Contract
社員預金サービス取引規定書
株式会社 北陸銀行
総合口座型
・社員預金サービス(総合口座型)規定
・社員預金サービス<カードローン>契約書〔写〕
・社員預金サービス<カードローン>保証委託約款〔写〕
積立預金型
・社員預金サービス(積立預金型)規定
社員預金サービス(総合口座型)規定
株式会社 北陸銀行
1.(社員預金サービス総合口座取引)
(1) 勤務先と当行の間で締結した「社員預金サービス取扱いに関する協定書」(以下「協定書」といいます)にもとづき、普通預金、自動継続定期預金(期日指定定期預金および自由金利型定期預金〔M型〕を含みます。以下「定期預金」といいます)およびこの定期預金を担保とする当座貸越の各取引は、社員預金サービス総合口座として利用することができます。
なお、普通預金については、単独で利用することもできます。
(2) この取引については、通帳は発行いたしません。
2.(取扱店の範囲)
(1) 普通預金は当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます)ができます。
(2) 普通預金への預入れは、給与および賞与からの天引き分にかぎります。なお、天引き分以外の預入れについては協定書によります。
(3) 定期預金の新約、解約または書替継続は当店のみで取扱います。ただし、新約は第5条第1項で規定する自動新約にかぎります。
3.(証券類の受入れ)
本条は、協定書により普通預金へ天引き分以外の預入れを行う場合に適用します。
(1) 普通預金には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券でただちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます)も受入れます。普通預金には為替による振込金も受入れます。
(2) 手形要件(特に振出日、受取人)、小切手要件(特に振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものは、その手続きをすませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取り立てのためとくに費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
4.(受入証券類の決済、不渡り)
(1) 普通預金に証券類を受入れたときは、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合はただちにその通知を届け出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引き落とすとともに、証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。
5.(定期預金の自動作成)
(1) 特定日(以下「振替指定日」といいます)に普通預金残高が振替基準額をこえ、かつこえた部分の金額が定期預金振替単位以上あるときは、こえた部分の金額から定期預金振替単位に基づき、振替限度額以内で自動継続期日指定定期預金または自動継続自由金利型定期預金〔M型〕を自動的に作成します。
(2) 前項の振替指定日、振替基準額、定期預金振替単位・振替限度額および定期預金の種類・利払方法・期間については協定書によります。
(3) 定期預金の満期日到来時に、他に満期日到来の定期預金があるときは、これらの定期預金の税引後元利金合計額を合算して、定期預金を自動作成します。
(4) 第1項・第3項により定期預金を自動作成するときは、第7条の規定にかかわらず請求書の提出は不要とします。
6.(定期預金の自動継続)
(1) 第9条により自動解約をする場合を除き、満期日に定期預金の税引後元利金合計額について第5条第3項により、協定書による利払方法および預入期間の定期預金に自動的に継続します。なお、期日指定定期預金の場合は、最長預入期限(預入日または
継続日の3年後の応当日)を満期日とします。
満期日を同じくする定期預金が複数ある場合は、当該定期預金の税引後元利金合計額を合算し、上記により取扱います。
(2) 継続された預金についても前項と同様とします。
(3) 期日指定定期預金の一部が支払われた場合においても、その残りの金額については、最長預入期限に自動継続として取扱います。
7.(預金の払戻し等)
(1) 普通預金の払戻しはキャッシュカード(以下「カード」といいます)を使用してATM(現金自動預入払出機。以下同じ)、C D(現金自動払出機)および当行がオンラインATMの共同利用による各種業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます)のATM(以下これらを総称して「ATM」といいます)によって行ってください。
ATMでの取扱いについては、別に定める社員預金サービスのカードの場合の特記事項(キャッシュカード規定)によるものとします。
なお、カードを使用しない場合は、当行所定の請求書に届け出の印章により記名押印して、勤務先を通じて当店に提出してください。
(2) 定期預金の解約(期日指定定期預金の一部支払いを含みます)をするときは、当行所定の請求書に届け出の印章により記名押印して、勤務先を通じて当店に提出してください。
(3) 定期預金については、当行がやむをえないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(4) 期日指定定期預金については、預入日または継続日の1年後の応当日(据え置き期間満了日)から最長預入期限までの間の任意の日を満期日として指定することができます。満期日を指定する場合は、当店に対しその1か月前までに通知してください。
なお、この預金の一部について満期日を定める場合は、1万円以上の金額で指定してください。
(5) 期日指定定期預金について前項により定められた満期日以後に解約されないまま1か月を経過するか、またはその間に最長預入期限が到来したときは、前項による満期日の指定はなかったものとし、引き続き最長預入期限に自動継続として取扱います。
8.(当座貸越)
(1) 普通預金について、この残高をこえて払戻しの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻します。
(2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます)は、この取引の定期預金の合計額の 90%(千円未満は切り捨てます)または 300 万円(勤務先が別途金額を定めた場合は当該金額)のうちいずれか少ない金額とします。
(3) この取引の定期預金には 334 万円を限度に貸越金の担保として質権が設定されます。
なお、定期預金が複数ある場合には、後記第 10 条第4項第1号の貸越利率の低い方からxx担保とします。貸越利率が同一の場合には、預入日(継続したときはその継続日)の早い順序に従います。
(4) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受け入れた資金は貸越残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、貸越利率の高い順にその返済にあてます。
(5) 貸越金の担保となっている定期預金については解約または(仮)差押にかかる定期預金の全額を除外して残りの定期預金について第2項に規定する極度額を算定しなおし、第3項と同様の方法により貸越金の担保とします。
9.(当座貸越の清算)
(1) 定期預金の満期日(期日指定定期預金の場合は預入日または継続日の3年後の応当日)の前日に普通預金が当座貸越により貸越金残高となっている場合には、定期預金の満期日に定期預金の元利金を自動的に解約のうえ、普通預金へ入金し当座貸越を清算します。
(2) 前項による定期預金の解約は、貸越金残高に達するまでお預り番号順に行います。
(3) 第1項により定期預金を自動解約するときは、定期預金払戻請求書の提出は不要とします。 10.(預金利息、貸越金利息)
(1) 普通預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます)1,000 円以上についてxx単位を 100 円として、毎年2月と8月の当行所定の日に、店頭掲示の預金利率表記載の利率によって計算のうえ普通預金に組み入れます。
(2) 定期預金の利息については、xx単位を1円とし、1年を 365 日として日割で計算することとし、次のとおり取扱います。
① 期日指定定期預金の利息は、継続日(解約するときは解約時)に預入日から最長預入期限(解約するときは満期日)の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法で計算します。 A.1年以上2年未満……当行所定の2年未満の利率 B.2年以上… 当行所定の2年以上の利率(以下「2年以上利率」といいます)
② 自由金利型定期預金〔M型〕の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および預入日現在における店頭掲示の自由金利型定期預金〔M型〕の利率(継続後の預金については継続日における当行所定の利率。以下これらを「約定利率」といいます)によって計算します。
なお、預入日の3年後の応当日以後の日を満期日とした自由金利型定期預金〔M型〕については、6か月複利の方法により計算します。
③ 預入日の2年後の応当日を満期日とした自由金利型定期預金〔M型〕(以下「自由金利型2年定期預金〔M型〕」といいます)の利息は、預入日の1年後の応当日(以下「xxx払日」といいます)にxxx払利率(継続後の自由金利型2年定期預金〔M型〕のxxx払利率は、継続後のその預金の利率に 70%を乗じた利率。ただし、小数点第4位以下は切り捨てます)によるxxx払額(以下「中間払利息」といいます)を利息の一部として支払い、中間払利息を差引いた利息の残高(以下「満期払利息」といいます)は満期日に支払います。
④ 継続をする場合の定期預金の利息は、継続日に元金に組み入れます。
中間払利息は、当行所定の基準により、xxx払日に中間利息定期預金として預入期間1年の自由金利型定期預金〔M型〕
(利率はxxx払日における当行所定の利率を適用します)とし、継続日にその元利金を満期払利息とともに合計して元金に組入れます。
⑤ 継続後の定期預金の利息についても、前4号と同様の方法で取扱います。
⑥ 継続を停止した場合における定期預金の利息は、満期日以後に元金とともに支払います。
指定された満期日から1か月以内に解約する場合の期日指定定期預金の利息も同様とします。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日における普通預金の利率で計算します。
⑦ この預金を第 7 条第 3 項及び第 19 条第 4 項、同第 5 項により満期日前に解約する場合には、その利息は次のとおり取扱います。
A.期日指定定期預金の場合
預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第
4位以下は切り捨てます)によって計算し、元金とともに支払います。
a | 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
b | 6か月以上1年未満 | 2年以上利率×40% |
c | 1年以上1年6か月未満 | 2年以上利率×50% |
d | 1年6か月以上2年未満 | 2年以上利率×60% |
e | 2年以上2年6か月未満 | 2年以上利率×70% |
f | 2年6か月以上3年未満 | 2年以上利率×90% |
B.自由金利型定期預金〔M型〕の場合
預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます)によって計算し(複利型の場合は、6か月複利の方法によります)、元金とともに支払います。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額と期限前解約利息額との差額を清算します。 a.預入日の2年後の応当日までの日を満期日とした自由金利型定期預金〔M型〕の場合
ア | 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
イ | 6か月以上1年未満 | 約定利率×50% |
ウ | 1年以上2年未満 | 約定利率×70% |
b.預入日の3年後の応当日を満期日とした自由金利型定期預金〔M型〕の場合
ア | 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
イ | 6か月以上1年未満 | 約定利率×40% |
ウ | 1年以上1年6か月未満 | 約定利率×50% |
エ | 1年6か月以上2年未満 | 約定利率×60% |
オ | 2年以上2年6か月未満 | 約定利率×70% |
カ | 2年6か月以上3年未満 | 約定利率×90% |
c.預入日の4年後の応当日を満期日とした自由金利型定期預金〔M型〕の場合
ア | 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
イ | 6か月以上1年未満 | 約定利率×10% |
ウ | 1年以上2年未満 | 約定利率×20% |
エ | 2年以上3年未満 | 約定利率×30% |
オ | 3年以上4年未満 | 約定利率×50% |
d.預入日の5年後の応当日を満期日とした自由金利型定期預金〔M型〕の場合
ア | 6か月未満 | 解約日における普通預金の利率 |
イ | 6か月以上2年未満 | 約定利率×10% |
ウ | 2年以上3年未満 | 約定利率×20% |
エ | 3年以上4年未満 | 約定利率×40% |
オ | 4年以上5年未満 | 約定利率×50% |
(3) 前各項の各利率は金融情勢の変化により変更することがあります。なお、定期預金の利率を変更した場合には、新利率は変更日以後に継続される定期預金から適用します。
(4)① 貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、毎年2月と8月の当行所定の日に、1年を 365 日として日割計算のうえ普通預金から引き落とし、または貸越元金に組み入れます。この場合、貸越利率は、次のとおりとします。 A.期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
当該定期預金ごとにその「2年以上利率」に年 0.5%を加えた利率 B.自由金利型定期預金〔M型〕を貸越金の担保とする場合
当該定期預金ごとにその約定利率に年 0.5%を加えた利率
② 前号の組み入れにより極度額をこえる場合には、当行から請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
(5) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年 14%(年 365 日の日割り計算)とします。 11.(残高の通知)
この取引による残高の明細は、当行所定の時期に年2回以上書面により通知します。 12.(非課税貯蓄限度額超過時の取扱い)
定期預金口座が少額貯蓄非課税制度の適用を受けている場合で、第5条に規定する定期預金の自動作成によりこの口座の非課税貯蓄限度額をこえるときは、新たに口座(以下「別口座」といいます)を作成のうえ(すでに別口座がある場合には当該口座に)その振替金額を入金することがあります。
13.(届出事項の変更、カードの再発行等)
(1) 印章を失ったとき、または印鑑、氏名、住所、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。
(2) 前項の印章、氏名、住所その他の届け出事項の変更前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、もしくは定期預金の元利金の支払い、またはカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
14.(xx後見人等の届け出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5) 前4項の届け出の前に行われた取引の効果は本人に帰属するものとし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
15.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
16.(即時支払)
(1) 次の各号の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
① 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき
② 相続の開始があったとき
③ 第 10 条第4項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
④ 住所変更の届け出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
(2) 次の場合に貸越元利金等があるときは、当行から請求がありしだい、それらを支払ってください。
① 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき 17.(譲渡、質入れの禁止)
(1) 普通預金および定期預金等その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。 18.(取引の制限等)
(1) 当行は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答頂けない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限することができるものとします。
(3) 前2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4) 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
19.(解約等)
(1) この取引を解約する場合には、当行所定の請求書に届け出の印章により記名押印して、勤務先を通じて当店に提出してください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
(2) 退職等により社員でなくなった場合は、この取引は終了するものとします。この場合、前項により解約の手続きをしてください。
(3) 第 16 条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
(4) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこのこの取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第 17 条第1項に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および第 18 条第1項で定める当行の求めに対する預金者からの各種回答や提出された資料が偽りである場合
⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥ 第 18 条第1項から第4項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に亘って解消されない場合
⑦ 第1号から第5号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
(5) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員 等」といいます)に該当し、または、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団
員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
(6) この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知などすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(7) 前4項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの取引が停止されその解除を求める場合には、届出印を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
20.(差引計算等)
(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は貸越元利金等とこの取引の定期預金とをその満期日前でも相殺できるものとします。
(2) 前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、この取引の定期預金を払戻し、債務の弁済に
あてることができるものとします。
(3) 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。
21.(通知等)
届け出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
22.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) 定期預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、直ちに当行へ提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。
また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行が負担するものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。
ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
23.(準拠法、裁判管轄)
(1) この取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 24.(規定の変更)
この預金規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭掲示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
社員預金サービスカードローン規定(北陸カード保証方式)〔写〕
株式会社 北陸銀行
株式会社北陸カード(以下「保証会社」という)の保証に基づき株式会社北陸銀行(以下「銀行」という)との間で行う社員預金サービスカードローンに係る当座貸越取引(以下「本取引」という)は、本規定の定めるところによります。
第1条(取引の開設等)
1.本取引は、銀行国内本支店のうち申込書に記載した取引店との間で行うものとします。
2.銀行が社員預金サービス普通預金口座(以下「指定口座」という)で発行するカードを本取引でも使用いたします。第2条(取引の方法)
1.現金自動支払機を使用してカードにより借り入れる場合は、別に定めるキャッシュカード規定によるものとします。
2.普通預金払戻請求書により借り入れる場合は、銀行所定の普通預金払戻請求書に自署し、届出の印章により押印して企業経由で提出します。
第3条(当座貸越の利用)
1.本取引にもとづく当座貸越は、指定口座の残高が不足している場合(総合口座取引規定による当座貸越を利用できる場合はその貸越極度額を超える場合)に利用するものとします。
2.総合口座による貸越金の担保となる定期預金を預け入れた場合(追加預入の場合を含む)、本取引による貸越金があるときは、その貸越金は総合口座の当座貸越極度額または極度額の増加の範囲内で総合口座取引規定による貸越金として取り扱うものとします。
3.総合口座による貸越金の担保となっている定期預金が解約されたことにより総合口座による貸越金残高が総合口座の当座貸越極度額を超えた場合、超えた金額は、第4条の極度額の範囲内で、本取引による貸越金として取り扱うものとします。なお、この極度額を超える金額は直ちに返済します。
第4条(貸越極度額)
1.本取引の貸越極度額は、お借入要項に記入された極度額とします。
なお、銀行がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて当座貸越を行った場合もこの約定の各条項が適用されるものとし、この場合、銀行から請求あり次第、直ちに極度額を超える金額を返済します。
2.同日に数件の借り入れの請求がある場合に、その総額が前項の極度額を超えるときはそのいずれを貸出するかは銀行の任意とします。
第5条(取引期限等)
1.本取引の期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の月末日(銀行休業日の場合はその前営業日)とします。
2.取引期限までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。但し、借主が満66歳に達した場合、銀行は取引期限の延長は行いません。また、銀行が定める一定期間にご利用がない場合、銀行は取引期限を更新しない場合があります。
3.前項の期限延長に関し、銀行が審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、借主は直ちにこれに応じるものとします。
4.取引期限までに当事者の一方から取引期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次によることとします。
(1) 借主は取引期限までに貸越元利金を全額返済するものとします。
(2) 取引期限が満了しても、借主の銀行に対する貸越元利金がある場合には、この契約の効力は存続するものとします。この場合、新たな当座貸越はうけられません。
(3) 取引期限に貸越元利金がない場合には、その翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。第6条(利息、損害金等)
1.本取引による当座貸越金の利息(保証会社保証の場合、保証料を含む)は、付利単位を 100 円とし、毎年2月と8月の銀行所定の日に所定の利率、方法により計算するものとします。
2.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14%(年 365 日の日割り計算)とします。
3.第1項、第2項の利息、損害金の支払方法は、指定口座から自動的に引き落とし、または貸越金に組入れるものとします。
4.貸越金の利率および損害金の割合は、法令の変更、金額情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更を行う場合、この変更内容、効力発生時期を、銀行ホームページ、銀行の店頭に掲示、その他相当の方法により公表するものとします。
第7条(返済方法)
1.本取引にもとづく貸越金の残高がある場合には、指定口座に受入れた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く)は、貸越金の残高に達するまで自動的に指定口座から引き落とし、貸越金の返済にあてるものとします。
なお、総合口座取引による貸越金がある場合は、本取引による貸越金から先に返済にあてるものとします。
2.第4条第1項に規定する極度額を超えて貸越をした場合において、指定口座に受入れた資金があるときは、極度額を超える額につき各種支払いに優先してこの返済に充当できるものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 第4条第1項の請求にかかわらず貸越極度額を超えたまま2か月を経過したとき。
(2) 借主が支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(3) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 借主の銀行に対する預金その他債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
(6) 本取引において保証を行っている保証会社から保証の取消または解除の申し出があったとき。
2.次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 本取引に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたことが銀行において判明したとき。
(4) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第8条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項
の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第9条(解約等)
1.指定口座を解約する際は、事前に本取引を解約します。
2.第8条または第8条の2各項の事由があるとき、ならびに指定口座が休眠預金等活用法に基づく休眠預金に認定されたときは、銀行はいつでも当座貸越を中止しまたは本取引を解約することができるものとします。
3.借主が勤務先企業を退職したとき、または銀行と勤務先企業との間で別途取り交わした社員預金カードローンに関する契約が解除されたときも、銀行は前項と同様に取扱うことができるものとします。
4.本取引が終了し、もしくは当座貸越が中止または解約された場合には、直ちに当座貸越元利金の全額を支払います。
5.本取引が終了し、もしくは解約された後において貸越元利金等債務が残存する場合には、指定口座に受入れた資金は債務完済に至るまで自動的に返済に充当するものとします。
第 10 条(銀行からの相殺)
1.本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は本取引による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債務の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により
1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 11 条(借主からの相殺)
1.借主は、本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の 15 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定の定めによります。
第 12 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行からの相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第 13 条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類(電磁的方法により銀行に提供した情報等による場合も含む)が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第 14 条(印鑑照合)
1.銀行が本取引に係る書類(電磁的記録による場合も含む。以下同様)に関して、書類に押印の印影または銀行所定の本人認証手続きに従い相当の注意をもって照合・検証し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事
故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に関しても、前項と同様といたします。第 15 条(費用の負担)
借主に対する権利の行使または保全に関する費用は借主が負担するものとします。第 16 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面等銀行所定の方法で届けるものとします。
2.銀行が借主から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合において、借主が前項の届け出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.家庭裁判所の審判により、借主について補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に銀行に届け出るものとします。
4.家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
5.すでに借主について補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に届け出るものとします。
6.前3項の届出事項により取消または変更が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
7.前4項の届け出の前に借主に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き銀行は責任を負わないものとします。
第 17 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるとき、ならびに勤務先企業を退職したときは銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 18条(保証会社による代位返済)
借主が期限の利益を喪失した場合には、銀行は借主に対し何らの通知催告等の手続きをとらず保証会社からこの約定に基づく銀行の債権について代位弁済を受けます。
第 19 条(規定の適用等)
本約定に定めのない事項については、社員預金サービス(総合口座型)規定およびキャッシュカード規定により取り扱うものとします。
第 20条(契約規定の変更)
1.本規定は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
2.前項に基づき本規定を変更するときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行ホームページ、店頭掲示、その他相当の方法により通知いたします。
第 21条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店または本取引の属する支店を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
社員預金サービスカードローン保証委託約款〔写〕
株式会社 北陸銀行
私の委託を受けて株式会社北陸カード(以下「保証会社」という)の保証にもとづき、株式会社北陸銀行(以下「銀行」という)と社員預金サービスカードローン(以下「ローン」という)取引を行うにあたり、私と保証会社との保証委託契約はこの約款の定めるところによります。
第1条(委託の範囲)
1.私の委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、銀行から融資を受けるローン取引による借入元金・利息・損害金、その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。ただし、保証会社が銀行との間で、保証の対象となる借入金の限度額を設けた場合は、制限の範囲内で保証が行われ、また制限の範囲内に保証内容が変更されても異議ありません。
2.前項の保証委託契約(以下、「本契約」という)は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行と取引を開始したときに成立するものとし、本契約の有効期間は、私と銀行間で成立したローン契約(以下「原契約」という)の契約期間と同一とし、原契約の契約期間が延長または更新されたときは、本契約の契約期間も当然に延長または更新されるものとします。
3.本契約の内容は、本約款および私が銀行との間に締結している原契約の各条項によるものとします。なお、私が銀行との間で締結した、原契約の内容が変更されたときは、本契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
第2条(約款の遵守)
私が保証会社の保証を得て融資を受けるについては、本約款のほか私が銀行との間に締結する原契約の各条項を遵守し、期日には遅滞なく元利金を支払います。
第3条(通知義務・書類等の提出)
1.私が住所、氏名、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、保証会社に対し直ちに届出します。
2.私は、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社による私の資産、収入、信用等に関する調査に協力するとともに、当該調査に何ら異議を述べません。
3.保証会社が私の最後に届け出した氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合において、私が第1項の届け出を怠るなど私の責めに帰すべき事由により通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとします。
第4条(保証債務の履行)
私が債務の履行を遅滞したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められた場合には、保証会社は私に対し何ら通知催告等をすることなく、保証債務を履行できるものとし、私は保証会社が保証債務を弁済しても異議はありません。保証会社が代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、本約款(「個人情報に関するお知らせと同意について」を含む。以下同じ)のほか、原契約の各条項が適用されるものとします。
第5条(求償債務の範囲)
1.私は、保証会社が前条により弁済をしたときは、保証会社に対しその弁済額全額および求償に要した費用または保全のために要した費用を直ちに支払います。
2.私は、前項により支払うべき金額について年 14%の割合(年 365 日の日割り計算)の損害金を支払います。第6条(中止・解約・終了)
1.被保証債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社は保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からのその旨の事前または事後の通知をもって保証会社からの通知に代えるものとします。
2.前項または第 10 条により保証会社が保証を中止または解約したときは、直ちに被保証債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社には負担をかけません。
3.私と銀行との間の原契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託契約も当然に終了するものとします。第7条(成年後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、私について補助・補佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。私の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に銀行に届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前 2 項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも、同様に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。第8条(弁済の充当順序)
1.私の弁済した金額が保証会社に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序・方法により充当されても異議ありません。
2.私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済した債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えありません。
第9条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号の一つにでも該当した場合には、第4条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議はありません。
(1) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所または電子債権登録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 私の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 貸越極度額を超えたまま2カ月を経過したとき。
(5) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、銀行に私の所在が不明となり、銀行が督促できないとき。
2.次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様あらかしめ求償債務を負い、直ちに異議なく弁済します。
(1) 主債務の弁済期が到来したとき、または主債務の期限の利益を失ったとき。
(2) 私が本約款に違反したとき。
(3) 前各号のほか保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。第 10 条(反社会勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社もしくは銀行の信用を毀損し、または保証会社もしくは銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の
規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社は本契約を解約できるものとし、解約の場合は、第6条を準用するものとします。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社または銀行に何らの請求をいたしません。また、保証会社または銀行に損害が生じたときは、私がその責を負います。
5.第3項の規定による解約の場合、私が住所変更の届出を怠る、または私が銀行もしくは保証会社からの通知を受領しないなど、私の責めに帰すべき事由により、通知が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに解約されたものとします。
第 11 条(公正証書の作成)
私は、保証会社からの請求を受けたときは、直ちに公証人に委嘱して本契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関するいっさいの手続きをします。
第 12 条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 13 条(規約の変更)
1.本約款は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には変更されることがあります。変更された場合には変更後の内容が適用されます。
2.前項に基づき本約款を変更するときは、その効力発生時期を定め、本約款を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を銀行または保証会社のホームページ、銀行または保証会社の店頭への掲示、その他銀行ならびに保証会社が相当と認める方法により通知いたします。
第 14 条(住民票等の取寄せ)
保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取寄せることを承諾します。第 15 条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
以 上
社員預金サービス(積立預金型)規定
株式会社 北陸銀行
1.(社員預金サービス積立預金取引)
(1) 勤務先と当行の間で締結した「社員預金サービス取扱いに関する協定書」(以下「協定書」といいます)にもとづき、定期預金の取引は社員預金サービス積立預金として利用することができます。
(2) この取引については、通帳は発行しません。
2.(取扱店の範囲)
(1) 定期預金への預入れは、給与および賞与からの天引き分にかぎります。なお、天引き分以外の預入れについては協定書によります。
(2) 定期預金の新約、解約または書替継続等は当店のみで取扱います。
3.(証券類の受け入れ)
本条は、協定書により定期預金の天引き以外の預入れを行う場合に適用します。
(1) 小切手その他の証券類を受け入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2) 受け入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、当該受け入れを取消したうえ、当店で返却します。
4.(預金の種類、期間、継続の方法等)
(1) この預金口座の満期日とすべき毎年の一定の月および日(以下「特定日」といいます)は、企業契約開始日の応当日とします。
(2) この預金は、その預入日から2年を経過後に最初に到来する特定日をもって満期日に指定されたものとする期日指定定期預金またはあらかじめ届出の期間の自由金利型定期預金〔M型〕としてお預かりします。
(3) 特定日において預入日からの期間が2年を超える期日指定定期預金は、その元利金の合計額をとりまとめ、前項2と同様の取扱いにより1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。この場合、預入後2年以上経過した期日指定定期預金と満期日到来定期預金の税引後元利金合計額について、定期預金を自動作成します。
(4) 継続を停止するときは、満期日(継続したときはその満期日)までにその旨を申し出てください。この申し出があったときは、この預金は満期日以後に支払います。
5.(預金の解約、書替継続)
(1) この預金は、当行がやむをえないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
(2) この預金を解約(個別の定期預金を解約する場合および期日指定定期預金の場合の一部解約を含みます)または書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書に届け出の印章により記名押印して、勤務先を通じて当店に提出してください。
(3) この預金口座の残高の一部に相当する金額の払戻請求があったときは、解約元金が払戻請求書記載の金額に達するまでこの預金を1口ごとに順次解約します。解約する順序は特に指定のない限り、解約日においてすでに満期日が到来しているものを優先し、かつ、預入日(または継続日)から解約までの日数の少ないものからとします。
6.(利息)
(1) 自由金利型定期預金〔M型〕および期日指定定期預金の利息計算方法は、社員預金サービス(総合口座型)規定第 10 条(預金利息、貸越金利息)によることとします。
(2) 継続を停止した場合における満期払利息および満期日以後の利息は、元金とともに支払います。なお、満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数について解約日または書替継続日の普通預金の利率で計算します。
(3) この預金を第5条第1項により満期日前に解約する場合、その利息は、預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの期間について社員預金サービス(総合口座型)規定第 10 条(預金利息、貸越金利息)によることとします。
(4) 前項の各利率は金融情勢により変動することがあります。この場合、新利率は変更日以後に預入れ(または継続)される預金から適用します。
7.(残高の通知)
この取引による残高の明細は、当行所定の時期に年2回以上書面により通知します。
8.(非課税貯蓄限度額超過時の取扱い)
この口座について、少額貯蓄非課税制度の適用を受けている場合で次のいずれかに該当するときは、新たに口座(以下「別口座」といいます)を作成のうえ(すでに別口座がある場合には当該口座に)その振替金額または利息額を入金します。
(1) 給与および賞与からの天引きによる預入れでこの口座の非課税貯蓄の最高限度額を超過することとなるとき。
(2) 前記6条1項の規定により、利息の組み入れによってこの口座の非課税貯蓄の最高限度額を超過することとなるとき。
9.(届出事項の変更等、カードの再発行等)
(1) 印章を失ったとき、または印鑑、氏名、住所、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。
(2) 前項の印章、氏名、住所その他の届け出事項の変更前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 印章を失った場合の口座解約、もしくは元利金の支払い、またはカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
10.(成年後見人等の届け出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5) 前4項の届け出の前に行われた取引の効果は本人に帰属するものとし、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) 普通預金および定期預金等その他この取引にかかるいっさいの権利は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。 13.(取引の制限等)
(1) 当行は、預金者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答頂けない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限することができるものとします。
(3) 前2項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(4) 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(5) 前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
14.(解約等)
(1) この取引を解約する場合には、当行所定の請求書に届け出の印章により記名押印して、勤務先を通じて当店に提出してください。
(2) 退職等により社員でなくなった場合は、この取引は終了するものとします。この場合、前項により解約の手続きをしてください。
(3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第 12 条第1項に違反した場合
③ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ 法令で定める本人確認等における確認事項、および第 13 条第1項で定める当行の求めに対する預金者からの各種回答や提出された資料が偽りである場合
⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥ 第 13 条第1項から第4項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に亘って解消されない場合
⑦ 第1号から第5号の疑いがあるにも関らず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
(4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員 等」といいます)に該当し、または、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合 A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団
員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
(5) この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知などすることによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(6) 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの取引が停止されその解除を求める場合には、届出印を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
15.(通知等)
届け出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、直ちに当行へ提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。
また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行が負担するものとします。
(4) 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。
ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
17.(準拠法、裁判管轄)
(1) この取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 18.(規定の変更)
この預金規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭掲示、インターネットまたはその他相当の方
法により周知します。
以 上
(2020年4月1日現在)