Contract
災害時における物資輸送及び運営等の協力に関する協定
xx市(以下「甲」という。)とヤマト運輸株式会社三次主管支店(以下
「乙」という。)は,災害時の対応に資する取組に関し,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,xx市内で災害が発生し,又は発生のおそれがある場合
(以下「災害時」という。)において,甲に対する救援物資の緊急輸送体制の速やかな構築及び人材,資機材等を活用した運営の協力について,甲が乙に要請する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において,災害とは,災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223号)第2条第1号で定めるものをいう。
(協力要請)
第3条 甲は,第1条の目的を達成するため,乙に対し協力を要請することができるものとする。この場合において,乙は,業務上の支障又はやむを得ない事由により協力することができないと乙が判断するときを除き,他の業務に優先して協力するものとする。
2 甲が乙に対し要請する事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 甲が管理する防災備蓄品の避難所等への配送
(2) 甲が指定する物資拠点施設から避難所等への物資配送
(3) 甲が指定する物資拠点施設の運営補助等
(4) 乙が管理する資機材の提供
(5) 乙に所属する人員による物資輸送拠点運営等の協力
(6) 乙に所属する人員による避難所等の運営支援
(7) その他協議し合意した事項
3 甲は,災害時において乙が前項に規定する要請に協力する際には,次の事項について協力し,乙の物資輸送の継続に配慮するよう努めるものとする。
(1) 乙が物資輸送に使用する車両に対する緊急通行車両確認証明書及び災害対応従事車両証明書の速やかな発行
(2) 罹災状況に係る情報の提供
(要請手続)
第4条 前条に規定する要請は,協力要請書(様式第1号)により行うものとする。ただし,緊急を要する場合は,口頭で要請し,その後速やかに本書を提出するものとする。
2 前項の規定により甲から乙に対して行う要請は,安全担当を代表窓口として手続を行うものとする。
(事故等)
第5条 乙の提供した車両が,故障その他の理由により物資輸送等を中断したときは,乙は,速やかに代替の車両を手配し,その輸送を継続するよう努めるものとする。
2 乙は,代替の車両が手配できない場合,甲に速やかに連絡を行い,甲の指示を受けるものとする。
(報告)
第6条 乙は,協力業務を遂行したときは,次の事項を取りまとめ,後日,実績報告書(様式第2号)を甲に提出するものとする。
(1) 協力内容
(2) 協力した場所
(3) 要請によって使用した車両,資機材等
(4) 従事者数
(5) その他必要となる事項
(経費の負担)
第7条 この協定に基づく物資輸送及び運営等に要した経費は,その都度甲乙協議して決定し,xが負担する。
(庶務窓口)
第8条 この協定の庶務窓口は,甲にあっては総務局総務部危機管理防災課,乙にあっては,安全担当において処理するものとする。
2 甲及び乙は,毎年度当初に本協定に係る連絡担当者及び連絡手段について,相互に確認するものとする。
(協議)
第9条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは,甲乙が協議の上,決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は,本協定の締結日から1年間とし,有効期間満了の1か月前までに,甲乙いずれからも申出がない場合は,更に1年間延長するものとし,以後も同様とする。
この協定の成立を証するため,本書2通を作成し,甲乙押印の上,各1通を保有する。
2023年(令和5年)8月10日
x xxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 xx xx
x xxxxxxxxxx000-00ヤマト運輸株式会社
三次主管支店長 xx xx