新規契約_3 次募集 フランチャイズ契約の要点と概説 中小小売商業振興法および中小小売商業振興法施行規則とフランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 正会員 株式会社カーブスジャパン(3 次募集 ver.3.0)
新規契約_3 次募集 | |
フランチャイズ契約の要点と概説 中小小売商業振興法および中小小売商業振興法施行規則と フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 正会員 株式会社カーブスジャパン (3 次募集 ver.3.0) |
フランチャイズ契約のご案内
株式会社カーブスジャパン
x000-0000
xxxxxxx 0 xx 0 x 0 xxxxxxxxxxx00X担当部門:営業推進部 TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
本資料は、これからフランチャイズ・システムに加盟されようとしている方々のために、中小小売商業振興法および中小小売商業振興法施行規則並びにフランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(以下フランチャイズガイドラインという)、に従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読んだり第三者にも相談するなど、十分に時間をかけて判断してください。もし不明な点や、この案内にないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせください。
「カーブス」への加盟を希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
このたびは、当社のフランチャイズ・システムへの加盟をご検討いただきまして誠にありがとうございます。
当社は「カーブス」の名のもとに女性専用 30 分フィットネスクラブのフランチャイズ・システムを展開しています。
「カーブス」は 1992 年に米国で発祥し、現在世界各地に展開しています。当社は 2005 年に日本におけるマスター・フランチャイズ権を取得し、以来様々な経験と研究によって経営ノウハウや運営システムを開発し、「女性専用で楽しく通える」というイメージ統一により、現在は 1,947 店舗
のクラブに約 75.4 万人のメンバー様が通っていただいています(2022 年 8 月末日現在)。
チェーン運営で一番大切なことは、ブランド・サービスの「統一性」です。カーブスチェーンでは以下の点から統一性を重視しています。
(1)カーブス標章およびカーブス・システムに基づくサービスおよび運営の統一性を保つため。 (2)カーブス・システムの信用を向上させるため。
(3)本部および加盟店の相互の利益のため。
お客様に繰り返しご利用いただくためには、お客様の信頼を得なくてはなりません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、カーブスチェーンの経営に参加する方々には、フランチャイズ契約等で定めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初からカーブスとは異なる独自の経営手法を重視され、カーブスのノウハウ、システム、イメージなどにとらわれない経営を希望される方には、カーブスへの加盟をお勧めできません。
カーブスチェーンは、当社と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっています。当社はノウハウ・商品開発、会員管理システム、店舗指導などの整備に多額の投資を行い、加盟店が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けています。一方、加盟店は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。
このように分担を明確にした上で、それぞれの役割をxx、且つ積極的に果たすことがカーブス店舗の経営成功の鍵なのです。
カーブス店舗の経営をされる加盟店の成功が当社の成長の源でありますので、当社の経営努力は加盟店の経営支援が中心となります。この意味で、加盟店と当社は共存共栄の関係にあると言えます。
以上の主旨にご賛同いただける方は、次のページへおすすみください。
目 次 | |||
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)および規則(中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会 ガイドラ イン |
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | ||
「カーブス」への加盟を希望される方へ | 2 | ||
第Ⅰ部 株式会社カーブスジャパンと 「カーブス」フランチャイズ・システムについて 1.本部の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称および事業の種 類・所属団体等 | 5 | 規則第 10 条第 2 号 〃 第 10 条第 5 号 〃 第 10 条第 1 号 〃 第 10 条第 3 号 | |
2.沿革 | 6 | 同上 | |
3.わが社の経営理念 | 6 | ||
4.会社組織図 | 7 | ||
5.役員の役職名および氏名 | 7 | 規則第 10 条第 1 号 | |
6.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 8 | 規則第 10 条 4 号 | |
7.売上・出店状況(直近 3 事業年度加盟店数の推移) | 11 | 規則第 10 条 6 号,11 条 6 号 イ | |
8.加盟店の店舗に関する事項 ・直近3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟店の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に再契約された契 約に係る加盟店の店舗数および再契約されなかった契約に係る加盟店の店舗数 | 12 | 規則第 11 条第 6 号ロ 〃 第 11 条第 6 号ハ 〃 第 11 条第 6 号ニ | |
9.訴訟件数 | 12 | 〃 第 10 条第 7 号 | |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称等 | 13 | ||
2.売上・収益予測についての説明 | 13 | 2-(2)- イ ,2- (3)-① | |
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ・金銭の額または算定方法 ・性質 ・お支払いいただく時期 ・お支払いいただく方法 ・当該金銭の返還の有無および条件 | 13 | 法 11 条 1 号,規則 11 条 1 号イ~ホ | 2 - (2) -ア③ |
4.加盟店が定期的に支払う金銭に関する事項 ・金銭の額または算定方法 ・金銭の性質 ・支払時期 ・支払方法 | 13 | 規則 10 条 12 号, 11 条 7 号イ~ニ | 2 - (2) -ア④ |
5.店舗の運営 営業時間・営業日・休業日等 | 14 | 規則第 10 条第 8 号 | |
6.広告 | 15 |
7.会員情報の取り扱い | 16 | ||
8.売上金等の回収代行および精算 | 17 | 規則第 10 条 13 号 | 3-(1)-イ -② |
9.加盟店に対する商品の販売条件に関する事項 ・加盟店に販売又は斡旋する商品の種類 ・商品等の供給条件 ・配送日・時間・回数に関する事項 ・仕入先の推奨制度 ・発注方法 ・売買代金の決済方法 ・返品 ・在庫管理等 ・販売方法 ・商品の販売価格について ・許認可を要する商品の販売について | 17 | 法 11 条 2 号,規則 11 条 2 号イ、ロ | 2 - (2) -ア① 3 - (1) -ア 3-(3) |
10.経営の指導に関する事項 | 18 | 法 11 条 3 号、規則 11 条 3 号イ~ハ | 2-(2)- ァ② |
11.使用できる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 19 | 法 11 条 4 号、規則 11 条 4 号 イ、ロ | |
12.店舗立地および開業 | 22 | ||
13.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 23 | 規則第 10 条第 16 号 | |
14.契約期間、契約の再契約および契約解除に関する事項 ・契約期間 ・契約の再契約の条件および手続き ・契約解除の条件および手続き ・契約解除によって生じる損害賠償の額又は算定方 法等 | 24 | 法 11 条 5 号,規則 11 条 5 号イ~ニ | 2-(2) ア ⑦イ 2-(3)- ④ 3-(1)-イ ー④ |
15.テリトリー権の有無 | 28 | 規則第 10 条第 9 号 | 2 - (2) -ア |
16.競業禁止義務有無 | 29 | 〃 第 10 条第 10 号 | 3 - (1) -ア |
17.守秘義務の有無 | 29 | 〃 第 10 条第 11 号 | |
18.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など | 31 | 〃 第 10 条第 17 号 | |
19.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 31 | 2 - (2) -ア⑥ | |
20.順守事項 | 31 | ||
21.禁止事項 | 33 | ||
22.譲渡 | 34 | ||
23.中小小売商業振興法および中小小売商業振興法施行規則の指定項目中、本チェーンには該当しない項目 ・オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等の 与信利率 | 35 | ||
後記 1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」 説明確認書 | 36 | ||
後記 2.中小企業庁パンフレット | |||
後記 3.中小小売商業振興法、 中小小売商業振興法施行規則 | |||
後記 4.フランチャイズ・システムに関する 独占禁止法上の考え方について |
第Ⅰ部 株式会社カーブスジャパンと
「カーブス」フランチャイズ・システムについて
1.本部の概要
2022 年 8 月末日現在
(1)社 名 株式会社カーブスジャパン
(2)所 在 地
x000-0000
xxxxxxx 0 xx 0 x 0 x xxxxxxxxxx00 x
TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
(3)資 本 金 1 億円
(4)設 立 2005 年 2 月 28 日
(5)事業内容 女性専用 30 分フィットネスクラブ「カーブス」のフランチャイズ展開 (6)他に行っている事業の種類 男性専用スポーツジム「メンズ・カーブス」
(7)事業の開始 2005 年 7~8 月 直営店 3 店舗開設
(戸越,都立大学,xxx町) 2006 年 3 月 第 1 期 FC 店舗開設(15 クラブ)
(8)主要株主 株式会社カーブスホールディングス (9)主要取引銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行
(10)従業員数 310 名(パート・アルバイトを含む) (11)本部の子会社の名称および事業の種類等 なし
(12)所属団体 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
2.沿革
2 0 0 5 年 2 月 | 株式会社カーブスジャパン設立 カーブス・インターナショナルとマスター・フランチャイズ契約を締結 | |
2005 年 7~8 月 | 直営店 3 店舗オープン(戸越,都立大学,xxx町) | |
2 0 0 5 年 10 月 | 第一次加盟募集スタート | |
2 0 0 6 年 3 月 | 第 1 期 FC 店舗グランドオープン(15 クラブ) | |
2 0 0 6 年 5 月 | 会員数 10,000 名到達 | |
2 0 0 6 年 6 月 | 店舗数 100 店舗到達 | |
2 0 0 6 年 11 月 | 店舗数 300 店舗到達 | |
2 0 0 6 年 12 月 | 会員数 70,000 名到達 | |
2 0 0 8 年 2 月 | 店舗数 600 店舗到達 | 会員数 160,000 名到達 |
2 0 0 8 年 12 月 | 店舗数 700 店舗到達 | 会員数 200,000 名到達 |
2 0 1 0 年 4 月 | 店舗数 800 店舗到達 | 会員数 290,000 名到達 |
2 0 1 0 年 12 月 | 店舗数 920 店舗到達 | 会員数 350,000 名到達 |
2 0 1 1 年 12 月 | 店舗数 1,090 店舗到達 | 会員数 430,000 名到達 |
2 0 1 2 年 12 月 | 店舗数 1,247 店舗到達 | 会員数 530,000 名到達 |
2 0 1 3 年 12 月 | 店舗数 1,393 店舗到達 | 会員数 600,000 名到達 |
2 0 1 4 年 12 月 | 店舗数 1,534 店舗到達 | 会員数 670,000 名到達 |
2 0 1 5 年 11 月 | 店舗数 1,637 店舗到達 | 会員数 740,000 名到達 |
2 0 1 6 年 11 月 | 店舗数 1,750 店舗到達 | 会員数 800,000 名到達 |
2 0 1 7 年 11 月 | 店舗数 1,856 店舗到達 | 会員数 840,000 名到達 |
2 0 1 8 年 11 月 | 店舗数 1,936 店舗到達 | 会員数 850,000 名到達 |
2 0 1 9 年 10 月 | 店舗数 2,008 店舗到達 | 会員数 860,000 名到達 |
2 0 2 0 年 8 月 | 店舗数 2,020 店舗到達 | 会員数 600,000 名※休会会員を除 く |
2 0 2 1 年 8 月 | 店舗数 1,958 店舗 | 会員数 693,000 名 |
2 0 2 2 年 8 月 | 店舗数 1,947 店舗 | 会員数 754,000 名 |
3.わが社の経営理念
<私達の使命>
私達は、正しい運動習慣を広めることを通じて、お客様と私達自身の豊かな人生と、
社会の問題の解決を実現します。
<ミッションステートメント>
カーブスファミリーの皆様が、
想い描く素晴らしい人生を、自らの力で実現できるように、当社はカーブスのメソッドと強い意志をささげます。
4.会社組織図 2022 年 8 月末日現在
5. 役員の役職名および氏名
代 表 取 締 役 会 長 | x x x |
取 締 役 社 x | x x x x |
取 締 役 副 社 x | x x x x |
監 査 役 | x x x x |
x x 執 行 役 員 | x x x |
x 務 執 行 役 員 | x x x x |
x x 執 行 役 員 | x x x x |
x x 執 行 役 員 | x x と も 子 |
x x 執 行 役 員 | x x x x |
6.直近 3 事業年度の貸借対照表および損益計算書
【グループ連結貸借対照表】
(単位:xx) | |||
2020年8月期 (2019年9月1日~2020年8月31日) | 2021年8月期 (2020年9月1日~2021年8月31日) | 2022年8月期 (2021年9月1日~2022年8月31日) | |
資産の部 | |||
流動資産 | |||
現金及び預金 | 9,533,587 | 9,760,075 | 8,212,746 |
受取手形及び売掛金 | 3,243,741 | 3,857,456 | 4,156,396 |
商品 | 1,511,593 | 1,092,413 | 933,076 |
原材料及び貯蔵品 | 6,116 | 4,249 | 4,117 |
その他 | 1,127,615 | 423,056 | 651,892 |
貸倒引当金 | △147,384 | △176,103 | △219,018 |
流動資産合計 | 15,275,269 | 14,961,146 | 13,739,210 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
建物及び構築物 | 517,248 | 546,258 | 560,038 |
減価償却累計額 | △296,868 | △337,995 | △362,490 |
建物及び構築物(純額) | 220,379 | 208,262 | 197,547 |
工具、器具及び備品 | 632,144 | 904,706 | 900,649 |
減価償却累計額 | △526,337 | △607,238 | △673,449 |
工具、器具及び備品(純額) | 105,807 | 297,468 | 227,20 |
有形固定資産合計 | 326,187 | 505,730 | 424,748 |
無形固定資産 | |||
のれん | 1,392,773 | 1,346,271 | 1,559,559 |
商標権 | 17,997,264 | 17,431,010 | 20,258,938 |
ソフトウエア | 666,101 | 815,317 | 1,204,818 |
その他 | 733,374 | 535,473 | 378,365 |
無形固定資産合計 | 20,789,513 | 20,128,072 | 23,401,682 |
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | 20,000 | 60,200 | 28,800 |
敷金及び保証金 | 253,498 | 291,474 | 294,434 |
繰延税金資産 | 155,771 | 288,275 | 398,555 |
その他 | 21,166 | 53,529 | 69,855 |
貸倒引当金 | △3,492 | △3,561 | △5,083 |
投資その他の資産合計 | 446,943 | 689,917 | 786,562 |
固定資産合計 | 21,562,644 | 21,323,720 | 24,612,993 |
資産合計 | 36,837,913 | 36,284,867 | 38,352,203 |
2020年8月期 (2019年9月1日~2020年8月31日) | 2021年8月期 (2020年9月1日~2021年8月31日) | 2022年8月期 (2021年9月1日~2022年8月31日) | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
支払手形及び買掛金 | 1,562,764 | 1,690,879 | 1,747,409 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,840,000 | 3,090,000 | 3,290,400 |
未払金 | 919,875 | 868,646 | 627,131 |
未払費用 | 291,399 | 324,313 | 304,046 |
未払法人税等 | 364,394 | 694,617 | 649,044 |
賞与引当金 | 223,835 | 238,117 | 288,495 |
ポイント引当金 | 44,320 | 69,880 | 109,583 |
株主優待引当金 | 30,622 | 19,810 | 21,764 |
預り金 | 1,653,990 | 1,731,552 | 1,894,295 |
その他 | 331,404 | 202,056 | 375,720 |
流動負債合計 | 7,262,606 | 8,929,876 | 9,307,891 |
固定負債 | |||
長期借入金 | 17,420,000 | 14,330,000 | 11,956,100 |
株式給付引当金 | - | 222,692 | |
繰延税金負債 | 3,887,324 | 3,728,604 | 4,390,359 |
資産除去債務 | 125,377 | 132,778 | 119,211 |
固定負債合計 | 21,432,701 | 18,191,383 | 16,688,363 |
負債合計 | 28,695,308 | 27,121,259 | 25,996,254 |
純資産の部 | |||
株主資本 | |||
資本金 | 848,666 | 848,666 | 848,666 |
資本剰余金 | 828,666 | 828,666 | 828,666 |
利益剰余金 | 6,328,053 | 6,988,449 | 8,438,466 |
自己株式 | △76 | △76 | △1,247,477 |
株主資本合計 | 8,005,310 | 8,665,706 | 8,868,322 |
その他の包括利益累計額 | |||
その他有価証券評価差額金 | - | 26,294 | 5,756 |
為替換算調整勘定 | 137,294 | 471,607 | 3,481,870 |
その他の包括利益累計額合計 | 137,294 | 497,902 | 3,487,626 |
純資産合計 | 8,142,605 | 9,163,608 | 12,355,949 |
負債純資産合計 | 36,837,913 | 36,284,867 | 38,352,203 |
【グループ連結損益計算書】
(単位:千円) | |||
2020年8月期 (2019年9月1日~2020年8月31日) | 2021年8月期 (2020年9月1日~2021年8月31日) | 2022年8月期 (2021年9月1日~2022年8月31日) | |
売上高 | 25,082,276 | 24,681,001 | 27,509,600 |
売上原価 | 15,914,099 | 14,277,818 | 15,517,977 |
売上総利益 | 9,168,177 | 10,403,183 | 11,991,622 |
販売費及び一般管理費 | 8,000,895 | 8,780,704 | 9,248,641 |
営業利益 | 1,167,282 | 1,622,479 | 2,742,981 |
営業外収益 | |||
受取利息 | 178 | 284 | 306 |
為替差益 | - | 77,894 | 569,406 |
助成金収入 | 86,396 | 35,420 | 23,134 |
保険金収入 | 4,475 | 421 | 110 |
受取補償金 | - | 30,000 | 4,005 |
その他 | 11,807 | 36,054 | |
営業外収益合計 | 102,857 | 167,701 | 633,018 |
営業外費用 | |||
支払利息 | 58,592 | 66,330 | 56,192 |
支払手数料 | 37,189 | 1,900 | 1,900 |
為替差損 | 3,704 | - | - |
その他 | 5,642 | 5,124 | 6,777 |
営業外費用合計 | 105,128 | 73,354 | 64,870 |
経常利益 | 1,165,011 | 1,716,826 | 3,311,130 |
特別損失 | |||
株式給付引当金繰入額 | - | 170,990 | |
固定資産除却損 | 5,993 | 6,724 | 5,680 |
減損損失 | 11,815 | 4,256 | - |
投資有価証券評価損 | - | - | - |
関係会社整理損 | - | - | - |
特別損失合計 | 17,809 | 10,981 | 176,670 |
税金等調整前当期純利益 | 1,147,202 | 1,705,844 | 3,134,459 |
法人税、住民税及び事業税 | 530,629 | 1,011,711 | 1,173,397 |
法人税等調整額 | △148,131 | △435,549 | △286,742 |
法人税等合計 | 382,498 | 576,162 | 886,654 |
当期純利益 | 764,703 | 1,129,682 | 2,247,804 |
7.売上・出店状況(加盟店/直営店)
8.加盟店の店舗に関する事項
・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟店の店舗数
年度 | 新規に営業を開始した加盟店の店舗数 |
2020 年度(2019 年 9 月~2020 年 8 月) | 44 |
2021 年度(2020 年 9 月~2021年 8 月) | 17 |
2022 年度(2021 年 9 月~2022 年 8 月) | 15 |
・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟店の店舗数
年度 | 契約を中途で終了した加盟店の店舗数 |
2020 年度(2019 年 9 月~2020 年 8 月) | 13 |
2021 年度(2020 年 9 月~2021 年 8 月) | 70 |
2022 年度(2021 年 9 月~2022 年 8 月) | 18 |
・直近3事業年度の各事業年度内に再契約された契約に係る加盟店の店舗数および再契約されなかった契約に係る加盟店の店舗数
年度 | 再契約された契約に係る店舗数 | 再契約に伴い他の 加盟店に譲渡された契約に係る店舗数 | 再契約されなかった契約に係る店舗数 |
2020 年度 | 256 | 5※ | 2※ |
2021 年度 | 447 | 1※ | 9※ |
2022 年度 | 279 | 4※ | 8※ |
※契約期間満了前 1 年以内に譲渡、閉店した店舗数を含む。
9.訴訟件数
・直近5事業年度の各事業年度内に加盟店又は加盟店であった者から提起された訴えの件数および当社より提起した訴えの件数
年度 | 加盟店または加盟店であった者 から提起された訴えの件数 | 当社より提起した訴えの件数 |
2018 年度 | 0 | 1 |
2019 年度 | 0 | 0 |
2020 年度 | 0 | 0 |
2021 年度 | 0 | 0 |
2022 年度 | 0 | 0 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1.契約の名称等
「Curves」フランチャイズ加盟契約書
2.売上・収益予測についての説明
<前文 2、前文 3、前文 4、第 10 条(収益保証の否認)、第 82 条(確認事項)より>
加盟店には、カーブス・システム(※1)カーブス標章(※2)の使用方法について研究していただき、カーブスの高い基準を維持することと、加盟契約の内容が重要であることをご理解いただきました。
加盟店には、加盟契約および法定開示書について、その内容を精査していただきました。
※1 「カーブス・システム」は、加盟契約に定めるカーブスの基準、商品・サービスの仕様および運営手順を指します。
※2 本書11.にて定義。
そのうえで加盟店には、以下のことを確認し、加盟契約を締結いただきます。
① 加盟店が加盟契約を締結する前に、弁護士や公認会計士等より、加盟契約の条件について助言を受ける機会が十分にあったこと。
② 加盟店がカーブス・フランチャイズのオペレーションについて独自の調査をおこなったうえで加盟契約を締結するものであり、本部は加盟店の売上および収益について一切保証しないこと。
③ 本部が加盟契約以外にいかなる約束もしていないこと。
④ 本部が加盟店に加盟権を付与し、またはカーブス店舗用立地(移転先立地を含む。以下同じ)を承認したことにより、以下のことを加盟店に保証し、表明し、約束し、または請負うものではないこと。
(ア)加盟契約において付与された加盟権が成功する、または収益を生むこと。
(イ)加盟店が選定したカーブス店舗用立地がカーブスチェーン店舗を運営するうえで必ず成功する場所であること。
(ウ)加盟契約において付与された加盟権が加盟店の期待を満足するものであること。
⑤ 立地の適合性、加盟店の売上、収益その他の成果が、本部または加盟店がコントロールし得ない数多くの要因に左右されるものであり、しかしながら主に、加盟店の運営努力および運営能力に左右されるものであること。
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
<第 5 条(対価)、第 43 条(各種対価の不返還および金額改定)、第 42 条(支払遅延)より> (1)金銭の額または算定方法 (2)性質 (3)お支払いの時期 (4)お支払いの方法
・以下の金額を、加盟契約締結日までに、本部指定の方法によりお支払いいただきます。
① 加盟金として 400 万円(消費税別)
② 加盟契約書別紙 B 記載のフィットネス機器の対価として 20,000 米ドル(※)
※支払日前日の為替レート(株式会社三菱UFJ銀行発表の対顧客電信売買相場仲値)を基準に日本円に換算しておこない、消費税相当額を加算。
※日本国内の本部倉庫からカーブス店舗までの送料が別途必要になります。
③ 初期研修の費用として 50 万円(消費税別)
・加盟店が期限内に上記①~③の支払の一部でもおこなわなかった場合には、加盟契約は成立しません。
・支払を 5 日以上遅延した場合には、6 日目から支払済みの日まで年利 14.6%の遅延損害金をお支払いいただきます。
(5)当該金銭の返還の有無およびその条件
加盟金、フィットネス機器の対価、および初期研修費用は、原則として返還されません。ただし、加盟契約第 11 条1項および 2 項に基づく返還の場合、ならびに本部の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
4.加盟店が定期的に支払う金銭に関する事項
<第 37 条(月払ロイヤルティおよび手数料)、第 15 条(店舗経営支援システム)、第 38 条(広告、販売促進、
および広報活動)、第 40 条(総売上)、第 41 条(支払方法)より>
(1)お支払いいただく金銭の額または算定方法 (2)金銭の性質 (3)支払い時期 (4)支払い方法
以下の 1~4 は、本部が入会金および会費回収事務を代行し、当月分の当該金銭を差し引いた額を加盟店に支払う方法により、お支払いただきます。
no. | 種別 | 金額(税別) | 備考 |
1 | ロイヤルティ | 総売上の 5% | 「総売上」とは、カーブス標章を付してなされるあらゆる種類・性質のサービ ス・物品の提供など、加盟店がカーブス店舗の運営により受領するすべての金額を意味します。代金回収の方法は問いません。またその回収の不能または不成立の引当金または控除を考慮 しません。 |
2 | 広告等分担x | x売上の 3% | |
3 | 入退会事務手続の手数料 | 入会 1 会員あたり 1,000 円 | 本部が代行する入退会事務手続の手数料です。 |
4 | 会費引落およびデータメンテナンスの手数料 | 在籍 1 会員あたり 300 円 | 本部が代行する会費引落およびデータメンテナンスの手数料です。 |
※上記は毎月定額(定率)で発生するものであり、これ以外に商品購入等によりスポットで発生するものがあります。
※上記費用は改訂されることがあります。
なお、支払を 5 日以上遅延した場合には、6 日目から支払済みの日まで年利 14.6%の遅延損害金をお支払いいただきます。
5.店舗の運営
<第 19 条(商品およびサービス)、第 20 条(営業時間)、第 22 条(本件店舗の運営方法)、第 26 条(店舗マ
ネジメント)、第 51 条(保険)、第 52 条(補償)より>
① 営業時間・営業日・休業日
加盟店は、本部からの別段の指示がある場合などを除き、カーブス店舗を以下にしたがって運営していただきます。
・年間 52 週営業をおこなう
・平日は 10~13 時および 15~19 時の 7 時間営業とする
・土曜日は 10~13 時の 3 時間営業とする
・日曜は休業とする
・祝日は休業可とする
なお、加盟店による営業時間の変更は原則として認められません。やむを得ない事情により営業時間の変更を希望する場合は、事前に書面による本部の承認を得ていただきます。
本部は、カーブス店舗またはカーブスチェーン全体の改善のために、営業時間または営業日数を変更することがあります。加盟店は、本部から変更の指示があった場合にはこれにしたがっていただきます。本部は、会員、加盟店従業員、その他関係者の安全等に関して必要と判断した場合は、営業時間の短縮、延長、休業等を指示することができるものとし、加盟店はこれに従っていただきます。
② マニュアル(※)の順守
(ア)加盟店は、カーブス店舗を、マニュアルに規定された基準にしたがい、安全、清潔、および整然と保持します。
(イ)加盟店は以下の目的のために、マニュアルに定める標準手続および規則を完全に順守したうえで、
カーブス店舗を運営します。
・カーブスチェーン、本部およびカーブス・インターナショナル社の評判・信用を保護するため
・カーブス標章およびカーブス・システムに基づくサービスおよび運営の統一性を保つため。
・カーブス・システムの信用を向上させるため。
・本部および加盟店の相互の利益のため。
(ウ)加盟店は、カーブス店舗への関与者全員に、加盟契約およびマニュアルを順守させます。
※マニュアルには、紙媒体、web サイトへの掲出および DVD などのあらゆる電子媒体を含みます(これらの内容を総称して「マニュアル」といいます)。マニュアルは随時、修正および改訂がなされることがあります。加盟店はこの修正・改訂に従わねばなりません。
③ 商品・サービスの販売
(ア)加盟店は、本部が事前に承認した製品およびサービスのみを提供・販売し、その他の製品およびサービスを有償・無償を問わず提供・販売してはなりません。
(イ)加盟店は、本部が指定したすべての商品およびサービスを提供・販売します。
(ウ)本部は、加盟店に対し、追加サービスおよび追加製品の提供・販売を求める権利があります。
(エ)カーブスチェーンの統一性維持、ならびに本部および加盟店の相互利益のため、加盟店は、カーブス店舗で提供する商品・サービスを、本部指定の金額で提供しなければなりません。
④ 店長およびスタッフの配置
(ア)加盟店は、初期研修を修了した店長およびスタッフ 2 名の計 3 名以上を設置し、本部に報告します。
(イ)加盟店は店長に対し、カーブス店舗(当該店長が管轄する他のカーブス店舗を含む)の管理業務にその勤務時間の全てを投じ、最大限の努力をおこなうよう、指導しなければなりません。
(ウ)店長およびスタッフの 3 名はカーブス店舗 1 店舗の専任でなければならず、他店との兼任はできません。3 名のうち 1 名でも欠員が出た場合には、加盟店は初期研修を修了したスタッフを増員し、欠員が発生した日から 90 日以内に店長およびスタッフの計 3 名体制にしなければなりません。これを怠った場合には、本部は加盟契約を解除することができます。ただし、カーブス店舗の状況により、本部がこれと異なる対応を承認した場合には、加盟店はその内容に従います。
⑤ 本部に対する補償
加盟店は、加盟店に責任がある理由により、カーブス店舗の運営等に関連して発生するクレーム、要求、費用、または本部に対する判決等、本部(役員、代理人および従業員を含みます)が被る可能性がある全ての責任、損失、または損害について、本部(同上)に対し補償します。
この加盟店の義務は、加盟契約終了後も有効に存続します。この定めは、関連法令に基づき本部が連帯責任を課された場合であっても、有効とします。また、加盟店の補償義務は、加盟店の雇用関係に関するものも含みます。この義務は、保険維持の義務とは区別され、加盟店は保険維持によりこの義務を免れません。この補償は、保険の補償金額により制限されません。
⑥ 保険
加盟店は本部が指定する保険、補償制度等に加入し、加盟契約期間中これを有効に保持・継続しなけばなりません。
6.広告
<第 23 条(宣伝および販売促進資料)、第 38 条(広告、販売促進、および広報活動)より>
① 本部は、特定の製品またはマーケティングテーマを促進する全国または地域規模の販売促進キャンペーンをおこなうことができます。加盟店は、本部が定める条件で販売促進キャンペーンに参加します。加盟店は、キャンペーンへの参加に際し、販売促進資料の購入を求められる場合があることに合意します。
② 加盟店は、加盟店が作成または変更した広告資料について、その使用前に、本部の承諾を得なけれ
ばなりません。
③ 本部は、月払広告等分担金、月払広告等分担金から得られた利息・配当、およびその他の金額(「広告資金」といいます)から直接管理費を差し引いた金額を、以下の目的で使用します。
(ア)広告および販売促進の開発ならびにその効果の評価に直接関連する市場調査費
(イ)本部が定義するカーブス店舗のマーケットと、全国単位の両方の広告、販売促進、および広報活動の開発に関して発生した企画費、製作費、ならびにその他の費用
(ウ)テレビ、ラジオ、屋外広告、および印刷物
(エ)カーブスチェーンスタッフの採用、教育、および定着 (オ)カーブスチェーン内の情報共有
(カ)その他、本部が必要と判断した企画
ただし本部は、加盟店から受領した広告資金を全額支出する義務を負うものではありません。ある営業年度に支出した金額がすべての加盟店の広告資金の合計に満たない場合には、その超過分は次年度に繰り越されます。
④ 広告資金は、本部の裁量にしたがい、カーブスのイメージや知名度のxxxのために、本部が適切と判断した手法、および広告に伴い本部に発生した費用に使用します。広告資金の地域間の割り当ておよび本部費用への割り当ては、本部の経営判断でおこないます。本部は広告資金に関し、誠実に検討して実行した事柄について、広告、販売促進等の効果について責任を負うものではありません。
7.会員情報の取り扱い
<第 46 条(会員情報)より>
① 加盟店は、入会申込書等本部が指定する会員に関する書類全てを、本部が指定する期日までに確実に提出します。
② 本部(または本部の指定する者)は、以下の目的で、カーブス店舗の営業時間(または本部と加盟店が合意したその他の時間)に、全ての会員記録(退会済会員および見込客を含む。以下同じ)およびその他の関連記録を検査することができます。
・加盟店に対して継続的な助言および支援を提供するため。
・加盟店が加盟契約の条件ならびにカーブス店舗の営業のために定められた仕様、基準および手続を順守しているかを判断するため。
③ 加盟店は、本部が求めた場合には、カーブス店舗の全ての会員記録と関連記録(総称して「会員記録」といいます)を、本部所定の方法で提出します。
④ 会員情報は本部の所有物です。加盟店は事前に本部の承諾を得ない限り、会員情報を形式および方法を問わず第三者に開示してはなりません。
⑤ 加盟店は、会員情報に含まれる個人情報(「個人情報」といいます)を、加盟契約に基づく本部の委任に基づき取り扱うものであり、個人情報保護法およびその関連法令ならびに本部の関連諸規則等にしたがって適正に取り扱います。
⑥ 加盟店は、本部所定の時期および方法により、退会済み会員の個人情報および個人情報が掲載されたデータ、媒介物等を定期的に廃棄しなければなりません。
⑦ 加盟店は、個人情報を、会員の維持、来店促進、紹介促進、本部指定商品の販売、および入金管理以外の目的で使用してはならず、加盟契約において認められた範囲を超える個人情報の加工、複写および複製、ならびに個人情報の目的外利用、漏洩、売却、交換、貸与、盗用、改ざん、滅失および毀損等(「漏洩等」といいます)をおこなってはなりません。
加盟店は、加盟契約終了にあたっては一切の個人情報を本部に返還し、加盟契約終了後はいかなる用途にも使用してはなりません。
⑨ 加盟店は、個人情報の漏洩等の防止その他個人情報の安全管理のために必要且つ適切な措置を講じます。加盟店は、安全管理措置の実施状況について、本部から求められたとき、または実施状況に重要な変更があったときには、直ちに本部に対して報告します。
また、加盟店は個人情報の取扱の内容に応じ、定期的または必要に応じて本部の監督を受けるとともに、安全管理措置の実施状況の確認のため本部が監査をおこなう場合には、これに協力します。
加盟店は、本部が合理的理由に基づき安全管理措置の見直しを求めた場合には、誠実に対処します。
⑩ 加盟店は、本部の事前の承諾を得ないかぎり、個人情報の取扱および委託事務について第三者に再委託をしてはなりません。
加盟店が、個人情報の取扱または委託事務について、本部の事前承諾を得て再委託しようとする場合には、加盟店は、加盟店が加盟契約に基づき本部に対して負う義務と同様の義務を再委託先に負わせるともに、再委託先の個人情報の取扱い状況等について必要に応じて監督しなければなりません。この場合、加盟店は本部の求めに応じ、再委託の状況や再委託先に対する監督方法等を本部に報告します。
⑪ 加盟店または加盟店から再委託を受けた再委託先において、個人情報の漏洩等が発生した場合、または発生する可能性がある場合には、加盟店は、直ちにその旨を本部に連絡し、必要に応じて本部と共同して、事実調査と影響範囲の特定、監督官庁への報告、当該漏洩等の対象となった本人への通知、事実関係および再発防止策の公表、原因の究明等の措置をおこないます。
加盟店または加盟店の再委託先が上記漏洩等をした場合には、加盟店は違約金として金 500 万円を即時に本部に支払わなければなりません。なお、本違約金規定は、本部から加盟店に対する別途の損害賠償請求を妨げるものではありません。
⑫ 上記⑪に基づく加盟店の義務は、加盟契約の終了後も効力を有します。
8.売上金等の回収代行および精算
<第 41 条(支払方法)より>
本部は、加盟店と入会契約を締結した会員の入会金および月々の会費について、口座引落またはクレジットカード決済により、回収事務を代行します。加盟契約における加盟店から本部への各種支払は、以下の方法でおこないます。
<支払方法>
・当月分を毎月末日で締め、本部が回収事務代行をおこなった入会金および会費から、加盟店が本部に支払うべき債務を控除した後に、加盟店指定の金融機関口座に振り込み。
・本部から加盟店への入金日は、会員の支払方法別に毎月 5 日、15 日、および 20 日(金融機関休業日の場合は翌営業日)。
-口座振替:毎月 15 日
-クレジットカード:毎月 5 日 および 毎月 20 日(カード会社により異なる)
・振込手数料は本部負担。
9.加盟店に対する商品の販売条件に関する事項
<第 18 条(設備)、第 19 条(商品およびサービス)、第 22 条(本件店舗の運営方法)、第 23 条(宣伝および
販売促進資料)、第 27 条(通信環境の整備)、第 31 条(加盟店が利用可能なサービス)、第 32 条(カーブス・システムの備品等)より>
(1)加盟店に販売または斡旋する商品の種類
・本部は加盟店に対し、以下の商品を販売または斡旋します。 (ア)フィットネス機器
(イ)コンピュータを利用した店舗経営支援システムおよびソフトウェア (ウ)AED および血圧計
(エ)販売促進キャンペーン参加に伴う店頭販促ツール、ポスター、チラシ、商品陳列台等
(オ)什器、備品、看板、設備、商品、制服、販促ツール等のうち、本部指定のもの(「備品等」といいます)
(2)商品等の供給条件
・発注日、締め時間、納品日はすべて本部指定どおりです。
(3)配送日・時間・回数に関する事項
・本部指定の配送日、時間、および回数により配送します。
(4)仕入先の推奨制度
① 備品等は、本部または本部認定業者からのみ購入いただきます。なお本部は、認定業者を指定、変更、および増減することができ、また自らが認定業者となることができます。
② 加盟店が備品等を認定業者以外から購入することを要望する場合は、加盟店は本部の事前承認を得なければなりません。本部は、自らの裁量により、その購入先を審査し、要望を認めるか否かを判断します。なお、加盟店は本部に対し、自らの費用で、購入を要望する備品等のサンプル、仕様説明等本部が必要とする情報を提供します。本部は、加盟店の要望に対し書面をもって回答し、加盟店は本部の回答がない限り、認定業者以外から購入した備品等を販売、提供および使用してはなりません。
(5)発注方法
・本部指定の方法により発注いただきます。
(6)売買代金の決済方法
・本部からの請求にしたがい、納品までに前払いでお支払いいただきます。
(7)返品
・商品種類別に、本部指定の基準および方法によりおこなっていただきます。
(8)在庫管理等
・在庫管理の方法については、特段本部の指定はありません。
(9)販売方法
① 本部が事前に承認した商品およびサービスのみを提供・販売し、その他の製品およびサービスを有償・無償を問わず提供・販売してはなりません。
② 本部が指定したすべての商品およびサービスを提供・販売します。
③ 本部は、加盟店に対し、追加サービスおよび追加商品の提供・販売を求める権利があります。
(10)商品の販売価格について
・カーブスチェーンの統一性維持、本部および加盟店の相互利益のため、加盟店は、カーブス店舗または本部所定の場所で提供する商品・サービスを、本部指定の金額で提供しなければなりません。
(11)許認可を要する商品の販売について
・許認可を要する商品の取り扱いはしていません。
10. 経営の指導に関する事項
<第 34 条(初期研修)、第 35 条(研修費その他の費用)、第 36 条(加盟店の研修およびスタッフ配置)より> (1)加盟に際しての研修等実施の有無 (2)加盟に際し行われる研修の内容
① 初期研修
開業前の初期研修には必ず参加しなければなりません。初期研修の実施条件は以下の通りです。 (ア)期限
開業予定日の 30 日前までに修了。 (イ)参加対象者
1 店舗につき店長 1 名を含む最低 3 名(ただし、1 店舗につき最大 4 名)。なお、加盟店が個人事業主の場合には加盟店本人が、企業の場合にはその代表者または本部が承認した代理人の参加が必須。
(ウ)場所および時間
本部が指定する場所および時間。 (エ)内容
運動生理学、マーケティング、販売、ビジネスシステム、およびフィットネス器具の使用に関する指導等。 (オ)費用
欠員補充等の目的で初期研修に追加で参加する場合には、初回参加時の参加者を含む通算 5 人目
以後について、その研修の後半のプログラムにかかる受講料一人あたり 5 万円(消費税別)を本部に支払。
(カ)初期研修未了の場合の措置
加盟店が初期研修を修了せずに店舗を開業していることが判明した場合には、本部は加盟契約を解除することができます。
② 加盟店自身による研修および加盟店の要請による研修
加盟店は、初期研修修了者以外のスタッフを採用した場合には、そのスタッフに対し、本部指定の方法により研修をおこないます。加盟店はこの研修を、そのスタッフを店舗に配属する前に、マニュアルにしたがっておこなわねばなりません。
③ 本部による随時の研修
本部は必要に応じ、開業の前後を問わず随時加盟店に対して研修を実施することができます。
その場合加盟店は、本部の指示する参加者をその研修に参加させなければなりません。なお、研修の受講料は加盟店の負担とし、本部指定の期日までに本部に支払っていただきます。
11.使用することができる商標・商号・その他の表示に関する事項
<前文 1、第 1 条(加盟権の付与)、第 17 条(看板等)、第 22 条(本件店舗の運営方法)、第 23 条(宣伝およ
び販売促進資料)、第 28 条(加盟店のウェブサイト等)、第 47 条(カーブス商標)、第 59 条(債務不履行およ
び是正機会を伴わない契約解除)、第 65 条(契約終了の効果)より> (1)使用することができる商標・商号その他の表示
商標 | 役務区分 | 登録番号 |
CURVES カーブス | 41 類 | 第4864552号 |
CURVES | 41 類 | 第4986830号 |
Curves For Women | 41 類 | 第4986841号 |
Curves For Women | 41 類 | 第4986846号 |
The Power to Amaze Yourself | 41 類 | 第5173024号 |
It’s Great to be at Curves | 41 類 | 第5173023号 |
Curvaceous | 41 類 | 第5173019号 |
Curves Community Japan | 41 類 | 第5173020号 |
Curves Family | 41 類 | 第5173021号 |
Curves Mentor | 41 類 | 第5173022号 |
筋トレの輪 | 41 類 | 第5082779号 |
あしたの自分にきっと驚く | 41 類 | 第5470074号 |
この他に、「It’s Official, I’m Amazing」「30minute fitness and weight loss center」「Curves workout」など商標、標章、サービスマーク、および本部が書面にて指定するその他の商標、サービスマーク、ロゴ、看板、デザイン、記章(総称して「カーブス標章」といいます)があります。
※カーブス・インターナショナル社と本部はマスター・フランチャイズ契約を締結しており、カーブス・インターナショナル社は本部に対し、日本国内におけるカーブス・フランチャイズ事業展開の権利、およびカーブス標章の使用権を付与しています。
(2)当該表示の使用について条件があるときはその内容
① 看板の設置
カーブス標章は、本部が承認し、認可する方法および位置に設置され、表示されなければなりません。
② 品質・サービス水準の保持
加盟店は、カーブス店舗の運営に際し、本部が定める基準にしたがい最高水準の品質のサービスを提供しなければなりません。
③ 不適切な広告等の禁止
加盟店は、本部、カーブス標章、カーブス・システム、または公衆にとって不利益であり、または有害であるような欺瞞的、虚偽的、違法、または非倫理的な広告等をおこなってはなりません。
④ 本部規定の順守
加盟店は、本部が規定する形式においてのみカーブス標章を使用します。本部がカーブス標章を付すこととしている広告、販売促進資料、看板その他の物品は、全て本部が規定する形式、色、場所、および方法によるものとし、また、本部が提供した物、または本部が事前に承認したものでなければなりません。
⑤ インターネット利用時の注意
加盟店が、カーブス店舗の宣伝および販売促進のためにカーブス標章またはカーブス標章の一部を使用してウェブサイトを作成し、運営しようとする場合には、次の事項にしたがいます。
(ア)加盟店のドメイン名ならびに加盟店のウェブサイトの形態や内容について、インターネット上で使用する前に本部の承認を得、カーブスチェーンの統一性を保持するようにしなければなりません。カーブス標章またはこれに類する言葉を、加盟店のドメイン名に一切使用してはなりません。
(イ)自らのウェブサイト上に本部のウェブサイトへのハイパーリンクを設定します。第三者のウェブサイトへのハイパーリンクを設定する場合、加盟店は、そのハイパーリンクについて、事前に本部の承認を得なければなりません。深層リンク、フレーム化、ワードスタッフィングまたはその他不法もしくは非倫理的な行為をおこなってはなりません。
(ウ)自らのウェブサイトの内容について、必要に応じて法的な助言を受け、あらゆる関連法令を確実に遵守している状態を維持しなければなりません。
(エ) 加盟店は、電子商取引の分野が急速に発展しており、そのため本条の条項が修正される可能性があること、およびインターネットに関する事項がマニュアルに盛り込まれる可能性があることを、予め了解します。加盟店は、本部がおこなうこのような修正について、予め合意します。
(オ)自らのウェブサイトについて、第三者が本部に対して何らかの申立をおこなった場合には、本部がおこなう対応に協力し、その申立により本部が被った損害および費用の全額を補償しなければなりません。
(カ)本部が地域の制約なくインターネットを介したビジネスを運営することを了解します。
(キ)加盟店は、ウェブサイト、SNS 等インターネット上のサービスの使用にあたっては、ブランディング、機密情報管理、個人情報管理等の観点から、別途本部が定めるルールを順守し、加盟店の役員および従業員に順守させなければなりません。加盟店の役員または従業員が本部所定のルールを順守しないことにより、カーブス・インターナショナル、本部、他の加盟店またはカーブスチェーン全体が損害(逸失利益を含む)を被った場合には、加盟店は当該役員または従業員と連帯して、当該損害を賠償しなければなりません。
⑥ 標章に対する権利主張の禁止
(ア)加盟店は、全てのカーブス標章、または本部が所有権もしくは専用実施権を有し、または今後有する全ての追加商標および標章、代替商標および標章、ならびに前記商標および標章から発生するすべての営業権が本部の独占的財産であり、加盟店はそれらの所有権または専用実施権について一切の主張をおこなってはなりません。
(イ)加盟店は、加盟契約期間中および加盟契約終了後にカーブス標章の本部の専用実施権またはそれらの有効性について異議を申し立てず、カーブス標章に関連する本部の権利を減損させる行為または事柄を自らおこなわず、また第三者をしておこなわせてはなりません。
(ウ)加盟店は、カーブス標章の有効性に関して、本部が明示・黙示を問わず一切の保証を与えていないことを確認します。
(エ)本部は加盟店に対し、加盟契約に記載された条件に基づいてカーブス標章を表示および使用する取消可能の通常使用権以外に、カーブス標章に関するいかなる権利も付与しません。
(オ)加盟店は、加盟契約や本部との関係、加盟店がカーブス標章を使用することにより、カーブス標章に対するいかなる所有権、営業権または他の権益も取得しておらず、将来も取得せず、またそれらを所有していると表明してはなりません。
(カ)加盟店は、加盟契約の満了または終了に伴い、カーブス標章の使用またはカーブス店舗の経営に関する営業権の対価として、いかなる金員も要求する権利を有しません。
⑦ 標章の変更・使用中止等に伴う措置
本部がカーブス標章の変更または使用中止、もしくは代替商標、代替標章、追加商標または追加標章の採用・使用を決定した場合には、加盟店は本部の指示にしたがい、速やかに商標または標章の仕様を変更します。
この場合加盟店は、新たなカーブス標章に合致させるために自らの負担で新たな看板、什器備品等を購入し、また加盟店は、このカーブス標章の変更、修正、または交換に関して本部に対し責任を追及してはなりません。
使用方法の制限
(ア)加盟店は、全てのカーブス標章、または本部が所有権もしくは専用実施権を有しており、または将来的に有するその他の標章の使用に際しては、加盟契約により認められている場合を除き、本部の事前承認を得なければなりません。
(イ)加盟店が法人の場合には、カーブス標章や、これと混同するおそれのある語句をその商号等に使用してはなりません。
(ウ)加盟店は、カーブス標章等について、随時本部が指示する内容にしたがって使用します。
(エ)加盟店は、事前に本部の同意を得ずに、カーブス標章と組み合わせてその他の商標、標章、サービスマーク、または商号を使用してはなりません。
(オ)加盟店は、カーブス標章および本部が所有権もしくは専用実施権を有し、または今後有するその他の商標および標章を、本部が加盟店に提供していない、または本部が事前に承認していない広告に使用してはなりません。
(カ)本部は、加盟契約の順守を確認する目的で、合理的な範囲で随時、加盟店のカーブス標章の使用状況を調査することがあります。
(キ)加盟契約の順守に必要な場合、または加盟契約に基づく購入物に必要な場合を除いて、加盟店は、事前に本部の承認を得ないかぎり、いかなる目的でもカーブス標章を製品、供給物、またはいかなる形式のアイテムにも付してはなりません。また加盟店は、いかなる第三者にも製品、供給物、またはいかなる形式のアイテムに付すことを目的としてカーブス標章を提供してはなりません。
(ク)加盟店は、加盟契約の順守に必要な場合を除き、カーブス標章を本部の承認を得ていないサービスに使用し、または関連付けて使用してはなりません。
⑨ 第三者による権利侵害への対応
(ア)加盟店は、直接間接を問わず、また加盟契約期間中および加盟契約終了後において、いかなる方法においても本部、カーブス標章、またはカーブス・システムに関する本部の権利に対して異議を唱える等の行為をおこなってはなりません。
(イ)加盟店は、加盟店またはカーブス標章に対して侵害や不正競争を主張され、カーブス標章に関する類似の事案が発生し、またはカーブス標章の不正使用を原因として請求、訴訟、要求がなされたことを認識した場合には、直ちに本部に通知しなければなりません。
(ウ)本部は、カーブス標章に関するすべての訴訟手続の行為を自らおこない、または加盟店の協力を得て、自らの判断でカーブス標章の侵害、またはカーブス標章の使用もしくは登録に関連して提起され、または提訴される恐れがある請求に関してとるべき措置を決定します。
(エ)加盟店は、本部の要請によりカーブス標章に関して提起され、または提起される恐れがあるいかなる訴訟、請求または手続についても本部に協力します。
⑩ 指定外標章使用の禁止
(ア)カーブス店舗の運営に関連して、加盟店は「Curves」「Curves For Women」またはそれらの名称の派生語、または本部が指定するその他の名称以外の名称またはサービスマークを使用してはなりません。
(イ)加盟店は、カーブス標章、または本部が所有権もしくは専用実施権を有し、あるいは今後有するその他の商標もしくは標章を、本部が加盟店に提供する以外の、または本部が事前に承認していない広告に使用してはなりません。
(ウ)加盟店は、本部が指定する形で、本部が指定する名称やサービスマークを使用します。
(エ)加盟店は加盟契約に定める場合を除き、いかなる関係当局にもカーブス標章を登録してはなりません。
⑪ 契約終了後の措置
契約終了の理由の如何を問わず、加盟店は加盟契約終了後、以下の事項を順守しなければなりません。
(ア)カーブス標章およびカーブス店舗にて使用したあらゆる類似名称、機材、マーク、サービスマーク、商標、標章、標語、または記号、およびそれらを再現、模倣、変形、色変更をしたもの等、消費者の誤認、混同を招くおそれがあるもの全ての使用を中止すること。
また、加盟店がビジネスをおこなうために使用した名称(加盟店の商号を含みます)を変更するために必要なあらゆる手続をおこない、その名称がカーブス標章と混同されないよう対処すること。
(イ)閉店後 30 日以内に、カーブス店舗のカーブス標章を付した看板が撤去されたことを示す写真を本部に送付すること。
(ウ)本部が加盟店に貸与した全てのマニュアル類、本部の営業秘密とカーブス標章を含む全ての物、および本部が秘密である旨を付した物全てを、直ちに本部に返却すること。
(エ)店舗で使用したフィットネス機器、およびカーブス標章を付したその他使用可能なアイテム全てのうち、加盟店が所有権を有するものについて、本部所定の金額で買い取る権利を本部に与えること。また本部がこの権利を行使するか否かを問わず、加盟契約に基づいて使用したフィットネス機器およびその他いかなる使用可能なアイテムも継続して使用したり、または有償無償を問わず第三者に譲渡したりしないこと。
(オ)本部がフィットネス機器を買い取らない旨を加盟店に通知した場合には、加盟店はフィットネス機器からシリンダーを全て取り外し、加盟店負担にて本部に送り、フィットネス機器本体については自らの費用負担で廃棄し、廃棄証明を本部に提出すること。なお、フィットネス機器についてリース契約を締結している場合には、加盟店はフィットネス機器をリース会社から買い取ったうえで、この対応をおこなうこと。
⑫ 契約違反時の措置
加盟店が次のいずれかに該当した場合には、加盟契約の不履行とみなし、本部は加盟店に是正の機会を与えることなく加盟契約を解除することができます。
(ア)事前に本部の承認を得ず、カーブスチェーンと類似する事業に従事した場合。
(イ)加盟契約に定める競業避止義務に違反し、また、カーブス標章に類似すると本部が考える名称もしくは標章を使用して、何らかの商品やサービスを販売した場合。
(ウ)加盟店またはその役員もしくは従業員が、犯罪行為や道徳的に卑劣な行為といった、カーブス店舗やカーブス標章、これに伴う信用、および本部の利益に悪影響を及ぼすと本部がみなす行為をおこなった場合。
(エ)カーブス標章やその他カーブス・システムの特徴となるものを悪用し、無断使用し、または本部の権利や信用を著しく損なう言動をおこなった場合。
(オ)カーブス標章その他本部が所有権または専用使用権を有し、使用する標章に対する本部の権利に関し、異議を申し立てた場合。
(カ)本部のマニュアル類やカーブス・システムを通じて知得した機密情報を、形式を問わず、加盟契約により許諾されたビジネスと類似する業態において使用した場合。
(キ)カーブス標章その他加盟契約終了時点において本部が所有しまたは専用実施権を有するあらゆる標章を、形式を問わず、加盟により許諾されたビジネスと類似する業態に使用した場合。
12.店舗立地および開業
<第 7 条(本件店舗立地)、第 8 条(立地の承認)、第 11 条(開業および開業準備期間)、第 12 条(開業予
定日)、第 13 条(開業遅延)、第 27 条(通信環境の整備)、第 31 条(加盟店が利用可能なサービス)より>
① 加盟店は、自らの費用と責任でカーブス店舗の立地および店舗用不動産の賃借xxを確保し、賃貸借契約等を締結する前に本部の承認を得なければなりません。
② 加盟店は、加盟契約締結日から 180 日以内(「開業準備期間」といいます)にカーブス店舗を開業しなければなりません。開業準備期間中に開業しない場合には、本部は加盟契約を解除することができます。この場合、加盟店は本部に対して、違約金として金 100 万円を支払わなければなりません。なお、本違約金規定は、別途本部の加盟店に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
③ 前述の規定に基づき加盟契約が解除された場合は、本部は加盟店に対し、受領済みの加盟金から前述の違約金を控除した金額、フィットネス機器の対価(未納品の場合)および初期研修費用(未参加の場合)を返還します。
④ 加盟店が開業準備期間の延長を申請した場合には、本部は専権事項として開業準備期間延長の可否、その期間、および延長後のフランチャイズ地域を認めることができます。加盟店は本部の事前承認を得ない限り、開業準備期間を延長することはできません。
⑤ 開業準備期間を延長した場合、加盟店は加盟契約締結日から 180 日が経過した月の翌月からカーブス店舗を開業するまで(または未開業のまま加盟契約が終了する場合は、その時まで)、違約金として毎月 5 万円(消費税別途)を本部に支払います。なお、開業準備期間が延長された場合でも、本部は加盟契約を解除する権利があります。
⑥ 加盟店は、開業希望日を申請し本部の承認を受けねばなりません。本部は、加盟店の契約順守状況等様々な要因を考慮して、申請された開業希望日を認め、または修正します。本部が承認した開業希望日を、「開業予定日」といいます。
⑦ 本部は、開業予定日を取り消し、または遅らせることがあります。開業予定日が加盟店以外の責任で遅延し、その結果契約違反となった場合には、本部は、開業準備期間の延長を認めることがあります。なお、開業準備期間が延長された場合でも、本部は、加盟契約を解除する権利を保有します。
本部は、以下のいずれかの場合、開業予定日を取り消し、またはフィットネス機器の引渡を停止し、もしくは引渡日程を変更することができます。
(ア)加盟店が、開業予定日の 30 日前において、本部に対して負担している履行期の到来した債務を一部でも支払っていない場合。
(イ)一部でも加盟店に責任のある遅滞その他の障害のために、本部が開業予定日の 60 日前までに加盟店のカーブス店舗用立地を承認することができない場合。
(ウ)加盟契約で要求される保険手続を含む書類を開業予定日の 30 日前までに本部に提供しなかった場合。
(エ)加盟店が加盟契約、または加盟店と本部との間のその他の契約に違反している場合。
⑨ 加盟店が開業予定日までに開業せず、開業予定日の再設定が必要になった場合、加盟店は変更手数料として 15 万円(消費税別途)を本部に支払います。
⑩ 本部は、開業予定日が延期された場合であっても、加盟契約を締結した後 180 日以内にカーブス店舗が開業しない場合には、加盟契約を解除することができます。
⑪ 加盟店は、開業予定日までに、インターネットおよびオンライン上で本部と業務をおこなうために必要なコンピュータのハードウェアおよびソフトウェアをカーブス店舗において利用することができる環境を整備します。
また加盟店は、加盟店の代表者またはカーブス店舗のマネジメント担当者がカーブス店舗外においても本部所定の情報を確認できるよう、ハード、ソフトおよび通信環境を自らの費用で整備します。
⑫ 本部または本部が指定した者は、加盟店の開業日から最長 5 日間または本部が状況により適切と判断する期間について、開業支援をおこないます。ただし、開業支援の内容および期間は、加盟店の状況に応じ本部が自らの裁量により決定します。
13.店舗の構造と内外装についての特別義務
<第 16 条(本件店舗)、第 17 条(看板等)、第 33 条(本件店舗における禁止行為)より>
① カーブス店舗は、本部が書面により承認した方法で建築・改築・装飾されなければならず、加盟店はカーブス店舗の外観を、本部が承認または指示した場合を除き、その後変更してはなりません。
② 加盟店は、自らの費用および責任で、本部が定める最新の保守基準およびあらゆる関連法令にしたがって、継続してカーブス店舗を良好な状態に保持しなければなりません。
③ 加盟店は、加盟契約締結後に随時本部が合理的に変更する基準を満たすよう、カーブス店舗を改良・改変・改造しなければなりません。
④ 加盟店は、関連法令を遵守したうえで、カーブス店舗やフィットネス機器が差押、仮差押または競売の対象とされることがないよう努めなければなりません。
⑤ カーブス標章は、本部が書面により承認し、認可する方法および位置に設置され、表示されなければなりません。
⑥ 加盟店は、本部により事前に書面で承認されたカーブス・フランチャイズの最新イメージを反映する看板を管理および表示し、本部の事前の承認のない追加の看板、ポスターその他の物を、カーブス店舗に設置してはなりません。
⑦ 加盟店は、本部が旧式である、または劣化していると判断する看板等について、本部が指定する合理的な期間内に、その時点における最新の看板等に交換しなければなりません。
⑦に基づく看板等の廃棄について、加盟店が本部の書面による要求の後 30 日以内にその対処を怠った場合、加盟店は本部がカーブス店舗に立入り、承認されていない看板等を撤去し、廃棄することを予め了解し、これによって本部に生じた費用を負担します。本部は、加盟店がこの義務に違反した場合には、法的手続をおこなうことができます。
14.契約期間、契約の再契約および契約解除に関する事項
<第 4 条(契約期間および再契約など)、第 33 条(本件店舗における禁止行為)、第 55 条(譲渡の禁止)、第
59 条(債務不履行および是正機会を伴わない契約解除)、第 61 条(是正機会を伴う解除)、第 64 条(その他の契約の解除)より>
(1)契約期間
加盟契約の始期は加盟契約締結日とし、終期は加盟店が加盟契約に基づいてカーブス店舗を開業した日から 5 年間が経過した日とします。
(2) 契約の再契約の要件および手続き
加盟契約の再契約については以下のとおりとし、これ以降も同様です。
① 加盟契約の期間満了に際し、本部には、加盟店の加盟契約、本部通知およびマニュアル、本部が別途定める「再契約条件」、ならびに本部が随時定める「運営水準」等の順守状況を勘案し、再契約をおこなうか否かの判断をする権利があります。
② 本部は、加盟契約期間満了の 90 日前までに加盟店に対し「再契約許可」「再契約拒絶」の通知を出します。「再契約許可」の通知には、その時点で使用されている本部指定のフランチャイズ加盟契約書
(再契約)(「再契約書」といいます)を添付します。
③ 以下のいずれかの場合は、本部は加盟店が契約の再契約と再契約書の内容を承諾したものとみなします。
・加盟店が、「再契約許可」の通知が到着してから30 日以内に「再契約しない」旨の通知を書面で本部に対しておこなわなかった場合
・加盟店が、「再契約許可」の通知が到着してから 30 日以内に再契約書の内容に異議がある旨の通知を書面で本部に対しておこなわなかった場合
④ 加盟店が「再契約しない」旨の通知をおこなった場合は、加盟契約期間満了をもって加盟契約は終了します。また、加盟店が再契約書の内容に異議がある旨の通知をおこなった場合は、本部および加盟店は再契約につき協議をおこない、加盟契約期間満了の 30 日前までに協議が整わなかった場合には、加盟契約期間満了をもって加盟契約は終了します。
⑤ 加盟店が加盟契約の再契約を希望しない場合には、加盟契約期間満了の 180 日前までに本部に対しその旨を書面で通知するものとし、この場合加盟契約は期間満了をもって終了するものとします。
⑥ 加盟店は、契約の再契約に際しては以下の事項に予め合意します。
(ア)カーブスチェーンの最新イメージの各種基準に適合するように、その基準にしたがい設備・機器類や看板等の入れ替え、店舗の改装、あるいは店舗の移設をおこなうこと。
(イ)再契約書を締結し、その内容を順守すること。
(ウ)再契約書においては、ロイヤルティその他の金額を含む加盟契約に関わる諸条件が現在の加盟
契約とは異なっている場合があること。
(エ) 次回再契約(5 年目再契約および 10 年目再契約)にあたり、再契約料は発生しないこと。なお、 15 年目以降の再契約にあたっては、再契約毎に、加盟店は本部に対し本部が別途定める再契約料を支払う。本部は、ビジネスモデルの進化、商品・サービスの追加・変更、経済情勢の変化等を勘案して再契約料を決定し、事前に加盟店に通知するものとする。
(オ)加盟契約の再契約後は、再契約の各種手続ならびに上記(ア)~(エ)に関する事項について本部に対していかなる申立もせず、本部を全面的に免責すること。ただし、本部の故意または重過失による場合はこの限りではない。
(3) 契約解除の条件および手続き
① 加盟店が以下に該当していると本部が判断した場合には、本部は加盟契約を解除することができます。 (ア)カーブス店舗をカーブスチェーンの運営以外の目的に使用したとき。
(イ)カーブス店舗内において本部指定商品以外の商品・サービスの販売、説明会・セミナー等への集客、政治的・宗教的活動、募金活動その他これらに類する行為をおこない、または第三者にこれをおこなわせたとき。
(ウ)カーブス標章を付した商品または本部が会員に提供する目的で加盟店に提供する商品を、有償無償を問わず、本部所定の方法以外の方法で販売もしくは提供したとき。
(エ)その他、本部が禁止する行為をカーブス店舗内でおこなったとき。
② 加盟店が次のいずれかに該当した場合には加盟契約の不履行とみなし、本部は加盟店に是正の機会を与えることなく加盟契約を解除することができます。
この契約解除は、本部が加盟契約記載の加盟店住所(または加盟店が本部に書面で通知した最新の住所)に通知を発送した後、即時に発効します。
(ア)自ら振出または引受をした手形もしくは小切手が不渡りとなる等、支払停止、支払不能状態または信用不安状態に陥った場合。
(イ)本部、本部の親会社、子会社、関連会社、もしくはカーブス店舗の運営に関連した取引先への代金等の支払が滞り、当該債権者からの催告があるにもかかわらず改善されない場合。
(ウ)破産、民事再生、特別清算、もしくは会社更生その他加盟店に適用ある倒産手続の開始の申立があった場合。
(エ)第三者から、仮差押、仮処分、強制執行、競売もしくは滞納処分の申立を受けた場合。 (オ)加盟店が解散し、または債務整理に着手した場合。
(カ)本部に対し重大な不実告知、誤報、または虚偽の報告をおこなった場合(加盟締結時の提出書類時や店舗の運営に関し、重大な事実を告知しなかった場合、店舗の売上を過少に報告した場合を含みます)。
(キ)カーブス店舗に関する権利義務の一部を、事前に本部の承諾を得ずに譲渡した場合、またはカーブス店舗を清算した場合。
(ク)加盟店の責任によりカーブス店舗の使用権を失った場合。
(ケ)カーブス店舗もしくはフィットネス機器に対し担保権を行使する法的手続が 30 日以上継続した場合。 (コ)カーブス店舗の運営または加盟の継続に悪影響を及ぼす、加盟店が一部でも敗訴する内容の終局
判決が確定し、確定後 2 週間以内に加盟店が当該判決によって命じられた義務を任意に履行しない場合(上訴した場合を除く)。
(サ)カーブス店舗、カーブス店舗内の資産、またはカーブス店舗の運営に関連する権利(預金債権、会員に対する会費等請求権を含むがこれに限られない)について強制執行を受けた場合。
(シ)事前に本部の了承を得ずにカーブス店舗や加盟契約に基づく権利もしくは加盟契約上の地位を放棄した場合、または本部の承認なくカーブス店舗の運営を休止した場合。
(ス)カーブス店舗用不動産の使用をやめた場合。
(セ)事前に本部の承認を得ず、カーブスチェーンと類似する事業に従事した場合。
(ソ)加盟契約に定める競業避止義務に違反し、また、カーブス標章に類似すると本部が考える名称もしくは標章を使用して、何らかの商品やサービスを販売した場合。
(タ)加盟店またはその役員もしくは従業員が、カーブス店舗やカーブス標章、これに伴う信用、および本部の利益に悪影響を及ぼすと本部がみなす行為をおこなった場合。なお、悪影響を及ぼす行為と
は以下のような事項を指します。
・犯罪行為
・道徳的に卑劣な行為
(チ)会員(退会済および見込客を含む)の個人情報、マニュアルや本部が加盟店に提供したその他の機密情報を第三者に開示・漏洩した場合。または不正競争にあたる事業においてカーブス・システムを使用し、再現し、または関与した場合。
(ツ)加盟契約に違反した売却、譲渡、吸収合併等があった場合、事業の重要な一部または全部の譲渡や会社分割等の組織再編があった場合または加盟店の代表者の変更など加盟店の経営主体や資本構成に大幅な変更が生じた場合。
(テ)故意に虚偽の帳簿や記録を付け、虚偽の報告書や計算書等を本部に提出または提示した場合。 (ト)カーブス標章やその他カーブス・システムの特徴となるものを悪用し、無断使用し、または本部の権
利や信用を著しく損なう言動をおこなった場合。 (ナ)本部が定める保険の維持を怠った場合。
(ニ)本部からの勧告後の是正の有無を問わず、加盟契約の一部でも債務不履行があった場合。
(ヌ)カーブス標章その他本部が所有権または専用使用権を有し、使用する標章に対する本部の権利に関し、異議を申し立てた場合。
(ネ)本部、カーブス・インターナショナル社、およびカーブスチェーンの他の加盟店の信用もしくは名誉を著しく損なう言動もしくは行為があった場合。
(ノ)加盟店が、本部との間の信頼関係を著しく損なうような行為をおこなった場合。
(ハ)加盟店もしくはカーブス店舗の経営に暴力団(構成員および準構成員個人を含みます)を関与させ
(資本による参加および役員としての参加を含みます)、またはこれらの者のカーブス店舗への立入りを許容し、またはこれらの者に資金提供をおこなった場合。
(ヒ)官公庁から営業取消または停止の処分を受けた場合。
(フ)加盟店の代表者が死亡した場合、後見、補佐もしくは補助の開始の審判を受けた場合。 (ヘ)その他、上記に類する場合。
③ 上記②の場合を除き、加盟店が加盟契約、本部通知およびマニュアルの一部でも順守しない場合、または本部が随時定める「運営水準」を一部でも下回る場合には、本部からその旨を指摘する通知が到達した日から 30 日以内(または本部がこれ以上の猶予期間を了承した場合には、その期間内)に当該行為を是正し、その根拠資料を本部に提出するものとします。当該期間内に是正されない場合には、再度の加盟店に対する通知なしに、当該期間が経過した時点で加盟契約は終了します。
④ 加盟店が、加盟契約または本部と加盟店との間の他のあらゆる契約において不履行があった場合には、加盟契約および本部と加盟店との間の他の全ての契約の不履行とみなされます。
加盟契約または本部と加盟店との間の他の契約のいずれかが解除された場合には、本部は、新たな通知をすることなく当然に両者間のすべての契約は同時に解除されたものとみなします。
(4) 契約解除によって生じる損害賠償の額または算定方法、その他義務の内容等
① 加盟契約終了後、加盟店は以下の事項を順守します。
(ア)本部の指示にしたがい、カーブス店舗の会員に対し、会員から受領した入会金の全部または一部、および年一括払いの会員については残月数分の会費を返還します。
(イ)会員が運動機会を失わないよう、会員に近隣店舗を紹介し、移籍を推奨します。 (ウ)カーブス・システムや運営方法の使用を即時中止します。
(エ)カーブス標章および加盟店がカーブス店舗にて使用した、消費者の誤認、混同を招くおそれがある以下のもの全ての使用を中止します。
・あらゆる類似名称
・機材
・マーク
・サービスマーク
・商標
・標章
・標語
・記号
・これらを再現、模倣、変形、色変更をしたもの等
また加盟店は、加盟店がビジネスをおこなうために使用した名称(加盟店の商号を含みます)を変更するために必要なあらゆる手続をおこない、当該名称がカーブス標章と混同されないよう対処します。
(オ)以下のものを、直ちに本部に返却します。
・本部から貸与されたマニュアル
・本部から貸与された全てのオペレーションマニュアル
・本部の営業秘密とカーブス標章を含む全ての物
・本部が秘密である旨を付した物全て
(カ)加盟店が作成、運営したあらゆるドメイン名およびウェブサイトの権利を直ちに本部または本部が指定する第三者に無償で譲渡し、加盟店は、本部が加盟店を当該ウェブサイトおよびドメイン名から分離するために必要となるあらゆる作業をおこないます。
(キ)カーブス店舗で使用したフィットネス機器、およびカーブス標章を付したその他使用可能なアイテム全てのうち、加盟店が所有権を有するものについて、本部所定の金額で買い取る権利を本部に付与します。本部がこの権利を行使するか否かを問わず、フィットネス機器およびその他いかなる使用可能なアイテムも継続して使用し、または有償無償を問わず第三者に譲渡してはなりません。
(ク)本部がフィットネス機器を買い取らない旨を加盟店に通知した場合には、加盟店はフィットネス機器からシリンダーを全て取り外し、加盟店負担にて本部に送り、フィットネス機器本体については自らの費用負担で廃棄し、廃棄証明を本部に提出します。なお、フィットネス機器についてリース契約を締結している場合には、加盟店はフィットネス機器をリース会社から買い取ったうえで、本号に定める対応をおこないます。
(ケ)カーブス店舗が賃貸物件であり、本部が求めた場合には、カーブス店舗用不動産について加盟店が保有する権利を本部に譲渡します。
譲渡に際し貸主等の同意が必要な場合には、加盟店は同意の獲得に最大限努力します。
カーブス店舗用不動産に関する権利が本部に譲渡されない場合には、加盟店はカーブス店舗が従前の外観および他の全てのカーブスチェーンの店舗から明確に区別されるよう、直ちに看板や外観を本部の指示にしたがい撤去または変更します。
加盟店が当該変更をおこなわない場合には、本部はカーブス店舗に立入り、構造以外の部分について変更を加えることができます。この場合の費用は加盟店の負担です。
(コ)加盟契約に基づく委託により保管している過去およびその時点における全会員記録(退会済および見込客を含む)を、加盟店の費用で本部に送付します。
加盟店は以下のリストを一切複製してはならず、本部への引き渡し後はすべて廃棄します。
・過去およびその時点における会員リスト
・見込客リスト
・カーブス店舗に関連して何らかの形で使用したリスト
また、加盟店が再委託をおこなっている場合には、加盟店は再委託先に対しても同様の義務を負わせます。
加盟店がこの定めに違反し、加盟契約終了後も前述のリストの一部でも継続して保有した場合には、本部に対し違約金として 500 万円を即時に支払わねばなりません。
この違約金規定は、別途本部またはカーブス・インターナショナル社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
加盟契約終了に先立ち、本部は任意にカーブス店舗に立入り、前述のリストおよび個人情報を削除することができます。
(サ)本部、本部の親会社、子会社および関連会社、ならびにカーブス店舗に関するその他の債権者に対する全債務を速やかに支払います。
これらの債務は、約束手形、送り状、請求書等その形式を問わず、また弁済期日が到来しているか否かを問わず、加盟契約の終了により、何らの通知催告を要せず期限の利益を喪失します。
加盟契約終了が加盟店の債務不履行による場合には、それにより本部が被った損害や費用(弁護士費用を含みます)について、本部への債務として加えるものとします。
(シ)加盟契約終了に伴い、カーブス店舗の顧客(会員および取引先)との全ての紛争を円満に解決し、
また本部や他のカーブスチェーン加盟店が当該紛争の解決にあたった場合には、その費用を補償します。
(ス)加盟店が、この義務を果たすために必要となる書面の締結を怠り、または拒絶した場合には、本部は加盟店の代理として、これをおこなうことができます。この場合、加盟店は本部を代理人に指名します。
(セ)加盟契約終了後も、本部の加盟店に対する権利は何ら損なわれず、加盟店は加盟契約終了時点において本部に対して有する義務(直接・間接を問わず加盟店の契約不履行から生じた損害に対する損害賠償請求を含みます)を免除されず、加盟契約終了後も継続して加盟店が負うべき義務は終了するものではありません。
(ソ)その他、閉店に際し生ずる各種業務を遅滞なく誠実におこないます。
② 加盟店が上記の義務を怠った場合、または加盟店が上記の義務を履行する意思がないと本部が判断した場合には、本部は加盟店に代わり上記の各対応をおこなうことがあります。この場合本部は、加盟契約第 41 条の規定により本部が回収代行をおこなったカーブス店舗の会員の入会金、会費等の加盟店への支払を留保し、この対応に伴う費用と対当額で相殺することができます。また、この対応に伴う費用が、本部が支払を留保した入会金、会費等の総額を上回る場合には、本部は当該不足分を加盟店に請求できるものとし、加盟店は即座にこれを支払います。
(5)加盟店からの中途解約
① 加盟店は、契約期間中に加盟契約を中途解約することはできません。加盟店が契約期間中に中途解約すること、ならびに契約期間中にカーブス店舗を閉店することは、重大な契約違反となります。
② 収益の悪化等の理由により加盟店がカーブス店舗の運営を継続できず、閉店せざるを得ない状況となった場合には、加盟店は閉店希望日の 180 日前までに書面により本部に通知して本部の承認を得なければならず、本部の承認を得られるまで閉店手続に入ってはなりません。なお、カーブス店舗存続のための譲渡対応や、加盟店によるカーブス店舗会員対応等の事情により、本部が加盟店の閉店希望日と異なる閉店日を指定した場合には、加盟店はこれにしたがいます。
③ 加盟店は、カーブス店舗の閉店日時点で在籍している会員に対し、本部の指示にしたがい以下の対応をおこないます。
・入会日からカーブス店舗の閉店日までの期間が 3 年未満の場合…当該会員から加盟店が受領した入会金の額を上限とし、本部所定の金額を迷惑料として支払う
・会費が年一括払いの場合…閉店日が属する月以降受領済みの月までの会費を返金する(閉店日が月の途中の場合であっても、当該月は 1 カ月分の会費を返金)
・会費が月払いの場合…閉店日が属する月以降受領済みの月までの会費を返金する(閉店日が月の途中の場合であっても、当該月は 1 カ月分の会費を返金)
④ 加盟契約は、カーブス店舗の閉店日をもって終了します。
15.テリトリー権の有無
<第 1 条(加盟権の付与)、第 2 条(本件店舗の概要)、第 50 条(本部の経済的発展による影響)より>
① 加盟権は、加盟契約別表 A に記載の地域(「フランチャイズ地域」といいます)においてカーブス店舗 1店舗を対象として付与されます。
② 加盟店は、フランチャイズ地域の区域内においてカーブス店舗を 1 店舗に限り開業・運営することができます。
③ 加盟契約において本部から加盟店に明確に加盟権を付与されたフランチャイズ地域以外の地域において、加盟店に何ら権利は発生しません。ただし、フランチャイズ地域内においても、本部は加盟店に対し排他的独占的な営業権を保証するものではありません。
本部は加盟契約にて加盟権を付与したフランチャイズ地域内外で自ら店舗を所有し、経営し、または第三者に加盟権を付与する権利を明確に有します。加盟店は、この本部の権利を制限しまたは変更するような約束が存在しないことに合意します。
④ 本部はフランチャイズ地域を含むいかなる場所においても、「Curves」や「Curves For Women」と同一と認識されないビジネスを自ら所有し、経営し、または第三者にその権利を付与する絶対的な権利を保有します。
本部は、加盟契約期間中であってもフランチャイズ地域内においてフランチャイズ加盟店を自ら開発し、
または第三者をして開発させ、開業準備を進めることができます。
⑤ 本部は、「Curves」「Curves For Women」として自ら経営し、または第三者にライセンスする目的で、他社のブランドやそのブランドをライセンスする権利、カーブスチェーンの店舗を、加盟店への経済的影響を考慮することなく、合併、買収その他の方法で取得する可能性があります。ただし、取得したブランドがフランチャイズ地域内で事業展開しており、取得後も継続する場合で、加盟店が取得に反対する場合には、加盟店は、本部が当該店舗を「Curves」または「Curves For Women」として営業を開始してから 12 ヶ月以内に、6 ヶ月以上の予告を以って加盟契約を終了させることができます。
本部は加盟店が加盟契約第 20 章の義務を適時に履行することを条件に、加盟契約の解約に合意します。
⑥ 本部は、「Curves」「Curves For Women」に加え、フランチャイズ地域内において、他のブランドを所有し、または他のブランドに関する権利を取得することができます。この場合本部は、フランチャイズ地域内において加盟店のために用意した人員、予約その他のシステム、通信システム、管理システム、マーケティングおよび宣伝プログラムやそのための人員、集中購買機能等を利用し、または第三者に利用させることができます。
16.競業禁止義務の有無
<第 14 条(マニュアルおよびカーブス・システム)、第 67 条(競業避止)より>
① 競業避止契約および秘密保持契約の提出
加盟店は、マニュアルおよびカーブス・システムに関して、以下の者に対し、本部が定める内容および形式の競業避止契約および秘密保持契約を締結させ、本部に当該契約の写しを提供します。
(ア)加盟店が個人事業主の場合には、加盟店本人、その配偶者、全従業員、その他本部が指定する者 (イ)加盟店が企業またはパートナーシップその他の組織である場合には、カーブス店舗の事業に関与
する以下の者
・全役員、従業員
・組合員、共同出資者、合同会社における社員
・親会社、親会社の役員または従業員
・子会社、子会社の役員または従業員
・関連会社、関連会社の役員または従業員
・その他、本部が指定する者
② 不正競争の禁止
加盟店は、カーブス標章とそれによるビジネス上の評価と信用、本契約に基づき加盟店に提供される本部の手法や技術、研修・指導、サービスに関するノウハウ、本契約によりまたフランチャイズ加盟店の一員となることで加盟店が得ることができるノウハウ等が、高い価値を有するものであることを認識し ます。この点を考慮し、加盟店は本契約期間中および本契約終了日または事実上店舗運営を終了した日のいずれか遅い日から 2 年間、直接・間接を問わず、所有者、共同経営者、投資家、株主、社員、役員、従業員、代理人、アドバイザー、フランチャイズ本部、他のフランチャイズの加盟店、コンサルタ ント等、いかなる形式であっても、以下の各号で規定する行為をおこなわないことに同意し、誓うものと します。
・日本国内において、男性向け・女性向けを問わず、本部がおこなう事業と競合する事業、または類似する事業に従事、関与し、もしくは収益を得ること。
・本部または他の加盟店の役員または従業員を雇用し、雇用しようとし、または退職を促すこと。
・本部または他の加盟店の取引関係を妨げ、または妨げようとすること。
・本部または他の加盟店から顧客やビジネスを奪い、または奪おうとすること。
・本部のマニュアル類やカーブス・システムを通じて知得した機密情報を、形式を問わず、加盟契約により許諾されたビジネスと類似する業態において使用すること、または、カーブス標章その他加盟契約終了時点において本部が所有しまたは専用実施権を有するあらゆる標章を、形式を問わず、加盟契約により許諾されたビジネスと類似する業態に使用すること。
17.守秘義務の有無
<第 14 条(マニュアルおよびカーブス・システム)、第 15 条(店舗経営支援システム)、第 47 条(カーブス商
標)、第 65 条(契約終了の効果)、第 66 条(マニュアルおよび機密情報)より>
① マニュアルの貸与
本部は、加盟店ならびにその役員および従業員(アルバイト、派遣社員等、雇用形態を問いません。以下同様。)がカーブス店舗の運営のみの目的で使用するために、加盟店にマニュアル 1 部を貸与します。
② 加盟店は、マニュアルおよびカーブス・システムのいずれの部分であれ、カーブス店舗の運営に参加するために利用する必要のある役員および従業員にのみ、開示します。
③ 所有権・知的財産権の本部への帰属
マニュアルの所有権および知的財産権は本部に帰属します。加盟店は、マニュアルが本部の営業秘密であること、およびマニュアルに関連しいかなる権利も取得してはなりません。また、加盟店は、加盟店がマニュアルの所有権・知的財産権、およびそれらの権利行使による利益を取得してはなりません。
④ 競業避止契約および秘密保持契約の提出
加盟店は、マニュアルおよびカーブス・システムに関して、以下の者に対し、本部が定める内容および形式の競業避止契約および秘密保持契約を締結させ、本部に当該契約の写しを提供します。
(ア)加盟店が個人事業主の場合には、加盟店本人、その配偶者、全従業員、その他本部が指定する者
(イ)加盟店が企業またはパートナーシップその他の組織である場合には、カーブス店舗の事業に関与する以下の者
・全役員、従業員
・組合員、共同出資者、合同会社における社員
・親会社、親会社の役員または従業員
・子会社、子会社の役員または従業員
・関連会社、関連会社の役員または従業員
・その他、本部が指定する者
⑤ カーブス・システムの開発・改正
加盟店は、本部がカーブス・システムを開発し、将来においても開発を継続し、または改正をおこなう場合があることを認識しており、さらに、カーブス・システムの顧客に関する情報と合わせ、カーブス・システムが本部の研究および費用によって開発されてきた本部の営業秘密であることを確認します。
⑥ 店舗経営支援システム
本部が提供する店舗経営支援システム(カーブス・オーナーズ・コンパス(COC)、カーブス・コミュニティ・ジャパン(CCJ)、会員管理システム等を指します)において、加盟店に対して開示される情報は、いずれも本部の営業秘密であり、本部独自のものであり、本部に帰属します。
加盟店は、競業避止契約および秘密保持契約に署名し、これを締結した加盟店の従業員以外の第三者に対し、店舗経営支援システムへのアクセスを認めてはなりません。本部の過失によらずに、第三者が加盟店のパスワードを用いて店舗経営支援システムへのアクセスをおこなった場合には、加盟店は、当該第三者が店舗経営支援システムにアクセスすることを防ぐために、店舗経営支援システムに不正アクセスのあった旨を本部に書面で通知するなど、必要なあらゆる手段を講じることにつき責任を負わねばなりません。
店舗経営支援システム上で提供される情報を第三者に開示・漏洩した場合には、加盟店は本部に対し違約金として金 500 万円を即時に支払うものとします。なお、本違約金規定は、別途本部から加盟店に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
⑦ マニュアルの開示・漏洩・目的外利用の禁止
加盟店は、マニュアルの全部および一部、財務情報、販売戦略、マーケティング・プログラムなどを含む、貸与その他の方法により加盟店が利用できる全ての資料、および加盟契約締結前、契約期間中を問わず本部により、または本部の指示によりカーブス・システムに関連して加盟店に開示されたすべ
ての情報について、本部の営業秘密として極秘に扱い、カーブス店舗の運営に関連してのみ使用することに同意します。
加盟店はかかる本部の営業秘密について、カーブス店舗の運営に必要な範囲内で自らの役員または従業員に開示する以外には、いかなる第三者にも開示・漏洩してはなりません。
また加盟店は、マニュアルまたは本部のその他の営業秘密の全部または一部について、加盟契約において別途規定された場合を除き、自ら開示または謄写せず、または第三者をして開示、閲覧または謄写させてはなりません。
本部が要請した場合には、加盟店は、本部および加盟店の役員または従業員との間で、本項目と実質的に同一の内容で、且つ本部が当該役員または従業員に対して強制できることを定めた契約を、本部が了承する形式で締結します。
マニュアル等の返却
加盟店は、加盟契約終了後、マニュアル、加盟店に貸与された全てのオペレーションマニュアル、本部の営業秘密とカーブス標章を含む全ての物、および本部が秘密である旨を付した物全てを、直ちに本部に返却するものとします。
⑨ 異議申し立ての禁止
加盟契約期間中、終了後を問わず、加盟契約に別段の定めがある場合を除き、加盟店はマニュアルやカーブス・システムに関するいかなる情報、ノウハウを開示漏洩してはならず、加盟店自身または第三者の利益のために使用してはなりません。
加盟店は、マニュアルおよびカーブス・システムを本部が所有し、且つ本部の営業秘密であることを認識し、如何なる場合もその機密性や本部の所有権に関して異議を申し立ててはなりません。
⑩ 加盟店が加盟契約第 66 条に違反した場合には、加盟店は違約金として、本部に対し即時に金 500 万円を支払わなければなりません。加盟店が当該条項に違反していないと主張する場合は、加盟店自らがこれを立証する責を負います。なお本違約金規定は、本部から加盟店に対し別途損害賠償請求をおこなうことを妨げるものではありません。
18.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等
<第 65 条(契約終了の効果)より>
加盟契約終了の理由の如何を問わず、加盟契約終了後、加盟店は以下の事項を順守します。
(ア)加盟契約に基づく委託により保管している過去およびその時点における全会員のリスト、全見込客リストを、加盟店の費用で本部に送付します。
(イ)加盟店は過去およびその時点における全会員記録(退会済および見込客を含む。以下同様)を一切複製してはならず、本部への引渡し後は全会員記録を廃棄し、個人情報を本部の定める方法により返却、破棄もしくは削除します。また、加盟店が再委託をおこなっている場合には、再委託先に対しても同様の義務を負わせます。
(ウ)加盟店が(ア)~(イ)の定めに違反し、加盟契約終了後も前述のリストの一部でも継続して保有した場合には、加盟店は本部に対し違約金として 500 万円を即時に支払うものとします。この違約金規定は、別途本部またはカーブス・インターナショナル社の加盟店に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
(エ)加盟契約終了に先立ち、本部は任意にカーブス店舗に立入り、前述のリストおよび個人情報を削除することができるものとします。
19.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等
事業活動上の損失に対する補償はありません。
20.遵守事項
<第 29 条(本契約および関連法令の遵守)、第 30 条(許認可、資格等の取得および維持)、第 47 条(カー
ブス商標)、第 53 条(税金等)より>
① 加盟店は、常に加盟契約、本部通知およびマニュアルならびに関連するすべての法律、規則および
規制、条例、およびガイドライン等(総称して「関連法令」といいます)を遵守します。
② 加盟店は、関連法令、および本部から提供されるあらゆる情報について、自らの責任で知得し、理解しなければなりません。ただし、本部から提供されるいかなる情報も、関連法令の解釈に関する法的助言または表明であると解釈されません。
③ 加盟店は、関連法令に基づき、国、地方自治体、その他関係機関に対する報告等が義務付けられている事項について、本部の指示にしたがって速やかに当該義務を履行しなければなりません。
④ 加盟店は、カーブスチェーンの店舗を運営するにあたり、関連法令または本部の指示により許認可等の取得、責任者・管理者等の設置、従業員による資格の取得等を求められた場合には、ただちに必要な対応をおこなってこれを完了させなければなりません。
⑤ 加盟店は、会員の体調不良等の緊急時対応に備え、本部指定の関連資格を本部指定の期日までに従業員に取得させるとともに、必要に応じて継続講習等を受講させ、知識・技能の維持向上を図らなければなりません。
⑥ 加盟店は、関連法令により要求される場合には、加盟契約の締結後直ちに該当する政府当局または官庁に対し、「Curves」の名称でビジネスをおこなう旨届け出るものとします。加盟契約が終了した場合には、加盟店は直ちに当該名称登録を取消または解除するために必要な書面を作成し、提出するものとします。加盟店が当該書類の作成、提出を直ちにおこなわない場合には、加盟店は本部を、加盟店に代わって書面を作成、提出する代理人に指名するものとします。
⑦ 加盟店は、カーブス店舗の運営に関連して支払うべき税金、社会保険料等公的機関に支払う金員について、納期どおりに支払うものとします。加盟店は、関連法令を遵守したうえで、カーブス店舗やフィットネス機器が滞納処分、公売または差押処分の対象とされることがないよう努めるものとします。加盟店が加盟契約に定められた全ての公租公課の支払を期日どおりにおこなわない場合には、加盟契約の重大な不履行とみなされます。
<第 18 条(設備)より>
本部または本部が指定する者は、合理的と考えられるあらゆる時間に、カーブス店舗で使用されているすべての機器、システム、および什器備品を検査する権利を有し、その目的においてカーブス店舗に立入ることができます。
<第 24 条(立入りおよび検査をおこなう権利)より>
本部または本部が指定する者は、加盟店が加盟契約を順守していることを確認する目的でカーブス店舗に立ち入り、カーブス店舗または本部所定の場所において提供されまたは利用可能な全ての商品およびサービスの検査、フィットネス機器及び施設の安全性の検査等、必要と思われる検査をおこなうことができます。
<第 27 条(通信環境の整備)より>
加盟店は、本部が加盟店の電子メールアドレスを通じて加盟店に送付したあらゆる通信につき、本部からの正式な通知とみなし、当該通知内容を順守します。
<第 44 条(会計報告)、第 45 条(本部による監査)より>
① 加盟店は、本部所定の形式により、カーブス店舗の初期投資額の明細を本部の指定する期限までに、本部に提出します。
② 加盟店は、本部所定の形式により、カーブス店舗の月次損益計算書を、本部の指定する期限までに毎月本部に提出します。
③ 加盟店は、②に基づき提出する財務諸表等の根拠となる資料を加盟契約期間中および加盟契約終了後 5 年間保管し、本部が調査および監査をおこなう際には、当該資料を本部に開示します。
④ 加盟店は、加盟店自身、および加盟店がカーブス事業をおこなう目的で設立された場合にはその親会社または母体企業について、各企業の年次財務諸表(貸借対照表および損益計算書。科目明細を含みます)を、毎年、本部の指定する期限までに、本部に提出します。
⑤ 本部または本部の指定する者は、カーブス店舗の内外装、フィットネス機器、什器備品、商品・サービス、加盟店の会計資料およびその他本部が必要と判断する資料を検査または監査することができます。この調査、検査、または監査は、原則的に本部の費用負担でおこなわれますが、監査の結果加盟店
が総売上額を 2%以上過少に報告していたことが判明した場合には、監査費用は加盟店の負担とします。
加盟店は、当該監査費用および監査の結果判明した未払金について、本部の指示にしたがい支払うものとします。未払金については、本来の支払日の 6 日後から遅延損害金を付します。
<第 75 条(通知)より>
① 加盟店から本部への通知は、全て書面によるものとし、郵便、書留郵便、または配達証明郵便などにより、本部または本部所定の宛先に送付するものとします。
② 本部から加盟店への通知は、電子メール・FAXを含む文書によるものとします。なお、加盟店が郵送物の宛先を変更する場合には、配達証明郵便にて本部にその旨を通知するものとします。
③ 本部と加盟店との間の書面による通知は、実際の受領時または投函の 5 日後のうち、いずれか早い時点で到達したとみなし、この送達を証明するに際しては、その宛先が正しく、消印があり、および配達証明郵便とされていることが、十分な証拠であるとみなします。したがって加盟店は、その住所等に変更があった場合は、速やかに本部に通知しなければなりません。
21.禁止事項
<第 9 条(移転)より>
加盟店は、事前に本部の書面による承認なく、カーブス店舗を移動または移転してはなりません。
加盟店がカーブス店舗の移転を希望する場合には、移転予定日の 60 日前までに、移転先候補立地の住所を記した書面を本部に提出し、承認を依頼するものとします。また、移転候補立地は、フランチャイズ地域内に存在しなければなりません。
<第 21 条(自動販売機等)より>
加盟店は、自動販売機、娯楽用機器等料金が発生する機器を、事前に本部の書面による承認を得ずに、カーブス店舗に設置してはなりません。
<第 22 条(本件店舗の運営方法)より>
本部が事前に書面で承認しない限り、加盟店はカーブス店舗の運営および監督を自らおこなうものとし、これを第三者に委託等してはなりません。なお、第三者とは、加盟店以外のあらゆる法人、個人を意味します。
<第 23 条(宣伝および販売促進資料)より>
① 加盟店は、事前に本部が書面により承認した宣伝および販売促進資料もしくは品目のみを使用または配布します。
② カーブスチェーンではカーブス店舗の顧客獲得および維持のための施策として、顧客へのプレゼント用のカーブスライセンス商品(「カーブスグッズ」といいます)を用意します。加盟店は、本部から購入したカーブスグッズをカーブス店舗の顧客獲得および維持のために無償配布する目的でのみ使用します。従って加盟店は、カーブス店舗の顧客および見込み顧客に対して、カーブス標章の付されないグッズなどカーブスグッズ以外のものを提供してはなりません。また加盟店は、カーブス店舗の内外を問わず、カーブスグッズを有償で販売してはなりません。
③ 加盟店は、本部、カーブス標章、カーブス・システム、または公衆にとって不利益となり、または有害な欺瞞的、虚偽的、違法、不当、または非倫理的な表示、広告等をおこなってはなりません。加盟店は、広告、宣伝、その他販売促進活動において、関連する法令(消費者保護に関する各種法令、景品表示法、薬事法などを含むがこれに限らない)に違反することは、本チェーン全体に重大な損害を及ぼす可能性があることを認識し、これらの法令を遵守しなければなりません。
<第 25 条(雇用関係への干渉)より>
① 加盟店は、直接・間接を問わず、本部またはカーブスチェーンの他の加盟店の役員または従業員を促して、退職もしくは不当な要求をさせる行為をおこなってはなりません。また加盟店は、本部またはカーブスチェーンの他の加盟店の役員または従業員に対しハラスメントをおこなうなど、雇用関係の継続を妨げるような行為をおこなってはなりません。
② 加盟店は、カーブスチェーンの他の加盟店を退職した役員または従業員を雇用しようとする場合には、
当該役員または当該従業員からあらかじめ同意を得た上で、事前に旧雇用主に当該役員または当該従業員の勤務状況、勤務態度等について確認するとともに、書面により本部に報告しなければなりません。また、当該役員または当該従業員を雇用する場合には、それ以前に在籍した店舗の会員に対し、移籍を促す等営業を妨害する行為をおこなわないよう、指導しなければなりません。
<第 33 条(本件店舗における禁止行為)より>
加盟店は、カーブス店舗を、以下に定めるカーブスチェーンの運営の目的以外に使用してはなりません。
・本部所定の筋力トレーニング、ストレッチ等、各種運動プログラムの提供
・本部所定の運動に関する衣料品、小物、器具等の販売
・本部所定の健康に関連する食品・飲料等の販売
・本部所定の心身の健康に関する教育啓蒙および各種プログラム等の提供
・本部所定の会員を対象とした各種イベントの開催
・その他本部所定の心身の健康に関連する一切の商品・サービス
<第 56 条(担保設定の禁止)より>
加盟店は、本部の書面による事前承認なく、加盟契約に基づく権利もしくは加盟契約上の地位、またはカーブス店舗、会員契約、会費等のカーブス店舗の運営に関する権利もしくは契約上の地位を担保に供してはなりません。また加盟店の株式、株式に転換可能な有価証券または社員持分その他の権利の担保供与に同意または協力してはなりません。本部の承認により担保供与がおこなわれる場合には、加盟店は、担保権者に対し、担保権を実行することが可能となった場合には、その旨本部または本部が定める者に通知することを義務づけます。また加盟店は、その担保権者に対し、本部または本部が定める者が担保提供者に代わり被担保債務を履行することを予め承諾させます(ただし、本部は被担保債務の履行の義務を負うものではありません)。この場合、加盟店は本部が被担保債務の履行に際して支払った金額を、即時に補償します。なお、本規定はいかなる意味においても、本部が担保提供者または担保権者に対し責任を負うと解されるものではありません。
22.譲渡
<第 54 条(定義)、第 55 条(譲渡の禁止)より>
① 「譲渡」とは、意図的か否か、条件の有無、直接か間接かを問わず、加盟契約における加盟店の地位、カーブス店舗の内外装・設備・備品、加盟店の株式、またはカーブス店舗における加盟店の実質的に全ての資産(ビジネスにおいて一般的に使用するアイテムを除きます)に関する権利について、加盟店自身またはその実質的所有者(株主、社員(有限責任社員、無限責任社員等法律上の社員。以下同じ))が、有償無償を問わず第三者に譲渡し、または担保に供することを意味します。譲渡には、以下の事項も含まれます。
(ア)加盟店の吸収合併、または増資による主要株主(発行済株式の 10%以上の株式を保有する株主を指します。)もしくは社員の変更。
(イ)加盟店の株式もしくは社員持分の売却、加盟店の株式に転換可能な有価証券の売却、加盟店の議決権の行使を制限する権利を付与する契約の締結、または加盟店の親会社の議決権を行使する権利もしくは議決権の行使を制御する権利を付与する契約の締結。
(ウ)法人における、破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続、解散手続による移転。個人における離婚手続、破産手続、再生手続、任意整理手続、特定調停手続、xxxxの死亡の場合における遺言、信託の宣言による移転。その他関連法令に基づく移転。
(エ) 加盟店の代表者を変更するなど、加盟店の意思決定権に重大な影響を及ぼす変更をおこなった場合。
② 加盟店は、事前に本部の承認を得ることなく譲渡をおこなってはならず、第三者による譲渡に同意または協力してはならないものとし、加盟店がこれに違反した場合には、本部は何らの通知催告なくして加盟契約を解除することができます。
③ 加盟店がカーブス店舗を開業済みである場合には、本部は専権事項として、譲渡を認めることがあります。なお、加盟店は譲渡実施希望日の 6 ヵ月前までに、本部に対し書面で譲渡意向を通知し、本部との間で本部所定の譲渡意向確認書を締結しなければなりません。加盟店は、譲渡意向確認書締結
の前後を問わず、本部の事前承認なく譲渡の意向を第三者(他のカーブス加盟店を含む)に開示・漏えいしたり、カーブス店舗の経営に興味を示す第三者に対しカーブス店舗の経営に関する情報を開示・漏えいしてはなりません。なお、本部が本件店舗の譲渡を承認した場合は、加盟店は、本部が別途定める内容および様式の譲渡契約またはこれと実質的に同一内容を定めた本部が必要と認める契約を締結し、この内容を完全に順守し、譲受人をして順守させなければなりません。
④ なお、開業済みのカーブス店舗を譲渡する場合には、加盟店および譲受人は譲渡手数料として金 50万円(消費税別途)をそれぞれ本部に支払います。
23.中小小売商業振興法および中小小売商業振興法施行規則の指定項目中、本チェーンには該当しない項目
オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等の与信利率
後記1.「フランチャイズ契約のためのチェックリスト」説明確認書
項 目 | 頁数 | 確 認年月日 | 確 認 印 | |
説明者 | 加盟希望者 | |||
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | |||
「カーブス」への加盟を希望される方へ | 2 | |||
第Ⅰ部 株式会社カーブスジャパンと 「カーブス」フランチャイズ・システムについて 1.本部の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員 数・本部の子会社の名称および事業の種類・所属団体等 | 5 | |||
2.沿革 | 6 | |||
3.わが社の経営理念 | 6 | |||
4.会社組織図 | 7 | |||
5.役員の役職名および氏名 | 7 | |||
6.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 8 | |||
7.売上・出店状況(直近 3 事業年度加盟店数の推移) | 11 | |||
8.加盟店の店舗に関する事項 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟店の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に再契約された契約に 係る加盟店の店舗数および再契約されなかった契約に係る加盟店の店舗数 | 12 | |||
9.訴訟件数 | 12 | |||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称等 | 13 | |||
2.売上・収益予測についての説明 | 13 | |||
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ・金銭の額または算定方法 ・性質 ・お支払いいただく時期 ・お支払いいただく方法 ・当該金銭の返還の有無および条件 | 13 | |||
4.加盟店が定期的に支払う金銭に関する事項 ・金銭の額または算定方法 ・金銭の性質 ・支払時期 ・支払方法 | 13 | |||
5.店舗の運営 営業時間・営業日・休業日等 | 14 | |||
6.広告 | 15 | |||
7.会員情報の取り扱い | 16 | |||
8.売上金等の回収代行および精算 | 17 |
9.加盟店に対する商品の販売条件に関する事項 ・加盟店に販売又は斡旋する商品の種類 ・商品等の供給条件 ・配送日・時間・回数に関する事項 ・仕入先の推奨制度 ・発注方法 ・売買代金の決済方法 ・返品 ・在庫管理等 ・販売方法 ・商品の販売価格について ・許認可を要する商品の販売について | 17 | |||
10.経営の指導に関する事項 | 18 | |||
11.使用できる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 19 | |||
12.店舗立地および開業 | 22 | |||
13.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 23 | |||
14.契約期間、契約の再契約および契約解除に関する事項 ・契約期間 ・契約の再契約の条件および手続き ・契約解除の条件および手続き ・契約解除によって生じる損害賠償の額又は算定方法等 | 24 | |||
15.テリトリー権の有無 | 28 | |||
16.競業禁止義務の有無 | 29 | |||
17.守秘義務の有無 | 29 | |||
18.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事 項など | 31 | |||
19.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 31 | |||
20.順守事項 | 31 | |||
21.禁止事項 | 33 | |||
22.譲渡 | 34 | |||
23.中小小売商業振興法および中小小売商業振興法施行規則の指定項目中、本チェーンには該当しない項目 ・オープンアカウント、金銭の貸付・貸付の斡旋等のxxx 率 | 35 | |||
後記 1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」 説明確認書 | 36 | |||
後記 2.中小企業庁パンフレット | ||||
後記 3.中小小売商業振興法、 中小小売商業振興法施行規則 | ||||
後記 4.フランチャイズ・システムに関する 独占禁止法上の考え方について |
年 月 日
説明者
私は、フランチャイズ契約に関する上記すべての項目を説明し、加盟希望者の担当者に理解をいただきました。
説 明 者
加盟希望者
私は、フランチャイズ契約に関する上記すべての項目について、説明者 ㈱カーブスジャパン担当者より説明を受け、理解しました。
加盟希望者(法人)
担 当 者
本部