Contract
万座しぜん情報館運営協議会規約
(名称)
第1条 本会は、万座しぜん情報館運営協議会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を嬬恋村大字xxx座集団施設地区万座しぜん情報館内に置く。
(目的)
第3条 本会は、万座しぜん情報館の運営を行い、上信越高原国立公園草津・万座地域及び万座しぜん情報館の利用者に対する情報提供などを適正に実施し、利用者の快適な利用促進を図るとともに、当地域の自然環境の保全に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)万座しぜん情報館の管理運営
(2)情報の発信及び収集
(3)自然ふれあい活動の推進
(4)地域との連携
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(組織)
第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 環境省xxxx環境事務所
(2) 群馬県環境森林部自然環境課
(3) 中之条町
(4) 嬬恋村
(5) 草津町
(6) 自然公園財団草津支部
(7) 万座温泉観光協会
(8) 東京工業大学草津xx火山観測所(オブザーバー)
(役員)
第6条 本会に役員として会長1名、副会長2名、監事1名を置く。
(1)会長には、嬬恋村長があたる。
(2)会長は、協議会を代表し会務を総括し会議の議長となる。
(3)副会長には、草津町長及び中之条町長があたる。
(4)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
(5)監事には、自然公園財団草津支部所長があたる。
(6)監事は、会務及び会計を監査する。
(事務局)
第7条 本会の事務局は、万座温泉観光協会において事務を処理する。
(協議会の運営)
第8条 本会の目的達成のため、会長の招集により毎年1 回総会を開催し審議する。また、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
(資産)
第9条 本会の資産は、次によって構成する。
(1)負担金
(2)補助金、助成金
(3)寄付金
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第10 条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は総会の議決による。
(経費)
第11 条 本会の経費は、資産を持って支弁する。
(会計年度)
第12 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第13 条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、本会において協議する。
(附則)
第14 条 本規則は、平成29年12月18日より施行する。
万座しぜん情報館運営協議会 会員・役員名簿(平成29年12月18日現在)
役職名 | 所属 | 氏名 |
会長 | 嬬恋村長 | xx x |
副会長 | 草津町長 | xx xx |
副会長 | 中之条町長 | xx xx |
監事 | 自然公園財団草津支部 所長 | xx xx |
環境省xxxx環境事務所 所長 | xx xx | |
群馬県環境森林部自然環境課 課長 | xx xx | |
オブザーバー | 東京工業大学草津xx火山観測所 所長 | xx xx |
事務局長 | 万座温泉観光協会 会長 | xx x |