Contract
「いますぐWi-Fi」利用約款(直販)
第 1 章 総則
第 1 条(本約款の目的)
1 ネットワンシステムズ株式会社又はそのグループ会社(以下
「当社」)は、「いますぐWi-Fi」利用約款(以下「本約款」)及び「いますぐWi-Fi」仕様書(以下「仕様書」)を定め、これにより「いますぐWi-Fi」(以下「本サービス」)を提 供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年 法律第 86 号第 20 条第5項の規定に基づくものを含みます。) がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件により ます。
2 本約款の内容と仕様書の内容に齟齬がある場合、仕様書の内容が優先されるものとします
第 2 条(約款・仕様書の変更)
1 当社は、本条の規定に従い、本約款(別紙を含みます。)及び仕様書の全部又は一部を、契約者の承諾を得ることなく変更又は廃止することがあります。なお、この場合、本サービスの利用条件その他本サービスの利用に関する条件は、変更後の約款及び仕様書によります。
2 本約款又は仕様書を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなるお客様に対し、本約款又は仕様書の変更の効力が生ずる日(以下「変更予定日」)の 1 か月前までに(やむを得ない場合には、当社はこの期間を短縮することができます。)、本約款又は仕様書を変更する旨及び変更後の本約款又は仕様書の内容並びに変更予定日を所定のウェブサイトに掲載する方法にて周知又は書面、電磁的方法にて通知します。
第 3 条(用語の定義)
本約款(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるため の契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
Wi-Fi アクセスポイント装置 (以下「AP」) | モバイル端末を相互に接続し、他のネットワーク(有線 LAN 等)に接続する無線装置。 |
LAN 給電装置 | LAN ケーブルを介し、AP に対して電源を 供給する装置。 |
Wi-Fi(ワイファイ) | 業界団体(Wi-Fi Alliance)によって定められた、AP やモバイル端末を相互 に無線で通信するための規格。 |
モバイル端末 | スマートフォンやタブレット、ノート PC 等の、契約者が準備し利用する Wi- Fi 規格に対応した端末。 |
インターネッ ト接続回線 | インターネットに接続するための通信回 線。 |
クラウド | AP の設定等を保有し、契約者の Wi-Fi 環境をリアルタイムに管理している装置。 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前に各装置を設定する機能。また、設定する専用受付番号により各装置設定の追加・修正・削除等を契約者の要請により提供 する機能。 |
SSID 名 | 一定の範囲における複数の AP、Wi-Fi があった場合に識別する名前。 |
パスワード (暗号化キー) | Wi-Fi に接続する際に設定する暗号化、複合化するための英数字の組み合わせ。 |
第 2 章 本サービスの提供
第 4 条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙 3(料金表)で定める AP および LAN 給電オプションを提供し、契約者から請求があったときは、別紙 2(提供する機能)に定める機能を提供します。
第 5 条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第 3 章 契約
第 6 条(契約の単位)
当社は、インターネット接続回線ごとに、1 の本契約を締結します。
第 7 条(サービス提供時間及びサービス利用期間)
1 本サービスの提供時間は、別紙 1(提供時間)のとおりとします。
2 本サービスの利用期間は、25 か月または 61 か月とします。なお、25 か月の場合は 24 か月、61 か月の場合は 60 か月を最低利用期間と設定します。
3 利用期間満了の 30 日前までに、契約者及び当社のいずれからも契約終了の申し出がないときは、更に 1 年間同一条件にて利用期間を更新し、以後期間満了毎にこれに従います。
第 8 条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに 帰属するものであり、契約者は、第 9 条(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者 に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること 等はしてはならないものとします。
第 9 条(契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 乙は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項又は第 3 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第 10 条(契約者の氏名等の変更の届出)
1 契約者は、本契約を変更しようとするときは、あらかじめ当社に対していますぐ Wi-Fi サービス申込書により申し出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第 1 項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 11 条(AP 設置場所の提供等)
1 当社が提供する AP を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2 当社が提供する AP に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
第 12 条(AP 設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、AP の設置場所の変更
等の手続きを受付します。なお、AP は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
第 13 条(提供するプランの変更)
契約者は、2 年タイプのいますぐ WiFi Ex プランから 5 年タイプのいますぐ WiFi Ex プランへの変更は行えますが、5 年タイプのいますぐ WiFi Ex プランから 2 年タイプのいますぐ WiFi Ex プランへの変更はできません。
第 4 章 禁止行為
第 14 条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
第 15 条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本約款、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社、又は、本サービスを提供する上で、クラウドの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル
を行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な、クラウドの使用を当社に対して許可する者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第 5 章 利用中止等 第 16 条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することが
あります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第 18 条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 17 条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6 ヵ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 43条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 43 条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第 14 条(営業活動の禁止)、第 15 条(著作xx)及び第
35 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6) 当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 18 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
第 19 条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サ ービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社がx xするホームページ等によりその旨周知を行います。また、あ らかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に 通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 20 条(契約者による廃止)
1 契約者は、本契約を廃止しようとするときは、あらかじめ当社に対していますぐ Wi-Fi サービス申込書により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により申し出た廃止希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る廃止希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
3 前二項により決定した解約日が最低利用期間内である場合、契約者は当社に対し、別紙 3(料金表)に規定する解約金及び解約手数料を解約時に一括で支払うものとします。
第 21 条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本条第
3 号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
1 第 17 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 第 19 条(本サービス提供の終了)第 1 項に定めるとき。
3 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 6 章 料金
第 22 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 3(料金表)に定めるところによります。
第 23 条(利用料金の支払義務)
1 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解約日の前日までの期間(提供を開始した日と解約日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、別紙 3(料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。ただし、最低利用期間内での解約については、第 20 条(契約者による解約)第 3 項の定めに従います。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月
額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合( 2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 (注) AP、クラウドのいずれかが利用できる状態の場合、契約者は月額利用料の支払いを要します。 (注)カメラオプションにおいて、カメラクラウドが利用できる状態の場合は別紙 9(オプション料金表)に規定する月額利用料の支払いを要しま す。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの 月額利用料 |
第 24 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 3(料金表))の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 25 条(延滞利息)
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第 43 条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に限り、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
第 26 条(料金計算方法等)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙 3(料金表)に定める料金は料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに
定める毎歴月の一定の日をいいます。)
から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
2 当社は、第 23 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
3 前項の規定による利用料金の日割は、当該月の暦日数により行います。この場合、第 23 条(利用料金の支払義務)第 2 項第 2 号の表内 1 に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間ごととします。
4 当社は、本約款等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
5 契約者は、当社が請求した料金等の額が本約款に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 5(料金計算方法等)に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本約款に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第 27 条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 28 条(料金等の支払)
当社は、契約者に対し、本サービスを利用した月の翌月末日ま でに、当月分に係る料金及びこれらに賦課される消費税等額を、請求書をもって通知し、契約者は、請求書発行月の翌月末日ま でに、当該請求書記載の金額を支払うものとします。
第 29 条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 30 条(消費税相当額の加算)
第 23 条(利用料金の支払義務)の規定その他本約款の規定により別紙 3(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第 31 条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第 7 章 損害賠償
第 32 条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責め に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービ スが全く利用できない状態にあることを当社が知った時から起 算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約 者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。(AP、 クラウドのいずれかが利用できる状態の場合、賠償しません。)また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた 場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金 を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。ま た、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を 負いません。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2)当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。 (3)当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。 (4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
第 33 条(免責事項)
1 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、クラウドの使用を当社に対して許可する者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業に伴い生じる契約者の被害に ついて、第 32 条(責任の制限)第 1 項に規定する場合を除き 責任を負いません。
6 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
7 当社は、第 16 条(利用中止)、第 17 条(利用停止)、第 18条(利用の制限)、第 19 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態 を原因として発生した被害については、本約款の規定外の事故 であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュ ータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする 各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、 改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全 に陥れるテロ行為をいいます。)
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
10 サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、AP に係る設定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
第 8 章 個人情報の取扱
第 34 条(個人情報の取扱)
1 契約者は、当社、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」)、本サービスにかかる基本的サービス(当社が契約者に対して本サービスを提供するために必要な第三者が提供するサービス(電気通信事業者が提供する通信サービス、データセンターに係るサービス、設備・機器及びソフトウェア等の開発又は製造者が提供するサービスを含みますが、これらに限られません。)をいいます。)の提供者および、クラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、SSID 名やパスワード(暗号化キー)等の AP に設定する情報(以下「個人情報」)、及び、別紙 4(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を知り得ること
について、同意していただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報は、 当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うも のとします。なお、本約款と当該プライバシーポリシーに齟齬 がある場合、本約款の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社、委託会社、本サービスにかかる基本的サービスの提供者およびクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)本サービスの提供
(2)当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(4)アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付 (5)役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7)インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
4 当社、委託会社、本サービスにかかる基本的サービスの提供者およびクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙 5(サポートを提供するあたり取得する情報)に規定する情報を利用します。
(1)契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(2)ダッシュボードによる AP 利用状況の契約者による閲覧
(3)本サービスの品質、機能改善のための情報分析
5 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提 案及びコンサルティングに必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙 5(サポートを提供するあたり取得する情報)1 及び 2 に 規定する情報のうち MAC アドレス及び通信先を除いた統計化さ れた情報を利用する場合があります。
6 当社および委託会社は、契約者のメールアドレスについて、本サービスにかかる基本的サービスの提供者およびクラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙 2(提供する機能)に規定する機能の ID、パスワード等の通知を目的として利用します。
7 契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
8 当社は、個人情報保護法第 23 条第4項第1号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
9 契約者は、当社が第 43 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 17 条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
10 契約者は、当社が第 43 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 9 章 雑則
第 35 条(利用に係る契約者の義務)
1 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1)AP がインターネットに接続できる環境であること。
(2) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
2 契約者が、いますぐ Wi-Fi Ex プランの提供を受ける場合は、
前項に定める条件に加え、LAN 給電が可能な装置を準備いただく必要があります。
3 前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。 (1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プラ イバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本約款若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスに利用するパスワード(暗号化キー)、別紙 3
(提供する機能)で利用する ID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11)AP を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(12)AP を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。 (13)AP に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(14)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
4 契約者は、前項の規定に違反して AP を亡失又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 36 条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じた ID やパスワード等の入力。
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報
(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3) モバイル端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4) モバイル端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(5) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
第 37 条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 第 35 条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第 38 条(設備等の準備)
1 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理する
ものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第 39 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 40 条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 41 条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 42 条(紛争の解決)
1 本約款の条項又は本約款に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本約款に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 43 条(債権の譲渡)
甲は、本約款の規定により支払いを行うこととなった料金を、 当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」)に対し、当社 が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の 通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
附 則(2017 年 6 月 20 日 第 1.0 版)
1 本約款は、2017 年 7 月 1 日から実施します。附 則(2018 年 12 月 10 日 第 1.1 版)
1 本約款は、2019 年 1 月 1 日から実施します。附 則(2021 年 3 月 26 日 第 2.0 版)
1 本約款は、2021 年 4 月 1 日から実施します。附 則(2021 年 9 月 7 日 第 2.1 版)
1 本約款は、2021 年 9 月 7 日から実施します。附 則(2022 年 11 月 11 日 第 3.0 版)
1 本約款は、2022 年 11 月 11 日から実施します。
【別紙 1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、年間通じて 9:00 から 21:00 までの間、専用受付番号で、当社オペレータによる受付及びサポートを提供します。
【別紙 2(提供する機能)】
別紙 3(料金表)で規定するいますぐ WiFi ハイエンドプラン、いますぐ WiFi ライトプラン、いますぐ WiFi Ex プラン、LAN 給電オプション、訪問修理オプション、カメラオプションに提供する機能
提供機能 | 内容 |
高速Wi-Fi | いますぐ WiFi ライトプラン、いますぐ WiFi Ex プランは IEEE802.11ac に対応。いますぐ wifi ハイエンドプランは 上記に加え IEEE802.11ax に対応し、最大速度 2.4Gbps の Wi-Fi (いますぐ WiFi Ex プラン:1.7Gbps、いますぐ WiFi ライトプラン:1.3Gbps) |
モバイル端末同時接続 | 1 台の AP で 30~100 台(プランにより台数は異なる)のモバイル端末を同時に利用可能 |
マルチSSID | 複数のSSID を設定(15 個) |
通信帯域設定 | SSID ごと、又は、モバイル端末あたりの通信帯域を設定 |
来訪者向け Wi-Fi インターネット (注) | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断した Wi-Fi インターネットを提供 |
MAC アドレス認証 | モバイル端末の MAC アドレスによる認証(既設のLAN への設定変更は不要) |
無線自動チャネル設定 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択(いますぐ WiFi Ex プランは、5GHz帯については W56 帯域のみ送波) |
5GHz への優先接続 | 電波干渉の少ない 5GHz を優先的に利用してモバイル端末と接続(いますぐ WiFi Ex プランは、5GHz 帯についてはW56 帯域のみ送波) |
電波のオン・オフ設定 | SSID ごとに電波オン・オフの週間スケジュール設定 |
レディメイドの AP 設定 | AP の初期設定を当社が事前に設定。AP がインターネット接続後、AP に設定が反映(レディメイド) |
ヘルプデスク代行 | ・モバイル端末の追加、Wi-Fi 接続設定など、お客さま社内のヘルプデスクを代行(別紙 2(提供時間)に規定する受付時間) ・離れたオフィス等の AP もクラウドからxx的に設定 |
トラブルサポート | ・Wi-Fi 接続不可等のトラブル時に、クラウドから Wi-Fi 環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定し対処 (別紙 2(提供時間)で規定する提供時間) ・AP 故障時は、迅速に交換用の AP を宅配 |
Facebook Wi- Fi | 店舗の Facebook にチェックインした来訪者に Wi-Fi インターネットを可能にする(来訪者のFacebook を通じて店舗の PR が可能) |
指定 Web サイト表示 | 来訪者向け Wi-Fi インターネット利用時に、指定した Web ページを表示 |
無線マルチホッ | AP 間を無線で接続(配線レスで Wi-Fi エリ |
プ | アを拡張) |
高度な通信帯域設定 | アプリケーションごとに通信帯域を個別に設定(業務に関係ないアプリケーションの通信帯域を狭める等) |
ID/パスワード認証 | ユーザ ID、パスワードによる認証(WPA2- EAP) |
お客さま向けダッシュボード | ・ダッシュボードにお客さまの Wi-Fi 利用状況を表示 ・トラフィック、アプリケーションの種類を解析してグラフ表示 |
ファイヤーウォール設定 | SSID ごとに、モバイル端末の接続やアプリケーションの利用をブロック |
電波出力自動調整 | 高密度に AP を設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減らしパフォーマンスを最適化 |
Japan Wi-Fi 連携・ブラウザ認証 | 「 Japan Connected-free Wi-Fi 」やメー ル、各種 SNS にて認証するSSID を設定可能 |
指定アプリケーションブロック | 業務に関係ないアプリケーションの接続をブロックすることが可能 |
アプリケーション帯域制御 | 業務に関係ない動画共有サイトや SNS などアプリケーション別に通信帯域を設定可能 |
接続ユーザー認証 | SSID 毎にあらかじめ登録した ID とパスワードを入力した端末のみに Wi-Fi の接続を限定 |
お客さまサーバー連携 | お客さまの Radius サーバーと連携し、Wi- Fi に接続するユーザーを認証可能 |
ブラウザ認証 (メール・SNS認証) | Web ブラウザ上でメールアドレスの登録や認証、SNS による認証を提供 |
LAN 給電オプション | LAN ケーブルを介して、AP に対して電源を供給 |
LAN 給電オプションケーブル診断 | LAN 給電装置と AP の間の LAN ケーブルの故障を診断し、筐体のランプ状態で通知 |
LAN 給電オプショントラブルサポート | ・お客さまからの問診で得られる情報等を利用し、LAN 給電装置の故障を特定 (別紙 1(提供時間)で規定する提供時間) ・LAN 給電装置故障時は、迅速に交換用の装置を宅配 |
訪問修理オプショントラブルサポート( 24 時間) | ・Wi-Fi 接続不可等のトラブル時に、Wi-Fiクラウド及びカメラクラウドから Wi-Fi 環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、24 時間 365 日対処。 ・24 時間 365 日の現地訪問及び Wi-Fi アクセスポイント装置、LAN 給電装置、カメラ装置機器交換による故障対応。 (注)この欄中に定める以外の対応については、派遣に要した費用を含む実費を負担していただくことがあります。 |
カメラオプション Wi-Fi 接続 | ・IEEE802.11ac に対応 |
カメラオプション Wi-Fi セキュ | ・WPA2 暗号化に対応 ・ステルスSSID への接続に対応 |
リティ | |
カメラオプションクラウド録画 | ・イベントトリガ(音声/動体)発生前後のデータを切り出しカメラクラウドへ保存 |
カメラオプションリアルタイム視聴 | ・ストリーミング再生 |
カメラオプション高画質撮影 | ・HD 画質、最大 30fps 撮影による高解像度な撮影 ・赤外線による夜間撮影 ・魚眼レンズを用いた高画角撮影 ・音声録音 |
カメラオプションピープルカウント | ・来客数等を集計するピープルカウント ・ピープルカウント数を解析してグラフ表示 |
カメラオプションレディメイドのカメラ装置設定 | カメラ初期設定等を当社が事前に設定(レディメイド) |
カメラオプションヘルプデスク代行 | カメラ利用方法の問い合わせなど、お客さま社内のヘルプデスクを代行(別紙 1(提供時間)に規定する受付時間) |
カメラオプショントラブルサポート | ・カメラ装置接続不可等のトラブル時に、カメラクラウドから接続状況をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定の上、対処 (別紙 1(提供時期)で規定する提供時間) ・カメラ装置故障時は、迅速に交換用の装置を宅配 |
(注)解約金は 1AP ごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)本サービスをご利用いただく場合は、Meraki LLC 社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。
2 いますぐ Wi-Fi ライト
(料金は税別)
最低利用期間 | 24 か月 |
月額利用料 | オープンプライス/AP |
初期費用 | 0 円 |
解約金 | 最低利用期間(24 か月)に満たない月 数に月額利用料を乗じた額 |
解約手数料 | 10,000 円/AP |
(注)解約金は 1AP ごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)本サービスをご利用いただく場合は、Meraki LLC 社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。
3 いますぐ Wi-Fi Ex
(料金は税別)
最低利用期間 | 24 か月 |
月額利用料 | オープンプライス/AP |
初期費用 | 0 円 |
解約金 | 最低利用期間(24 か月)に満たない月 数に月額利用料を乗じた額 |
解約手数料 | 10,000 円/AP |
(注)いますぐ WiFi ハイエンドプラン、いますぐ WiFi ライトプ ランは、屋内のみでご利用ください。屋外で利用する場合、電波法に抵触する可能性があります。
(注)契約者は、いますぐ WiFi Ex プランの提供を受けるために は、LAN 給電が可能な装置を準備いただく必要があります。
(注)契約者が、公衆無線 LAN サービスの AP として本サービスを利用する場合は、公衆無線 LAN サービスに関するガイドライン(総務省や無線 LAN ビジネス推進連絡会等により策定)に従ってください。
(注)Japan Connected-free Wi-Fi を利用するには、NTT ブロードバンドプラットフォームが提供するアプリケーションが必要です。
(注)契約者は、顔等により特定の個人の識別が可能な状態でカメラ画像を取得する場合、個人情報保護法に基づく利用目的の通知・公表等の対応を行う必要があります。具体的には、「カメラ画像利活用ガイドブック」(IoT 推進コンソーシアム、総務省及び経済産業省)を参照し、適切に対応してください。
(注)カメラオプション装置のソフトウェア/ファームウェアの改善にあたり、パッチ、バグフィックス、更新、アップグレードその他の修正を随時適用する場合があります。カメラオプション契約者はこの更新に同意するものとします。
最低利用期間 | 60 か月 |
月額利用料 | オープンプライス/AP |
初期費用 | 0 円 |
解約金 | 最低利用期間(60 か月)に満たない月 数に月額利用料を乗じた額 |
解約手数料 | 10,000 円/AP |
(注)解約金は 1AP ごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)本サービスをご利用いただく場合は、Meraki LLC 社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。
4 LAN 給電オプション
最低利用期間 | 24 か月 |
月額利用料 | 800 円/LAN 給電オプション |
初期費用 | 0 円 |
解約金 | 最低利用期間(24 か月)に満たない月数 に月額利用料を乗じた額 |
(料金は税別)
【別紙 3(料金表)】
1 いますぐ Wi-Fi ハイエンド
(料金は税別)
最低利用期間 | 60 か月 |
月額利用料 | オープンプライス/ LAN 給電オプション |
初期費用 | 0 円 |
解約金 | 最低利用期間(60 か月)に満たない月数 に月額利用料を乗じた額 |
最低利用期間 | 24 か月 |
月額利用料 | オープンプライス/AP |
初期費用 | 0 円 |
解約金 | 最低利用期間(24 か月)に満たない月数に 月額利用料を乗じた額 |
解約手数料 | 10,000 円/AP |
(注)解約金は 1 つの LAN 給電オプションごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の 1 月とみなします。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
5 訪問修理オプション
6 カメラオプション
(料金は税別)
(料金は税別)
サービスの機能として提供する来訪者向け Wi-Fi インターネットに接続する来訪者の情報についても取得し、保有します。
最低利用期間 | 設定無 |
月額利用料 | 500 円/AP |
初期費用 | 0 円 |
解約金 | 無 |
1 モバイル端末の MAC アドレス、機種情報、OS の種類、ブラウザの種類
2 モバイル端末で利用するアプリケーションとアプリケーションごとの通信時間、通信量、通信先、
通信速度の情報
【別紙 5(料金計算方法等)】
最低利用期間 | 24 か月 |
月額利用料 | 2,500 円/カメラ装置 |
初期費用 | 0 円 |
解約金 | 最低利用期間(24 か月)に満たない月数 に月額利用料を乗じた額 |
規定内容 | 別に定める内容 |
当社が別に定める 内容 | 契約者が支払いを要する料金等の額に 対して当社の請求に係る費用が過大となると見込まれる場合 |
(注)いますぐ Wi-Fi Ex ではご利用できません。
以上
【別紙 4(サポートを提供するにあたり取得する情報)】
当社は、以下の情報を取得し、クラウドで保有します。なお、本