Contract
xx市基幹xx耐震化設計施工一括方式整備事業事業契約書(案)
xx市(以下「市」という。)と●【代表企業名】、●【構成員名】及び●【構成員名】が●年●月●日付●●特定建設工事共同企業体協定書(その後の変更を含み、以下「JV協定書」という。)に基づき組成した●●特定建設工事共同企業体(以下「事業者」という。)は、xx市基幹xx耐震化設計施工一括方式整備事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市基幹xx耐震化設計施工一括方式整備事業 事業契約(以下「本事業契約」という。)をここに締結する。
1 事 業 名 xx市基幹xx耐震化設計施工一括方式整備事業
2 事業場所 xx市大字xx地内ほか、xx市大字西別所地内ほか、xx市星見ヶ丘二丁目地内ほか、xx市大字xx地内ほか、xx市多度町御衣xx内、xx市大字xx地内ほか(以上6工区)
3 事業期間 契約日から令和11年(2029年)2月28日まで
4 契約金額 金●●●●円(うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 金●●●●円)
5 契約保証金 本事業契約第66条に記載の通り
上記の本事業について、市と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな本事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本事業契約締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日
発注者(市)
xxxxxxxxxxxx00xx xx市長 xx xx x
受注者(事業者)
[ ]特定建設工事共同企業体
代表企業 住 所
企 業 名
代表者氏名 ㊞
構成員 住 所 企 業 名
代表者氏名 ㊞
構成員 住 所 企 業 名
代表者氏名 ㊞
※構成員欄:適宜追加
目 次
第1条(定義)
本事業契約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「市」とは発注者であるxx市をいう。
(2) 「事業者」とは、受注者である●●特定建設工事共同企業体協定書に基づき組成した●●特定建設工事共同企業体をいう。
(3) 「本事業」とは、xx市基幹xx耐震化設計施工一括方式整備事業をいう。
(4) 「本事業契約」とは、xx市基幹xx耐震化設計施工一括方式整備事業 事業契約をいう。
(5) 「応募グループ」とは、本事業へ応募するために構成員が組成した応募事業者をいう。
(6) 「業務水準」とは、以下に定める各業務に係る内容及び水準を総称して又は文脈に応じて個別にいう。
①設計業務
本事業契約、募集要項等及び提案書類に記載の設計業務に係る内容及び水準
②建設業務
本事業契約、募集要項等、提案書類及び設計書類等に記載の建設業務に係る内容及び水準
(7) 「建設企業」とは、建設業務を行う●●●●【企業名記載】をいう。
(8) 「監督職員」とは、本契約書第6条第1項に基づき、発注者が定め当該事業の受注者に通知した者をいう。
(9) 「建設工事」とは、本事業契約及び募集要項等に定められた本施設の建設に係る工事をいう。
(10) 「建設業務」とは、本施設の建設工事、出来高清算業務及びその他これらの業務を実施するうえで必要となる業務を総称して又は文脈に応じて個別にいう。
(11) 「契約金額」とは、本事業契約において、事業者に支払われる設計業務の対価(以下「委託料」という。)及び建設業務の対価(以下「請負代金」という。)の合計額として別紙3に記載された金額をいう。
(12) 「設計企業」とは、設計業務を行う●●●●【企業名記載】をいう。
(13) 「設計業務」とは、本事業契約及び募集要項等に定められた本施設の建設に係る設計業務をいう。
(14) 「設計図書」とは、募集要項、要求水準書、本事業契約書、提案書及び質問回答書をいう。
(15) 「構成員」とは、本事業を実施する設計企業、建設企業を総称して又は文脈に応じて個別にいう。
(16) 「事業期間」とは、第9条に定める期間をいう。
(17) 「設計書類等」とは、別紙2に定める設計業務に係る書類のうち当該時点において市に提出しその確認を受けたもの(本事業契約の定めに基づくその後の変更を含む。)をいう。
(18) 「代表企業」とは、応募グループを代表し、市との連絡窓口となる●●●●【企業名記載】をいう。
(19) 「提案書類」とは、応募グループが本事業への参加資格審査通過後に提出した一切の提案書類をいう。
(20) 「引渡予定日」とは、本件工事の目的物ごとに、当該目的物の引渡予定日として別紙1に記載される日をいう。
(21) 「法令等」とは、本事業又は事業者に適用がある法律・条例・政令・府省令・規則その他の法規(以下「法令」という。)若しくは告示・行政処分・通達・行政指導・ガイドライン又は
1
裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を総称していう。
(22) 「法令変更」とは、法令又はこれらのガイドラインの制定又は改廃、行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃、都市計画その他の計画の決定、変更又は廃止をいう。
(23) 「募集要項」とは、本事業に関し、令和●年●月●日に公表された「xx市基幹xx耐震化設計施工一括整備事業 募集要項」(公表後に変更されたものを含む。)をいう。
(24) 「募集要項等」とは、募集要項、要求水準書(添付資料・参考資料を含む。)、事業者選定基準、様式集、募集要項等に関する質問・意見に対する回答をいう。
(25) 「募集要項等に関する質問・意見に対する回答」とは、募集要項等に関して提出された質問書及び意見書を基に市が作成し、令和●年●月●日及び●年●月●日に公表された回答書をいう。
(26) 「本件工事」とは、本施設のxxに係る工事を総称して又は文脈に応じて個別にいう。
(27) 「本件工事の目的物」とは、本件工事の対象となるxx並びに当該工事に係る一切の成果物をいう。
(28) 「本施設」とは、募集要項「2.7 対象施設」に記載された本事業において布設される全6工区の送水管、導水管(xxx)、配水管をいう。
(29) 「不可抗力」とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故、有毒ガスの発生、埋蔵文化財の発見、予見できない軟弱地盤、騒乱、暴動、戦争、テロその他市及び事業者の責めに帰すことのできない自然的又は人為的な事象であって、取引上又は社会通念上要求される一切の注意や予防措置を講じても、損害を防止できないものをいう。ただし、法令変更に該当するものを除く。
(30) 「埋蔵物」とは、「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)第2条第1項第4号所定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及びxx地を含
む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいう。
(31) 「要求水準書」とは、本事業に関し、令和●年●月●日に公表された「xx市基幹xx耐震化設計施工一括整備事業 要求水準書」(公表後に変更されたものを含む。)をいう。
第2条(目的)
本事業契約は、市及び事業者の本事業に関し必要な義務等の事項を定めることにより、双方が相互に協力し、本事業を円滑に実施することを目的とする。
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重、協力義務)
1 事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重する。
3 事業者は、市が本事業に関し、起債、補助金若しくは交付金を申請する場合又は許認可等の取得若しくは届出等を行う場合は、当該手続に必要な資料の提出、技術的協力及び書類作成業務その他市が必要とする事項について、事業者の費用負担にて、協力するものとする。
第4条(構成員の責任)
本事業契約において、事業者又は各構成員の義務として規定されているものについては、全ての構成員が連帯して責任を負う。
第5条(統括責任者等)
1 代表企業は、構成員を統括し、構成員をして、市に対し、本事業のうち構成員が担当する業務につき、法令等並びに本事業契約、募集要項等及び提案書類に従って誠実に遂行させる義務を負う。
2 事業者は、事業期間中、設計業務、建設業務等業務その他本事業に付随関連する業務を総合的に調整し、把握する統括責任者と監理技術者、現場代理人を代表企業の従業員から定めて事業期間中配置しなければならない。事業者は、本事業契約の締結後速やかに、「統括責任者選任届」
(経歴書等を添付するものとする。)を提出し、市の承認を受けるものとする。なお、統括責任者、監理技術者、現場代理人は兼務することができる。
3 事業者は、要求水準書に定めるところに従い、各業務の責任者を配置しなければならない。前項に規定する「統括責任者選任届」と併せて、各業務の責任者を明記した本事業全体の実施体制図を提出し、市の承認を受けるものとする。
第6条(監督職員)
1 市は、監督職員を置いたときは、その氏名を事業者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、本事業契約に定めるもの及び本事業契約に基づく市の権限とされる事項のうち市が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 本事業契約の履行についての事業者、構成員又はその管理技術者若しくは現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 本事業契約及び本設計図書の記載内容に関する事業者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本設計図書に基づく本件工事の施工のために事業者が作成した詳細図等の承諾
(4) 本事業契約の履行に関する事業者又は事業者が選任する統括責任者及び各業務の責任者との協議
(5) 本事業契約に基づく各業務の進捗の確認、本設計図書の記載内容と履行内容との照合その他本事業契約の履行状況の調査
(6) 本設計図書に基づく工程の管理、立会い、本件工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 市は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に本事業契約に基づく市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 本事業契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、本設計図書に定めるものを除き監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この契約書に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
第7条(本事業の概要)
本事業は、設計業務、建設業務並びにこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
第8条(事業日程及び法令等の遵守)
1 事業者は、本事業契約の締結後速やかに、設計業務着手から工事完了までの全体工程表を提出し、市の承認を受けるものとする。
2 事業者は、別紙1の日程表に従い、本事業を遂行するものとする。
3 事業者は、法令等並びに本事業契約、募集要項等及び提案書類に従い、本事業を誠実に遂行しなければならない。事業者は、事業期間中、前条に定める業務について業務水準を満たす状態を維持しなければならない。
第9条(事業期間)
本事業契約の期間は、本事業契約の効力が生じた日から令和 年 月 日【事業者からの提案により短縮の日付を記載】までとする。
第10条(事業者が第三者に与えた損害)
1 事業者が本事業を行うにつき、第三者に損害を与えた場合、事業者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、本事業の実施に伴い通常避けることのできない事由(要求水準書に定める内容及び水準を超えて提案書類の内容を充足するための事由を除く。)によるものについて、市と協議の結果、市が賠償することを相当と認めた場合はこの限りではない。
2 市は、前項に規定する損害を事業者に代わって第三者に賠償する場合、事前に事業者に通知するものとし、市が第三者に対する賠償を行ったときは、事業者に対し、賠償した金額を求償することができる。事業者は、市からの請求を受けた場合には、速やかにその全額を支払わなければならない。
3 第1項の場合その他事業を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、市と事業者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第11条(条件変更等)
1 事業者は、本事業に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 募集要項等に対する質問回答書が一致しないこと
(2) 募集要項等に誤謬又は脱漏があること
(3) 募集要項等の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等募集要項等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 募集要項等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項に規定する事実を発見したときは、事業者の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、事業者が立会いに応じない場合には、事業者の立会いを得ずに行うことができる。
3 市は、事業者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して講ずるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む)をとりまとめ、調査終了後14日以内にその結果を事業者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において、第1項の規定による事実が市と事業者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、募集要項等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し募集要項等を訂正する必要があるものは市が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し募集要項等を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは市が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し募集要項等を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは市と事業者とが協議して市が行う。
5 前項の規定により募集要項等の訂正又は変更が行われた場合においては、市は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第12条(設計業務)
1 設計企業は、設計図書に基づき、各自の費用及び責任において、設計業務を行わなければならない。なお、設計企業は、自らが実施する設計業務に関し、業務水準を満たす状態を維持しなければならない。
2 設計企業は、設計業務の実施体制として、管理技術者及び照査技術者を配置し、要求水準書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
第13条(調査業務)
1 設計企業は、善良なる管理者の注意をもって、要求水準書に規定される調査業務を実施するものとする。また、設計企業は、要求水準書に規定されるもののほか、設計業務及び工事業務の実施に必要な測量調査、地質調査、地下埋設物調査、試掘調査を行わなければならない。
2 設計企業は、前項の調査等を実施するときは、市に連絡し、その承諾を得たうえで自己の責任及び費用において実施しなければならない。
3 設計企業は、第1項の規定による調査等を終了したときは、当該調査等に係る報告書を市に提出して、その確認を受けなければならない。
4 設計企業が第1項の規定により実施した調査等の不備、誤謬等又は事業者が十分な調査等を行わなかったことから生じる責任及び追加的な費用は、事業者が負担する。
第14条(調査業務に関する第三者の使用)
設計企業は、前条の調査業務を行うにあたって、第三者を使用する場合、事前に市に届出を行い、その承諾を得なければならない。なお、第三者がさらに第三者を使用する場合においても同様とする。
第15条(調査業務の責任)
1 第13条の規定により実施した調査業務における不備や誤り等から発生する一切の責任は事業者がこれを負うものとし、市は当該不備や誤り等に起因して発生する一切の増加費用を負担しな い。
2 前条の調査業務に関する第三者の使用は全て全事業者の責任において行うものとし、調査業務に関する第三者の行為は全て事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
3 市は、市が有する図面、データ等の提供を理由として、本事業契約に基づいて設計企業が行う業務の全部又は一部について責任を負うものではない。
第16条(設計の実施)
1 設計企業は、本事業契約の締結後速やかに、法令等並びに本事業契約、募集要項等及び提案書類に基づき、第13条から前条に規定する事前調査業務の結果を踏まえ、設計業務を行うものとする。なお、設計企業は、設計業務の着手前に市と十分に協議を行うものとする。
2 設計企業は、設計業務の着手前に、別紙2に定める書類(同別紙において当該時点に提出が義務付けられるものに限る。)を市へ提出してその承認を得るものとする。当該書類に定める事項を変更する場合も同様とする。
3 設計企業は、本事業の周辺地域への影響が極力少なくなるように配慮して、設計業務を行うものとする。
4 設計企業は、設計業務及びこれに付随する業務を実施するにあたっては、その時期及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、給水に支障がないように留意しなければならない。
第17条(各種申請等)
1 設計企業は、市が行うべきものを除き、本契約上の事業者及び構成員の義務を履行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出等(各種申請等の手続に関係する関係機関との事前協議を含む。)を、関係法令等に基づき、本件工事の工期に照らして適切な時期に、自己の責任及び費用負担において行うものとする。
2 設計企業は、各種申請等の手続きに必要な関係機関との協議、書類作成等を行い、申請等に係る市の補助を行う。
第18条(進捗状況の報告)
1 設計企業は、市に対し、設計業務の進捗状況に関して、定期的に報告してその確認を得るものとする。
2 前項にかかわらず、市は、設計業務の進捗状況に関して、適宜、設計企業に対して報告を求めることができるものとする。
3 市は、前二項の報告を理由として、設計業務の全部又は一部について、責任を負担するものではない。
第19条(管理技術者等及び照査技術者)
1 設計企業は、業務の技術上の管理を行う管理技術者等(管理技術者、現場代理人及びxx技術者をいう。以下同じ。)を定め、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。管理技術者等を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者等は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変 更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第20条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく設計企業の一切の権限を行使することができる。
3 管理技術者については、手持ち業務件数の制限を設ける。兼務できる業務はxx市発注業務において3件以内とする(随意契約による業務及び予定価格50万円以下の業務を除く)。
4 設計企業は第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を市に通知しなければならない。
5 設計企業は、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
6 照査技術者は、第1項に規定する管理技術者を兼ねることはできない。
第20条(管理技術者等に対する措置請求)
1 発注者は、管理技術者等若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第21条第1項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第21条(設計業務に関する第三者の使用)
1 設計企業は、自己が実施する設計業務の一部に限って第三者に再委託できるものとし、その全部を第三者に再委託することはできない。
2 設計企業は、設計業務を行うにあたって、第三者を使用する場合は、事前に市に届出を行い、その承諾を得なければならない。また、第三者がさらに第三者を使用する場合においても同様とする。
第22条(設計業務に関する責任)
1 事業者は、本契約に規定する場合を除き、自ら実施する設計業務に関する一切の費用及び責任
(業務上の誤りや不備、設計企業の都合による設計変更等から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
2 前条の設計業務に関する第三者の使用は、全て事業者の責任において行うものとし、設計業務に関して設計企業が直接又は間接に使用する第三者の行為は全て事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
第23条(設計業務の完了)
1 設計企業は、設計業務を完了した場合には、市に対し、速やかに別紙2に定める書類・図面等
(同別紙において当該時点に提出が義務付けられるものに限る。)を提出し、市による確認を受けるものとする。
2 市は、前項の確認により、前項の書類・図面等と設計図書に記載される内容との間に客観的な不一致があることが判明したときは、速やかに当該不一致の内容を設計企業に対して通知し、修正を求めることができる。
3 設計企業が前項の規定による通知を受領した場合、設計企業は、自らの責任及び費用におい て、速やかに当該不一致を是正し、是正結果を市に報告し、市による確認を受けるものとする。
4 前項に基づく是正に起因して、建設業務の遅延が見込まれる場合、引渡予定日の変更及びその変更による費用等の負担は、第42条第1項及び第43条第3項の規定に従うものとする。
5 市は、第1項の書類・図面等を受領し確認を行ったこと、設計企業に対して第2項に規定する通知を行ったこと又は第3項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、設計業務の全部又は一部のいずれについても何らの責任を負担するものではない。
第24条(市の請求による設計の変更)
1 市は、本件工事の目的物に係る設計を変更する必要があると認めるときは、別紙2に定める書類・図面等の完成前後を問わず、設計企業に対し、変更内容(業務水準の範囲の内外を問わな い。)を記載した書面を交付して当該設計の変更を請求することができる。この場合、設計企業は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討した上、市に対して、当該請求を受けた後、速やかに、その検討結果を通知しなければならない。市は、かかる設計企業の検討結果を踏まえて、当該設計の変更の要否を最終的に決定し、設計企業に通知する。設計企業は、当該決定内容に従うものとする。
2 前項の変更により発生した増加費用及び損害(以下「増加費用等」という。)の負担については、当該変更を要するに至った事由に応じて次の各号に定めるとおりとする。なお、当該変更により、本事業契約に基づく設計業務に係る費用が減少した場合、当該減少額に応じて第6章の規定に基づき支払われる対価を減額する。
(1) 市の責めに帰すべき事由による場合
事業者は、その内訳及びこれを証する書類を添えて市に増加費用等を請求するものとし、市は、当該増加費用等を合理的な範囲内において負担する。なお、負担方法については市及び代表企業の間で協議する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由による場合増加費用等は、事業者負担とする。
(3) 不可抗力による場合 別紙5の定めに従う。
(4) 法令変更による場合 別紙6の定めに従う。
3 前二項の設計の変更に起因する建設業務に係る工期等の変更については、第42条第1項の定めに従うものとする。
第25条(設計企業の請求による設計の変更)
1 設計企業は、市の事前の承諾を得た場合を除き、本件工事の目的物に係る設計を変更できないものとする。設計企業が市の事前の承諾を得ずに設計変更を行った場合、市は、建設企業に対 し、当該変更前の設計に従った工事へ補修させるよう請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定により、設計企業が市の事前の承諾を得て本件工事の目的物に係る設計変更を行う場合、当該変更により設計企業に増加費用等が発生したときの負担及び当該設計変更により本事業契約に基づく設計業務に係る費用が減少した場合における第6章の規定に基づき支払われる対価の取扱いについては、前条第2項によるものとする。
3 第1項の設計変更に起因する工期等の変更については、第42条第1項の定めに従うものとする。
第26条(建設業務)
建設企業は、法令等並びに本事業契約、設計書類等、募集要項等及び提案書類に基づき、各自の費用及び責任において、安全を確保し、建設業務を行わなければならない。なお、建設企業
は、自らが実施する建設業務に関し、業務水準を満たす状態を維持しなければならない。
第27条(基本方針)
建設企業は、建設業務を実施するにあたり、その時期(建設時間帯を含む。)及び実施方法等について、事前に市と十分に協議し、給水に支障がないよう留意しなければならない。
第28条(近隣対応・対策)
1 市と建設企業は、近隣住民との調整については、次のとおりそれぞれが自らの費用と責任をもって実施するものとする。ただし、建設企業は近隣住民説明会の資料作成、説明会への出席その他必要な範囲において市の補助をするものとする。
2 本工事の実施そのものについて地元関係者・住民の合意形成を行うことは、市が実施する。
3 本工事の施工その他事業者の本業務に関する事項の調整は、市が実施する。
第29条(土壌汚染・埋蔵文化財等)
1 事業者による調査等により、工事用地等に、募集要項等に明示されていない地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の土地の瑕疵が発見されたとき又は工事用地等の状況が募集要項等の内容と著しく異なるときは、速やかに市に連絡し、市の確認を受けるものとする。
2 前項に定める地質障害、地中障害物、土壌汚染、埋蔵文化財その他の土地の瑕疵があり、又は工事用地等の状況に募集要項等との著しい不一致があり、これらが募集要項等その他一般に利用できる資料等によっては予測できないものであり、当該瑕疵等又は著しい不一致に起因して事業者に追加的な費用又は損害が生じたときは、市は、合理的な範囲でこれを負担するものとする。この場合において、市は必要と認めるときは要求水準書を変更し、事業者に対して設計図書の変更を求め、若しくは工期を変更するものとする。事業者は、当該追加的な費用及び損害の発生を最小限とし、かつ、拡大を低減するよう努めなければならない。
3 前項により要求水準書の変更が必要となった場合の取扱いについては、次に定めるところによる。
(1) 市は、必要と認めた場合には、要求水準書の変更についての対応可能性及び費用見込額の検討を事業者に求めることができる。
(2) 事業者は、前号の規定に基づく市の要求を受けた場合には、これを検討し、市の要求を受けた日から30日以内に市に対し通知しなければならない。
(3) 市は、前号の通知の内容に基づき、事業者と協議の上、要求水準書の変更を決定することができる。当該変更により追加費用が発生する場合には、市が当該追加費用を負担するものとし、請負代金額に算入するものとする。
(4) 前号に定める変更により費用の減少が生じる場合には、請負代金額を減額するものとする。
(5) 第3号の協議が協議開始の日から60日以内に調わない場合には、市は、この契約を解除することができる。この場合、第60条の規定により解除されたものとみなす。
第30条(本件工事の実施)
1 建設企業は、別紙1の日程表及び別紙2に定める書類・図面等に従い、本件工事を実施しなければならない。
2 仮設、施工方法その他本件工事の実施に必要な一切の手段については、本事業契約、募集要項等、提案書類及び別紙2に定める書類・図面等に基づき、建設企業の責任及び費用において行うものとする。
3 本件工事の実施に伴う光熱水費その他の公共料金の支払については、本事業契約に特段の規定
がある場合を除き、各建設企業の負担とする。
4 建設企業は、事業期間中、別紙2に定める書類のうち当該時点において必要となる書類を整備し、保管しなければならない。
5 建設企業は、前項のほか、市に対し、建設業務の進捗状況に関して、定期的に報告してその確認を得るものとする。
6 前項にかかわらず、市は、建設業務の進捗状況に関して、適宜、建設企業に対して報告を求めることができるものとする。
7 市は、前二項の報告を理由として、建設業務の全部又は一部について責任を負担するものではない。
8 建設企業は、本件工事に係る監理業務を請け負うことはできない。建設企業が本件工事の実施を第三者に委任した場合における当該第三者も同様とする。
第31条(本件工事に関する許認可及び届出等)
1 建設企業は、自己の責任及び費用において、本件工事の実施その他本事業契約上の義務を履行するために必要な許認可等の取得、届出等を行う。
2 前項に定める許認可の取得が市の責めにより遅延した場合、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は建設企業に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 建設企業が市に対して協力を求めた場合、市は、建設企業による前項の許認可等の取得及び届出等に必要な資料の提出その他必要な協力を行うものとする。
4 建設企業が、第1項の許認可の申請に当たって、関係所轄官庁との間で協議を行った場合には、当該協議録を作成し、速やかにこれを市へ提出するものとする。
第32条(本件工事の実施に関する第三者の使用)
1 建設企業は、本件工事の一部に限り、第三者にそれを請け負わせることができるものとし、本件工事の全部を第三者に請け負わせることはできない。
2 建設企業は、本件工事の実施にあたって、第三者を使用する場合、事前に市に届出を行い、その承諾を得なければならない。なお、第三者がさらに第三者を使用する場合についても同様とする。
第33条(現場代理人及びxx技術者等)
1 建設企業は、次の各号に定める者を定めて工事現場に配置し、要求水準書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を市に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者
(3) 監理技術者
(4) 水道配管技能士
2 現場代理人は、本事業契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、建設業務に関しこの契約に基づく建設企業の一切の権限を行使することができる。
3 監理技術者は、本事業に専任で配置し、施工計画書の作成、工程管理、品質管理その他技術上の管理及び本件工事に従事する者の技術上の指導監督を行う。監理技術者は、建設業法 第27条の18第1項に規定する監理技術者資格者証の交付を受けている者で、監理技術者講習修了証の交付を受けている者としなければならない。
4 建設企業は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を市に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
第34条(工事関係者に関する措置請求)
1 市は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、建設企業に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 市又は監督職員は、監理技術者その他建設企業が工事を建設するために使用している下請負 人、労働者等で工事の建設又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、建設企業に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 建設企業は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に市に通知しなければならない。
4 建設企業は、市又は監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 市は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に建設企業に通知しなければならない。
第35条(建設企業の責任)
1 事業者は、実施する本件工事に係る一切の責任を負担する。
2 第32条に基づく第三者の使用は事業者の責任において行うものとし、本件工事に関する当該第三者の行為は全て事業者の行為とみなし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由として、事業者が責任を負うものとする。
第36条(廃棄物の処理等)
1 建設企業は、本件工事の実施にあたり発生した廃棄物の再資源化に努めるとともに、これを廃棄する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係する法令及び条例等を遵守しなければならない。
2 建設企業は、前項につき、法令に定められた書類の他、その実施状況を記録し、法令等に定められた期限があるときはその期限までに、それ以外のものは適時に(ただし、市の要求がある場合は速やかに)、市に提出しなければならない。
第37条(臨機の措置)
1 建設企業は、本件工事の実施にあたり、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、建設企業は、あらかじめ市の意見を聴かなければならない。ただし、緊急時等のやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、建設企業は、実施した措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 市は、災害防止その他本件工事を施工する上で特に必要があると認めるときは、建設企業に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 建設企業が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、建設企業が本件工事の実施に関する対価の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市が負担する。
第38条(環境に係る被害)
1 本業務の履行により環境の悪化が生じたときは、事業者が自らの費用と責任において対応しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈 下、地下水の断絶等の理由による環境の悪化若しくは市が行う業務に起因する環境の悪化が生じたときは、市が自らの費用と責任において対応しなければならない。
第3節 検査等第39条(市による説明要求及び立会い等)
1 市は、随時、本件工事の目的物が、法令等、別紙2に定める各書類等に定める基準及び業務水準に従い、建設されていることを確認できるものとする。この場合において、市は、建設業務の状況その他の事項について、建設企業に事前に通知した上で、(ⅰ)建設企業又は第30条に規定する第三者に対してその説明を求めること及び(ⅱ)本件工事が実施される本事業用地において建設状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 建設企業は、前項に規定する建設状況その他の事項についての説明及び市による確認の実施につき、市に対して最大限の協力(第32条に規定する第三者をして、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせることを含むが、これに限られない。)を行うものとする。
3 第1項に規定する説明又は確認の結果、本件工事の目的物が法令等、別紙2に定める各書類等に定める基準又は業務水準を客観的に逸脱していることが判明した場合、市は、建設企業に対してその是正を求めるものとし、建設企業はこれに従わなければならない。
4 市は、本条に規定する説明又は報告の受領、確認の実施又は立会いを理由として、本件工事の実施の全部又は一部のいずれに関しても何らの責任を負担するものではない。
第40条(検査及び引渡し)
1 事業者は、工事を完成したときは、その旨を市に通知しなければならない。
2 市又は市が検査を行う者として定めた職員(この項において「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に事業者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を事業者に通知しなければならない。この場合において、市又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査できる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
4 市は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、事業者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 市は、事業者が前項の申出を行わないときは、当該目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、事業者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 事業者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して市の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完了とみなして前各項の規定を適用する。
第41条(工事の一時停止)
1 市は、必要があると認める場合、その理由を代表企業に通知した上で、本件工事の全部又は一部を停止させることができる。この場合において、市は必要に応じて、工期を変更し、また、引渡予定日を変更することができる。引渡予定日が変更される場合、事業期間満了日の変更についても、市と代表企業との間で協議を行うものとする。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により事業者に直接生ずる損害、損失又は費用(事業者が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及び事業者は、本事業契約の他の規定にかかわらず、次の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、代表企業と協議の上、第6章に定める対価を増額することなどにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該工事の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙5に定めるところの負担割合に従い、市及び事業者が負担するものとし、その支払方法等については、市と代表企業との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙5に定めるところの負担割合に従い、市又は事業者が負担するものとし、その支払方法等については、市と代表企業との間の協議により定めるものとする。
第42条(工期等の変更)
1 市が事業者に対して別紙2に定める建設業務計画書に記載する工期等の変更を請求した場合又は事業者の責めに帰すことのできない事由により当該計画書に記載する工期等を遵守できないことを理由としてその変更を請求した場合、市及び代表企業は協議により当該変更の当否を定めるものとする。この場合において、市及び代表企業の間において協議が調わない場合、市が協議の結果を踏まえて本件工事に係る合理的な工期又は引渡予定日を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
2 事業者が、自らの責めに帰すべき事由により、建設業務計画書に記載する工期等を遵守できないこと又はその可能性があることを認識した場合、直ちに市に通知し、対応について市の指示に従うものとする。
第43条(工期変更に伴う費用負担)
1 市の責めに帰すべき事由により、工期の延長等が生じ、本件工事の目的物の引渡しが遅延した場合、又は工期を短縮した場合には、市は、これらに伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を事業者に対して支払う。この場合、市はその他に発生した損害を負担しない。
2 不可抗力又は法令変更により、工期の延長等が生じ、本件工事の目的物の引渡しが遅延した場合、又は工期を短縮した場合には、当該工期変更に起因して事業者に生じた合理的な増加費用等の負担については、別紙4又は別紙5に従う。
4 不可抗力、法令変更又はこれらの事由と前各項に掲げる事由の全部又は一部が複合して、建設業務計画書に記載する工期等が変更された場合の増加費用又は損害の負担は、前各項の趣旨を踏まえて市と代表企業が協議して精算する。協議が調わない場合、市が精算額を決定し代表企業に通知するものとし事業者はこれに従うものとする。
第44条(本件工事の目的物の引渡し)
建設企業は、第40条に基づく市の完成検査が完了した後、工事の引渡予定日までに、市に対し、建設業務に係る本件工事の目的物の引渡しに関する事務を行うものとする。かかる目的物の所有権は、本条に基づき目的物が引き渡された時に事業者から市に対し移転するものとする。
第5章 契約不適合第45条(本件工事の目的物の契約不適合責任)
1 市は、本件工事の成果物又は目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対して相当の期間を定めて当該成果物又は目的物の修補による履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて、若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完を催告しても、その期間内に正当な理由なく履行の追完がないときは、市は契約不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求することができる。
3 前二項に規定する各請求は、当該成果物又は目的物の引渡しがなされた日から2年以内に行うものとする。
4 市は、前項に規定する契約不適合に係る請求が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、市が通知から1年以内に第1項に規定する請求をしたときは、契約不適合責任期間内に当該請求をしたものとみなす。
5 前二項の規定にかかわらず、事業者が当該契約不適合を知っていたとき、又はその契約不適合若しくは損害が、事業者の故意又は重大な過失によって生じた場合には、契約不適合責任期間を 10年として本条を適用する。
第46条(設計図書についての不適合責任)
1 市は、設計図書に契約不適合がある場合には、設計企業に対して履行の追完を請求することができるものとし、当該契約不適合により生じた費用及び損失は設計企業が負担する。
2 前項の場合において、市が相当の期間を定めて履行の追完を催告しても、その期間内に正当な理由なく履行の追完がないときは、市は契約不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。
3 第1項に規定する場合、市は、設計企業に対して、契約不適合により生じた損害の賠償を請求することができる。
4 前三項に規定する請求は、第44条に規定する工事目的物の引渡の完了から2年以内に限り行うことができる。ただし、設計企業が本設計図書に契約不適合があることを知っていたときはこの限りではなく、前三項に規定する請求が可能な期間は10年とする。
第47条(対価の支払)
1 市は、本事業契約の規定に従い、別紙3に記載される契約金額を基礎として別紙4の定めに従って確定される委託料及び請負代金を、別紙4において定める時期に、事業者の指定する口座に振込入金する方法により支払う。
2 事業者は、xx市契約規則に従い、前項に規定する対価の一部につき前払金の支払を市に対して請求できるものとし、市は、当該請求があったときは、xx市契約規則に従い、かかる前払金
を代表企業の指定する口座(前払金の受領のみを目的とする口座とする。)に振込入金する方法により支払う。
3 事業者は、建設業務に係る本件工事の目的物について、第44条に定める引渡しが完了したときは、別紙4により定まる契約金額から前払金を控除した残額を請求することができる。市は、当該請求があったときは、請求を受けた日から 40日以内に当該請求額を代表企業の指定する口座に振込入金する方法により支払う。
第48条(賃金又は物価の変動に基づく対価の変更)
1 市又は事業者は、本事業契約締結日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により別紙3に定める請負代金が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金の変更を請求することができる。
2 市又は事業者は、前項の規定による請求があったときは、変動前対価額(前項の請負代金の額から当該請求時の出来形部分に相応する部分を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後対価額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前対価額に相応する額をい う。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前対価額の1000分の15を超える額につき、前項の対価の変更に応じなければならない。
3 変動前対価額及び変動後対価額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市と事業者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から21日以内に協議が調わない場合にあっては、市が定め、事業者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により対価の変更を行った後再度行うことができ る。この場合においては、同項中「本事業契約締結日」とあるのは、「直前のこの条に基づく対価の変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、別紙3に定める請負代金が不適当となったときは、市又は事業者は、前各項の規定によるほか、当該請負代金の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、別紙3に定める請負代金が著しく不適当となったときは、市又は事業者は、前各項の規定にかかわらず、当該対価の変更を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった場合において、別紙3に定める請負代金のうち工事費の変更額については、xx市と事業者との間で協議して定める。ただし、当該協議の開始日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、xx市は工事費を変更し事業者に通知する。
8 第6項又は前項の協議の開始日については、xx市が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知する。ただし、xx市が上記第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から21日以内に当該協議の開始日を通知しない場合には、事業者は、当該協議の開始の日を定め、xx市に通知することができる。
9 様式等この定めにないものは、「賃金等の変動に対する建設工事請負契約書第25条第6項(インフレ条項)運用マニュアル(暫定版)(平成26年2月三重県県土整備部(三重県公共事業総合推進本部))」に準拠する。
第49条(部分払い)
1 事業者は、本件工事の完成前に、出来形部分並びに本事業用地に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する対価相当額の10分の9(継続費又は債務負担行為に係る契約で国又は県からの補助金(年度ごとに交付の申請をするものに限る。)の交付の対象となるものにあっては10分の10)以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、前払金を請求する場合はできないものとし、事業期間中において、単年度ごとに1回とする。
2 事業者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は本事業用地に搬入した工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を市に請求しなければならない。
3 市は、前項の場合において、当該請求を受けた日から21日以内に、事業者の立ち会いの上、本設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を事業者に通知しなければならない。この場合において、市は、必要があると認めるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、事業者の負担とする。
5 事業者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払金を請求することができる。この場合においては、市は、当該請求を受けた日から21日以内に部分払金を支払うように努めるものとする。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の対価相当額は、市と事業者とが協議して定める。ただし、市が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が調わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
部分払金の額≦第1項の対価相当額×(9/10-前払金額の内請負代金相当額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「対価相当額」とあるのは「対価相当額から既に部分払の対象となった対価相当額を控除した額」とするものとする。
第50条(継続費又は債務負担行為に係る契約の特例)
1 継続費又は債務負担行為に係る契約において、各会計年度における委託料及び請負代金の合計額にかかる支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和6年度 千円
令和7年度 千円
令和8年度 千円
令和9年度 千円
令和10年度 千円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。令和6年度 千円
令和7年度 千円
令和8年度 千円
令和9年度 千円
令和10年度 千円
事業期間中において、上記の出来高予定額は、市と事業者の協議により変更することができる。
3 市は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
第51条(部分引渡し)
1 工事目的物について、市が設計図書において本件工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第44条及び第47条第4項中「本件工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「本件工事の目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第47条第4項の規定により請求することができる部分引渡しに係る対価の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する対価の額は、市と事業者とが協議して定める。ただし、市が前項の規定により準用される第47条第4項の請求を受けた日から14日以内に協議が調わない場合には、市が定め、事業者に通知する。
部分引渡しに係る対価の額=指定部分に相応する対価の額×(1-前払金額/契約金額)
第52条(法令変更又は不可抗力による対価の変更)
市の行為(市の請求に基づく設計の変更を含む。)、法令変更又は不可抗力により本事業に係る費用が変更された場合、市は、当該費用相当額を別紙3に記載される契約金額から変更することができる。
第7章 契約の終了第53条(事業者の債務不履行等による契約解除)
市は、事業者又は構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、特段の催告をすることな
く、直ちに本事業契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、各業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手せず、かつ、市が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき市が満足する説明が得られないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本件工事の各目的物の引渡予定日に、本事業契約に従って本件工事の各目的物の引渡しがなされないとき。
(3) 事業者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 本事業契約に基づき設置すべき統括責任者、各業務責任者、現場代理人、監理技術者、主任技術者、照査技術者等の必要な者を設置せず、かつ、市が相当の期間を定めて催告しても設置しなかったとき。
(5) 構成員が、その破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを行うことを決定したとき又は当該申立てが行われたとき。
(6) 構成員が支払不能又は支払停止の状態になったとき。
(7) 本事業契約上の義務に違反し、かつ、市が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(8) 前7号に掲げる場合のほか、本事業契約に違反し、その違反により本事業契約の目的を達することができない又は著しく困難であると認められるとき。
(9) 別紙7の暴力団等の排除措置に関する特記仕様書に規定する義務に違反したことにより、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
(10)役員等又はその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の自己の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
(11)桑名市の発注する工事又は委託の契約等を履行するに当たり、別紙7の暴力団等の排除措置に関する特記仕様書第1条に定義される「暴力団等」(以下「暴力団等」という。)であることを知りながら、その者を下請負人等(桑名市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成21年11月16日告示第206号。以下「要綱」という。)第2条(5)に規定する下請負人等をいう。以下同じ。)として使用又は再委託(すべての再委託を含む。以下この号において同じ。)したとき、又は暴力団等を下請負人として使用又は再委託していた場合に市が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
(12)桑名市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、要綱別表第2に規定する資材販売業者等であることを知りながら、資材を購入し、又は要綱別表第2に基づく施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき、又は自己若しくは下請負人が、要綱別表第2に規定する資材販売業者等から資材を購入し、若しくは要綱別表第2に規定する施設若しくは廃棄物処理業者を使用していた場合に市が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
(13)市の発注する工事又は委託の契約等に関し、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわ
らず、警察への通報若しくは市への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
第54条(契約が解除された場合等の違約金)
1 前条の規定によりこの契約が解除された場合、又は事業者がその債務の履行を拒否し、若しくは、事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となった場合においては、事業者は、次の各号の場合に応じて各号記載の額の10分の3に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 本施設の引渡し前
別紙3に定める契約金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項の、事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の債務について履行不能となった場合に該当する場合とみなす。
(1) 構成員について破産手続開始の決定があった場合において破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 構成員について更生手続開始の決定があった場合において会社更生法(平成14年法律154号)の規定により選任された管財人
(3) 構成員について再生手続開始の決定があった場合において民事再生法(平成11年法律第 225号)に規定する再生債務者等
3 市の損害額が本条に規定する違約金の額を超える場合においては、市がその超過分につき賠
償を請求することを妨げない。
第55条(独占禁止法等による契約解除)
市は、事業者が本事業契約に関して、次のいずれかに該当したときは、本事業契約を解除することができる。
(1) 本事業契約に関し、構成員が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は構成員が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が構成員に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの 命令が構成員又は構成員が構成事業者である事業者団体(以下「構成員等」とい
う。)に対して行われたときは、構成員等に対する命令で確定したものをいい構成員等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、構成員等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が構成員に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 本事業契約に関し、構成員(構成員が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
第56条(賠償の予定)
1 事業者は、前条各号のいずれかに該当するときは、市が本事業契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、別紙3に定める契約金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の 100分の20に相当する額を市が指定する期間内に支払わなければならない。
2 本事業契約に関し、前項の規定に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、事業者は、市の請求に基づき、前項に規定する額に加え、別紙3に定める契約金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の100分の10に相当する額を賠償金として支払わなければならない。
(1) 本事業契約に関し談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、構成員が談合を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
(2) 前条各号に規定する刑に係る確定判決において、構成員(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(3) 前条各号に該当する内容で桑名市請負工事入札参加者指名停止基準(平成18年桑名市告示第159号)により、指名(入札参加資格)停止を受け、指名(入札参加資格)停止措置期間満了後10か年を経過していないとき。
(4) 市の職員が競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する罪)又は談合(同法第96条の
6第2項に規定する罪)の罪に係る確定判決において、構成員が市の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 前二項の規定は、市の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、市がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
4 前三項の規定は、本事業契約による履行が完了した後においても適用する。
第57条(解除に伴う措置)
1 第53条又は第55条により本事業契約が解除された場合、市は、本施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上、その全部又は一部を出来形部分の評価額に相当する対価を支払って、出来形部分の引渡しを受けることができ、当該出来形部分の評価額と本事業契約に基づき事業者が市に支払うべき違約金又は賠償金その他の金銭債務を対当額で相殺することにより決済することができる(ただし、市はかかる義務を負わない。)。この場合、市は、相殺後の残額を支払う。
2 前項の場合において、市が被った損害の額が本事業契約に基づき事業者が市に支払うべき違約金又は賠償金その他の金銭債務の総額を超過する場合は、市は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができ、市は本施設の出来形部分の引渡しを受ける場合には、当該出来形部分の評価額と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。
3 前項の場合において、市が本施設の出来形部分の引渡しを受けない場合、事業者は、自らの費用と責任により、事業実施場所を原状回復したうえで市に引き渡さなければならない。事業者 が、本項に従い速やかに原状回復を行わないときは、市は事業者に代わって原状回復を行うことができ(ただし、市はかかる義務を負わない。)、事業者はこれに対し異議を申し出ることができず、市はこれに要した費用を事業者に求償することができる。
4 建設企業から市に対する本施設の引渡し後に、第53条又は第55条により本事業契約が解除された場合、当該解除の効力は将来に向かってのみ生じ、当該解除時点までに生じた権利関係(本施設の帰属を含むがこれに限らない。)は当該解除により影響を受けないものとする。
第58条(市の債務不履行による契約解除)
1 事業期間において、市が本事業契約上の重要な義務に違反し、かつ、市が代表企業による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本事業契約を解除することができる。ただし、事業者から市に対する本施設の引渡し前に本条に基づき本事業契約が解除された場合で、本施設の目的物の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査のうえ、検査に合格した部分の引
渡しを受けるものとする。この場合、市は、当該出来形部分に相応する事業者が要した費用を、市の選択により、一括払い又は分割払いによって支払う。市と代表企業は、分割払いの場合の金利及び支払スケジュールについて協議を行う。
2 前項に基づき本事業契約が解除された場合、市は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害及び合理的な増加費用(事業者の責めに帰すべき事由に起因するものを除く。)を、代表企業の指定する口座に振込入金する方法により賠償する。
第59条(市の任意による解除)
1 市は、本事業の実施の必要がなくなった場合には、30日以上前に代表企業に通知の上、本事業契約の全部(ただし、市による完成確認が完了している部分は除く。)を解除することができ る。
2 市は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第60条(事業者の解除権)
事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、事業者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第24条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第41条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 市がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 事業者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を市に請求することができる。ただし、前項各号に掲げる事項が市の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第61条(不可抗力による契約解除)
1 事業期間において、本事業契約の締結後における不可抗力により、市又は事業者が本事業の継続が困難と判断した場合若しくは本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場 合、市又は事業者は、相手方と協議を行うものとし、当該協議開始時に定める期間内に協議が調わない場合、市又は事業者は、本事業契約の全部を解除することができる。ただし、市に対する本施設の引渡しの前に本条に基づき本事業契約が解除された場合で、本施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査のうえ、その全部又は一部の引渡しを受けることができる。この場合、市は、当該出来形部分に相応する事業者が要した費用を支払う。
2 前項による解除がされた場合で、市が出来形部分の引渡しを受けない場合、市は代表企業に対して、事業実施場所の原状回復を求めることができる。
3 前項による原状回復の費用若しくは出来形部分がない場合に事業者が第1項の解除までに要した費用の負担又は事業者に生じた損害の負担については、市と協議を行うものとし、市は当該協議を踏まえ、対価を支払うものとする。
第62条(法令変更による契約解除)
1 事業期間において、本事業契約の締結後における法令変更により、市又は事業者が本事業の継続が困難と判断した場合若しくは本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場 合、市又は事業者は、相手方と協議を行うものとし、当該協議開始時に定める期間内に協議が調わない場合、市又は事業者は、本事業契約の全部を解除することができる。ただし、市に対する本施設の引渡しの前に本条に基づき本事業契約が解除された場合で、本施設の出来形部分が存在する場合、市は、これを検査のうえ、その全部又は一部の引渡しを受ける。この場合、市は、当
該出来形部分に相応する事業者が要した費用を支払う。
2 前項による解除がされた場合で、市が出来形部分の引渡しを受けない場合、市は代表企業に対して、事業実施場所の原状回復を求めることができる。
3 前項による原状回復の費用若しくは出来形部分がない場合に事業者が第1項の解除までに要した費用の負担又は事業者に生じた損害の負担については、市と協議を行うものとし、市は当該協議を踏まえ、対価を支払うものとする。
第63条(事業契約終了に際しての処置)
1 事業者は、本事業契約が終了した場合において、事業実施場所又は本施設に建設企業が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件を撤去するとともに、事業実施場所又は本施設を修復し、取り片付けて市に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、建設企業が正当な理由なく、相当な期間内に当該物件を撤去せず、又は事業実施場所若しくは本施設の修復若しくは取り片付けを行わないときは、市は、建設企業に代わって当該物件を処分し、事業実施場所又は本施設の当該修復又は取り片付けを行うことができる。この場合においては、建設企業は、市の処置について異議を申し出ることができず、また、市が当該処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約が終了した場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ち に、市に対し、市が本施設を完成させ、維持管理を行うために必要な資料を全て引き渡さなければならない。
第64条(終了手続の費用負担)
本事業の終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用等については、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担する。
第8章 表明・保証及び誓約第65条(事実の表明・保証及び誓約)
1 事業者及び構成員は、市に対して、本事業契約締結日現在において、自らにつき次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 事業者は、日本国の法律に基づき適法に組成され、有効に存続する民法上の組合であること。
(2) 構成員が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自らの財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(3) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者の必要な内部手続を経て適法に承認され、授権されたものであり、事業者及び構成員のためにこれを代表又は代理して本事業契約に調印した個人は、事業者及び構成員のため当該調印を行うべく適法に授権されていること。代表企業は、JV協定書その他構成員間の合意により、他の構成員を代理する権限を適法かつ適式に授与されていること。
(4) 構成員による本事業契約の締結及び履行は、構成員の目的の範囲内の行為であり、構成員が本事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び構成員の内部規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(5) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行は、事業者及び構成員に適用のある法令及び内部規則に違反せず、事業者若しくは構成員が当事者であり、又は事業者若しくは構成員が拘束される契約その他の合意に違反せず、事業者又は構成員に適用される判決、決定又は命令の条項に違反しないこと。
(6) 本事業契約は、その締結により日本法に基づき、事業者及び構成員に対して、適法、有効かつ拘束力ある債務(構成員については連帯債務とする。以下本号及び次号において同じ。)を構成し、その条項に従い履行強制可能な事業者及び構成員の債務が生じること。
(7) 日本法に基づき、事業者及び構成員に対して、適法、有効かつ拘束力ある債務を構成し、その条項に従い履行強制可能な事業者及び構成員の債務が生じること。
(8) 事業者による本事業契約の締結及び履行並びに構成員による本事業契約の締結及び履行は、事業者及び構成員並びにそれらの資産に適用される日本国の法令、本事業の実施に必要な一切の許認可及びその他の法的手続、JV協定書、事業者及び構成員の定款その他の内部規則に違反せず、事業者若しくは構成員が当事者であり、又は事業者若しくは構成員が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者若しくは構成員の財産を拘束し又はこれらに影響を与える判決、決定若しくは命令に違反せず、事業者若しくは構成員の財産若しくは事業の上に担保権その他の法的負担を成立させ、又はそのような負担の設定を必要ならしめるものではないこと。
(9) 事業者による本事業契約の締結及び履行並びに構成員による本事業契約の締結及び履行について、法令上必要となる許認可及び法的手続きのうち、取得又は履践可能なものは全て取得済又は履践済であること。
(10)業者及び構成員は、法令、本事業契約及び事業契約等の規定及び趣旨に従い、本事業を適切に遂行するために必要な人的構成、業務執行体制その他の能力を有すること。
(11)事業者又は構成員に関して、本事業契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、若しくは及ぼす可能性のあるいかなる訴訟、仲裁、行政手続その他の紛争も開始されておら ず、又は開始されるおそれのないこと。
(12)第53条各号に規定する事由が発生しておらず、又は発生するおそれのないこと。
2 事業者は、本事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号の事項を市に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 市の事前の書面による承諾なしに、本事業契約上の地位及び権利義務、並びに、本事業等について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
3 市が前項第2号の承諾を与える場合には、以下の各号の条件を付すことができる。
(1) 市が、本事業契約の内容について必要な変更を行うこと。
(2) 市が事業者又は構成員に対して本事業契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額を本事業に係る対価から控除できること。
(3) 譲渡その他担保権の設定を受けた者の代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに市に通知すること。
第66条(契約の保証)
1 事業者は、本事業契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本事業契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、市が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年
法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) 本事業契約による債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 本事業契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 事業者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第54条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならな い。
4 第1項の規定により、事業者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
第67条(付保すべき保険等)
1 事業者は、自らの費用負担の下に、建設業務に係る期間中、火災保険、建設工事保険、第三者賠償責任保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)を付さなければならない。
2 前項の規定により保険契約を締結したときは、速やかに市に対し、当該保険証券を呈示するとともに、原本の写しであることを証する旨の作成者の文言及び押印のある当該保険証券の写しを交付するものとする。
3 本事業に関し、市又は事業者が保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、まず、当該保険金受領発生原因となった事由により生じた追加費用又は損害のうち、市が負担すべき追加費用又は損害の額から控除し、その控除後も残余があるときは、事業者が負担すべき追加費用又は損害の額から当該残余額を控除する。
第68条(通知の付与及び協議)
1 事業者は、不可抗力により、設計図書に従い建設業務が実施できなくなった場合、又は設計図書で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合、代表企業は、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。この場合において、市及び事業者は、当該通知以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に従い、早急に対応措置を執り不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が代表企業から前項の通知を受領した場合、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために、速やかに本件工事の設計、建設、別紙1の日程表及び本事業契約の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から30日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合は、市が不可抗力に対する対応方法を代表企業に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第69条(不可抗力による増加費用・損害の扱い)
不可抗力により、本事業につき、事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙5に従う。
第70条(通知の付与及び協議)
1 事業者が、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、設計図書に従い建設業務ができなくなった場合、又は設計図書で提示された条件に従って本事業契約を履行できなくなった場合、事業者は、その内容の詳細を直ちに市に対して通知しなければならない。この場合において、市並びに事業者及び構成員は、当該通知以降、本事業契約に基づく自らの義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。ただし、市並びに事業者及び構成員は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 市が事業者から前項の通知を受領した場合、市及び代表企業は、当該法令変更に対応するために、速やかに本件工事の設計及び建設、別紙1の日程表及び本事業契約の変更について協議す る。かかる協議にもかかわらず、協議開始の日から30日以内に本事業契約の変更について合意が成立しない場合は、市が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第71条(法令変更による増加費用・損害の扱い)
法令変更により、本事業につき、事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙6に従う。
第72条(特許権等の使用)
事業者は、特許権等の産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限らない。)を負わなければならない。ただし、市が、市及び事業者以外の第三者の産業財産権の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、募集要項等に当該第三者の産業財産権の対象である旨の明示がなく、かつ事業者も当該第三者の産業財産権の対象であることを知らなかったときに限り、市はその使用に関する責任を負う。本条の規定は、本事業契約の終了後もなお効力を有するものとする。
第73条(セルフモニタリング)
1 事業者は、要求水準書等に従い、設計業務、建設業務の進捗状況等について、次項に定めるモニタリング実施計画書に記載の実施頻度でセルフモニタリングを実施し、速やかにセルフモニタリング実施報告書を市に提出するものとする。
2 事業者は、設計業務、建設業務に係るセルフモニタリング実施計画書を作成し、各業務に係る計画書と合わせて市に提出し、市の承認を受けるものとする。同計画書には、要求水準書等に対応したセルフモニタリング項目を設定し、実施頻度及び実施者を規定するとともに、要求水準書等の達成合否に係る確認方法を明記するものとする。また、セルフモニタリングの実施結果を踏まえて、改善を図る仕組みについても明記し、事業期間を通じて確実かつ安定的に業務を遂行するよう努めるものとする。
3 事業者は、セルフモニタリングにより要求水準書等の未達を把握した場合は、直ちに市に報告し、協議を行うとともに、当該事象の内容、対応状況・影響及び改善方策等について、第1項に規定するセルフモニタリング実施報告書に記載の上、市に報告するものとする。
第74条(市によるモニタリング)
1 市は、設計業務、建設業務が本事業契約及び要求水準書等に基づいて適正かつ確実に遂行されていることを確認するため、当該業務の実施中は随時、事業者に対し、当該業務の実施状況について説明及び報告を求めることができ、かつ、本事業用地において、その進捗状況を立会いのうえ確認することができるものとする。
2 事業者は、市から前項の要求を受けた場合には、5日以内に、市に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わなければならない。
3 市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、さらに期限を定めて、事業者の費用負担で、設計業務、建設業務の実施状況について調査若しくは検査を行うよう事業者に求め、又は自らの費用負担にて立ち入り検査を行うことができる。
4 前三項のモニタリングの結果、事業者による設計業務、建設業務の遂行が本事業契約に違反 し、又は逸脱していると市が判断した場合には、市は、設計業務、建設業務について、事業者に対し是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。事業者は、その要求について疑義がある場合、市に対して協議を申し入れることができるものとする。
5 前項の場合、事業者は設計業務、建設業務についての改善計画書を作成し、当該業務の改善を行わなければならない。
6 事業者及び各構成員は、前五項に定める市によるモニタリングの実施にあたり、市に対して自ら最大限協力するものとする。
7 本条に定める市によるモニタリングの実施にかかる費用は、市が負担する。ただし、事業者の市に対する説明及び報告に係る諸費用は事業者の負担とする。
8 市は、本条に定めるモニタリングの実施を理由としては、設計業務、建設業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
第75条(公租公課の負担)
本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、全て事業者の負担とする。市は、代表企業に対して本事業に係る対価並びにこれに対する消費税及び地方消費税を支払うほか、本事業契約に関連する全ての公租公課について、本事業契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。本事業契約締結時点で市及び事業者に予測不可能であった新たな公租公課の負担が当該事業者に発生した場合には、その負担については、別紙6に従う。
第76条(協議)
1 本事業契約において、協議が予定される事由が発生した場合、市及び代表企業は、速やかに協議の開催に応じなければならない。又、本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解釈に関して疑義が生じた場合、市と代表企業は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
2 代表企業は、市の要請があった場合には、当該要請に応じて前項の協議に構成員を出席させる義務を負う。
第77条(秘密保持)
1 市、事業者及び構成員は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密情報を相手方、自ら若しくは相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、市、事業者又は構成員が法令に基づき開示する場合はこの限りではないものとし、次の情報は、本項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点で公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市、事業者又は構成員の責めにも帰すことのできない事由により公知となっ
た情報
(4) 市及び事業者が本事業契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
2 事業者及び構成員は、事業期間中、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実を漏洩してはならない。事業者及び構成員は、事業期間中及び本事業契約終了後においても、市の定めるその他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。
3 事業者及び構成員は、本事業契約の履行のため、第三者に対して秘密情報の取扱いを再委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させるものとする。
4 事業者、構成員若しくは秘密情報の取扱いを委託した第三者が本条の義務に違反したこと、又は、事業者、構成員若しくは当該第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、市が損害を被った場合、事業者及び構成員は市に対しその損害を賠償するとともに、市が必要と考える措置をとらなければならない。
第78条(請求、通知等の様式その他)
1 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回 答、申出、承諾、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下「通知等」という。)は、他の方法によることにつき市と事業者で合意した場合を除き、書面により行わなければならない。市及び事業者は、他の方法によることにつき市と事業者で別途合意する場合を除 き、市から事業者に対する通知等の宛先を、代表企業とし、事業者から市に対する通知等の差出人を代表企業として通知等を行わなければならない。なお、監督職員が選任されている場合に は、事業者は、市に対する通知等については監督職員を経由して行うものとする。
2 前項に基づき市が代表企業に対して通知等を行うことにより、事業者及び該当する構成員に対して通知等がなされたものとみなす。代表企業は、自らの責任により、他の構成員に対し、前項の通知等がなされたこと及びその内容を通知するものとする。
3本事業契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計量単位は、設計書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
4 期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
5 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第79条(遅延損害金)
市又は事業者が本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、市又は事業者は、未払額につき、当初指定された期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の割合を乗じて計算した金額を加算して支払わなければならない。
第80条(誓約書の提出)
事業者及び下請負人等、暴力団等でないことをそれぞれが表明した誓約書を、事業者がとりまとめて市に提出しなければならない。ただし、市が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
第81条(解釈等)
1 市と事業者は、本事業につき、本事業契約と共に、募集要項等、募集要項等に関する質問・意見に対する回答、個別対話・競争的対話結果の回答(その後の変更を含む。)、提案書類の内容は、すべて本事業契約の契約内容を構成することを確認する。
2 前項記載の書類等の間に記載の齟齬がある場合、本事業契約、募集要項等に関する質問・意見に対する回答、募集要項等、提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案書類とこれに優先する書類等との間に齟齬がある場合で、提案書類に記載された性能又は水準が提案書類に優先する前項記載の書類等に記載されたものを上回るときは、その限度で提案書類の記載が優先するものとする。
3 前項記載の一つの書類等の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市の選択によるものとする。ただし、提案書類の記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、市は、代表企業と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。
4 本事業契約及び第1項記載の書類等に規定されていない事項については、市が制定している
「工事請負契約書の条項」「設計業務委託契約書の条項」の定めに従うものとする。
5 前四項に定めるほか、本事業契約の解釈について疑義が発生した場合は、市は、代表企業と協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定する。
第82条(準拠法)
本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
第83条(管轄裁判所)
本事業契約に関する紛争については、津地方裁判所四日市支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとし、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
リスク分担表
(共通事項)
リスクの種類 | リスクの内容 | リスクの負担者 ※1 | 書名 ※2 | 条 | |||
発注 者 | 事業 者 | ||||||
契約リスク | 手続きリスク | 1) | 説明書、手続き等の誤り・内容の変更によるもの | 〇 | 契約 | ||
契約リスク | 2) | 発注者の事由による契約の未締結 | 〇 | 明示なし | |||
3) | 事業者の事由による契約の未締結 | 〇 | 明示なし | ||||
制度関連リスク | 法令変更リスク | 4) | 法制度・許認可の新設・変更によるもの(本事 業に直接の影響を及ぼすもの) | 〇 | 契約 | ||
5) | 本事業のみならず、広く一般的に適用される法 令の変更や新規立法 | 〇 | 契約 | ||||
消費税変更 リスク | 6) | 設計及び建設業務に係る消費税の変更による もの | 〇 | 契約 | |||
税制変更リスク | 7) | 法人の利益に係る税制度の変更によるもの(法 人税率等) | 〇 | 契約 | |||
8) | 本事業に直接の影響を及ぼす税制度の変更 によるもの | 〇 | 契約 | ||||
許認可リスク | 9) | 発注者の事由による許認可等取得遅延 | 〇 | 契約 | |||
10) | 上記以外の事由による許認可等取得遅延 | 〇 | 契約 | ||||
社会リスク | 第三者賠償リスク | 11) | 発注者の提示条件、指図、行為を直接の原因 とする事業期間中の事故によるもの | 〇 | 契約 | ||
12) | 上記以外によるもの | 〇 | 契約 | ||||
住民対応リスク | 13) | 本事業の実施そのものに関する地元合意形成 | 〇 | 契約 | |||
14) | 事業者が行う業務(調査・工事)に関する地元 合意形成 | 〇 | 契約 | ||||
環境リスク | 15) | 発注者が行う業務に起因する環境の悪化 | 〇 | 契約 | |||
16) | 事業者が行う業務に起因する環境の悪化 | 〇 | 契約 | ||||
経済リスク | 保険リスク | 17) | 設計及び建設段階のリスクをカバーする保険 | 〇 | 契約 | ||
金利変動リス ク | 18) | 本事業に係る、金利変動に係る費用増減リスク | 〇 | 契約 | |||
物価変動リスク | 19) | 本事業に係る、インフレ・デフレ(物価変動)に係る費用増減リスク(一定の範囲内) | 〇 | 契約 | |||
20) | 本事業に係る、インフレ・デフレ(物価変動)に 係る費用増減リスク(一定の範囲を超えた部分) | 〇 | 契約 | ||||
その他リスク | 安全確保リス ク | 21) | 設計・建設における安全性の確保 | 〇 | 契約 | ||
債務不履行リスク | 22) | 発注者の事由による(発注者の債務不履行、埋蔵文化財の発見等)工事の中止・延期 | 〇 | 契約 | |||
23) | 発注者の事由による支払の遅延・不能によるも の | 〇 | 契約 | ||||
24) | 事業者の事由による(事業破綻、事業放棄等)工事の中止・延期 | 〇 | 契約 | ||||
不可抗力リスク | 25) | 本事業に係る、戦争、暴動、天災等による工事 内容の変更、工事の延期・中止に関するもの | 〇 | △ | 契約 |
※1 〇:主負担、△:従負担(不可抗力における費用負担については、一定程度までは事業者が負担し、それ以上は発注者が負担する。)
※2 書名の略名称は、それぞれ次のとおりである。契約:事業契約書(案)、要求:要求水準書
調査・設計・建設)
リスクの種類 | リスクの内容 | リスクの負担者 ※1 | 書名 ※2 | 条 | |||
発注 者 | 事業 者 | ||||||
調査設計段階のリスク | 測量・調査リスク | 1) | 発注者が実施した測量・調査に関するもの | 〇 | 明示なし | ||
2) | 事業者が実施した測量・調査に関するもの | 〇 | 契約 | ||||
設計リスク | 3) | 発注者の事由(提示条件や配管ルート等の大 幅な変更等)による本施設の設計等の完了遅延・設計費の増大 | 〇 | 契約 | |||
4) | 事業者の事由(提案の不備、事業者の事由による履行遅れ、設計不備等)による本施設の設計等の完了遅延・設計費の増大 | 〇 | 契約 | ||||
建設段階のリスク | 用地リスク | 5) | 本施設の建設に要する資材置き場、仮設道路等の確保に関すること | 〇 | 要求 | 3.2 2) (2) | |
6) | 土壌汚染、地下埋設物(既存資料で把握及び 想定不可能なもの)に関するもの | 〇 | 契約 | ||||
7) | 地下埋設物(既存資料で把握及び想定可能なもの)に関するもの | 〇 | 契約 | 4.2 2) (1) | |||
8) | 文化財の存在に関するもの | 〇 | 契約 | ||||
工事遅延リスク | 9) | 発注者の事由及び予見が困難な事象による工 事の遅延・未完工工事費の増大 | 〇 | 契約 | |||
10) | 事業者の事由による工事の遅延・未完工工事費の増大 | 〇 | 契約 | ||||
工事費増大リスク | 11) | 発注者の事由による設計変更等に伴う工事費 の増大 | 〇 | 契約 | |||
12) | 想定が困難な地下構造物や他企業埋設物等の移設費等に伴う工事費の増大 | 〇 | 契約 | ||||
13) | 事業者の事由による工事費の増大 | 〇 | 明示なし | ||||
要求性能リス ク | 14) | 要求水準不適合(施工不良を含む) | 〇 | 契約 | |||
工事監理リス ク | 15) | 工事の監理に関するもの | 〇 | 契約 | |||
工事管理リス ク | 16) | 工事の現場管理に関するもの | 〇 | 契約 | |||
引渡前損害リスク | 17) | 本施設の引き渡し前に、本施設、工事材料又 は建設機械器具等について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害 | 〇 | 契約 |
※1 〇:主負担、△:従負担(不可抗力における費用負担については、一定程度までは事業者が負担し、それ以上は発注者が負担する。)
※2 書名の略名称は、それぞれ次のとおりである。契約:事業契約書(案)、要求:要求水準書、
[以下余白]
1.本事業のスケジュール
内容 | 年月日 |
工区5の工事期間(令和8年度末まで) | 令和●年●月●日から令和●年●月●日まで |
工区1及び工区2の工事期間(令和9年度末まで) | 令和●年●月●日から令和●年●月●日まで |
その他工区の工事期間(令和11年2月28日まで) | 令和●年●月●日から令和●年●月●日まで |
2.本件工事の目的物の引渡予定日
内容 | 年月日(引渡予定日) |
工区5の工事期間(令和8年度末まで) | 令和●年●月●日 |
工区1及び工区2の工事期間(令和9年度末まで) | 令和●年●月●日 |
その他工区の工事期間(令和11年2月28日まで) | 令和●年●月●日 |
1.計画書等
1.1.事業実施に係る提出書類
本事業契約の締結後、速やかに下記の書類を作成し、市に提出して承認を得ること
・統括責任者選任届(経歴書等を添付)
・本事業全体の実施体制図
・全体工程表
1.2.設計業務に係る計画書等
各設計業務の着手前に下記の書類を作成し、市に提出して承認を得ること
・設計業務計画書(詳細工程表、実施体制及び組織図等を含む)
・設計業務着手届
・管理技術者等選任届(経歴書及び資格者証を添付)
・セルフモニタリング実施計画書
1.3.建設業務に係る計画書等
着工前に下記の書類を作成し、市に提出して承認を得ること
・調査計画書
・建設業務計画書(施工計画書、詳細工程表、工事実施体制図等)
・工事着手届出書
・現場代理人等選定通知書
・セルフモニタリング実施計画書
2.報告書
2.1.セルフモニタリング実施報告書
各業務に係るセルフモニタリング実施計画書に基づいて、セルフモニタリングの実施後、市に提出すること
3.設計図書
ア)設計図面 A1又はA2版:2部提出
① 位置図 縮尺 1/25,000
② 平面図 縮尺 1/500
③ 縦断図 縮尺 縦1/100、横1/500
④ 横断図 縮尺 1/100
⑤ 配管図 縮尺 指定なし
⑥ 詳細図 縮尺 指定なし
⑦ 構造図 縮尺 1/10~1/200
⑧ 配筋図 縮尺 1/10~1/200
⑨ 仮設図 縮尺 1/10~1/200
⑩ 土工図 縮尺 1/20
⑪ 舗装図 縮尺 1/300~1/500
⑫ その他 縮尺 指定なし
イ)構造計算書 A4版:2部提出ウ)数量計算書 〃
エ)設計書(金入) 〃オ)報告書 〃
カ)特記仕様書 〃 キ)打合せ議事録 〃
ク)関係機関協議簿 〃 ケ)その他資料 原稿一式
コ)設計に伴って収集・調査した資料及びその他申請等に関する資料
※規格、縮尺、部数、提出方法は、市と事業者が協議して決定する。
4.工事関係書類
【着工時】
∙ 工事着手届
∙ 実施工程表
∙ 現場代理人及び主任(監理)技術者等届
∙ 建設業退職金共済制度証紙購入確認書等
∙ 建設業労災補償共済当加入確認書
∙ 労働保険加入確認書
∙ 施工計画書
∙ 使用材料承認願い
∙ 施工体系図
∙ 施工体制台帳
∙ コリンズ登録内容確認書(工事着手時)
【施工中】
∙ 各種試験結果報告書
∙ 各種出荷証明
∙ 工事履行報告書
∙ 工事打合せ簿(打合わせの都度)
∙ 確認・立会願
∙ 段階確認書
∙ 工事日報、工事週報、工事月報
∙ コリンズ登録内容確認書(代理人等の変更が生じた都度)
【完成時】
∙ 工事完成届
∙ 完成図書(出来形管理図表、品質管理図表)
∙ 工事写真
∙ 各種検査試験報告書
∙ 建設副産物処理報告書マニフェスト E 票(写し)
∙ 竣工図
∙ 安全訓練等の実施報告書
∙ 建設業退職金共済制度証紙受払簿
∙ コリンズ登録内容確認書(業務完了時)
※その他、法令等に基づき必要とする書類や市が必要とする書類の提出を求めることがあ
る。工事に係る各段階で必要となる官公庁等への届出、申請、手続き書類は、市と協議のうえ、互いに協力し作成する。
契約金額 金 円(消費税及び地方消費税込み)
ただし、設計変更、物価変動及び法令の変更等により、委託料又は請負代金が増減した場合、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、市と代表企業が協議の上、変更することがある。
【契約金額の内訳】
単位:円
項目 | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |
設計業務に関する対価(委託料) | ||
建設業務に関する対価(請負代金) | ||
合 計 |
【各業務に係る対価の内訳】
①設計業務に関する対価(委託料) 単位:円
項目 | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |
調査費 | ||
詳細設計費 | ||
各種申請費 | ||
合 計 |
②建設業務に関する対価(請負代金) 単位:円
項目 | 金額(税抜き) | 金額(税込み) |
工事費 | ||
各種申請費 | ||
交付金申請作成費 | ||
出来高精算費 | ||
合 計 |
市と事業者は、本事業が複数年にかかるものであり、本事業契約が複数年における設計業務及び工事業務についての一括契約であることを踏まえて、各年度の委託料及び請負代金の金額の決定並びに支払いを以下の定めに従い実施する。
1. 委託料及び請負代金の金額の決定方法
事業者は、令和6年以降毎年●月●日(令和6年においては●月●日)までに、翌年度の本事業にかかる委託料及び請負代金その他市が指定する事項を記載した提案書類を市に提出する。事業者は、提案書類に記載する各年度における委託料及び請負代金の合計額は、各年度の支払限度額以下としなければならない。また、事業期間内の委託料及び請負代金の合計額は募集要項 2.10 に定める見積上限価格以下としなければならない。
市は、当該提案書類を確認するものとし、市が当該年度の本事業にかかる委託料及び請負代金について承諾することによって、当該年度に市が事業者に支払う委託料及び請負代金が 定まるものとする。ただし、最終年度(令和 10 年度)の請負代金についてはこの限りではなく、次項において定める手順により確定する。
なお、事業者は、工区ごとに対象施設の設計を行い、工事図面及び見積書(金入設計書)を作成し、市が設計内容及び工事設計額(見積書提出年度を基準とする)を検査し承諾した後に工事に着手する。
2. 請負代金の総額の決定並びに最終年度(令和 10 年度)における精算について
事業者は、最終年度前年(令和9年)8月末日までに、全6工区の工事代金について市の承諾を得て確定し、同日までに詳細設計工事額に基づき見積書(金入設計書)を市に提出しなければならない。
市は、詳細設計の完成後、契約金額を見積上限価格(募集要項 2.10 に定める見積上限価
格をいう。以下本項で同じ。)で除した割合(請負率)を踏まえた以下の算定方法により、事業者に支払う請負代金の総額を決定する。
(算定方法)
請負代金総額 = 設計業務の詳細設計に基づく桑名市の積算基準による積算価格
× 請負率
請負率 = 契約金額 ÷ 見積上限価格
市と事業者は、請負代金総額から、最終年度前年(令和9年度)までの期間にかかる請負代金を差し引いた金額を、最終年度の請負代金とする。
3. 委託料及び請負代金の支払い
事業者は、第 1 項により定まった各年度における委託料及び請負代金にかかる請求書を、令
和6年以降毎年●月●日(令和 6 年においては●月●日)までに、市に提出するものとする。
市は、当該請求書を受領した日から●日以内に、各年度における委託料及び請負代金を事業者に支払うものとする。
1.増加費用又は損害が事業者に生じた場合
事業期間中に不可抗力により事業者に増加費用又は損害が生じた場合、別紙3記載の委託料及び請負代金の総額の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
ただし、事業者が当該不可抗力により生じた増加費用又は損害にかかる保険金を受領した場合、事業者に生じた増加費用額及び損害額の合計額から当該保険金額を控除した後の金額について、別紙3記載の委託料及び請負代金の総額の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
2.損害が第三者に生じた場合
事業期間中に不可抗力が生じ、本事業につき、当該不可抗力に起因して第三者に損害が発生した場合で法令に基づき市又は事業者が当該損害を賠償する義務を負う場合、用地取得部分に建設する本施設の引渡し前であれば、別紙3記載の委託料及び請負代金の総額の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
ただし、事業者が当該不可抗力により第三者に生じた損害にかかる保険金を受領した場合、事業者に生じた増加費用額又は損害額の合計額から当該保険金額を控除した後の金額について、別紙3記載の委託料及び請負代金の総額の100分の1に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については市が負担する。
法令変更により事業者に生じた合理的な増加費用又は損害は、以下の1及び2のいずれかに該当する場合には市が負担し、それ以外の法令変更については事業者が負担する。
1 本事業に直接関係する法令変更によるもの
2 消費税及び地方消費税の変更に関するもの(税率の変更を含む。)
暴力団等の排除措置に関する特記仕様書
(目的)
第1条 この特記仕様書は、桑名市が締結する契約等に係る暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。)の不当な介入等を排除することにより、契約の適正な履行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この特記仕様書における用語の意義は、桑名市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 21 年桑名市告示第 206 号。以下「暴力団等排除措置要綱」という。)第2条に定めるところによる。
(通報義務)
第3条 事業者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1) 暴力団等による不当介入を受けた場合は、毅然とこれを拒否し、速やかに、警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) 前号の通報及び協力を行った場合は、速やかに、その内容を市長等市に報告すること。
(資材購入等の禁止)
第4条 事業者及び下請負人等は、資材販売業者若しくは廃棄物処理業者又はその役員等が暴力団等と認められる場合は、当該資材販売業者若しくは廃棄物処理業者から資材等を購入し、又は廃棄物処理施設若しくは廃棄物処理業者を使用してはならない。
(違反に対する措置)
第5条 事業者が前2条の規定に違反した場合は、情状により、次の各号の措置を講じることがある。
(1) 指名停止又は文書注意 暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、第3条の規定に違反した場合は、指名停止又は文書注意を行う。
(2) 暴力団等排除措置要綱第5条の規定により、契約を解除する。
(契約期間の延長等)
第6条 暴力団等による不当介入を受けたことにより、契約期間内に履行することが困難
な場合は、市長等市と協議すること。
2 事業者が第3条の規定に違反していた場合は、前項の規定にかかわらず、情状により、契約期間の延長等の措置を講じないことがある。この場合において、事業者は、履行遅滞の責を免れない。
(その他)
第7条 この特記仕様書に定めるもののほか、暴力団等排除措置要綱の規定により、必要な措置を講ずるものとする。