日産カード Visa・Mastercard 会員規約
日産カード Visa・Mastercard 会員規約
第 1 条(会員)
■■■一般条項■■■
1 本人会員とは、次の各号のすべてに該当する方で、本規約を承認の上、株式会社日産フィナンシャルサービス
(以下「当社」という)が発行するクレジットカード(以下「カード」という)の利用をお申込みいただき、当社が入会を認めた方をいいます。
① 原則として 20 歳以上の普通自動車免許証保持者の方で、定職、定収入を有する方。
② 原則として自動車を保有している方。
2 家族会員とは、本人会員と同様に本規約を承認した家族で、本人会員が、家族会員のカード利用についてxx 約の適用があることを承認のうえ本人会員の代理として指定して申し込みをし、当社が適当と認めた方とします。
3 本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生ずる一切の債務を負担し、家族会員は当該債務を負担しないことを確認します。
第 2 条(カードの発行と管理)
1 当社は本人会員、家族会員(以下両者を「会員」という)に、当社が発行するカードを貸与します。なお、会員はカード発行に際し、自ら保有する自動車を当社に通知し、当該自動車に関する情報をカード上の IC 部分に登録することができます。
2 当社よりカードが貸与された場合は、ただちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身の署名をしていただきます。
3 カードの所有権は当社に属し、会員には善良なる管理者の注意をもって使用保管していただきます。
4 カードは、カード表面にお名前が印字され、所定の署名欄に自署した会員ご本人のみが使用でき、他人に貸与、譲渡もしくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。
5 前項に違反してカードが使用された場合、その利用代金等の支払いは本人会員の責任とします。
6 カードの有効期限は当社が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7 カードの有効期限が到来する場合、当社は引続き会員として適当と認めた方に新しいカードと会員規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約の効力が維持されるものとします。
第 3 条(カードの年会費)
1 本人会員は、当社に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものとします。
2 年会費の支払方法は、本規約第 6 条のカード利用代金の場合と同様とします。
3 すでにお支払い済みの年会費は、退会又は会員資格を喪失した場合その理由のいかんを問わず返却いたしません。
第 4 条(暗証番号)
1 当社は会員からのお申し出により、カードの暗証番号(4 桁の数字)を登録するものとします。ただし、会員からのお申し出のない場合又は当社が暗証番号として不適当と判断した場合は、当社が、当社所定の方法により登録するものとします。
2 会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3 カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、第三者による利用であっても、当社に責がある場合を除き、本人会員はそのために生ずる一切の債務について支払の責を負うものとします。
第 5 条(カード利用可能枠)
1 当社は、本規約第 20 条に定めるショッピングサービスについて、審査のうえカード利用可能枠を設定し、会員は未決済ご利用代金を合算した金額がカード利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なお、ショッピングサービスのご利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、年会費、通信販売・電話予約販売代金、その他当社が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2 カード 1 回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」という)では当社が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」といい、国内加盟店と海外加盟店をあわせて以下「加盟店」という)ではマスターカードアジアパシフィックPte リミテッドもしくはビザワールドワイドPte リミテッド(以下両者をあわせて「国際提携組織」という)が定める金額までとします。ただし、カード利用の際、加盟店を通じて当社の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3 本条第 1 項にかかわらず、本規約第 23 条に定める 1 回払いを除く支払区分については、当社が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済残高が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。ただし、未決済残高の合計が、第 1 項に定める利用可能枠を超えてご利用いただくことはできません。なお、各々の利用可能枠を超えて当該支払区分でカードを利用した場合は、超過した金額を一括してお支払いいただきます。
4 前三項の利用可能枠は、当社が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。第 6 条(代金決済)
1 本規約第 20 条に定めるショッピングサービス(諸手数料を含む)のご利用代金は、原則として毎月 10 日(以下「締切日」という)に締め切り、当月 15 日(以下「算定日」という)に算定したものを、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」という)に会員があらかじめ金融機関と約定した預金口座(以下「お支払預金口座」という)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
2 会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ日本国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用された交換レートに、当社が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
3 当社は前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払い月の前月末頃、本人会員があらかじめ届け出た送り先にご利用明細書として通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき速やかに確認のうえ、ご利用明細書の内容についての当社へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち 20 日以内に行うものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。
4 お支払預金口座の預金残高不足により、本条第 1 項のご利用代金の口座振替ができない場合には、当社は、金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、ご利用代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第 7 条(支払金等の充当順序)
お支払いただいた金額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。ただし、本規約第 26 条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわる充当順位については、割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
第 8 条(費用の負担)
1 本人会員は、本規約によって生ずる当社の権利保全に要する次の各号の費用について、当社から請求がある場合は、速やかに支払うものとします。
① 本人会員の都合による口座振替不能の場合の再請求費用(1 回につき 200 円(消費税別途))、会員の都合による訪問集金費用(訪問回数 1 回につき 1,000 円(消費税別途))。
② 本規約第 10 条第 2 項に基づく会員に対する書面による催告費用。
③ カードの返還請求に伴う訪問回収費用。
2 当社と本人会員の間で締結する本人会員の債務の支払いに係るxx証書等の作成費用は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。
第 9 条(退会、会員資格の喪失及びカードの利用停止と返却)
1 会員は当社あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。ただし、当社に対する残債務を支払った時点をもって退会とします。その場合カードは当社の指示する方法に従い、返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
2 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告を要せずして、カードの利用停止又は会員資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に
当該カードの無効を通知又は登録することがあります。その場合カードは当社の指示する方法に従い、返却するものとします。
① 虚偽の申告をした場合。
② 本規約のいずれかに違反した場合。
③ 本規約又は他の契約に基づく当社に対する支払債務の履行を怠った場合。
④ 信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状態が著しく悪化した、又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
⑤ 換金を目的とした商品購入等、カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
⑥ 本規約第 6 条第 1 項の自動振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
⑦ 本規約第 10 条第 1 項各号、第 2 項又は第 3 項各号のいずれかに該当した場合。
⑧ 本規約第 14 条第 1 項に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
⑨ 当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害する等の行為があった場合。
⑩ 当社が本人会員に対して送付したカード(本規約第 2 条第 7 項及び第 13 条第 4 項に基づき送付するカードを含む)を、本人会員が当社所定期間内に受領しない場合。
⑪ 本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなった場合。
3 前二項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。
① 当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き会員規約の効力が維持されるものとします。
② 会員は会員番号等を登録した加盟店に対してすみやかに決済方法の変更手続きを行うものとし、当該加盟店より通信料などの継続的売上が発生した場合はこれをお支払いいただきます。
第 10 条(期限の利益喪失)
1 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに当社に支払います。
① ショッピングサービスのご利用代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
② 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
③ 差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
④ 破産・民事再生等の倒産手続きの申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
2 前項にかかわらず、ショッピングサービス(1 回払いを除く)のご利用代金に係る債務については、当該債務の支払い又は本人会員の当社に対するその他の債務の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときに期限の利益を失うものとします。但し、前項②号から④号まで又は第 3 項①号のいずれかに該当するときは、前項の規定を優先適用するものとします。
3 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、残債務全額をただちに当社に支払います。
① ショッピングサービスの利用が会員にとって営業のためのもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く)である等、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合で、当該ショッピングサービス
のご利用代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
② 商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
③ カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、当社のカードに対する所有権を侵害する行為をしたとき。
④ 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
⑤ 本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
⑥ 本人会員が会員資格を喪失したとき。ただし、本規約第 23 条に定める分割払いの分割支払金債務及びリボルビング払いによる債務については除くものとします。
⑦ 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑧ 会員が、本規約第 16 条第 2 項又は第 3 項に違反していることが判明したとき、又は当社が本規約第 16 条第 4 項の報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的期間内に報告書が提出されないとき。
第 11 条(遅延損害金)
1 本規約に定められた支払期日に万一お支払い資金が不足しご利用代金の全額をお支払いいただけない場合は、お支払いになるべき金額(本規約第 23 条第1項に定めるショッピングサービスのリボルビング払いに係る手数料を除く)に対してその支払期日の翌日から支払日に至るまで、本規約第 23 条第1項に定めるショッピングサービスの 1 回払い、リボルビング払いは年利率 14.6%、2 回払い・ボーナス一括払い・分割払いは年利率 6.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。
2 本規約に基づく債務において、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、支払債務の元金残全額に対して本規約第 23 条第 1 項に定めるショッピングサービスの 1 回払い・リボルビング払いは年利率 14.6%、2 回払い・ボーナス一括払い・分割払いは年利率 6.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。
3 前二項の遅延損害金の計算方法は、いずれも年 365 日(閏年は年 366 日)の日割計算とします。第 12 条(早期完済の場合の特約)
本人会員が、分割払いの支払方法において、当初の契約の通りに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、本人会員は、78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。第 13 条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
1 万一会員がカードを盗難、詐取もしくは横領(以下「盗難」と総称する)され、又は紛失した場合は、速やかに当社に電話等により届け出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、最寄りの警察署へもお届けいただきます。
2 カードの盗難・紛失により第三者に不正使用された場合、その代金等の支払いは本人会員の責任となります。
3 ただし、前項により本人会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当社が全額てん補します。
① 会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
② 会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
③ 本規約第 2 条第 4 項に違反して第三者にカードを使用された場合。
④ 当社が会員から盗難・紛失の通知を受理した日から 61 日以前に生じた不正使用の場合。
⑤ 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
⑥ 本規約に違反している状況において盗難・紛失が生じた場合。
⑦ 会員が当社の請求する書類を提出しない、又は提出した書類に不正の表示をした場合、あるいは被害調査に協力をしない場合。
⑧ カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。ただし、当社に責がある場合は除きます。
4 カードの再発行は、紛失、盗難、毀損、滅失等の場合で、会員が所定の手続をとり、かつ当社が適当と認めた場合に行います。この場合、当社所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第 6 条のカード利用代金の場合と同様とします。
第 14 条(届出事項の変更)
1 会員は、次の各号の事由が生じたときは、ただちに当社宛所定の変更手続をしていただきます。
① 会員が当社に届け出た氏名、住所、職業、勤務先、メールアドレス、お支払預金口座、及びカードの利用目的その他の「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき会員が当社に届け出た事項に変更があったとき。
② カードに登録された自動車の保有を失ったとき、又は当該自動車の代わりに他の自動車の保有を開始したとき。
2 前項①号の届け出がないために当社から送付する通知書、書類その他のものが延着し又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りでないものとします。
3 当社は、会員と当社との各種取引において、会員が当社に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新のお届け又は収集内容に変更することができるものとします。
第 15 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカードを利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可
書、証明書、その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカード利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第 16 条(その他承諾事項、反社会的勢力の排除)
1 本人会員は、以下の事項を予め承諾します。
① 当社が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等の公的機関が発行する書類、源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又は提出いただくこと。
② 当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
2 会員は、会員が現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
② 暴力団準構成員
③ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
④ 前各号の共生者(前各号の者と社会的に非難されるべき関係を有する者を含む)
⑤ その他、前各号に準ずる者
3 会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞の使用等
④ 風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ 自らが反社会的勢力である旨、又は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等の行為
⑥ その他、前各号に準ずる行為
4 当社は、会員が前二項に違反すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
第 17 条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 18 条(準拠法、犯罪収益移転防止法の適用)
1 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
2 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、当社は入会を断ることや、カードの利用を制限することができるものとします。
3 当社は、必要と認めたときは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく追加確認及び資料提出を求めることができるものとし、会員は速やかに当該確認及び資料の提出に応じるものとします。なお、当社は、当該確認及び資料の提出が完了するまでの間、会員に対する通知なく、カードの利用停止の措置を講じることができるものとします。
第 19 条(規約の改定ならびに承認)
本規約が改定され、当社より会員へその内容を通知し、又は新会員規約を送付したのちに会員がカードを利用したときは、規約の改定又は新会員規約を承認したものとみなします。
第 20 条(カード利用方法)
■■■ショッピングサービス条項■■■
1 会員は次の①号から③号に掲げる加盟店にカードを提示し所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、物品の購入ならびにサービスの提供(以下「ショッピングサービス」という)を受けることができます。ただし、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、カードの提示、売上票等への署名にかえて、暗証番号を入力するなど当社が指定する操作方法により、ショッピングサービスを受けることができるものとします。
① 当社と契約した加盟店。
② 当社と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
③ 国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した国内加盟店及び海外加盟店。
2 会員は、カードを当社に提示し、所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をしていただくことにより、当社の提供する商品の購入ならびにサービスについてショッピングサービスを受けることができます。ただし、当社が特に認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、当社が指定する方法によるものとします。なお、この場合、本規約第 21 条及び本規約第 25 条に「加盟店」とあるのを、「当社」と読替えて、本規約を適用します。
3 会員は、当社が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、前二項のカードの提示、売上票等への署名等の手続を省略し、又はカード番号等カード上に記された情報の入力のみを行う方法によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
4 会員は、カードで現行紙幣・貨幣を購入してはならないものとします。また、現金化を目的として商品・サービスの購入等にカードを利用してはならないものとします。
5 ショッピングサービスを取り消す場合は、当社所定の手続きによるものとし、現金等での払戻しはいたしません。
第 21 条(加盟店への連絡等)
会員のカード利用に当たっては、加盟店から当社が照会を受ける場合、又は同様に当社から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当社は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを了承するものとします。
① 加盟店からの照会に対して当社が必要と認めた事項について回答すること。
② カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
③ 会員のカード使用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの使用をお断りする場合があること。
④ 前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当社に返却していただく場合があること。
⑤ 貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
⑥ 通信料金等、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報等を加盟店に通知する場合があること。
第 22 条(債権譲渡)
1 会員はショッピングサービスにより生じた加盟店の会員に対する債権の任意の時期ならびに方法での譲渡について、次のいずれの場合についてもあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承認の請求を省略するものとします。
① 加盟店が当社に譲渡すること。
② 加盟店が当社と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当社に譲渡すること。
③ 加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じて当社に譲渡すること。
2 前項により当社が譲り受ける債権額は、加盟店において会員がカードを提示してご署名いただいた売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は、送料を加算した金額を合計金額とします。
第 23 条(支払区分)
1 会員はショッピングサービスの利用代金(現金価格)の支払区分について、カード利用の際に、1 回払い、2 回払い、3 回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」という)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下、総称して「支払区分」という)のいずれかを指定することができます。ただし、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分及び支払回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1 回払いとさせていただきます。
2 海外でカードを利用した場合は、原則として 1 回払いとしますが、会員から当社に申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。
3 会員が 1 回払い、2 回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合、
① 支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記の通りとなります。
支払回数 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス 一括 |
支払期間 ( ヶ月) | - | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | - |
分割払手数料の料率 実質年率(%) | - | - | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | - |
現金価格 100 円当りの 分割払手数料の額(円) | 0 | 0 | 2.51 | 4.42 | 7.01 | 8.29 | 10.29 | 12.22 | 13.64 | 16.27 | 0 |
ボーナス併用分割払いの実質年率は購入時期により、上記と異なる場合があります。
② 分割払いの場合、支払総額は現金価格に上記の分割払手数料を加算した金額となります(以下「支払総額」という)。また、月々の分割支払金は支払総額を支払回数で除した金額となります(以下「分割支払金」という)。ただし、2 回払いの各回の支払分及び分割払いの分割支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(支払総額の具体的算定例)10 万円の 10 回払いでご利用の場合
●分割払手数料 100,000 円×(7.01 円/100 円)=7,010 円
●支払総額 100,000 円+7,010 円=107,010 円
●月々の分割支払金 107,010 円÷10 回=10,701 円
③ ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏 8 月、冬 1 月とし、ボーナス加算総額は現金価格の
50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス加算月の加算額は 1,000 円単位で均等分割できる金額とします)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いが出来ない場合があります。
④ ボーナス一括払いの支払月は、夏 8 月、冬 1 月とします。なお、お取扱期間は当社所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
4 会員がリボルビング払いを指定した場合は、次の通りです。
① 毎月の支払元金は、締切日におけるリボルビング利用残高(以下「利用残高」という)に応じて、会員が申込み時にあらかじめ選択した後記支払いコースにより定める金額とし、当社所定の包括信用購入あっせんの手数料(以下、本項において「手数料」という)をこれに加算した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただきます。なお、本項にかかわらず、入会時は後記支払いコースのうち定額コースが適用されるものとし、入会後に会員の申し出があり当社が承認した場合は、支払いコース(定額コースの場合は支払い指定金額を含む)の変更ができるものとします。
② 手数料は、毎月 11 日から翌月 10 日までの日々の利用残高に手数料率を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した金額を 1 ヵ月分とし、翌々月の当社指定日に後払いしていただきます。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。手数料率は 15.00%(実質年率)とします。
(弁済金の額の具体的算定例)5 月 1 日に 10 万円をご利用の場合(お支払いコース 10,000 円の場合)
●6 月 5 日に支払う弁済金
支払元金 10,000 円(ご選択頂いた支払コースによります)手数料 なし(後払いのため)
弁済金 10,000 円
●7 月 5 日に支払う弁済金
支払元金 10,000 円(ご選択頂いた支払コースによります)手数料 5 月 11 日~6 月 5 日分
100,000 円×15.00%×26 日÷365 日=1,068 円
6 月 6 日~6 月 10 日分
90,000 円×15.00%×5 日÷365 日=184 円
弁済金 10,000 円+1,068 円+184 円=11,252 円
③ 会員の申し出があり当社が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払ができるものとします。
5 本人会員は、カード利用の際に指定した支払区分のうち、1 回払い、2 回払い及びボーナス一括払いを当社が定める期間内に申し出を行い、当社が適当と認めた場合にリボルビング払いに変更することができます。その場合、
変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当社が認めた日にリボルビング払いの指定があったものとして前項
①号及び②号により計算します。なお、2 回払いをリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金は、1 回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申し出があった場合は当該利用代金の全額とし、当該算定日より後に申し出があった場合は、支払金額として確定した 1 回目、2 回目の各々の利用代金分が対象となるものとします。
6 会員は分割払手数料率及び包括信用購入あっせんの手数料率(以下、総称して「手数料率」という)が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、本規約第 19 条の規定にかかわらず、当社から手数料率変更の通知をしたのちは、分割払いは変更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおける利用残高の全額に対しても、改定後の手数料率が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第 24 条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピングサービスにより生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店から譲り受けるに伴って、加盟店から当社に移転し、当該商品にかかわる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
第 25 条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申し込みをした場合において、引き渡され又は提供された商品、役務、権利が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品等の交換又は再提供を申し出るかもしくは当該売買契約等の解除をすることができます。
第 26 条(支払停止の抗弁)
1 会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
① 商品、役務の提供又は割賦販売法に指定された権利(以下「指定権利」という)の移転がなされないこと。
② 商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があること。
③ 商品、役務の提供、指定権利の移転について、その他加盟店に対して生じている事由があること。
2 当社は、会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、ただちに所要の手続をとるものとします。
3 会員は前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4 会員は、本条第 2 項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料があるときはその資料を添付いただきます)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5 本条第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
① 売買契約又は役務提供契約が会員にとって営業のためのもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く)である等、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する取引のとき。
② 会員の指定した支払方法が、1 回払いのとき。
③ 2 回払い、ボーナス一括払い又は分割払いで利用した 1 回のカード利用に係る支払総額が 40,000 円に満たないとき。
④ リボルビング払いで利用した 1 回のカード利用に係る現金価格の合計が 38,000 円に満たないとき。
⑤ 商品、役務の提供又は指定権利の移転を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
⑥ 海外加盟店でカードを利用したとき。
⑦ その他会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
6 会員は、当社がご利用代金の残額から本条第 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のご利用代金の支払いを継続していただきます。
第 27 条(日産ポイント規定に関する特約)
会員は、日産ポイント規定の内容を承認のうえ、本規約第 1 条の入会の申込みをするものとし、入会後は日産ポイント規定に従うものとします。
【相談窓口】
1 商品等についてのお問合せ及びご相談は、カードをご利用された加盟店にお問合せください。
株式会社日産フィナンシャルサービス 登録番号関東財務局長(12)第 00321 号
住所 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0 xxxxxx 0X 日産カードセンター
電話番号 0000-000-000 (携帯電話からは 0000-000-000)(カードインフォメーションデスク)
2 本規約についてのお問合せ及びご相談、ならびに支払停止の抗弁に関する書面(本規約第 26 条第 4 項)のご請求は、株式会社日産フィナンシャルサービスにお問合せください。
【お支払いコース】 本規約第 23 条第 5 項に定める支払コースは次の通りとします。
毎月の支払元金 | ||||||
1.残高スライドコース | ||||||
20 万円以下 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | ||
1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | |||
20 万円超は 20 万円増すごとに | 1万円加算 | 2万円加算 | 3万円加算 | 4万円加算 | ||
2.定額コース | ||||||
①コース | ②コース | ③コース | ④コース | ⑤コース | ⑥コース | |
5,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | 50,000 円 |
注)利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は利用残高の全額となります。
■■■キャッシングサービス特約■■■
本特約は、カード発行時に当社がキャッシングサービスの利用を認め、借入可能枠を設定した本人会員及び家族会員(以下、本特約において単に「会員」という)に適用されます。
第 1 条(借入可能枠)
1 当社は、キャッシングサービスについて、審査のうえ借入可能枠を設定し、会員は未決済ご利用代金を合算した金額が借入可能枠を超えない範囲でキャッシングサービスを利用することができます。但し、キャッシングリボルビングサービスは、本人会員に限り利用することができます。
2 当社が必要と認めた場合、当社は借入可能枠、利用方法、融資金額等を変更し、あるいは、新たなキャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。但し、借入可能枠の増額については、本人会員から増額の申し出があり、当社が審査を行い適当と認めた場合に行うものとします。なお、借入可能枠の減額の場合、本人会員は超過額をただちに支払うものとします。
第 2 条(キャッシングサービスの利用)
1 会員は、当社の指定する現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」という)を利用してキャッシングサービスを受けることができるものとし、キャッシングサービスを受ける場合は、カードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
2 「日産カードVisa・Mastercard 会員規約」(以下「規約」という)第 6 条第 1 項の支払日に代金決済が遅延した場合など当社が必要と認めた場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
第 3 条(キャッシングマンスリーサービス)
1 会員は、当社が審査し決定した借入可能枠の範囲内でキャッシングマンスリーサービスを利用することができます。
2 キャッシングマンスリーサービスは、当社が指定する日本国内及び日本国外の CD・ATM で受けられます。
3 利用方法は次の通りとし、当社が認めた方法とします。
① 当社の指定する日本国内の CD・ATM を利用する場合は、1 回 10,000 円単位で利用できます。
② 当社の指定する日本国外の CD・ATM については、当社所定の利用方法によるものとします。
③ その他当社が別に定めた場合、その方法に従い利用できます。
4 融資金額に対しては、当社所定の利率をもって計算された利息をお支払いいただきます。利息は融資日の翌日から支払日まで年 365 日(閏年は年 366 日)の日割計算とします。
5 融資金額及び利息の支払日ならびに支払方法は、規約第 6 条の代金決済の場合と同様とします。第 4 条(キャッシングリボルビングサービス)
1 当社が適当と認めた本人会員に借入可能枠を設定した場合、本人会員は以下の要領でキャッシングリボルビングサービスを利用することができます。
① 契約の成立と契約期間
イ キャッシングリボルビングサービス契約(以下本条においては「本契約」という)は、当社が本人会員に対して明示した融資条件に基づいて、本人会員がその内容を承認のうえ利用の申込みを行い、当社が審査を行い適当と認めた場合に成立します。
ロ 本契約の契約期間は、本契約成立日よりカードの有効期限までとし、カードの有効期限の更新により自動継続するものとします。なお、当社が不適当と認めた場合には、有効期間中といえどもいつでも本契約を終了させることができます。また、当社の会員資格を喪失したときは、本契約は当然に終了するものとし、本人会員は、ただちに本契約に基づく残債務全額を当社へ支払います。
② 借入可能枠
借入可能枠は、当社が審査し決定した額を限度とし、未決済のご利用金額が借入可能枠を超えない範囲で利用できます。
③ 融資方法
イ 本契約に基づく融資は、本人会員が当社指定の CD・ATM により申込み、当社が審査を行い適当と認めた場合に直接現金を支払うことにより発生します。
ロ 1 回の融資金額は、10,000 円以上、10,000 円単位とします。また、融資残高が前号の借入可能枠を超えない範囲で繰返して追加借入れができます。
ハ 当社が前号の借入可能枠を超えて融資した場合にも、その超過分に本特約が適用されるものとします。 ニ CD・ATM の取扱については、本人会員に発行されたカードを使用し、必ず登録されている暗証番号を入力
のうえ、所定の手続きによるものとします。
ホ その他当社が別に定めた場合は、その方法に従っていただきます。
④ 融資日
本契約に基づく融資日は、CD・ATM を利用した利用日とします。
⑤ 返済方法
イ 返済開始日は、毎月 1 日から 10 日までの融資実行分については翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)、11 日から月末までの融資実行分については翌々月 5 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。
ロ 毎月の返済元金は、5,000 円とします。ただし、本人会員の希望により、後記「キャッシングのご案内」に定める返済元金の範囲内で変更できます。
ハ 毎月の返済額は、返済元金と次号による利息を合計した金額とします。ただし、前月 10 日の融資残高が返済元金より少ない場合は、その融資残高と利息を加えた金額をお支払いいただきます。
ニ 毎月の返済額の支払方法は、規約第 6 条の代金決済の場合と同様とします。
⑥ 利率及び利息計算
イ 利率は、別に定める利率とします。ただし、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、一般に行われる程度の利率に変更できるものとします。
ロ 利息は、前月 5 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)返済後の融資残高に対して、前月返済日の翌日より当月 5 日(金融機関休業日は翌営業日)までを年 365 日(閏年は年 366 日)の日割にて計算します。
ハ 融資日から最初に到来する返済日までの利息は、当該融資金額に対して年 365 日(閏年は年 366 日)の日割計算とし、以後の追加借入れについても同様とします。
⑦ 資金使途
資金使途は、耐久消費財の購入資金、レジャー資金、教育資金等生活に密着したものとし、事業性資金を除きます。
⑧ 繰上返済
イ 本契約に基づく残債務の一部を繰上げて返済していただく場合は、当社所定の増額返済票によりできるものとし、増額返済希望日に本条⑤号の返済金額に増額返済金額を加算してお支払いいただきます。ただし、取扱は別途当社が定めた方法とします。
ロ 本契約に基づく残債務の全部を一括して返済していただく場合は、当該残債務と利息を合算してお支払いいただきます。この場合、利息は、前回返済日の翌日より当該支払日までの年 365 日(閏年は年 366 日)の
日割計算とします。
2 当社は必要と認めた場合にはいつでも借入可能枠の減額、あるいは新規融資の中止、あるいは連帯保証人の追加請求をすることができます。なお、借入可能枠の減額の場合、本人会員は超過額をただちに支払うものとします。
3 本人会員からのお申し出による借入可能枠の変更については、当社所定の申込書を提出していただき、当社が審査を行い適当と認めた場合に変更できるものとします。
4 当社は本契約の契約成立後も再審査を行い、必要と認めた場合、借入可能枠を変更することができるものとします。この場合、文書にてご通知します。但し、借入可能枠の増額については、本人会員から前項に基づき借入可能枠増額の申し出があり、当社が審査を行い適当と認めた場合に行うものとします。
5 本人会員は、当社所定の方法により通知することで本契約をいつでも解約することができるものとします。解約する場合、本人会員は本契約の残債務全額をただちに当社に支払うものとします。
6 本契約に係る規定の改定変更があったときは、その改定変更された規定に従うものとします。第 5 条(期限の利益喪失、遅延損害金)
1 規約第 10 条第 1 項①号に定める「ご利用代金」には、キャッシングサービスのご利用代金及び利息を含むものとし、支払期日にキャッシングサービスのご利用代金及び利息の支払を 1 回でも遅滞したときは、本人会員は、規約第 10 条第 1 項に基づき、当然規約に基づく当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、残債務全額をただちに当社に支払います。ただし、本項の規定は、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
2 本特約に定められた支払期日に万一お支払い資金が不足し、キャッシングサービスのご利用代金及び利息の全額をお支払いいただけない場合は、規約第 11 条第 1 項にかかわらず、その支払期日の翌日から支払日に至るまで、元本に対して年利率 21.9%の割合で遅延損害金を申し受けます。
3 キャッシングサービスに基づく債務において、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで、支払債務の元金残全額に対し年利率 21.9%の割合で遅延損害金を申し受けます。
第 6 条(利息制限法との関係)
キャッシングマンスリーサービス及びキャッシングリボルビングサービスの利率が、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払義務はありません。
第 7 条(ご利用・ご返済にかかる書面)
1 当社は、会員がキャッシングマンスリーサービス又はキャッシングリボルビングサービスを利用した場合、貸金業法第 17 条第 1 項及び同法第 18 条第 1 項に基づく書面を、第 6 条第 3 項のご利用明細書とは別に、本人会員があらかじめ届け出た送り先に普通郵便による郵送にて通知します。
2 本人会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第 17 条第 6 項及び同法第 18 条第 3 項に基づく書面を、前項の書面に代えて交付することができることを承諾するものとします。
3 本人会員が前項の書面交付に同意しない場合、当社は、キャッシングマンスリーサービス及びキャッシングリボルビングサービスのご利用を制限又は中止することができるものとします。
4 本条 1 項及び 2 項の書面に記載する返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングマンスリーサービスもしくはキャッシングリボルビングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。
第 8 条(貸付の契約にかかる勧誘)
会員は、当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うことに同意します。第 9 条(本特約の改定ならびに承認)
本特約に係る規定の改定変更があったときは、その改定変更された規定に従うものとします。第 10 条(キャッシングサービスの利用等の停止)
当社は、2009 年 12 月 1 日をもってキャッシングサービスの利用、借入可能枠の設定を停止し、以後会員はキャッシングサービスを利用することができないものとします。
【キャッシングのご案内】
名称 | ご融資金額 | ご融資利率 | ご返済方式 | ご返済回数・期間 | 遅延損害金 |
キャッシング | 借入可能枠 | 実質年率 18.00% | 元利一括払 | 1 回 | 年 21.9% |
マンスリーサービス | (5 万円~30 万円)の範囲内 (1 万円単位) | (利用日の翌日か ら返済日までの日割計算) | 毎月 10 日締切翌月 5 日払 | ||
キャッシングリボルビングサービス | 借入可能枠 (5 万円~99 万円)の範囲内 (1 万円単位) | 実質年率 18.00% | リボルビング払い毎月 5 千円 (ただし、1 万円/1.5万円/2 万円/3 万円/5 万円に設定可能) | 毎月 10 日締切翌月 5 日払 | 年 21.9% |
注)キャッシングサービスの新規利用・借入可能枠の設定につきましては、2009 年 12 月 1 日をもちまして停止しましたのでご了承下さい。
【当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関】
名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地:〒108-0074 xxx港区高輪 3-19-15 電話番号:03-5739-3861
■■■個人情報の取扱に関する同意条項■■■
第 1 条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1 日産カードVisa・Mastercard(ETC カードを含み、以下「カード」という)本人会員及び家族会員(それぞれ申込人を含み、以下併せて「会員」という)は、日産カード Visa・Mastercard 会員規約(以下「規約」という)に基づく入会(申込を含む)を含む株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集、利用することに同意します。
① 入会申込時及び諸届出時に会員が記載又は通知した、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号
(携帯電話番号を含み、以下「電話番号」という)、電子メールアドレス、カードに登録した自動車、勤務先に関する情報、家族構成、世帯状況、住居状況等の属性情報。
② 入会申込日、カード発行日、カード番号、カード有効期限、利用可能枠等の契約内容に関する情報。
③ 規約に基づいてカードを利用した場合のカード利用日、商品名、カード利用金額、支払回数、日産ポイント規定に定める日産ポイントの残高及びポイント還元状況等の取引情報。
④ カード取引に関する支払開始後の利用残高、支払残回数、月々の支払状況等の支払に関する情報。
⑤ 会員がスーパーレスキューコール 24、その他のサービスを利用した場合の事故状況等の情報。
⑥ カード取引に関する会員の支払能力を調査するため、又は支払途上における支払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、世帯収入、世帯支出、当社が収集したクレジット等の利用履歴及び過去の債務の返済状況等の情報。
⑦ 入会申込時及び諸届出時に会員が記載した支払口座に関する情報。
⑧ 当社が会員の本人確認のために収集した自動車運転免許証その他の本人確認書類等から得た情報。
⑨ 当社が住民票の写し等の公的機関が発行する書類もしくは官報等の取得、又は調査により収集した会員の情報。なお、当社は、公的機関に住民票の写し等の書類の交付を申請する際に、法令等に基づき、①号及び②号の情報のうち必要な情報を当該公的機関に開示する場合があります。
2 会員は、入会申込書に記載された販売会社(以下「担当販売会社」という)が、入会申込事実を確認するため、当該申込書に記載された前項①号の個人情報を保護措置を講じた上で収集、利用することに同意します。また、担当販売会社(会員の申出により担当販売会社を変更した場合を含む。以下同じ)が会員へのサービス提供及び会員管理等を行うため、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本条 1 項①号及び②号(但し、利用可能枠を除く)により収集した個人情報を当該担当販売会社に提供することに同意します。
3 会員は、当社が次の各号の業務をユーシーカード株式会社及び株式会社キュービタスに委託すること、並びに当該業務を委託するために当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本条 1 項により収集した個人情報をユーシーカード株式会社及び株式会社キュービタスに預託することに同意します。
① 当社の事務(カード発行業務、売上業務、請求業務、債権管理業務等)。
② 当社の会員管理業務(販売承認業務、与信管理業務、会員からの問合せ対応業務、会員への連絡対応業務等)。
4 会員は、前項のほか、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務、会員管理、会員からの問合せ対
応、債権管理、債権回収業務等の一切の事務)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本条 1 項により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第 2 条(個人情報の利用)
会員は、当社が前条の目的以外に、次の各号の目的のために前条 1 項①号から③号までの個人情報を利用することに同意します。
① クレジット、リース、クレジットカード、保険、ローン、その他当社が取扱う商品、サービス等又は各種イベント、キャンペーン等の開催(以下総称して「当社の商品等」という)について、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内すること。
② 当社の商品等に関する市場調査、商品の企画・開発を行うこと。
③ 当社の商品等の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討するためのアンケート調査を行うこと。
④ 当社が提携する企業等から委託を受けて、当該企業等の商品、サービス等についての宣伝印刷物等を送付すること。
第 3 条(個人信用情報機関への登録、利用)
1 本人会員は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、本人会員の個人情報(本人会員の属性情報として本人会員の配偶者の情報が登録されている場合は、当該配偶者の情報を含む)が登録されている場合には、本人会員の支払能力の調査の目的に限り、当該個人情報を利用することに同意します。
2 本人会員は、本人会員のカード取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に本条 3 項に定める通り登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、本人会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
3 当社が加盟する個人信用情報機関は、下記の通りです。また、契約期間中に当社が新たに個人信用情報機関に加盟し、個人情報の登録・利用を行う場合は、別途書面により通知し、本人会員の同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
電話番号:0120-810-414 又は 0570-666-414 ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間:①入会申込をした事実:当社がCIC に照会した日から 6 ヶ月間
②カード取引に係る客観的な取引事実:契約期間中及び契約終了後 5 年以内
③債務の支払を延滞した事実:契約期間中及び契約終了後 5 年間
4 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
① 全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
② 株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx 0-10-14 住友不動産xxビル 5 号館電話番号:0570-055-955
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
5 各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細については、各機関のホームページをご覧ください。第 4 条(個人情報の提供、利用)
1 会員は、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した次の各号の会社(以下「提供先」という)に対して、当該各号に定める目的のために、本同意条項第 1 条 1 項①号、②号(但し、利用可能枠を除く)及び⑤号により収集した個人情報並びに同条同項③号により収集した取引情報の概況、日産ポイントの残高及びポイント還元状況の情報を、データ伝送、記録媒体の交付等の方法により提供し、当該提供先がこれを利用することに同意します。
① 日産自動車株式会社(以下「日産」という)
〒220-8686 横浜市西区xx 1-1-1
イ.商品、サービス等についての情報を提供する等、日産の営業に関する案内を行うこと。
ロ.商品の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、自動車を購入した動機又は担当販売会社のお客様対応等について、アンケート調査を実施すること。
② 担当販売会社
イ.自動車、保険、携帯電話、その他担当販売会社において取扱う商品、サービス等、又は各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内すること。
ロ.商品開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、アンケート調査を実施すること。
③ 株式会社日産カーレンタルソリューション
x000-0000 xxxxxxx 0-1-1
イ.レンタカー、その他株式会社日産カーレンタルソリューションにおいて取扱う商品、サービス等、又は各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内すること。
ロ.商品開発又はお客様満足度向上策等を検討すること。また、当該検討のため、アンケート調査を実施すること。
2 前項に定める個人情報の提供、利用期間は、原則として契約期間中及び契約終了日から 10 年間とします。第 5 条(法令等に基づく個人情報の提供)
会員は、本同意条項第 4 条に定めるほか、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合又はそれに準ずる
公共の利益のため必要があると当社が判断した場合に、本同意条項第1条 1 項により収集した個人情報を公的機関等に提供することに同意します。
第 6 条(個人情報の開示、訂正、削除)
1 会員は、当社、本同意条項第 3 条に記載する個人信用情報機関、及び本同意条項第 4 条に記載する提供先に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。但し、その場合、本人であることを証明するため、当社、個人信用情報機関又は提供先が要求する本人確認書類等を提示しなければなりません。
① 当社に開示を求める場合には、本同意条項第 9 条記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続の詳細についてお知らせします。なお、開示請求手続の詳細については、当社のホームページにも掲載しています。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、本同意条項第 3 条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
③ 提供先に開示を求める場合には、提供先に連絡して下さい。
2 当社が保有する個人情報の内容が万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 7 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員が入会申込に必要な記載事項(申込書表面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることがあります。但し、本同意条項第 2
条及び第 4 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることはありません。
第 8 条(利用、提供中止の申出)
1 本同意条項第2 条及び第4 条による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。但し、請求書等の営業事務に関する書類及びこれに同封する宣伝印刷物等の書類の送付、並びに本同意条項第 1 条、第 3 条及び第 5 条に基づく利用、提供については、中止の申出はできないものとします。
2 会員は、前項の中止の申出をしたときは、本同意条項第 2 条及び第 4 条に基づいて提供されるサービス等を受けられないことについて予め了承します。
第 9 条(個人情報の取扱に関する当社の問合せ窓口)
個人情報の開示、訂正、削除についての会員の個人情報に関する当社に対するお問合せや利用、提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、当社の下記窓口までお願いします。なお、お問合せに係る書面及び電話等の内容を記録させていただく場合があります。
①電話による問合せ窓口
0120-917-623 又は 0570-666-823(受付時間 9:00~17:30)
②文書による問合せ窓口
x000-0000 xxxxxxxx 0-6-1 WBG マリブウエスト
株式会社日産フィナンシャルサービス コンプライアンス統括部ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx.xx
(個人情報管理責任者は、コンプライアンス統括部担当役員です)第 10 条(契約が不成立の場合)
契約が不成立の場合であっても入会申込をした事実は、本同意条項第 1 条及び第 3 条 2 項に基づき、契約不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 11 条(条項の変更)
当社は、法令に定める手続により、必要な範囲内で本同意条項を変更できるものとします。
第 1 条(目的)
■■■日産ポイント規定■■■
本規定は、株式会社日産フィナンシャルサービス(以下「当社」という)が、本人会員に対して日産ポイント(以下「ポイント」という)を付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「日産ポイント制度」という)の内容及び当該特典を受けるための条件を定めたものです。
第 2 条(ポイントの付与)
1 当社は、カード利用代金その他当社所定の条件に応じて、当社所定のポイントを本人会員に付与します。
2 家族会員のカード利用代金は、当該家族会員の属する本人会員のカード利用代金とみなし、本人会員にポイントを付与するものとします。
第 3 条(ポイントの付与日)
カード利用代金に応じて付与するポイントは、当社所定の方法により、毎月の締日迄のカード利用代金合計に基づき、翌月 1 日付をもって本人会員に付与されます。但し、1 回払い又は 2 回払いをご利用の場合のポイント付与日は、当該カード利用代金の支払月の当月 1 日付となります。
第 4 条(ポイントの付与対象)
カード利用代金には、年会費、その他当社所定のものは含まれません。第 5 条(ポイントの計算)
カード利用代金に応じて付与するポイントは、カード利用代金合計の 1,000 円未満を切捨てた金額に、当社所定の率を乗じて計算されます。
第 6 条(ポイントの累積と有効期間)
ポイントは、その付与日から 60 ヵ月間累積でき、その期間を有効期間とします。ポイント付与日から 60 ヵ月を超えるものについては、自動的に失効するものとします。
第 7 条(ポイント付与の取消)
会員の商品又はサービス等の購入の取消により、カード利用代金の全部又は一部が取消された場合は、取消額に応じたポイントも当社所定の方法により取消されます。
第 8 条(ポイントの通知等)
1 当社は、当社所定の通知方法により、当該通知時点における有効なポイント残高(以下「ポイント残高」という)を本人会員に通知するものとします。
2 本人会員は、当社所定の方法で問合せることにより、問合せ時点におけるポイント残高を確認することができます。また、本人会員は、当社所定の日産自動車販売店にカードを提示することにより、当該販売店で、その営業時間中に限り、問合せ時点におけるポイント残高を確認することができます。
第 9 条(ポイントに基づく還元の条件)
1 本人会員は、当社所定の条件に該当した場合に、ポイントの還元(以下「還元」という)を受けることができます。なお、還元には、当社所定の還元金(以下「還元金」という)による還元と、当社所定の商品等への交換
(以下「商品交換」という)による還元があります。
2 本人会員が、還元申請の時点で会員資格を有していない場合、還元を受けることはできません。
3 当社は、本人会員が還元申請に関し不正・虚偽の行為を行ったと認めた場合、又は会員が日産ポイント規定もしくは日産カード Visa・Mastercard 会員規約を遵守していないと認めた場合は、還元を拒否又は保留することがあります。この場合は、本人会員にその旨を通知します。
第 10 条(還元の決定)
当社は、本人会員から還元申請を受付けた後、所定の期間内に所定の審査を行い、還元の可否を決定します。第 11 条(還元の対象となるポイント残高)
1 還元の対象となるポイント残高は、前条に基づく還元決定日時点でのポイント残高となりますので、日産ポイント規定第 8 条第 1 項により当社が通知したポイント残高、又は同条第 2 項により本人会員が確認したポイント残高と異なることがあります。
2 1 回に還元できるポイント数は、当社の所定数を上限とします。還元にあたっては、付与日の古いポイントから順に充当します。
3 1 回の還元により、前項の上限数を満たす付与日に付与されたポイントを含むポイント残高はすべて消滅し、以後、消滅月の翌月以降の付与日からのポイントが、次回以降の還元対象となるポイント残高として、日産ポイント規定第 6 条の有効期限内において存続します。
第 12 条(ポイントのマイル交換)
1 本人会員が全日本空輸株式会社(以下「ANA」という)の認める「AMC マイレージ会員」(以下「AMC 会員」という)又は日本航空株式会社(以下「JAL」という)の認める「JAL マイレージバンク会員」(以下「JMB 会員」という)である場合、本人会員は、還元金による還元申請に代えて、ANA の実施する「ANA マイレージクラブ」又は JAL の実施する「JAL マイレージバンク」のマイル(以下「マイル」という)への移行による還元申請ができるものとします。
2 本人会員は、前項のマイルへの移行の申請の際、当社が、本人会員についてAMC 会員又は JMB 会員であるとの照会上あるいはマイルの登録上必要な範囲内で、本人会員の個人情報を ANA 又は JAL へ提供することに同意します。
3 本人会員は、当社がマイル移行の申請を受領した後は、当該申請を取消すことはできないものとします。
4 移行後のマイル管理は、マイルを付与したANA 又は JAL が行うものとし、当社はその責めを負わないものとします。
第 13 条(還元の方法)
1 還元金による還元の場合、当社は、日産ポイント規定第 11 条第 1 項に基づき還元対象となるポイント残高を当社所定の率で換算した金額を、当社に登録されている本人会員のお支払預金口座に振込むことによりお支払します。
2 商品交換による還元は、当社所定の方法によるものとします。
3 本人会員が日産ポイント規定第 12 条に定めるマイルへの移行申請を行い、かつ当社が還元を決定した場合、当社は、その旨を ANA 又は JAL に通知します。なお、ANA 又は JAL が、本人会員が AMC 会員規約又は JMB 会員規約を遵守していない等の理由により、当該本人会員へのマイル登録を拒否又は保留することがあります。この場合、当社は本人会員にその旨を通知するものとし、本人会員は還元金による還元を受けることを承諾します。
第 14 条(公租公課)
本規定による還元について公租公課が課せられた場合、その公租公課は会員が負担するものとします。第 15 条(ポイントの消滅)
理由の如何を問わず、本人会員がカードの会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、すべて自動的に失効するものとし、日産ポイント規定におけるすべての権利義務は、自動的に消滅するものとします。
第 16 条(日産ポイントに関する疑義等)
1 理由の如何を問わず、会員は日産ポイントにおける権利義務を他人に貸与、担保提供、又は相続させることはできません。
2 ポイントの有効性、ポイント数、還元申請資格に関する疑義その他日産ポイントの運営に関して生ずる疑義は、当社の決定するところによるものとします。
第 17 条(終了、中止、変更等)
1 当社は、予告なしに、いつでも日産ポイント制度を終了若しくは中止し、又は内容、還元条件、還元申請方法等を変更することができるものとし、会員はその旨を承認するものとします。
2 当社は、日産ポイント規定第 3 条の付与日、同規定第 6 条の有効期間、同規定第 5 条のポイント計算対象、並びに同規定第 5 条及び第 13 条に定める当社所定の率を予告なしに、いつでも変更できるものとします。
3 当社は、必要があると認めたときは、本人会員にあらかじめ又は事後に文書で通知することにより日産ポイント規定を変更できるものとします。
4 ポイントの内容は、日本国の法令のもとに規制されることがあります。
ポイントに関するお問合せは
日産ポイントデスク 0120-815523