Contract
警備業務委託契約書(案)
収 入
印 紙
京都府を甲とし、<決定後記入>を乙として、甲乙両当事者は、次のとおり委託契約を締結する。
(契約要項)
第1条 この契約の要項は、次のとおりとする。
(1) 委託業務の名称等
○○流域下水道○○浄化センター機械警備業務委託(流2○○第13号の△△)
(2) 委託料 月額<決定後記入>円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額<決定後記入>円)
(3) 委託期間 令和2年10 月1日から
令和7年9月30 日まで
(4) 契約保証金 <決定後記入>
(5) 遅延利息及び遅延賠償金の計算に用いる利率 年2.6 パーセント
(契約保証金)※免除の場合は削除
第1条の2 甲は、前条第4号の契約保証金を第8条第1項の遅延賠償金及び第11 条第1項の違約金に充当することができる。
2 甲は、第8条の検査終了後、乙の請求に基づき速やかに契約保証金を返還しなければならない。
(業務の処理の方法)
第2条 乙は、別添の機械警備業務仕様書により委託業務を処理しなければならない。
2 乙は、前項の機械警備業務仕様書に定めのない細部の事項については、甲の指示を受けるものとする。
(警備装置等の設置)
第3条 乙は、業務実施のための自己の負担において契約対象物件に警報機器及びこれに附帯する設備(以下「警報装置」という。)を設置しなければならない。
2 乙は、契約対象物件を調査の上、警報装置の種類、個数、設置場所、接続系統を図面により甲に報告し、同意を得なければならない。
3 乙は、甲が業務開始前に設置した警報装置を利用することができるが、利用する警報装置については、乙が設置した警報装置と同様に取り扱わなければならない。
4 甲は、契約対象物件の増、改、新築等により既設の警報装置の移動又は変更等の必要が生じた場合は、事前に乙に通知するものとし、当該工事は甲の負担とする。
5 甲、乙協議により新たに警報装置の設置を必要と認めた場合は、第1項の規定を準用する。
(点検)
第4条 乙は、警報装置を常に円滑に運営できるよう点検を行うものとし、その結果を甲に報告するものとする。
2 甲は、警報機器の取り扱いについて過誤のないよう注意するとともに、警報装置について故障又は異常を発見したときは直ちに乙に通知するものとする。
3 警報装置の点検、補修及び交換に要する費用は乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により補修又は交換が必要な場合は、甲が負担するものとする。
(警報装置の撤去)
第5条 乙は、契約期間が満了したとき、又は甲が契約を解除したときは、自己の負担において速やかに警報装置を撤去しなければならない。ただし、警報装置の撤去に際し、乙は警報装置の取り付けの必要上契約対象物件に施された孔穴その他変更部分については、原状回復の義務を負わないものとする。
2 前項の場合において、乙が警報装置を撤去しない場合は、甲において撤去するものとし、その費用は乙の負担とする。
(処理状況の調査等)
第6条 甲は、必要があると認められるときは、いつでも業務の処理状況を乙に報告させ、又は自ら調査することができる。
(委託業務の内容の変更)
第7条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部若しくは一部を変更し、又は業務を一時停止させることができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(業務完了報告及び検査)
第8条 乙は、各月ごとに、業務を完了したときは、直ちに甲に業務完了報告書を提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日(以下「検査期間」という。)以内に業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
(委託料の支払)
第9条 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対して書面をもって当該月分の委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求書を受理した日から 30 日(以下「約定期間」という。)以内に委託料を支払わなければならない。
3 甲は、前項の期間内に委託料を支払わない場合は、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し第1条第5号の利率を乗じて計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
4 前項の規定により計算した遅延利息の額については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256 号)の規定による端数処理の計算方法の適用後の額とする。
(検査の遅延)
第10 条 甲が第8条第2項の検査期間内に検査を行わないときは、その期間を経過した日から検査を行った日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとし、甲は、その超える日数に応じ前条第3項及び第4項の例により計算した金額を乙に支払うものとする。
(履行遅滞)
第11 条 乙は、各月の末日までに業務を完了できないときは、その期間を経過した日の翌日から業務を完了する日までの日数に応じ、第1条第2号の委託料の月額に対し第1条第5号の利率を乗じて計算した遅延賠償金を甲に支払わなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の遅延賠償金の端数処理の計算方法については、第6条第4項の規定を準用する。ただし、同項中「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)」とあるのは、「京都府延滞金等の徴収に関する条例(平成23 年京都府条例第29 号)」と読み替えるものとし、前項の日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約の解除)
第12 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 乙が正当な理由なくして通常考えられる契約履行のための着手時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 乙が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。
(4) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいず
れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定による委託業務の内容の全部又は一部の変更のため、委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 甲が正当な理由なくしてこの契約の各条項に違反したとき。
(談合等による解除)
第13 条 甲は、乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令、第 62 条第1項に規定する納付命令又は第 64条第1項に規定する競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 乙が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、乙が談合等の不xxな行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40 年法律第45 号)第
96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1 項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(予算削減による解除)
第13 の2 甲は、令和3年度以降の京都府の歳入歳出予算において、乙に支払うべき委託料が減額され、又は削除されたときは、契約を解除することができる。
2 甲が、前項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害を与えたときは、乙は当該損害の賠償を請求することができる。
(違約金)
第14 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10 分の1を違約金として甲の指定する期日までに甲に支払うものとする。ただし、この契約の目的及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき(第2項の規定により第2号に該当するときとみなされるときを除く。)は、この限りでない。
(1) 第12 条第1項の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するときとみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、第12 条第2項の規定によりこの契約が解除されたときは、委託料の10 分の1を違約金として乙の指定する期日までに乙に支払うものとする。
(損害賠償)
第15 x xは、本委託契約に基づく業務遂行中、乙の責めに帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を
与えたときは、一事故につき対人賠償及び対物賠償を合わせて 10 億円を限度として、その損害を賠償しなければならない。
2 乙が、業務の遂行中に、第三者から危害を加えられた場合、甲は損害賠償の責めを負わない。
(損害賠償の予定)
第16 条 乙は、第13 条各号のいずれかに該当するときは、委託業務の完了の前後を問わず、又は甲が契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金として、委託料の 10 分の2に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57 年6 月18 日xx取引委員会告示第15 号)第
6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により乙が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)
第17 条 第14 条第1項各号のいずれかに該当するときは、乙の甲に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、乙は甲に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。
(相殺予約)
第18 条 この契約に基づき甲が乙に対し債務を負担する場合、xは、乙に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
(権利の譲渡等)
第19 x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第20 条 乙は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合、乙は、当該第三者に対してこの契約に定める乙の義務と同等の義務を課すとともに、当該委託に基づく当該第三者の行為の一切について、甲に対し責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第21 条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第21 条の2 乙は、委託業務における個人情報の取扱いに係る京都府個人情報保護条例(平成8年京都府条例第1号。以下「条例」という。)第10 条第1項に規定する必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により必要な措置を講じるに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することがないようにすること。
(2) この契約による事務に関して知ることができた個人情報を、他に漏らさないこと。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(3) この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うこと。
(4) この契約による事務を処理するため、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承諾を得ずに複写し、若しくは複製し、又は第三者に提供しないこと。
(5) この契約による事務を処理するため、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止に関する措置を講じること。
(6) 甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理しないこと。ただし、甲が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場合において、あらかじめ当該事務を処理する場所における個人情報の安全確保の措置の内容を甲に届け出て、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(7) この契約による事務の処理その他この契約の履行に関し、個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬すること。
(8) この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された全ての資料等は、当該契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すこと。ただし、甲が別に方法を指示したときは、当該方法によること。
(9) この契約による事務に従事している者に対し、当該事務に従事している期間のほか、当該事務に従事しなくなった後の期間においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は条例により罰則が適用されることがあること等、個人情報の保護のために必要な事項を周知するとともに、個人情報の適正な管理の徹底
が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うこと。
(10) 甲が、この契約による乙の個人情報の取扱いの状況について調査の必要があると認めて、乙に対して必要な報告又は実地調査の受入れを求めたときは、その求めの内容に従うこと。
(11) 甲が、この契約による乙の個人情報の取扱いが不適当と認めて、乙に対して必要な指示を行ったときは、その指示の内容に従うこと。
(12) 前各号に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うこと。
(関係法令の遵守)
第22 条 乙は、この契約を履行するに当たり、労働基準法(昭和22 年法律第49 号)、労働者災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)、最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)、労働契約法(平成19 年法律第128 号)その他関係法令の適用基準を遵守しなければならない。
(協議)
第23 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書の条項について疑義が生じたときは、甲乙協議してこれを定める。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙両当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年 月 日
x x 名 京都府流域下水道事務所長
印
所長 x x x x
乙 住 所
氏 名