80 | 入館及び退館時間の管理 | ○ | |||
81 | 外部シャッターの開閉 | ○ | |||
巡回業務 | 82 | 建物外周の定期巡回警備 | ○ | ||
83 | 敷地内の不審者、不審物及び不審車両に対する警察への通報 | ○ | |||
84 | 建物の外観点検、施錠確認 | ○ | |||
監視業務 | 85 | 防犯カメラ映像の監視 | ○ | ||
86 | 異状発見時の関係部署への通報 | ○ | |||
87 | カメラ映像及び録画装置の動作確認 | ○ | |||
緊急事態への対応 | 88 | 緊急時の初期対応 | ○ | ||
89 | 関係機関への通報及び緊急連絡先への連絡 | ○ | |||
患者送迎等 | 患者送迎等業務 | 90 | 患者送迎車(マイクロバス又はバス/SPC車輌)の調達、保有 | ○ | |
91 | 患者搬送車(病院所有車輌をいう。)の調達、保有 | ○ | |||
92 | 他病院受診に係る入院患者送迎 | ○ | |||
93 | 外来患者、デイケア通所者の送迎 | ○ | |||
94 | 病棟、デイケア及び若松分校の院外活動 | ○ | |||
95 | 入院患者の県立中央病院等への救急搬送(24時間対応) | ○ | |||
96 | 措置入院患者発生時の搬送(24時間対応) | ○ | |||
97 | 他の精神病院等への移送 | ○ | |||
98 | 訪問指導(患者同伴) | ○ | |||
職員出張 | 職員出張用務 | 99 | 訪問指導・訪問看護(職員単独) | ○ | |
100 | 職員出張用車輌の調達、保有 | ○ | |||
101 | 各種業務(郵便搬送、古紙、廃棄物処分)のための運行 | ○ | |||
102 | 出張用務に基づく病院・旅行先相互間の運行 | ○ | |||
車輌管理 | 車輌の保守点検 | 103 | SPC車輌のガソリン代・諸税負担、通常保守点検及び車検(保険付与含む) | ○ | |
104 | 病院所有車輌の通常保守点検及び車検(保険付与含む) | ○ | |||
105 | 病院所有車輌のガソリン代・諸税負担 | ○ | |||
患者利便施設 | 売店運営業務 | 106 | 販売用備品(陳列棚、ショーケース等)の調達・配置 | ○ | |
107 | 販売管理(商品決定、発注、検収)、ディスプレイ、現金管理、接客 | ○ | |||
108 | 業務管理(業務分担、職員配置表) | ○ | |||
109 | 衛生管理(店内清掃、清潔保持状況の確認、納入業者への指示、管理簿) | ○ | |||
110 | 労働安全衛生(定期健康診断等) | ○ | |||
理髪室運営業務 | 111 | 理容設備・備品(理容用椅子・鏡等)の調達・設置 | ○ | ||
112 | 予約受付 | ○ | |||
113 | 洗髪・カット・剃毛 | ○ | |||
114 | 理容備品の発注、購入、検収、備品修理 | ○ | |||
115 | 業務管理(業務分担、職員配置表)・衛生管理・労働管理 | ○ | |||
自動販売機 | 116 | 場所の提案 | ○ | ||
117 | 場所の決定 | ○ | |||
118 | 設置作業 | ○ | |||
119 | 料金回収・販売物補充・販売機メンテナンス・周辺の点検 | ○ | |||
120 | 廃棄物回収・院外搬出・処理 | ○ | |||
テレビ端末(病室) | 121 | 修繕(テレビ端子に接続するケーブルからテレビ本体(受信機)は対象外) | ○ | ||
122 | 使用料設定(受信料、電気料金、回線使用料)・使用料徴収 | ○ | |||
コインランドリー運営業務 | 123 | 場所の提案 | ○ | ||
124 | 場所の決定 | ○ | |||
125 | 設置作業 | ○ | |||
126 | 料金設定・料金回収・メンテナンス・故障時の対応 | ○ | |||
127 | コインランドリー内外・周辺の点検、衛生管理 | ○ | |||
公衆電話 | 128 | 場所の提案 | ○ | ||
129 | 場所の決定 | ○ | |||
130 | NTTとの回線契約・NTTへの支払い | ○ | |||
131 | 公衆電話機の調達・設置・保守 | ○ | |||
132 | 公衆電話周辺の点検 | ○ | |||
133 | 公衆電話機の料金回収 | ○ | |||
マネジメント | 134 | 各種患者利便施設間の連絡調整 | ○ | ||
135 | 患者、病院関係者からの要望等の情報収集、分析、各患者利便施設への反映 | ○ | |||
136 | 病院の許可が必要となる施設利用の提案 | ○ | |||
137 | 上記提案の決定 | ○ | |||
大規模修繕 | 上記建物・設備・外構の更新等 | 138 | 建物 | ○ | |
139 | 設備 | ○ | |||
140 | 外構 | ○ | |||
各種申請 | 運営に伴う申請 | 141 | SPCが行う運営に伴う各種申請 | △ | ○ |
142 | 県が行う運営に伴う各種申請 | ○ | △ | ||
県が行う補助金・起債申請等申請の補助業務 | 143 | 県が行う補助金及び起債申請 | ○ | △ | |
144 | 県が受ける会計検査、病院機能評価等への対応 | ○ | △ |
2 その他業務(病院運営業務) | |||||
区分 | 業務名 | 業務№ | 内容 | 分担 | |
県 | SPC | ||||
医事 | 受付窓口業務 | 145 | 初診・再診・入退院受付 | ○ | |
各病棟部門事務業務 | 146 | 事務業務、記録作成、統計作成 | ○ | ||
診療報酬請求業務 | 147 | レセプト作成~提出 | ○ | ||
会計業務 | 148 | 会計計算 | ○ | ||
149 | 診療費収納 | ○ | |||
150 | 未収金管理 | ○ | |||
経営分析業務 | 151 | レセプト分析 | ○ | ||
152 | 管理会議等への提案 | ○ | |||
その他 | 153 | 各種証明書発行 | ○ | ||
154 | その他 | ○ | |||
臨床検査 | 採血・検尿 | 155 | ○ | ||
検体検査 | 156 | ○ | |||
生理検査 | 157 | ○ | |||
放射線検査 | 158 | ○ | |||
臨床心理 | 心理検査 | 159 | ○ | ||
心理療法 | 160 | ○ | |||
生活療法 | 精神保健福祉相談 | 161 | ○ | ||
入院・外来リハ | 162 | ○ | |||
デイケア | 163 | ○ | |||
訪問指導・地域リハ | 164 | ○ | |||
薬局業務 | 外来業務 | 165 | 窓口対応、外来処方調剤・監査、院外調剤薬局の疑義照会、薬事相談 | ○ | |
入院調剤業務 | 166 | 定期、臨時入院箋調剤・監査、調剤機器の運用、注射調剤 | ○ | ||
薬品管理 | 167 | ○ | |||
DI業務 | 168 | 医薬品情報管理 | ○ | ||
薬剤管理指導業務 | 169 | 薬歴管理、服薬指導、処方適正化、定期薬配置 | ○ | ||
製剤業務 | 170 | 院内特殊製剤の管理、消毒薬調整 | ○ | ||
部内管理業務 | 171 | 薬剤機器保守管理、消耗備品の請求 | ○ | ||
給食 | 栄養管理業務 | 172 | 病院給食の統括、献立表・食事箋の作成、食数管理、嗜好調査等 | ○ | |
調理作業管理業務 | 173 | 作業仕様書・計画書の作成、調理、配膳・下膳、片付け | ○ | ||
材料管理業務 | 174 | 給食材料の調達(契約~検収)、出納事務、予算管理 | ○ | ||
労務管理業務 | 175 | 勤務表の作成、業務分担・配置表の管理 | ○ | ||
衛生管理業務 | 176 | 衛生管理全般 | ○ | ||
栄養指導業務 | 177 | 集団・個別栄養指導、選択メニュー、栄養相談 | ○ | ||
物品管理 | 診療材料、薬品、消耗品 | 178 | 集約 | ○ | |
179 | 契約(見積、交渉、契約行為) | ○ | |||
180 | 発注 | ○ | |||
181 | 管理(検収、保管) | ○ | |||
182 | 払出、院内配送、在庫確認 | ○ | |||
消毒滅菌 | 診療材料等 | 183 | 材料請求、外来・病棟の機器洗浄・滅菌、回収・払出 | ○ | |
リネン | リネンサプライ業務 | 184 | リネン回収 | ○ | |
185 | リネン洗濯 | ○ | |||
186 | リネン配布 | ○ | |||
187 | ベッドメーキング | ○ | |||
188 | 感染性病原体、診療用放射線元素に汚染されているもの | ○ | |||
院内配送 | 払出、配送及び在庫確認等業務 | 189 | 薬剤(薬局←→病棟、外来診察室等) | ○ | |
190 | 診療材料(中央倉庫←→病棟、外来診察室、検査室等) | ○ | |||
191 | 消耗品(中央倉庫←→各諸室倉庫) | ○ | |||
192 | 書類(各諸室←→事務局) | ○ | |||
193 | 患者あて書籍及び郵便物(各病棟あて)※書留は除く | ○ | |||
経営管理 | 人事 | 194 | ○ | ||
給与 | 195 | ○ | |||
予算・決算 | 196 | ○ | |||
補助金 | 197 | ○ | |||
文書管理 | 198 | ○ | |||
職員福利厚生 | 199 | ○ | |||
経理 | 200 | ○ | |||
システム | 統合情報システム管理業務 | 201 | ○ | ||
診療業務 | 診療行為 | 202 | ○ | ||
看護補助 | 看護補助業務 | 203 | ○ | ||
院内分校 | 若松分校運営 | 204 | ○ |
性能・機能の回復に係る費用を県が負担する「過剰な破壊行為等」とは、例えば以下のような事態及びこれに準じる事態を念頭に置くものとする。
1 病棟における施設設備の損傷・故障等
以下の過剰な破壊行為等に起因する損傷・故障等への対応については、県の負担とする。ただし、その損傷・故障等の発生又は発見時における被害拡大防止等のための応急措置については、選定事業者の業務とする。
なお、これらの損傷・故障等について、原因者が特定できない場合であっても、患者以外の者を原因者と推定するに足る合理的な理由がない場合には、患者の行動によるものとみなす。
① 身体や消耗品(病棟内消耗品、食器類、スリッパ等の患者私物)の投げ付けによるのではなく、什器類(椅子やベッド部品など)や消火器等を利用したガラス・壁・ドア・天井等への破壊行為
② 壁面格納式電動ベッド、照明、監視カメラなど選定事業者が維持管理を行うこととなる設備について、修繕では原状回復が困難であって本体の更新又は中核的部品の交換を必要とする状態をもたらす破壊行為
③ ラバーカップ等の器具でつまりを除去できない程度の詰め行為
④ 落書き行為、水や消火器による撒き散らし行為、不潔行為及び脱衣行為
⑤ 若松病棟における入院中の児童・生徒による学習又は遊戯中の破損
2 病棟以外における施設設備の損傷・故障等
病棟以外の箇所については、選定事業者の事由により損傷・故障等が生じた場合を除き、県の負担とする。ただし、その損傷・故障等の発生又は発見時における被害拡大防止等のための応急措置については、選定事業者の業務とする。
3 留意事項
備品については、損傷・故障等の理由如何に関わらず、備品維持管理業務の中で日常工具等により可能な範囲での修繕を選定事業者が行うこと。
改定にあたっては事業契約書(案)別紙12第1項に掲げる維持管理等業務費用の各年度の額を基準に、毎年度、以下に示す指標の変動率を勘案して設定した改定率を乗じ、各年度4月1日以降に提供されるサービスの対価に反映させる。ただし、初年度については物価変動に伴う維持管理等業務費用の改定は行わない。
1 改定率の算定に用いる指標
維持管理等業務の内容を勘案し、改訂率の算定に用いる指標は次のとおりとする。
業務項目 | 使用する指標 | 算定方法 | |
建物・設備・外構及び備品の維持管理及び植栽管理業務 | 「企業向けサービス価格指数」-設備管理(消費税等除く、 物価指数月報・日銀調査統計局) | 改定率① | |
※修繕に係る業務・・・「建設物価指数月報」-建築費指数 /都市別指数(建設物価調査会)広島 | 改定率② | ||
清掃・環境管理業務 | 人件費 | 「毎月勤労統計調査」実質賃金指数/5人以上・現金給与総額/サービス業/島根県(厚生 労働省) | 改定率③ |
その他経費 | 「企業向けサービス価格指数」-清掃(消費税等除く、物価指数月報・日銀調査統計局) | 改定率① | |
保安警備業務 | 人件費 | 「毎月勤労統計調査」実質賃金指数/5人以上・現金給与総額/サービス業/島根県(厚生 労働省) | 改定率③ |
その他経費 | 「企業向けサービス価格指数」-警備(除機械警備)(消費税等除く、物価指数月報・日銀調査 統計局) | 改定率① | |
患者送迎等業務 | 人件費 | 「毎月勤労統計調査」実質賃金指数/5人以 上・現金給与総額/サービス業/島根県(厚生労働省) | 改定率③ |
その他経費 | 「企業向けサービス価格指数」-道路旅客運送 (消費税等除く、物価指数月報・日銀調査統計局) | 改定率① | |
その他業務 | 「企業向けサービス価格指数」-専門サービス 小類別/そ の他の専門サービス(消費税等除く、物価指数月報・日銀調査統計局) | 改定率① |
3 改定の周期
物価改定の周期は、1年に1度(概ね6月頃)とし、改定率及び改定額は、下記計算方法により算出する。
4 計算方法
計算式は以下のとおり。
なお、改定率に小数点以下第三位以下の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとするものとする。
また、計算後の維持管理等業務費用が、計算前の維持管理等業務費用の±1.5%を超えない場合は改定しない。
改定率①:Pt = Pt*×( CSPIt-1/CSPI )改定率②:Pt = Pt*×( BCCIt-1/BCCI )改定率③:Pt = Pt*× (RWIt-1/RWI )
Pt :今年度(t 年度)の維持管理等業務費用
Pt*:事業契約締結時に定められた今年度(t 年度)における維持管理等業務費用
CSPIt-1:昨年度(t-1 年度)の価格指数
CSPI :維持管理等業務開始日が属する年度の前年度における価格指数
BCCIt-1:昨年度(t-1 年度)の建築費指数
BCCI :維持管理等業務開始日が属する年度の前年度における建築費指数
RWIt-1 :昨年度(t-1 年度)の実質賃金指数
RWI :維持管理等業務開始日が属する年度の前年度における実質賃金指数
※ CSPI ・・・ Corporate Service Price Index (企業向けサービス価格指数)
※ BCCI ・・・ Building Construction Cost Index (建築費指数)
※ RWI ・・・ Real Wage Index(実質賃金指数)
別紙4 モニタリングの考え方
1 基本的考え方
(1) 状況の区分
本事業に係るサービス購入料の支払いについては、事業契約書に定めるスケジュールに従い支払うことを原則とするが、選定事業者の責めに帰す事由によって、下記に示す重要度1から重要度3の状況が生じた場合には、県は維持管理等業務費用の減額を行うこととする。
重要度1:病院としての機能・役割を果たすことができない状況
重要度2:患者に対する診療行為を行う上で重大な支障が生じる状況
重要度3:患者に対する診療行為など通常の業務に支障が生じているもしくは支障を生じさせる危険がある状況、又は、事業契約で定めた要求性能を満たしていない状況
(2) 重要度1又は重要度2に係る減額措置
原因の如何に関わらず、重要度1又は重要度2の状況が発生した場合には、県は、下記「2」に示す緊急措置の発動を行うこととする。
ここで、緊急措置発動に係る原因が選定事業者にあることが明らかになった場合には、県は維持管理等業務費用の減額を行うこととする。
(3) モニタリングによる減額措置
下記「3」に定めるモニタリングの結果、維持管理等業務に関連して重要度3の状況にあると県が判断した場合、県は下記「4」に定める手続きに従って維持管理等業務費用の減額を行う。
2 重要度1及び重要度2発生時における県の緊急措置の発動
(1) 緊急措置の発動
県は、重要度1または重要度2の状況が発生したと判断した場合、病院長の名において緊急措置の発動を行う。
(2) 緊急措置発動時の選定事業者の義務
緊急措置が発動された場合、病院長の名においてこれが解除されるまでの間、選定事業者は、病院長が事態を緩和するために必要と考えて行う指示に従うものとする。選定事業者は、協力企業等に対しても、自らの責任で自己と同様の義務を課すものとする。病院長の指示に起因して選定事業者に労務や費用の負担が生じる場合、緊急的に選定事業者がこれを一時負担し、原因解明の結果に応じて県へ請求するものとする。
(3) 緊急措置発動の解除
病院長は、緊急措置発動の状況が改善されたと判断した場合、遅滞なく緊急措置の解除を指示する。
(4) 緊急措置発動の原因究明
県は、病院長によって緊急措置が発動された場合、遅滞なく原因究明のための調査委員会を設置するとともに、原因究明に向けた必要な措置をとる。なお、原因究明のための調査委員会は、県及び選定事業者並びに県と選定事業者が合意した適切な第三者で構成する予定である。
(5) 結果の反映
原因究明の結果、緊急措置発動に係る原因が選定事業者にないと調査委員会が判断した場合、選定事業者は緊急措置発動時に負担した費用を県へ請求するものとする。県は選定事業者からの請求内容を精査したうえ、選定事業者への支払決定又は協議依頼を通知する。なお、選定事業者が費用の請求を行った日の翌日から 20 開庁日を超えても県からの支払決定又は協議依頼の通知がない場合、選定事業者の請求は全て認められたものとみなす。
原因究明の結果、緊急措置発動に係る原因が選定事業者にあると調査委員会が判断した場合、県は事業者に対し、維持管理等業務費用の減額及び業務改善計画書の提出を通知・指示するとともに、損害の賠償を請求する。選定事業者は県からの通知内容を承認する場合、選定事業者は承認書を県へ提出するものとする。選定事業者は県からの通知内容を承認できない場合、選定事業者は県と協議のうえ運営協議会の開催を要請することとする。なお、県が通知を行った日の翌日から 20 開庁日を超えても選定事業者からの承認書の提出もしくは運営協議会開催の要請がない場合、県の通知は全て認められたものとみなす。
(6) 原因究明費用の負担
原因究明のために必要な費用は、県及び選定事業者が自らの判断で支出した費用は各自が負担し、両者が合意して支出した費用は両者の折半とする。
(7) 維持管理等業務費用の減額
県が上記(5)に従い維持管理等業務費用の減額を行う場合、以下のとおりとする。
①重要度1の場合、対象期間における対象業務に係る支払い額の全額
②重要度2の場合、対象期間における対象業務に係る支払額の2分の1の額(ただし、千円未満は切り捨て)
3 維持管理等業務に関するモニタリングの方法
県は、自己の費用負担において、事業期間中、維持管理等業務に関連して以下のモニタリングを行う。
(1) 業務実施指針及び業務実施計画書の作成
・選定事業者は、事業契約締結後、県より維持管理体制の確認を受ける前までに業務実施指針を作成のうえ県の承認を受けることとする。業務実施指針では、業務実施に係る基本方針や県との協調体制の構築等について明らかにすることとする。なお、業務実施指針は、県と選定事業
者の協議により、原則として 3 年に一度の見直しを行うこととする。
・選定事業者は、毎事業年度の開始 60 日前まで(なお、初年度は「事業開始後速やかに」と読み替える。)に業務実施計画書を作成のうえ県の承認を受けることとする。業務実施計画書では、毎事業年度の業務実施内容、業務実施スケジュール及び業務実施体制等を記載することとする。
(2) 定期モニタリング
・選定事業者は、業務実施指針及び業務実施計画書に基づき、誠実に業務を実施するものとする。
・選定事業者は、毎業務月終了後、翌業務月の 10 日までに、業務報告書及び業務チェックリストを作成し県に提出する。なお、業務報告書及び業務チェックリストの様式等については、事業契約締結後、県と選定事業者が協議を行い定めるものとする。
・県は、業務報告書及び業務チェックリストの確認等の定期モニタリングを月に1回行う。モニタリングの結果、業務に問題があると判断した場合、県は選定事業者に対し指導等を行う。業務に問題がないと判断した場合、業務報告書及び業務チェックリストが提出された日の翌日から7日以内に承認を行う。なお、業務報告書及び業務チェックリストが提出された日の翌日から 7 日を超えても県の承認が行われない場合、業務内容は承認されたものとみなす。
(3) 随時モニタリング
・県は、必要があると認めるとき、随時モニタリングを実施する。
・随時モニタリングは、事前に日時を指定して行うモニタリング、病院職員等による日常業務に付随したモニタリング、患者や患者家族へのアンケート調査等によるモニタリングの方法等で行う。
・県は、随時モニタリングを実施した結果、業務に問題があると判断した場合には、その旨を遅滞なく選定事業者へ通知し、下記 4 に示す手続きを行う。
(4) モニタリングの対象業務
モニタリングは下記対象業務毎に行い、減額も下記対象業務毎に行う。なお、患者利便施設運営業務については、当該モニタリング手続きは行うが、減額の対象とはしない。
モニタリング対象業務 | 維持管理等業務の内容 |
建物・設備・外構 等の維持管理及び植栽管理業務 | ①本施設の建物(造り付け家具等を含む。)維持管理業務(点検、保守、修繕等) ②本施設の設備維持管理業務(運転・監視、点検、保守、修繕等) ③本施設の外構維持管理業務(点検、保守、修繕等。ただし、進入路を含まない。) ④本施設の備品維持管理業務(点検、保守、修繕等) ⑤本施設の植栽管理業務 |
モニタリング対象業務 | 維持管理等業務の内容 |
清掃、環境管理業務 | ①本施設の清掃業務 ②本施設の環境管理業務(廃棄物回収、害虫等駆除及び環境測定等) |
保安警備業務 | ①本施設の保安警備業務(夜間休日における警備(医療観察法ユニットは、 終日警備。)とし、救急・時間外の受付及び電話交換業務を含む。) |
患者送迎等業務 | ①患者送迎等業務(入院患者及び外来患者の送迎等。選定事業者が調達す る車両の管理を含む。) |
患者利便施設運営業務 | ①売店施設の運営 ②理髪施設の運営 ③自動販売機の運営 ④コインランドリーの運営 ⑤公衆電話機の維持管理 ⑥患者利便施設マネジメント |
4 モニタリング結果の反映
(1) 減額措置までの手続き
① 定期及び随時のモニタリングの結果、維持管理等業務に関連して重要度3の状態にあると県が判断した場合、県は選定事業者に対し事情の聴取、警告・指導等の必要な措置をとる。ただし、下記(ア)又は(イ)に該当する場合は、警告・指導等の必要な措置及び維持管理等業務費用の減額を行わない。
(ア)選定事業者の責めに帰す事由によって重要度3の状態が生じた場合で、事前に病院事務局に連絡があり、かつ、当該状態が軽微であると県が判断した場合
(イ)選定事業者の責めに帰さない事由によって重要度3の状態が生じた場合
② 県から、モニタリングに基づく警告・指導等を受けた場合、選定事業者は文書到達日の翌日から 5 開庁日以内に業務改善計画書を県に提出し承認を受け、遅滞なく業務改善を行うことと
する。なお、県に業務改善計画書を提出した日の翌日から 3 開庁日を超えても県の承認が行われない場合、業務改善計画書は承認されたものとみなす。
③ 業務改善実施後、選定事業者は遅滞なく業務改善報告書を県へ提出することとする。
④ 下記(ア)~(エ)の場合、県は維持管理等業務費用の減額措置を講じる。
(ア)選定事業者が、文書到達の日の翌日から 5 開庁日を過ぎても業務改善計画書を提出しない場合
(イ)業務改善計画書を県が承認せず、その後 3 開庁日経っても修正がない場合
(ウ)選定事業者による業務改善計画書に沿った業務改善の実施がなされない場合
(エ)選定事業者から業務改善報告書の提出がない場合
⑤ 県は、選定事業者から業務改善報告書を受領した日の翌日から 3 開庁日以内に改善結果について確認を行う。県が、業務が改善されたことを確認した場合、確認を行った日の翌日から 3
開庁日以内に結果を通知する。この場合、支払いは計画どおりに行うこととする。
ただし、業務改善確認前に支払期日が到来する場合には、当該対象業務に係る支払いを留保することとし、業務が改善されたことを確認した後、最初に到来する支払期日に支払を行うこととする。この場合、留保されている期間についての利息は支払わない。
なお、確認を行った日の翌日から 3 開庁日を超えても県からの結果通知がない場合、業務が改善されたものとみなす。
⑥ 業務が改善されていないと県が判断した場合、県は維持管理等業務費用の減額措置を講じるとともに、再度、警告・指導等を行う。
(2) 減額の方法
県が上記(1)に従い維持管理等業務費用の減額を行う場合、対象期間(県が選定事業者へ支払いを行う期間である 3 ヶ月をいう。)における対象業務に係る支払額を上限とし、減額措置 1 回につ
き当該支払額の 3 分の1の額(ただし、千円未満は切り捨て)を減額する。
(3) 企業変更・契約解除等の措置
上記(1)⑥により、県が選定事業者に対して再度の警告・指導等にもかかわらず業務が改善されない場合、県は選定事業者と協議の上、維持管理等業務を行う企業を変更させることができるものとする。
なお、維持管理等業務を行う企業の変更後も対象業務の改善が認められず、県からの警告・指導等がなされた場合、県は 2 週間の催告期間の後に契約を解除することができるものとする。
別紙5 関連図書閲覧申込書
年 月 日
島根県病院事業管理者 山口修平 様
提出者 会 社 名___________________本社所在地___________________
担当者 氏名________________所 属________________所在地________________電 話________________ FAX________________ E-mail________________
関連図書の閲覧を申し込みます。
閲覧者氏名 | 所 属 |
第一希望日 | 令和 5 年 月 日 ( ) |
第二希望日 | 令和 5 年 月 日 ( ) |
第三希望日 | 令和 5 年 月 日 ( ) |
年 月 日
島根県病院事業管理者 山口修平 様
提出者 会社名___________________所在地___________________
担当者 氏名________________所 属________________所在地________________電 話________________ FAX________________ E-mail________________
入札説明書等に関して、以下の質問がありますので提出します。
資料名 | 頁 | 項目番号 | 質 問 内 容 |
(注)○印はリスクの負担者を示す。
リ ス ク の 内 容 | 県 | 選定事業者 | 分担 | ||
応募、契約段階 | |||||
入札関連資料 | 入札説明書等の入札関連書類の誤り、変更 | ○ | |||
応募 | 応募にかかる費用の負担 | ○ | |||
契約の締結 | 県の事由による契約締結の遅延、締結不能 | ○ | |||
選定事業者の事由による契約締結の遅延、締結不能 | ○ | ||||
共通 | |||||
政策変更 | 県の政策変更による事業内容の変更ないし中止等 | ○ | |||
許認可 | 県が行うべき許認可に関するもの | ○ | |||
選定事業者が行うべき許認可に関するもの | ○ | ||||
物価変動 | 維持管理等期間中に物価が変動することによる費用の変化 | ○ | |||
支払遅延 | 県の事由による選定事業者へのサービス購入料の支払い遅延、滞納 | ○ | |||
税制変更 | 消費税の変更による費用の変化 | ○ | |||
消費税以外の税の変更による費用の変化 | ○ | ||||
国内で事業を行うものに一般的に適用される税制の新設による費用の変化 | ○ | ||||
法令変更 | 法令の新設、変更に関するもの | ○ | |||
不可抗力 | 不可抗力(自然災害など)による費用負担や損害 | ○ | |||
事業の中止・延期 | 県の事由による事業の中止・延期による費用負担や損害 | ○ | |||
選定事業者の事由による事業の中止・延期による費用負担や損害 | ○ |
リ ス ク の 内 容 | 県 | 選定事業者 | 分担 | ||
維持管理・運営段階 | |||||
協力企業の管理 | プロジェクトマネジメントの不足、業者間紛争などにより生じる費用負担や損害 | ○ | |||
本施設の損傷・故障等 | 選定事業者の事由により本施設に損傷・故障等が生じた場合の費用負担や損害 | ○ | |||
患者による過度な問題行動に起因し、要求水準に示した仕様や選定事業者の提案に基づく仕様では防止が困難な損傷・故障等について修繕や部品交換等を 行うための費用負担 | ○ | ||||
上記以外の事由により本施設に損傷・故障等が生じた場合の損害(ただし、不可抗力の場合や通常予想される精神疾患患者の行動による本施設の損傷・故障等への対応は、リスクではなく本事業の業務範囲 の一部であることから、これを除く。) | ○ | ||||
備品の更新 | 選定事業者の事由により備品がその果たすべき性能・機能を喪失したために生じる費用負担及び損害 | ○ | |||
選定事業者以外の事由により備品がその果たすべき性能・機能を喪失しあるいは陳腐化したことにより 更新が必要となったために生じる費用負担及び損害 | ○ | ||||
本施設の利用可能性 | 選定事業者の事由により本施設の一部又は全部が利用できないことにより生じる費用負担や損害 | ○ | |||
上記以外の事由により本施設の一部又は全部が利用できないことにより生じる費用負担や損害(ただし 不可抗力の場合を除く) | ○ | ||||
進入路の利用可能性 | 選定事業者の事由により進入路の一部又は全部が利用できないことにより生じる費用負担や損害 | ○ | |||
選定事業者以外の事由により進入路の一部又は全部 が利用できないことにより生じる費用負担や損害 | ○ | ||||
運営に伴う近隣対策 | 運営時の周辺環境への配慮、住民対策、苦情処理により生じる費用負担(選定事業者が行う業務に起因 するものに限る) | ○ | |||
第三者への損害 | 本事業の実施にあたり、選定事業者の事由により第三者(患者を含む)へ損害を及ぼした場合の費用負 担や損害 | ○ | |||
上記以外の事由により本事業の実施にあたり第三者 (患者を含む)へ損害を及ぼした場合の費用負担や損害(ただし不可抗力の場合を除く) | ○ | ||||
維持管理等業務費用の見積誤差 | 選定事業者の当初見積より、サービス提供に要する費用が増加した場合の費用の負担 | ○ |
リ ス ク の 内 容 | 県 | 選定事業者 | 分担 | ||
光熱水費の増減 | 電気、ガス、水道料金などの公共料金が増減することにより生じる利益又は費用の負担 | ○ | |||
大規模修繕 | 長期修繕計画に定められた内容の大規模修繕を行うための費用が当初想定した費用を超過することによ る費用負担や損害 | ○ | |||
県の事由により長期修繕計画を変更したことによる費用負担や損害 | ○ | ||||
サービス水準の未 達 | 選定事業者が契約で定めたサービス水準を達成でき ないことによる費用負担や損害 | ○ | |||
需要リスク | 売店や理髪施設など選定事業者の責任で実施する事業に関連して生じる収入の変動又は費用の負担 | ○ | |||
施設・設備の瑕疵 | 契約で定める瑕疵担保期間に、施設・設備などに瑕疵があることが判明した場合の費用負担や損害 | ○ | |||
仕様変更 | 県の指示等により維持管理等業務の仕様変更を行った場合に生じる費用負担や損害 | ○ | |||
選定事業者の申し出により維持管理等業務の仕様変更を行った場合に生じる費用負担や損害 | ○ | ||||
警備業務に係るリスク | 選定事業者の警備の不備等による費用負担や損害 | ○ |