Contract
遠軽地区連携地域の形成に関する協定書
遠軽町、佐呂間町及び湧別町(以下「3町」という。)は、市町村連携地域の形成に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、3町が、相互に連携を図りながら、地域住民に必要な生活機能の確保及び地域の活性化を図るとともに、安心して暮らし続けられる地域とするため、市町村連携地域の形成に関して、必要な事項を定める。
(基本方針)
第2条 3町は、前条に規定する市町村連携地域の形成に関して、次条に規定する政策分野の取組において、相互に役割を分担して連携し、又は協力するものとする。
(連携する取組及び役割分担)
第3条 3町が取り組む政策分野は、次の各号に掲げるものとし、当該各号における取組の内容及び3町の役割は、別表に定めるとおりとする。
(1) 生活機能の強化に係る政策分野
(2) 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野
(事務の執行に当たっての連携、協力及び費用負担)
第4条 3町は、前条に規定する取組を推進するため、相互に役割を分担して連携し、又は協力して事務の執行に当たるものとする。
2 3町は、前条に規定する取組を推進するために必要な費用が生じる場合は、相互の受益の程度を勘案し、当該費用を負担するものとする。
3 第1項の規定により必要となる手続及び人員の確保に係る負担並びに前項に規定する費用の負担については、その都度、3町が協議して別に定めるものとする。
(協定の変更)
第5条 この協定を変更する場合は、3町が協議の上、これを定めるものとする。
(協定の解消)
第6条 この協定を解消しようとする場合は、3町による協議により合意を得るものとする。
(定めのない事項等の処理)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定の条項に疑義が生じた場合は、3町が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、3町が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成28年3月4日
令和3年3月18日 変更
別表(第3条関係)
生活機能の強化に係る政策分野
1 医療
地域医療対策
取組内容 | 各市町村の役割 |
医師の招へい、医師のお試し居住により圏域における医師を確保するとともに、地域で安心して出産できる体制を確保するなど、地域医療の確保を図る。 | 遠軽町 ・医師確保係る企画・調整を行う。 ・医師確保に係る取組及び招へい活動を行う。 ・医師確保に向けた取組内容の検討に係る事務局を担当する。 佐呂間町、湧別町 ・医師確保に係る企画・立案に参画する。 ・医師確保に係る取組及び招へい活動を行う。 |
2 産業振興
食による地域の魅力創造及び発信
取組内容 | 各市町村の役割 |
3町が連携した食の魅力を創造するとともに、地域の魅力を発信する。 | 遠軽町 ・3町の飲食店等で組織する食の魅力創造と地域の魅力発信組織の事務局を担当する。 ・食の魅力創造と地域の魅力発信組織に係る支援を行う。 佐呂間町、湧別町 ・食の魅力創造と地域の魅力発信組織の取組に係る支援を行う。 |
結びつきやネットワークの強化に係る政策分野地域公共交通
公共交通の維持確保と利用促進
取組内容 | 各市町村の役割 |
地域公共交通の利用促進に関する取 組を行う。 | 遠軽町 ・利用促進に係る民間事業者、各町、関 |
地域公共交通の担い手(事業者・運転手等)確保に係る取組を行う。 連携した地域公共交通サービスの提供に向けた検討を行う。 | 係団体との企画調整を行う。 ・各町の意見集約及び情報収集を行う。 ・利用促進に係る取組を実施する。佐呂間町、湧別町 ・携した取組の検討に協力する。 ・各町における意見及び各種情報を共有する。 ・利用促進に係る取組を実施する。 |