Contract
自 治 会 規 約
(名称及び事務局)
第 1 条 本会は、美しが丘中部自治会(以下「自治会」という。)と称し、事務局を美しが丘中部自治会館に置く。
(区 域)
第 2 条 自治会の区域は、横浜市青葉区美しが丘 1 丁目 23 番、2丁目 29 番美しが丘小学校西側道路以西並びに3丁目1番から 59 番、62 番、63 番及び 69 番の区域(詳細は添付図面)とする。
(目 的)
第 3 条 自治会は、民主主義の精神に基づき、会員相互の親睦と福祉の増進に努めると共に自治会区域の良好な居住環境の保全に努め、もって地域社会の向上発展を図ることを目的とする。
(事業および組織)
第 4 条 自治会は、前条の目的を達成するため、次の各部を置き、それぞれの事業を行う。
(1) 総務部
(2) 防犯、防火部
(3) xx、保健、衛生部
(4) 環境部(交通、緑地、公害関係を含む。)
(5) 婦人部
2 前項の他、前条の目的を達成するため、特別の事業活動を行う必要がある場合は、総会の議決を経て、専門委員会を設置することができる。この場合において、自治会は、専門委員会に必要な権限を付与し、連携を密にして目的の遂行に協力するものとする。
自治会が必要と認める時は、専門委員会委員を理事会に出席させることができる。
(会 員)
第 5 条 自治会の会員(以下「会員」という。)は、自治会の区域内に居住する世帯主又はこれに準ずる者とする。
2 自治会の区域内に不動産を所有し、自治会内に非居住の会員を準会員(以下「準会員」という。)とする。
(入会及び退会)
第 6 条 会員として入会する者は、所定の入会届けを会長に提出しなければならない。
2 会員のうち、やむを得ない理由がある者は、所定の退会届けを会長に提出し、退会することができる。
(会 費)
第 7 条 会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1) 通常会費 防犯灯の電気料及び修理費を含み、会員1世帯 月額 500 円
(2) 特別会費 自治会館建設負担金として、新入会員 1 世帯通常会費の 23 か月分
(3) 臨時会費 必要に応じ総会の議決を得て、臨時に別に定める額
(4) 準会員会費 会員 1 世帯 月額 200 円 なお、特別会費の負担は無いものとする。
2 新入会員が、次のいずれかに該当する場合は、特別会費の納入を免除する。
(1) すでに特別会費を納入済の会員からの相続により、新入会員となった場合
(2) すでに特別会費を納入済みの会員の家屋を一時的に借用して、新入会員となった場合
(3) すでに特別会費を納入済みの会員が、転勤等で一時的に転居し、その後、同じ住所に戻っ
て、新入会員となった場合
3 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。
(役員の種別及び選任)
第 8 条 自治会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3 名以上 7 名以内
(2) 監事 1 名
2 理事のうち、1 名を会長、3 名以内を副会長とする。
3 理事及び監事は、評議員会において、評議員の互選とする。
4 会長は、理事の互選とし、副会長は、理事の中から、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第 9 条 会長は、自治会を代表し、その事務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 理事は、会長及び副会長を補佐して、自治会の事務を執行する。
4 監事は、自治会の会計及び事務の執行状況を監査する。
(役員の任期)
第 10 条 役員の任期は 1 年とする。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(理事会)
第 11 条 理事会は、会長、副会長及び部担当の理事をもって構成する。
2 理事会は次の事項を審議する。
(1) 評議員会及び総会に付議、又は報告する事項
(2) 自治会の運営に関して会長が諮問する事項
(役員の解任)
第 12 条 役員がこの規約に違反し、又は役員として、ふさわしくない行為があると認められるときは、総会の議決に基づき、解任することができる。
(顧問・相談役)
第 13 条 自治会に、顧問・相談役を置くことができる。
2 顧問・相談役は、評議員会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問・相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問・相談役の任期は、1 年とする。ただし、再任を妨げない。
(班並びに班長及び副班長)
第 14 条 自治会の区域内に居住する一定数の会員ごとに、評議員会の同意を得て、班を編成し、それぞれに班長及び副班長を置く。
2 班長及び副班長は、班内会員の輪番とし、その任期は、1 年とする。
3 班長は、班内会員との連絡を密にし、次の役割を分担して、自治会活動の円滑な運営に協力する。
(1) 会員の自治会に対する要望を取り上げ、評議員会に提案する。
(2) 県、市その他の公共機関、及び自治会からの連絡事項を班内会員に伝達する。
(3) 班内の会員に起こった不幸、その他、環境、安全についての情報を、可能な限り自治会に連絡する。
4 副班長は、班長に事故あるときは、その職務を代理するほか、美化委員として、班内の美化、清掃の事務処理に当たる。
(ブロック並びに防犯・防火委員及び環境・緑地委員)
第 15 条 前条第 1 項の各班は、隣接する一定数の班ごとに、評議員会の同意を得て、ブロックを編成する。
2 会長は、評議員会の同意を得て、各ブロック内の班長の中から各 1 名の防犯・防火委員及び環境・緑地委員を選任する。
3 防犯・防火委員は、警察署又は消防署の指導により、防犯・火災等に対する正しい知識を習得し、ブロック内会員の注意を喚起し、犯罪、火災等発生の未然防止に努めるほか、犯罪、火災発生時の関係先への通報、救急その他の対策の指導に当たる。
4 環境・緑地委員は、ブロック内の健全な生活環境の維持に努めるほか、年間計画に従い、美しが丘第 2、第 3、第 4 及び第 10 公園の清掃等の監督に当たる。
(総 会)
第 16 条 総会は、定時総会及び臨時総会の 2 種とする。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 総会は、次の事項を議決する。
(1) 予算及び決算に関する事項
(2) 評議員及び役員の選任の承認に関する事項
(3) この規約の改廃に関する事項
(4) その他自治会の運営に関する重要な事項
(総会の開催)
第 17 条 定時総会は、毎年 3 月下旬を目処に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会員の 3 分の1以上又は監事から書面により開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第 18 条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第 2 項第 2 号の規約による開催の請求があったときは、その請求があった日から
30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、尐なくとも 10 日前までに通知しなければならない。
(総会の議事)
第 19 条 総会の議長は、会長とする。
2 総会は、会員の半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
3 総会の議事は、出席会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前 2 項の適用については、その会員は、総会に出席したものとみなす。
5 総会の議事については、その概要について議事録を作成し、議長及び総会において選任された議事録署名人 2 名が署名押印しなければならない。
(評議員)
第 20 条 自治会に、会員の代議員として、評議員を置く。
2 評議員は、各班の班長を当てる。
3 評議員の任期は、1 年とする。
(評議員会)
第 21 条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、この規約で別に定めるもののほか、会長が提案する次の事項について審議する。
(1) 各部事業の企画立案
(2) 自治会の運営に関する事項
(3) 総会に付議すべき事項
(4) その他、必要と認める事項
(評議員会の開催)
第 22 条 評議員会は、毎月(8 月及び 3 月を除く。)開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
(評議員会の招集及び議事)
第 23 条 評議員会は、会長が招集する。
2 評議員会の議長は、会長とする。
3 評議員会の議事について、第 19 条第 2 項及び第 3 項の規定を準用する。この場合において、
「総会」及び「会員」とあるのは、「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
4 評議員が、やむを得ない理由のため、評議員会に出席できないときは、副班長(副班長がいない班は、その代理人)の出席をもって、出席したものとみなす。
(経 費)
第 24 条 自治会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第 25 条 自治会の会計年度は、毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日までとする。
(細則の規定)
第 26 条 この規約施行のため必要な細則は、評議員会の同意を得て、会長が別に定める。
(規約の改廃)
第 27 条 この規約の改廃については、総会において、会員の 3 分の 2 以上の同意を必要とする。
附 則
この規約は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。
(昭和 47 年 4 月 9 日 制 定)
(昭和 48 年 3 月 25 日 一部改正)
(昭和 50 年 3 月 30 日 一部改正)
(昭和 58 年 3 月 27 日 一部改正)
(昭和 60 年 3 月 24 日 一部改正)
(xx x年 3 月 26 日 一部改正)
(平成 5 年 3 月 28 日 一部改正)
(平成 13 年4月 1 日 一部改正)
(平成 16 年 3 月 28 日 一部改正)
(平成 21 年3月 29 日 一部改正)