第1条 当銀行は、株式会社ゆうちょ銀行と称し、英文では JAPAN POST BANK Co.,Ltd.と表示する。
定 款
株式会社ゆうちょ銀行
第1章 総則
(商号)
第1条 当銀行は、株式会社ゆうちょ銀行と称し、英文では JAPAN POST BANK Co.,Ltd.と表示する。
(目的)
第2条 当銀行は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)預金又は定期積金の受入れ、資金の貸付け又は手形の割引並びに為替取引
(2)債務の保証又は手形の引受けその他の前号の銀行業務に付随する業務
(3)国債、地方債、政府保証債その他の有価証券に係る引受け、募集又は売出しの取扱い、売買その他の業務
(4)信託業務
(5)前各号の業務のほか銀行法、担保付社債信託法その他の法律により銀行が営むことのできる業務
(6)その他前各号の業務に附帯し、又は関連する事項
(銀行窓口業務契約の締結)
第2条の2 当銀行は、日本郵便株式会社との間で日本郵便株式会社法第2条第2項に規定する銀行窓口業務契約を締結する。
(本店の所在地)
第3条 当銀行は、本店をxxxxxx区に置く。
(公告方法)
第4条 当銀行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
(機関)
第5条 当銀行は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)指名委員会等
(3)会計監査人
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当銀行の発行可能株式総数は、180億株とする。
(単元株式数)
第7条 当銀行の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当銀行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第9条 当銀行の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第10条 当銀行は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役が定め、これを公告する。
3 当銀行の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当銀行においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第11条 当銀行の株主権行使の手続その他株式に関する取扱いは、法令又は本定款のほか、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役の定める株式取扱規則による。
第3章 株主総会
(株主総会の招集)
第12条 当銀行の定時株主総会は、毎年6月に、臨時株主総会は、必要がある場合に随時、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定める取締役が招集する。
2 前項の取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当銀行は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、
その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することのできる株主とする。
(株主総会の議長)
第14条 株主総会の議長は、あらかじめ取締役会が定める取締役がこれに当たる。
2 前項の取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。
(電子提供措置等)
第15条 当銀行は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当銀行は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる出席株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に規定する特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当銀行の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。また、政府、地方公共団体又は法人が株主である場合には、政府職員、地方公共団体職員又は使用人に議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合においては、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当銀行に提出しなければならない。
(株主総会の議事録)
第18条 株主総会の議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。
(買収防衛策)
第19条 当銀行の株主総会は、次項に規定する当銀行の企業価値が不当に毀損されることを未然に防止するために、買収防衛策(当銀行の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当銀行の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みをいう。)の導入、継続又は廃止に関する決議を行うことができる。
2 当銀行の企業価値とは、当銀行に期待される社会的責任を果たし、当銀行の有する全国的なネットワークを通じた地域社会や幅広い顧客層等との信頼関係を維持・強化すること
等に基づいて得られる、当銀行の財産、収益力、安定性、効率性、成長力等株主の利益に資する銀行の属性又はその程度をいう。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第20条 当銀行に、20名以内の取締役を置く。
(取締役の選任決議)
第21条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 前項の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員のために選任された取締役又は任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。
(取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定める取締役が招集する。
2 取締役会の議長は、あらかじめ取締役会が定める取締役がこれに当たる。
3 前2項の取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会を招集するには、会日より3日前までに、各取締役にその通知を発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第25条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を
可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会の議事録)
第26条 取締役会の議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。
(取締役会規則)
第27条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会で定める取締役会規則による。
(取締役の責任免除)
第28条 当銀行は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 当銀行は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第1項各号に掲げる金額の合計額とする。
第5章 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会
(指名委員会等の設置)
第29条 当銀行は、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の各委員会を置く。
2 各委員会を構成する取締役は、取締役会が決定する。
3 各委員会の委員長は、取締役会が決定する。
(各委員会の権限)
第30条 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
2 監査委員会は、執行役及び取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成を行い、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。
3 報酬委員会は、執行役及び取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針及び個人別の報酬等の内容を定める。
(議事録)
第31条 各委員会の議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した委員がこれに記名押印又は電子署名を行う。
(委員会規則)
第32条 各委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会で定める各委員会規則による。
第6章 執行役
(執行役の選任)
第33条 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
(執行役の任期)
第34条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。
2 増員のために選任された執行役又は任期の満了前に退任した執行役の補欠として選任された執行役の任期は、他の執行役の任期の満了する時までとする。
(代表執行役及び役付執行役)
第35条 取締役会の決議によって、会社を代表する執行役若干名を選定する。
2 取締役会の決議によって、執行役会長及び執行役社長各1名、執行役副社長、専務執行役及び常務執行役各若干名を選定することができる。
(執行役に関する事項)
第36条 執行役に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会で定める。
(執行役の責任免除)
第37条 当銀行は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の執行役(執行役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第7章 計算
(事業年度)
第38条 当銀行の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第39条 当銀行は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により定める。
2 当銀行は、前項に定める事項を株主総会の決議によっては定めない。
(剰余金の配当の基準日等)
第40条 当銀行は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当をすることができる。
2 当銀行は、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当をすることができる。
3 当銀行は、前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
4 前3項の配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から起算して3年以内に受領されないときは、当銀行は支払の義務を免れる。
5 剰余金の配当には、前項の期間内であっても、利息を付さない。