(GP×単位数)の総和 総履修単位数
慶應義塾大学大学院法務研究科および慶應義塾大学法学部の法曹養成連携協定の変更協定
慶應義塾大学大学院法務研究科(以下「甲」という。)と慶應義塾大学法学部(以下「乙」という。)は、令和2年2月28日付元文科高第1094号にて、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づき認定を受けた法曹養成連携協定(以下「認定協定」という。)について、次のとおり、認定協定の内容を変更する協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(変更事項)
第1条 甲と乙は、認定協定について、令和4年4月1日より、連携法曹基礎課程(認定 協定第2条第2号に規定する連携法曹基礎課程をいう。)の「必修科目」のうち、「商法」 を第 2 学年次秋学期配当科目として会社法入門としていたが、①同じく第 2 学年次xx 期配当科目である法務演習Ⅱ(会社法)の教育効果をさらに高める必要性に迫られたこと、
②商法全体に関する教育効果の一層の向上を図るには第 2 学年次から学習することが望
ましいことから、第 3 学年次春学期配当科目であった「会社法Ⅰ・Ⅱ」を、「会社法Ⅰ」
は第 2 学年次春学期、「会社法Ⅱ」は第 2 学年次秋学期配当科目へと配置して、これまでの「商法」を統合し、会社法教育の早期化・充実化を図ることとしたため、別紙のとおり改める。
(効力の発生)
第2条 本協定は、法第7条の規定に基づく文部科学大臣の認定を受けたときに、効力が発生するものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名又は電子署名のうえ、各1通を保有する。
令和 5 年 1 月 31 日
甲 乙
慶應義塾大学 慶應義塾大学
大学院法務研究科委員長 法学部x
xx x xx 剣
慶應義塾大学大学院法務研究科および慶應義塾大学法学部の法曹養成連携協定
慶應義塾大学大学院法務研究科(以下、「甲」という。)と慶應義塾大学法学部(以下、
「乙」という。)は、次のとおり法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律
(以下、「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、法第6条第1項の規定に基づき、甲における教育との円滑な接続を図るための課程を乙に置くにあたり、当該課程における教育の実施および甲における教育との円滑な接続を図るために必要な事項について定めることを目的とする。
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院および連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 慶應義塾大学大学院法務研究科学則第 3 条に規定する甲の法務研究科法曹養成専攻
二 連携法曹基礎課程 慶應義塾大学法学部法曹コース設置に関する内規に基づく乙の法学部法律学科法曹コース(以下、「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3x xは、本法曹コースの教育課程を別表1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別表2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第 5 x xは、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の定めにより、以下の要件に従って卒業認定を行うものとする。
一 入学後 6 学期以上在学し、学部学則第 93 条第 1 項に定められた単位を取得していること
二 第 3 学年修了時における学業成績が上位 25 パーセント以内であること三 特別選抜方式による法科大学院入学者選抜に合格していること
2 乙は、本法曹コースに在籍する学生が前項に定める卒業認定を受けることができる
よう、法務演習の担当教員が学修指導教員となり、オフィスアワーを活用しながら随時学習相談に応じるなどの学生の支援を行い、連絡協議会と連携を取りながら指導に当たるものとする。
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 連携法科大学院の学生の学修に配慮しつつ、本法曹コースの学生に対し、連携法科大学院の開設科目を履修する機会を必要に応じて提供すること
二 乙の求めに応じ、本法曹コースにおいて開設される科目の一部の実施にあたり、連携法科大学院の教員を派遣すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業改善のための活動を行うこと
2 甲および乙は、連携法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究および協議を行うため、連絡協議会を設置するものとする。
3 甲および乙は、協議により、前項の連絡協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)
第7条 甲は、本法曹コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型教育選抜 論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文式試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別表3のとおりとする。
(本協定の有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、2020年4月1日から5年間とする。ただし、有効期間満了の1年前の日までに、甲または乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
(本協定に違反した場合の措置)
第9条 甲または乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方
当事者に対し、相当な期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲または乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお当該事項の履行に応じない場合は、本協定の廃止を通告することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りでない。
(本協定の終了)
第10条 本協定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号が定める時点において現に本法曹コースに在籍し、または在籍する予定である学生が本法曹コースを修了するときに、終了するものとする。
一 | 甲または乙が本協定の更新を拒絶した場合 | 当該拒絶の時 |
二 | 甲および乙が本協定の廃止に合意した場合 | 当該合意の時 |
三 | 甲または乙が本協定の廃止を通告した場合 | 当該通告の時 |
(本協定に定めのない事項)
第11条 甲および乙は、本協定に定めのない事項であって協定の目的の実施にあたり調整が必要なものおよび本協定の解釈に疑義を生じた事項については、第 6 条第2項に規定する連絡協議会において協議し、決定する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、それぞれが署名押印のうえ、各1通を保有する。
2023(令和5)年 1 月 31 日甲 慶應義塾大学
大学院法務研究科委員x
xx x
______________乙 慶應義塾大学
法学部長 xx 剣
______________
<別表1>乙の法曹コースの教育課程
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
乙は、連携法大学院における教育との円滑な接続のために、主要な法律学科目に関する体系的かつ段階的学習を通して基本的理解の確立を図るとともに、演習形式にて行う授業の充実化による応用的思考力の涵養を目的として、次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
2.乙の法曹コースの教育課程
履修学年 | 学期 | 必修科目 | 単位 | 学期 | 必修科目 | 単位 |
1 年次 | 春 | 法学Ⅰ(憲法を含む) | 2 | 秋 | 法学Ⅱ(憲法を含む) | 2 |
憲法(総論・人権)Ⅰ | 2 | 憲法(総論・人権)Ⅱ | 2 | |||
民法(総論)Ⅰ | 2 | 民法(総論)Ⅱ | 2 | |||
民法(債権各論)Ⅰ | 2 | 民法(債権各論)Ⅱ | 2 | |||
刑法(総論)Ⅰ | 2 | 刑法(総論)Ⅱ | 2 | |||
2 年次 | 春 | 憲法(統治)Ⅰ | 2 | 秋 | 憲法(統治)Ⅱ | 2 |
民法(物権法)Ⅰ | 2 | 民法(物権法)Ⅱ | 2 | |||
民法(債権総論)Ⅰ | 2 | 民法(債権総論)Ⅱ | 2 | |||
刑法(各論)Ⅰ | 2 | 刑法(各論)Ⅱ | 2 | |||
会社法Ⅰ | 2 | 会社法Ⅱ | 2 | |||
法務演習Ⅱ(憲法Ⅰ) | 1 | 法務演習Ⅱ(憲法Ⅱ) | 1 | |||
法務演習Ⅱ(民法Ⅰ) | 2 | 法務演習Ⅱ(民法Ⅱ) | 2 | |||
法務演習Ⅱ(刑法Ⅰ) | 1 | 法務演習Ⅱ(刑法Ⅱ) | 1 | |||
法務演習Ⅱ(会社法) | 2 | |||||
3 年次 | 春 | 民事訴訟法Ⅰ | 2 | 秋 | 会社法Ⅲ | 2 |
民事訴訟法Ⅱ | 2 | 会社法Ⅳ | 2 | |||
刑事訴訟法Ⅰ | 2 | 民事訴訟法Ⅲ | 2 | |||
行政法総論Ⅰ | 2 | |||||
行政法総論Ⅱ | 2 | 刑事訴訟法Ⅱ | 2 | |||
民法(家族法)Ⅰ | 2 | |||||
民法(家族法)Ⅱ | 2 | |||||
法務演習Ⅲ(憲法) | 1 | 法務演習Ⅲ(民事訴訟法) | 2 | |||
法務演習Ⅲ(民法) | 1 | 法務演習Ⅲ(刑事訴訟法) | 2 | |||
法務演習Ⅲ(刑法) | 1 | |||||
法務演習Ⅲ(会社法) | 1 |
※1 以上に掲げた法曹コース必修科目に加えて、卒業要件として学部学則第 93 条に定めた所定単位を修得する必要がある。
<別表2>乙の法曹コースにおける成績評価の標準
評価 | 成績通知書の表示 | GP |
100-90点 (判例・学説上の議論につき十分な理解に達しており、深い考察ができると認められる程度) | S | 4.0 |
89-80点 (判例・学説上の議論につき十分な理解に達していると認められる程度) | A | 3.0 |
79-70点 (判例・学説上の議論につき十分とはいえないが一定以上の理解に達していると認められる程度) | B | 2.0 |
69-60点 (主要な制度・問題点につき基本的な理解に達していると認められる程度) | C | 1.0 |
59-0点 (主要な制度・問題点に関する基本的な理解に達していない程度) | D(不合格) | 0.0 |
出席日数、試験、レポート、授業中の小テスト等を総合したうえで、評価に必 要な要件を欠いている |
※GPA 算出式
(GP×単位数)のxx x履修単位数
<別表3>乙の法曹コースを修了して甲の法曹養成専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
法曹コース修了(早期卒業)予定者特別入試(5 年一貫型教育選抜)募集人員 45 名
(ただし、大都市圏以外の地域での大学学部法曹養成教育との連携を図るための地方枠として 4 名を含む。地方枠とは、11 大都市圏(札幌、仙台、関東、新潟、静岡・浜松、中京、近畿、岡山、広島、北九州・福岡、熊 本)以外の地域に加えて、大都市圏であっても、当該都市圏に法科大学院が設置されていない地域(新潟、静岡・浜松、熊本)にある連携大学か
ら、学部教育と一貫した法曹教育を継続・完成するために法科大学院への進学を 45 名の内に枠として設ける趣旨である。)
対象者 協定関係にある大学法学部 3 年次の法曹コースに在籍し、同法学部を、翌
年 3 月 31 日までに早期卒業する見込みでかつ法曹コースも修了する見込
みの者、または、同法学部 4 年次に在籍し、同法学部を、翌年 3 月 31 日までに卒業する見込みで、かつ、すでに法曹コースを修了したか、または、翌年 3 月 31 日までに法曹コースを修了する見込みの者
出願要件 3 年次進学段階で早期卒業の申請要件(3 年次進級段階における順位要
件)を満たすこと(卒業見込者要件)。
乙の法曹コースに開設される 1 年次及び 2 年次必修科目の単位を修得するとともに、その GPA が 3.0 以上であることを目安とする。
合否判定の方法 志願者報告書
法曹コースの成績
3 年次春学期の法曹コース必修科目授業担当者の所見
※ 会社法、民事訴訟法、刑事訴訟法については、入学試験では評価の対象とすることができないため、当該科目の既修者認定を受けるためには、法曹コースの当該科目について GPA3.0 以上の成績を取得する必要がある(一定水準を満たさない科目については、入学後に法科大学院 1 年次科目を履修すべきものとする)。
法曹コース修了予定者特別入試(開放型特別選抜)募集人員 45 名
対象者 大学法学部の 3 年生で法曹コースに在籍し、同法学部を、翌年 3 月 31 日までに早期卒業する見込みの者
出願要件 大学法学部の法曹コースに開設される 1 年次及び 2 年次必修科目の単位を修得すること。
合否判定の方法 志願者報告書
法曹コースの成績
憲法・刑法・民法の法律科目の論文式試験
※ 会社法、民事訴訟法、刑事訴訟法については、入学試験では評価の対象とすることができないため、当該科目の既修者認定を受けるためには、翌年 3 月に実施予定のこれらの科目の既修者認定試験に合格する必要がある(一定水準を満たさない科目については、入学後に法科大学院 1 年次科目を履修すべきものとする)。