Contract
工 事 請 負 契 約 約 款
2020年4月1日 実施
伊方サービス株式会社
工 事 請 負 契 約 約 款
目 | 次 | ||||||
第 1 条 | x x | ………………………………………………………………………………………… | 1 | ||||
第 2 条 | 契 約 の 締 結 | ………………………………………………………………………………………… | 1 | ||||
第 3 条 | 工 事 完 x x 務 | ………………………………………………………………………………………… | 1 | ||||
第 4 条 | 関係書類の提出 | ………………………………………………………………………………………… | 1 | ||||
第 5 条 | 工 程 表 | ………………………………………………………………………………………… | 1 | ||||
第 6 条 | 権利義務の譲渡等 | ………………………………………………………………………………………… | 1 | ||||
第 7 条 | 下 請 ・ 委 任 | ………………………………………………………………………………………… | 2 | ||||
第 8 条 | 特許xxの使用 | ………………………………………………………………………………………… | 2 | ||||
第 9 条 | x | x | の | 確 | 保 | ………………………………………………………………………………………… | 2 |
第10条 | 公 | 害 | の | 防 | 止 | ………………………………………………………………………………………… | 2 |
第11条 | 設 | 計 | 監 | 理 | 員 | ………………………………………………………………………………………… | 2 |
第12条 | 現 場 代 x x 等 | ………………………………………………………………………………………… | 2 | ||||
第13条 | 材 料 の 検 査 | ………………………………………………………………………………………… | 3 | ||||
第14条 | 社給材料および貸与機器の使用ならびに管理 ………………………………………………………… | 3 | |||||
第15条 | 工事に伴い発生する撤去品および産業廃棄物等の取扱 ……………………………………………… | 3 | |||||
第16条 | 工事遅延に対する措置 …………………………………………………………………………………… | 3 | |||||
第17条 | 工事の設計変更または中止 ……………………………………………………………………………… | 4 | |||||
第18条 | 請負金額の変更 ………………………………………………………………………………………… | 4 | |||||
第19条 | 引渡し前の使用 ………………………………………………………………………………………… | 4 | |||||
第20条 | 検 査 ………………………………………………………………………………………… | 4 | |||||
第21条 | 引 渡 し ………………………………………………………………………………………… | 5 | |||||
第22条 | 工事完成後の整理 ………………………………………………………………………………………… | 5 | |||||
第23条 | 請負金額の支払 ………………………………………………………………………………………… | 5 | |||||
第24条 | 契約不適合責任 ………………………………………………………………………………………… | 5 | |||||
第25条 | 臨 機 の 措 置 ………………………………………………………………………………………… | 6 | |||||
第26条 | 一 般 的 損 害 ………………………………………………………………………………………… | 6 | |||||
第27条 | 第 三 者 の 損 害 ………………………………………………………………………………………… | 6 | |||||
第28条 | 天災その他不可抗力による損害 ………………………………………………………………………… | 6 | |||||
第29条 | 発注者による契約の解除 ………………………………………………………………………………… | 6 | |||||
第30条 | 反社会的勢力への対応 …………………………………………………………………………………… | 7 | |||||
第31条 | 工事完成前の契約の解除 ………………………………………………………………………………… | 7 | |||||
第32条 | 受注者による契約の解除 ………………………………………………………………………………… | 8 | |||||
第33条 | 談合等不正行為に係る損害 ……………………………………………………………………………… | 8 | |||||
第34条 | 損害賠償金等の支払 ……………………………………………………………………………………… | 8 | |||||
第35条 | 秘 密 の 保 持 ………………………………………………………………………………………… | 8 | |||||
第36条 | 個人情報の安全管理 ……………………………………………………………………………………… | 8 | |||||
第37条 | 下請負人等の情報管理 …………………………………………………………………………………… | 8 | |||||
第38条 | 個人情報の取扱状況に関する監査および報告 ………………………………………………………… | 9 | |||||
第39条 | 個人情報の取扱に関する事故時の対応 ………………………………………………………………… | 9 | |||||
第40条 | 諸 費 用 の 負 担 ………………………………………………………………………………………… | 9 | |||||
第41条 | 特 約 条 項 ………………………………………………………………………………………… | 9 | |||||
第42条 | 契約条項の解釈等 ………………………………………………………………………………………… | 9 | |||||
第43条 | 合意管轄および準拠法 …………………………………………………………………………………… | 9 |
工事請負契約約款
工 事 請 負 契 約 約 款
(x x)
第1条 この工事請負契約約款(以下、「契約約款」という。)は、 伊方サービス株式会社(以下、「発注者」という。)と受注者との間で締結する工事請負(以下、「工事」という。)に関する契約の一般的契約条件を定めたものである。
(契約の締結)
第2条 個々の工事の契約(以下、「個別契約」という。)は、発注者が受注者に発行する注文書に対し、受注者が提出する請書を発注者が受領することによって締結する。ただし、契約書を作成した場合は、契約書の発注者お よび受注者の記名押印によって締結する。
2.個々の工事の名称、工期(着工日から発注者が工事目的物の引渡しを受ける日までの期間)、請負金額および支払条件等は、その都度、個別契約で定める。
(工事完成義務)
第3条 受注者は、関係法令および諸規則を遵守し、契約約款および注文書、ならびに個別契約の仕様書および図面その他工事関係書類(仕様書以下これらを「設計図書」という。)に基づき、適正かつ誠実に工事を施工し、これを完成しなければならない。
なお、設計図書記載事項が契約約款と異なる内容を含む場合、設計図書記載事項を優先して適用する。
2.個別契約に定めのある場合を除き、仮設備および工法等工事目的物を完成するために必要な手段については、受注者がこれを定める。
(関係書類の提出)
第4条 受注者は、個別契約の定めるところに従い、必要書類をその指定した期日までに遅滞なく発注者に提出しなければならない。
なお、これらを変更する場合も同様とする。
2.受注者は、工事の施工に関し必要な官公署その他に対する許認可の申請および諸願届等の手続を、受注者の責任において行うものとする。ただし、発注者が自ら手続することを個別契約に定めたものについては、この限りでない。
(工 程 表)
第5条 受注者は、個別契約締結後、発注者の要求があるときは、具体的工事種別ごとの工事工程(以下、「工程表」という。)を定め、発注者に提出しなければならない。
2.受注者は、発注者が必要と認める場合は発注者の承認を受けなければならない。この場合、受注者は工程表を厳守するとともに、発注者が承認した場合のほかは、これを変更できない。
3.発注者は、受注者に対し工程表の変更を要求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 発注者および受注者は、個別契約により生ずる権利および義務の全部または一部を、第三者に移転、譲渡または承継し、ならびに他の権利の目的としてはならない。ただし、個別契約の目的物に係る工事を実施するための資金調達を目的に代金債権を譲渡するとき(前払や部分払等を設定したものであるときは、前払や部分払等によってもなお個別契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときに限る。)等において、あらかじめ書面により、相手方の承認を受けた場合は、この限りでない。
2.受注者は、前項ただし書の規定により、個別契約の目的物に係る工事を実施するための資金調達を目的に代金債権を譲渡したときは、当該譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用してはならない。
3.発注者は、必要があると認められるときは、受注者に対し、前項に違反していないことを疎明する書類の提出などの報告を求めることができる。
4.個別契約に生ずる権利および義務の全部または一部を、第三者に移転、譲渡または承継し、ならびに他の権利の目的とすることにより、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
(下請・委任)
第7条 受注者は、工事の全部を一括してまたは工事の重要な部分を第三者に請負わせ、または委任してはならない。ただし、受注者があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
2.受注者は、工事を第三者に請負わせ、または委任した場合には、その下請負人等第三者(以下、「下請負人等」という。)の行為について、発注者に対して、一切の責任を負うものとする。
3.受注者は、受注者の下請負人等に対して、個別契約に定める受注者が負う義務と同等の義務を課すものとする。
4.受注者の下請負人等が工事の施工にあたり十分な能力を有していないと認められるとき、または、その業務に関し法令に違反したときは、発注者は受注者に対しその理由を明示して必要な措置をとることを求めることができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、工事の施工にあたり、特許権、実用新案権、意匠権および商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下、「特許xx」という。)の対象となっている施工方法等を採用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。
(安全の確保)
第9条 受注者は、工事の施工にあたっては、労働安全衛生法をはじめ関係諸法規を遵守し労働災害ならびに施設事故の絶無を期するとともに、公衆の安全確保に留意しなければならない。
2.受注者は、万一、災害事故が発生した場合は、速やかにその詳細を調査し、発注者に報告しなければならない。
3.受注者は、その施工に起因して、受注者の使用人に罹病、負傷または死亡その他事故が発生したときは、その一切の責任を負う。
(公害の防止)
第 10 条 受注者は、工事の施工にあたっては、公害の防止に関する諸法規を遵守し、公害防止に努め、公衆の健康と生活環境の保全に万全を期さなければならない。
(設計監理員)
第 11 条 発注者は、工事を適正かつ円滑に施工するため、必要あるときは、設計監理員(以下、「監理員」という。)をおくことができる。
2.監理員は、個別契約に定める範囲内において、受注者に対し必要な指示を行うことができる。
(現場代理人等)
第 12 条 受注者は、工事の施工にあたって、現場代理人、および建設業法に定める資格要件を有するxx技術者または監理技術者(xx技術者および監理技術者を以下、「技術責任者」という。)を定めなければならない。
なお、現場代理人と技術責任者は、兼務することができる。
2.受注者は、選任した現場代理人および技術責任者を書面により発注者に通知しなければならない。なお、これらを変更する場合も同様とする。
3.建設業法で技術責任者の専任を義務づけられた工事については、技術責任者は工事現場に常駐しなければならない。
4.現場代理人を工事現場に常駐させる必要がある場合は、発注者はその旨を個別契約に定めるものとする。
5.受注者の現場代理人および技術責任者が工事の施工上不適当と認められるときは、発注者は受注者に対し、その理由を明示して必要な措置をとることを求めることができる。
工事請負契約約款
(材料の検査)
第 13 条 受注者は、受注者の負担する工事材料のうち発注者の指定するものについては、発注者の検査を受け、これに合格したものでなければ使用してはならない。
2.前項の検査に必要な費用は、受注者の負担とする。
(社給材料および貸与機器の使用ならびに管理)
第 14 条 発注者から受注者に無償で支給する工事用材料(以下、「社給材料」という。)および無償で貸与する工事用機械器具(以下、「貸与機器」という。)の品名、規格および数量等は、個別契約に定めるところによる。
2.受注者は、社給材料または貸与機器の引渡しを受けたときは、遅滞なく受領書または借用書を発注者に提出しなければならない。
3.受注者は、社給材料および貸与機器の使用ならびに管理にあたっては、個別契約の定めおよび発注者の指示に従うほか善良な管理者の注意をはらわなければならない。
4.受注者の責めに帰すべき事由により、社給材料もしくは貸与機器を滅失、き損または価値を減損させたとき(社給材料については、所定の量を超過して使用した場合を含む。)は、受注者は遅滞なく発注者に報告するとともに、修理、代品納入または損害の補てんをしなければならない。
5.受注者は、使用済の貸与機器または工事の完成、変更もしくは契約解除により不要となった社給材料があるときは、個別契約の定めおよび発注者の指示に従い、定められた期間内に返還しなければならない。
6.社給材料および貸与機器の管理のための費用は、受注者の負担とする。
(工事に伴い発生する撤去品および産業廃棄物等の取扱)
第 15 条 受注者は、工事に伴い発生する撤去品のうち、発注者が、入庫品として返納を指示するもの(以下、
「入庫品」という。)については、個別契約の定めおよび発注者の指示に従い、定められた場所に期日までに返納しなければならない。
また、受注者は、入庫品の管理にあたっては、善良な管理者の注意をはらわなければならない。
2.受注者の責に帰すべき事由により、入庫品を滅失またはき損させたときは、受注者は遅滞なく発注者に報告するとともに、損害の補てんをしなければならない。
3.受注者は、工事に伴い発生する産業廃棄物等については、建設リサイクル法等の関係法令および諸規則を遵守し、適正に処理することとし、産業廃棄物等による環境汚染の未然防止に努めなければならない。
4.撤去品の管理および産業廃棄物等の取扱に要する費用は、受注者の負担とする。
(工事遅延に対する措置)
第 16 条 受注者は、発注者の発注する工事を、個別契約の定めるところに従い、工期内に完成させなければならない。
2.受注者は、工事遅延のおそれがあるときは、ただちに、その理由および完成予定日等を書面または口頭で発注者に申し出て、発注者の指示を受け、これに従わなければならない。この場合、発注者の指示が工期を猶予するものであっても、受注者は工事遅延の責めを逃れるものではない。
3.受注者が工事遅延したときは、天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因する場合を除き、違約金として、工事目的物の引渡しを受ける予定日から起算して遅延日数1日につき個別契約における請負金額総額の 10,000 分の 4 に相当する金額を、発注者が受注者に請求した場合は、受注者は発注者に支払う。
なお、違約金は、個別契約における請負金額総額を超えないものとする。
4.前項の定めは、工事遅延が受注者の故意または重過失に起因する場合は、適用しない。この場合、受注者は、工事遅延による発注者の損害を賠償しなければならない。
(工事の設計変更または中止)
第 17 条 発注者は、地質の関係、監督官庁の命令および用地事情等発注者の都合により、工事の設計変更をし、または工事の一部もしくは全部の中止または打切りを行うことができる。
2.発注者、前項により中止された工事を再開させることができる。
3.前2項により、工期または請負金額等個別契約の変更の必要がある場合は、発注者と受注者は協議して決定する。
4.第1項の工事の中止または打切りにより受注者が損害をこうむったときは、受注者は、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(請負金額の変更)
第 18 条 請負金額の内訳を合意している工事で前条第3項により請負金額を変更する場合の増減額は、次に定める基準により算定する。ただし、積算体系の都合等により次に定める基準によりがたい場合は、発注者と受注者は協議のうえ決定する。
(1) 直接工事費
a.個別契約に定める工種の数量のみに増減が生じた場合は、請負金額内訳書に定める当該工種の契約単価による。
b.新しく工種単価を追加する場合は、同種または類似の工種の契約単価を基準として、発注者と受注者は協議のうえ決定する。
(2) 共通仮設費、安全対策費および現場経費
原則として変更しない。ただし、工事内容が著しく異なる場合は、発注者と受注者は協議のうえ変更することができる。
(3) 一般管理費
変更後の直接工事費が当初契約に定める直接工事費の20%を超えて増減した場合に限り、次の基準により増減する。
a.増加の場合
増加額=当初契約の一般管理費×
変更後の直接工事費-当初契約の直接工事費×1.2
当初契約の直接工事費×1.2
b.減少の場合
減少額=当初契約の一般管理費×
当初契約の直接工事費×0.8-変更後の直接工事費 当初契約の直接工事費×0.8
(引渡し前の使用)
第 19 条 発注者は、受注者の同意を得て、工事目的物の引渡し前において、工事目的物の既成部分の全部または一部を使用し、またはこれに他の施設を付加することができる。この場合、発注者は善良な管理者の注意をもって管理する。
2.前項により、発注者が受注者に損害をおよぼした場合は、その原因が受注者の責めに帰すべき場合を除き、発注者は、受注者と協議してその損害を賠償する。
(検 査)
第 20 条 受注者は、工事を全て完成したときは、遅滞なく工事完成届を発注者に提出しなければならない。この場合の提出時期は、発注者の工事目的物の検査に必要な時期を確保するため、発注者と協議しなければならない。
2.発注者は、前項の届出があったときは、受注者の立会のもとに個別契約に基づいて工事目的物の検査を行う。
また、発注者は、必要に応じ工事が完成する前に、工事目的物の完成段階に応じ検査を行う。
工事請負契約約款
3.前項の検査に合格しなかったときは、受注者は、発注者の指定する期日までに必要な補修または改造を受注者の負担で行い、あらためて前項の検査を受けなければならない。
4.前項により工事遅延した場合にも第 16 条を適用する。
(引 渡 し)
第 21 条 全ての工事目的物が前条の検査に合格したときは、受注者は、工事目的物を発注者に引渡すものとする。
(工事完成後の整理)
第 22 条 受注者は、工事完了後、工事用仮設備および工事用材料等を発注者の指定期日までに撤去しなければならない。ただし、発注者が残置することを要請して受注者が承諾したものについては、この限りではない。
2.受注者が発注者の指定期日までに前項の撤去をしないときは、発注者は、受注者の負担をもってこれらを撤去することができる。
(請負金額の支払)
第 23 条 発注者は、請負金額を、原則として次の支払条件のうち個別契約に定める方法により、受注者に支払う。
(1)竣工払
当月1日から当月末に工事目的物の引渡しが完了したものについて、翌月末に工事全体の実出来高金額および消費税等を一括して支払う方法
(2)特殊な工事、または特別の事情がある場合等については、発注者と受注者は協議のうえ、前項(1)以外の支払方法によることができる。
2.発注者は、第 29 条の契約解除の条件に該当する場合ほか必要があるときは、受注者に対しその旨通知することにより、支払を停止することができる。
(契約不適合責任)
第 24 条 第 21 条に定める引き渡しの日から1年以内に、発注者がその工事目的物に、個別契約に定める要件、または一般的に本来備えられるべき機能、品質、性能および状態が備わっていないなど契約の内容に適合しないこと(以下、「契約不適合」という。)を確認し、受注者にその不適合を通知したときは、受注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き、発注者の指定する期間内に、受注者の負担において補修または取替等による履行の追完を行わなければならない。ただし、この契約不適合責任期間は、個別契約によって別に定めたときは、その期間による。
2.前項に基づき、補修を行った部分または取替えた工事目的物にかかる契約不適合責任期間については、当該補修または取替が完了した日から起算するものとする。
3.第1項の契約不適合により、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がない場合は、発注者は発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求する。
4.第1項の契約不適合により、発注者または第三者がこうむった損害については、発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除き、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
5.前項に定める発注者がこうむった損害に対する損害賠償金は、個別契約における請負金額総額を超えないものとする。
6.前各項の規定は、契約不適合が、受注者の故意または重過失に起因する場合には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
(臨機の措置)
第 25 条 受注者は、災害防止等のために必要があると認めた場合は、発注者と協議のうえ臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急を要する場合には、受注者自らの判断で措置し、事後速やかに発注者に報告する。
2.発注者は、災害防止その他施工上特に必要と認めた場合には、受注者に臨機の措置を求めることができるものとし、受注者はこれに応じなければならない。
3.前2項の措置に要した費用は、受注者の負担とする。ただし、天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因する場合は、発注者と受注者は協議のうえ決定する。
(一般的損害)
第 26 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物または工事用材料に生じた損害および工事の施工に関して発注者および受注者に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由に起因するものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者の損害)
第 27 条 工事の施工に関連して第三者に損害を与えたときは、被害者との折衝および損害賠償等必要な措置は、全て受注者の責任において行うものとする。ただし、発注者は、必要と認めたときは、自らこれを行うことができる。
2.前項の措置のために要した費用は、受注者の負担とする。ただし、損害の全部または一部が発注者の責めに帰すべき事由に起因することが明らかなときは、発注者は、その責任の程度に応じてこれを負担するものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第 28 条 天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由により、工事の既成部分、工事用仮設備および工事用機械等に損害を受けた場合は、受注者は、事実発生後速やかに発注者に報告しなければならない。
2.前項の損害は受注者の負担とする。ただし、受注者が善良な管理者の注意をもって管理したと認められ、かつ、請負金額に比しその損害が多額である場合は、その負担について発注者および受注者は協議して決定する。
3.天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由により、工事の既成部分等が滅失およびき損した場合であっても、受注者は工事完成義務を負うものとする。
(発注者による契約の解除)
第 29 条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、何らの催告を要しないで、個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者が第6条第1項の規定に違反して、代金債権を譲渡したとき。
(2) 受注者が第6条第2項の規定に違反して、譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) 受注者が第6条第3項の報告を拒否したときまたは虚偽の報告をしたとき。
(4) 受注者が正当な理由がなく、着工期日を経過しても工事に着手しないとき。
(5) 受注者が正当な理由がなく、工事を放棄し、または中止したとき。
(6) 受注者の安全確保および公害防止の対策が不十分であるため、継続して工事施工させることが不適当と発注者が認めるとき。
(7) 受注者が建設業法に定める建設業者たる資格を喪失したとき。
(8) 受注者について破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算の申立がなされたとき。
(9) 受注者が第三者から仮差押、仮処分、差押または滞納処分等を申立てられ、または受注者が不渡または支払停止等により受注者の財政状況が悪化し、契約の履行が不可能または困難と発注者が認めたとき。
(10) 受注者が契約の履行が不可能または困難となったとき。ただし、発注者の責めに帰すべき事由に起因す
工事請負契約約款
る場合を除く。
(11) 受注者が契約約款および個別契約に基づく重要な義務に違反したとき。
(12) 発注者において解除すべき正当な事由があるとき。
2.前項により契約を解除した場合は、受注者は、次の各号の義務を履行するものとする。
(1) 受注者は、工事の既成部分を現状のままで引渡すとともに、受注者の工事用仮設備および工事用材料等、発注者が工事完成上必要と認めたものは、発注者に引渡さなければならない。
(2) 前号の引渡しが完了するまでは、受注者は善良な管理者の注意をもって保管し、その費用は受注者の負担とする。
(3) 発注者は、当該物件の引渡しを受けた部分に相当する対価を受注者に支払わなければならない。ただし、当該対価は、契約解除前の請負金額から、発注者が工事目的物の完成のために直接負担した費用を差し引いた金額を上限とする。
(4) 受注者は、違約金として請負金額総額の 10 分の 1 に相当する金額を発注者に支払う。ただし、発注者が違約金によって補てんすることができない損害を受けた場合は、受注者は、その損害を賠償しなければならない。
(5) 前号は、天災その他不可抗力など受注者の責めに帰すべきでない事由に起因する場合には適用しない。
(6) 発注者は、当該物件の引渡しを受けた後、第3号の対価から、すでに発注者が受注者に支払った金額、ならびに違約金および損害賠償金等、個別契約に定める受注者が発注者に支払うべき金額を全て差引いた後、その残高を受注者に支払う。ただし、差引くべき金額が対価を超過する場合の取扱は第 34 条による。
(反社会的勢力への対応)
第 30 条 受注者が、個人であると団体であるとを問わず、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合は、発注者は何ら催告を要しないで、契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 受注者または受注者の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有するもの(以下、「代表者等」という。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係者または総会屋、その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)であるとき、またはあったとき。
(2) 受注者または受注者の代表者等が反社会的勢力への資金提供を行ったとき、または反社会的勢力と密接な交際があるとき。
(3) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝えたとき。
(4) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(5) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者の名誉や信用等をき損し、またはき損するおそれのある行為をしたとき。
(6) 受注者が自らまたは第三者を利用して、発注者の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をしたとき。
(7) 受注者の下請負人もしくはその代表者等(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)、または発注者との契約履行のために受注者もしくはその下請負人が使用する者が、前述各号に該当すると認められる場合で、受注者が関係解消に向けた是正措置を速やかに講じないとき。
2.受注者は、前項第7号に該当することが判明した場合、発注者に対して、速やかに報告するものとする。
3.発注者が、第1項により契約の全部または一部を解除した場合、受注者が損害をこうむっても、発注者はこれを一切賠償しないものとする。
(工事完成前の契約解除)
第 31 条 受注者は、第 17 条、第 29 条または第 30 条が適用される場合を除き、第 20 条第 1 項に定める工事が完成するまでの間は、必要があるときは契約を解除することができる。
2.前項により、発注者が受注者に損害をおぼした場合は、発注者は受注者と協議してその損害を賠償する。
(受注者による契約の解除)
第 32 条 受注者は、発注者の重大な契約違反等、発注者の責めに帰すべき事由により契約の履行が不可能となったときは、書面によって相当の期間を定めて催告したうえで、契約を解除することができる。
2.発注者は、前項により受注者が損害をこうむったときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合等不正行為に係る損害)
第 33 条 受注者は、個別契約について、「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」(昭和 22 年法律
第 54 号)に違反することが判明した場合は、受注者は、違約金として請負金額総額の 10 分の 1 に相当する金額を発注者に支払わなければならない。
(損害賠償金等の支払)
第 34 条 発注者および受注者は、相手方に支払うべき損害賠償金および違約金等を、相手方の指定する期日までに支払う。
2.発注者は、受注者に支払うべき当該契約または他の契約に係る金額から前項の金額を控除することができる。
(秘密の保持)
第 35 条 発注者および受注者は、個別契約により知り得た相手方の秘密情報(個人情報を含む)については、これを適性に管理し、保持しなければならない。
2.前項は、個別契約終了後も有効であるものとし、発注者および受注者は相手方の秘密情報を取扱う従業員に対して、この内容を周知・徹底するものとする。
3.発注者は、受注者が発注者に対して、秘密情報である旨を明示した情報についてのみ、本条における義務を負うものとする。
(個人情報の安全管理)
第 36 条 発注者および受注者は、相手方の個人情報を取扱うにあたっては、個別契約の履行に必要な範囲内において、これを行わなければならない。
2.発注者および受注者は、個別契約により知り得た相手方の個人情報の適正管理を図るため、必要かつ適切な安全管理措置を講じるとともに、相手方の個人情報を取扱う従業員に対して、当該情報を適正に管理するよう適切な指導および教育を行わなければならない。
3.発注者および受注者は、個別契約の履行に必要な範囲内において、相手方の個人情報を取扱う従業員および区域を限定しなければならない。
4.発注者および受注者は、相手方の指示するところに従い、安全に十分配慮した適切な方法により相手方の個人情報を授受しなければならない。
5.発注者および受注者は、個別契約が完了した場合は、相手方の指示に従い、相手方から提供を受けた個人情報ならびにその複製物および複写物の全てを、相手方に返還し、または、廃棄しなければならない。
(下請負人等の情報管理)
第 37 条 受注者は、個別契約履行のため、第 7 条に拘わらず、発注者の個人情報の取扱を下請または委任する必要がある場合は、事前に、発注者に対して書面により下請負人等および当該業務の内容等を通知し、発注者の承認を得なければならない。
2.前項の場合、受注者は、下請負人等に対し、発注者の個人情報の取扱に関して、個別契約の定めるところと同様の内容を定めるとともに、下請負人の管理を適切に行わなければならない。
工事請負契約約款
(個人情報の取扱状況に関する監査および報告)
第 38 条 発注者および受注者は、事前に通知することなく、相手方において自らの個人情報が適切に取扱われているかを確認するため、監査を行うことができるものとする。
2.発注者および受注者は、相手方から個人情報の取扱状況について報告を求められた場合、速やかにこれを相手方に報告しなければならない。
(個人情報の取扱に関する事故時の対応)
第 39 条 発注者および受注者において、個人情報の漏えい等の事故が生じた場合、発注者および受注者は、ただちに相手方に対してその内容を報告するとともに、相手方の指示に従い適切な措置を講じなければならない。
(諸費用の負担)
第 40 条 個別契約の締結、ならびに個別契約に定めたところを実施するために必要な保険料および印紙税その他諸費用については、発注者の負担であることを個別契約で定めたものを除き、全て受注者の負担とする。
(特約条項)
第 41 条 個別契約の締結にあたり、契約の内容が契約約款の各条項によりがたい場合は、特約を締結することができる。
2.前項の特約条件は、契約約款に優先する。
(契約条項の解釈等)
第 42 条 契約約款および個別契約に定める事項の解釈に疑義が生じたとき、または契約約款および個別契約に定めのない事項については、発注者と受注者は協議して決定する。
(合意管轄および準拠法)
第 43 条 発注者および受注者は、個別契約に係る訴訟および調停等の紛争については、発注者所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
2.個別契約に関しては、全て日本法に従い解釈され、法律上の効力が与えられるものとする。ただし、法の抵触に関する原則は適用しない。