Contract
(x x)
第1条 委託者及び受託者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書、図面及び内訳書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約に関する催告、届出、請求、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(期 日)
第2条 受託者は、本委託業務を標記期間内に、仕様書等により、委託者の指示する日時(以下「指定期日」という。)までに完了しなければならない。
2 受託者は、指定期日に委託業務を完了することができない理由が発生したときは、そのつど速やかにその理由及び遅延日数等を明記して、委託者に届け出なければならない。
(期日の延期等)
第3条 受託者は、天災事変その他やむを得ない理由により、指定期日に委託業務を完了することができないときは、その理由を明記して期日延期の請求をすることができる。この場合において委託者は、その請求を適当と認めたときは、これを承認することがある。
2 前項の請求は、指定期日までにしなければならない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。
(一括再委託の禁止)
第4条 受託者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第5条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(業務責任者の選任及び履行の報告)
第6条 受託者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技術、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は、業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括するものとする。
3 委託者は、必要と認められるときは、受託者又は業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検 査)
第7条 受託者は、受託業務を完了したときは、速やかに届け出て委託者の定める検査を受けるものとする。
2 受託者は、委託者の指定する日時において検査に立ち合うものとする。
3 受託者は、前項の立合いをしないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
(再履行)
第8条 前条の検査の結果、不合格の箇所があったときは、委託者は日時を指定して、再履行を命ずることができる。
2 受託者は、前項の規定により再履行が終了したときは、速やかに届け出て、更に検査を受けなければならない。
3 第7条の規定は、前2項の検査について準用する。
第9条 受託者が再履行に応じないとき、その他この契約から生ずる義務を履行しないときは、委託者は受託者の負担でこれを執行することができるものとする。ただし、このために受託者が損害をこうむることがあっても、委託者は賠償の責任を負わないものとする。
(違約金の徴収)
第10条 受託者が、指定期日に委託業務を完了しないときは、延滞日数1日につき契約金額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても365日の割合とする。)(以下「法定率」という。)を乗じて計算して得た額を違約金として委託者に納付するものとする。ただし、委託者が個々に分割して履行しても支障がないと認めたときは、各部分について計算することがある。
2 第8条の規定による再履行が指定した日時以降にわたるときは、受託者は前項の規定によって違約金を納付するものとする。
3 前2項の違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。
(契約内容の変更等)
第11条 委託者は、必要があるときは受託者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、委託者と受託者とで協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災事変等その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は相手方と協議の上、契約金額、履行期限その他の契約内容を変更することができる。
(契約金額の増減に伴う契約保証金の変更)
第13条 契約保証金は、契約金額の変更によりこれを増減する。ただし、受託業務の進捗状況により、その契約保証金の2分の1を上限として還付することがある。
2 前項の規定により契約金額を変更したときで、既納の契約保証金が未払契約金額の10分の1以上になるときは、更に契約保証金の納入を要しないものとする。
(協議解除)
第14条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上この契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において履行部分があるときは、委託者は当該履行部分に対する契約代金相当額を支払うものとする。
(委託者の催告による解除権)
第15条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと委託者が認めるとき。
(3)正当な理由なく、第8条第1項の再履行がなされないとき。
(4)受託者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(5)受託者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく委託者の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(6)前各号のほか、受託者がこの契約事項に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第15条の2 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第20条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3)受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)第16条の規定によらないで、受託者から契約解除の申し出があったとき。
(8)受託者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9)xx取引委員会が受託者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合
を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(10)この契約に関して、受託者(受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第15条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者に納付しなければならない。ただし、正当な理由による受託者からの申し出に基づき契約が解除されたときは、この限りでない。
(1)前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
4 本条は、第10条の規定による違約金の徴収を妨げないものとする。
(受託者の解除権)
第16条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)第11条第1項の規定により、委託者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が4月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)第11条第1項の規定により、委託者が契約変更しようとする場合において、契約金額が当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(代金の支払等)
第17条 契約代金又は契約保証金は、受託者がこの委託業務を完了し、かつ委託者の検査に合格した後、受託者の請求により30日以内に支払うものとする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
2 契約代金の支払が期限内に終了しないときは、委託者は、延滞日数1日につき支払金額に法定率を乗じて計算して得た額を受託者に支払うものとする。
3 契約代金の支払場所は、委託者の指定したところとする。
(賠償の予定)
第18条 受託者は、第15条の2第9号又は第10号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を委託者に対して支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第15条の2第10号のうち、受託者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相 殺)
第19条 委託者は、この契約において受託者から取得する金額があるときで、受託者に支払うべき代金又は返還すべき契約保証金と相殺してなお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(権利の譲渡等)
第20条 受託者は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は担保に供することができないものとする。ただし、委託者の承認を得た場合はこの限りでない。
(疑義の決定等)
第21条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、委託者と受託者とで協議の上定めるものとする。