Contract
xx市水道局 浄水場等運転管理・検針収納等業務委託契 約 書 (案)
1 | 委託業務名 | xx市水道局 浄水場等運転管理・検針収納等業務委託 |
2 | 業 務 場 所 | xxx浄水場(xx第1浄水場)、xx部浄水場(xx第2浄水場)、xx市水道局が管理する取水施設・ポンプ場・配水池等、xx市水道局内事務室及びxx市上水道事業給水区域並びに工業用水道事業給水区域 |
3 | 業 務 x x | 上記施設における浄水場運転等管理業務及び上記給水区域における検針収納等業務とし、詳細は業務委託仕様書及び要求水準書に定める。 |
4 | 契 約 期 x | xx5年4月1日から令和8年3月31日まで(3箇年) |
5 | 契 約 金 額 | 金 ***,***,***円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 **,***,***円)
6 契 約 保 証 第63条に記載のとおり。
上記業務委託について、委託者と受託者は各々対等な立場における合意に基いて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 5 年 2 月 ** 日
委 託 者 住 所 xxxxx000xx
氏 名 津 山 市 x x 口 x x 印
受 託 者 住 所
氏 名 印
第1章 総則
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基き、法令及びxx市契約規則を遵守し、業務委託仕様書及び要求水準書並びにその他関係書類(以下「仕様書等」という。)に従い、xxを重んじ、誠実にこの契約に定める各条項を履行しなければならない。
2 受託者は、浄水場等運転管理業務、検針収納等業務(以下「本件業務」という。)を契約書記載の契約の期間(以下「契約期間」という。)内に履行するものとし、委託者は、その委託料を支払うものとする。
(目的)
第2条 本契約は、業務委託により、委託者の水道事業を安定的かつ円滑に運営するために必要な事項を定めることを目的とする。本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、解釈に影響を与えるものではない。
(契約の構成及び適用関係)
第3条 本契約は、実施要領、業務委託仕様書、要求水準書及び受託者提案書類と、一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の内容に相違がある場合には、本契約、業務委託仕様書、要求水準書、受託者提案の順で優先的な効力を有するものとする。ただし、提案等の内容が要求水準に定める水準を超える場合には、その限りにおいてその提案が要求水準書に優先する。
3 各書類間で疑義が生じた場合は、委託者及び受託者の双方協議のうえ、係る記載内容に関する事項を決定するものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第4条 受託者は、委託者の事前の承諾がある場合を除き、本契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、継承し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 受託者は、既存施設等について、第三者に対して譲渡したり、貸与したり、又は担保の目的としてはならない。
(再委託の禁止)
第5条 受託者は、本件業務の全部を再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者の書面による承諾を受けた場合に限り、本件業務の一部を他の者に再委託し、又は請け負わせることができる。
(書面主義)
第6条 本契約に基く指示、請求、通知、報告、承諾、承認、通告、確認、質問、回答、解除、協議、合意、勧告及び命令は書面により行う。
ただし、委託者が書面によることを不要と認めた場合は、この限りではない。
第2章 業務の範囲
(公共性及び民間事業者の趣旨の尊重)
第7条 受託者は、委託対象施設が水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本
委託の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 委託者は、本業務委託が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(業務の変更等)
第8条 委託者は、必要がある場合には、委託業務内容を変更し、又は一時中止することができる。この場合において、委託料又は契約期間を変更する必要がある場合には、委託者と受託者が協議してこれを定める。
(監督員)
第9条 委託者は、委託業務を監督するとともに、受託者との連絡・調整にあたらせるため、監督員を定める。
2 委託者は、前項により監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受託者に通知する。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)契約の内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する回答
(2)契約の履行に関する業務責任者及び業務xx者、連絡担当者との協議
4 前項の規定による監督員の指示及び回答は、原則書面によって行われるものとする。
5 契約に定める書面の提出及び受領は、監督員により行われるものとする。
(施設機能の確認及び使用)
第 10 条 委託者及び受託者は、契約後速やかに既存施設等の性状、規格、機能、数量及びその他の内容について、双方で確認する。
2 受託者が本件業務を遂行するにあたり、委託者はxx市水道局xxx浄水場及びxx部浄水場内、xx市水道局庁舎内に執務にあたる場所を確保し、受託者に無償で使用させるものとする。
3 本契約に従い受託者が負担する義務を負うものを除き、委託者は受託者による本件業務遂行にあたって必要な施設、機材等で現存するものは無償で貸与する。
4 受託者は、本件施設について、善良なる管理者の注意をもってこれを使用し、又は保存し、若しくは補完する。
(貸与品等)
第 11 条 委託業務実施に際し、前条第3項の規定により現存する施設、機材等については、委託者が受託者に無償で貸与する。
2 受託者は、契約の定めるところにより、業務の完了、契約の解除、変更等があった場合、貸与品等を速やかに返還しなければならない。
3 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、又は現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(業務着手届、業務履行計画書)
第 12 条 受託者は、契約締結後速やかに、仕様書等に基いて業務着手届及び業務履行計画書等を作成し、委託者に提出する。
2 委託者は、必要があると認めるときは、業務履行計画書等の変更、修整、再提出を求めることができる。
3 業務履行計画の作成は、受託者の責任と費用により実施されるものとする。
(管理対象施設)
第 13 条 本契約の履行対象である管理対象施設は、仕様書等に定めるものとする。
2 本委託業務の実施要領等委託者による資料開示日以降において、施設の更新、改築、増築、修繕又は新設が行われた場合、仕様書等の変更を伴うことなく、委託者による書面の通知をもって前項に定める管理対象施設を変更するものとする。
3 前項による管理対象施設の変更は、工事の完成検査が完了したのちとする。ただし、本件業務の履行にあたり、他の施設と一体として受託者の事前の運転管理を必要とする場合は、その運用についての責任は、受託者が負うものとする。
(管理対象施設の瑕疵)
第 14 条 委託業務の開始日時点で、管理対象施設において法令上、保安上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵であって、実施要領等委託者が開示した資料及び本契約締結前に優先交渉権者又は受託者が知り得た情報から合理的に予測することのできない瑕疵が発見された場合、受託者はこれらの瑕疵に一切責任を負わない。ただし、経年劣化は瑕疵に該当しないものとする。
(施設改良等)
第 15 条 委託業務を効果的に実施するため、受託者は、委託者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、本件施設の一部について、必要な変更又は改良を行うことができる。
2 本件業務を効果的に実施するため、受託者は、委託者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、遠隔監視装置やコンピュータシステムの導入等、本件施設内に必要な設備を設置することができる。
3 この契約が終了したときは、受託者は、自己の責任と費用により、速やかに前項に基き変更又は改良した施設を原形に復し、又は設置した設備等を撤去する。ただし、委託者が受託者に対し、別段の指示を行った場合はこの限りではない。
(ユーティリティ等の調達)
第 16 条 受託者は、委託者が調達、貸与するものを除き、自己の責任と費用により、委託業務の実施に必要な燃料、消耗品、資機材、事務備品その他物品を調達するものとする。
(運転維持管理協定)
第 17 条 委託者が、本件施設の運転維持管理において岡山県広域水道企業団と交わした協定について、受託者は、本契約書並びに仕様書等に則った業務の履行を行うことで、これを妨げないものとする。
(要求水準に対する異常時の措置)
第 18 条 要求水準書に定める水質、水量等要求水準(以下「要求水準」という。)を満たさないときは、受託者は、要求水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、委託者にその状況を報告するものとする。
2 水質が水道法に定める水質基準を満たさない、又はその恐れがあるときは、受託者は直
ちにその旨を委託者に報告し、委託者及び受託者はその対応を協議しなければならない。
(協働の措置)
第 19 条 前条の規定による第三者への影響を最小限にとどめるため、委託者及び受託者は、協働して必要な措置を講ずるものとし、受託者は、最大限の誠意と努力をもって委託者に協力し、業務を履行する義務を負う。
2 要求水準の未達及び業務の不履行に対する措置は、第27条及び第28条の各項に定めるものとする。
(臨機の措置)
第 20 条 受託者は、事故・災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置を取らなければならない。この場合において、受託者は委託者の意見を聞かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項ただし書きの場合において、受託者は、自らがとった措置の内容を直ちに委託者へ報告しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行ううえで特に必要があると認めたときは、受託者に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用は、委託者と受託者が協議のうえでこれを負担する。
(要求水準の変更等)
第 21 条 委託者は、法令等の変更又は施設運用の都合上において、要求水準の変更を必要と する場合には、これを受託者に対して事前に通知し、受託者はこれを遵守するものとする。
第3章 モニタリング
(委託業務記録の作成)
第 22 条 受託者は、本契約の履行に関連する記録等を作成、整理し、常時、本件施設に備えなければならない。
2 受託者は、仕様書等に定めるところにより、契約の履行に関する記録等を作成し、委託者の要求する記録等の写しを提出しなければならない。
(履行報告)
第 23 条 受託者は、仕様書等の定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(委託業務の検査)
第 24 条 受託者は、契約期間中、業務日報、月間業務報告書、年間業務報告書及び保守点検報告書等(以下「業務報告書等」という。)を提出しなければならない。
2 委託者は、前項の業務報告書等を受理したときは、仕様書等に定める業務の履行を確認するためのモニタリングを行う。
3 委託者は、本件業務のモニタリングを行うための委託審査委員会を設置し、業務の履行状況を検査する。
(実施状況の確認)
第 25 条 委託者は、契約期間中、受託者が実施する委託業務の質及び内容を確保するため、次項の定めるところにより本件業務の実施状況を確認する。
2 委託者は、前条に規定する業務報告書等に基き、必要と認めたときは受託者の立会いのうえ書類確認及び現地確認により、委託業務の実施状況を確認するものとする。
3 前項によるほか、委託者は、必要と認めたときは受託者に事前に通知することなく、現地調査により、委託業務の実施状況を確認することができる。この場合において、受託者は、委託業務の実施状況を説明し、又は書類を提出するなど委託者に協力しなければならない。
(是正勧告及び業務改善命令)
第 26 条 第24条第2項によるモニタリングの結果、受託者の責による要求水準の未達及び 業務の不履行があると判断した場合には、委託者は受託者に対し、委託審査委員会の場に おいて弁明の機会を与えたうえで、当該未達部分を明らかにし、別紙1及び別紙2に基き、その是正措置をとることを目的とした、是正勧告若しくは業務改善命令を通告するものと する。
2 受託者は、前項の通告を受けたときには、当該通告を受領した日から10日以内に、改善方法及び期日等の是正計画を定めた是正計画書を委託者に提出するとともに、その実施状況を報告しなければならない。
3 委託者は、前項の是正計画書の内容が不十分であると認めるときは、受託者に対して理由を明らかにしたうえで、修正を求めることができる。
4 第1項の是正勧告に対する第2項の是正計画の実施状況を確認した結果、期日までに当該事項が是正されなかったときは、委託者は受託者に対して、さらに業務改善命令を通告するものとする。
(要求水準未達時の補償)
第 27 条 第24条第2項によるモニタリングの結果、受託者の責による要求水準の未達及び業務の不履行があったときは、委託者は第26条に定める是正に関する通告を行うとともに、別紙1及び別紙2により、未達により生じた費用の補償を求めるものとする。
2 前項の費用の補償を求める場合、委託者は受託者に対し、委託審査委員会の場において弁明の機会を与えるものとする。
(委託料の支払停止)
第 28 条 業務改善命令に対して、是正計画に定める期日までに是正措置の実行が行われなかったときは、委託者は受託者に対し、事前に書面による通知を行ったうえで、是正措置が実行されたことが確認できるまでの間、委託料の支払いを停止することができる。
2 是正措置が実行されたことを確認できたときは、委託者は、前項に基き支払いを停止していた委託料を、速やかに受託者に支払うものとする。
この場合、支払いを停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
(業務責任者等に対する措置要求)
第 29 条 委託者は、業務責任者以下すべての業務従事者若しくは第5条の規定により受託者から業務を委任された者、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と
認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、交代等の必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
第4章 委託料
(委託料)
第 30 条 委託者は、受託者に対し、令和5・6・7年度の3箇年の委託料総額として、
金***,***,***円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金**,***,***円)を支払う。
2 前項の委託料は、委託月数36ヶ月で均等に除した額を毎月支払うものとし、端数が生じた場合は、契約最終年度の最終月に調整し支払うものとする。
3 委託内容の変更が生じたとき、予期することのできない事情により契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は第1項の定めにかかわらず、年度途中においても委託料の額の変更を請求することができる。
4 委託料に変更が生じた場合の支払い方法は、委託者と受託者が協議してこれを定める。
5 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等に変動が生じた場合は、委託者は、この契約をなんら変更することなく、新しい税率が適用された月の委託料から、契約金額に相当額を加減して支払うものとする。
(委託料の支払い)
第 31 条 受託者は、第28条の定めによる委託料の支払停止通知がないときは、第24条第
2項のモニタリング結果に基き、委託料の支払を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による委託料の請求が受託者からあった場合には、請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。
第5章 危険負担
(原水の確保)
第 32 条 水道水を安定的に供給するための原水の確保は、委託者が自己の責任において実施しなければならない。
(責任分担)
第 33 条 委託業務の履行に伴う、委託者及び受託者の責任分担については、仕様書等に定める責任分担によるものとする。
(保険)
第 34 条 受託者は、契約期間中、自己の費用により、第三者を対象にした水道賠償責任保険、その他必要な保険をxxするものとする。
2 受託者が加入する保険は、全て業務開始日以前に契約し、その保険証書の写しを委託者に提出しなければならない。
3 委託者が所有又は管理する施設に関する保険、火災保険等は、委託者がxxするものとする。
(一般的損害)
第 35 条 委託業務の履行において生じた損害、その他業務を行うにつき生じた損害(次条第
1項、第2項に規定する損害を除く。以下本条において「業務履行に係る損害」という。)については、受託者が負担する。
(損害賠償)
第 36 条 委託業務の履行に当たり、委託者及び受託者がそれぞれの責に帰すべき事由により、相手方又は第三者へ損害を与え、法律上責任を負うべき場合では、その帰責事由と発生し た損害に相当する因果関係のある範囲で当該損害の賠償を行う。
2 委託者又は受託者が、第三者から損害賠償請求を受けた場合、直ちに相手方へ報告しなければならない。委託者又は受託者が、第三者と和解等する場合は、相手方の承諾を得なければならない。
3 委託業務を履行することにつき、第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者が協力してその処理解決に当るものとする。
4 第41条第1項、第2項及び第45条第1項に基き本契約が解除され、本契約を解除した者が被害を被った場合、相手方は、当該損害を賠償する。
(法令変更に伴う通知の付与)
第 37 条 本契約締結日以降に法令が変更されたことにより、契約に従って委託業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難となったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、受託者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちにこれを委託者に対して通知する。
2 委託者及び受託者は、前項の通知がなされた日以降において、この契約に基く自己の義務が法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、委託者及び受託者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第 38 条 委託者は、前条の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに契約の変更並びに追加費用の負担等について、受託者と協議しなければならない。
(不可抗力による損害)
第 39 条 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒動、暴動その他自然的又は人 為的な事象(仕様書等で定めたものにあっては、当該規定を超えるものに限る。)であって、委託者と受託者双方の責めに帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)に より、契約に従って本件業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難と
なったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、受託者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受 託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基くもの及び仕様書等に定めるところによ り付された保険により補填された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担について、委託者と受託者が協議してこれを定める。
第6章 契約不適合責任及び契約の解除
(契約不適合責任)
第 40 条 委託者は、業務を実施した成果(以下「成果」という。)が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、民法(明治29年法律第89号)第559条において準用する民法第562条第1項ただし書きについては適用しない。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間 内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求 することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)
第 41 条 委託者は、業務が完了するまでの間、次条又は第43条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者が協議して定める。
(委託者の催告による解除権)
第 42 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対して書面により通知したうえで本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時にお
ける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 契約期間内に業務を完了しないとき又は、契約期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 受託者が、第28条第1項の規定に基く委託料の支払停止措置を受けた後、60日を経過しても、当該支払停止の理由となった是正措置の実行が行われないとき。
(4) 正当な理由なく、第40条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号のほか、法令若しくはxx市契約規則又は本契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第 43 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、受託者が既に業務を完了した部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 業務及び成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第4条第1項の規定に違反して、委託者の承認を得ずに契約によって生ずる権利を他人に譲渡したとき。
(7) 暴力団(xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第21号。以下「排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又 は暴力団員(排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この条につい て同じ。)が経営に実質的に関与しているとみられる者に委託料債権を譲渡したと き。
(8) 受託者が第45条又は第46条の規定によらないで契約の解除を申出たとき。
(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 代表者、役員等(以下代表者等という)が、暴力団員または排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下暴力団員等という)であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 代表者等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどと認められるとき。
ニ 代表者等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 代表者等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用しているとき。
ト 暴力団員を雇用・使用していた場合(へに該当する場合を除く。)に、委託者が当該被雇用(使用)者の解雇を求め、これに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 44 条 第42条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第 45 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除できる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 委託者が本契約に基いて履行すべき委託料の支払いについて、第31条第2項に定める支払い期限を経過してから60日を過ぎても、委託料を支払わないとき。
(受託者の催告によらない解除権)
第 46 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第8条の規定により委託内容を変更したため、委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第8条の規定による業務の一時中止期間が契約期間の3分の2(契約期間の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能になったとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 47 条 第45条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(不可抗力による契約の解除)
第 48 条 本契約の締結後における不可抗力により、委託者が委託業務の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、委託者は受託者に通知し、協議のうえ、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により、本契約を解除する場合における委託料の支払いに関する事項は、委託者と受託者が協議してこれを定める。
(契約解除等の通知)
第 49 条 この契約を解除しようとするときは、書面により速やかに相手方に通知しなければ
ならない。
(解除の効果)
第 50 条 この契約が業務の完了前に解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(以下この条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 既履行部分委託料は、委託者及び受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(契約解除に伴う措置)
第 51 条 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第 52 条 委託者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 契約期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 成果に契約不適合があるとき。
(3) 第42条又は第43条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、委託者が違約金を徴収する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 第42条又は第43条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に掲げる場合に該当し、委託者が同項の規定により損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託料から出来形部分に相応する委託料を控除した額につき、遅延日数 1日につき1,000分の2を乗じて得た額以内の額とする。
6 委託者は、第2項の規定により支払われた金額が契約解除により委託者に与えた損害を補填することができないときは、その不足額に相当する金額を受託者から徴収することができる。
7 第2項第1号の場合(第43条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第 53 条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 委託者が第31条第2項に規定する期限内に委託料を支払わない場合は、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第 54 条 委託者は、完了した業務(成果品がある場合は、引き渡された成果物を含む)に関 し、第24条第3項の規定による検査(以下この条において「検査」という。)を受けた 日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をするこ とができない。
2 前項に規定する請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責
任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の規定により請求等を行ったときは、当該請求等に係る契約不適合に関し、民法に規定する消滅時効の範囲内で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果の検査の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 完了した業務の契約不適合が仕様書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその仕様書の記載内容、指示又は貸与品等の性状の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約期間終了に伴う業務引継等)
第 55 条 契約期間が終了したとき、又は契約が解除されたときは、受託者は速やかに委託業務に関する一切の事務を委託者又は委託者が指定するものに引継がなければならない。
2 受託者は次期受託者が既に決定している場合は、委託者の立会いのもとで、誠意をもって次期受託者に委託業務の引継を行わなければならない。
3 業務引継の内容、期間等は委託者と受託者が協議して定める。
4 業務引継に要する費用は、次のとおりとする。
(1)受託者の責による契約解除のときは、受託者が負担する。
(2)委託者の責による契約解除のときは、委託者が負担する。
(3)契約期間終了のときは、次期受託者が負担する。
(契約期間終了時の施設の確認)
第 56 条 契約が終了するときは、委託者及び受託者の双方が立会いのうえ、既存施設について、第10条第1項に基き確認した既存施設の内容との相違がないことを確認する。
2 前項の確認の結果、既存施設の内容との相違があるときは、受託者は、自己の責任と費用により必要な補修を行なわなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合及び委託者の特段の指示に基くものである場合は、この限りでない。
3 委託者は、契約終了時前に施設機能の確認を行う。その結果、施設機能に著しい劣化等が認められ、その原因が受託者の運転・維持管理にあると認められる場合には、受託者はその損害を賠償する。
第7章 補則
(秘密の保持と情報の開示)
第 57 条 委託者及び受託者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 前項の定めは、頭書の契約期間終了後又は解除後も存続する。
3 委託者又は受託者は、本件業務の履行に伴い知り得た情報、委託者及び受託者の活動についての重要な事項、事態、条件等に関し、第三者へ情報を開示する場合は、事前に他方の了解を必要とする。
(個人情報の保護)
第 58 条 受託者及びその業務従事者は、本件業務を履行するために個人情報を取り扱う場合は、xx市個人情報保護条例、xx市個人情報保護条例施行規則、xx市情報マネジメント要綱、xx市情報セキュリティポリシー及び関係法令を遵守し、個人情報の保護に努めなければならない。
(契約の変更)
第 59 条 本契約は、委託者又は受託者が契約変更の必要が生じた場合、契約変更を申し出ることができる。
2 委託者と受託者が書面により合意した場合にのみ、契約変更を行えるものとする。
3 委託者又は受託者は、前2項の変更において必要があると認めたときは、契約金額の変更を請求することができる。契約金額の変更については、委託者と受託者が協議して定める。
(著作物の使用等)
第 60 条 委託者及び受託者は、委託業務の実施にあたって使用する著作物の著作権は、当事者に帰属するものとし、当事者が事前に承諾した場合には、当該著作物を使用することができる。使用する著作物に際し、その使用料の支払いは免除される。
(産業財産権の保持)
第 61 条 本件業務の実施に関連して受託者が開発した全ての手法、技術、ノウハウ、発明、その他産業財産権は、受託者が保持する。
2 委託者は、契約期間中において前項の産業財産を使用することができる。ただし、これらの権利を売却したり、他人に使用させたり譲渡してはならない。
3 契約終了又は解除した場合、受託者が本件業務に使用するために開発した技術(ソフトウェア、ハードウェア等)の使用権は、受託者が保持する。
(公租公課)
第 62 条 本契約の締結に関する費用及び本契約に関して生じる公租公課は、別段の定めがある場合を除き、すべて受託者の負担とする。
(契約の保証)
第 63 条 受託者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する、委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害を補填する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第3項において「保証の額」という。)は、委託料の10分の1以上としなければならない。
3 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の10分の1に達するまで、委託者は保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求するこ とができる。ただし、既納の契約保証金に対応する契約金額(以下この項において「保証 契約金額」という。)と当該増減後の契約金額との差額が保証契約金額の3割以内である 場合は、この限りでない。
4 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行なわれている場合において、委託業務の契約期間の終了に伴う履行の確認を行なったとき、委託者は当該契約保証金又は担保を受託者に返還しなければならない。この場合、一切の利息は付さないものとする。
(専属的管轄裁判所)
第 64 条 委託者及び受託者は、本契約に関連する一切の当事者間の紛争については、頭書の業務場所を管轄する地方裁判所を、第xxの専属管轄裁判所とする。
(疑義等の協議)
第 65 条 本契約書若しくは仕様書等に定めのない事項、又は解釈について疑義が生じた場合は、委託者と受託者が誠実に協議のうえ解決するものとする。
別紙1
本契約書第26条に定める要求水準未達時及び業務不履行時の措置は、モニタリングの結果及び、下表に示す要求水準の未達レベル判定基準の目安に基き、委託審査委員会において判定する。
【 要求水準未達レベル 】
要求水準未達レベル | 要求水準未達レベル判定基準(目安) |
注意レベル | ○運転管理の過失による軽微な要求水準未達を生じた場合 (安定供給の維持に明確なリスクを生じさせた場合) ○お客様に対し不誠実な対応が認められた場合 ○委託者からの要請に対して不誠実な対応が認められた場合 等 |
是正勧告レベル | ○運転管理の過失による重大な要求水準未達を生じた場合 (安定供給の維持に重大なリスクを生じさせた場合) ○本件施設の不具合を放置する等管理者としての資質に問題がある場合 ○本件施設や貸与品を毀損又は滅失させた場合 ○合理的な理由なく業務の履行を遅延させた場合 ○お客様との対応において信用を失墜させる事象を生じさせた場合 ○合理的な理由なく料金収納率を著しく低下させた場合 等 |
改善命令レベル | ○著しく信用を失墜させる事態を生じさせた場合 ○運転管理の過失による配水・給水停止事故を生じさせた場合 等 |
別紙2
本契約書第26条及び第27条に基く措置は、下図に示すものとする。
【 要求水準未達時の措置フロー 】