・透析用水及び標準透析液(standard dialysis fluid)細菌数 100CFU/mL未満
案
在宅血液透析療法における透析装置賃貸借契約書
茨城県立中央病院( 以下「甲」という。) と ( 以下「乙」という。) は, xが在宅で使用する在宅血液透析装置の賃貸借(機器の保守点検業務を含む。) について次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 甲は, 在宅血液透析療法の安全性の確保と質的向上を図るため, 乙から, 本契約に基づき在宅血液透析装置の賃借(機器の保守点検業務を含む。) をする。
第2条 乙は, 在宅血液透析装置の賃借及び機器の保守点検業務が, 在宅患者( 以下「使用者」という。)のために行われることを認識のうえこれを行うものとする。
(基本契約と個別契約)
第3条 本契約は,本契約期間中に甲乙間に締結される別紙に掲げる在宅血液透析装置( 以下
「本装置」という。) の機器の賃貸借に関する個別の契約( 以下「個別契約」という。) 及び保守点検業務について, その内容として共通に適用されるものとする。ただし, 甲及び乙が個別契約において本契約と異なる定めをした場合には, 甲及び乙は個別契約において定める規定に従うものとする。
甲が, 甲乙両者が合意する指示書又は発注書などの任意様式により機種, 数量, 使用者名,設置場所及び設置期日を記載のうえ乙に交付し, 乙がこれに対し, 受注書を甲に交付したときに個別契約が成立するものとする。
(賃借料)
第4条 甲は乙に対し本装置の賃貸借及び本装置の保守点検業務の対価として, 1式当たり月額円(うち消費税及び地方消費税 円) を支払う。なお,月の中途で借用し,又は借
用を終えた場合であっても月額料金を支払うものとする。第5条 乙は毎月分の賃借料を計算し,甲に請求する。
第6条 甲は,適正な請求書を受領した日から30日以内に賃借料を支払うものとする。
(業務遂行上の注意事項)
第7条 乙は, 個別契約の定める設置日及び設置場所において, 本装置を甲に引き渡す。ただし, 天災地変等の不可抗力によって引き渡しが遅延した場合, 乙はその責任をのがれるものとする。
2 乙は引き渡し場所に本装置を搬入, 設置し試運転を行い, 機器が正常に動作することを確認するものとする。
3 乙は, 個別契約に基づく設置期日までに使用者宅の水道, 電気設備等が装置の使用設置条件を満たさない場合には, 甲の了解を得たうえで, 使用条件が満たされるまで設置期日を延長することができる。
第8条 甲は本装置を甲から借り受けてこれを使用する使用者に対し, 設置期日の前日までに本装置の設置場所において本装置の受入れ準備を完了させるものとする。
第9条 乙は, 本装置の設置にあたっては, 使用者に使用方法, 緊急時・故障時の連絡方法につ
いて十分に説明のうえこれを承知させ,印刷物として本装置にも掲示するものとする。
第10条 本装置の試運転が完了し, 乙がこの旨を使用者に通知した時に本装置の引き渡しが完了したものとする。乙は本装置の引き渡しが完了したときは, 透析装置引渡終了書を作成し使用者の確認を得た後,甲に提出する。また,乙はその写しを保管するものとする。
2 本装置の引き渡し前に生じた本装置の滅失, 破損, 変質その他一切の損害は, 甲の責に帰すべきものを除き乙の負担とする。
(定期保守点検等)
第11条 乙は本装置の引き渡し完了後, 当該装置の透析装置定期点検標準作業書により定期点検を行うものとし,これに係る費用は乙が負担する。
2 乙は前項の点検終了の都度, 透析装置保守点検作業報告書を作成し使用者の確認を得た後, 甲に提出する。乙はその写しを保管するものとする。
(故障の対応)
第12条 本装置に故障が発生したときは, 甲は直ちに自ら又は使用者をして乙にその旨を通知するものとする。
2 甲又は使用者から乙に通知のあった本装置の故障及び前条に定める定期保守点検において発見された故障については乙が修理する。ただし, 本装置の誤操作等乙の責によらない事由により生じた故障の修理については乙が有償でこれを修理する。
3 乙は甲又は使用者から修理の要請があった場合には, 使用者に乙の従業員又は業者を派遣しその修理に当るものとし, 修理終了後, 透析装置修理作業報告書を作成し使用者の確認を得た後,甲に提出するものとする。乙はその写しを保管するものとする。
4 本装置の修理が長時間にわたる場合は,乙は本装置の代替装置を設置するものとする。
(回収)
第13条 使用者が甲の指示等により本装置の使用を中止した場合は, 甲はその旨を乙に連絡するものとし,乙は本装置の回収をするものとする。
(装置の更新)
第14条 個別契約により取り決められた事由又は乙からの申し出により, xがこれを認めて本 装置を更新する場合は, 乙は速やかに個別契約に定める引き渡し場所において, 更新された装 置を甲に引き渡す。この場合, 既存の装置については, 乙が責任をもって回収するものとする。
(甲の注意義務等)
第15条 甲は自ら又は使用者をして本来の用法に従い善良なる管理者の注意をもって本装置を使用するものとする。
2 甲は自ら又は使用者をして乙に無断で本装置の改造その他本装置に変更を生じせしめるような一切の行為をしてはならない。
3 甲は本装置を転貸し, 使用させるにあたって, 主治医の処方及び別途乙が使用者に交付する本装置の取扱い説明書に従い正しくこれを使用させるものとする。
4 甲は自ら又は使用者をして自己の責任において本装置を使用するものとする。
5 甲は故意又は停電等による本装置の作動停止について, あらかじめ使用者に対し乙との取決めに基づき適切な指導及び指示を行うものとする。
6 甲は使用者が本装置の設置場所を変更する場合は,あらかじめ乙に通知する。
(乙の注意義務等)
第16条 乙は本装置の保守点検業務に必要な乙の従業員又は業者を確保しなければならない。
2 乙はやむなく前項の業者を変更しようとするときは, 業務の質の低下を招かないよう配慮することとし,あらかじめ甲及び使用者に通知するとともに,甲の承認を得るものとする。
3 甲は乙の従業員及び本条第1項に規定する業者が不適格と認める場合は, その理由を付して乙に申し出るものとする。乙はこの申し出が正当なものと認めるときは, 速やかに変更を行うものとする。
4 乙は, 自ら又はその指定する業者をしてあらかじめ甲及び使用者に通知のうえ, 本装置の設置場所に立ち入り,本装置の保管及び使用状況について検査することができる。
第17x xは乙の従業員に対し,本装置の取扱等について十分研修訓練を行うものとする。
第18条 乙及び乙の従業員並びに乙の指定によって保守点検業務等を行う業者は, この契約の遂行によって知り得た甲及び使用者の秘密を洩らしてはならない。
(所有権の保全)
第19条 甲は, 本装置の所有権が乙に存するものであることから, 第三者が本装置について権利を主張し, 又は仮差押え又は強制執行の申立等をしようとした場合は直ちに乙にその旨を連絡し乙の指示に従うものとする。
2 乙は,本装置に乙の所有権を明示する表示を付すことができる。
3 甲は, 本契約に基づく本装置の賃借権を第三者に譲渡又は担保に供することはできない。また, xは使用者に転貸する場合を除き, 乙の事前の了解なしに本装置を第三者に使用させないものとする。
(賠償責任)
第20条 乙の責に帰すべき事由によって事故等を生じた場合, 乙は甲に対しその損害賠償の責を負うものとする。
(第三者への譲渡)
第21x xは本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡してはならない。
(契約の解除)
第22条 甲又は乙は, 本契約の契約期間中に本契約を解除し, 又は本契約の一部を変更しようとするときは, 1ヶ月前までに相手方に申し出, 協議することとする。ただし, 次の各号のい ず れかに該当した場合は, 甲は乙に事情の説明の機会を与えた後, 期間を定めて本契約を解除
す ることができる。この場合において, 乙に損害が生じても甲はその責を負わないものとする。
(1)乙が正当な理由なく,本契約を履行しないとき。
(2)乙が行政庁の処分を受けたとき。
(3)乙が本契約に違反したとき。
(4)乙に本契約の履行が困難とみなしうる客観的事由が生じたとき。
( 5) 乙の従業員又は乙の指定した業者が不正又は違法な行為を行い, 乙が本装置の保守点検業務の遂行ができないと甲が認めたとき。
(6)甲への事情説明の期日に乙又はその代理人が出席しなかったとき。
(本契約の契約期間)
第23条 本契約の契約期間は平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。
(暴力団による不当介入があった場合の報告義務)
第24条 乙は, 組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある関係者( 暴力団等) から不当介入( 不当要求又は納品等への妨害) を受けた場合は, その
旨について,甲に対する報告を行わなければならない。
(その他)
第25条 甲は本契約に定める条項のうち, 使用者にも関係するものについて, その内容を使用者に周知させ, 使用者にこれらの条項を遵守させるものとする。万一使用者がこれらの条項に違反したため乙が損害を被った場合,甲はこれを賠償するものとする。
2 本契約の解釈について疑義を生じた場合又は本契約に定めのない事項は甲乙協議のうえこれを定めるものとする。
本契約締結の証として,本書2通を作成し甲乙記名押印のうえ各々1通を保有する。
平成31年4月1日
甲 茨城県xx市xx6528茨城県立中央病院
病院長 ㊞
乙
契約に際しての条件
1 乙は,使用者宅に設置した本装置に故障などの不具合が発生した場合に備え,24時間電話対応ができるようにするとともに,その体制を整えておくこと。
2 乙は,使用者宅に設置した本装置に故障などの不具合が発生した場合には,翌日までに使用者宅に訪問できるよう,その体制を整えておくこと。
3 使用者宅に設置した本装置に使用する透析液の水質基準は,透析機器安全管理委員会の定める以下の基準を満たすこと。乙は,以下の基準を満たさない場合には,原因を究明するとともにフィルター等の交換が必要な場合には乙の負担において直ちに交換を行うこと。
・透析用水及び標準透析液(standard dialysis fluid)細菌数 100CFU/mL未満
ET 0.050EU/mL未満
4 乙は,乙の負担において,使用者宅の下見,本装置の設置,定期点検,随時保守,撤去等を行うこと。
5 使用者宅への本装置の設置は,使用者宅の水道,電気設備等が本装置の使用設置条件を満たしていることを条件とする。
6 本装置の設置範囲は,原則茨城県内とする。ただし,甲の住所から片道2時間以内であれば,県外に設置する場合もあるものとする。
別 紙
在宅血液透析療法に係る機器賃借一覧表
物 件 名 | メーカー名 | 規 格 | 単位 | 数量 |
在宅血液透析装置 | 1使用者当たり | 式 | 1 | |
【内 訳】 | ||||
① 個人用多用途透析装置 | 日機装㈱ | DBG-03 | 式 | 1 |
DBB-100 NX | 台 | 1 | ||
② 個人用RO装置 | 日本ウォーター システム㈱ | MH-500CX | 台 | 1 |
③ 在宅用小型カメラシステム | アイティーアイ㈱ | 台 | 1 | |
④ ブリーフィングセンサー | アワジテック㈱ | RAK-1 | 台 | 1 |