J-Debi t(ジェイデビット )取扱加盟店規約
(2022年6月1日改定版)
J-Debi t(ジェイデビット )取扱加盟店規約
規約中の「当社」は、別途ご案内しているJCBグループカード会社となります。本契約の契約当事者となるカード会社が株式会社ジェーシービーのみの場合、規約中の「当社」「両社」「当社またはJCB」を「JCB」と読みかえます。
J-Debi(t ジェイデビット)取扱加盟店規約第1条(総則)
本規約は、加盟店(第2 条に定めるものをいう)が日本国内の店舗、施設において第2 条に定めるJ-Debitの取扱いを行う場合の、当社および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」という)について定めるものです。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1.「J-Debit」とは、顧客が金融機関から発行されたキャッシュカード(以下「キャッシュカード」という)を利用して専用の端末機を通じて暗証番号を入力する方法により、商品の販売または役務の提供(以下「売買取引」という)に対する代金を顧客の当該金融機関の預貯金口座から預貯金引落し等によって支払う取引形態をとるサービスをいいます。
2.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、当社およびJCB(以下「両社」という)ならびに両社が提携する会社、組織が運営するJ-Debit決済代行システム(以下「J-Debitシステム」という)に基づき両社に加盟を申し込み、両社が加盟を承諾した個人、法人および団体をいいます。
3.「端末機」とは、両社が使用を認めたJ-Debitの取扱いに必要な機器類を総称し、暗証番号入力用PINパッド等の備品および加盟店に既に設置されているクレジットカード処理端末機にJ-Debit の処理機能を追加したものを含むものとします。
第3条(加盟店)
1. 加盟店は、J-Debitを取扱う店舗、施設(以下「J-Debit 取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ両社に所定の書面をもって届け出、両社の承諾を得るものとします。なお、J-Debit の取扱店舗の追加、取消しについても同様とします。
2. 加盟店は、J-Debit を取扱う端末機を両社に届け出、両社の承諾を得るものとします。なお、端末機の追加、変更、取消しについても同様とします。
3. 加盟店は、すべてのJ-Debit取扱店舗内外の顧客の見やすいところにJ-Debitが取扱い可能である旨の両社所定の加盟店標識を掲示するものとします。
4. 加盟店は、当社またはJCBからJ-Debitの取扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
5. 加盟店は、当社またはJCBがJ-Debitの利用促進のために、加盟店の個別の了解なしに印刷物等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
6. 加盟店は、本規約および端末機設置会社の指示、端末機の使用規約ならびに取扱いに関する規定(端末機操作マニュアル等を含む)に従い、善良な管理者の注意義務をもって、端末機の使用および保管をするものとします。
7. 加盟店は、端末機、加盟店標識を、当該端末機の使用目的または本規約で定める用途以外の目的のために使用または解析をしてはならず、また第三者に使用等させてはならないものとします。
8. 加盟店は、J-Debit のロゴマーク(デジタルデータ化されたものを含む)を、本規約末尾記載の日本デビットカード推進協議会(以下「デビットカード推進協議会」という)が定める「ロゴマーク使用マニュアル」に準じた方法で使用します。また、本契約で定める用途以外の目的のために使用してはならないものとします。「ロゴマーク」現物と「ロゴマーク使用マニュアル」は、日本デビットカード推進協議会ホームページで確認できます。
第4条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、両社に届け出ている商号、代表者、所在地、電話番号、J-Debit 取扱店舗および振込指定金融機関口座、その他両社所定の書面に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに両社所定の方法により、両社へ届け出、両社の承諾を得るものとします。
2. 前項の届け出がないために、当社またはJCBからの通知または送付書類、売買取引債権の買取代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとします。
3. 加盟店がJCB、両社、当社またはJCB が提携する会社、組織(以下当社、JCB を除き「カード会社」と総称する)との間でクレジットカードに関する加盟店契約(以下「クレジットカード加盟店契約」という)を締結している場合には、当該加盟店は、本条第1 項記載の届出事項について、以下の事項を承諾するものとします。
(1) 加盟店がクレジットカード加盟店契約に基づき当社、JCB またはカード会社に届け出た情報に基づいて、本条第1 項記載の加盟店に関する情報が変更されることがあること。
(2) 加盟店が本条第1 項に基づいて届け出た情報または(1) 記載の情報に基づいて、当社、JCBまたはカード会社のクレジットカード加盟店契約に基づく加盟店に関する情報が変更されることがあること。
4. 本条第1 項の届け出がなされていない場合であっても、両社は、適法かつ適正な方法(国税庁等の公的機関が管理する情報を取得する方法を含む)により取得した加盟店情報に基づき、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、両社が加盟店から本条第1 項の変更届出があったものとして取扱うことがあることを加盟店は承諾するものとします。
第5条(地位の譲渡等)
1. 加盟店は、JCBの事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位を譲渡、会社分割、合併等の方法で第三者に承継させることができないものとします。
2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3. 当社(ただし、JCBが承諾した場合に限ります)またはJCBは、本契約上のすべての地位を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第6条(業務の委託)
1. 加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2. 前項にかかわらず、両社が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3. 前項により両社が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して当社、JCBまたはカード会社に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社、JCB またはカード会社の損害を賠償するものとします。
4. 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に両社に申し出、両社の承認を得るものとします。
5. 両社は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
第7条(J-Debit取引契約)
1. 加盟店は、顧客が売買取引に基づいて加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という)を顧客の預貯金口座からの預貯金の引落し等によって支払う旨の契約の申し込みをキャッシュカードを提示して行うときは、本規約に従い、当該顧客とかかる内容の契約(以下「J-Debit 取引契約」という)を締結するものとします。
2.J-Debit 取引契約は、第8 条に定める手続きに従って端末機に口座引落確認を表す電文が表示された時に成立するものとします。
第8条(J-Debit取扱方法)
1. 加盟店は、顧客がJ-Debit取引契約の申し出を行った場合、顧客の提示したキャッシュカードを顧客をして端末機に読取らせ、または顧客よりキャッシュカードの引渡しを受けて自ら当該キャッシュカードを端末機に読取らせるものとします。
2. 加盟店は、端末機に表示された売買取引債務の金額を顧客に確認させ、当該キャッシュカードの暗証番号を顧客に入力させるものとします。
3. 加盟店は、口座引落確認を表す電文が端末機に表示されたときは、J-Debit 取引契約が締結されたものとして取扱うものとします。
第9条(取扱不能)
加盟店は、以下の事項に該当する事象が発生した場合には、J-Debit の取扱いを行わないものとします。
(1) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
(2) 金融機関センターまたはネットワークに障害が発生した場合
(3) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合
(4) 磁気ストライプ等のキャッシュカード情報の読取りができない場合
第10条(取扱金額)
1. 加盟店は、1 回あたりのJ-Debit 取引契約による支払いの最高または最低限度額を定めることができるものとします。
2. 顧客のJ-Debit 取引契約による支払い額と現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含む)による預金払い戻し額の1 日あたりの累計額が、当該取引で使用するキャッシュカードを発行する金融機関の定める金額を超えるときは、当該J-Debit取引契約にかかわる口座引落確認はなされず、当該J-Debit 取引契約は締結されないものとします。
第11条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1. 加盟店は、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関連諸法令およびガイドライン等を遵守して、売買取引を行うものとします。
2. 加盟店は、有効なキャッシュカードを提示した顧客に対し、第12 条に定める事由がないにもかかわらず取引を拒絶したり、現金客と異なる代金の請求をする等、顧客に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
3. 加盟店は、以下に定める内容の売買取引を行わないものとします。
(1) 公序良俗違反の取引
(2) 法律上禁止された商品等の取引
(3) 特定商取引に関する法律に違反する取引
(4) 消費者契約法第4 条の規定に基づき取消しが可能である取引
(5) 当社またはJCB が顧客の利益の保護に欠けると判断する取引
(6) 顧客が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
(7) その他当社またはJCB が不適当と判断する取引
第12条(取引の拒絶)
1. 加盟店は、次の場合には、顧客との間のJ-Debit 取引契約の締結を拒絶しなくてはならないものとします。
(1) 顧客が暗証番号の入力をキャッシュカードの発行金融機関所定の回数を超えて間違えた場合
(2) 顧客が明らかに偽造、変造または模造と判断されるキャッシュカードを提示した場合
(3) 顧客がキャッシュカード名義人以外のものまたは不審者と判断される場合
(4) 顧客が第7 条に定めるJ-Debit取引契約の締結にかかわる機能を付与されているキャッシュカードを提示していない場合(当該キャッシュカード発行金融機関が定めるところにより、J-Debit 取引契約の締結にかかわる機能が制限されている場合を含む)
(5) 顧客が預金の払い戻しによる現金の取得を目的としてJ-Debit 取引契約の申し込みをした場合
2. 加盟店は、前項各号の場合において故意または重大な過失により取引拒絶を怠ったときは、キャッシュカードの名義人、キャッシュカードの発行金融機関および両社に生じた損害を賠償するものとします。
第13条(債権譲渡)
加盟店は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示された時点をもって、直ちに顧客に対する売買取引に基づく債権(以下「売買取引債権」という)を、当社に対し指名債権譲渡の方式により譲渡し、当社はこれを譲り受けるものとします。
第14条(割引料および支払い)
1. 加盟店が支払う売買取引債権の買取りにかかわる割引料は、両社が別途定める金額とします。
2. 当社の加盟店に対する売買取引債権の買取代金の支払いは、別表に定める支払日に当該売買取引債権総額より前項の割引料を差し引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとします。ただし、当社が特別に認めた場合についてはこの限りではないものとします。なお、応当日の15日が金融機関休業日の場合には翌営業日、月末が金融機関休業日の場合には前営業日を支払日とします。
3. 当社の加盟店に対する売買取引債権の買取代金は、当社が直接支払うか、または当社が指定し、事前に加盟店に通知した当社所定の会社(ただし、JCB が承諾した場合に限ります)が立替払いをするものとします。
4. 当社またはJCBに加盟店に対する割引料以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2 項により支払う売買取引債権の買取代金から当該代金を差し引けるものとします。また、加盟店から両社へ売買取引債権の買取代金以外の請求代金がある場合には、当社は本条第2 項により支払う売買取引債権の買取代金と合わせて支払うことができるものとします。
5. 当社が加盟店に対して「お振り込みのご案内」を送付している場合には、当社はこの「お振り込みのご案内」に、前項記載の取扱いを記載するものとします。
第15条(解除、取消し等)
1. 加盟店は、J-Debit取引契約が解除(合意による解除を含む)または取消等により適法に解消(売買取引の解消によるJ-Debit取引契約の解消を含み、以下「解消」という)された場合、加盟店はその責において口座引落確認書を参照する等の方法により当該J-Debit取引の目的とされた売買取引が適正に成立していることを確認することを条件として、次の対応をとることができるものとします。
(1) 取引当日に顧客より解消の申し出がなされ加盟店がそれに応じる場合
①加盟店は、顧客の所持するキャッシュカードを顧客をして端末機に読取らせ、または顧客よりキャッシュカードの引渡しを受けて自ら当該キャッシュカードを端末機に読取らせた後、端末機から当該キャッシュカードの発行金融機関に対し預貯金の引落しまたは郵便振替口座からの振替の取消しの電文を送信するものとします。
②この場合顧客の暗証番号および加盟店の暗証番号の入力は不要とします。
③システム上取消要求の電文を送信することが不可能な場合または当該キャッシュカードの発行金融機関が定めるデビットカード取引規定による預貯金の復元もしくは郵便振替口座の預り金の戻し入れが取引当日中になされない場合、加盟店は本項(2) と同様の処置をとるものとします。
(2) 取引翌日以降に顧客より解消の申し出がなされ、加盟店がそれに応じる場合
加盟店は、顧客に対して売買取引債務相当額の支払義務を負い、当該顧客に現金等にてこれを支払うものとします。ただし、この場合、加盟店に対しては当該J-Debit 取引にかかわる割引料の返還はなされないものとします。
2. 前項(1) ①の処置により預金の復元または郵便振替口座の預り金の戻し入れがなされた場合、売買取引債権の当社に対する債権譲渡も取消され、加盟店が有する当社に対する売買取引債権の買取代金の支払請求権は消滅するものとします。
3. 適法かつ正当な解消依頼であることの確認は、キャッシュカードおよび口座引落確認書等の徴求および照合により加盟店が行うものとします。
4. 加盟店より取消しの電文が送信されたときは、加盟店は当社またはJCBその他の第三者に対し送信権限の不備または不存在を主張できないものとします。
第16条(差押等の場合の処理)
売買取引債権の買取代金債権の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当社は当該買取代金債権を当社所定の手続きに従って処理するものとし、当社は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第17条(情報の収集および利用等)
1. 加盟店およびその代表者または両社に加盟店契約の申し込みをした個人、法人、団体およびその代表者(以下「加盟店等」と総称する)は、両社が本項(1) に定める加盟店等の情報(以下「加盟店情報」という)のうち個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む両社と加盟店等の間の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、J-Debit 利用促進にかかわる業務、ならびにクレジットカード加盟店契約の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにクレジットカード利用促進にかかわる業務のために、以下の①から⑧の加盟店情報を収集、利用すること。
①加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加盟店等が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
②加盟申込日、加盟日、CAT 番号、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店等と両社の取引に関する事項
③加盟店のJ-Debit の取扱い状況
④当社またはJCB が収集した加盟店等のクレジット利用履歴
⑤加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥当社またはJCB が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑧当社またはJCB が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
(2) 以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店等が本号②に定める営業案内および④に定めるアンケートの依頼その他市場調査について中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。(中止の申し出は当社お問い合わせ窓口へ連絡するものとします)
①両社が本規約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等両社、カード会社または他の加盟店等の営業案内
③両社のクレジットカード事業その他両社の事業(両社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
④加盟店へのアンケートの依頼その他市場調査の実施
(3) 本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1) ①から⑧の加盟店情報を当該委託先に預託すること。
(4) 以下の目的のために、加盟店の名称、所在地、郵便番号および電話番号をデビットカード推進協議会へ提供すること。
① J-Debit利用促進のために、デビットカード推進協議会がその電子媒体等に加盟店の名称、所在地、郵便番号および電話番号を掲載すること。
②端末機のセキュリティ強化のために、デビットカード推進協議会が加盟店に印刷物等を送付すること。
2. 加盟店等は、本条第1項(1) ①から⑧の加盟店情報のうち個人情報を、カード会社のうち、JCBと加盟店情報に関して提携したカード会社(以下「提携会社」という)が、クレジットカード加盟店契約の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにクレジットカードの利用促進にかかわる業務のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCBとなります。(提携会社は次のホームページに記載のとおりとします。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/)
3. 加盟店等は、本条第1項(1) ①から⑦の加盟店情報のうち個人情報を、JCBが加盟店情報の提供に関する契約を締結した会社、組織(以下「共同利用会社」という)が、共同利用会社のサービス提供等のために、共同利用することに同意します。なお、本項に基づく共同利用に係る加盟店情報の管理に責任を有する者はJCBとなります。(共同利用会社は、本規約末尾または前項記載のホームページに記載のとおりとします。)
4. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条第1 項から第3 項と同様に取扱うことに同意します。
第18条(加盟店信用情報機関の利用および登録)
1. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報につき、当社またはJCBが利用、登録する加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)について、以下のとおり同意します。(加盟店信用情報機関は本規約末尾または次のホームページに記載のとおりとします。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxXxxxxxx.xxxx)
(1) 加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、当社またはJCBが加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」という)に照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合はこれを利用すること。
(2) 加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
(3) 登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
2. 加盟店等は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前項と同様に取扱うことに同意します。
3. 当社またはJCBが加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、本規約末尾または本条第1 項記載のホームページに記載のとおりとします。なお、当社またはJCBが新たに加盟信用情報機関を追加する場合には、書面その他の方法により通知し、または本条第1 項記載のホームページに記載するものとします。
第19条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1. 加盟店等は、両社、加盟信用情報機関および提携会社に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する加盟店情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求の窓口は以下のとおりとするものとします。
(1) 両社、提携会社への開示請求:当社お問い合わせ窓口へ
(2) 加盟信用情報機関への開示請求:本規約末尾または前条第1 項記載のホームページに記載の各加盟信用情報機関へ
2. 万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第20条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
両社は、加盟店等が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第17 条から第19 条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、加盟店から第17 条第1 項(2) ②に定める営業案内または④に定めるアンケートの依頼その他市場調査に対する中止の申し出があっても、両社は加盟を断ることや解約の手続きをとることはありません。
第21条(契約不成立時または契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 両社が加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第17 条に定める目的(ただし、第 17 条第1項(2) ②に定める営業案内および④に定めるアンケートの依頼その他市場調査を除く)および第18 条の定めに基づき利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2. 両社は、加盟店契約終了後も第17 条に定める目的(ただし、第17 条第1 項(2) ②に定める営業案内および④に定めるアンケートの依頼その他市場調査を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間、加盟店情報および本契約の終了に関す
る情報を保有し利用します。
第22条(機密保持)
1. 加盟店は、本規約に基づいて知り得た顧客、キャッシュカードに関する情報、ならびに割引料率を含む両社の営業上の機密、端末機またはシステムに関する技術上の機密、その他の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2. 加盟店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3. 加盟店は、業務代行者に、本条第1 項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏洩等をすることがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
4. 加盟店は、本条第1 項記載の情報につき漏洩等が発生した場合には、直ちに当社またはJCB に連絡するものとします。
5. 両社は、加盟店に本条第1 項記載の漏洩等が発生したと判断される合理的な理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏洩等の事実の有無、状況に関する報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
6. 加盟店は、本条第4 項の場合、漏洩等が発生した原因を詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策をとるものとします。
7. 加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちに当社またはJCB に書面でその内容を通知するものとします。
8. 加盟店の責に帰すべき事由により、両社に漏洩等または目的外利用による損害が発生した場合には、両社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
9. 本条第1 項から第8 項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第23条(J-Debit取扱いの停止)
加盟店が以下の事項に該当する場合、両社は本契約に基づくJ-Debitの取扱いを一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、J-Debit の取扱いを行うことができないものとします。
(1) 両社が前条第1 項の漏洩等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合
(2) 両社が、加盟店が第26 条第1 項(1)、(2)、(3)、(7)、(8)、(9)、(10) のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合
(3) その他、両社が必要と認めた場合
第24条(取扱期間)
本契約の有効期限は1 ヵ年とします。ただし、加盟店または両社が取扱期間満了3 ヵ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約はさらに1 ヵ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
第25条(解約)
1. 前条の規定にかかわらず、加盟店または両社は、書面により3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約できるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、両社は、直前1 年間にJ-Debit の取扱いを行っていない加盟店については、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第26条(契約解除)
1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、両社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合両社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1) 加盟に際し両社に提出した書面および、第4 条第1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 他の者の売買取引債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡をしたとき
(3) 第22 条の規定に違反したとき
(4) 前三号のほか本規約に違反したとき
(5) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(6) 差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(7) 前二号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと両社が判断したとき
(8) 他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度またはJ-Debitシステムを悪用していると両社が判断したとき
(9) 加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(10) 加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると両社が判断したとき
(11) その他加盟店として不適当と両社が判断したとき
2. 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると両社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、売買取引債権の買取りに伴う代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第27条(契約終了後の処理)
1. 第20 条、第24 条または第25 条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われたJ-Debit取引契約は有効に存続するものとし、加盟店および両社は、J-Debitの取扱いを本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と両社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
2. 当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店から既に譲渡を受けている売買取引債権について、債権譲渡を解除するか、加盟店に対する債権譲渡代金の支払いを保留することができるものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識をとりはずし、広告媒体からJ-Debitの取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるものとします。なお、端末機については設置会社の指示または使用規約ならびにその取扱いに関する規定に従うものとします。
第28条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店等は、加盟店等、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1) 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2) 暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与
える者)
(6) 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7) 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8) テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)
(9) 日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者
(10) 以下のいずれかに該当する者
①暴力団員等((1) から(9) のいずれかに該当する者をいう。以下同じ)が、経営を支配していると認められる関係を有する者
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(11)(1) から(10) に準ずる者
2. 加盟店等は、加盟店等、加盟店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 当社またはJCBは、加盟店等が本条第1 項または前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4. 加盟店等が本条第1 項もしくは第2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社またはJCBが認めた場合、当社またはJCBは、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合両社およびカード会社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、この場合、前条第2 項の規定を準用するものとします。
5. 加盟店等が本条第1 項もしくは第2 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社またはJCBが認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、売買取引債権の買取りに伴う代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6. 当社またはJCBは、加盟店が本条第1 項または第2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくJ-Debit の取扱いを一時的に停止することができるものとします。この場合には、加盟店は、両社が再開を認めるまでの間、J-Debit の取扱いを行うことができないものとします。
第29条(本規約に定めのない事項)
加盟店は、本規約に定めのない事項については、両社が別に定める取扱要領等に従うものとします。
第30条(準拠法)
加盟店と両社の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第31条(合意管轄裁判所)
1. 加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
2. 加盟店とJCB との間で訴訟の必要が生じた場合には、JCB の本社または大阪支社の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第32条(規約の変更)
1. 両社が本規約の変更内容を通知または公告した後において、加盟店がJ-Debit取引契約の締結を行った場合、加盟店は新しい規約を承諾したものとみなすものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、加盟店は、第17 条第2 項および第3 項、第18 条第1 項および第3 項、ならびに第19 条第1 項記載のホームページに記載された提携会社、共同利用会社、加盟店信用情報機関の追加、変更については、当該ホームページに別途記載がある場合を除き、記載の追加、変更と同時にその効力が生ずることをあらかじめ承諾するものとします。
<日本電子決済推進機構>
・住所 〒100-0004 xxxxxx区大手町2-2-2
・URL xxxxx://xxxxx.xx/
<別表>
信用販売の方法 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 |
J-Debit | 月初~15日 | 15日 | 月末 |
16日~月末 | 月末 | 翌月15日 |
※支払日の15日・月末が、金融機関休業日の場合には、15日は翌営業日・月末は前営業日に払い込みとさせていただきます。
<共同利用会社>
○株式会社ジェイエムエス
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:加盟店業務の代行サービス等の提供
○株式会社日本カードネットワーク
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 x友不動産新宿ガーデンタワー利用目的:端末、接続サービス等加盟店業務支援サービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 x山ライズフォート利用目的:保険サービス、加盟店向けDM サービス等の提供
(DTK01・00555・20220531)
(KRGK01・00555・20160920)
<加盟信用情報機関>
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) | |
住所 | 〒103-0016 xxx中央区日本橋xx町14-1 住生日本橋xx町ビル 6F |
電話番号 | 00-0000-0000 |
共同利用の管理責任者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター |
URL | |
共同利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社 (以下「JDM会員」という。)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報及び当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、並びにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、JCBがJDMセンターに登録すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。 |
共同利用される情報 | ①包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 ②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講じた措置の事実及び事由 ③包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑤利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等に違反又は違反するおそれがあるとし、公表された情報等)について、 JDMセンターが収集した情報 ⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正利用の発生状況等により、当該加盟店による不正利用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 ⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 ⑩上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 ⑪上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由 ⑫上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑬前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、法人番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日 (法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。 ⑭加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る情報が登録されている場合は当該情報 |
登録される期間 | 上記の情報は、登録日又は必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、契約の解除日から5年を超えない期間登録されます。 |
共同利用者の範囲 | 協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター(JDM会員名は、上記ホームページよりご確認いただけます。) |
JCB では加盟店情報に含まれる個人情報の保護を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
<お問い合わせ窓口>
カードアシストデスク
東京 0422-44-2500 大阪 00-0000-0000
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月~金10:00AM ~ 6:00PM 土10:00AM ~ 5:00PM 日・祝・年末年始休
(JKK03・00555・20220531)
(TAMK01・00555・20180601)