改定前 改定後 【日本貸金業協会ホームページ】 www.j-fsa.or.jp 個人情報取扱いの同意条項 第1条 本申込に係る個人情報の信用情報機関への使用、 提供、登録についての同意内容は以下のとおりです。1.【個人情報の使用】ダイレクトワン株式会社(以下「当社」という。)が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関 」という。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)にお客さまおよびその配偶者の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の...
会員規約(元利均等返済)
改定前 | 改定後 |
第1条(会員) 会員とは、本規約を承認のうえ、ダイレクトワン株式会社(以下「当社」という。)に当社所定の申込書にて入会を申込、当社が申込を承諾した方(以下「お客さま」という。)をいいます。 | 第1条(会員) 会員とは、本規約を承認のうえ、ダイレクトワン株式会社(以下「当社」という。)に当社所定の申込書にて入会を申込み、当社が申込 xx承諾した方(以下「お客さま」という。)をいいます。 |
第2条(契約の成立) 本契約にもとづく契約は申込を当社が承諾したときに成立します。契約が成立した場合、当社は、「事前契約内容説明書および金銭消費貸借契約証書(以下「契約内容確認書」)」を交付します。 | 第2条(契約の成立) 本契約にもとづく契約は、申込みを当社が承諾したときに成立します。契約が成立した場合、当社は、「事前契約内容説明書ならび に金銭消費貸借契約証書(以下「契約内容確認書」)」を交付します。 |
第3条(契約金額) 契約金額は、お客さまが希望した契約金額の範囲内で当社が決定し、お客さまに契約内容確認書にてご通知します。 | 第3条(契約金額) 契約金額は、お客さまが希望した契約金額の範囲内で当社が決定し、契約内容確認書にてお客さまに通知します。 |
第4条(契約期限・契約の終了) 1.本契約の契約期限は、契約内容確認書に記載された最終返済日とします。 2.契約満了日をもって当社は契約を終了させることができるも のとする。 3.本契約にもとづく債務を完済した場合、お客さまは契約期限 内においても、当社に申し出ることにより、契約を終了することができます。 | 第4条(契約期限・契約の終了) 1.本契約の契約期限は、契約内容確認書に記載された最終返済日とします。 2.契約満了日をもって当社は契約を終了させることができます。 3.お客さまが本契約にもとづく債務を完済したときは、契約期 限内であっても、契約は終了します。 |
第5条(借入利率・遅延損害金:利息の計算方法) 1.借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約内容 | 第5条(借入利率・遅延損害金:利息の計算方法) 1.借入利率は、当社所定の利率を適用し、契約内容確認書で通 |
改定前 | 改定後 |
確認書で通知します。 利息の計算方法は次のとおりとします。 2.融資残高×借入利率(遅延損害金利率)÷365 日(うるう年は 366 日)×利用日数 尚、利用日数とは借入日の翌日からのことをいいます。 第6条(借入方法・借入場所) 借入方法、借入場所は次のいずれかとします。 (1)当社の店頭窓口にての借入。 (2)店頭窓口に電話にて申込み、または当社ホームページに申込み、あらかじめ届出のお客さま名義の金融機関口座への振込による借入。 第7条(利用明細書の交付) お客さまが借入れされた場合、利用明細書を交付します。 第8条(返済) お客さまは本規約にもとづき借入金を返済します。 第9条(返済期日) 返済期日はお客さまが希望し、当社が承諾した返済期日とします。契約内容確認書にて通知します。 第10条(約定返済額) 返済方式は「元利均等返済方式」とします。約定返済額は契約内容 | 知します。 2.利息の計算方法は次のとおりとします。 融資残高×借入利率(遅延損害金利率)÷365 日(うるう年は 366 日)×利用日数 なお、利用日数とは借入日の翌日からのことをいいます。 第6条(借入方法・借入場所) 借入方法、借入場所は次のいずれかとします。 (1)当社の店頭窓口にての借入れ (2)店頭窓口に電話または当社ホームページに申込み、あらかじめ届出のお客さま名義の金融機関口座への振込みによる借入れ 第7条(利用明細書の交付) お客さまが借入れされた場合は、利用明細書を交付します。 第8条(返済) お客さまは、本規約にもとづき借入金を返済します。 第9条(返済期日) 返済期日は、お客さまが希望し、当社が承諾した返済期日とし、契約内容確認書にてお客さまに通知します。 第10条(約定返済額) 返済方式は、「元利均等返済方式」とします。約定返済額は契約内 |
改定前 | 改定後 |
確認書にて通知します。 第11条(任意増額返済) 第10条の約定返済額は最低返済額とし、約定返済額以上の返済はお客さまの任意によるものとします。 第12条(返済期日前の返済) 返済期日の前であっても元本の一部または全部を返済することができます。ただし、返済日までの利息の返済が必要です。 第13条(返済額の充当順位) 返済額は次の順位で充当します。 ① 費用および手数料 ②遅延損害金 ③利息 ④ 元x x、費用および手数料とはカード再発行手数料、ATM手数料等のことをいいます。 第14条(返済回数) 返済回数は、契約内容確認書にて通知します。ただし、負担金が発生した場合、返済回数がその支払のため、増えることがあります。 第15条(最終返済日) 最終返済日は、契約内容確認書にて通知します。ただし、負担金が発生した場合、最終返済日が変更となる場合があります。 第16条(返済方法・返済場所) | 容確認書にてお客さまに通知します。 第11条(任意増額返済) 第10条の約定返済額は最低返済額とし、約定返済額以上の返済は、お客さまの任意とします。 第12条(返済期日前の返済) 返済期日の前であっても元本の一部または全部を返済することができます。ただし、返済日までの利息の返済が必要です。 第13条(返済額の充当順位) 返済額は次の順位で充当します。 ① 費用ならびに手数料 ②遅延損害金 ③利息 ④ 元金 なお、費用ならびに手数料とはカード再発行手数料、ATM手数料等のことをいいます。 第14条(返済回数) 返済回数は、契約内容確認書にて通知します。ただし、負担金が発生した場合、返済回数がその支払のため、増えることがあります。 第15条(最終返済日) 最終返済日は、契約内容確認書にて通知します。ただし、負担金が発生した場合、最終返済日が変更となる場合があります。 第16条(返済方法・返済場所) |
改定前 | 改定後 |
1.返済方法および返済場所は次のいずれかとします。 (1)当社の店頭窓口にて返済。 (2)当社のATMまたは提携ATMにて返済。 (3)あらかじめ定められた当社名義の金融機関口座に振込みにて返済。 (4)その他、当社が認めた返済方法および返済場所による返済。 (5)当社にあらかじめ届出のお客さま名義の金融機関口座からの口座振替により返済。 2.当社が相当と認める事由がある場合、当社は、口座振替を停止することができます。ただし、口座振替を停止した場合であっても、口座振替を停止する事由の消滅その他の事情により当社が相当と認めたとき、当社は口座振替を再開することができます。 3.口座振替ができなかった場合、または2項により当社が口座振替を停止した場合、お客さまは、1項の(1)から(4)のいずれかにより返済することとします。 第17条(受取証書の交付) 1.当社は返済を受けたときに受取証書を交付します。お客さまが次のいずれかの方法により返済をした場合、当社はお客さまがあらかじめ指定した送付先に受取証書を郵送します。ただし(1)または(2)の返済をした場合、お客さまから申 し出があった場合に限り交付します。 (1)あらかじめ定められた当社名義の金融機関口座に振込に て返済をした場合。 | 1.返済方法ならびに返済場所は次のいずれかとします。 (1)当社の店頭窓口にて返済 (2)提携ATMにて返済 (3)あらかじめ定められた当社名義の金融機関口座に振込みにて返済 (4)その他、当社が認めた返済方法ならびに返済場所による返済 (5)当社にあらかじめ届出のお客さま名義の金融機関口座からの口座振替により返済 2.当社が相当と認める事由がある場合、当社は、口座振替を停止することができます。ただし、口座振替を停止した場合であっても、口座振替を停止する事由の消滅その他の事情により当社が相当と認めたとき、当社は口座振替を再開することができます。 3.口座振替ができなかった、または第2項により当社が口座振替を停止したときは、お客さまは、第1項の(1)から(4)のいずれかにより返済します。 第17条(受取証書の交付) 1.当社は、返済を受けたときに受取証書を交付します。お客さまが次のいずれかの方法により返済をした場合、当社は、お客さまがあらかじめ指定した送付先に受取証書を郵送します。ただし、お客さまが(1)または(2)の返済をした場合は、お客さまから申出があったときに限り交付します。 (1)あらかじめ定められた当社名義の金融機関口座に振込み にて返済したとき |
改定前 | 改定後 |
(2)当社にあらかじめ届出のお客さま名義の金融機関口座からの口座振替により返済した場合。 (3)当社または当社と提携しているATMであって、その場で受取証書を交付できないものにて返済をした場合。 2.お客さまに郵送した受取証書が当社に返送された場合、当社は通常到達すべきとき、お客さまに到達したものとみなすこ とができます。ただし、後にお客さまから請求があった場合、遅滞なく受取証書を再交付します。 第 18 条(費用・手数料の負担金) (1)当社および提携ATMの利用に係るATM手数料。 当社は法令の範囲内でATM手数料を徴収することがで きるものとします。この場合には、当社はお客さまに対して、当社所定の方法によりATM手数料の内容および金額を通知するものとし、お客さまはATM手数料を支払うものとします。 (2)カードの再発行手数料。 (3)その他当社が定める費用または手数料。 尚、当社および提携ATM手数料の金額は、取引金額が 1 万円以下の場合は 108 円、 1 万円を超える場合は 216 円とします。 第19条(届出事項の変更届) 氏名、住所、勤務先等当社に届出た事項(以下「届出事項」という。)に変更があった場合、お客さまは、その都度、速やかに当社 | (2)当社にあらかじめ届出のお客さま名義の金融機関口座からの口座振替により返済したとき (3)提携ATMにて返済され、その場で受取証書を交付できないとき 2.お客さまに郵送した受取証書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときに、お客さまに到達したものとみな します。ただし、後にお客さまから請求があったときは、遅滞なく受取証書を再交付します。 第 18 条(費用・手数料の負担金) (1)提携ATMの利用に係る手数料 当社は、法令の範囲内でATM手数料を徴収することがで きます。この場合には、当社は、お客さまに対して、当社所定の方法によりATM手数料の内容ならびに金額を通知し、お客さまは、ATM手数料を支払います。 提携ATM手数料の金額は、取引金額が 1 万円以下の場合 は 108 円、1 万円を超える場合は 216 円とします。 (2)カードの再発行手数料 (3)その他当社が定める費用または手数料 第19条(届出事項の変更届) お客さまは、氏名、住所および勤務先等の当社に届出た事項(以下「届出事項」という。)に変更があったときは、その都度、速や |
改定前 | 改定後 |
所定の変更届により届出するものとします。お客さまが届出事項の変更を届出なかったために、当社からの通知、連絡等が延着した場合、または到達しなかった場合、当社は通常到達すべきとき、到達したものとみなします。 第20条(期限の利益の喪失) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務についての期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。 (1)当社に差入れた書面に虚偽の記載があったとき、または収入、支出等について虚偽の申告があったとき。 (2)住所、勤務先等の変更の届出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき。 (3)支払停止となったとき。 (4)自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払が停止となったとき。 (5)差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。 (6)破産申立または民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき。 (7)強制執行を受けたとき。 (8)暴力団、暴力団関係企業、総会屋その他反社会的勢力であることが判明したとき。 (9)第22条の規定に反してカードを取扱った場合。 | かに当社所定の変更届により届出します。お客さまが届出事項の変更を届出なかったために、当社からの通知、連絡等が延着した場合、または到達しなかった場合、当社は、通常到達すべきときに、到達したものとみなします。 第20条(期限の利益の喪失) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務についての期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払います。 (1)当社に差入れた書面に虚偽の記載があったとき、または収 入ならびに支出等について虚偽の申告があったとき (2)住所ならびに勤務先等の変更の届出を怠るなど、お客さまの責めに帰すべき事由によって当社にお客さまの所在が不明になったとき (3)支払停止となったとき (4)自ら振出した手形ならびに小切手が不渡になったとき、または一般の支払が停止となったとき (5)差押、仮差押および仮処分の申立または滞納処分を受けたとき (6)破産申立または民事再生、特別清算、会社更生 および手 続開始の申立があったとき (7)強制執行を受けたとき (8)暴力団、暴力団関係企業、総会屋およびその他反社会的勢 力であることが判明したとき (9)第22条の規定に反してカードを取扱ったとき |
改定前 | 改定後 |
第21条(反社会的勢力の排除) 1.お客さまは、現在、次の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1)暴力団 (2)暴力団員 (3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業 (5)総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等 (6)その他、前各号に準ずる者 2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行なわないことを確約いたします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3. お客さまが次の各号のいずれかにも該当する場合、当社はお客さまに対し何ら通知することなくお客さまとのすべての契約をただちに解除することができます。 (1)第1項の(1)から(6)に該当することを知ったとき。 (2)第2項の(1)から(5)の行為を行なったとき。 (3)(1)または(2)によりお客さまとの契約を解除した場合、当社はお客さまに対し一切の損害賠償責任を負いません。 | 第21条(反社会的勢力の排除) 1.お客さまは、現在、次の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 (1)暴力団 (2)暴力団員 (3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業 (5)総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力団等 (6)その他、前各号に準ずる者 2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行なわないことを確約いたします。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3. お客さまが次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、お客さまに対し何ら通知することなくお客さまとのすべての契約をただちに解除できます。 (1)第1項の(1)から(6)に該当することを知ったとき (2)第2項の(1)から(5)の行為を行なったとき (3)(1)または(2)によりお客さまとの契約を解除した場合、当社は、お客さまに対し一切の損害賠償責任を負いません。 |
改定前 | 改定後 |
第22条(カード発行・カード取り扱い) カードの発行を受ける場合、本条に従って取り扱うものとします。 (1)当社は、お客さまにカードを発行します。尚、発行されたカードの所有権は当社に属するものとします。 (2)お客さまは、カードを本規約にもとづく取引に使用するこ とができます。 (3)お客さまは所定の方法により暗証番号を登録するものとします。 (4)カードの紛失、盗難、暗証番号の漏洩その他の事由により、カードが他人に利用された場合の損害はすべてお客さまの負担となります。 (5)カードは、お客さま本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与、質入れその他担保として提供することはできません。 (6)カードの紛失、盗難、き損、滅失等があった場合、お客さまは、ただちに当社に通知するものとします。当社はカードの使用を停止します。 (7)当社は、原則としてカードの再発行はしません。ただし、お客さまがカードの紛失、盗難、き損、滅失等の理由により、再発行を希望した場合で、当社が相当と認めたとき、当社はカードを再発行します。 (8)お客さまが本規約に違反した場合、またはその他当社が相当と認める事由がある場合、当社は、カードの使用を停止することができます。 | 第22条(カード発行・カード取扱い) お客さまは、カードの発行を受ける場合、本条に従って取扱いま す。 (1)当社は、お客さまにカードを発行します。なお、発行されたカードの所有権は当社に属します。 (2)お客さまは、カードを本規約にもとづく取引に使用できま す。 (3)お客さまは、所定の方法により暗証番号を登録するものとします。 (4)カードの紛失、盗難および暗証番号の漏洩その他の事由により、カードが他人に利用された場合の損害は、すべてお客さまの負担となります。 (5)カードは、お客さま本人以外、使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与ならびに質入れその他担保として提供することはできません。 (6)カードの紛失、盗難、き損および滅失等があったときは、お客さまは、ただちに当社に通知します。当社はカードの使用を停止します。 (7)当社は、原則としてカードの再発行はしません。ただし、お客さまがカードの紛失、盗難、き損および滅失等の理由により、再発行を希望した場合で、当社が相当と認めたとき、当社はカードを再発行します。 (8)お客さまが本規約に違反した場合、またはその他当社が相当と認める事由がある場合、当社は、カードの使用を停止することができます。 |
改定前 | 改定後 |
第23条(勧誘・営業案内) お客さまは、当社がお客さまに対して、貸付の契約に関する勧誘および営業案内を行なうことに承諾します。勧誘および営業案内の方法は次のとおりとします。 (1)お客さまが届出た電話番号に対する電話。 (2)お客さまが届出た住所に対する送付。 (3)お客さまが届出たメールアドレスに対するメール送信。 第24条(住民票等の取り寄せ) お客さまは、当社が居住地確認または債権保全等のために必要と認めたときは、当社がお客さまの住民票、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。 第25条(債権の譲渡) お客さまは、当社の都合により、本規約にもとづく債権を他の金融機関に譲渡することに承諾します。 第26条(債権の担保差入) お客さまは、当社の都合により、本規約にもとづく債権を担保として差入れることがあることを承諾します。 第27条(会員規約の変更) 1. 当社が本規約を変更した場合、当社は、変更内容をお客さまに通知または当社が相当と認める方法により公告します。 2. 本規約の変更内容に関する通知または公告がされた後、60 日が経過したことをもって当社は、お客さまがその変更内容 | 第23条(勧誘・営業案内) お客さまは、当社がお客さまに対して、貸付の契約に関する勧誘ならびに営業案内を行なうことに承諾します。勧誘ならびに営業案内の方法は次のとおりとします。 (1)お客さまが届出た電話番号に対する電話 (2)お客さまが届出た住所に対する送付 (3)お客さまが届出たメールアドレスに対するメール送信 第24条(住民票等の取り寄せ) お客さまは、当社が居住地確認または債権保全等のために必要と認めたときは、当社がお客さまの住民票ならびに戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。 第25条(債権の譲渡) お客さまは、当社の都合により、本規約にもとづく債権を他の金融機関に譲渡することに承諾します。 第26条(債権の担保差入) お客さまは、当社の都合により、本規約にもとづく債権を担保として差入れることがあることを承諾します。 第27条(会員規約の変更) 1. 当社が本規約を変更した場合、当社は、変更内容をお客さまに通知または当社が相当と認める方法により公告します。 2. 本規約の変更内容に関する通知または公告がされた後、60 日 が経過したことをもって当社は、お客さまがその変更内容に |
改定前 | 改定後 |
に承認したものとみなします。 第28条(準拠法) お客さまと当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。 第29条(合意管轄裁判所) 本規約にもとづく契約について、訴訟の必要が生じたときは、当社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所とすることに合意します。 第30条(預かり金の返却) 融資残高以上の返済をされた場合、預かり金の発生の連絡をしますが、発生日より 1 ヶ月間は当社で保管し、1 ヶ月間経過後はお客さまが、あらかじめ届出のお客さま名義の金融機関口座への振込みによる方法にて返却するものとします。 なお、その場合、振込手数料はお客さま負担とし、振込人名は「ダイレクトワン株式会社」とします。 第31条(貸金業務に関する指定紛争解決機関) 当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関の名称および連絡先は、以下のとおりです。 名 称 「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」所在地 〒100-0000 xxxxxxx 0-00-00 x話番号 00-0000-0000 詳細につきましては、日本貸金業協会ホームページをご覧ください。 | 承認したものとみなします。 第28条(準拠法) お客さまと当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。 第29条(合意管轄裁判所) お客さまは、本規約にもとづく契約について、訴訟の必要が生じたときは、管轄裁判所を当社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所とすることに合意します。 第30条(預り金の返却) 融資残高以上の返済をされた場合、預り金の発生の連絡をしますが、発生日より 1 ヶ月間は当社で保管し、1 ヶ月間経過後はお客さまが、あらかじめ届出のお客さま名義の金融機関口座への振込みによる方法にて返却します。 なお、その場合の振込手数料はお客さま負担とし、振込人名は「ダイレクトワン株式会社」とします。 第31条(貸金業務に関する指定紛争解決機関) 当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関の名称ならびに連絡先は、以下のとおりです。 名 称 「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」所在地 〒100-0000 xxxxxxx 0-00-00 x話番号 00-0000-0000 詳細につきましては、日本貸金業協会ホームページをご覧ください。 |
改定前 | 改定後 |
【日本貸金業協会ホームページ】 xxx.x-xxx.xx.xx 個人情報取扱いの同意条項 第1条 本申込に係る個人情報の信用情報機関への使用、提供、登録についての同意内容は以下のとおりです。 1.【個人情報の使用】 ダイレクトワン株式会社(以下「当社」という。)が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)にお客さまおよびその配偶者の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。 2.【申込情報の加盟先への提供】 当社は、お客さまに係る本申込にもとづく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)ならびに申込日および申込商品種別の情報(以下、 「申込情報」という。))を加盟先機関へ提供します。 3.【申込情報の登録】 加盟先機関は当該申込情報を申込日から以下の期間登録します。 加盟先機関:株式会社日本信用情報機構 (申込日から 6 ヶ月を超えない期間) 4.【申込情報の他会員への提供】 加盟先機関は、当該申込情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員 | 【日本貸金業協会ホームページ】 xxx.x-xxx.xx.xx 個人情報取扱いの同意条項 第1条 本申込みに係る個人情報の信用情報機関への利用、提供、登録についての同意内容は以下のとおりです。 1.【個人情報の利用】 ダイレクトワン株式会社(以下「当社」という。)が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)ならびに加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)にお客さまならびにその配偶者の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 2.【申込情報の加盟先への提供】 当社は、お客さまに係る本申込みにもとづく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号および運転免許証等の記号番号等)ならびに申込日および申込商品種別の情報(以下、「申込情報」という。))を加盟先機関へ提供します。 3.【申込情報の登録】 加盟先機関は、当該申込情報を申込日から以下の期間登録します。 加盟先機関:株式会社日本信用情報機構 (申込日から 6 ヶ月を超えない期間) 4.【申込情報の他会員への提供】 加盟先機関は、当該申込情報を加盟会員ならびに提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関ならびに提携先機関の加盟 |
改定前 | 改定後 |
は、当該申込情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。 第2条 本契約に係る個人情報の信用情報機関への使用、提供、登録についての同意内容は以下のとおりです。 1.【個人情報の信用情報機関への提供】 当社は、お客さまに係る本契約にもとづく個人信用情報(本人を特定するための情報(氏名、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、保証額等)、返済に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を加盟先機関に提供します。 2.【個人情報の登録】 当社が加盟する加盟先機関はお客さまの個人情報を以下の期間登録します。 <株式会社日本信用情報機構>契約内容に関する情報: 契約継続中および完済日から 5 年を超えない期間返済に関する情報: 契約継続中および完済日から 5 年を超えない期間取引事実に関する情報: 当該事実の発生日から 5 年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に 係る情報については当該事実の発生日から 1 年を超えない期 | 会員は、当該申込情報を返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 第2条 本契約に係る個人情報の信用情報機関への利用、提供、登録についての同意内容は以下のとおりです。 1.【個人情報の信用情報機関への提供】 当社は、お客さまに係る本契約にもとづく個人信用情報(本人を特定するための情報(氏名、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名、保証額等)、返済に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を加盟先機関に提供します。 2.【個人情報の登録】 当社が加盟する加盟先機関は、お客さまの個人情報を以下の期間登録します。 <株式会社日本信用情報機構>契約内容に関する情報: 契約継続中ならびに完済日から 5 年を超えない期間返済に関する情報: 契約継続中ならびに完済日から 5 年を超えない期間取引事実に関する情報: 当該事実の発生日から 5 年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消および債権譲渡の事実に 係る情報については当該事実の発生日から 1 年を超えない期 |
改定前 | 改定後 |
間) 3.【個人情報の他会員への提供】 加盟先機関は、当該個人情報を加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関の加盟会員および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。 4.【個人情報の使用】 当社は加盟先機関および提携先機関にお客さまおよびその配偶者の個人情報が登録されている場合には、本契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。 5.【開示の手続き】 お客さまは加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を加盟先機関が定める手続きによって行うことができます。 第3条 当社が加盟する加盟先機関および提携先機関当社が加盟する加盟先機関は下記のとおりです。 <株式会社日本信用情報機構> 〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1 TEL:0120-441-481 HPアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ 当社が加盟する加盟先機関の提携先機関は以下のとおりです。 <株式会社シー・アイ・シー> 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 | 間) 3.【個人情報の他会員への提供】 加盟先機関は、当該個人情報を加盟会員ならびに提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関の加盟会員ならびに提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 4.【個人情報の利用】 当社は、加盟先機関ならびに提携先機関にお客さまならびにその配偶者の個人情報が登録されている場合には、本契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。 5.【開示の手続き】 お客さまは加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を加盟先機関が定める手続きによって行なうことができます。 第3条 当社が加盟する加盟先機関ならびに提携先機関当社が加盟する加盟先機関は下記のとおりです。 <株式会社日本信用情報機構> 〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1 TEL:0120-441-481 HPアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ 当社が加盟する加盟先機関の提携先機関は以下のとおりです。 <株式会社シー・アイ・シー> 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 |
改定前 | 改定後 |
TEL:0120-810-414 HPアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/ <全国銀行個人信用情報センター> 〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 TEL:03-3214-5020 HPアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ 第4条 個人情報の利用の目的について 当社はお客さまの個人情報について、以下の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。 (1)本人確認および当社の与信判断のため。 (2)当社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため。 (3)与信後の権利に関する債権譲渡の処分および担保の差入れその他の取引のため。 (4)お客さまとの取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。 (5)当社または関連会社において経営上および業務上必要な各種リスクの把握および管理のため。 (6)当社または当社の関連会社のローン、クレジットカード等の金融商品およびサービス等をお客さまにご案内するため。 (7)当社または当社の関連会社が、現在または将来的に取扱う ローン投資信託、保険、共済、株式、債券等販売、デリバティブ取引、商品ファンド、オプション取引、クレジット | TEL:0120-810-414 HPアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/ <全国銀行個人信用情報センター> 〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 TEL:03-3214-5020 HPアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ 第4条 個人情報の利用の目的について 当社は、お客さまの個人情報について、以下の利用目的の範囲内で適正に利用いたします。 (1)本人確認ならびに当社の与信判断のため (2)当社の与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため (3)与信後の権利に関する債権譲渡の処分ならびに担保の差入れその他の取引のため (4)お客さまとの取引ならびに交渉経過その他の事実に関する記録保存のため (5)当社または関連会社において経営上ならびに業務上必要な各種リスクの把握および管理のため (6)当社または当社の関連会社のローン、クレジットカード等の金融商品ならびにサービス等をお客さまにご案内するため (7)当社または当社の関連会社が、現在または将来的に取扱うローン投資信託、保険、共済、株式、債券等販売、デリバ ティブ取引、商品ファンド、オプション取引、クレジット |
改定前 | 改定後 |
カード等の金融商品およびサービスの広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む)等のため。 (8)当社内部における市場調査および分析、ならびに金融商品 およびサービス等の研究および開発のため。 第5条 個人情報の第三者への提供について 当社は以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。 (1)提供する第三者の範囲当社の関連会社 (2)第三者に提供する情報の内容 お客さまの申込みおよび契約に係る個人情報 (申込、契約内容に関する情報(申込日、契約日、申込商品、契約商品)) お客さまの本人特定情報 (氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先住所等) お客さまの与信に関する情報 (収入、支出、資産、負債、職歴等)お客さまの取引および交渉履歴の情報 (貸付日、貸付金額、残高金額、延滞等の取引および交渉経過等) お客さまの確認書類の情報 (本人確認書類に記載された本人確認情報)お客さまの与信情報 (当社の与信評価情報) | カード等の金融商品およびサービスの広告および宣伝物の送付、送信(電子メールを含む)等のため (8)当社内部における市場の調査分析、金融商品およびサービ ス等の研究開発のため 第5条 個人情報の第三者への提供について 当社は、以下の範囲で個人データを第三者に提供することがあります。 (1)提供する第三者の範囲当社の関連会社 (2)第三者に提供する情報の内容 お客さまの申込みならびに契約に係る個人情 報(申込み、契約内容に関する情報(申込日、契約日、申込商品、契約商品)) お客さまの本人特定情報 (氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先住所等) お客さまの与信に関する情報 (収入、支出、資産、負債、職歴等) お客さまの取引ならびに交渉履歴の情報 (貸付日、貸付金額、残高金額、延滞等の取引および交渉経過等) お客さまの確認書類の情報 (本人確認書類に記載された本人確認情報)お客さまの与信情報 (当社の与信評価情報) |
改定前 | 改定後 |
(3)利用する者の利用目的 第4条に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。) (4)当社は、お客さまの本人確認、相続確認、所在確認等のため、お客さまの住民票、戸籍の附票、登記事項証明等を申請するに際し、(2)の記載の個人情報を市町村長または登記官に提供します。 【お問合せ、ご相談窓口】 ダイレクトワン株式会社 お客さま相談センター 0120-15-2525 | (3)利用する者の利用目的 第4条に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。) (4)当社は、お客さまの本人確認、相続確認、所在確認等のため、お客さまの住民票、戸籍の附票、登記事項証明等を申請するに際し、(2)の記載の個人情報を市町村長または登記官に提供します。 【お問合せ、ご相談窓口】 ダイレクトワン株式会社 お客さま相談センター 0120-15-2525 お電話受付時間:月~金曜日9:00~18:00(祝日を除く) HPアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ |