Contract
2022 年4 月版
特に重要なお知らせ
(契約概要・注意喚起情報)
この書面は、保険業法第300条の2(準用金融商品取引法第37条の3第1項)に基づく、契約締結前にお客さまに交付しなければならない「契約締結前交付書面」です。
「契約締結前交付書面」は、ご契約の申込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
ご契約前に必ず十分にお読みください
この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。 |
記載のお支払事由やお支払いに際しての制限事項は、概要を示しております。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「、ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。 |
契約概要
1 | この保険のしくみについては以下のとおりです。 |
この保険は、コース(死亡保障コース・引出コース)<*>と契約通貨(米ドル・豪ドル・円)をそれぞれご選択いただき、契約通貨建てで運用するしくみの一時払の生命保険商品です。
<*> 当冊子では、主契約(通貨選択利率更改型逓増終身保険)または主契約に初期死亡円保証特約および円建定額終身移行特約を付加した契約を「死亡保障コース」、主契約に「引出自在型終身保障特約」を付加した契約を「引出コース」と表記しています。
※「死亡保障コース」では、契約通貨に外貨を選択した場合、初期死亡円保証特約および円建定額終身移行特約が付加されます。
『三井住友プライマリー終身保険(円建/外貨建)』の正式名称は、通貨選択利率更改型逓増終身保険です。
この保険は、為替相場の変動やxxxxの変動等により、保険金等の受取時に損失が生じるおそれがあります。
※ 詳しくは、「注意喚起情報」P.19 の「2. 為替リスク・市場リスクについては以下のとおりです。」をご参照ください。
2つのコースの概要については、下記をご参照ください。
死亡保障コース | 引出コース |
P.3~P.8 | P.9~P.14 |
1
2 | 積立利率については以下のとおりです。 |
● 積立利率は、三井住友海上プライマリー生命所定の日に設定されます。したがって、申込日と契約日が異なる場合、申込時点の積立利率とは異なる場合があります。また、xxxxの影響等で積立利率が設定されずご契約いただけない場合があります。最新の情報は、募集代理店または三井住友海上プライマリー生命ホームページ等でご確認ください。
● 積立利率は、コース、契約通貨および積立利率適用期間に応じて異なります。
● 契約日に適用される積立利率は、積立利率適用期間中に変更されることはありません。なお、契約日以後は、更改日ごとに積立利率を改め、改めた積立利率は、契約者宛に郵送等で通知します。
契約概要
● 積立利率適用期間は、契約通貨に応じて米ドル30 年、豪ドル20 年、円30 年となります。ただし、契約日または更改日における被保険者の年齢が81 歳以上のときは契約通貨にかかわらず10 年となります。
● 保険期間中に適用される積立利率は、契約通貨および積立利率適用期間に応じて三井住友海上プライマリー生命が定める利率から、保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。
※ 詳細については、「注意喚起情報」P.17 の「1. この保険に係る費用は以下のとおりです。」をご確認ください。
● 将来の保険金および解約払戻金を支払うための基準となる積立金額(引出コースにおける引出部分の金額を除く)は、積立利率や一時払保険料、経過年月数等に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算します。そのため、積立金額は、積立利率で複利運用されるものではありません。
● 積立利率は、積立利率適用期間満了時における解約払戻金額の、一時払保険料に対する実質的な利回りとは異なります。
3 | この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。 |
2
4 | 2 つのコースの概要については以下のとおりです。 |
死亡保障コース
このコースは、契約通貨建ての一時払保険料を、契約日および各更改日に適用される積立利率で、積立利率適用期間ごとに運用します。第1 保険期間中および第1 保険期間満了時に保険金額が増加し、更改日の積立利率が最低保証積立利率を上回った場合は、さらに保険金額が増加します。
このコースでは、契約通貨に外貨を選択した場合、初期死亡円保証特約および円建定額終身移行特約が付加されます。
【イメージ図】
[契約通貨が外貨の場合]
加算保険金額
更改日の積立利率が最低保証積立利率(外貨0.5%、円0.01%)を上回る場合、さらに保険金額が大きくなります。
一時払保険料
基本保険金額
一時払保険料の円換算額
死亡保険金は 一時払保険料の円換算額を
最低保証し、円で
お支払いします
死亡保険金額
契約通貨でのお支払い
解約払戻金額
生涯(終身)にわたる
死亡保障
第1保険期間(3年)
第2保険期間(第1保険期間満了後、最初の積立利率適用期間満了まで)
第3保険期間(終身)
積立利率適用期間(米ドル:30年、豪ドル:20年、円:30年)*
▲
積立利率適用期間(更改前と同期間)*
▲ ▲
契約日
更改日
更改日
* 契約日または更改日における被保険者の年齢が81歳以上の場合、契約通貨にかかわらず10年となります。
※上図はイメージ図であり、死亡保険金額、解約払戻金額等を保証するものではありません。
1. 初期死亡円保証特約について
● 契約通貨が外貨で、保証期間中(契約日から3 年間)に被保険者が死亡した場合の死亡保険金額は、円換算死亡保険金額または円換算一時払保険料のいずれか大きい額となります。
・ 保証期間経過後の死亡保険金は、契約通貨でのお支払いとなります。なお、円支払特約を付加することで円でお支払いします。
・ 保証期間中に円建終身保障または介護年金に移行した場合、この特約の規定は適用されません。
2. 円建終身保障への移行について(円建定額終身移行特約)
● 契約通貨が外貨の場合、目標値を設定することで、契約日からその日を含めて1 年経過以後に解約払戻金の円換算額が目標額以上になった場合(目標達成した場合)、自動的に円建終身保障へ移行します。また、契約日から1年経過以後、円建終身保障への任意移行も可能です。
● 目標値は、円換算一時払保険料の105%から200%の間で1%単位で設定することができます。(目標値を設定しないこともできます。)
3
・ 円建終身保障への移行後に、再度、外貨建終身保険に移行することはできません。
・ 契約日から10年未満に円建終身保障へ移行する場合には、解約控除がかかります。
・ 契約者のお申し出により円建終身保障へ移行する場合には、為替相場の変動により、移行日以後の保障基準価格の原資となる解約払戻金の円換算額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで円に換算した額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
・ 円建終身保障へ移行する場合、移行日以後の死亡保険金額が移行日前の契約通貨建ての死亡保険金の円換算額を下回る可能性があります。
・ 円建終身保障への移行後は、積立利率とは異なる、三井住友海上プライマリー生命所定の利率で運用します。
・ 契約通貨が円の場合、円建定額終身移行特約を付加することはできません。
契約概要
3. 保障の内容について
保険期間中に被保険者が死亡された場合、被保険者が死亡された日の下記保険金額と解約払戻金額のいずれか大きい額を、死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。保険金額は以下の保険期間により異なります。
このコースの基本保険金額は、一時払保険料と積立利率等により計算した金額となります。
第1保険期間 | 1年目<* 1> | 一時払保険料 |
2年目<* 2> | 一時払保険料+加算保険金額①<* 3> | |
3年目<* 4> | 一時払保険料+加算保険金額②<* 5> | |
※加算保険金額については、P.3 のイメージ図も合わせてご参照ください。 | ||
第2保険期間 | 基本保険金額 | |
第3保険期間 | 積立利率の更改の都度、再計算した額。なお、第2保険期間の基本保険金額および直前の更改日において計算した保険金額を下回ることはありません。 ※更改日の積立利率が最低保証積立利率(外貨0.5%、円0.01%)を上回る場合、保険金額は増加します。 |
<保険金額>
死亡保険金
・ 契約通貨が外貨の場合、第1 保険期間(3年間)の死亡保険金は、上記死亡保険金を三井住友海上プライマリー生命が不備のない請求書類を受付けた日の円支払特約レートで円換算した額と、一時払保険料を契約日の円入金特約レートで円換算した額<* 6>のいずれか大きい額となります。
・ 契約通貨が外貨で、円建終身保障へ移行した場合の死亡保険金は、被保険者が死亡された日の保障基準価格となります。
<* 1> 契約日から1年間のことです。
<* 2> 契約日から1年後の契約応当日より1年間のことです。
<* 3> 基本保険金額から一時払保険料を差引いた額に0.33を乗じた額となります。
<* 4> 契約日から2年後の契約応当日より1年間のことです。
<* 5> 基本保険金額から一時払保険料を差引いた額に0.67を乗じた額となります。
<* 6> 円入金特約を付加し円で入金した場合は、払込みいただいた額となります。
4
災害 死亡保険金 (契約通貨が外貨の場合 のみ) | 円建終身保障への移行日以後、被保険者が次のいずれかの理由で死亡された場合、災害死亡保険金として、その時点の保障基準価格の10%を死亡保険金に加えて、死亡保険金受取人にお支払いします。 ① 被保険者が移行日以後に発生した所定の不慮の事故<* 7 >を直接の原因として、その日から180日以内に死亡されたとき ② 被保険者が移行日以後に発病した所定の特定感染症<* 7>を直接の原因として死 亡されたとき |
<* 7>「不慮の事故」および「特定感染症」については、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
免責事由に該当するときには、死亡保険金等のお支払いができないことがあります。免責事由について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
4. 主契約に付加できる主な特約について
● 円入金特約
外貨建契約の保険料を円でお払込みいただきます。円で受領した保険料は、三井住友海上プライマリー生命が受領する日<*>における所定の為替レートを用いて外貨(米ドル/豪ドル)に換算し、外貨建一時払保険料として受領します。
● 円支払特約
外貨建ての死亡保険金、解約払戻金等を円でお支払いします。円に換算する為替レートは、三井住友海上プライマリー生命が請求を受付けた日<*>における所定の為替レートとなります。
● 遺族年金支払特約
被保険者が死亡された場合に、保険金の全部または一部を、一括でのお支払いにかえて年金形式でお支払いします。年金の種類は確定年金となり、年金支払期間を5 年、10 年、15 年、20 年、25年、30 年からご選択いただきます。
● 年金移行特約(定額保険用)
契約日から1 年経過以後、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、解約払戻金を原資とした年金に移行します。年金の種類は確定年金(年金支払期間:5 年、10 年、15 年、20 年、25 年、30 年)または年金総額保証付終身年金からご選択いただきます。
● 介護年金移行特約
被保険者が公的介護保険制度の要介護2以上と認定されている場合、契約日から1年経過以後であれば、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、解約払戻金を原資とした介護年金に移行します。年金の種類は終身介護年金となります。
● 指定代理請求特約
あらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金等を請求することができます。
<*> その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 特約について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
5
契約概要
5. ご契約のお取扱いについて
契約通貨 | 米ドル | 豪ドル | 円 |
一時払保険料 | 最低 | 1万契約通貨(1 契約通貨単位) ※ 円入金特約を付加した場合は、払込通貨により判定します。 | 100万円 (1 万円単位) |
最高 | 基本保険金額が10億円となる保険料 ※ 契約通貨が外貨の場合、契約日における円入金特約で適用する為替レートでの円換算額 | ||
積立利率適用期間 | 30年 | 20年 | 30年 |
※ 契約日または更改日における被保険者の年齢が81 歳以上の場合、契約通貨にかかわらず10年となります。 | |||
契約年齢 (契約日における被保険者の満年齢) | 40歳~90歳 | ||
契約者 | 被保険者の3親等以内の血族または配偶者 | ||
死亡保険金受取人 | 被保険者の3親等以内の親族(9 人まで指定可能) | ||
保険期間 (終身) | 第1保険期間 | 契約日から3年 | |
第2保険期間 | 第1保険期間満了後、最初の積立利率適用期間満了まで | ||
第3保険期間 | 第2保険期間満了後、終身 | ||
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※ 一時払保険料の払込経路は、三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の口座への送金となります。 | ||
契約者貸付制度 | お取扱いいたしません | ||
増額 | お取扱いいたしません | ||
一部解約 | お取扱いいたしません |
※ 同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の定額個人年金保険または定額終身保険のご契約がある場合、基本保険金額は、契約日時点の円換算額を合算し、この合算額の上限は10億円となります。なお、既契約の換算レートはその契約日時点のレートを適用します。
※ 契約通貨によっては、xxxxの影響等により、一部の取扱いを停止している場合があります。
一時払保険料等、具体的なご契約の内容については、「申込書」に記入していただきますので、お申込みの際には、この「契約概要」と「申込書」にてご契約内容を必ずご確認ください。
6
6. 解約払戻金について
● 保険期間中であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
● この保険は、主に契約通貨建ての債券で運用しており、解約時などに、その価値の変動を、解約払戻金に反映します。このしくみを、「市場調整」といいます。
※ 詳細については、P.15 の「5. 市場調整については以下のとおりです。」をご確認ください。
● 解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差引いた金額となります。
● 契約通貨が外貨で、円建終身保障への移行後は、解約控除の適用ならびにxxxxの変動状況を反映せず、解約日における保障基準価格が解約払戻金となります。
● 解約時の払戻金額は、次のとおり計算されます。
②解約控除額
①市場調整価格
解約払戻金額 = -
市場調整額
解約日の積立金額<*1>
①市場調整価格
= -
市場調整額は次のとおりとします。ただし、解約日における被保険者年齢が105歳を超える場合および解約日が更改日の場合は、市場調整額は0(ゼロ)とします。
解約日の積立金額<*1>
市場調整額
= × 1-
1+i<*2>
1+j<*3>
残存月数<*4> 12
▼
市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
<* 1> 積立金額は、積立利率や一時払保険料、経過年月数等に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算した金額です。
<* 2> iは適用している積立利率の計算に用いた指標金利です。
<* 3> jは解約日においてこの保険契約に適用している積立利率適用期間および契約通貨に応じた指標金利です。
<* 4> 残存月数は、解約日から更改日<* 5 > までの月数です。ただし、その月数が121 か月以上の場合は、残存月数× 0.5+60か月です。
<* 5> その日における被保険者の年齢が105 歳を超える場合、被保険者の年齢が105 歳に到達する契約日の年単位の応当日とします。
②解約控除額
= 一時払保険料 × 所定の解約控除率<*6>
<* 6> 解約控除率については、P.18 をご参照ください。
・ この保険は積立利率適用期間を通じて積立利率が固定される商品です。そのため、ご加入にあたっては、次のような不利益が生じる可能性についてご留意ください。
① 積立利率の見直しは積立利率適用期間の満了時(更改日)に行われるため、今後、xxxxが上昇した場合でも、適用中の積立利率は見直されません(上昇しません)。
② また、そのような場合にご契約を解約すると、解約控除と市場調整の影響により解約払戻金が減少し、元本割れする可能性があります。
・ 契約日から解約日までの期間が短い場合、解約控除額が大きいため、元本割れする可能性が高くなります。
・ xxxxが上昇した時点で解約する場合、市場調整により、元本割れする可能性(金利変動リスク)が高くなります。また、解約日から積立利率適用期間の満了(更改日)までの期間が長い場合には、市場調整の影響が大きくなります。
7
【解約払戻金の例】
<契約例(積立利率適用期間:30年)>被保険者契約年齢:65歳 性別:男性
一時払保険料:50,000米ドル 積立利率:1.8%
適用している積立利率の計算に用いた指標金利:i= 1.8%
契約概要
(単位:米ドル)
経過年数 | 解約日の指標金利ごとの解約払戻金額 | ||||
2.8% (+ 1.0%) | 2.3% (+ 0.5%) | 1.8% (±0.0%) | 1.3% (- 0.5%) | 0.8% (- 1.0%) | |
1年 | 39,353 | 43,548 | 48,184 | 53,312 | 58,985 |
3年 | 41,723 | 45,860 | 50,410 | 55,418 | 60,931 |
5年 | 43,954 | 48,002 | 52,434 | 57,287 | 62,605 |
7年 | 46,211 | 50,158 | 54,457 | 59,142 | 64,250 |
9年 | 48,485 | 52,315 | 56,466 | 60,968 | 65,852 |
10年 | 49,624 | 53,389 | 57,461 | 61,866 | 66,632 |
15年 | 53,748 | 57,126 | 60,734 | 64,589 | 68,710 |
20年 | 57,614 | 60,492 | 63,530 | 66,736 | 70,121 |
25年 | 62,812 | 64,362 | 65,958 | 67,602 | 69,295 |
30年<*> | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 | 69,100 |
<*> 経過年数30年は、更改日となるため市場調整額は0(ゼロ)となり、市場調整価格は積立金額と同額となります。
※ 上表は、契約応当日を基準に計算して表示しています。
※( )内は、契約日の指標金利と解約日の指標金利の差を表示しています。
8
引出コース(引出自在型終身保障特約付加)
このコースは、契約通貨建ての一時払保険料の一部(引出部分投入額)が引出部分に充当され、所定の利率で運用します。契約日の1 年後から、一時払保険料を上回る引出部分を引出金として引出すことができます。
、 が
一時払保険料から引出部分投入額を控除した額は、契約日および各更改日に適用される積立利率で、積立利率適用期間ごとに運用します。第1 保険期間中および第1 保険期間満了時に保険金額が増加します。
【イメージ図】
ご契約の1年後から 引出部分 を
引出部分 の 更改日の積立利率が最低保証積立利率(外貨0.5%、円
自由に引出してつかえます
一部を引出し
0.01%)を上回る場合
引出部分
大きくなります。
引出部分投入額
料
険
保
払
時
額
金
険
x
x
x
x
引出部分*1の金額
引出部
死
涯
生
)
(終身
障
に
死亡保険金額
引出部分を除く わ
る
解約払戻金額 た
※解約時の払戻金には、解約時点の引出部分の金額が合算されます。
第1保険期間(3年)
第2保険期間(第1保険期間満了後、最初の積立利率適用期間満了まで)
第3保険期間(終身)
積立利率適用期間 *2
積立利率適用期間
▲ (米ドル:30年、豪ドル:20年、円:30年)
(更改前と同期間)*2
▲ ▲
契約日
*1 基本保険金額(一時払保険料)を上回る部分に限ります。
更改日
更改日
*2 契約日または更改日における被保険者の年齢が81歳以上の場合、契約通貨にかかわらず10年となります。
※上図はイメージ図であり、死亡保険金額、解約払戻金額等を保証するものではありません。
※上図は引出部分を毎年同じ利率で運用したと仮定したものです。
1.引出部分について
● 一時払保険料のうち、引出部分投入額<*>は、契約応当日ごとに毎年適用される三井住友海上プライマリー生命所定の利率で運用します。
<*> 契約日の積立利率、被保険者の年齢・性別等により決まります。そのため、引出部分投入額を指定することはできません。
● 契約日の1 年後からは、引出部分の金額を上限に、全額または一部を引出金として引出すことができます。
● 引出す金額は契約通貨建てで指定し、その金額を引出部分の金額から引出します。また、契約通貨が外貨の場合、円支払特約を付加することで、引出金を円で受取ることもできます。
● 更改日の積立利率が最低保証積立利率(外貨0.5%、円0.01%)を上回る場合、引出部分の金額は更改日に増加します。
9
・ 引出部分の金額に適用される利率は、契約日および各更改日に適用される積立利率とは異なります。
・ 契約通貨が外貨で、引出金を円で受取る場合、引出日の所定の為替レートが適用され、為替相場の変動により、損失が生じるおそれがあります。
・ 一度引出した引出金は、元に戻すことができません。また、引出部分に追加で資金を充当することもできません。
・ 引出しをした場合の死亡保険金額は、引出金額分が減額されることとなります。
保険期間中に被保険者が死亡された場合、被保険者が死亡された日の下記の保険金額と解約払戻金額のいずれか大きい額を、死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。
このコースの基本保険金額は、一時払保険料相当額となります。
<保険金額>
死亡保険金
<*1>
契約概要
2.保障の内容について
第1保険期間 | [契約日から1年間] 基本保険金額+所定の利息<* 2> |
[契約日から1年後の契約応当日より1年間] 基本保険金額+引出部分投入額× 0.33+所定の利息<* 2> | |
[契約日から2年後の契約応当日より1年間] 基本保険金額+引出部分投入額× 0.67+所定の利息<* 2> | |
第2保険期間第3保険期間 | 基本保険金額+引出部分の金額 |
<* 1> 引出部分を引出した場合は、その金額を差引きます。
<* 2> 引出部分投入額を三井住友海上プライマリー生命所定の利率で運用して生じる利息相当額
・ 引出コースには、死亡保障コースの初期死亡円保証特約が付加されていないため、第1保険期間中の死亡保険金には、一時払保険料の円換算額の保証はありません。
・ 免責事由に該当するときには、死亡保険金等のお支払いができないことがあります。免責事由につ いて詳しくは、「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
10
3.主契約に付加できる主な特約について
● 円入金特約
外貨建契約の保険料を円でお払込みいただきます。円で受領した保険料は、三井住友海上プライマリー生命が受領する日<*>における所定の為替レートを用いて外貨(米ドル/豪ドル)に換算し、外貨建一時払保険料として受領します。
● 円支払特約
外貨建ての死亡保険金、引出金、解約払戻金等を円でお支払いします。円に換算する為替レートは、三井住友海上プライマリー生命が請求を受付けた日<*>における所定の為替レートとなります。
● 遺族年金支払特約
被保険者が死亡された場合に、保険金の全部または一部を、一括でのお支払いにかえて年金形式でお支払いします。年金の種類は確定年金となり、年金支払期間を5 年、10 年、15 年、20 年、25年、30 年からご選択いただきます。
● 年金移行特約(定額保険用)
契約日から1 年経過以後、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、解約払戻金を原資とした年金に移行します。年金の種類は確定年金(年金支払期間:5 年、10 年、15 年、20 年、25 年、30 年)または年金総額保証付終身年金からご選択いただきます。
● 介護年金移行特約
被保険者が公的介護保険制度の要介護2以上と認定されている場合、契約日から1年経過以後であれば、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、解約払戻金を原資とした介護年金に移行します。年金の種類は終身介護年金となります。
● 指定代理請求特約
あらかじめ指定された指定代理請求人が、本来の受取人にかわって引出金等を請求することができます。
<*> その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 特約についてくわしくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
11
契約概要
4.ご契約のお取扱について
契約通貨 | 米ドル | 豪ドル | 円 |
一時払保険料 | 最低 | 1万契約通貨(1 契約通貨単位) ※ 円入金特約を付加した場合は、払込通貨により判定します。 | 100万円 (1 万円単位) |
最高 | 基本保険金額と引出部分投入額の合計が10億円となる保険料 ※ 契約通貨が外貨の場合、契約日における円入金特約で適用する為替レートでの円換算額 | ||
積立利率適用期間 | 30年 | 20年 | 30年 |
※ 契約日または更改日における被保険者の年齢が81 歳以上の場合、契約通貨にかかわらず10年となります。 | |||
契約年齢 (契約日における被保険者の満年齢) | 40歳~90歳 | ||
契約者 | 被保険者の3親等以内の血族または配偶者 | ||
死亡保険金受取人 | 被保険者の3親等以内の親族(9 人まで指定可能) | ||
保険期間 (終身) | 第1保険期間 | 契約日から3年 | |
第2保険期間 | 第1保険期間満了後、最初の積立利率適用期間満了まで | ||
第3保険期間 | 第2保険期間満了後、終身 | ||
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※ 一時払保険料の払込経路は、三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の口座への送金となります。 | ||
引出部分の引出し | ご契約の1年後から、 一時払保険料を上回る引出部分の全額または一部を、解約控除や市場調整なしでいつでも引出せます。 ※ 引出部分の金額を上限とし、また一部引出の場合は外貨:1,000 ドル以上 100ドル単位、円:10万円以上1万円単位とします。 | ||
契約者貸付制度 | お取扱いいたしません | ||
増額 | お取扱いいたしません | ||
一部解約 | お取扱いいたしません |
※ 同一被保険者で、三井住友海上プライマリー生命の定額個人年金保険または定額終身保険のご契約がある場合、基本保険金額と引出部分投入額の合計の契約日時点の円換算額と、既契約の通算対象額を合算し、この合算額の上限は10億円となります。なお、既契約の換算レートはその契約日時点のレートを適用します。
※ 契約通貨によっては、xxxxの影響等により、一部の取扱いを停止している場合があります。
一時払保険料等、具体的なご契約の内容については、「申込書」に記入していただきますので、お申込みの際には、この「契約概要」と「申込書」にてご契約内容を必ずご確認ください。
12
5.解約払戻金について
● 保険期間中であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
● この保険は、主に契約通貨建ての債券で運用しており、解約時などに、その価値の変動を、解約払戻金に反映します。このしくみを、「市場調整」といいます。
※ 詳細については、P.15 の「5. 市場調整については以下のとおりです。」をご確認ください。
● 解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差引いた額と引出部分の金額の合計となります。
● 解約時の払戻金額は、次のとおり計算されます。
引出部分の金額
②解約控除額
①市場調整価格
解約払戻金額 = - +
市場調整額
解約日の引出部分以外の積立金額<*1>
①市場調整価格
= -
市場調整額は次のとおりとします。ただし、解約日における被保険者年齢が105歳を超える場合および解約日が更改日の場合は、市場調整額は0(ゼロ)とします。
解約日の引出部分以外の積立金額<*1>
市場調整額
= × 1-
1+i<*2>
1+j<*3>
残存月数<*4> 12
▼
市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
<* 1> 一時払保険料から引出部分投入額を差引いた額を、積立利率や経過年月数等に応じて三井住友海上プライマリー生命の定める方法により計算した金額です。
<* 2> iは適用している積立利率の計算に用いた指標金利です。
<* 3> jは解約日においてこの保険契約に適用している積立利率適用期間および契約通貨に応じた指標金利です。
<* 4> 残存月数は、解約日から更改日<* 5 > までの月数です。ただし、その月数が121 か月以上の場合は、残存月数× 0.5+60か月です。
<* 5> その日における被保険者の年齢が105 歳を超える場合、被保険者の年齢が105 歳に到達する契約日の年単位の応当日とします。
②解約控除額
= 一時払保険料 × 所定の解約控除率<*6>
<* 6> 解約控除率については、P.18 をご参照ください。
・ この保険は積立利率適用期間を通じて積立利率が固定される商品です。そのため、ご加入にあたっては、次のような不利益が生じる可能性についてご留意ください。
① 積立利率の見直しは積立利率適用期間の満了時(更改日)に行われるため、今後、xxxxが上昇した場合でも、適用中の積立利率は見直されません(上昇しません)。
② また、そのような場合にご契約を解約すると、解約控除と市場調整の影響により解約払戻金が減少し、元本割れする可能性があります。
・ 契約日から解約日までの期間が短い場合、解約控除額が大きいため、元本割れする可能性が高くなります。
・ xxxxが上昇した時点で解約する場合、市場調整により、元本割れする可能性(金利変動リスク)が高くなります。また、解約日から積立利率適用期間の満了(更改日)までの期間が長い場合には、市場調整の影響が大きくなります。
13
【契約例】 |
被保険者契約年齢:65歳 性別:男性 積立利率適用期間:30年一時払保険料:50,000米ドル 積立利率:1.6% 適用している積立利率の計算に用いた指標金利:i= 1.8% 引出部分運用利率適用期間:1年 引出部分運用利率:1.0% |
契約概要
(単位:米ドル)
経過年数 | 解約払戻金額(A+B) | |||||
(A)解約日の指標金利ごとの引出部分以外の解約払戻金額 | (B) 引出部分の金額 | |||||
2.8% (+ 1.0%) | 2.3% (+ 0.5%) | 1.8% (±0.0%) | 1.3% (- 0.5%) | 0.8% (- 1.0%) | ||
1年 | 28,366 | 31,465 | 34,890 | 38,678 | 42,869 | 13,135 |
3年 | 30,173 | 33,220 | 36,571 | 40,259 | 44,319 | 13,137 |
5年 | 31,878 | 34,852 | 38,106 | 41,670 | 45,575 | 13,139 |
7年 | 33,600 | 36,490 | 39,638 | 43,069 | 46,809 | 13,141 |
9年 | 35,330 | 38,127 | 41,159 | 44,447 | 48,014 | 13,143 |
10年 | 36,196 | 38,942 | 41,912 | 45,125 | 48,601 | 13,144 |
15年 | 38,971 | 41,420 | 44,036 | 46,831 | 49,819 | 13,149 |
20年 | 41,570 | 43,647 | 45,839 | 48,153 | 50,595 | 13,154 |
25年 | 45,129 | 46,243 | 47,390 | 48,571 | 49,788 | 13,159 |
30年<*> | 49,347 | 49,347 | 49,347 | 49,347 | 49,347 | 13,164 |
<*> 経過年数30年は、更改日となるため市場調整額は0(ゼロ)となり、市場調整価格は引出部分以外の積立金額と同額となります。
※ 上表は、契約応当日を基準に計算して表示しています。
※( )内は、契約日の指標金利と解約日の指標金利の差を表示しています。
※ 引出部分は、1 年目はご契約時の引出部分の運用利率を、2 年目以降は引出部分の運用利率の最低保証利率を適用して試算しています。
14
5 | 市場調整については以下のとおりです。 |
● この保険は、主に契約通貨建ての債券で運用しており、解約時などに、その価値の変動を、解約払戻金に反映します。
途中で解約等
[運用のイメージ]
その時点のxxxxを反映
[市場調整のイメージ]
契約通貨建ての債券などで運用
時間の経過
[変動のイメージ]
% =xxxx
=解約払戻金額
xxxxが上がると解約払戻金額は減少
xxxxが下がると解約払戻金額は増加
%
%
※上図は市場調整を簡易に示したイメージ図であり、解約払戻金における解約控除は考慮していません。
解約払戻金額
解約払戻金額
解約時の積立金額
積立金額
一時払保険料
● このしくみを、「市場調整」といいます。
6 | お客さまにご負担いただく諸費用があります。 |
諸費用につきましては、「注意喚起情報」P.17 の「1. この保険に係る費用は以下のとおりです。」をご参照ください。
15
7 この保険には為替リスクがあります。
死亡保険金、解約払戻金等のお受取りはすべて契約通貨となります。契約通貨と異なる通貨でお受取りになる場合には、為替リスクの影響により、損失が生じるおそれがあります。
円安
10万米ドル
900万円
1米ドル=90円の場合
保険金等の受取時 |
1米ドル=110円の場合 |
10万米ドル 1,100万円 |
[為替リスクの例(]米ドル建の場合)
ご契約時 | ||
1米ドル=100円の場合 | ||
1,000万円 10万米ドル | ||
円高
契約概要
この保険の為替リスクについては、「注意喚起情報」P.19 の「2. 為替リスク・市場リスクについては以下のとおりです。」をご参照ください。
8 金銭の授受については以下のとおりです。
この保険に係る金銭の授受は原則として契約通貨で行います。なお、外貨を受取る場合には、外貨を受領できる口座が必要になります。また、口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実
がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
16
注意喚起情報
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際 して特にご注意いただきたい重要な事項を記載しております。
「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
Check 1. この保険に係る費用は以下のとおりです。
● ご契約時にご負担いただく費用
ご契約時にご負担いただく 用はありません。
● 保険期間中にご負担いただく費用
・ 保険期間中に適用される積立利率は、契約通貨および積立利率適用期間に応じて、指標金利の- 1.0%~+ 1.5%の範囲で三井住友海上プライマリー生命
が定める利率から、保険関係 をあらかじめ差引いた利率です。なお、この
積立利率は、契約日、更改日、契約通貨、積立利率適用期間によって異なります。
※ 保険関係 とは、新契約の締結に必要な 用として新契約 率、保険契約の
維持に必要な 用として維持用コスト率をいいます。
率、運用債券の債務不履行に備えるための信
・ 積立金(引出コースの引出部分の金額を除く)から死亡保険金を支払うための
用を控除します。この 用は、被保険者の年齢および性別等によって異な
るため、その計算方法は表示することができません。
● 死亡保障コースで契約通貨が外貨の場合にご負担いただく費用
初期死亡円保証特約が付加された第1 保険期間中、死亡保険金を円で最低保証す
るための 用を積立金から控除します。この 用は、被保険者の年齢および性別
等によって異なるため、その計算方法は表示することができません。
17
● 外貨で契約を締結することで生じる費用
・ 一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の 用が別途必要となる場合があります。また、当該 用は取扱金融機関によって異なります。
・ 一時払保険料を円で入金する場合と保険金等を円で受取る場合、または死亡保障コースで円建終身保障へ移行する場合の為替レートには為替手数料が反映されており、当該手数料をご負担いただきます。
保険料を円で入金する場合の円入金特約レート | TTM+ 50銭 |
保険金等を円で受取る場合 または死亡保障コースで円建終身保障へ移行する場合の円支払特約レート | TTM- 50銭 |
注意喚起情報
● 遺族年金支払特約、介護年金移行特約および年金移行特約(定額保険用)による年金支払期間中にご負担いただく費用
項目 | 目的 | 用 | 時期 |
年金管理 | ご契約の維持に必要な用ならびに年金等を支払うための 用 | 年金額に対して 1% | 年金支払日に 責任準備金から控除 |
※ 上記 用は上限です。なお、年金支払開始日時点の 用を年金支払期間を通じて適用します。
● 解約またはその解約払戻金を原資に年金等へ移行する時にご負担いただく費用
契約日から解約日(年金等へ移行する日)までの年数が10 年未満の場合には、契約日からの経過年数に応じた解約控除率を一時払保険料に乗じ、その金額(解約控除額)をxxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格から控除します。
■解約控除率
契約日からの経過年数 | 1 年未満 | 1 年以上 2 年未満 | 2 年以上 3 年未満 | 3 年以上 4 年未満 | 4 年以上 5 年未満 | 5 年以上 6 年未満 | 6 年以上 7 年未満 | 7 年以上 8 年未満 | 8 年以上 9 年未満 | 9 年以上 10 年未満 | 10 年以上 |
外貨 | 6 % | 5.4 % | 4.8% | 4.2% | 3.6 % | 3 % | 2.4 % | 1.8 % | 1.2 % | 0.6% | 0% |
円 | 3 % | 2.7 % | 2.4% | 2.1 % | 1.8 % | 1.5 % | 1.2% | 0.9 % | 0.6 % | 0.3 % | 0% |
※ 死亡保障コースにおいて、円建終身保障への移行後に解約した場合、解約控除の適用はありません。
box_pagebreakmark
18
Check 2. 為替リスク・市場リスクについては以下のとおりです。
● 為替リスクについて
この保険は、契約通貨が外貨の場合において、一時払保険料を円でお払込みいただく場合や、死亡保険金、解約払戻金等(以下、保険金等)を円でお受取りいただく場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、死亡保障コースの第1 保険期間中を除き、保険金等の合計額を円に換算した場合の金額は、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
● 市場リスクについて
この保険を解約またはその解約払戻金を原資に年金等へ移行する場合、運用資産
(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
3 | 反社会的勢力に該当する場合、保険契約のお申込みはできません。 |
契約者、被保険者、保険金等受取人が、次のいずれかに該当する場合は保険契約のお申込みはできません。
・ 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
・ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
また、契約締結後に反社会的勢力に該当することが発覚した場合は、将来に向かって契約を解除します。
19
4 | お申込みの撤回または契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度) |
注意喚起情報
この保険はクーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)の対象です。
お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、三井住友海上プライマリー生命へ書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約 の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。) |
【書面】 書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。 次の記入・入力事項をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。 |
<郵送先> 〒103-0028 xxx中央区八重洲1ー3ー7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当 |
【メール】 メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。 お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。 |
<お手続き方法> 三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問合わせ」にある「クーリング・オフ制度 (お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。 |
記入・入力事項 | 記入・入力例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ①ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤xx證券 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 60,000USドル |
⑦保険料送金済みの場合、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03-〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪保険 太郎 |
20
お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた通貨での金額を全額返還いたします。
保険料払込時の通貨 | クーリング・オフに伴い返金する通貨 | |
円入金特約を付加した<*>場合 | 円 | 円 |
円入金特約を付加しなかった場合 | 外貨 | 外貨 |
<*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・ お申込者またはご契約者が法人(会社)の場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
お申込みの撤回等は、ご契約の申込日と「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば可能です。
【クーリング・オフ制度】
申込日 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目
メールは、この日までに送信したものが有効
書面は、この日の消印まで有効
クーリング・オフ制度について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。 |
円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。 ・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場合があります。 ・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場合、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場合、為替相場の変動により、円換算した金 額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がな |
かった場合(契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
21
5 | 責任開始期・生命保険募集人の権限は次のとおりです。 |
お申込みいただいたご契約を三井住友海上プライマリー生命がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料を三井住友海上プライマリー生命が受領した日を契約日とし、こ の日より三井住友海上プライマリー生命は保険契約上の責任を負います。 |
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。なお、お客さまからのお申込みに対して、三井住友海上プライマリー生命が承諾の判断を行うにあたり、日数を要する場合がございます。 |
保険契約の成立後に変更等をされる場合にも、原則として三井住友海上プライマリー生命の承諾が必要となります。 |
6 | 以下のような場合、保険金等をお支払いできないことがあります。 |
注意喚起情報
被保険者が死亡されても、以下のとおり保険金等をお支払いできないことがあります。
責任開始日から2 年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または保険金等の受取人の故意により被保険者が死亡した場合等の免責事由に該当するときには、保険金等のお支払いがで きないことがあります。 |
重大事由によりご契約が解除された場合、保険金等をお支払いできないことがあります。代表的なものは次のとおりです。 ・ ご契約者または保険金等の受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき ・ ご契約者、被保険者、保険金・年金等受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該 |
当すると認められたとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合、受取った保険料は払戻しいたしません。
・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取消した場合
・ ご契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効とした場合
22
7 | 解約払戻金は払込まれた保険料を下回ることがあります。 |
解約による払戻金額は、コースによって異なります。詳細については、「契約概要」の各コースごとの「解約払戻金について」をご参照ください。
8 | 三井住友海上プライマリー生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。 |
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減 されることがあります。 |
生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場 にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。 ※ 詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:00-0000-0000 ホームページアドレス: |
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)までお問 わせください。
23
9 この保険には為替リスクがあります。
為替リスクについては、P.19 の「2. 為替リスク・市場リスクについては以下のとおりです。」をご参照ください。
10 | 現在ご契約の保険契約を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込みをされる場合、お客さまにとって不利益となることがあります。(該当の場合のみご確認ください。) |
・ 多くの場 、解約払戻金は払込まれた保険料より少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
・ 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失う場 があります。
注意喚起情報
・ 新たなご契約につきましては、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場があります。また、告知義務違反の場 や責任開始日から2年以内の自殺、責任開始期前の発病等の場 には、保険金が支払われないことがあります。
・ 被保険者のご年齢によっては、新たなご契約へのお申込みができない場 があります。
・ 現在のご契約を解約された場 、特約を含めたご契約の効力は失われます。なお、新たなご契約のお取扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
※ 上記は乗換えに際して、お客さまに不利益と思われる一般的な事項を掲げております。保険商品によっては上記以外の事項もある場 がありますので、三井住友海上プライマリー生命へご相談ください。
24
11 | 特に、現在ご契約の変額および外貨建の保険を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込みをされる場合、以下の事項にご留意ください。(該当の場合のみご確認ください。) |
・ 現在のご契約が、変額個人年金保険等の解約払戻金が特別勘定資産の運用実績により変動
(増減)する保険契約である場 には、解約払戻金が払込保険料を下回る可能性があります。
(解約払戻金には最低保証はありません。)また、解約控除が適用される場 、解約控除額を解約日(一部解約日)の積立金額から控除した金額が解約払戻金額となるため、払込保険料を下回る可能性があります。
・ 現在のご契約が外貨建保険契約の場 、解約払戻金を契約通貨以外に換算した額が、為替相場の変動により、一時払保険料をご契約時の為替レートで同通貨に換算した額より下回る可能性があります。また、解約においては、解約日における保障基準価格を基準に、契約時と解約時のxxxxの変動状況を反映させて計算し、さらに所定の解約控除が適用される場 があるため、一時払保険料を下回る可能性があります。
・ 現在のご契約において死亡保険金額が基本保険金額(払込保険料相当額)を上回っている場
(最低死亡保障金額を含みます)でも、新たなご契約における保障額が下がる場 があります。また、現在のご契約を一部解約した場 は、基本保険金額・最低死亡保障金額は減額される場 があります。
・ 新たなご契約においては、解約控除が契約日を起算日として新たに設定される等、不利益となる場 があります。
・ 新たなご契約においては、解約・一部解約されるご契約と商品内容等が異なる場 があります。
12 | 次の事項にご注意ください。 |
■ 三井住友海上プライマリー生命の組織形態について
保険会社の会社組織形態には、「相互会社」 と「株式会社」 があり、三井住友海上プライマリー生命は株式会社です。株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
■ この保険は生命保険商品です。
この保険は、三井住友海上プライマリー生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。
■ 個人情報のお取扱い・支払査定時照会制度について
三井住友海上プライマリー生命は、お客さまの個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。
25
個人情報に関する事項にご同意のうえ、保険契約をお申込みください。ご同意いただけない場は、お申込みをお引受けできません。 |
保険金等のご請求に関し、お客さまのご契約内容を照会させていただくことがあります。(支払査定時照会制度) |
個人情報のお取扱い・支払査定時照会制度の詳細については、「ご契約のxxx・約款」 に記載しております。 |
■ お引受けにあたっての重要な事項について
保険料を借入金で調達した場 、市場調整等によっては解約払戻金等が借入元利金を下回り、借入元利金を返済できなくなることがあります。このため、三井住友海上プライマリー生命で は借入金を一時払保険料に充当することを前提としたご契約のお引受けはしておりません。 |
保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先によってはご契約のお引受けができない場 があります。 |
次の場 にも、ご契約のお引受けはしておりません。 ・ 被保険者が入院中または特別養護老人ホームに入所中の場次のケースについても入院中に準じた取扱いとなります。 (1)継続入院中の一時帰宅 (2)末期療養(ターミナルケア)のための帰宅 ・ ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人、年金受取人、後継年金受取人が、日本国内に居 |
注意喚起情報
住していない場 、または永住目的の海外渡航予定がある場
13 | 保険会社の商号と住所等については以下のとおりです。 |
商 号 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
住 所 | 〒103-0028 xxx中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビル |
TEL | 0000-000-000 |
ホームページ |
26
14 | 税金のお取扱いについては次のとおりです。 |
この保険は次の基準により外貨を円に換算したうえで、日本国内で販売される一般の生命保険契約と同様にお取扱いいたします。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、xxのとおりとします。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
年金 | 年金支払日 | |
解約払戻金 /引出金 | 請求受付日 | |
死亡保険金 | 支払事由の発生日 (相続税の対象となる場 ) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日 (所得税の対象となる場 ) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
● 一時払保険料の税務
お払込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除」の対象となります。
● 引出金に対する税務(引出コース)
引出された引出金の累計額が一時払保険料を超えた場 (契約通貨が外貨の場は、円換算額)、超えた部分の額に対して、所得税(一時所得)+住民税が課税されます。
● 解約払戻金に対する課税
解約時の差益に対して、所得税(一時所得)+住民税が課税されます。
● 死亡保険金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税<* 1> |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
<* 1>「生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)<相続税法第12条>」が適用されます。
27
● 年金に対する課税
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と 年金受取人が同一人の場 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金/終身介護年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と 年金受取人が異なる場 | 年金支払開始時 | 贈与税<* 2> | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
<* 2> 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
・ 税金のお取扱いについての詳細は、「ご契約のxxx・約款」 をご確認ください。
・ 所得税が発生する場 、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額× 2.1%」があわせてかかります。
注意喚起情報
・ 税制上のお取扱いは2021年11月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
15 | お支払いに関する手続きにあたっては次の内容をご注意ください。 |
お客さまのご請求に応じて保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場 だけではなく、お支払いの可能性があると思われる場 や、ご不明点が生じた場 等についても、すみやかに三井住友海上プライマリー生命お客さまサービスセンターま でご連絡ください。 |
お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場 、またはお支払いできない場 については、「ご契約のxxx・約款」 または三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)に掲載しておりますのであわせてご確認ください。 |
三井住友海上プライマリー生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所等を変更された場 には、必ずご連絡ください。 |
指定代理請求人による請求は、次の請求事由に該当する場 となります。 ・ 引出自在型終身保障特約が付加され、被保険者が契約者である契約において、契約者が引出部分の引出金を請求できない特別な事情があるとき。 ・ 年金移行特約(定額保険用)または介護年金移行特約が付加され、被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金等を請求できない特別な事情があるとき。 指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に、支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。(詳細につきましては、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。) |
28
16 | この保険に係る指定紛争解決機関は、一般社団法人生命保険協会です。 |
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス https:// xxx.xxxxx.xx.xx/)なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1 か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場 については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
17 | 生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情については下記までご連絡ください。 |
生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情につきましては、下記「お問わせ・ご相談受付先」 までご連絡ください。
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
お問合わせ・ご相談受付先
012 0-12 5-104
フリーダイヤル
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
29
注意喚起情報
野村證券株式会社( 募集代理店)では、複数の保険会社の生命保険商品を取扱っています。ご要望がございましたら、募集代理店の販売資格を持った社員にお問合わせください。
ご検討、お申込みに際しては、この「特に重要なお知らせ( 契約概要・注意喚起情報)」の他、
「ご契約のxxx・約款」、専用のパンフレット等を必ずご確認ください。
保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先によっては、本商品をお申込みいただけない場合があります。
引受保険会社
資料請求・お問合わせ
フリーダイヤル 0000-000-000
〒000-0000
xxx中央区八重洲1-3-7 八重洲ファーストフィナンシャルビルホームページ : xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx
●ご契約後の照会につきましては
フリーダイヤル 0000-00-0000(ハイ、パートナー)
募集代理店
取扱者(生命保険募集人)
M2000000-X0 0022.4 NRFG MSPL-2204-A-0023-00 No.10513/22.04